弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部
(北海道札幌市中央区/相続)

弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部
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弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部
弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部
  • 相続に強い弁護士8名在籍
  • 豊富な相続問題解決実績
  • 初回相談50分無料
  • 弁護士 弁護士
北海道 札幌市中央区 北条西2丁目1番地 札幌時計台ビル10階

8名の弁護士が所属し、相続問題を多数解決してきた実績があります。初回相談は50分が無料。税理士・司法書士との連携もあり。

初回無料相談受付中
  • 完全個室対応
  • 職歴10年以上
  • 駐車場あり
  • 初回相談無料
  • 土日祝相談可
  • ウェブ相談可
  • 電話相談可
  • 女性資格者在籍
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選ばれる理由

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弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部の事務所案内

8名の弁護士が所属し、相続問題を多数解決してきた実績があります。初回相談は50分が無料。税理士・司法書士との連携もあり。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部
住所 060-0001
北海道札幌市中央区北条西2丁目1番地 札幌時計台ビル10階
アクセス JR札幌駅より徒歩5分
受付時間 9:00〜17:30(平日)
対応地域 札幌市(厚別区、中央区、南区、豊平区、白石区、清田区、北区、東区、西区、手稲区)、北広島市、江別市、恵庭市、千歳市、苫小牧市
※新札幌駅前オフィス(北海道札幌市厚別区厚別中央1条6丁目2−15)
ホームページ https://hokkaido-libra-souzoku.com/

代表紹介

弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部の代表紹介

菅原 仁人

弁護士

代表からの一言
相続による争いには他の金銭請求事件と異なり、親族間の紛争という特徴がございます。弁護士にとって幸せなことは、ご依頼いただいた事件を解決した後に、依頼者から「先生に依頼してよかった」と笑顔で言われることです。その一言をいただくために解決に向けて尽力いたします。
資格
弁護士
経歴
平成21年 司法修習終了
平成21年 札幌市内の法律事務所入所
平成25年 北海道リブラ法律事務所開所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)

中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。

札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所、札幌と新札幌にそれぞれ拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。

スタッフ紹介

弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部のスタッフ紹介1

髙橋 亜林

弁護士

慌ただしい毎日ですが、一人で悩んできた依頼者の方が、鮮やかに力を取り戻していく過程を目の当たりにできることが日々の糧となっています。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部のスタッフ紹介2

渡辺 麻里衣

弁護士

法律の専門家として,全力でサポートさせていただきますので,まずはご相談にいらしてください。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部のスタッフ紹介3

小泉 純

弁護士

ご相談いただいた問題に対する解決方法を丁寧に説明しながら、皆さんの問題解決に向けて一生懸命頑張っていきたいと思っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部のスタッフ紹介4

小泉 直永

弁護士

ご相談をいただいた方に寄り添い、力になりたいと考えておりますので、まずはご相談にいらしていただければと思います。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部のスタッフ紹介5

佐坂 直哉

弁護士

皆様に良質な解決策を提供できるよう、日々知識の習得に努め、難解な法制度も分かりやすく説明することを心がけております。遠慮なくご相談にいらしてください。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

経験豊かな8名の弁護士が、多数の相続問題を解決

弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部の選ばれる理由1

弁護士法人リブラ共同法律事務所は、北海道札幌市に立地する相続に強い弁護士事務所です。当事務所には毎年多数の相談が寄せられ、所属する8名の弁護士は札幌弁護士会登録後、これまでに多数の相続問題を受任し、解決してきました。


相続事件は家族関係、財産の種類によって争点が異なるため、高度の専門性や事件の解決に向けた高い戦略が必要であり、経験の不足する弁護士が受任した場合、いたずらに親族間の対立を招いたり、紛争を複雑・長期化させかねません。


こんなこと弁護士に相談するまでじゃない」と思っているうちに親族間の関係性が悪化して大きな相続争いに発展する…というケースも少なくありません。もしこちらのように、「まさかこれって相続トラブル…?」と疑問を持った段階でご相談いただくのが良いでしょう。



【ケース①:遺産分割協議が進まない、既に遺産の分け方で揉めてしまっている】


皆さんが弁護士への相続の相談で一番イメージされるケースが、この『遺産分割』に関するトラブルではないでしょうか。「相続人間の意見が対立している」「相続人が話に応じてくれない」という既に揉めているケースだけでなく、「遺産の中に不動産・株式があり、どのように分けたら公平か分からない」「音信不通だった人が相続分を主張してきた」といった、今後トラブルに発展しそうなケースも相談した方が良いでしょう。


 


