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選ばれる理由
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経験豊かな8名の弁護士が、多数の相続問題を解決
弁護士法人リブラ共同法律事務所は、北海道札幌市に立地する相続に強い弁護士事務所です。当事務所には毎年多数の相談が寄せられ、所属する8名の弁護士は札幌弁護士会登録…
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相続手続きと紛争解決・予防の観点の両面で幅広くサポート
当事務所では紛争解決・予防から、相続手続きや生前対策までの幅広い分野をサポートいたします。紛争案件以外の、相続・遺言・家族信託・成年後見など相続手続き・生前対策…
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相続財産について不安なことがあれば、まずは財産の調査を
相続問題を解決するにあたっては、相続人や相続財産を「正しく調査し把握する」ことは、「家族の縁を守る」ためにとても重要です。 当事務所では遺産分割を始めるときに必…
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初回相談は50分無料、メール相談予約は365日/24時間対応
多くの方にとって弁護士への相談は一生に一度あるかないかのことです。また相続問題は親族間の心理的な衝突により紛争が長期化し易いため、解決まで長期間を要する場合もあ…
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司法書士、税理士、不動産会社との連携でワンストップ対応
相続財産が一定額を超えると相続発生後、10カ月以内に相続税の申告が必要となります。また、相続財産に不動産が含まれている場合には遺産分割協議、調停等が成立した後、…
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相続問題を弁護士に相談すべき、その理由とは?
医師にも内科や耳鼻科のような専門分野があるように、弁護士にも得意分野があります。当事務所にとっては、相続分野がそれに該当します。 弁護士は多くの紛争を交渉で解決…
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解決事例
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相続手続き
父の相続にあたり、既に亡くなっていた兄の子どもとの協議交渉が必要になったが、弁護士が代理人となることで円滑に協議ができた事例
相談前
相談者の方は、父親の遺産分割にあたり、先に亡くなっていた兄の子がいるためどうしたらよいかと来所されました。兄の離婚後は元妻が子を引き取ったため、連絡先もわからな…続きを見る
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相続手続き
遺産分割に協力しない相続人がいるため、審判により解決した事例
相談前
相談者の父親が死亡し、不動産と預貯金を残されました。
相談者が遠方に住む弟に遺産分割について話し合いを求めても弟が何の反応もせず、遺産分割協議を行うことが…続きを見る -
相続手続き
特別代理人を選任して、相続放棄を行った事例
相談前
夫が亡くなったが、夫には多額の借金があったということで、今後の対応について奥さんからのご相談を受けました。…続きを見る
弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部の事務所案内
8名の弁護士が所属し、相続問題を多数解決してきた実績があります。初回相談は50分が無料。税理士・司法書士との連携もあり。
基本情報・地図
事務所名 | 弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部 |
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住所 |
060-0001 北海道札幌市中央区北条西2丁目1番地 札幌時計台ビル10階 |
アクセス | JR札幌駅より徒歩5分 |
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受付時間 | 9:00〜17:30(平日) |
対応地域 | 札幌市(厚別区、中央区、南区、豊平区、白石区、清田区、北区、東区、西区、手稲区)、北広島市、江別市、恵庭市、千歳市、苫小牧市 ※新札幌駅前オフィス(北海道札幌市厚別区厚別中央1条6丁目2−15) |
ホームページ | https://hokkaido-libra-souzoku.com/ |
代表紹介
菅原 仁人
弁護士
- 代表からの一言
- 相続による争いには他の金銭請求事件と異なり、親族間の紛争という特徴がございます。弁護士にとって幸せなことは、ご依頼いただいた事件を解決した後に、依頼者から「先生に依頼してよかった」と笑顔で言われることです。その一言をいただくために解決に向けて尽力いたします。
- 資格
- 弁護士
- 経歴
- 平成21年 司法修習終了
平成21年 札幌市内の法律事務所入所
平成25年 北海道リブラ法律事務所開所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所、札幌と新札幌にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。
スタッフ紹介
髙橋 亜林
弁護士
渡辺 麻里衣
弁護士
法律の専門家として,全力でサポートさせていただきますので,まずはご相談にいらしてください。
小泉 純
弁護士
ご相談いただいた問題に対する解決方法を丁寧に説明しながら、皆さんの問題解決に向けて一生懸命頑張っていきたいと思っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
小泉 直永
弁護士
ご相談をいただいた方に寄り添い、力になりたいと考えておりますので、まずはご相談にいらしていただければと思います。
佐坂 直哉
弁護士
皆様に良質な解決策を提供できるよう、日々知識の習得に努め、難解な法制度も分かりやすく説明することを心がけております。遠慮なくご相談にいらしてください。
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選ばれる理由
経験豊かな8名の弁護士が、多数の相続問題を解決
弁護士法人リブラ共同法律事務所は、北海道札幌市に立地する相続に強い弁護士事務所です。当事務所には毎年多数の相談が寄せられ、所属する8名の弁護士は札幌弁護士会登録後、これまでに多数の相続問題を受任し、解決してきました。
