上田佐久司法書士事務所
(長野県上田市/相続)

上田佐久司法書士事務所
上田佐久司法書士事務所
  • 地元で15年以上の相続の実績
  • 金融機関からの紹介実績あり
  • 上田郵便局徒歩5分
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
長野県 上田市 中央西一丁目15番34号 紺屋町ビル1階

長野県上田市にある、相続に強い地元密着型の司法書士事務所。代表は、司法書士×行政書士×宅地建物取引士のトリプル国家資格者で、相続における多様なニーズに対応しています。相続の中でも特に土地・建物の相続登記に強く、他の司法書士が見逃しがちな「未登記建物」の相続や古い担保権の抹消にも対応してくれます。明瞭な料金体系や、無料相談などの利用しやすい環境も魅力です。

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選ばれる理由

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上田佐久司法書士事務所の事務所案内

長野県上田市にある、相続に強い地元密着型の司法書士事務所。代表は、司法書士×行政書士×宅地建物取引士のトリプル国家資格者で、相続における多様なニーズに対応しています。相続の中でも特に土地・建物の相続登記に強く、他の司法書士が見逃しがちな「未登記建物」の相続や古い担保権の抹消にも対応してくれます。明瞭な料金体系や、無料相談などの利用しやすい環境も魅力です。

基本情報・地図

事務所名 上田佐久司法書士事務所
住所 386‐0023
長野県上田市中央西一丁目15番34号 紺屋町ビル1階
アクセス 上田公証役場隣り・国道18号沿い・上田郵便局徒歩5分
受付時間 平日10:00〜18:00
土日祝休・8/13~8/16休・12/29~1/4休
対応地域 長野県上田市を中心とした東信地域

代表紹介

上田佐久司法書士事務所の代表紹介

塩川洋昌

司法書士

代表からの一言
長野県の上田市、東御市を中心に、相続に関する手続(相続登記(名義変更)など)のサポートをさせていただきます。相続登記は、登記の専門家である当事務所にお任せください。お客様の立場にたって親身なサポートをさせていただきます。どうぞ、宜しくお願い申し上げます。
資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士
所属団体
長野県司法書士会上田支部
長野県行政書士会上田支部
経歴
昭和58.03 小諸市立美南ガ丘小学校卒業
昭和61.03 小諸市立芦原中学校卒業
平成01.03 野沢北高等学校卒業
平成05.03 名古屋大学法学部卒業
平成07.11 日商簿記検定1級合格
平成14.09 日本将棋連盟初段免状取得
平成14.12 宅地建物取引士試験合格
平成16.01 行政書士試験合格
平成20.11 司法書士試験合格
平成23.05 長野県司法書士会上田支部 理事(任期2年)
平成23.06 SBCラジオに生出演
平成29.05 長野県司法書士会上田支部 理事
        (任期2年・再任につき4年)
令和02.11 上田市都市計画審議会委員(任期2年)
令和05.05 長野県司法書士会上田支部 理事(任期2年)
令和05.05 上田税務署管内資産税協議会 理事(任期2年)
出身地
長野県小諸市
趣味・好きなこと
将棋(日本将棋連盟初段免状取得)
メディア登場実績
平成23.06:SBCラジオに生出演
平成24.03:実業之日本社から出版された『幸せな相続と老い支度の教科書』に「相続コーディネーターがすすめる全国士業事務所」として当事務所が紹介されました。
講演実績
平成26.12・平成27.12 上田自由塾(相続に関するセミナー)で講演
初回無料相談受付中

選ばれる理由

常に親身の対応を心がける、地元密着型の司法書士事務所

上田佐久司法書士事務所の選ばれる理由1

上田佐久司法書士事務所は、長野県上田市にある、相続に強い地元密着型の司法書士事務所です。開業以来15年間にわたり、常に親身の対応を心がけてまいりました。


代表は、司法書士×行政書士×宅建士のトリプル国家資格者です。また、長野県司法書士会上田支部の理事上田市役所の都市計画審議会委員を歴任しており、おかげさまで複数の地元の金融機関から相続のお客様を紹介されるなど、大きな信頼をいただいています。



長野県の上田市、東御市を中心に、上記のようなお悩みをはじめとする相続に関する様々な手続きに対応いたします。相続の中でも特に土地・建物の相続登記に強く、数多くの実績がございます。



当事務所では地域のお客様との、お互いの顔がわかる親密な関係性を何よりも大切にしており、それぞれのご事情やご要望に寄り添ったサポートを行っております。相続手続きに関するご相談は、ぜひ当事務所にお任せください。



「未登記建物」の相続、古い担保権の抹消にも対応

上田佐久司法書士事務所の選ばれる理由2

当事務所は、他の司法書士が放置しがちな「未登記建物」などの相続、古い担保権の抹消にも対応いたします。


古い担保権が抹消されずに放置されていることを知らない方もいらっしゃいます。相続の際に判明した場合は、相続登記と並行して担保権の抹消も行っておくのがベストです。司法書士の中には、古い担保権があることをお客様にお知らせしないまま、業務を終了してしまう司法書士もいます。