【ケース②:遺言に納得できない、もらえる遺産が少ない】


相続財産を最低限受け取れる権利を『遺留分』といいます。例えば出てきた遺言に「相続財産の全て(大半)を自分以外の兄弟に相続させる」と書いてあったといったケースは、遺留分が侵害されている恐れがあります。また「生前に兄弟間での教育援助・住宅購入援助に差がある」といった場合も同様です。遺留分はたとえ侵害されていたとしても、請求しないともらえない権利になりますので、速やかに弁護士に相談すべきでしょう。


 


【ケース③:遺留分を侵害していると言われた】


「遺言に沿って財産を相続したら、他の相続人から遺留分侵害額請求すると言われた」「財産を相続した後に、他の相続人側についた弁護士から遺留分侵害額請求の内容証明が届いた」といった場合、早期に弁護士に相談すれば協議で終わるはずだったのに、調停や裁判まで発展しまうケースもあります。先ほどとは逆のパターンとなりますが、他の相続人から遺留分侵害を指摘された場合も、速やかに弁護士に相談すべきでしょう。


 


【ケース④:遺産が使い込まれている・隠されている】


先ほど述べたように「遺産の分け方で揉めている」ケースはご自身もトラブルと認識しやすいですが、「遺産が使い込まれている・隠されている」といったケースも弁護士にご相談いただけます。被相続人と同居していた親族が「無断で預金を引き出し、勝手に使い込んでいた」、また「遺産はこれしかない」と開示を制限しているといったケースです。ご自身で対応するとなると泣き寝入りしかねない状況ですが、弁護士に依頼することで金融機関へ照会をかける、不動産なら自治体に「名寄帳」を請求するといった対応を弁護士が代行することで多大な労力や時間を省き問題を解決することができます。


 


このようにケースによっては「明らかに揉めている場合ではないが、今後トラブルに発展しそう」といった際にも弁護士に相談することで今後の解決策が導けることは数多くあります。「親族間のこと、特にお金のことを弁護士に相談するのは気が引ける…」と相談を躊躇してしまい、本格的な相続争いに発展してしまった…、親族と絶縁状態になってしまった…という方も少なくありません。


「親族の問題は親族間で解決すべき」という気持ちも非常に分かりますが、弁護士に相談した後悔は存在せず、弁護士に相談しなかった後悔は残るものだと考えております。ぜひ一度当事務所の初回無料相談をご活用ください。


 


相続に関する相談先としての士業は主に税理士や司法書士、行政書士などが該当しますが、『弁護士にしかできないこと・弁護士だからできること』といういくつものメリットが存在しますので、この点においても少しお伝えさせてください。



【弁護士に依頼するメリット①】


弁護士に依頼することの最大のメリットは相続トラブルにおいて『代理人』になれることです。代理人になることで他の相続人との交渉や、交渉で解決しなかった際の調停・審判・訴訟も一貫して引き受けられます。


 


【弁護士に依頼するメリット②】


親族間で揉め事がない場合の遺産分割協議書の作成は司法書士や行政書士でもサポートできますが、揉め事が起きた際に相続人間の間に入って代理人として依頼者をサポートできるのは弁護士だけです。親族だけでの話し合いではお互いが感情的になっていたとしても、第三者かつ法律の専門家である弁護士を間に挟むことで、親族間での感情的な対立を防ぎ、冷静に遺産分割協議を進めることができます。その結果、遺産分割協議が早期にまとまる可能性も高まります。


 


【弁護士に依頼するメリット③】


遺産を分ける際にお金(財産)に関しての親族間の話し合いは避けられません。「こんなかことをいったら親族から嫌われてしまうのではないか…」「なんでいつもあの人の自分中心な話で進んでいくの…?」と意見が真っ向から対立している場合でなくとも、親族間でのわだかまりがある中での金銭面での話し合いのストレスは図り知れません。弁護士であれば依頼者様の代理人として親族間の話し合いに参加することができます。弁護士に依頼する際に親族間の話に合いにおけるストレスを大きく軽減できる」という点は、既に相続トラブルを抱えている方からすると大きな支えになるでしょう。


 


【弁護士に依頼するメリット④】


遺産分割協議においては現存する相続財産の全容や相続人の構成を踏まえ、場合によっては生前に多額の援助を受けたことがあるか(特別受益)や、被相続人に対して介護等の貢献があったか(寄与分)等も考慮しながら適正な遺産の分け方を考えていかなくてはなりません。弁護士に依頼すれば、法律的な解釈や財産評価を行ったうえで適正な遺産の分け方をご提案できます。


 


【弁護士に依頼するメリット⑤】


「遺産をできるだけ多く受け取りたい」「どうしてもこの相続財産は自分が受け取りたい」といった要望がある場合は、他の相続人も納得できるように主張と譲歩のバランスを取りながら、最大限に有利な条件で遺産分割を終えられるよう交渉を進めていきます。中立的な立場で理想論をお伝えするだけではなく、依頼者様の味方として寄り添って最善を考えられるパートナーを付けることができる点も弁護士に依頼するメリットでしょう。


