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目次
相談前:未成年者の相続人に代わって親権者が法定代理人として相続登記を完了した事例
相続登記のご相談をいただきました。被相続人の子はすでに亡くなっているため、代襲相続が発生しましたが、代襲相続人(故人の孫)は、未成年者でした。
相談後:代襲相続人が未成年者である場合
原則として、未成年者は単独で遺産分割協議を行うことができません。
そこで、代襲相続人の親権者である母(被相続人の子の妻)に法定代理人として遺産分割協議にご参加いただき、相続登記を行うことができました。
事務所コメント:代襲相続人の親権者を法定代理人として分割協議を実行
今回のケースは、母が相続人でない為、法定代理人となることで分割協議が可能でした。
しかし母も子も相続人となるケースでは、母と子の利益が相反する法律行為となるので、母が法定代理人となることはできません。
この場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てをする必要があります。
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この事例を解決した事務所
上田佐久司法書士事務所( 長野県 上田市)
長野県上田市にある、相続に強い地元密着型の司法書士事務所。代表は、司法書士×行政書士×宅地建物取引士のトリプル国家資格者で、相続における多様なニーズに対応しています。相続の中でも特に土地・建物の相続登記に強く、他の司法書士が見逃しがちな「未登記建物」の相続や古い担保権の抹消にも対応してくれます。明瞭な料金体系や、無料相談などの利用しやすい環境も魅力です。
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