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目次
相談前:遺言を残し独身のまま死亡した兄弟の相続について
70代のAさん(相談者)の、独身弟のBさんが他界されました。
Bさんは、生前、自己所有の不動産をAさんに相続させる旨の遺言書を残していました。
そこでAさんは、Bさん他界後の不動産や預貯金等の処分について、当方に相談に来られました。
Bさんは独身のまま亡くなり、両親も既に亡くなっていたため、相続人は、Bさんの兄弟と、既に亡くなられた兄弟の子供でした。
相談後:形式に不備がある遺言書であっても相続人の同意があれば実現しやすくなる
Bさんが残した遺言書は、自筆証書遺言としての形式が整っておらず、その遺言書に基づいて相続登記や預貯金の分割はできませんでした。
そのため、相続人全員に連絡をとり、Bさんの遺志である遺言書の内容を丁寧に説明したところ、理解を得られました。
その結果、遺言書の内容とおりに相続人間で遺産分割協議をまとめることができました。
Bさん名義の不動産をAさん名義に変更することもできました。
預貯金の分割についても、兄弟間で円満に済み、Bさんの遺志を無事実現できました。
事務所コメント:有効な遺言書を作成するために専門家への相談がおすすめ
本事案は、Bさんの遺志を丁寧に説明することで、他の相続人の方の理解を得ることができました。
しかし、遺言書がない場合は法定相続分による相続が原則となり、異なる相続分で円満に解決することは滅多にありません。
後の相続人の方のためにも、自身が亡くなった後の財産処分について、自らの意思を遺言書で残しておくことが必要です。
遺言は要式行為であり、法律の定めに基づいて作成する必要があるため、事前に専門家へ相談してから作成しましょう。
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この事例を解決した事務所
たけまえ司法書士事務所(滋賀県 草津市)
滋賀県草津市にある、相続に特化した司法書士事務所。エリアトップクラスの8名体制で、複雑な業務もいつでも迅速に対応することが可能です。相続の相談実績は年間100件以上。豊富な業務経験を活かして、たとえ複雑な相続であっても、円満かつ有利な内容での解決に導きます。草津駅より徒歩8分の便利な立地で、駅までの送迎や出張相談、無料相談にも対応しています。
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