当事務所では、古い担保権があることをお客様にお知らせして、抹消可能である場合は、相続登記と並行して担保権の抹消もお勧めしています。


また、建物が登記されていないことを知らない方もいらっしゃいます。建物の新築の際に、ご融資を受けないで自己資金で建築された場合、取り壊し済の建物の滅失登記と新築建物の所有権保存登記が必要であることをご存じでない方がほとんどです。


建て替え前の取り壊し済みの現実には存在しない建物の登記簿を、そのまま誤って相続登記してしまう司法書士も残念ながら存在します。


当事務所は、相続の中でも特に土地・建物の相続登記に注力していますので、上記のような誤りはありません。未登記建物の登記が必要な場合は、土地家屋調査士と連携してご対応いたします。



司法書士・行政書士による相続の無料相談を実施中

当事務所では、初めての相続でも費用面などでご心配のないよう、司法書士・行政書士による相続に関する相談は初回無料にて対応させていただきます。無料相談は、およそ30分〜1時間程度となります。


また、事前予約をいただければ、相続登記のご相談は日曜も対応可能な場合もあります。お電話で概要をお聞きした上で、担当の司法書士・行政書士のスケジュールを確認し、相談日程と時間を確保させていただきます。


無料相談では、専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。そのうえで法的な見地から手続きの進め方や、様々な問題解決に向けた筋道をお伝えさせていただきます。また、相続手続きに関して、事前にサポート内容とその料金などを丁寧にご説明させていただきます。


もちろん、無理にお勧めすることは決してありませんので、どうぞ安心して、ご相談にお越し下さいませ。



上田佐久司法書士事務所の選ばれる理由3

アンケートにて、ご満足のお声を数多くいただいています

上田佐久司法書士事務所の選ばれる理由4

当事務所では、お客様アンケートを実施し、ご提供するサービスの品質向上のために役立てています。ほとんどのお客様が「満足した」とご回答くださり、スタッフ一同大きな励みとなっています。中にはアンケートを長文でご記入くださるお客様も多くいらっしゃいます。


当事務所ではこれらの評価に慢心せず、またご期待に背くことなく、サービスのより一層の充実に努めてまいります。いただいたアンケートは当事務所のホームページに掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。



上田佐久司法書士事務所の選ばれる理由4

実際にご相談に見えられる方は、「預貯金の相続の手続きは何とか終えたが、不動産だけ残ってしまった…」というケースが多いです。中には自分でやり始めたが難しく、ギブアップしてご来所される方もいらっしゃいます。


やはり不動産の相続登記は面倒なことが多く、一般の方には対応は困難です。司法書士にご依頼いただけば、面倒で複雑なことはすべて司法書士が行います。手術は医師に任せるのと同じように、相続登記は司法書士にお任せください。



アクセス抜群、ご近所のクリニック感覚でご相談ください

当事務所は、上田公証役場の隣・八幡バス停前・上田郵便局から徒歩5分・国道18号沿いの好立地駐車場も完備しており、車移動がメインの地元の皆様にとってアクセスは非常に簡単です。道順も非常にシンプルですので、迷うことはありません。


相続にあたって、市役所に死亡届を提出すれば不動産の登記簿の所有者も自動的に変更してもらえると思っている方もいらっしゃるかもしれません。また、固定資産税の納税者を変更したことで安心してしまう方もいらっしゃいます。


しかし、不動産の登記簿の所有者を変更する(名義変更する)には、相続登記の申請をしなければなりません。当事務所は、地元の皆様に親しまれて、敷居が高くない司法書士事務所を目指しております。ご近所のクリニックと同じですので、まずはご相談をいただくことが解決への第一歩です。どうぞ、お気軽にお訪ねください。



上田佐久司法書士事務所の選ばれる理由5

リーズナブルで明瞭な料金設定で、不安を解消します

上田佐久司法書士事務所の選ばれる理由6

当事務所は、リーズナブルで明瞭な料金体系を設定しており、ご依頼における不安を解消いたします。


お客様の状況やご事情、ご希望に応じて様々なプランをご用意。安心・納得のサポートに向けて、報酬を当事務所のホームページにて公開しております。


個別事案についてはお電話でのお問合せでは、正確なご回答が出来ないことが多々ございます。また事案によっては料金が変動する場合もございます。こうした事案につきましては無料相談にて対応させていただきますので、まずはご予約のご連絡をお待ちしております。


ご来所の無料相談の際には、専門家がしっかりヒアリング。そのうえで、法的な見地から手続の進め方や様々な問題解決に向けた筋道と、費用の概算を伝達いたします。依頼者様がご納得されたうえでの受任となり、決して無理強いはしませんのでご安心ください。


 



初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

<サービスの概要>
不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。
売却の際には名義変更が必要になりますし、
相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、
実施することをおススメします。

