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選ばれる理由
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どんな複雑な相続でも、豊富な経験とノウハウでお客様を全力サポート
たけまえ司法書士事務所は、滋賀県草津市にある相続に特化した司法書士事務所です。相続や遺言、成年後見に関するご相談を年間100件程度お受けするなど、豊富な実績がご…
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地域最大級の8名体制で、複雑な業務もいつでも迅速に対応
当事務所には、司法書士含めスタッフが8名と、エリア・トップクラスの従業員数が在籍しております。資格者が複数名在籍しているということは、病気やアクシデントがあった…
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名義変更は96,800円から。分かりやすい料金体系で不安を解消
皆様は相続に際して、弁護士や司法書士などの法律に関する専門家へ相談をしたり、またはご依頼いただくときに「料金体系が不明瞭だ」「高額な料金がかかってしまうのではな…
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安心の無料相談、ご高齢者や法律知識のない方の味方です
相続や遺言に関するご相談は多岐にわたります。また、ご相談者様の中には突然の相続発生で混乱していたり、相続に関する知識がないために何から手をつければよいか分からな…
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相続に精通した税理士との綿密な連携で、相続税の最小化を実現
当事務所は、相続に強い税理士との緊密な連携で、最も税金の負担が少なくなる提案をいたします。 他の多くの司法書士事務所は、得意分野である権利関係を重視して業務を行…
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草津駅から徒歩8分/車で5分の便利な立地、送迎や出張にも対応
当事務所は草津駅より徒歩8分、車で5分の便利な立地に位置しております。お仕事帰りやお買い物のついでなど、お気軽にお訪ねください。営業時間は平日8時30分~18時…
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電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
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まずは無料でご相談を!
解決事例
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相続手続き
一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず、遡って相続手続きをしたケース
相談前
登記名義を死亡した祖父名義のまま放置していた物件について、孫からの相談案件。現在、物件は空家で、10数年間誰も住んでおらず、だいぶ荒れ果てて幽霊屋敷状態となって…続きを見る
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遺産分割
仲の悪い兄弟がトラブルを避けるために土地を売却して、現金を分割したケース
相談前
10数年前に親の葬儀の際に喪主を誰が務めるか否かで揉め、お互いに一切口を聞かなくなった。遺産分割の話も進まず、家も放置されている状態でした。…続きを見る
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相続手続き
遺言の内容に問題があったケース
相談前
お世話になった知人にあげるつもりであったと推測されるが、「ゆだねる」と書かれた遺言でがありました。
正式な遺言のきまりでは、「ゆだねる」という表現は曖昧さ…続きを見る
たけまえ司法書士事務所の事務所案内
滋賀県草津市にある、相続に特化した司法書士事務所。エリアトップクラスの8名体制で、複雑な業務もいつでも迅速に対応することが可能です。相続の相談実績は年間100件以上。豊富な業務経験を活かして、たとえ複雑な相続であっても、円満かつ有利な内容での解決に導きます。草津駅より徒歩8分の便利な立地で、駅までの送迎や出張相談、無料相談にも対応しています。
基本情報・地図
事務所名 | たけまえ司法書士事務所 |
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住所 |
〒525-0034 滋賀県草津市草津三丁目10番19号 草津市管工事協同組合会館3階 |
アクセス | 草津駅より徒歩8分、車で5分 駐車場完備・4〜5台駐車可能です。共同駐車場なので、空いているところに駐車してください。 |
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受付時間 | 平日8:30〜18:00 土日祝休(但し、都合が合えば上記営業時間外での対応も可能です) |
対応地域 | 滋賀県全域 |
代表紹介
竹前浩和
司法書士
- 代表からの一言
- 私どもの事務所では、感情の問題が絡んでくる相続について、出来るだけ生前から準備をするお手伝いをさせていただき、円満な相続、スムーズな相続手続を出来るようにお手伝いをさせていただきたいと考えております。相続についてお悩みの方はまずは、ぜひお気軽にご相談ください。
- 出身地
- 長野県
- 趣味・好きなこと
- 映画鑑賞、音楽鑑賞、読書(司馬遼太郎、池波正太郎、海音寺潮五郎)
スタッフ紹介
大島亨
司法書士
趣味・好きなこと
ラグビー、スポーツ観戦
