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目次
相談前:唯一の兄弟であるが財産状況がわからず相続するべきかお悩み
<事案>
二人兄弟のお兄様がお亡くなりになり、弟様からご相談いただきました。
お二人のご両親はともにすでに他界しており、お兄様は未婚でお子様もいらっしゃらないため、相続人は弟様お一人です。
弟様はお兄様とは生前、連絡は取り合っていたものの、長年離れて暮らしていたため、亡くなったという事実も警察からの連絡で知ったということでした。このような状況ですので、どのような相続財産があるのかは全くわからないということでした。
お兄様のご自宅を調べたところ、賃貸にお住まいで不動産等の所有はなし、預貯金とバイクをお持ちであることは確認できました。
この時点では、未払いの家賃以外に借金などは見つかりませんでした。しかし、あとから出てくる可能性もあり、このまま相続してよいものかどうかお悩みでした。
相談後:相続する放棄するにはそれぞれメリットとデメリットがある
<当事務所からの提案&お手伝い>
相続財産がはっきりしない状況ではありますが、相続するか相続放棄をするかで、必要な手続きや今後が大きく変わってくる可能性があることをお話し、それぞれのメリット・デメリットをご説明しました。
どちらを選んでも、戸籍や財産に関する書類の提出は必要となるため、弊所で戸籍や書類の取得、作成のお手伝いをすることをご提案させていただきました。
事務所コメント:相続・相続放棄に関わらず必要な戸籍の収集や書類提出のお手伝いをご提案
<解決>
借金は信用情報調査でわかる場合もありますが、個人間の借金や保証人まではわからないことも多く、ご本人が亡くなった場合にはすべての借金を把握するのは難しいのが実情です。
弟様は大変お悩みでしたが、ご家族がいるので、借金が見つかった場合のことを考え、相続放棄を決められました。
その後、弟様から正式に依頼を受け、弊所で相続放棄の申し立てを行うこととなりました。相続放棄申し立ては、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
弊所で戸籍収集から書類作成まで一括して行い、裁判所へ相続放棄の届出をし、無事に成立されるまでサポートをいたしました。
今回のケースでは相続人はお一人だったため、弟様の相続放棄により、相続人はいなくなりました。
このような場合には、最終的に財産は国庫に帰属することになります。相続人がいない場合、相続人に代わって相続財産の管理・清算を行う「相続財産管理人」を裁判所で選任する必要があります。この相続財産管理人が決定されるまでは、相続人の立場である弟様にその義務が発生することもお伝えしました。
弟様からは、自分ひとりで悩んでいたら気づかなかったことまで教えていただき相談して本当に良かったと、嬉しいお言葉をいただきました。
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この事例を解決した事務所
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司法書士法人・行政書士オールシップ( 千葉県 浦安市)
相続に関する相談実績は年間300件以上。税理士や弁護士とも連携し、ワンストップで対応します。最寄り駅からも近い好立地も特徴です。
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