<実施内容>
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

65,890円

※本プランは、法定相続人が1名の場合(兄弟姉妹等が相続人の場合や遺贈を除く)のプランとなりますので、法定相続人が複数の場合・兄弟姉妹等が相続人の場合・遺贈の場合等は、「相続登記ベーシックプラン」をご覧ください。
※本プランは、当事務所の指示なく初回面談時に戸籍等の必要書類等が全て揃っていることが前提となりますので、不足している場合・当事務所の指示が必要な場合等は、別途費用が必要となります。
※「不動産の個数が3以上の場合」「共有で持分移転がある場合」「複数の相続が発生している場合」「上田支局以外に申請が必要な場合」は、別途費用が必要となります。
※不動産の評価額が1,000万円以上の場合は、別途費用が必要です。
※本プランは一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、数次相続、旧法などの難解な登記、共有、海外在住、権利証紛失、その他によって別途費用が必要な場合があります。
※ 当事務所の報酬とは別に、 収入印紙代(登録免許税)、市役所等にて必要となる法定費用や手数料が必要となります。その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料・小為替発行手数料等は、実費を目安に別途ご負担をお願い致します。
※登録免許税は(固定資産税評価額✕1000分の4)となっております。

相続登記ベーシックプラン

サービスの概要

<サービスの概要>
土地・建物の名義変更(相続登記)を実施するプランです。
不動産の相続登記には専門知識が必要となり、一般の方には面倒で手間と時間が必要で複雑です。
円満にご捺印いただけることをご確認いただいて、後は司法書士に手続きをお任せいただければ面倒で複雑なことから解放されます。

<実施内容>
戸籍・戸籍の附票収集 (相続人3人まで・1市町村)
相続関係説明図作成
名寄帳・評価証明書取得(1市町村)
相続方法に関するアドバイス
遺産分割協議書作成(不動産のみ)
法務局への不動産登記申請・回収(上田支局・単独所有・不動産2個まで)
登記事項証明書の取得

料金

87,890円~

※相続人が4名以上の場合、兄弟姉妹等が相続人の場合、複数の市町村で戸籍等の取得が必要な場合は、別途費用が必要となります。
※「不動産の個数が3以上の場合」「不動産ごとに相続人が異なる場合」「共有で持分移転がある場合」「複数の相続が発生している場合」「上田支局以外に申請が必要な場合」は、別途費用が必要となります。
※不動産の評価額が1,000万円以上の場合は、別途費用が必要です。
※遺産分割協議書に不動産以外を記載する場合は、別途費用が必要です。
※本プランは一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、数次相続、旧法などの難解な登記、共有、海外在住、相続人の人数、権利証紛失、その他によって別途費用が必要な場合があります。
※ 当事務所の報酬とは別に、 収入印紙代(登録免許税)、市役所等にて必要となる法定費用や手数料が必要となります。その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
※登録免許税は(固定資産税評価額✕1000分の4)となっております。

相続手続サポート(対象財産:不動産+預貯金)

サービスの概要

<サービスの概要>
凍結された預貯金を、相続手続きによって解約し、引き出して、相続人の皆様に、遺産分割協議書に基づいてお振込みをする手続きに加えて、土地・建物の名義変更(相続登記)も併せて実施するプランです。

<実施内容>
戸籍・戸籍の附票収集 (相続人3人まで・1市町村)
法定相続情報の取得(1回)
相続関係説明図作成
名寄帳・評価証明書取得(1市町村)
相続方法に関するアドバイス
遺産分割協議書作成(不動産+預貯金)
法務局への不動産登記申請・回収(上田支局・単独所有・不動産2個まで)
登記事項証明書の取得
預貯金の残高証明書の取得(上田市内の1金融機関1支店)
預貯金の相続手続き(預貯金を解約して1名の相続人にお振込みなど)(上田市内の1金融機関1支店)

料金

142,890円~

※複数の金融機関・支店に預貯金がある場合、上田市外の金融機関・支店に預貯金がある場合、複数の相続人にお振込みが必要な場合は、別途費用が必要です。
※残高証明書発行手数料・振込料が別途必要です。
※相続人が4名以上の場合、兄弟姉妹等が相続人の場合、複数の市町村で戸籍等の取得が必要な場合は、別途費用が必要となります。
※「不動産の個数が3以上の場合」「不動産ごとに相続人が異なる場合」「共有で持分移転がある場合」「複数の相続が発生している場合」「上田支局以外に申請が必要な場合」は、別途費用が必要となります。
※不動産の評価額が1,000万円以上の場合、預貯金の合計が1,000万円以上の場合は、別途費用が必要です。
※遺産分割協議書に不動産・預貯金以外を記載する場合は、別途費用が必要です。
※本プランは一般的な相続手続きの場合であり、登記申請の件数、筆数、数次相続、旧法などの難解な登記、共有、海外在住、相続人の人数、権利証紛失、その他によって別途費用が必要な場合があります。
※ 当事務所の報酬とは別に、 収入印紙代(登録免許税)、市役所等にて必要となる法定費用や手数料が必要となります。その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
※登録免許税は(固定資産税評価額✕1000分の4)となっております。

