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目次
相談前:死後10年以上が経過した遺言書の執行依頼
被相続人の死後10年以上が経過した遺言執行のご相談です。
①ご来所された時点で、ご相談者様のご尊父とご母堂がお亡くなりになり、10年以上が経過していました。
②ご両親はそれぞれ公正証書遺言書を作成しており、遺言書に記載された内容を実現することを希望され、登記申請に係る事務を当事務所にご依頼になられました。
相談後:被相続人のご遺志を実現
ご相談者様がすでにご自身の戸籍や住民票、被相続人の除籍謄本を収集してくださっていたので、大幅に作業時間が短縮できました。
【司法書士の提案&お手伝い】
①被相続人の死後10年以上が経過していたため、住民票の除票が残っておらず、戸籍の附票を取得する必要がありました。
ご相談者様に代わって当事務所において、被相続人の戸籍の附票を取得しました。
②登記申請手続きには、委任状への押印のみで済ませられそうであることをご説明しました。
【結果】
①ご相談者様が収集してくださっていた書類を使わせていただいたおかげで、委任状への押印のみで登記ができ、スムーズな手続きでご相談者様ご自身の負担も軽減させることができました。
②被相続人のご遺志を実現することができて、ご相談者様には大変お喜びいただけたご依頼となりました。
事務所コメント:遺言書は相続を相続手続きを楽にする
①本件は、被相続人が死後10年以上経過した時点での所有権移転登記でした。
遺言書が存在していない相続登記であれば、被相続人の戸籍を全て収集する膨大な時間がかかることが予想されたご依頼内容です。
②遺言書が作成されていたこと、ご相談者様が戸籍収集をすでに行ってくださっていたことで、予想以上に少ない書類で登記をスムーズに行うことができました。
③遺言書が存在したことのメリットを体現した1つの事例であったと思います。
④相続人間の紛争防止やスムーズな相続手続きのためにも、遺言書作成のご検討を当事務所へご相談いただければと思います。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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