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目次
相談前:疎遠の父親ー死後三ヶ月が立ち督促状が届き相続放棄
疎遠であった父親の死亡に関し、3ヶ月経過したのち債権者からの請求があった。
相談者の両親は20年以上前に離婚しており、その後父親との交流はほとんどない状況。
父親が亡くなった事実さえ知らず、弁護士事務所からの督促状をもって父親の他界および借金を知った。
相談後:相続放棄は事実を知った時から3ヶ月以内に申請ができる
他界より3ヶ月以上が経過していたが、死亡した事実さえ把握していなかった。死亡事実を知ってから3ヶ月以内に、相続放棄を家庭裁判所に申し立て受理された。
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この事例を解決した事務所
中島法務司法書士事務所( 埼玉県 坂戸市)
司法書士2名が在籍し、相続関連の相談は年間400件、累計2000件にのぼります。豊富な経験で依頼者の問題解決をサポートします。
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