預貯金相続(凍結預金の引出し)ライトプラン

サービスの概要

<サービスの概要>
凍結された預貯金を、相続手続きによって解約し、引き出して、お振込みをする手続きとなります。

<実施内容>
法定相続情報の取得(1回)
相続関係説明図作成
相続方法に関するアドバイス
預貯金の残高証明書の取得(上田市内の1金融機関1支店)
預貯金の相続手続き(預貯金を解約して1名の相続人にお振込みなど)(上田市内の1金融機関1支店)

料金

65,890円~

※本プランは、法定相続人が1名の場合のプランとなりますので、法定相続人が複数の場合は、「預貯金相続ベーシックプラン」をご覧ください。
※本プランは、必要な戸籍・戸籍の附票が全て揃っていることが前提となりますので、不足している場合は、別途費用が必要となります。
※複数の金融機関・支店に預貯金がある場合、上田市外の金融機関・支店に預貯金がある場合は、別途費用が必要です。
※残高証明書発行手数料・振込料が別途必要です。
※預貯金の合計が1,000万円以上の場合は、別途費用が必要です。
※本プランは一般的な預貯金相続の場合であり、数次相続、旧法などの難解な場合、海外在住、相続人の人数、金融機関の数、その他によって別途費用が必要な場合があります。
※ 当事務所の報酬とは別に、 収入印紙代(登録免許税)、市役所等にて必要となる法定費用や手数料が必要となります。その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。

預貯金相続(凍結預金の引出し)ベーシックプラン

サービスの概要

<サービスの概要>
凍結された預貯金を、相続手続きによって解約し、引き出して、相続人の皆様に、遺産分割協議書に基づいてお振込みをする手続きとなります。

<実施内容>
戸籍・戸籍の附票収集 (相続人3人まで・1市町村)
法定相続情報の取得(1回)
相続関係説明図作成
相続方法に関するアドバイス
遺産分割協議書作成(預貯金のみ)
預貯金の残高証明書の取得(上田市内の1金融機関1支店)
預貯金の相続手続き(預貯金を解約して1名の相続人にお振込みなど)(上田市内の1金融機関1支店)

料金

87,890円~

※複数の金融機関・支店に預貯金がある場合、上田市外の金融機関・支店に預貯金がある場合、複数の相続人にお振込みが必要な場合は、別途費用が必要です。
※残高証明書発行手数料・振込料が別途必要です。
※相続人が4名以上の場合、複数の市町村で戸籍等の取得が必要な場合は、別途費用が必要となります。
※預貯金の合計が1,000万円以上の場合は、別途費用が必要です。
※遺産分割協議書に預貯金以外を記載する場合は、別途費用が必要です。
※本プランは一般的な預貯金相続の場合であり、数次相続、旧法などの難解な場合、海外在住、相続人の人数、金融機関の数、その他によって別途費用が必要な場合があります。
※ 当事務所の報酬とは別に、 収入印紙代(登録免許税)、市役所等にて必要となる法定費用や手数料が必要となります。その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。

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解決事例

  • 相続手続き

    遺産が預貯金・土地・建物のケース

    相談前

     母親が亡くなって、母親名義の土地・建物の名義を自分(ご長男)に変更し、預貯金は自分と姉妹で分けたいとのご依頼を受けました。

     父親は母親より先に亡くなっ…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺産が預貯金・土地・建物のケース

      相談前

       母親が亡くなって、母親名義の土地・建物の名義を自分(ご長男)に変更し、預貯金は自分と姉妹で分けたいとのご依頼を受けました。

       父親は母親より先に亡くなっているとのことでしたので、相続人は亡くなられた方の長男・長女・次女でした。

       平日休むのが難しいので、預貯金の払い戻し手続き・不動産の名義変更手続き(相続登記)をお願いしたいとのことでした。

      相談後

       預貯金の分け方と不動産をご依頼者(ご長男)名義にすることに相続人の皆様のご同意はいただけるとのことでしたので、お引き受けをさせていただきました。

       戸籍収集から着手させていただき、その他必要書類を取得し、内容を精査して預貯金・不動産に関する遺産分割協議書を作成させていただきました。

       相続人の皆様に必要書類の郵送をしてご捺印をいただき、預貯金は各金融機関に出向いて(金融機関によっては複数回出向いて)払い戻し手続きをし、皆様のそれぞれの口座にお振込みをさせていただきました。

