相続人が多い上、相続手続き中に更に相続(数次相続)が発生したケース

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相談前:【多人数で相続手続きをおこなっているときにさらに相続が発生したケース】

ご主人がお亡くなりになった方からのご相談。

高齢のご本人に代わって、お見えになったのはお子さん。
お母様は後妻でお子さんは連れ子、お亡くなりになった方とは養子縁組もしていないため、相続人にはならない。
被相続人の遺産には、約20年前に亡くなった、被相続人の父名義の不動産があり、相続登記をおこなわず、そのままになっている。
亡き配偶者の父の相続人は、子や孫の7名であったが、代襲相続(二次相続)により、現在では9名になっている。

ほとんど財産価値のない地方の古い家屋ではあるが、次の代に負担をかけないためにも、この機会に名義変更をしておきたいとのご相談です。

▼問題点
・不動産の所有者が亡くなってから発生した複数の相続により、相続関係を確定するために関係者全員の戸籍を取得しなければならない。
・相続から時間が経過していること、離れて住んでいることなどにより、相続人が対面で揃うことは困難であり、遺産分割協議書の署名並びに捺印をもらうのが厳しい状況である。
・相続人のなかには、高齢で固定電話がない方や今まで連絡を取ったことが無い方もあり、相談者ご自身で対応するには負担が大きい。
・相続人で連絡がつく方も、多くが地方にお住まいのため、郵送でのやり取りしかなく、時間がかかる可能性が高い。
・当該不動産が遠くの地方にあり、登記のための必要書類を相談者ご自身で揃えるのは困難。
・相談者ご自身も高齢であり、健康状態も良好ではないため、お一人では対応できない状況。

相談後:相続手続きを放置してさらに発生した相続への対応

▼当事務所からおこなった提案の内容
お亡くなりになったご家族の財産には、先代や先々代名義など手続きを放置した不動産が見つかることもよくあります。

今回の事例も、名義人は20年前にお亡くなりになっていますが、価値がそれほど高くなかったことと相続登記が義務ではなかった時代背景もあり、そのままになっていました。

時間が経過すると、相続登記をしないままでは、当初の段階の相続人に相続が発生し、関係者が増えることにより、状況は複雑化する一方です。

今回も複数の相続の発生が今までにあり、そのため相続人に固定電話のない高齢者や、連絡を取ったこともない人など、相談者では対応できない状況になっています。

そこで、当事務所が相続関係を確定するために戸籍収集などにより調査をおこなうことを提案しました。
さらに、この調査により判明した現在の相続人に対して連絡を取り、話し合いの調整をし、遺産分割協議および相続登記の代行まで対応することも併せて提示し、依頼を受けました。

依頼を受けた後は、相続関係の確定をおこない、判明した相続人に対し、手紙や電話により協力をお願いする作業を進めました。
この作業が功を奏し、すべての相続人から同意を得ることができましたが、かなり時間がかかりました

その後遺産分割協議書を送付する前の段階で、相談者がお亡くなりになってしまいました。

このようなときは、亡き相談者の相続人に遺産分割協議に加わり、ご協力いただくことになります。

今回は、当初から相談者に代わってお子さんが対応してくださっていたため、スムーズに手続きへの協力を得ることができました。

新たな相続に関する戸籍の収集など相続関係を確定する作業をおこなうなど、当事務所は対応しました。

▼提案に対する結果
・ご依頼いただいた二次相続、これに続く三次相続に際し、戸籍を収集し、相続関係の確定をおこないました。
・国内各地にお住まいの9名(三次相続の際は10名)の相続人、それぞれとコンタクトを取り、手続きへの協力を依頼し、同意を得ることができました。
・相談者と面識のない相続人に対し、ていねいに対応することを心掛け、書面での事情説明をおこない、遺産分割への同意を得ました。
遺産分割協議書の作成後、それぞれの相続人に1部ずつ郵送し、署名並びに捺印をいただき、印鑑証明書を添付して返送いただくよう準備を整えました。
・法務局に相続登記を申請するための書類準備をおこない、名義変更を無事に完了することができました。

事務所コメント:相続登記の放置による影響

以前は、相続登記を放置していても罰則がなかったこともあり、数年以上放置することも多くありました。

しかし、相続登記を放置したままにすると、今回のように次の相続の発生により、相続関係が複雑化してしまいます。
その結果、手続きにかかる費用は多くなり、手間などの負担も増えるだけです。

さらに、相続が発生した際に遺産分割をおこなっていれば協力が得られた相続人が、協力しない、連絡が取れなくなるなど状況が変わることも少なくありません。

加えて、相続登記は2024年以降、10万円以下の過料の罰則付きで義務化することになりました。
このため、相続登記をおこなわないと、悪い影響が増えてしまい、時間が経過するほどデメリットばかり増えることになります。

次の世代は、さらに相続関係が複雑化することは明白であるため、相続が発生したら、司法書士など専門家に依頼して、早急に相続登記を完了しましょう。

* * * * * * * * *

この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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