 


このように相続問題を弁護士に依頼することのメリットは数多くあります。あなたの権利を守れるかどうかは、その弁護士が相続における経験が豊富であるか、あなたの心情に寄り添ってくれるかによって大きく変わってくるものだと考えております。弁護士との相続相談は、初回50分を無料といたしました。札幌でご自身にとって最適な弁護士をお探しの方はぜひ、当事務所までご連絡ください。


相続手続きと紛争解決・予防の観点の両面で幅広くサポート

弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部の選ばれる理由2

当事務所では紛争解決・予防から、相続手続きや生前対策までの幅広い分野をサポートいたします。紛争案件以外の、相続・遺言・家族信託・成年後見など相続手続き・生前対策にも強い弁護士が最適なご提案をさせていただきます。


一般的に身近な法律専門家といえば、まずは司法書士が挙げられるかもしれません。しかし実情は、司法書士に相談が来る案件でも弁護士でないと対処できないものも少なくないのが現実です。


また通常、弁護士は司法書士よりも費用が高いというイメージがあります。しかし当務所所では、法律事務所への相談のハードルを下げていただくために初回無料相談を実施しているほか、争いがない場合の各相続手続きでも費用は司法書士に依頼した場合と同水準としています。


生前対策に関しては、相続問題に携わってきた弁護士がゆえに持ちうる視点で、紛争を極力避けた「揉めない生前対策」を提案しています。もし相続発生後で「揉めるかもしれない」と感じることがあれば、手続きと紛争予防の観点の両面でサポートさせていただきます。


相続財産について不安なことがあれば、まずは財産の調査を

相続問題を解決するにあたっては、相続人や相続財産を「正しく調査し把握する」ことは、「家族の縁を守る」ためにとても重要です。


当事務所では遺産分割を始めるときに必要になる「相続人の数」と「相続財産の額・種類」と「遺言の有無」を調査し、それを元にご依頼者様のとるべき遺産分割の方針をご提案させていただくサービスをご用意しています。相続財産について不安なことがあれば、まずは財産の調査をおすすめします。


遺産分割は故人の財産を相続人で分けることです。遺産の中にマイナスの財産がある場合は相続放棄をすことが可能ですが、申述期限の3カ月を超えると相続放棄をするのが難しくなるため、相続財産は早めに調査する必要があります。


さらに遺産分割の前に遺産の種類や遺産の額、それを合理的に分ける方法などが明確になっていないと、親族間トラブルの発生率が高まります。


弁護士に交渉を依頼するか悩んでいる、まずは相続財産額を把握してから考えたいという方には、相続人・相続財産調査サポートは特におすすめです。ぜひご利用ください。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部の選ばれる理由3

初回相談は50分無料、メール相談予約は365日/24時間対応

弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部の選ばれる理由4

多くの方にとって弁護士への相談は一生に一度あるかないかのことです。また相続問題は親族間の心理的な衝突により紛争が長期化し易いため、解決まで長期間を要する場合もあり、依頼者と弁護士との信頼関係の構築が不可欠です。


ホームページだけでは弁護士の人となりを伝えることは難しいため、当事務所では初回相談50分を無料といたしました。


プライバシーに配慮し、事務所の相談室を完全個室としておりますので、相談の際には他の相談者の方を気にすることなく相談できます。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部の選ばれる理由4

メールでの相談予約は365日/24時間受け付けております。また、電話は20時までお受けしています。


その他にも、ご希望の方には自宅に書類を郵送する際に、事務所の封筒ではなく無地の封筒で送付し、郵送を希望されない方にはその都度事務所に書類を取りに来ていただくなど柔軟な対応もしております。


「遺産分割でトラブルになってしまった」「不安なので相続手続きをまかせたい」「子どもを困らせないために生前対策をしたい」などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。どうぞお気軽にご相談ください。


司法書士、税理士、不動産会社との連携でワンストップ対応

相続財産が一定額を超えると相続発生後、10カ月以内に相続税の申告が必要となります。また、相続財産に不動産が含まれている場合には遺産分割協議、調停等が成立した後、相続登記をしなければなりません。


当事務所では、ご希望の方には相続に強い税理士・司法書士などの専門家をご紹介することで、相続問題解決のための一体的なサービスを提供できます。


また状況によっては、当事務所に税理士や司法書士の方を呼び、同時に相談を受けることも可能です。さらに必要に応じて、ご依頼後のアフターフォローも当事務所の一つの窓口でワンストップ対応させていただきます。


そのほか、遺言作成、遺言執行などの生前対策、民事信託・家族信託や成年後見・任意後見などをお考えの方のご相談やご依頼にも、親身に対応いたします。


弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部の選ばれる理由5

相続問題を弁護士に相談すべき、その理由とは?