       不動産は登記申請をして、相続登記(名義変更)が無事に完了し、権利証をご依頼者にお渡しいたしました。

      事務所からのコメント

       預貯金の払い戻し手続きは、金融機関ごとに書類や方法が異なり、相続手続きは大変です(金融機関によっては複数回出向く必要も…)。

       不動産の相続登記にも専門知識が必要となり、一般の方には面倒で手間と時間が必要で複雑です。

       円満にご捺印いただけることをご確認いただいて、後は司法書士に手続きをお任せいただければ面倒で複雑なことから解放されます。

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    相続人の方が県外にお住まいのケース

    相談前

     自分を含め、相続人全員が県外に在住だが、自分が上田市に滞在中に、預貯金・土地・建物の相続手続きができるかどうかご相談をいただきました。…続きを見る

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      相続人の方が県外にお住まいのケース

      相談前

       自分を含め、相続人全員が県外に在住だが、自分が上田市に滞在中に、預貯金・土地・建物の相続手続きができるかどうかご相談をいただきました。

      相談後

       ご依頼者の方が、上田市に滞在中に1回だけ当事務所にご来所いただき、無料相談の結果、当事務所に預貯金・土地・建物の相続手続きをご依頼いただきました。

       相続人の方が、県外に在住でも、故人が上田市にお住まいだった場合、お電話・郵便等を使って、相続手続きが可能な場合があります。

      事務所からのコメント

       ご依頼者の方に、上田市に再度おいでいただくこともなく、無事にすべての相続手続きが完了し、ご安心していただけました。

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    土地がたくさんある相続登記(名義変更)のケース

    相談前

     土地が50筆(50個)以上ある相続登記のご依頼をいただきました。…続きを見る

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      土地がたくさんある相続登記(名義変更)のケース

      相談前

       土地が50筆(50個)以上ある相続登記のご依頼をいただきました。

      相談後

       やはり土地がたくさんあると、相続登記以外の問題点が登記記録から判明することが多いです。

       今回のケースでも、古い担保権残っていたり、仮登記の抹消などの問題がありましたが、全て解決することができました。

      事務所からのコメント

       土地が50筆(50個)以上もあると、登記記録を全部確認するだけでも大変な作業となります。

       その他にも問題点が判明することがありますので、司法書士にご依頼いただいた方が安心です。

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    不動産の共有者の一人が亡くなったケース

    相談前

     父親が亡くなって、父親名義の土地・建物をご自分(長男)と弟(三男)で分けたいとのご依頼を受けました。

     相続人は亡くなられた方の配偶者と子の計4名でした…続きを見る

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      不動産の共有者の一人が亡くなったケース

      相談前

       父親が亡くなって、父親名義の土地・建物をご自分(長男)と弟(三男)で分けたいとのご依頼を受けました。

       相続人は亡くなられた方の配偶者と子の計4名でした。

       お話をお伺いしたところ、父親とご自分(長男)が共有者となっている不動産があるとのことでした。

      相談後

       不動産をご依頼者(長男)と弟(三男)で分けることに相続人の皆様のご同意はいただけるとのことでしたので、相続登記のお引き受けをさせていただきました。

       共有となっている不動産については、父親の持分全部をご依頼者(長男)に移転し、最終的にご依頼者(長男)の単独所有となる旨のご説明を致しました。

       また、住宅ローンも完済したとのことでしたので、金融機関の担保権の抹消登記も併せてお引き受け致しました。

       戸籍収集から着手させていただき、その他必要書類を取得し、内容を精査して、不動産に関する遺産分割協議書を作成させていただきました。

       相続人の皆様に必要書類の郵送をしてご捺印をいただき、不動産の登記申請をして、相続登記(名義変更)・担保権の抹消登記が無事に完了し、権利証をそれぞれお渡しいたしました。

      事務所からのコメント

       不動産の共有者の一人が亡くなった場合はどうなるのだろう?と思われている方もいらっしゃるかと思いますが、相続登記の専門家である司法書士にご依頼いただければ、問題なく対応が可能です。

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    相続税の申告期限が間近であったケース

    相談前

     父親が亡くなって、父親名義の土地・建物をご自分(長男)と弟(二男)で分けたいとのご依頼を受けました。

     母親は父親より先に亡くなっているとのことでしたの…続きを見る

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      相続税の申告期限が間近であったケース

      相談前

       父親が亡くなって、父親名義の土地・建物をご自分(長男)と弟(二男)で分けたいとのご依頼を受けました。

       母親は父親より先に亡くなっているとのことでしたので、相続人は亡くなられた方の子3名でした。

       お話をお伺いしたところ、相続税が発生する可能性が高く、相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内)が間近でした。

      相談後

       不動産をご依頼者(長男)と弟(二男)で分けることに相続人の皆様のご同意はいただけるとのことでしたので、相続登記のお引き受けをさせていただきました。また、金融機関の古い担保権が残っていましたので、担保権の抹消登記も併せてお引き受けいたしました。

       相続税に関しては、税理士の方をご紹介させていただきましたが、申告期限が間近で申告に間に合わず、お引き受けが難しいとのことでしたので、ご対応が可能な税理士の方をご紹介させていただき、お引き受けいただけました。

       戸籍収集から着手させていただき、その他必要書類を取得し、内容を精査して、税理士の方とも打合せをし、不動産に関する遺産分割協議書を作成させていただきました。

       相続人の皆様に必要書類の郵送をしてご捺印をいただき、不動産の登記申請をして、相続登記(名義変更)・担保権の抹消登記が無事に完了し、権利証をそれぞれお渡しいたしました。

      事務所からのコメント

       相続税の申告期限が迫っていると、税理士の方をご紹介させていただいても、お引き受けが難しいこともありますので、相続手続きに関するご相談はお早目にされることをお勧めいたします。

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    他の事務所で、相続登記が止まってしまった事例

    相談前

    他の事務所に、相続登記の相談をしたところ、「あの書類を持って来い」「この書類を持って来い」と言われ、ご依頼者が疲れてしまい、相続登記が進まず、困られてご相談をい…続きを見る

