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相談前:法定相続人がいないときに世話になった親戚に遺言で遺贈した事例
生涯独身でお子さんもいない女性からの相談です。
法定相続人にはなりませんが、長年遠縁の親戚が親身に世話をしてくれたお礼として、その方に全ての財産を譲りたいとのご希望でした。
相談後:相談を実現するため弁護士としておこなったこと
法定相続人にあたらない方に対し、遺言で財産を遺す方法を「遺贈」といい、特定の財産を指定せず、すべての財産を遺す場合は「包括遺贈」といいます。
今回の相談は、遠縁の親戚への包括遺贈をするため、公正証書遺言の作成によりおこなうこととしました。
相談者の方は、判断能力に衰えはありませんでしたが、足が弱り、また体調も万全ではなかったため、公証人や証人が入所施設に出張する形式での対応でした。
遺言作成に加え、遺言執行就任のご依頼もあり、今回作成した公正証書遺言を弁護士が保管業務もおこなうことになりました。
公正証書遺言を作成して3か月後、相談者はお亡くなりになられました。
遺言により、遺贈の他、施設の退去手続きやそれにともなう私物の処理もスムーズに終えることができました。
事務所コメント:遺言の作成によるメリットについて
今回は、相当額の遺産があったにもかかわらず、法定相続人がいない事例でした。
遺言がなければ、裁判所により相続財産管理人を選任し、遺産の換価や費用の支払いをおこない、残りを国庫に帰属する処理になります。
しかし、遺言の作成により、お亡くなりになった方の生前のご苦労が報われ、お世話になった方にお礼として財産を遺すこともかないました。
さらに、お亡くなりになった後の手続きも円滑に終えることができたことは、遺言のメリットであると実感しました。
遺産の換価は、信託銀行や証券会社など関係する機関への問い合わせも発生しますが、遺言執行を弁護士に委託いただいていたので、遺贈を受けた方の負担軽減に役立ちました。
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この事例を解決した事務所
弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部(北海道 札幌市中央区)
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