相続事件は家族関係、財産の種類によって争点が異なるため、高度の専門性や事件の解決に向けた高い戦略が必要であり、経験の不足する弁護士が受任した場合、いたずらに親族間の対立を招いたり、紛争を複雑・長期化させかねません。
「こんなこと弁護士に相談するまでじゃない」と思っているうちに親族間の関係性が悪化して大きな相続争いに発展する…というケースも少なくありません。もしこちらのように、「まさかこれって相続トラブル…?」と疑問を持った段階でご相談いただくのが良いでしょう。
【ケース①:遺産分割協議が進まない、既に遺産の分け方で揉めてしまっている】
皆さんが弁護士への相続の相談で一番イメージされるケースが、この『遺産分割』に関するトラブルではないでしょうか。「相続人間の意見が対立している」「相続人が話に応じてくれない」という既に揉めているケースだけでなく、「遺産の中に不動産・株式があり、どのように分けたら公平か分からない」「音信不通だった人が相続分を主張してきた」といった、今後トラブルに発展しそうなケースも相談した方が良いでしょう。
【ケース②:遺言に納得できない、もらえる遺産が少ない】
相続財産を最低限受け取れる権利を『遺留分』といいます。例えば出てきた遺言に「相続財産の全て(大半)を自分以外の兄弟に相続させる」と書いてあったといったケースは、遺留分が侵害されている恐れがあります。また「生前に兄弟間での教育援助・住宅購入援助に差がある」といった場合も同様です。遺留分はたとえ侵害されていたとしても、請求しないともらえない権利になりますので、速やかに弁護士に相談すべきでしょう。
【ケース③:遺留分を侵害していると言われた】
「遺言に沿って財産を相続したら、他の相続人から遺留分侵害額請求すると言われた」「財産を相続した後に、他の相続人側についた弁護士から遺留分侵害額請求の内容証明が届いた」といった場合、早期に弁護士に相談すれば協議で終わるはずだったのに、調停や裁判まで発展しまうケースもあります。先ほどとは逆のパターンとなりますが、他の相続人から遺留分侵害を指摘された場合も、速やかに弁護士に相談すべきでしょう。
【ケース④:遺産が使い込まれている・隠されている】
先ほど述べたように「遺産の分け方で揉めている」ケースはご自身もトラブルと認識しやすいですが、「遺産が使い込まれている・隠されている」といったケースも弁護士にご相談いただけます。被相続人と同居していた親族が「無断で預金を引き出し、勝手に使い込んでいた」、また「遺産はこれしかない」と開示を制限しているといったケースです。ご自身で対応するとなると泣き寝入りしかねない状況ですが、弁護士に依頼することで金融機関へ照会をかける、不動産なら自治体に「名寄帳」を請求するといった対応を弁護士が代行することで多大な労力や時間を省き問題を解決することができます。
このようにケースによっては「明らかに揉めている場合ではないが、今後トラブルに発展しそう」といった際にも弁護士に相談することで今後の解決策が導けることは数多くあります。「親族間のこと、特にお金のことを弁護士に相談するのは気が引ける…」と相談を躊躇してしまい、本格的な相続争いに発展してしまった…、親族と絶縁状態になってしまった…という方も少なくありません。
「親族の問題は親族間で解決すべき」という気持ちも非常に分かりますが、弁護士に相談した後悔は存在せず、弁護士に相談しなかった後悔は残るものだと考えております。ぜひ一度当事務所の初回無料相談をご活用ください。
相続に関する相談先としての士業は主に税理士や司法書士、行政書士などが該当しますが、『弁護士にしかできないこと・弁護士だからできること』といういくつものメリットが存在しますので、この点においても少しお伝えさせてください。
【弁護士に依頼するメリット①】
弁護士に依頼することの最大のメリットは相続トラブルにおいて『代理人』になれることです。代理人になることで他の相続人との交渉や、交渉で解決しなかった際の調停・審判・訴訟も一貫して引き受けられます。
【弁護士に依頼するメリット②】
親族間で揉め事がない場合の遺産分割協議書の作成は司法書士や行政書士でもサポートできますが、揉め事が起きた際に相続人間の間に入って代理人として依頼者をサポートできるのは弁護士だけです。親族だけでの話し合いではお互いが感情的になっていたとしても、第三者かつ法律の専門家である弁護士を間に挟むことで、親族間での感情的な対立を防ぎ、冷静に遺産分割協議を進めることができます。その結果、遺産分割協議が早期にまとまる可能性も高まります。
【弁護士に依頼するメリット③】
遺産を分ける際にお金(財産)に関しての親族間の話し合いは避けられません。「こんなかことをいったら親族から嫌われてしまうのではないか…」「なんでいつもあの人の自分中心な話で進んでいくの…?」と意見が真っ向から対立している場合でなくとも、親族間でのわだかまりがある中での金銭面での話し合いのストレスは図り知れません。弁護士であれば依頼者様の代理人として親族間の話し合いに参加することができます。弁護士に依頼する際に親族間の話に合いにおけるストレスを大きく軽減できる」という点は、既に相続トラブルを抱えている方からすると大きな支えになるでしょう。
【弁護士に依頼するメリット④】
遺産分割協議においては現存する相続財産の全容や相続人の構成を踏まえ、場合によっては生前に多額の援助を受けたことがあるか(特別受益)や、被相続人に対して介護等の貢献があったか(寄与分)等も考慮しながら適正な遺産の分け方を考えていかなくてはなりません。弁護士に依頼すれば、法律的な解釈や財産評価を行ったうえで適正な遺産の分け方をご提案できます。
【弁護士に依頼するメリット⑤】
「遺産をできるだけ多く受け取りたい」「どうしてもこの相続財産は自分が受け取りたい」といった要望がある場合は、他の相続人も納得できるように主張と譲歩のバランスを取りながら、最大限に有利な条件で遺産分割を終えられるよう交渉を進めていきます。中立的な立場で理想論をお伝えするだけではなく、依頼者様の味方として寄り添って最善を考えられるパートナーを付けることができる点も弁護士に依頼するメリットでしょう。
このように相続問題を弁護士に依頼することのメリットは数多くあります。あなたの権利を守れるかどうかは、その弁護士が相続における経験が豊富であるか、あなたの心情に寄り添ってくれるかによって大きく変わってくるものだと考えております。弁護士との相続相談は、初回50分を無料といたしました。札幌でご自身にとって最適な弁護士をお探しの方はぜひ、当事務所までご連絡ください。
相続手続きと紛争解決・予防の観点の両面で幅広くサポート
当事務所では紛争解決・予防から、相続手続きや生前対策までの幅広い分野をサポートいたします。紛争案件以外の、相続・遺言・家族信託・成年後見など相続手続き・生前対策にも強い弁護士が最適なご提案をさせていただきます。
一般的に身近な法律専門家といえば、まずは司法書士が挙げられるかもしれません。しかし実情は、司法書士に相談が来る案件でも弁護士でないと対処できないものも少なくないのが現実です。
