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目次
相談前:相続した不動産を売却したい
相続する不動産の売却を予定していたため、早急な手続きを希望されていました。
①故人はご相談者様のご尊父。
②故人名義の不動産(土地・建物)を売却したい。
③法定相続人は兄(ご相談者様)と妹の2名。
相談後:換価分割と不動産の名義変更手続きをご提案
【司法書士の提案&お手伝い】
ご相談者様には、不動産売却と依頼料に関するご説明と、相続登記についてのご提案をそれぞれお話させていただきました
不動産売却・依頼料について
①遺産の不動産を売却するには、相続する人の名義に変更する必要がある。
②依頼料の概算をお伝えし、各プランの内容と費用についてご説明。
相続登記について
③遺産分割協議書に不動産売却換価の文言を記載し、後々まで効力を持つ書類の作成が可能。
④固定資産税納税通知書を使用した年度内での登記申請は、早急に書類を揃えていただくことで可能となる。
【結果】
①依頼料について
ご不安な点や各プランと費用についてご説明し、ご納得いただいて相続登記のご依頼をしていただけました。
②相続登記について
相続人同士で争うことがない相続となるよう、売却換価の文言を遺産分割協議書に記載し、無事に手続きを終えることができました。
③年度内の手続きについて
年度内の登記申請についてスケジュールをご説明し、不安なく相続を行っていただくお手伝いができました。
事務所コメント:後で揉めないコツは「専門家に相談」
相続する不動産を売却して、そのお金を相続人で分割する換価分割は、後々揉めることのないように遺産分割協議書にしっかりとその旨を記載しておく必要があります。
法的に有効な協議書を作成するのは、個人にはハードルが高いでしょう。複数の登記申請手続きも、おひとりでは大変です。
相続手続きに関するお悩み、面倒な書類作成などは当事務所にお任せください。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
事例を参考にすると相談もスムーズ!お近くで相続の専門家を探せます
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※本記事は、解決事例が生じた時点の法令に基づくものであり、その後の改正等を反映するものではありません。