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相談前:妻が亡くなり、生命保険の受取人になっていたが借金等の債務があったため相続を放棄するべきかわからないということで相談
妻が亡くなられたとのこと。
相続人は配偶者と子供一人。
預貯金等の財産はほとんどなかったが、配偶者が受取人の生命保険契約があったとのこと。
妻には借金があり、亡くなる前から支払いが滞っているようで、消費者金融からの督促状が届いていたとのこと。
このため、債権者へ支払いをするべきか、相続を放棄することを検討するべきか、ということで相談に来られました。
▼問題点
・亡くなった妻には消費者金融からの借入があるが、債務全体がわからないため、他の債権者からの借入を含め調査をする必要がある。
・債務の額が大きい場合は、相続放棄も視野に入れて検討する必要がある。
・生命保険金は相続財産にならないため、受け取ることができるが、その他の財産の処分や債務の支払いについては調査して対応する必要がある。
亡くなった方に借金等の債務があるのがわかった場合、金額によっては相続放棄を検討しなくてはなりません。
相続放棄を検討する場合、相続を承認したとみなされる行為(法定単純承認)をおこなわないように気を付ける必要があります。
相続を承認したとみなされる行為は、預貯金の引き出し、なくなった方の財産から債務への支払いなどです。ただし、生命保険金は受取人の固有財産とみなされるので、受け取っても相続を承認したとみなされる行為にはあたりません。
このケースでは、保険金以外に財産はないとのことでしたが、相続放棄ができなくなる場合があるので、調査が終わるまでは妻名義の預金口座や現金には手を付けず、債権者に連絡を取らないで欲しいことを説明しました。
相談した結果、まずは財産の全容を把握するために信用情報の調査を行い、相続放棄をするのか、相続をして債権者に返済をしていくのかを決めることにしました。
また、相談時に債権者から届いた書類を確認して、現在の法律で違法となる利息が記載されているのを認めたため、返済の状況によっては借金が帳消しになる可能性があることを伝えました。
そこで、債権者である消費者金融2社について当事務所が代理人となり連絡を取って、取引履歴の開示請求をおこない、実際の残債額がどれぐらいあるのか調べてみることを提案しました。
依頼を受けてから、戸籍謄本等の調査のために必要な書類の収集をおこない、その後、信用情報機関3社と消費者金融2社に対して、被相続人の情報や取引履歴について開示請求をしました。
消費者金融2社から届いた取引履歴を確認したところ、亡くなった妻は契約当初から最近まで違法利息で返済を続けていたことが判明しました。
この取引履歴をもとに返済額を法定利息にして計算したところ、2社ともに借金は完済済みであり、本来の返済額を超えて払い過ぎている状況でした。
相談されたケースでは金融業者に対して請求をおこなえば、現在の借金はなくなり、過払い金を取り戻すことができます。
しかし最後の取引から10年経過すると時効になり消滅してしまいます。
昔の契約でも連続した取引として返済を続けていれば、最後の取引から10年が経っていない場合、今からでもすべての過払い金を取り戻すことができます。
契約者本人が亡くなった場合でも、過払い金は故人の遺産を相続する権利があるので、相続人からの請求によって取り戻すことが可能になります。
ただし、消費者金融等の業者は、個人の方からの過払い金請求に対しては、いろいろと理由をつけて交渉の引き延ばしをおこなってきたりして、相手があきらめるのを待ったり、自社の有利になるような条件で和解が成立することを狙ってきます。
今回は、妻は亡くなる数か月前まで、滞納することもなく返済を続けていたので、業者が交渉に応じないような不利な点はこちらにはない状況でした。
そこで、当事務所が代理人として消費者金融等の業者と交渉し、場合によっては訴訟することを提起して、過払い金を取り戻す手続きをおこなうことを提案しました。
相談後:相談内容と提案した事項を的確に対応
・必要な戸籍などの書面を取り寄せて、信用情報機関3社に亡くなった妻の個人情報の開示請求をおこないました。調査の結果、把握している債権者以外に大きな借入はありませんでした。
・消費者金融2社に対して取引履歴の調査をしたところ、すでに債務は完済しており、過払い金のあることが確認できました。
・消費者金融2社に、当事業所が相続人の代理人として任意交渉及び不当利得返還請求訴訟の提訴をおこないました。
・交渉及び訴訟の結果、借金はなくなり、消費者金融2社合わせて200万円以上の過払い金があり、取り戻すことに成功しました。
事務所コメント:亡くなった方が消費者金融等からの借金があった場合は、過払い金が発生する可能性がある
このケースのように、亡くなった方が借金をしていて、相続放棄をしようと思い相談したと場合、高額の過払い金が発生して借金がなくなったというケースはたまにあります。
過払い金が発生する方は真面目な方が多く、家族に秘密にしている場合があるので、借金があると知って驚いたという相続人が多いのも事実です。
過払い金が発生するのは消費者金融からの借金だけでなく、カード会社のキャッシングでも生じることがあるので、亡くなるまで借金返済を続けていたという方や、完済したのが10年以内だという方は、相続と過払い金にくわしい司法書士等に相談の上、まずは消費者金融等に取引履歴の調査をすることをおすすめします。
当事務所では亡くなった方の過払い金請求に関する相談に対応しています。司法書士は代理人として金融業者との交渉や訴訟をおこなうことが可能です。(司法書士の業務範囲を超える場合は弁護士を紹介しますのでご安心ください)
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この事例を解決した事務所
司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)
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