また通常、弁護士は司法書士よりも費用が高いというイメージがあります。しかし当務所所では、法律事務所への相談のハードルを下げていただくために初回無料相談を実施しているほか、争いがない場合の各相続手続きでも費用は司法書士に依頼した場合と同水準としています。
生前対策に関しては、相続問題に携わってきた弁護士がゆえに持ちうる視点で、紛争を極力避けた「揉めない生前対策」を提案しています。もし相続発生後で「揉めるかもしれない」と感じることがあれば、手続きと紛争予防の観点の両面でサポートさせていただきます。
相続財産について不安なことがあれば、まずは財産の調査を
相続問題を解決するにあたっては、相続人や相続財産を「正しく調査し把握する」ことは、「家族の縁を守る」ためにとても重要です。
当事務所では遺産分割を始めるときに必要になる「相続人の数」と「相続財産の額・種類」と「遺言の有無」を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき遺産分割の方針をご提案させていただくサービスをご用意しています。相続財産について不安なことがあれば、まずは財産の調査をおすすめします。
遺産分割は故人の財産を相続人で分けることです。遺産の中にマイナスの財産がある場合は相続放棄をすことが可能ですが、申述期限の3カ月を超えると相続放棄をするのが難しくなるため、相続財産は早めに調査する必要があります。
さらに遺産分割の前に遺産の種類や遺産の額、それを合理的に分ける方法などが明確になっていないと、親族間トラブルの発生率が高まります。
弁護士に交渉を依頼するか悩んでいる、まずは相続財産額を把握してから考えたいという方には、相続人・相続財産調査サポートは特におすすめです。ぜひご利用ください。
初回相談は50分無料、メール相談予約は365日/24時間対応
多くの方にとって弁護士への相談は一生に一度あるかないかのことです。また相続問題は親族間の心理的な衝突により紛争が長期化し易いため、解決まで長期間を要する場合もあり、依頼者と弁護士との信頼関係の構築が不可欠です。
ホームページだけでは弁護士の人となりを伝えることは難しいため、当事務所では初回相談50分を無料といたしました。
プライバシーに配慮し、事務所の相談室を完全個室としておりますので、相談の際には他の相談者の方を気にすることなく相談できます。
メールでの相談予約は365日/24時間受け付けております。また、電話は20時までお受けしています。
その他にも、ご希望の方には自宅に書類を郵送する際に、事務所の封筒ではなく無地の封筒で送付し、郵送を希望されない方にはその都度事務所に書類を取りに来ていただくなど柔軟な対応もしております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」「不安なので相続手続きをまかせたい」「子どもを困らせないために生前対策をしたい」などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
司法書士、税理士、不動産会社との連携でワンストップ対応
相続財産が一定額を超えると相続発生後、10カ月以内に相続税の申告が必要となります。また、相続財産に不動産が含まれている場合には遺産分割協議、調停等が成立した後、相続登記をしなければなりません。
当事務所では、ご希望の方には相続に強い税理士・司法書士などの専門家をご紹介することで、相続問題解決のための一体的なサービスを提供できます。
また状況によっては、当事務所に税理士や司法書士の方を呼び、同時に相談を受けることも可能です。さらに必要に応じて、ご依頼後のアフターフォローも当事務所の一つの窓口でワンストップ対応させていただきます。
そのほか、遺言作成、遺言執行などの生前対策、民事信託・家族信託や成年後見・任意後見などをお考えの方のご相談やご依頼にも、親身に対応いたします。
相続問題を弁護士に相談すべき、その理由とは?
医師にも内科や耳鼻科のような専門分野があるように、弁護士にも得意分野があります。当事務所にとっては、相続分野がそれに該当します。
弁護士は多くの紛争を交渉で解決しています。弁護士に交渉を依頼するメリットは、何よりも「自身にとって法的に有利・不利な点」「法的手続をとった場合の見通し」、そして「解決の落としどころ」を見極めた交渉ができることです。
相続が絡むと、故人の生前は良好だったように見えた親族間であっても、必要以上に話がこじれがちです。第三者として交渉のプロである弁護士を代理人にたてることで、一転して解決に向かうことも多くあります。また、弁護士が相手方との連絡を行いますので、意見の対立する親族と話をしなければならないプレッシャーからも解放されます。
裁判所での手続を有利に進めるには、法的な知識や経験に基づいた戦略が求められます。そのため、結果的には弁護士費用を考慮しても弁護士に依頼したことで得をしたというケースも多くあります。調停での争いになったら、相続事件の経験を積んだ弁護士に依頼すべきです。
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対応業務・料金表
- 遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート
- 遺留分侵害額請求「された方へ」サポート
- 遺産調査(相続調査)サポ―ト
- 遺産分割交渉サポート
- 遺産分割調停サポート
- 相続放棄
- 公正証書遺言作成パック
- 生前対策フルコース(生前対策コンサルティング)
- 遺言執行
遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート
サービスの概要
相続人には最低限の財産を得られる権利があり、それを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください
【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い
料金
着手金220,000円~
※経済的利益の13.75%(12.5%及び税)(最低550,000円)が報酬として追加されます
遺留分侵害額請求「された方へ」サポート
サービスの概要
遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。
<実施内容>
・遺産の整理
・正しい遺留分額の提示・交渉
・遺産分け
料金
着手金385,000円~
※経済的利益の13.75%(12.5%及び税)(最低550,000円)が報酬として追加されます
遺産調査(相続調査)サポ―ト
サービスの概要
現在の相続人の関係性や相続財産をお調べし、遺産分割に向けて今後取るべき方針を提案します。「争続」を回避する、相続人間の関係悪化を最小限に食い止めていくことを目的としたサポートです。
