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相談前:法務局からの通知により相続発生を知り、名寄帳で通知以外の相続不動産を発見。
被相続人は祖父、相続人は相談者と相談者の兄、弟、いとこが2名である。 法務局より「長期間相続登記がなされていないことの通知」が届き、自ら相続登記をしようと書類を収集しており、その書類で問題がないかの最終確認のため来所。
しかし、不動産調査が未完成であり、相続財産の中にほかの物件がある可能性があった。 遺産分割協議書は作成済みであったが、数次相続(相続開始後に遺産分割協議書や相続登記を行う前に相続人の誰かが他界し、さらに相続が発生する事案)も発生しており、その形式にはなっていなかった。
相談後:名寄帳より新たな相続物件を発見
当事務所において、相続不動産調査のため祖父の名寄帳(個人所有の不動産明細一覧)を取得したところ、新たな物件を確認。 相談者もこの存在を知らなかった。
この物件も遺産分割協議書に記載する必要があるため、当事務所にて遺産分割協議書を作成し直し、各相続人に事情を説明しスムーズに相続登記を完了した。
事務所コメント:代襲相続や数次相続に気をつけ遺産分割協議書を作成しなければならない
「長期間相続登記がなされていないことの通知」には物件記載はあるものの、これは法務局が確認したものにすぎず、全て記載されているとは限らないため、被相続人の所有不動産をしっかりと調べる必要があります。
それには名寄帳を用いると良いでしょう。 遺産分割協議書の作成は代襲相続や数次相続に注意が必要で、誤った内容であるとほかの相続人からなんどもハンコを貰わなければならず手間と時間がかかってしまいます。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人C-first (シーファースト)岸和田事務所( 大阪府 岸和田市)
相続に関するワンストップサービスを提供する事務所として立ち上げ、司法書士資格者12名在籍、スタッフ数は27名を超えるなど、岸和田・堺・大阪エリアでは随一の規模。岸和田市、堺市、大阪市に店舗を構え、3拠点展開で大阪市内のお客様も相談しやすい体制を完備。
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