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      他の事務所で、相続登記が止まってしまった事例

      相談前

      他の事務所に、相続登記の相談をしたところ、「あの書類を持って来い」「この書類を持って来い」と言われ、ご依頼者が疲れてしまい、相続登記が進まず、困られてご相談をいただきました。

      相談後

      不動産をご依頼者名義にすることについて、相続人の皆様全員のご同意はいただけるとのことでしたので、お引き受けをさせていただきました。(※相続人の皆様全員のご同意がいただけない場合はお引き受けできません。)

      また、古い担保権が残っていることも判明いたしましたので、古い担保権の抹消登記も併せてお引き受けいたしました。

      当事務所では、相続人ご本人でなければ取得できない印鑑証明書を除いて、役所で取得する必要がある書類は、ご依頼者の方にお手数をおかけしないよう、当事務所で取得しています。今回は、担保権抹消に必要な書類も、当事務所が金融機関に手配をして取得させていただきました。  

      当事務所でお引き受けした結果、不足していた書類を当事務所で収集し、無事、相続登記・担保権抹消登記が完了いたしました。

      事務所からのコメント

      ご依頼者の方が書類集めで疲弊してしまっては、司法書士に相続登記を依頼する意味がありません。当事務所では、そのようなことがないよう、難しい事や面倒で複雑なことは、原則として当事務所でお引き受けいたしますので、煩雑な相続登記から解放されます。

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    費用が他の事務所の半額以下になったケース

    相談前

    相続手続きの費用が、他の事務所の概算では、かなり高額となってしまうので、相談したい旨のお話でした。

    ご来所の際にお話を伺って、預金の相続、不動産の相続登記…続きを見る

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    • 相続手続き

      費用が他の事務所の半額以下になったケース

      相談前

      相続手続きの費用が、他の事務所の概算では、かなり高額となってしまうので、相談したい旨のお話でした。

      ご来所の際にお話を伺って、預金の相続、不動産の相続登記のお引き受けの場合で費用の概算を算出してみることになりました。

      なお、他の事務所では、相続税の申告も必要と言われたとのことでした。

      相談後

      不動産は、亡父名義のものと亡祖父名義の持分があり、いわゆる数次相続の案件で特殊な部類になり、預金も相続手続きの為に5回も店頭に出向く必要がある大変な金融機関が1つ含まれていましたが、預金の相続・相続登記が他の事務所の概算の半額以下で可能そうだということが判明しました。

      また、不動産を母名義にすること、預金の遺産分割の内容について、相続人の皆様全員のご同意はいただけるとのことでしたので、お引き受けをさせていただきました。
      (※相続人の皆様全員のご同意がいただけない場合はお引き受けできません。)

      相続税については、税理士をご紹介し、税理士に相続税申告の要否の確認をしてみることになりましたが、後日、相続税の申告は不要との結論となり、相続税申告の費用も不要となりました。 

      預金の払い戻しと各相続人へのお振込み、相続登記(不動産の名義変更)が無事に完了し、権利証等をお渡しいたしました。

      事務所からのコメント

      預貯金・不動産の相続手続きの場合、相続手続きの費用が、他の事務所によっては、かなり高額となってしまうケースもありますので、当事務所にご相談をいただければと思います。

      ※全てのケースで、相続手続きの費用が他の事務所の半額以下となる訳ではありませんので、ご了承をお願い致します。

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    不動産に買戻特約の登記が残っていたケース

    相談前

    夫が亡くなって、夫名義の土地・建物を妻名義に変更したい旨のご依頼を受けました。

    相続人は亡くなられた方の配偶者と子の計4名でした。

    登記記録を拝見し…続きを見る

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    • 相続登記

      不動産に買戻特約の登記が残っていたケース

      相談前

      夫が亡くなって、夫名義の土地・建物を妻名義に変更したい旨のご依頼を受けました。

      相続人は亡くなられた方の配偶者と子の計4名でした。

      登記記録を拝見したところ、買戻特約の登記が残っている不動産があることが判明しました。

      相談後

      不動産を妻名義にすることに相続人の皆様のご同意はいただけるとのことでしたので、お引き受けをさせていただきました。

      買戻特約の登記が残っている不動産については、令和5年4月1日施行の改正不動産登記法によって、買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者(今回の場合は、相続登記完了後の不動産の名義人=妻)は、単独で当該登記の抹消を申請することができるようになった旨のご説明を致しました。

      相続登記(名義変更)・買戻特約の抹消登記が無事に完了し、権利証をお渡しいたしました。

      事務所からのコメント

      登記記録を拝見すると、土地開発公社・住宅供給公社などの買戻特約の登記が残っていることがあります。改正法施行前は、買戻権者(土地開発公社・住宅供給公社など)の協力が不可欠でしたが、改正法により、抹消が容易になりました。