増大地
司法書士
趣味・好きなこと
読書(推理もの・歴史小説)、スポーツ観戦(スポーツ全般 特に野球・サッカー)
お客様のかかえているお悩みに関して、一緒に解決していきたいと思っております。お客様のご期待に添えるよう日々精進していきます。
伊藤由香里
司法書士
趣味・好きなこと
消しゴムはんこ、無印良品ショッピング
悩みがあれば、一人で抱え込まず、周りに相談することが重要です。周りに相談相手がいなければ、当事務所までお電話ください。
市村もも
司法書士
趣味・好きなこと
ガーデニング、掃除、読書
正確・迅速な法的手段を事務所全体でサポートしながら、法律でははかれない「人の気持ち」を一番大切にしてお一人お一人とお話させて頂きます。「頼んで良かった」と必ず満足して頂けるよう努めます。
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選ばれる理由
どんな複雑な相続でも、豊富な経験とノウハウでお客様を全力サポート
たけまえ司法書士事務所は、滋賀県草津市にある相続に特化した司法書士事務所です。相続や遺言、成年後見に関するご相談を年間100件程度お受けするなど、豊富な実績がございます。
豊富な業務経験があるため、相続に関する様々な問題に関して、皆様にとってより有利な内容で解決することが可能です。
・期限を過ぎてしまった相続放棄
・生前贈与をうまく活用した節税対策
・争いの起こらない、より節税効果のある遺言書の書き方(連携税理士と協業)
・未登記物件(土地・不動産)の処理方法
・相続した土地、不動産に掛かる税金を計算した上での持分調整など(連携税理士と協業)
・一つ前の相続がまだ終わってない案件 ・遺産分割協議書の作成(こちらも円満解決を目指します。)
など、相続手続きに関して疑問・お悩みなどがありましたら何なりとご相談ください。たとえ複雑な相続であってもお客様を全力でサポートし、円満な相続を実現いたします。
当事務所は、特に相続遺言に関して強い思いがございます。私どもで携わらせていただき作成する遺言には、財産などの物以外の思いも「付言」という内容で反映させていただくように常に心がけております。
感情の問題が絡んでくる相続について出来るだけ生前から準備をするお手伝いをさせていただき、円満な相続、スムーズな相続手続を出来るようにお手伝いをさせていただきたいと考えております。相続についてお悩みの方はまずは、ぜひお気軽にご相談ください。
地域最大級の8名体制で、複雑な業務もいつでも迅速に対応
当事務所には、司法書士含めスタッフが8名と、エリア・トップクラスの従業員数が在籍しております。資格者が複数名在籍しているということは、病気やアクシデントがあった場合でも業務は滞ることなく遂行することが可能となります。
また、当事務所に相談に見えられるお客様の中には、
・複雑で手間のかかる相続案件に対して、ていねいに対応してほしいと考えている
・相続財産(土地建物・預貯金)の名義変更(登記)など、一般的な手続きを迅速に処理したい
・相続手続だけでなく、相続税のかかる案件も同時に解決したい
・わからないことを何度でも聞けて、ゆっくり丁寧に対応してくれることを望んでいる
といったご要望をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
当事務所は相続に特化しているため、上記のようなご要望に対して効率よく業務処理を行います。特にスピードが求められる戸籍収集や財産調査などは、相続に専門特化していることによる業務の効率化と、豊富な経験により迅速に解決することが可能です。
名義変更は96,800円から。分かりやすい料金体系で不安を解消
皆様は相続に際して、弁護士や司法書士などの法律に関する専門家へ相談をしたり、またはご依頼いただくときに「料金体系が不明瞭だ」「高額な料金がかかってしまうのではないか」と心配になりませんか?
そのような方も、どうぞご安心下さい。当事務所では分かりやすい料金体系で、それぞれのサービスにかかる費用をオープンにしております。当事務所のホームページに目安のサービス料金を記載しておりますので、どうぞご覧下さい。
特に、相続手続きのメインとなる不動産・預貯金に関する全ての相続手続きを専門家が代行して行う「相続手続き代行サポート」は96,800円(税別)からと、非常にリーズナブルに設定しております。遺産の分け方が確定し、手続きだけ丸ごと任せたい方におすすめのサービスとなっております。
もちろん、相続・遺言に関するご相談は初回無料です。事前のお見積もりも承りますので、お気軽にお問合せ下さい。
安心の無料相談、ご高齢者や法律知識のない方の味方です
相続や遺言に関するご相談は多岐にわたります。また、ご相談者様の中には突然の相続発生で混乱していたり、相続に関する知識がないために何から手をつければよいか分からない、といった方も多く見られます。
相続や遺言は専門の法律に精通していなければならず、また、一つ間違えてしまっては取り返しのつかない大問題になることも良くあることです。
当事務所では専門家にご相談いただくために、相続や遺言に関するご相談は初回無料にて対応させていただきます。もちろん、その後にしつこい営業をかける心配もございませんので安心してご相談下さい。
当事務所は、ご高齢者、法律知識のない方の味方です。一般のお店と同様に“丁寧な接客”を心掛けており、ご相談にいらっしゃった方は「詳しく、わかりやすく、ゆっくりと、何度も、説明してくれた」とおっしゃっていただいております。
特にご高齢のお客様がご相談にいらした時は、いつも以上にゆっくり、何度も説明することにしております。
草津市役所・法務局のすぐ近くに事務所を構えています。出張相談や、草津駅までの送迎も行います。相続についてお困りのことがあれば、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。
相続に精通した税理士との綿密な連携で、相続税の最小化を実現