【実施内容】
・相続人調査
・相続財産調査
・公正証書遺言の有無の調査
・上記を踏まえた今後の提案
料金
220,000(パック料金)円
※調査対象となる相続人が4人以上いる場合、相続人が1人増えるごとに、5,500円/1名を加算
※調査対象となる金融機関が5行以上ある場合、対象金融機関が1行増えるごとに、5,500円/1行を加算
遺産分割交渉サポート
サービスの概要
遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。
【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・相手方との遺産額の交渉
・遺産分け
料金
着手金:法定相続分の3.3%(最低価格275,000)円
※経済的利益の13.75%(12.5%及び税)(最低550,000円)が報酬として追加されます
遺産分割調停サポート
サービスの概要
遺産分割調停を起こされた場合、弁護士の助けを借りずご自身で立ち向かうことで、納得できる遺産分配を得られることは少ないです。
時間やお気持ちを安定させるためにも弁護士に依頼することをお勧めします。
【実施内容】
・遺産の調査
・妥当な遺産額の計算
・調停員とのやりとり(裁判所)
・調停⇒和解
・遺産分け
料金
着手金:法定相続分の4.95%(最低385,000)円
※経済的利益の13.75%(12.5%及び税)(最低550,000円)が報酬として追加されます
※審判に移行した場合は、上記の費用に110,000円を別途請求させていただきます
※7回目以降、出廷加算33,000円(税込)を加算
相続放棄
サービスの概要
相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。
【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス
料金
110,000円~
【相続放棄の費用】
・相続発生後3か月以内、110,000円
※同一の被相続人について、放棄する相続人が複数いる場合は、2人目以降、1名追加ごとに82,500円加算
・相続発生後3か月以降 165,000円
※同一の被相続人について、放棄する相続人が複数いる場合は、2人目以降、1名追加ごとに82,500円加算
公正証書遺言作成パック
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成
料金
220,000円
生前対策フルコース(生前対策コンサルティング)
サービスの概要
相続専門の弁護士がご依頼者様のご希望をヒアリングしたうえで、最適な遺言・後見・信託を組み合わせた相続の生前対策について提案させていただきます。
【実施内容】
遺留分対策の実施
相続税対策(連携税理士などに同席を依頼、できない場合、後日相続税診断を実施し、連絡させていただきます)
贈与の提案
生命保険の提案
家族信託,遺言,後見の検討・提案
上記を踏まえた総合的な提案書の作成
料金
相続財産額の1.1%円~
※実務費用は別途いただきます
料金詳細
相続財産額 | 費用 |
1億円未満の場合 | 相続財産額の1.1% |
1億円以上3億円未満の場合 | 相続財産額の0.55%+550,000円 |
3億円以上の場合 | 相続財産額の0.33%+121万円 |
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遺言執行
料金
220,000円+金融機関法人数×33,000円+相続登記55,000円+遺産評価額の3.3%円
※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価額に算入いたしません
※遺産分割協議書執行につきましても、費用は遺言執行に準じます
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遺言作成
7月7日開催相続・遺言セミナーアンケート
はじめてのことでとても勉強になりました。いろいろ考えてはいる中で、昔と違って何でも自分で始末しなければならないのだとつくづき感じました。特別な事情を持っているの…続きを見る
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遺言作成
7月7日開催相続・遺言セミナーアンケート
はじめてのことでとても勉強になりました。いろいろ考えてはいる中で、昔と違って何でも自分で始末しなければならないのだとつくづき感じました。特別な事情を持っているので、このような機会を待っていたところでした。これから何度もお話を聞いて勉強したいと思います。
公正証書遺言作成を検討する。子供は1人なので今まで遺言書は必要ないと思って参りました。エンディングノートは色々書いてありましたが。色々ありますので、くわしくは無料相談会において相談したいと考えています。
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7月7日開催相続・遺言セミナーアンケート
公正証書遺言作成を検討する。子供は1人なので今まで遺言書は必要ないと思って参りました。エンディングノートは色々書いてありましたが。 いろいろありますので、くわ…続きを見る
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遺言作成
7月7日開催相続・遺言セミナーアンケート
公正証書遺言作成を検討する。子供は1人なので今まで遺言書は必要ないと思って参りました。エンディングノートは色々書いてありましたが。
いろいろありますので、くわしくは無料相談会において相談したいと考えています。
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相続手続き
父の相続にあたり、既に亡くなっていた兄の子どもとの協議交渉が必要になったが、弁護士が代理人となることで円滑に協議ができた事例
相談前
相談者の方は、父親の遺産分割にあたり、先に亡くなっていた兄の子がいるためどうしたらよいかと来所されました。兄の離婚後は元妻が子を引き取ったため、連絡先もわからな…続きを見る
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相続手続き
父の相続にあたり、既に亡くなっていた兄の子どもとの協議交渉が必要になったが、弁護士が代理人となることで円滑に協議ができた事例
相談前
相談者の方は、父親の遺産分割にあたり、先に亡くなっていた兄の子がいるためどうしたらよいかと来所されました。兄の離婚後は元妻が子を引き取ったため、連絡先もわからないという状況でした。
相談後
弁護士において、兄の子の住所調査を行い、遺産の内容や法定相続分について具体的に説明すると共に、遺産分割方法の希望を教えて欲しいという内容の手紙を送付しました。
