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目次
相談前:韓国籍の祖母の遺産分割が成立しても相続登記できないと指摘を受けた
依頼者:男性・50代
祖母は韓国籍ですが、亡くなった際に千葉に不動産を所有していました。
遺産分割協議をするために相続人に声をかけたところ、日本国籍に帰化した人や韓国籍の人など10名以上になりましたが、なんとか話がまとまり、協議は成立しました。
成立した遺産分割協議を基に相続登記を申請しましたが、相続人の範囲が間違っていることを理由に相続登記ができませんでした。 日本と韓国では相続人の範囲が異なるのでしょうか。
相談後:依頼に対する解説と当事務所の対応
韓国籍の方がお亡くなりになると、日本にお住まいであっても韓国の法律に基づいて手続きをおこないます。
日本と韓国の法律では、相続人の範囲が異なるため、日本では相続人に該当しない人が韓国では相続人に含まれるなどのトラブルが起こりがちです。
今回の事案では、相続人が間違っていたため、遺産分割協議が無効になってしまいました。
そこで、当事務所が韓国の法律に照らして相続人を確定し、正しい相続人による遺産分割協議を成立し、相続登記を完了しました。
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この事例を解決した事務所
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矢尾司法書士事務所(司法書士ブランリーフ)
東京都港区にある、相続に特化した司法書士事務所。弁護士も在籍しており、”司法書士×弁護士”のタッグで、 相続登記手続きから相続放棄や遺言、遺産分割、紛争案件など幅広く対応しています。また、相続の相談は初回無料、事前見積もりや明瞭な料金表など利用しやすい環境を整備。そのほか、こまめな報告・連絡・相談の徹底などで不安なく、最後まで相続手続きをサポートしてくれます。
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