当事務所は、相続に強い税理士との緊密な連携で、最も税金の負担が少なくなる提案をいたします。
他の多くの司法書士事務所は、得意分野である権利関係を重視して業務を行うことが一般的です。しかし、当事務所では権利と税務の両方にとって最善の提案をするため、必要に応じて連携している税理士にお客様とのお打ち合わせに同席していただいております。
よくある連携とは名ばかりの、「相続税のことは、最後だけちょこっと税理士さんにお願いする」というスタンスでは、“依頼人だけでなくその家全体の財産を把握した上で最善の提案をする”という一番大事なことができないからです。
当事務所では、相続に精通した信頼のおける税理士と綿密な打ち合わせと、相続案件に関する緻密な検証を徹底することで、相続税の最小化を実現いたします。
草津駅から徒歩8分/車で5分の便利な立地、送迎や出張にも対応
当事務所は草津駅より徒歩8分、車で5分の便利な立地に位置しております。お仕事帰りやお買い物のついでなど、お気軽にお訪ねください。営業時間は平日8時30分~18時ですが、ご連絡いただければ時間外での対応も可能です。
駐車場も備えており4〜5台が駐車可能ですので、お車でのお利用も歓迎です。草津市はもちろん、滋賀県内全域からご相談にお越しいただいております。
また、草津市役所・法務局もすぐ近くにあり、様々な手続きのついでなどにお立ち寄りいただけます。出張相談や、草津駅までの送迎も行います。
相続や遺言に関するご相談は初回無料にて対応いたします。相続についてお困りのことがあれば、まずは当事務所にご相談ください。
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対応業務・料金表
相続人調査サポート
サービスの概要
相続人・財産調査パック
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・財産目録の作成
・相談・完了報告・各専門家の紹介(必要な場合)
料金
27,500円
相続登記ライトプラン
サービスの概要
相続・名義変更サポートプラン
料金
55,000円~
項目:料金
遺產分割協議書作成:22,000円〜
相続登記申請(不動産の名義変更):55,000円〜
未登記家屋の所有者変更:5,500円〜
遺産分割調停申し立て:55,000円〜
特別代理人選任申し立て:55,000円〜
不在者財産管理人選任申し立て:55,000円〜
遺族年金の受取り:社労士を紹介
※法務局、役場等にて必要となる法定費用や手数料、消費税、通信費、交通費などの実費は別途ご負担をお願い致します。
※上記は一般的な登記申請の場合であり、不動産の価格、相続人の数、登記申請の件数、筆数、申請する法務局の数、その他によってサポート料金が変わってくる場合があります。費用のご確認は、事前の無料相談にてお願い致します。
※相続登記の際の登録免許税は、(課税価格×4.4/1,000)となっておりますので、ご参考下さい。
相続放棄ライトプラン
料金
16,500円~
相続放棄
ライト:16,500円
ミドル:44,000円
フル:55,000円
フル(期限外):66,000円
※当事務所は、相続放棄サポート料金のお支払方法もご相談いただければ柔軟に対応いたしますので安心してご相談ください。
※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。
遺言書作成サポート
サービスの概要
遺言書作成(自筆証書):55,000円〜
遺言書作成(公正証書):55,000円〜
料金
55,000円~
加算料金
証人立会い | 16,500円〜/1人 |
遺言の保管(年一回の安否確認含む) | 無料 |
遺言執行 | 遺産総額の1.1%(最低22万円〜) |
遺言書の検認申し立て(裁判所に提出する書類の作成サポート) | 55,000円〜 |
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相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
相続手続き代行サポート
遺産の分け方が確定し、手続きだけ丸ごと専門家に任せたい方におすすめ!
相続手続き代行サポートは相続手続きのメインとなる不動産・預貯金に関する全ての相続手続きを専門家が代行して行うサービスになります。
料金
106,480円~
※税務申告費用(税理士の費用)・不動産登記申請・戸籍収集の実費・遺言の検認につきましては別途追加
※財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
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~500万以下 | 106,480円 |
500万円超~3,000万円以下 | 132,000円〜242,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 242,000円〜302,500円 |
5,000万円超~7,000万円以下 | 302,500円〜363,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 363,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 423,500円 |
9,000万円超~1億円以下 | 423,500円 |
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- 050-1865-0984
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遺産整理業務
サービスの概要
専門家が間に入って遺産分割協議を進めて欲しい方におすすめ!
