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相談前:事実婚の場合、どちらかに何かあった時に、お互いの財産を受け取ることができるのか。
A男さんとB女さんは、10年以上に渡り同居生活をしており、事実婚の状態にあります。
二人は、事実婚のため、婚姻届を、役所に提出していません。
二人の意向としては、将来的にも、婚姻届を提出するという予定はありません。
そのため、法律上の夫婦ではありません。もし、どちらかに、万が一のことがあった場合、お互いの財産をそれぞれ、お互いに受け取ることができるのだろうか、といった不安を抱えていました。
相談後:お互いの財産を、ある程度受け取ることができるように、遺言書を作成
事実婚だと、相手方が死亡した場合、そのままでは、相続財産を受け取ることはできません。お互いの財産は各自で管理している状態です。
そのため、預金を、勝手に引き出したりすることもできません。
そこでもしもの時には、各自の財産から、お互いに、ある程度の財産を受け取ることができるよう、遺言書を公正証書で作成することにしました。
公正証書で遺言書を作成するためには、証人が2人必要になります。
こちらも当方でさせて頂きました。
遺言書の作成は、各自で個別に作成が必要です。なので、それぞれのご都合に合わせてスケジュールを調製し、作成することができました。 後日、公証役場へ行き、公正証書遺言を無事に作成できました。 遺言書がなければ、それぞれの財産は、全てお互いの兄弟姉妹へと継承されます。そのことに、不安を感じておられたようで、遺言書を無事に作成した後は、「安心して眠れる」と、おっしゃっていました。
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この事例を解決した事務所
クローバー司法書士事務所(神奈川県 茅ヶ崎市)
クローバー司法書士事務所では、相続放棄、遺言、遺産分割等の相続手続きから、生前贈与や家族信託等の生前対策まで対応しており、相続・遺言の累計相談実績は1,200件を超えています。初回個別相談は無料で実施しており、JR茅ヶ崎駅から徒歩3分で土日祝・夜間も対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
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