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目次
相談前:不動産の名義変更を放置していていいのかという相談
お父様が10年前にお亡くなりになられたときに「不動産の名義変更は費用もかかるし、義務ではないからしなくてもいい」と知り合いに言われたため、名義変更することなくそのままにしていたそうです。
言われたままに相続登記の放置をしていたところ、次は妹様がお亡くなりになられましたが、そのときも名義変更をすることなくそのままにしていたとのことです。
このような状況で、このまま本当に放置していていいのかと急に不安を感じて、弊所にご相談いただきました。
相談後:遺産分割協議を行う相続人の住所不明でも調査することで解決
今回の場合は、10年前お父様が亡くなられた時点で相続人は、奥様と長男様と長女様でした。しかし相続人の間で遺産分割に関する話し合いをしないうちに、長女様もお亡くなりになられています。
生前に長女様は離婚されています。長女様には2人のお子さまがおりまして、2人が長女様の立場を引き継ぎ相続人となります。
したがってお父様の相続に関して、遺産分割の話し合いをするのは奥様と長男様と長女様のお子さま2人です。
長女様の2人のお子さまは、元ご主人と一緒に暮らしています。元ご主人は奥様と長男様とは犬猿の仲だったことから、連絡を取ることさえも困難な状況だったのです。
しかし不動産の名義変更を行うためには、遺産分割協議を相続人全員で行わなくてはなりません。
そのため相続人の間で話し合いを開始する状況が必要なため「相続手続き丸ごとパック」をご提案しました。
相続人の中に連絡が取れず住所がわからない方がいても、弊所にご依頼していただければ住所地の調査をすることができるのです。
事務所コメント:相続登記の期限はないが状況が変わる前に自主的に行う
相続手続きに関するご協力を長女様の元ご主人とお子さま2人にお願いしました。連絡を取れる状況になったのだが、協力するには法定相続分に値する金銭を支払ってほしいとのことでした。
その不動産には長男一家がお住まいなので、手放すことは困難です。そのため法定相続分に値する金銭を用意することで、相続手続きを始めることとなりました。
今回の場合は、お父様がお亡くなりになられたときに、素人である知り合いの方ではなく専門家に相談することで、奥様と長男様にとって負担が少ない方法で相続手続きを行うことができたかもしれない事案です。
相続登記には手続きの期限はありません。しかし相続手続きを放置することでその間に相続関係が変化し、円満に話し合いができないというケースが多発しています。
国や役所から相続登記の案内がくることはありません。相続が生じた場合は自分で行動し、専門家に相談・依頼をするなどして手続きするようにしてください。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)
相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曾根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。
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