相続手続きも含めて丸ごと専門家に代行して方におすすめ!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する遺産分割の方法を確定し、不動産、預貯金、株券、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
料金
242,000円~
※金融機関の数が2行以上は1行につき3万3,000円の追加費用となります。
※相続人が4名様以上の場合は、1名様につき5,500円を加算させていただきます。
※数次相続の場合は5万5,000円追加させていただきます。
※不動産の数が6筆以降は1筆につき2,200円追加させていただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
料金詳細
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下 | 242,000円〜302,500円 |
500万円超~3,000万円以下 | 価額の1.452%+229,900円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 価額の1.452%+229,900円 |
5,000万円超~7,000万円以下 | 価額の1.21%+350,900円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 価額の1.21%+350,900円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 価額の1.21%+350,900円 |
9,000万円超~1億円以下 | 価額の1.21%+350,900円 |
1億円超~1.5億円以下 | 価額の0.847%+713,900円 |
1.5億円超~2億円以下 | 価額の0.847%+713,900円 |
2億円超~3億円以下 | 価額の0.847%+713,900円 |
3億円超 | 価額の0.484%+1,802,900円 |
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- 050-1865-0984
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成年後見申立サポート
料金
110,000円
・成年後見に関するあらゆるご相談
・推定相続人調査
・財産目録の作成
・申し立て書作成
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解決事例
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相続手続き
一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず、遡って相続手続きをしたケース
相談前
登記名義を死亡した祖父名義のまま放置していた物件について、孫からの相談案件。現在、物件は空家で、10数年間誰も住んでおらず、だいぶ荒れ果てて幽霊屋敷状態となって…続きを見る
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相続手続き
一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず、遡って相続手続きをしたケース
相談前
登記名義を死亡した祖父名義のまま放置していた物件について、孫からの相談案件。現在、物件は空家で、10数年間誰も住んでおらず、だいぶ荒れ果てて幽霊屋敷状態となっており、近隣から市役所へ苦情が入っていました。直接の相続人である相談者の父親も10数年前に他界しており、相続人である母(相談者の母親)が固定資産税等を支払ったり、市役所との窓口になっていたが、1年前にその母も死亡し、相続人である孫へ固定資産税の支払いや不動産の管理方法についての連絡がありました。
登記手続きをしない間に、さらに関係者が死亡するなど数次相続が発生し、相続関係が複雑になっており、専門家に依頼しなければ手がつけられない状態になっていました。
相談者である孫を含む関係者は全員他府県や物件とは別の市町村に居住しており、このまま固定資産税のみ支払うことになるのは困るので、出来れば物件を処分したいとのことでした。また物件が幽霊屋敷状態であり、近隣からも苦情が入っており、これ以上はそのまま放置できないという事情もありました。相談後
まずは、複雑になってしまった相続関係を調べるべく、親子3代分の戸籍類を収集した。関係者が数人さらに死亡していることが判明し、さらに相続の調査が難航したが、関係者に現在に事情(不動産の現在価値よりも、不動産の処分に費用がかかる可能性があることや税金の滞納分の支払いをしなければならない可能性等)を説明したら、煩わしい手続にかかわりたくないとのことで相談者である孫ら以外の関係者全員が相続放棄の手続に協力してくれることになりました。
関係者の相続放棄の手続も当事務所で全てサポートし、無事に孫の名義に相続登記をすることができ、売却手続きへと進むことができました。事務所からのコメント
本件は物件自体が特殊なものであり、いわゆる昔からの集落であり、前面道路も軽自動車が入れるかどうか微妙な物件のため売却が難しく、しかも解体に相当なコストが見込まれたが、何とかマイナスにならないような金額で買い取ってくれる買主を知人の不動産業者とともに探し、無事に売却し、費用等を捻出してもプラスになりました。
関係者全員が遠方にいることもあり、不動産の売却や税金の支払い、引渡し等も当事務所が任意代理の財産管理人として手続きを行いました。
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遺産分割
仲の悪い兄弟がトラブルを避けるために土地を売却して、現金を分割したケース
相談前
10数年前に親の葬儀の際に喪主を誰が務めるか否かで揉め、お互いに一切口を聞かなくなった。遺産分割の話も進まず、家も放置されている状態でした。…続きを見る
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遺産分割
仲の悪い兄弟がトラブルを避けるために土地を売却して、現金を分割したケース
相談前
10数年前に親の葬儀の際に喪主を誰が務めるか否かで揉め、お互いに一切口を聞かなくなった。遺産分割の話も進まず、家も放置されている状態でした。
