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相談前:父が遺した遺言書とは異なる遺産分割をしたい
数年前に父が亡くなり、相続人は母と子2人です。自筆の遺言に従って金融機関の解約手続き等を済ませたとのことでした。
しかし、不動産の相続については今後のことを考え、遺言とは違う分け方をしたいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
相談後:相続人全員の同意の元で新たに遺産分割協議書を作成
被相続人が生前に遺言を遺していたけれど、様々な事情によって遺言とは異なる分け方をしたいと希望されるケースはよくあります。
遺言は、故人の想いが書かれた大切なメッセージなので、基本的には尊重すべきものと考えております。
しかし、相続人全員の同意(遺言執行者がいる場合には遺言執行者の同意も含む)がある場合は、遺言とは異なる遺産分割を行うことは、実務上認められております。
本件では相続人全員の同意の元、遺言とは異なる分割内容で不動産の名義を変更したいとのご要望でした。
そこで、新しく遺産分割協議書を作成し、それを基に相続登記を進める提案をさせていただきました。
相続人はそれぞれ別に暮らしており、手続きのために何度も集まるのは負担になるので、当事務所で必要書類の収集、不動産の調査、書類の作成・署名捺印の手配から相続登記申請までを一括して代行させていただきました。
事務所コメント:必ずしも遺言書どおりである必要はない
遺言書がある場合、基本的にはその内容どおりの相続手続きを行うこととなります。
しかし、遺言を作成した時と状況が変わったということは当然あります。
不動産をもらっても、住むことも活用することもできない、相続税などの税金が大きな負担となるなど理由は様々です。
遺言とは異なる内容で相続財産を分けたいというケースは、実際にはよくある話です。
もちろん遺言は尊重すべきではありますが、今回のケースのように相続人全員の同意の元、「仲良く分けたい」というのであれば、遺言とは異なる遺産分割を行ったとしても、故人の想いを無下にしたことにはならず、むしろ「残されたご家族が仲良く幸せに暮らしてほしい」という故人の願いを最大限尊重することになるのではないでしょうか。
このように遺言とは異なる遺産分割は、実務上も認められております。 気を付ける点は、遺言と異なる遺産分割を行う場合、あとから揉め事にならないよう、通常の遺産分割以上に配慮します。
また、将来の相続税の負担も検討した方が良い場合もあるのです。状況をきちんと把握しないまま、強引に手続きを進めてしまうと、結果的に家族間の関係が悪化してしまうというのは、遺言者が最も望まない結末だと思います。
遺言書と異なる内容で遺産分割を行いたいと考えられている方は、相続全般に精通した専門家に相談しつつ進めることを強くおすすめします。
当事務所では、遺言書と異なる内容での相続手続きも可能です。当事務所へのご依頼を検討中の方であれば、無料でご相談いただけます。
※記事の内容や相続手続きの方法、法的判断が必要な事項に関するご質問は、慎重な判断が必要となるため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)
相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。
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