結局、兄の子は、自己の相続分は放棄を希望し、相談者の方がすべての相続財産を取得することになりました。事務所からのコメント
離婚や死別によって、連絡の取れなくなっている法定相続人がいるケースはよくあります。
今回は、もはや連絡先もわからない兄の子とどのように交渉した方がいいのか、トラブルになりたくないというご相談でした。
ご親族の間のことですから、無闇に高圧的に接したり、遺産の内容を曖昧に開示することは相当ではありません。
遺産の内容を詳しく開示し、相談者の方のご意向を丁寧に説明したお手紙を送付したことで、相手方となった方とも一定の信頼関係を結ぶことができ、スムーズに遺産分割をすることができました。
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相続手続き
遺産分割に協力しない相続人がいるため、審判により解決した事例
相談前
相談者の父親が死亡し、不動産と預貯金を残されました。
相談者が遠方に住む弟に遺産分割について話し合いを求めても弟が何の反応もせず、遺産分割協議を行うことが…続きを見る-
相続手続き
遺産分割に協力しない相続人がいるため、審判により解決した事例
相談前
相談者の父親が死亡し、不動産と預貯金を残されました。
相談者が遠方に住む弟に遺産分割について話し合いを求めても弟が何の反応もせず、遺産分割協議を行うことができないため、弁護士に依頼しました。相談後
弁護士から相手方に対して遺産分割協議に応じるように手紙を送付しましたが、回答がありませんでした。
そのため、止むを得ず遺産分割調停を申立てましたが、相手方は調停に出席しませんでした。調停による解決も困難となり、審判により遺産分割を裁判所に決めてもらうことで解決しました。
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相続手続き
特別代理人を選任して、相続放棄を行った事例
相談前
夫が亡くなったが、夫には多額の借金があったということで、今後の対応について奥さんからのご相談を受けました。…続きを見る
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相続手続き
特別代理人を選任して、相続放棄を行った事例
相談前
夫が亡くなったが、夫には多額の借金があったということで、今後の対応について奥さんからのご相談を受けました。
相談後
諸事情により、母は相続放棄せず債務を引き継ぎ、未成年の子供2名について相続放棄を行う方針となりました。
子供2名について相続放棄を行うため、それぞれについて特別代理人の選任の申立てを代理して行い、親権者である母親の親族2名に特別代理人に就任していただきました。
そして、特別代理人として行う相続放棄の手続きについて、アドバイスや書類作成の手伝いを行いました。事務所からのコメント
親権者の母親が相続放棄しない場合、利害相反があるため子供2名について母親が代理して相続放棄を行うことが出来なくなります。
そのため、特別代理人の選任をしたうえで、それぞれの特別代理人が子供を代理して相続放棄の手続きを行うことになりますので、注意が必要です。
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相続手続き
当事者間での話し合いが実現しなかった遺産分割事件で,すぐに調停を申し立て,早期に円満解決した事例
相談前
お父様が預貯金を残して亡くなったため,解約手続をとろうとしたものの,ご相談者にとって異母兄弟がいることが判明してその方の印鑑がいることがわかったため,どうしたら…続きを見る
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相続手続き
当事者間での話し合いが実現しなかった遺産分割事件で,すぐに調停を申し立て,早期に円満解決した事例
相談前
お父様が預貯金を残して亡くなったため,解約手続をとろうとしたものの,ご相談者にとって異母兄弟がいることが判明してその方の印鑑がいることがわかったため,どうしたらよいかとのご相談でした。
相談後
事前にご相談者自身が相手方となる異母兄弟に連絡を試みたものの,音沙汰がないとのことでしたので,交渉を経ずに調停を起こすことを選択しました。
交渉では音沙汰のなかった相手方が,裁判所からの呼び出し状を見てさすがに無視してはまずいと思ったのか,調停手続に出てきました。そして,初回の調停期日で無事に調停がまとまりました。事務所からのコメント
遺産分割の当事者間の交渉がなかなかうまくいかない場合には,調停手続を利用することも一つの方法であり,その方が無駄な交渉を続けるよりも早く解決することがあると感じた事件でした。
調停手続は,相手方の住所地の裁判所が管轄となりますが,当事務所の電話会議システムを使えば,現地にいかずに手続を進めることもできます。相手方との交渉がうまくいかない場合には,ぜひご相談ください。
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相続手続き
遺言作成と遺贈によって、長年世話になった遠縁の親戚に遺産を残すことができた事例
相談前
結婚歴がなく子もいない女性で、法定相続人がいないケースです。
法定相続人にはあたらない遠縁の親戚の方が親身になって世話をしてくれたため、遺産はすべてその方…続きを見る-
相続手続き
遺言作成と遺贈によって、長年世話になった遠縁の親戚に遺産を残すことができた事例
相談前
結婚歴がなく子もいない女性で、法定相続人がいないケースです。
法定相続人にはあたらない遠縁の親戚の方が親身になって世話をしてくれたため、遺産はすべてその方にお渡ししたいとの強い希望があり、ご相談にいらっしゃいました。相談後
法定相続人ではない方に遺言によって財産を残すことを「遺贈」といいます。
今回は、遠縁の親戚の方に、相続財産をすべて遺贈する包括遺贈という内容で公正証書遺言を作成することになりました。
相談者の方は判断能力はしっかりしていたものの、足が悪く、また体調も思わしくなかったため、入所施設に公証人や証人に出張して頂き公正証書遺言を作成しました。
遺言作成のほか、遺言執行者就任についてもご依頼を頂き、作成した公正証書遺言は弁護士にて保管しました。
公正証書を作成した3ヶ月後、相談者の方は病死されました。遺言書があったため、入所施設の退去手続にあたって私物の処理も含め、すべてスムーズに処理が進みました。事務所からのコメント
法定相続人がいないにもかかわらず、相当額の遺産が想定されるケースでした。
遺言書がない場合、裁判所が相続財産管理人を選任して諸費用の支払いや遺産の換価を行い、残りは国庫に帰属させるという処理を行うことが考えられます。
しかし、遺言書を作成することで、お亡くなりになられた方が生前努力して蓄えられた財産をお世話になった方に遺すことができ、また、死後の手続もスムーズに進むということに心からほっとされていた様子が忘れられません。