相談後
固都税の支払いや管理の必要性を説明し、司法書士がコーディネーターとなり、法定相続分で遺産分割協議を成立させ、売却し、分配しました。
事務所からのコメント
家を保有している場合、管理責任(防火、隣地との植物、固定資産税の支払)が発生します。また、固定資産税は、共有所有の場合全員が負担義務がありますので、家に住む意思がない場合は売却をする方がよい場合もあるのです。
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相続手続き
遺言の内容に問題があったケース
相談前
お世話になった知人にあげるつもりであったと推測されるが、「ゆだねる」と書かれた遺言でがありました。
正式な遺言のきまりでは、「ゆだねる」という表現は曖昧さ…続きを見る-
相続手続き
遺言の内容に問題があったケース
相談前
お世話になった知人にあげるつもりであったと推測されるが、「ゆだねる」と書かれた遺言でがありました。
正式な遺言のきまりでは、「ゆだねる」という表現は曖昧さがあるため、認められません。しかし、遺言の作成者の意を汲み取れないかという相談がありました。相談後
遺言の検認申立のため相続人全員を調査しましたが、全員がかかわりたくないとのことでした。最終的に、金融機関と協議し、「ゆだねる」とされた知人が遺贈を受け取ることができました。
事務所からのコメント
そもそも遺言がない状態では、相続人は相続放棄をしようとしておりましたので、財産が国庫行きになってしまう可能性も十分にありました。
正式には、「ゆだねる」という表現は遺言として適切とはいえませんが、司法書士が金融機関との交渉を行うことによって、知人に遺贈することができました。
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遺産分割
相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
相談前
相続が発生しましたが、相続人の一人が行方不明であることがわかりました。遺産分割協議を行おうと思いましたが、全員の同意を得ない限り相続をすることはできないため、相…続きを見る
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遺産分割
相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース
相談前
相続が発生しましたが、相続人の一人が行方不明であることがわかりました。遺産分割協議を行おうと思いましたが、全員の同意を得ない限り相続をすることはできないため、相談者からどうすればよいものかと依頼を受けました。
相談後
不在者財産管理人の申立を行い、司法書士が管理人となりました。その後、相続財産である不動産を管理等の関係で売却することになり、裁判所の許可をもらい売却することができました。
事務所からのコメント
行方不明者がいる相続の相談も多くいただきます。行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人の申し立てをし、管理人をつけることで遺産分割を進めることができます。同じようなお悩みをお抱えのお客様は、是非ご相談ください。
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遺産分割
亡くなった父親が家を出て、事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
相談前
妻と子を残して一方的に家を出て長年疎遠であった父親が死亡した。長期間別居しており、事実上離婚状態であったが、正式に相談者の母親(本妻)と離婚しておらず、その後事…続きを見る
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遺産分割
亡くなった父親が家を出て、事実婚をした女性との間の子(異母兄弟)との相続をするケース
相談前
妻と子を残して一方的に家を出て長年疎遠であった父親が死亡した。長期間別居しており、事実上離婚状態であったが、正式に相談者の母親(本妻)と離婚しておらず、その後事実婚をした女性とは3人の子を儲けて認知をしたが、嫡出子は相談者一人であった。
死亡した父親とは、事実婚の女性との子のうちの長男が近所に住んでいた関係で、相談者(当方依頼者)はその異母兄弟からの連絡で相続開始を知った。
当初は、財産関係も一切わからずに相手方の言いなりに相続放棄をしようとしていた。
相談者の母親は死亡しており、相続人は非嫡出子3人(異母兄弟)と相談者(嫡出子)の4人であり、話し合いがつかず、異母兄弟の長男が調停申立を起こした。相談後
まずは、他の3人には別々の弁護士がついたが、相談者は司法書士支援による本人訴訟を行い、希望どおりの結果の遺産分割審判を勝ち取った。
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相続登記
固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
相談前
生前、土地があることはご家族は知っていましたが、固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからない状態でした。…続きを見る
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相続登記
固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからないケース
相談前
生前、土地があることはご家族は知っていましたが、固定資産税納付書が届かなかったために、土地がどこにあるかわからない状態でした。
相談後
非課税物件等通知がきていないものもあるため、名寄せ帳を取得して財産の確認をしました。
事務所からのコメント
公衆道路(私道)、墓地、免税点(35万円以下)、山林、原野(自治体が異なると出てこない)など、不動産価格の安い土地が居住している自治体以外にある場合は、要注意です。これらを処理しないでいると、次の世代でいざ売却したいと思うときに相続人の数が増えて、処理がより面倒になってしまいます。
不要であれば売却もさせていただきますので、是非ご相談ください。
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相続手続き
