【共有不動産の遺産分割】相続財産が共有不動産のみの時の遺産分割事例

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相談前:共有不動産のみ遺産分割

父親が他界、相続人はその子供2名。財産は自宅不動産であり、兄弟で公平に分けるのだが、不動産名義が離婚した妻名義であったため、手続きに悩み相談。

問題点としては、不動産が前妻との共有名義となっており、管理や処分方法について確認を要すること。すぐに売却が難しい場合には、2人の子供の名義を入れることで、将来的に問題がなければ検討する。

夫婦共有名義であることは珍しいことではないが、離婚している場合には、慎重な検討を要する。 不動産売却の際には、共有者全員の同意を持って全ての所有権を移転することが原則であり、反対者がいれば難しくなる。

売却代金を分配するのであれば問題ないが、売却が難しい場合には、共有登記していると問題となる場合もある。 今案件においては、元妻と子供は交流があり、売却方針も一致している。

売却代金を分割の条件とし、父親名義による不動産分を相続人2人の名義とする遺産分割協議書を作成し相続登記を行うことを提案。

相談後:換価分割にて遺産分割協議書を作成

換価分割(不動産売却の代金を分割する方法)にて遺産分割協議書を作成し、相続人の署名捺印をもらった。

戸籍の収集、評価証明、名寄帳取得も当事務所にて代行し無事完了。

事務所コメント:共有名義の場合トラブルとなることも少なくない

共有不動産は意見の不一致などからトラブルが多い。 相続の際にとりあえず相続人全員の共有名義にしているというケースもあり、今となって管理や処分をめぐり、トラブルとなっていることも少なくない。

単独名義にしておけば問題はないが、コスト面や不動産以外に財産がない場合には難しいこともあるため、できれば避けるほうが良い。 共有名義とする以外の方法など、専門家に早めに相談することをお勧めする。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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