遺産の換価には、証券会社や信託銀行に問い合わせなければならないものもあり、弁護士が遺言執行者となったことで遺贈を受けた方にも大変感謝して頂きました。
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早期に相続放棄を行った事例
相談前
疎遠だった父が亡くなり、亡父に借金があることが発覚したということで、相続人の2名の方からご相談を受けました。
債権者から通知が届いたので、相続放棄をしたほ…続きを見る-
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早期に相続放棄を行った事例
相談前
疎遠だった父が亡くなり、亡父に借金があることが発覚したということで、相続人の2名の方からご相談を受けました。
債権者から通知が届いたので、相続放棄をしたほうが良いかどうか相談したい、ということでした。相談後
早めに相続放棄をしたいということになり、裁判所提出のための戸籍については弁護士のほうで取り寄せました。そして、必要書類を準備のうえ、裁判所へ相続放棄の申述を行いました。
事務所からのコメント
相続放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に行うことが基本となります。相続放棄を行うことを決めたら、早めに行動することが肝心です。
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18人の相続人と遺産分割協議を行った事例
相談前
10年以上前に、相談者の夫が亡くなりましたが、相談者の居住する不動産については夫名義のままとなっていました。
相続登記について司法書士に相談したところ、夫…続きを見る-
相続手続き
18人の相続人と遺産分割協議を行った事例
相談前
10年以上前に、相談者の夫が亡くなりましたが、相談者の居住する不動産については夫名義のままとなっていました。
相続登記について司法書士に相談したところ、夫の相続人が18人いることが判明し、協議を弁護士に依頼するためご紹介いただきました。相談後
弁護士から全相続人に不動産を依頼者名義にしていただくように手紙を送付し、ご納得いただくことで遺産分割協議を成立させました。遺産分割協議証明書、印鑑登録証明書を送付していただき、司法書士に戻すことで相続登記を行いました。
事務所からのコメント
被相続人が亡くなられて時間が経過すると、その間に相続人が死亡して代襲相続が発生することがございます。
その結果、当初の相続人よりも相続人の数が増えたり、会ったこともない方が相続人になっていたりすることもございます。そのような場合は弁護士が交渉することで遺産分割協議を成立させることができます。
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長年絶縁状態だった父の財産状況を調査した結果,相続放棄の予定を変更して1000万円以上の資産を相続できた事例
相談前
相談者のお父様は生前,事業をやっていました。そのため,ご相談者は,お父さんに多額の負債があるかもしれないと心配し,ご相談にいらっしゃいました。…続きを見る
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長年絶縁状態だった父の財産状況を調査した結果,相続放棄の予定を変更して1000万円以上の資産を相続できた事例
相談前
相談者のお父様は生前,事業をやっていました。そのため,ご相談者は,お父さんに多額の負債があるかもしれないと心配し,ご相談にいらっしゃいました。
相談後
まずは資産と負債の状況を調査し,その上で,相続放棄をするかどうか検討することにしました。
調査に一定期間が必要であると予測されたため,相続放棄の期間を伸長する手続も取りました。
資産と負債の状況を徹底的に調査し,また生前お父様と交流のあった親戚に連絡をとることで,資産の方が負債を上回るとの結論を得ることができました。
そこで,相続放棄の予定を変更し,相続手続(預金の解約,不動産の登記名義変更,債務の返済等)を進めました。結果として,ご相談者は1000万円を超える資産を手にすることができました。事務所からのコメント
特に長年連絡を取っていなかった方を被相続人とする相続事件では,財産と負債の調査を漏れなく行うことが重要です。
相続放棄には期間制限があり,焦ってしまう気持ちはよくわかりますが,一度弁護士に相談してみてからでも遅くはないのではないでしょうか。
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亡くなった兄の借金について、相続放棄をした事例
相談前
遠方に兄が住んでいましたが、長い間連絡を取っていませんでした。
突然、消費者金融から請求書が届きましたが、請求書には兄が亡くなったこと、兄に借金があったの…続きを見る-
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亡くなった兄の借金について、相続放棄をした事例
相談前
遠方に兄が住んでいましたが、長い間連絡を取っていませんでした。
突然、消費者金融から請求書が届きましたが、請求書には兄が亡くなったこと、兄に借金があったので相続人である私に支払いを求めることが書かれていました。兄には結婚歴はなく、既に両親は亡くなっていたので、相続人は私だけでした。相談後
依頼者は亡くなった兄の相続を希望されなかったので、兄の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述の手続を行いました。戸籍などの必要書類については、弁護士が取り寄せました。
事務所からのコメント
被相続人に借金しかなかったような場合には、相続放棄をして借金を相続しないことができます。相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば可能です。期間制限がありますので、早めに対処することをお勧めいたします。
遠方の戸籍の取り寄せは大変な場合もありますので、依頼者に代わり弁護士が戸籍を集めました。
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相続人間で争いなく遺産分割協議書を作成した事例
相談前
父が亡くなり、相続人は、母と私と妹の3名でした。
父の遺産は、一緒に住んでいた自宅(土地、建物)と預貯金がありました。
今後の父の相続の処理について、どうし…続きを見る-
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相続人間で争いなく遺産分割協議書を作成した事例
相談前
父が亡くなり、相続人は、母と私と妹の3名でした。
父の遺産は、一緒に住んでいた自宅(土地、建物)と預貯金がありました。
今後の父の相続の処理について、どうしたら良いか分からなかったので、弁護士に相談しました。相談後
