遺言書により相続を受けたが放置され新たに第三者に譲る旨の遺言書がある事例

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相談前:子供のいない夫婦が亡くなり知人へ財産を遺贈する方法

子供のいない夫婦が知人に財産を遺贈するにはどうすれば良いのでしょうか。
結婚して生活を共にしましたが、二人の間に子供はいませんでした。
そんな中、ご主人様は8年前に他界し、全財産を奥様に相続させるといった内容の自筆証書遺言を残しておりました。ご主人様の遺した遺言書に基づき相続の手続きを進めるには、速やかに家庭裁判所の検認手続をする必要があります。しかし、奥様は検認の手続きをおこなわず、不動産の名義変更もしないまま、年月が経ちました。そして、遂には最後まで手続きをしないまま、奥様が他界してしまいます。奥様には身寄りがおらず、ご主人様が他界した後、いつも世話をしてくれた知人の方に全財産を遺贈するという内容の公正証書遺言を残していました。

相談後:遺言書をもとに手続きをおこなう

時間が経過したことにより、戸籍の確認に時間がかかりましたが無事に名義変更の手続きを完了しました。
まずは、一番目のご主人様の遺言書が自筆で書かれていたため、家庭裁判所で検認手続きをおこないます。その後で、名義変更の手続きをすることになりました。
遺言書の検認には、ご主人様と奥様の相続関係を証明するための、戸籍謄本等の取得が必要となります。ご主人様は兄弟が多くいましたが、その兄弟のほとんどが既に他界していました。それぞれにお子さんが数名いらっしゃったので、相続人は最終的に12名です。また、奥様に兄弟はいないと聞いていましたが、調査したところ、異母兄弟や異父兄弟がいることが判明しました。 そのような事情から、戸籍の収集にかなりの時間がかかりましたが、最終的には全ての戸籍を揃え、裁判所にも提出できました。その後、検認の手続きも完了し遺言書の内容も問題なく、なんとか無事に名義の変更についての手続きができました。

事務所コメント:公正証書での遺言書がスムーズ

依頼者であるお二人の知人の方は、手続きの途中で「最初の遺言書も、公正証書で作っていれば、こんなに大変なことにならなかったのでしょうね。」と苦笑いをしておられました。しかし、最終的に名義変更ができたことに安堵し、大変喜んでいらっしゃいました。

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この事例を解決した事務所

 

クローバー司法書士事務所(神奈川県 茅ヶ崎市)

クローバー司法書士事務所では、相続放棄、遺言、遺産分割等の相続手続きから、生前贈与や家族信託等の生前対策まで対応しており、相続・遺言の累計相談実績は1,200件を超えています。初回個別相談は無料で実施しており、JR茅ヶ崎駅から徒歩3分で土日祝・夜間も対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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