      登記の専門家である司法書士にご依頼いただくことで、買戻特約の登記が残っていることが判明し、抹消登記も忘れずに対応することが可能です。

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    想定外の相続人が発覚したケース

    相談前

     祖父名義のままになっている土地があるので、相続登記をしておきたい旨のご相談をいただきました。…続きを見る

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    • 相続登記

      想定外の相続人が発覚したケース

      相談前

       祖父名義のままになっている土地があるので、相続登記をしておきたい旨のご相談をいただきました。

      相談後

       不動産をご依頼人名義にすることについて、相続人の皆様全員のご同意はいただけるとのことでしたので、お引き受けをさせていただきました。
      (※相続人の皆様全員のご同意がいただけない場合はお引き受けできません。)

       ところが、戸籍収集を始めたところ、ご依頼者の方から面談時に伺っていない相続人が発覚いたしました。 

       ご依頼者の方がご存知ない養子縁組がありました。

       ご捺印が必要な相続人の方が増えてしまい、ご依頼者の方と新たに発覚した相続人の方でお話をすることになりました。

       結果、一部の土地を新たに発覚した相続人の方名義にし、残りの土地をご依頼人名義にすることで合意されました(幸いご依頼者の方にとっても満足な内容での合意となりました)。

      事務所からのコメント

       相続登記を長年放置すると、今回のようなケースもありますので、早目の相続登記(名義変更)を強くお勧めいたします。

       なお、令和6年4月1日からは、相続登記の申請が義務化されます。

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    父が亡くなり長男が土地・建物を相続したケース

    相談前

     同居の父が亡くなって、父親名義の土地・建物の名義を自分(ご長男)に変更してほしいとのご依頼を受けました。

     母親は父親より先に亡くなっているとのことでし…続きを見る

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      父が亡くなり長男が土地・建物を相続したケース

      相談前

       同居の父が亡くなって、父親名義の土地・建物の名義を自分(ご長男)に変更してほしいとのご依頼を受けました。

       母親は父親より先に亡くなっているとのことでしたので、相続人は亡くなられた方のご長男とご長女のみでした。

      相談後

       ご長女の方は嫁いでいて、父親と同居しておらず、土地・建物をご依頼者(ご長男)名義にすることにご同意はいただけるとのことでしたので、お引き受けをさせていただきました。

       戸籍収集から着手させていただき、その他必要書類を取得し、内容を精査して不動産に関する遺産分割協議書を作成させていただきました。

       相続人の皆様に必要書類にご捺印いただき、登記申請をして、相続登記(名義変更)が無事に完了し、権利証をご依頼者にお渡しいたしました。

      事務所からのコメント

       相続登記で皆様にお願いしたい一番大事なことは、相続人の方全員に円満にご捺印(印鑑証明書付)がいただけることのご確認です。

       円満にご捺印がいただけることがご確認いただければ、後は司法書士に手続きをお任せいただければ安心です。

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    土地・建物の相続登記(名義変更)を長年放置していたケース

    相談前

     祖父名義のままになっている土地・建物があるが、このままで本当に大丈夫か不安になられて、ご相談をいただきました。…続きを見る

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      土地・建物の相続登記(名義変更)を長年放置していたケース

      相談前

       祖父名義のままになっている土地・建物があるが、このままで本当に大丈夫か不安になられて、ご相談をいただきました。

      相談後

       登記記録を拝見したところ、祖父名義のままになっていましたので、早急に相続登記をされた方が良い旨をお伝えさせていただきました。

       なぜなら、時間が経つとご捺印をいただかなければならない相続人が増え、相続人間の関係性が希薄となり、円満な話し合いができなくなってしまうからです。

       また、市役所等で取得できない書類も出てきてしまいます。

       案の定、遺産分割協議書の記載内容について、相続人でない親戚の方が、口出ししてくることになりました。

       今回は、幸いにも遺産分割協議書の記載内容についての要望にとどまり、相続人間で紛争にまではなりませんでしたので、相続人全員で合意に至り、無事、相続登記が完了いたしました。

      事務所からのコメント

       相続登記を長年放置すると、相続人でない親戚の方が、口出ししてくることもあり、円満な話し合いができなくなってしまうリスクがありますので、早目の相続登記(名義変更)を強くお勧めいたします。

       なお、遺言書がない場合、相続人の内、1名でも遺産分割協議書にご捺印がいただけないと、ご希望どおりの相続登記はできませんので、ご注意ください。

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    権利証を紛失しているケース

    相談前

     相続登記のご相談をいただいた際に、故人の権利証が見当たらないが、どうすれば良いかご質問を受けました。…続きを見る

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    • 相続登記

      権利証を紛失しているケース

      相談前

       相続登記のご相談をいただいた際に、故人の権利証が見当たらないが、どうすれば良いかご質問を受けました。

      相談後

       お話をお伺いしたところ、亡くなられたのが1か月前とのことでしたので、おそらく権利証はなくても相続登記は出来る可能性が高い旨、お伝えいたしました。

       というのも、亡くなられたのが1か月前なので、市役所等で取得した書類で「故人」と「登記記録上の所有者」との同一性が確認できる可能性が高いからです。

       ところが、亡くなられてから時間が経ってしまうと、市役所等で取得できない書類が出てきてしまい、権利証が必要となってしまいます。ですから、相続登記は早めに済ませておきましょう。