遺産分割の内容については、相続人間である程度合意は得られていたので、遺産分割協議書を作成して、各相続人に署名・押印していただきました。そして、遺産分割協議書を用いて預貯金を解約し、各相続人に分配しました。
また、不動産については相続登記が必要ですので、司法書士を紹介し、作成した遺産分割協議書を用いて相続登記の手続を行いました。事務所からのコメント
相続の処理については、後日争いとならないように、相続人間で遺産分割協議書を作成することをお勧めしています。また、相続財産に不動産が含まれる場合は、不動産の相続登記をするために、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
連携している司法書士もいますので、不動産の相続登記も最後まで責任を持って対応いたします。
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介護施設において公正証書遺言を作成した事例
相談前
依頼者には3人の子どもがいましたが、依頼者は、家業を継ぎ、同居していた長男に遺産の多くを残したいと思っていました。
しかし、体が弱っていたことから介護施設で暮…続きを見る-
相続手続き
介護施設において公正証書遺言を作成した事例
相談前
依頼者には3人の子どもがいましたが、依頼者は、家業を継ぎ、同居していた長男に遺産の多くを残したいと思っていました。
しかし、体が弱っていたことから介護施設で暮らし、外出することができませんでした。相談後
遺言にはいくつかの種類がありますが、自筆証書遺言を作成しても、死後に遺言が見つからない場合もあるなどの不都合があります。そこで、公正証書遺言を作成することとしました。
本来であれば、公正証書を作成するために公証役場に赴かなければならないところですが、依頼者は体が不自由で公証役場に赴くことが困難なため、公証人に介護施設まで来てもらい、公正証書遺言を作成しました。事務所からのコメント
遺言を作成する場合、費用は掛かりますが、上記のような不都合が最も少ない公正証書遺言の作成をお勧めしています。
公正証書遺言は公証人が作成しますが、公証役場に行くことができない場合には、公証人に出張をお願いし、施設まで来てもらうこともできます。
公正証書遺言の作成を依頼していただければ、事前に依頼者との間で希望する遺言の内容を調整し、また、公証人に対する出張の依頼や日程調整もいたします。
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行方不明の先妻の子と遺産分割協議が成立した事例
相談前
夫が不動産を残して亡くなりましたが、夫には先妻との間に子どもがいました。
先妻との子どもとは全く連絡をしたことがなく、どこで生活しているかもわかりませんでした…続きを見る-
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行方不明の先妻の子と遺産分割協議が成立した事例
相談前
夫が不動産を残して亡くなりましたが、夫には先妻との間に子どもがいました。
先妻との子どもとは全く連絡をしたことがなく、どこで生活しているかもわかりませんでした。
しかし、相続財産に不動産があったため、先妻の子と遺産分割をしない限り、相続登記をすることができませんでした。相談後
相続調査をしたところ、先妻の子が生存していることがわかったことから、戸籍の附票を取り寄せ、現住所を確認しました。
先妻の子に対して、弁護士から依頼者の長年にわたる貢献により夫は財産を築くことができたのだとお手紙をお送りし、先妻の子は財産を相続しないことで遺産分割協議をまとめることができました。
事務所からのコメント
依頼者から遺産分割について依頼を受けた弁護士は職務上請求書を利用することにより他人(相続人)の戸籍謄本を取得することができ、住所を調べることもできます。
複雑な相続では、そもそも誰が相続人なのかわからない事案や相続人が行方不明な事案もございます。
そのような場合には弁護士に依頼して相続人やその住所を確認することができます。
また、事案にもよりますが、相続財産の形成過程や依頼者の貢献を弁護士から説明することにより、相続人が相続を辞退したり、法定相続分を下回る金額で遺産分割協議に応じてもらえる場合もございます。
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遠方の裁判所で電話会議システムを利用して遺産分割調停を行った事例
相談前
依頼者やその両親や兄弟も関東地方で生活していましたが、両親が亡くなり遺産分割をすることとなりました。
しかし、協議での解決が困難となり、遺産分割調停を申立てな…続きを見る-
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遠方の裁判所で電話会議システムを利用して遺産分割調停を行った事例
相談前
依頼者やその両親や兄弟も関東地方で生活していましたが、両親が亡くなり遺産分割をすることとなりました。
しかし、協議での解決が困難となり、遺産分割調停を申立てなけれならなくなりましたが、遺産分割調停は原則として相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申立てなければならないため、相手方が居住する遠方の裁判所に離婚調停を申立てなければなりませんでした。相談後
遠方の裁判所で遺産分割調停を行う場合、電話会議システムを利用することができます。
裁判所に電話会議システムの利用を希望し、新札幌の私の事務所と関東地方の家庭裁判所の間で電話でやり取りをして調停を進めることができ、調停の度に毎回関東地方に行くことなく解決できました。事務所からのコメント
電話会議システムを利用できるのは弁護士に限られるため、遠方の裁判所への出席が負担になる方は弁護士にご依頼ください。
当事務所では、相談室に電話会議に対応できる機械を導入していますので、弁護士と一緒に調停に臨むこともできます。
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遺言で前妻の子と後妻の紛争を未然に防いだ事例
相談前
お子様が成人した後に再婚した男性からの、自分の死後、子と後妻との間で相続の争いが起きるのを防ぎたいとのご相談です。子と後妻の女性との間には、ほとんど交流がなく、…続きを見る
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相続手続き
遺言で前妻の子と後妻の紛争を未然に防いだ事例
相談前
お子様が成人した後に再婚した男性からの、自分の死後、子と後妻との間で相続の争いが起きるのを防ぎたいとのご相談です。子と後妻の女性との間には、ほとんど交流がなく、また、男性には価値の高い不動産のほか多額の預金等の財産があり、相続に争いが生じた場合には、紛争が複雑かつ長期化することが予想されました。
