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目次
相談前:姉が自分に有利な遺言を母に書かせようとしているときの対策
依頼者:女性・60代
姉と二人姉妹ですが、どうやら姉は自分に有利な遺言を母に書かせて、相続財産を独り占めしようと企んでいるようすでした。
普段から母は姉の言いなりになっていることもあり、先日姉は、公証役場に母を連れて行って、遺言を書かせたもようです。
母は、姉妹に同じように相続させたいのが本音のようですが、書いてしまった遺言は、取り消せないでしょうか。
相談後:質問に対するお答え
遺言は、最新のものが有効になるため、1回作成しても再度作成することが可能です。
本件の場合、お母様は姉妹平等に相続させたいとお考えであったことから、当事務所では、公正証書遺言の再度の作成をサポートしました。
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この事例を解決した事務所
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矢尾司法書士事務所(司法書士ブランリーフ)
東京都港区にある、相続に特化した司法書士事務所。弁護士も在籍しており、”司法書士×弁護士”のタッグで、 相続登記手続きから相続放棄や遺言、遺産分割、紛争案件など幅広く対応しています。また、相続の相談は初回無料、事前見積もりや明瞭な料金表など利用しやすい環境を整備。そのほか、こまめな報告・連絡・相談の徹底などで不安なく、最後まで相続手続きをサポートしてくれます。
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