【祖父名義の不動産の相続登記】不動産の名義が祖父のままだったケース

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相談前:不動産相続登記ー祖父名義のままの不動産

父親が他界、相続人である息子からの相談。 父親は不動産を多数所有していたが、中に祖父名義のままとなっているものがある。

遡り祖父から相続を行うと相続人の範囲が広がるため大きな不安を感じて来所。

相談後:祖父の遺産分割協議書により現状で相続登記可能と確認できた

不動産相続登記には登録免許税が必要であるため、多数の不動産を所有している場合には一度に全てを行わず、必要に応じて登記をする場合がある。

相続登記は義務ではないため違法ではない。 しかし、相続の際には相続人全員においての遺産分割協議を行わねばならないため、そこに全ての不動産を記載しないのは考えにくい。

今案件においても祖父の相続の際に作成した遺産分割協議書に全不動産が記載されているのではないかとアドバイスした。

自宅にあった遺産分割協議書をもとに調査を行ったところ、今のままで相続登記が可能であることが確認できたので無事に相続登記を行なった。

事務所コメント:遺産分割協議書や添付する印鑑証明書に有効期限はない

遺産分割協議書や添付する印鑑証明書に有効期限はないが、一般的に印鑑証明書の有効期限は3ヶ月以内と勘違いしている場合がある。

自身で判断せず専門家の意見を参考にする方が良い。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人アコード( 東京都 国立市)

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