相続人に外国籍(韓国籍)の方がいた場合の相続登記の事例

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相談前:養子縁組した外国籍の方が相続人の中にいた場合

50代の相談者Aさんは続柄が長男にあたり、父親名義の土地の上にAさん名義の建物を建てて、家族と共住していました。

Aさんの父親が他界されました。そのためAさんは、Aさんの単独所有での相続登記を考えておりました。母親は父親よりも先に亡くなっており、Aさんは父親の相続人が自分と弟と妹のみと思っていました。

その後、戸籍を確認したら、Aさんの妹の夫が、婚姻の際に父母の養子になっていたことが分かり、当事務所へ相談に来られました。Aさんは、妹夫婦と疎遠になっていたため、その事実を知りませんでした。

Aさんの妹の夫は韓国籍の方でしたので、相続登記を行うには韓国の戸籍を取得する必要がありました。

しかし、その方は早朝出勤して夜遅く帰宅という、仕事で多忙なため休みが取れないとのことでした。そして、何よりAさんが父親の土地を単独相続することに難色を示しており、韓国の戸籍をご自身で取得してもらうことが難しい状態でした。

相談後:専門家を介することで難色を示した相続人にも納得していただけた事案

当職が、妹の夫の帰宅時間を聞き、夜遅くになりますが約束を頂き、ご自宅に訪問しました。

当職がその方に対し、Aさんの考えを説明させて頂いたところ、何とかAさんが土地を単独所有で相続登記をすることに納得していただくことができ、了解を得られました。

結果、Aさんの妹の夫から、遺産分割協議書に署名と捺印を頂くことができました。また、妹の夫から委任状を頂いて大阪の韓国領事館に行き、韓国の戸籍を取得後に翻訳し、Aさんの父親の相続登記を無事行うことができました。

自宅の土地、建物ともに、Aさん自身の所有となり、非常に喜ばれました。

そして、今回の事案がきっかけとなり、少しずつですが妹夫婦と話をする機会が増えたということでした。

事務所コメント:兄弟姉妹間に確執があるような場合はトラブル回避に事前に遺言書作成を推奨

本件の場合は、確執のあったAさんと妹夫婦との関係が、少しではありますが、解消したケースです。

しかし、兄妹といえども確執があった場合、それが解消しないケースもあります。そうなることが予想される場合は、相続が発生する前に遺言書を作成することで、後々の紛争を回避できることがあります。

当事務所では将来の不測の事態に備え、遺言作成に関するご相談もお受けしております。

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この事例を解決した事務所

たけまえ司法書士事務所(滋賀県 草津市)

滋賀県草津市にある、相続に特化した司法書士事務所。エリアトップクラスの8名体制で、複雑な業務もいつでも迅速に対応することが可能です。相続の相談実績は年間100件以上。豊富な業務経験を活かして、たとえ複雑な相続であっても、円満かつ有利な内容での解決に導きます。草津駅より徒歩8分の便利な立地で、駅までの送迎や出張相談、無料相談にも対応しています。

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