       今回は、無事に「故人」と「登記記録上の所有者」との同一性が確認でき、権利証は不要でした。

      事務所からのコメント

       なお、売買や生前贈与等の場合は、必ず権利証が必要ですが、相続登記の場合は、市役所等で取得した書類で「故人」と「登記記録上の所有者」との同一性が確認できれば、権利証は無くても大丈夫です。

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    登記簿に、古い担保権が残っていたケース

    相談前

     相続登記のご相談をいただいて、登記記録を拝見したところ、土地・建物に古い担保権が残っていました。

     ご依頼者の相続人の方にお伺いしたところ、古い担保権に…続きを見る

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      登記簿に、古い担保権が残っていたケース

      相談前

       相続登記のご相談をいただいて、登記記録を拝見したところ、土地・建物に古い担保権が残っていました。

       ご依頼者の相続人の方にお伺いしたところ、古い担保権についてはご存知ありませんでしたが、既に完済しているはず…とのことでした。

      相談後

       そこで、ご依頼者の方にご了解をいただき、当事務所で金融機関に確認したところ、完済の確認が出来ました。

       抵当権などの担保権は、完済しても自然には消えることはなく、抹消するためには、登記申請が必要です。

       将来のことも考慮して、相続登記と古い担保権である抵当権の抹消手続きを並行して行うことをお勧めし、無事、相続登記と抵当権抹消を完了いたしました。

      事務所からのコメント

       既に完済していても、抵当権が付着している物件を購入する方はいないため、相続の際に判明した場合は、相続登記と並行して抵当権の抹消も行っておくのがベストです。

       また、抵当権は時間が経過すればするほど抹消するのが容易でなくなりますので、完済後は早期に抹消しておきましょう。

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    登記簿に間違い(移記ミス)があったケース

    相談前

     相続登記のご依頼をいただき、登記記録を確認したところ、登記簿に、亡くなられた方の住所の間違い(移記ミス)が判明しました。
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      登記簿に間違い(移記ミス)があったケース

      相談前

       相続登記のご依頼をいただき、登記記録を確認したところ、登記簿に、亡くなられた方の住所の間違い(移記ミス)が判明しました。

      相談後

       登記簿に、亡くなられた方の住所に誤り(移記ミス)があった場合、正しく更正してから相続登記をすることになります。

       そこで、登記簿の誤り(移記ミス)を確認するために、閉鎖登記簿謄本を取得し、必要書類を整え、法務局に更正登記の依頼をいたしました。

       後日、登記官の過誤につき地方法務局長の更正許可により、登記記録の住所が正しく更正されました。

      事務所からのコメント

       登記簿をコンピュータ化する際に、法務局で所有者の住所や氏名などを、誤って記載してしまうこと(移記ミス)があります。

       この場合、(地方)法務局長の更正許可により、登記記録の住所・氏名などを正しく更正登記することになります。

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    登記簿を拝見したところ、現存する建物と異なる可能性が浮上

    相談前

     相続登記のご相談をいただいて、建物の登記記録を拝見したところ、現存する建物と異なる可能性が浮上し、詳しく調査を実施。…続きを見る

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      登記簿を拝見したところ、現存する建物と異なる可能性が浮上

      相談前

       相続登記のご相談をいただいて、建物の登記記録を拝見したところ、現存する建物と異なる可能性が浮上し、詳しく調査を実施。

      相談後

       調査の結果、先代の相続の際に、他の司法書士が誤って、同じ敷地の取り壊し済の建物をそのまま相続登記してしまったことが判明。

       土地家屋調査士と連携し、取り壊し済の建物は滅失登記をし、現存する建物については、正しく相続登記を申請いたしました。

      事務所からのコメント

       建物の新築の際に、ご融資を受けないで自己資金で建築された場合、取り壊し済の建物の滅失登記と新築建物の所有権保存登記が必要であることをご存じでない方がほとんどです。

       なぜなら、ご融資を受けた場合は、金融機関から建物の登記の必要性を指摘されますが、自己資金の場合、どこからも建物の登記の必要性が指摘されないからです。

       相続登記に強い当事務所にご依頼いただければ、最初から正しく相続登記を行います。

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    相続人に未成年者があったケース

    相談前

     相続登記のご相談をいただいたところ、相続人の1名(故人の子)が故人より先に亡くなっており(代襲相続)、その相続人の子(故人の孫)は、未成年者でした。…続きを見る

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      相続人に未成年者があったケース

      相談前

       相続登記のご相談をいただいたところ、相続人の1名(故人の子)が故人より先に亡くなっており(代襲相続)、その相続人の子(故人の孫)は、未成年者でした。

      相談後

       未成年者は、原則、単独で遺産分割協議を行うことができません。

       そこで、親権者である母(故人の子の妻)が法定代理人として、遺産分割協議を行い、無事、相続登記を完了させることができました。

      事務所からのコメント

       今回のケースは、母が相続人とならない為、上記のような解決が出来ましたが、母も子も相続人となるケースでは、母と子の利益が相反する法律行為となるので、母は法定代理人として権限を行使できず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになります。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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