相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
相談前
①父親が無くなり、母親と子供3人が相続人でしたが、内娘の一人が知的障碍があり、直ちに遺産分割協議が出来ない状況でした。
②依頼者は、いろいろな場所に相談に…続きを見る-
相続手続き
相続人同士で被後見人と後見人の間柄になっているケース
相談前
①父親が無くなり、母親と子供3人が相続人でしたが、内娘の一人が知的障碍があり、直ちに遺産分割協議が出来ない状況でした。
②依頼者は、いろいろな場所に相談に行き、どのように相続をすればよいのかを相談しましたが、複雑なことを言われて困っているところ、当事務所にお越しいただきました。相談後
まずは、知的障害の子供のために成年後見の申立を行い、母親が成年後見人となりました。その後、母と子が利益相反をしてしまうため、遺産分割協議のために特別代理人(母の弟)を選任し、不動産は母親、預金等を子供という内容で遺産分割協議を行いました。また、成年被後見人の相続分を確保するために、預金等の金銭で調整しました。
特別代理人をつけることで、利益相反を防ぐことができ、無事遺産分割を行うことができました。
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相続手続き
相続人だけで20名程の大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
相談前
①再婚夫婦(再婚後の子供はなし)の夫と妻が相次いで亡くなったケースで、購入時に父親が資金を出したため、相談者の所有物件の敷地は父親名義でした。
②相談者は…続きを見る-
相続手続き
相続人だけで20名程の大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
相談前
①再婚夫婦(再婚後の子供はなし)の夫と妻が相次いで亡くなったケースで、購入時に父親が資金を出したため、相談者の所有物件の敷地は父親名義でした。
②相談者は、父と再婚した妻(継母)とは養子縁組をしていなかったため、父の死亡により後妻へ相続された持分については、妻の兄弟が相続人となります。
自宅の敷地を完全に自分のものにするために、妻の兄弟(義理の叔父、叔母)等、遠い親戚から実印をもらったり、相続放棄をお願いしなければならなくなりました。
③妻の兄弟も死亡していたり、元々数も多かったので、合計19名となりました。相談後
司法書士が妻の兄弟へ連絡、書類を集めるお手伝いをしました。ほとんどの方は協力して下さいましたが、数人とは連絡が取れない、施設に入居している等かなりの困難を伴いましたが、最終的にはまとめることができ、無事相談者の自宅の土地を相続することができました。
今回は、遠方の親戚などとの交渉で全員からの同意を得ることができましたが、予め養子縁組を組んでおけば、このような手間は省くことができました。
早い段階から相続の準備が重要です。養子縁組についても、是非ご相談ください。
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相続手続き
非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
相談前
ご相談者様のお母様が亡くなり、遺産のうち、お母様とご相談者様自身との共同名義になっていた不動産について、相続手続きを希望して、他の司法書士事務所へ依頼をされてい…続きを見る
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相続手続き
非協力的な他の共同相続人から、最終的に協力を得られた相続手続き
相談前
ご相談者様のお母様が亡くなり、遺産のうち、お母様とご相談者様自身との共同名義になっていた不動産について、相続手続きを希望して、他の司法書士事務所へ依頼をされていました。
法定相続人は数名おられ、その中で、数年前からご相談者様を含めた親類と一切連絡を取っていない方がおられました。
その方に、ご相談者様本人が手続きへの協力依頼のため連絡したところ、「手続きには一切協力しない」という強い拒絶の態度を取っておられ、その後も、ご相談者様が何度か連絡を試みられましたが、一切連絡が取れず、そのまま数ヶ月経過したため、当事務所へ相談におみえになりました。
ご相談者様のお母様の法定相続人は、ご相談者様を含めたお子様数名でした。相談後
最終的には裁判所を通じた手続き(遺産分割調停・審判)も視野に入れ、そのような法的手段についてもご相談者様に対して十分ご説明したうえで、兄弟間という近い関係性を考慮して、できるだけ穏便・円満に進める方向での方法をご提案しました。
ご相談者様の同意のもと、協力を得られない他の相続人の方へ対し、根気強く強く連絡・訪問を行い、最終的には、手続きに対する協力を得ることができました。
他の専門家(司法書士事務所)に依頼していても進展が難しかった事例にも関わらず、最終的には、強硬な手段を採ることなく、円満な解決を得ることができました。
「既に専門家に頼んでいたのに全く手続きが進まず、今後どうしていいかと皆目検討もつかず、大変悩んでいましたが、こちらに委任して本当に良かったです。」とのお言葉を頂けました。事務所からのコメント
法律専門家であれば誰でもいいということはなく、ケースバイケースで柔軟に対応できる事務所であればこそ、この結果を得られたと自負おります。
相続を含む家事事件の事案においては、強硬な解決策によって一見、ご依頼人の方の希望に叶うような成果を得られたとしても、その後の親族関係を一切遮断してしまうような方法は、長期的には真の利益にはならず、できるだけ避けるべきとも言えます。
法律専門家とはいえ、安易に強硬な法的手段を採ることのみを解決策とせず、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、身近で柔軟な解決策をご提案してまいります。
実際にご自身のみで手続きされるには困難なケースでも、私が代わりに誠心誠意をもって関係者の方に関わってまいりますので、ご安心下さい。
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相続登記
相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
相談前
