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目次
相談前:公正証書遺言の一部に誤記があった
公正証書遺言の執行をご依頼でしたが、記載された遺言の一部に誤記がありました。
①ご尊父が1か月前にお亡くなりになり、生前に作成していた公正証書遺言に則り、ご相談者様の名義に変更する手続きをご依頼いただきました。
②お母様はすでに他界されており、相続人はご長女様とご長男様(ご相談者様)の2名です。
③遺言執行の際、記載された内容の一部に誤記があることが判明しました。
相談後:おまかせパックプランをご提案
【司法書士の提案&お手伝い】
①ご相談者様を含め、相続人の方々はあまりお時間を取れないとのことでしたので、戸籍の収集から手続きまで全てお任せの「おまかせパックプラン」をご提案しました。
②不動産の固定資産評価証明書を取得し、非課税地の不動産であったので、費用の暫定に関して法務局と相談し、登録免許税の算出を行いました。
③手続きの途中で、公正証書遺言の記載内容に誤記があることがわかり、公証役場で誤記証明書を発行し、無事に法務局へ公正証書遺言を使っての不動産登記を行うことができました。
【結果】
①被相続人が公正証書遺言を残されていたため、相続人間で争うことなく、スムーズにご相談者様の名義へと変更する手続きを終えることができました。
②本件では公正証書遺言の一部に誤記がありましたが、公正証書遺言の一部に誤記があっても、公証役場にその誤記の確認・証明書発行によって、遺言にあるとおりに相続登記が行えました。
③お忙しい相続人のお手を煩わせることなく、こちらで全ての手配を行い、大変ご満足していただけました。
事務所コメント:迷ったら専門家へ相談
遺言書作成をご検討されていても、どうやったらいいかわからずに実現できていない方が多くいらっしゃいます。
必要書類の収集、遺言書作成までの流れのご相談だけでなく、ご自身の希望に沿った円満な遺産分割ができるためにどうすれば良いのか、数ある手続きの中から最適な方法をご提案させていただきます。
また、遺言書の一部に誤記があっても、公証役場にて誤記証明書を発行してもらうことで、遺言書のとおりに相続登記を完了させることができます。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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