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目次
相談前:相続した不動産にあった高価な絵画で争いになりましたが解決できますか
依頼者:女性・50代
父の相続が3年前に発生し、兄と私だけが相続人であったため、2名で遺産分割を話し合いました。
その結果、兄が不動産を相続し、私は家財道具などの動産類を兄と2分の1ずつ相続することとした遺産分割協議書を作成し、相続登記も済ませました。
しかし、実際に家財道具の分配を始めると、そのなかに高額の絵画があることがわかり、兄との間で争いに発展してしまいました。
さらに兄嫁も加わり、不動産のなかのものは、自分のものだと言って譲ろうとしません。
この争いを解決していただけますでしょうか。
相談後:あいまいな遺産分割協議による争いの解決方法
相続人の間で成立できた遺産分割協議でしたが、具体的な相続内容が曖昧であったため、争いに発展してしまいました。
依頼者が当事務所にお見えになったときは、すでに両者の関係は険悪で、話し合いができる状況ではないと判断しました。
そこで、当事務所の弁護士が、遺産分割調停の申立を家庭裁判所におこない、再度遺産分割協議を成立させました。
事務所コメント:相続人だけでおこなう遺産分割協議の注意点
今回ご相談くださったご兄妹のお二人の関係は良好であったため、遺産分割協議もスムーズにまとまったと思います。
そのため、家財道具などを細かく指定せず、お互いに欲しいものを譲り合って決められると考え、曖昧な協議書にしてしまったもようです。
曖昧な合意は争いの火種になりますし、仲の良い兄妹も今では口もきかない仲になってしまわれました。
親しい仲とはいえ、細かい点まで決めるなど、相続では事務的に作業をおこなうよう心掛けましょう。
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この事例を解決した事務所
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矢尾司法書士事務所(司法書士ブランリーフ)
東京都港区にある、相続に特化した司法書士事務所。弁護士も在籍しており、”司法書士×弁護士”のタッグで、 相続登記手続きから相続放棄や遺言、遺産分割、紛争案件など幅広く対応しています。また、相続の相談は初回無料、事前見積もりや明瞭な料金表など利用しやすい環境を整備。そのほか、こまめな報告・連絡・相談の徹底などで不安なく、最後まで相続手続きをサポートしてくれます。
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