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相談前:借金のある相続を未成年者に引き継がせたくない
債務のある相続についてのご相談です。 被相続人は生前、不動産を担保にして金融機関から借り入れをされておりました。
その債務が残されている状態でお亡くなりになられ、相続が発生しました。
ご相談者様は金融機関から「不動産の名義を変更しないと融資ができない」と言われ、名義変更を考えましたが、相続人の中には未成年者がいたため、法定相続どおりに名義変更を行うと、未成年者にも債務を引き継がせてしまう可能性があったことから、どう対応すべきかをお悩みになっておられました。
相談後:代償分割型の遺産分割を提案
まず、当事務所の司法書士が未成年の相続人の特別代理人に選任する手続きを行いました。
次に、家庭裁判所に納得のいく代償分割型の遺産分割協議案を提示し、遺産分割協議を無事に終えることができました。
また、債務の引き受けが完了したことで借金の相続をすることなく、金融機関から融資を受けることもできました。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人南海リーガル(愛媛県 松山市)
女性司法書士を含める司法書士2名在籍で、相続手続きや相続登記など、相続に特化し充実した対応が特徴です。専用駐車場も完備、車での来所も可能です。ご来所が難しい方には出張訪問や電話・テレビ電話での相談も承っています。
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