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目次
相談前:所有している不動産について名義変更の相談
①相談者Aの母、Bが前日亡くなった。
②Aは戸籍などの収集を自ら行い、兄弟間で遺産分割について話し合いは行っていた。
しかし、個人で作成することが難しい、遺産分割協議書の作成は行われていない状況だった。
③Bは土地をN県に所有、建物をS県にという形で、それぞれ違う場所に不動産を所有していた。
そのBが所有していた資産の名義変更のための登記をお願いしたいという依頼を、当事務所で受けた。
相談後:相続登記完了までに行った事とは
【司法書士の提案&お手伝い】①現在、Bの印鑑証明書がないことが問題である点をお知らせしたうえで、Aに関係する遺産分割協議書を利用できるかどうかを、法務局に事前に確認することをこちらから依頼主にご提案・実施した。
②AとB、両者の出生から死亡までの戸籍が必要となるが、忙しい相談者の代わりに、こちらで手配することができることを提案してたうえで、取得を行った。
③Bの相続に関する遺産分割協議書の作成をこちらで作成し、提出。
【結果】
①法務局に問い合わせを行い、相続人の印鑑証明書がない場合でも、遺産分割協議書を相続登記に使用することができるよう、必要な書類をこちらで用意。中途半端なままになっていた登記申請をサポートすることができた。
②必要な書類の手配を当事務所が代行して行い、相談者のお手伝いをすることができた。
③遺産分割協議書の内容について、司法書士が確認を行った。相続登記にも使用することができると確認したことで、途中で相続人が亡くなったことで中断していた相談者の相続登記をサポート、安心して相続手続きを完了していただくことができた。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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