弁護士法人リブラ共同法律事務所 札幌駅前本部の選ばれる理由6

医師にも内科や耳鼻科のような専門分野があるように、弁護士にも得意分野があります。当事務所にとっては、相続分野がそれに該当します。


弁護士は多くの紛争を交渉で解決しています。弁護士に交渉を依頼するメリットは、何よりも「自身にとって法的に有利・不利な点」「法的手続をとった場合の見通し」、そして「解決の落としどころ」を見極めた交渉ができることです。


相続が絡むと、故人の生前は良好だったように見えた親族間であっても、必要以上に話がこじれがちです。第三者として交渉のプロである弁護士を代理人にたてることで、一転して解決に向かうことも多くあります。また、弁護士が相手方との連絡を行いますので、意見の対立する親族と話をしなければならないプレッシャーからも解放されます。


裁判所での手続を有利に進めるには、法的な知識や経験に基づいた戦略が求められます。そのため、結果的には弁護士費用を考慮しても弁護士に依頼したことで得をしたというケースも多くあります。調停での争いになったら、相続事件の経験を積んだ弁護士に依頼すべきです。


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対応業務・料金表

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、それを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金220,000円~

※経済的利益の13.75%(12.5%及び税)(最低550,000円)が報酬として追加されます

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

<実施内容>
・遺産の整理
・正しい遺留分額の提示・交渉
・遺産分け

料金

着手金385,000円~

※経済的利益の13.75%(12.5%及び税)(最低550,000円)が報酬として追加されます

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

現在の相続人の関係性や相続財産をお調べし、遺産分割に向けて今後取るべき方針を提案します。「争続」を回避する、相続人間の関係悪化を最小限に食い止めていくことを目的としたサポートです。

【実施内容】
・相続人調査
・相続財産調査
・公正証書遺言の有無の調査
・上記を踏まえた今後の提案

料金

220,000(パック料金)円

※調査対象となる相続人が4人以上いる場合、相続人が1人増えるごとに、5,500円/1名を加算
※調査対象となる金融機関が5行以上ある場合、対象金融機関が1行増えるごとに、5,500円/1行を加算

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・相手方との遺産額の交渉
・遺産分け

料金

着手金:法定相続分の3.3%(最低価格275,000)円

※経済的利益の13.75%(12.5%及び税)(最低550,000円)が報酬として追加されます

遺産分割調停サポート

サービスの概要

遺産分割調停を起こされた場合、弁護士の助けを借りずご自身で立ち向かうことで、納得できる遺産分配を得られることは少ないです。
時間やお気持ちを安定させるためにも弁護士に依頼することをお勧めします。

【実施内容】
・遺産の調査
・妥当な遺産額の計算
・調停員とのやりとり(裁判所)
・調停⇒和解
・遺産分け

料金

着手金:法定相続分の4.95%(最低385,000)円

※経済的利益の13.75%(12.5%及び税)(最低550,000円)が報酬として追加されます
※審判に移行した場合は、上記の費用に110,000円を別途請求させていただきます
※7回目以降、出廷加算33,000円(税込)を加算

相続放棄

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

110,000円~

【相続放棄の費用】
・相続発生後3か月以内、110,000円
※同一の被相続人について、放棄する相続人が複数いる場合は、2人目以降、1名追加ごとに82,500円加算
・相続発生後3か月以降 165,000円
※同一の被相続人について、放棄する相続人が複数いる場合は、2人目以降、1名追加ごとに82,500円加算

公正証書遺言作成パック

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

220,000円

生前対策フルコース(生前対策コンサルティング)

サービスの概要

相続専門の弁護士がご依頼者様のご希望をヒアリングしたうえで、最適な遺言・後見・信託を組み合わせた相続の生前対策について提案させていただきます。

【実施内容】
遺留分対策の実施
相続税対策(連携税理士などに同席を依頼、できない場合、後日相続税診断を実施し、連絡させていただきます)
贈与の提案
生命保険の提案
家族信託,遺言,後見の検討・提案
上記を踏まえた総合的な提案書の作成

料金

相続財産額の1.1%円~

※実務費用は別途いただきます

閉じる

料金詳細

相続財産額 費用
1億円未満の場合 相続財産額の1.1%
1億円以上3億円未満の場合 相続財産額の0.55%+550,000円
3億円以上の場合 相続財産額の0.33%+121万円
初回無料相談受付中

遺言執行

料金

220,000円+金融機関法人数×33,000円+相続登記55,000円+遺産評価額の3.3%円

※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価額に算入いたしません
※遺産分割協議書執行につきましても、費用は遺言執行に準じます

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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