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相談前:被相続人の家を売却のため名義変更の手続きをしたいが、兄が行方不明
母親が数年前に他界、住んでいた家は空き家となった。 相談者はすでに結婚し持ち家があるため、母親の住んでいた家の売却を検討。 しかし、売却するには相続人名義に変更する必要がある。
相続には相続人全員で遺産分割協議書に署名捺印が必要ですが、もう1人の相続人である兄とは数年前から連絡の取れない状況となっている。
相談後:不在者財産管理人の選任を行い遺産分割協議書に署名押印した
相続人が行方不明の場合には、不在者財産管理人の選任、もしくは失踪宣告が必要である。 失踪宣告は行方不明より7年経過が必要であるので、今回は当てはまらない。 また、不在者財産管理人選任にも行方調査をする必要があった。
兄の住民票や戸籍より住所を調べ、訪れたが、おそらく住んでいないことがわかった。 このことを調査報告書として当事務所においてまとめ、不在者財産管理人選任申立てを家庭裁判所に行い決定した。
遺産分割協議を行うために「権限外行為許可」の申し立てを行い、不在者財産管理人によって遺産分割協議書に署名捺印し、印鑑証明を用意し売却のための名義変更が完了した。
事務所コメント:行方不明者がいる際には事前の対応を講じておくのが良い
相続人に行方不明者がいる場合、手続きに数ヶ月から1年を要する場合もあり費用もかさむ。 事前にその状況を把握している場合には、生前対策で遺言や贈与税を検討することが必要です。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人C-first(シーファースト)岸和田事務所(大阪府 岸和田市)
相続に関するワンストップサービスを提供する事務所として立ち上げ、司法書士資格者12名在籍、スタッフ数は27名を超えるなど、岸和田・堺・大阪エリアでは随一の規模。岸和田市、堺市、大阪市に店舗を構え、3拠点展開で大阪市内のお客様も相談しやすい体制を完備。
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