50代のAさんは長男であり、父親名義の土地の上にAさん名義の建物を建てて、家族と暮らしておりました。
Aさんの父親がお亡くなりになりました。そこでAさん…続きを見る-
相続登記
相続人の1人が韓国籍だった場合の相続登記
相談前
50代のAさんは長男であり、父親名義の土地の上にAさん名義の建物を建てて、家族と暮らしておりました。
Aさんの父親がお亡くなりになりました。そこでAさんは、Aさんの単独所有で相続登記をすることを考えておりました。Aさんの母親が父親よりも先に亡くなっていたので、父親の相続人は、自分と弟と妹だけとAさんは思っていました。
その後、当事務所へ相談に来られ、戸籍を確認したところ、Aさんの妹の夫が、婚姻の際に、Aさんの父親と母親の養子になっていたことが分かりました。Aさんは、妹夫婦と疎遠であったこともあり、そのことを知りませんでした。
Aさんの妹の夫は韓国籍の方でしたので、相続登記を行うにはその方の韓国の戸籍を取得する必要がありました。
しかし、その方は忙しくて仕事を休むことも難しく、朝早く出勤し、夜遅く帰宅されるとのことでした。そして、何よりAさんが父親の土地を単独で相続することに難色を示しており、韓国の戸籍を自分で行って取得してもらうことができない状態でした。相談後
当職が、Aさんの妹の夫の帰宅時間される時間を聞き、夜遅くにお約束を頂き、ご自宅にお伺い致しました。
当職が妹の夫に対し、Aさんのお考えを説明させて頂いたところ、何とかAさんが土地を単独所有で相続登記をすることに納得し、了解して頂きました。
そして、Aさんの妹の夫から、遺産分割協議書にご署名とご捺印を頂きました。また、委任状を頂いて大阪の韓国領事館に行き、その方の韓国の戸籍を取得して、これを翻訳し、無事にAさんの父親の相続登記を行うことができました。
Aさんは、ご自宅の土地建物ともにご自身の所有となり、非常に喜んでおられました。
そして、このことをきっかけとして、妹夫婦と話をする機会が、少しずつではありますが、増えたということでした。事務所からのコメント
本件の場合は、Aさんと妹夫婦との間に確執がありましたが、それが少しではありますが、解消したケースです。
しかし、例え兄妹といえども、確執があり、それが解消しないケースがあります。そのようなおそれがある場合には、相続が発生する前に遺言書を作成したりすることで、後々の紛争を予防できることがあります。
当事務所ではこういった遺言作成に関するご相談もお受けしております。
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相続登記
被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
相談前
50代の男性Aさん(相談者)の自宅は、Aさんの90代の母親の兄Bから母親が受け継ぎ、Aさんと一緒に住んでいます。
兄Bは昭和50年に独り身でお亡くなりになりま…続きを見る-
相続登記
被相続人が亡くなってから時間がたった相続登記
相談前
50代の男性Aさん(相談者)の自宅は、Aさんの90代の母親の兄Bから母親が受け継ぎ、Aさんと一緒に住んでいます。
兄Bは昭和50年に独り身でお亡くなりになりました。Bさんが亡くなった後に名義変更はしていませんでした。
このままずっとBさんの名義のままにしておくわけにはいかないと心配になったAさんは,当方に相談にお越しになられました。
Bさんは,亡くなるまで独身で、Bさんの親も昭和20年代に亡くなっています。
配偶者も子供もいず、直系尊属(父母や祖父母)が亡くなっている場合は、兄弟が相続人となります。
今回の事例では被相続人であるBさんの相続人が20人以上で、中には失踪している方も含まれていました。相談後
失踪されている方は、すでに戸籍上では110歳を超えられていましたが、裁判所に失踪宣告の申立てをし、残りの相続人の方と連絡をとり、遺産分割協議をまとめました。
自宅の名義もBさんから母親に変更できました。今回のことで、疎遠だった親族とも話しをすることができ、故人を偲ぶ機会が増えました。
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相続放棄
相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
相談前
ご相談者様のお母様は1年以上前に亡くなっておられましたが、ご相談者様は数年前からお母様と疎遠にされていたため、お母様の債権者から相続人である自分宛の請求通知書を…続きを見る
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相続放棄
相続開始後1年以上経過後にした相続放棄
相談前
ご相談者様のお母様は1年以上前に亡くなっておられましたが、ご相談者様は数年前からお母様と疎遠にされていたため、お母様の債権者から相続人である自分宛の請求通知書を受け取って初めて、お母様の死亡と、残された借金があることを知りました。
遺産に借金を超えるプラス財産があるとは思えなかったため、相続放棄をしたいと希望されていました。
ご相談者様は「相続放棄の申述可能期間は3ヶ月」という認識でおられたため、相続放棄ができるかどうか大変不安に思っておられました。
お子様という立場上、相続放棄が難しい事例でした(社会通念上、死亡の事実を知らなかったとは考えにくいためです)。
被相続人であるご相談者様のお母様の法定相続人は、ご相談者様を含めたお子様数名のみでした。
お母様が亡くなられたのは、相談日より1年以上前のことでした。相談後
当事務所で請け負った過去の類似事例の経験やデータに基づき、相続放棄が受理されるための万全な資料の準備と、付属書類の作成を含めた、相続放棄申述書類一式全ての作成を行いました。
裁判所から本人宛に送られる照会書に対する具体的なアドバイスも行い、受任から相続放棄申述受理に至るまで、ご相談者様に対して手続きに関する完全なサポートを行いました。
難しい事例であったにも関わらず、スムーズに相続放棄申述の受理決定を得ることができました。
結果をご報告したところ、ご相談者様は、多額の債務についての相続を免れることができて、とても安堵され、結果に大いに満足されていました。
「こちらに来る前には、自分で手続きを行うか、諦めるかと悩んでいたが、費用を掛けてでも、こちらに委任して本当に良かった。思っていたよりも費用も掛からなかった。」とのお言葉を頂けました。事務所からのコメント
