非上場株式を相続して買取請求や承継を司法書士が代行した事例

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相談前:非上場株式の扱いー被相続人が役員であった非上場株式の相続

父親が他界、相続人は母親と子供2人。多忙のため相続手続きができないが、早急かつ公平に手続きを完了させたい。

財産には、ゴルフ場会員券や被相続人が役員であった会社の株式がある。難航が予想されるため、全てを専門家へ依頼したい。

問題点としては非上場株式があり、資料開示や相続税評価を行わなければならず、また借地やゴルフ場会員券はそれぞれに名義変更が必要である。

相続財産が高額であるため相続税申告も必要で、期限にも留意しなければならない。

特に遺産には非上場株式がある場合には、自身で手続きを行うのは困難と予想される。

上場であれば、証券会社や株主名簿管理人にて手続きを行えば良いのであるが、今案件の場合には、会社によっての手続きが異なるため時間がかかることも多い。

被相続人が100%株主である場合であればさほど問題はないが、少数株主の場合には会社にも株主変更の対応経験がない場合が多いので、らちがあかないケースもある。

さらに、評価計算のため経理や財務に関する資料が必要でもある。

外部に資料を出すことをためらう場合が多く、提出までに時間を要する。

このようなことから、相続人に変わり全ての相続手続きを代行することとなった。 関係各所から必要書類を取り寄せるなど、時間は要したが無事調査、手続きを完了した。

相続税申告や名義変更、移管、分配も完了した。 しかし、最後に新たな非上場株式が発見された。

この時点で申告期限は過ぎていたのだが、修正申告により追徴課税は免れそうな額であった。

当事務所において、速やかに対応を行い無事完了した。

相談後:非上場株式、借地およびゴルフ場会員券の手続き含め全ての相続手続きを代行した

非上場株式は資料請求・相続手続きの確認を行い、承継から買取手続きの代行した。 借地およびゴルフ場会員券も、代行・サポートを行った。

不動産や財産に関しては、財産調査を行なった上、相続税申告の準備を整えた。

戸籍収集から遺産分割協議書の手配、金融機関の解約、株式移管手続き、不動産名義変更を一括して代行。

預貯金は解約し、公平な分配を行い、追加の非上場株式に関しても申告・継承・買取までを完了。

事務所コメント:非上場株式がある場合には早めに専門家に相談を

非上場株式の相続は、会社ごとに対応が異なるので難しい上、非上場株式の存在を認識できていない場合もあり、後になって存在に気がつくこともある。

今回は早期に発覚したため修正を行ったが、税務調査や追徴課税のリスクがあり、また新たな財産に対して相続人間でトラブルとなることも懸念される。

遺産分割協議をやり直すのは、負担が大きくなるため避けたい。

被相続人に非上場株式がある場合には、専門家に早めに相談を。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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