男性は、自分亡き後の後妻の女性の生活を非常に心配しており、まずは、居住している不動産を女性に相続させることを第一の希望としていました。
相談後
当事務所では、男性から公正証書遺言作成のご依頼をお受けし、不動産を含めた全財産の調査を行い、後々争いが生じないよう、お子様の遺留分(遺言があっても奪われない法定相続人の権利)を侵害しないことを前提に相続の方法をご提案しました。また、最後に付言事項として、なぜこのような遺言書を作成したのかという理由と、お子様と後妻の女性に対する感謝の意、また、争うことなく助け合って暮らして欲しいという率直な願いを加えることとしました。これにより、残されたご家族の紛争を未然に防ぐことができました。
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相続手続き
兄弟間で遺産分割をめぐる熾烈な争いが繰り広げられた事例
相談前
十数年前に夫に先立たれた女性が多額の資産を残して亡くなり,その子供である兄弟2名の間で遺産分割の問題が生じました。
お母さんは生前,長男と同居しており,そ…続きを見る-
相続手続き
兄弟間で遺産分割をめぐる熾烈な争いが繰り広げられた事例
相談前
十数年前に夫に先立たれた女性が多額の資産を残して亡くなり,その子供である兄弟2名の間で遺産分割の問題が生じました。
お母さんは生前,長男と同居しており,その間,自分の財産の管理を長男に任せきりにしておりました。
二男は,お母さんが亡くなった後,その通帳から生活費を超える多額のお金が引き出されていることを知り,財産管理をしていた長男が使い込んだのではないかという疑念を持っていました。相談後
当事務所では,二男から長男との遺産分割のご依頼をお受けし,長男が使い込んだことが疑われるお金の返還を含め,長男との交渉を行いました。
その結果,全額ではありませんでしたが,長男による使い込みが疑われるお金のうち7割程度が返金され,その他の遺産についても無事に法定相続分に従った分割をすることができました。
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相続放棄
死亡して3か月以上経過してから相続放棄をした事例(40歳代 女性)
相談前
遠くに兄が住んでいましたが、長く連絡を取っていませんでした。兄はこれまで結婚したことはなく、子供もいないようでした。
ある日、兄が亡くなったことを知りまし…続きを見る-
相続放棄
死亡して3か月以上経過してから相続放棄をした事例(40歳代 女性)
相談前
遠くに兄が住んでいましたが、長く連絡を取っていませんでした。兄はこれまで結婚したことはなく、子供もいないようでした。
ある日、兄が亡くなったことを知りました。兄が亡くなったのを知ってから3か月以上経ってから、兄の住んでいた地域の市役所から手紙が届き、兄には市役所への多額の税金の滞納があることが分かりました。
そのため、相続放棄について弁護士へ相談しました。相談後
相談者は、兄が亡くなったのを知ってから3か月以上経過していましたが、亡兄に債務があるのを知ってからは3か月以内でした。
そのため、相続放棄が可能と判断して、亡兄の住所地の家庭裁判所へ相続放棄の申述の手続を行いました。戸籍などの必要書類については、弁護士において取り寄せました。事務所からのコメント
相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば可能です。亡くなったことを知ってから3か月以上経過していても、債務があるのを知ってから3か月以内であれば相続放棄ができる場合もありますので、
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遺産分割
夫の前妻の子と遺産分割協議をした事例(60代 女性)
相談前
夫が亡くなりましたが、亡夫には前妻との間に子供が2人いました。夫の遺産は、自宅(一軒家)と多少の預貯金だけでした。
前妻の子供達と遺産についての協議をしな…続きを見る-
遺産分割
夫の前妻の子と遺産分割協議をした事例(60代 女性)
相談前
夫が亡くなりましたが、亡夫には前妻との間に子供が2人いました。夫の遺産は、自宅(一軒家)と多少の預貯金だけでした。
前妻の子供達と遺産についての協議をしなければなりませんでしたが、私からは何十年も連絡を取ったことがなく、どこに住んでいるかも知りませんでした。そのため、どうしたら良いか分からず、弁護士へ相談しました。相談後
まずは、前妻の子供達の住所を調査し、判明した住所宛に手紙を送りました。手紙には、夫が亡くなったこと、亡夫の遺産の内容、そして、全ての財産を妻が取得したいという希望などを記載しました。
そうしたところ、前妻の子供達から返信があり、全ての財産を妻にすることに同意が得られたので、相続人全員の間で遺産分割協議書を作成しました。事務所からのコメント
どこにいるか分からない相続人については、弁護士において住民票などを取得して、住所を調査することができます。住所が判明した後には、疎遠な相続人に対しても、弁護士が窓口となって遺産分割に関する交渉を行えます。
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遺産分割
弁護士において預金解約などを行った事例(70歳代 男性)
相談前
兄が亡くなり、相続人は私と亡くなった姉の子供2人でした。兄の遺産としては、自宅(土地、建物)、預貯金、生命保険がありました。今後の兄の相続の処理について、どうし…続きを見る
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遺産分割
弁護士において預金解約などを行った事例(70歳代 男性)
相談前
兄が亡くなり、相続人は私と亡くなった姉の子供2人でした。兄の遺産としては、自宅(土地、建物)、預貯金、生命保険がありました。今後の兄の相続の処理について、どうしたら良いか分からなかったので、弁護士に相談しました。
相談後
遺産分割の内容については、相続人間の合意内容に従って、遺産分割協議書を作成して、各相続人に署名・押印をしていただきました。そして、各銀行から必要書類を取り寄せて、銀行口座の解約を行いました。
また、不動産については相続登記が必要ですので、連携している司法書士を紹介し、作成した遺産分割協議書を使用して相続登記を行いました。
生命保険についても、保険会社から必要書類を取り寄せて、保険金の受け取りの手続を行いました。事務所からのコメント
預貯金解約や生命保険の受け取りなどの相続財産の具体的な処理手続については、必要書類が多数あるため、面倒なものもあります。
弁護士がご本人の代わりに各種手続きを行うこともできますので、煩雑な手続を行いたくない方はご相談下さい。
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慌ただしい毎日ですが、一人で悩んできた依頼者の方が、鮮やかに力を取り戻していく過程を目の当たりにできることが日々の糧となっています。