ご依頼人の方の抱えておられるご事情は千差万別で、お1人として全く同じ方はおられません。
単純なケースではない、一見難しい事案の方も多くおられます。
私の事務所では多くの事案を扱ってまいりましたので、同じものはない各事案の中でも必ず参考になる事案があり、また、過去の事例では見られない新たな事案にも対応できるだけの対応力がございます。
後悔されないためにも、「無理だ」と安易に諦めることなく、ぜひ、ご相談だけでもお越し下さい。
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相続手続き
甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
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配偶者Xと、Yの兄弟姉妹は疎遠であり、連絡先もわからないとのことでしたので、戸籍収集を行い、相続関係を調査すると共に住所を調査し、判明した相続人から順にYの相続…続きを見る
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相続手続き
甥姪だけでなく、姪孫(甥姪の子)まで相続人となった相続手続
相談前
配偶者Xと、Yの兄弟姉妹は疎遠であり、連絡先もわからないとのことでしたので、戸籍収集を行い、相続関係を調査すると共に住所を調査し、判明した相続人から順にYの相続が発生した旨と相続についての意向を確認する手紙を送りました。
Yの兄弟姉妹は4人で、その半数が死亡しており、存命だった兄弟は、相続放棄をすることを選択され、当職にてその手続を行いました。
ある程度の戸籍が集まり、相続関係の調査も一段落かと思っていた矢先、Yに父親違いの兄Aがいることが判明しました。
Aは既に死亡しており、Aには、3人の子B、C、Dがいました。BとDは、既に死亡しており、存命だったのはCだけでした。その後、Cとはなんとか連絡を取ることができました。
ところが、B(Yの甥)は、Yより後に死亡していたため、YからBの相続が発生しており、Bの相続人調査まで行わなければならなくなりました。
Bには、3度の結婚歴があり、1度目の結婚で6人の子供を設け、2度目の結婚で2人の子供と養子縁組を行い、養子縁組の解消を行わないまま3度目の結婚をしたため、合計8人の子供がいました。
YとBの子らとの関係は、姪孫(甥姪の子)というかなり遠いものであり、ひとまず手紙を送り、連絡をくれるよう求めました。
その内一部の方から、連絡をもらうことができましたが、Yとの関係が遠いことやBに対する不信感を持っておられる方が多く、手続に協力してもらうことが困難な状況でした。相談後
手紙や電話にて粘り強く説明すると共に、理解を示していただいた姪孫の方の協力もあり、なんとか全員に相続放棄または遺産分割に協力してもらうことができ、無事Xの単独所有ということで自宅の相続登記をすることができました。
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遺言作成
子供のいない夫婦で、財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
相談前
子供のない夫婦が、お互いがなくなった場合に配偶者だけに残すために遺言を残したいというご相談がありました。…続きを見る
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遺言作成
子供のいない夫婦で、財産を配偶者だけに渡すために遺言を遺すケース
相談前
子供のない夫婦が、お互いがなくなった場合に配偶者だけに残すために遺言を残したいというご相談がありました。
相談後
遺言がない場合、疎遠であった兄弟の手に渡る場合や、親戚に渡る場合があります。
自分の死後に配偶者が困らないよう、遺言を作成しました。
お互いに遺言を書きあうことで、もしもの場合に備えることができました。
また、万が一お二人が同時になくなることも想定をして、その場合に誰に渡すのかも付言事項で加えました。
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相続手続き
法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
相談前
70代のAさん(相談者)の弟のBさんが独り身でお亡くなりになりました。
Bさんは、生前、Aさんに自己の所有する不動産を相続させる旨の遺言書を残していました。 …続きを見る-
相続手続き
法定相続分とは異なる相続分での兄弟間の相続手続き
相談前
70代のAさん(相談者)の弟のBさんが独り身でお亡くなりになりました。
Bさんは、生前、Aさんに自己の所有する不動産を相続させる旨の遺言書を残していました。
Aさんは、Bさんが亡くなった後の不動産や預貯金等の処分について、当方に相談にお越しになられました。
Bさんは、亡くなるまで独身で、Bさんの両親も既に亡くなっていましたので、Bさんの相続人は、Bさんのご兄弟と既に亡くなられたご兄弟のお子様でした。相談後
Bさんが残された遺言書は、自筆証書遺言としての形式が整っていなかったため、その遺言書に基づいて相続登記や預貯金の分割をすることはできませんでした。
そこで、相続人全員に連絡をとり、Bさんの遺志である遺言書の内容を丁寧に説明し、理解していただくことができました。
その結果、Bさんの残した遺言書の内容とおりに相続人間で遺産分割協議をまとめることができました。
Bさん名義の不動産をAさんの名義に変更することができました。
預貯金についても、兄弟間で円満に分割することができ、Bさんの遺志を実現することができました。事務所からのコメント
Aさんの場合は、Bさんの遺志を相続人の方へ丁寧に説明することで他の相続人の方にご理解いただくことができました。
しかし、遺言書がない場合には、法定相続分による相続が原則となるため、法定相続分とは異なる相続分で円満に解決することは滅多にありません。
残された相続人の方のためにも、ご自身が亡くなられた後の財産の処分は遺言書によって、自らの意思に基づいて行うことが必要です。
遺言は要式行為であり、法律に定めに基づいて作成する必要がありますので、専門家に相談してから作成するようにしましょう。
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「依頼してよかった」と思って頂けるよう、精一杯頑張ります!