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目次
相談前:同性のパートナーが相続権を得るにはどのような方法があるか
相談者様のご両親は2人共亡くなっておられます。
兄弟に関しては、3人いらっしゃるとのことです。
また現在は、同性のパートナーと同棲生活をしている方になります。
同棲の期間は20年になり、長年一緒に暮らしている状況です。
パートナーの方は、自分よりも10歳年下で無職だそうです。
先を不安に思い、生命保険の受取人はパートナーの方を指定しているそうです。
自分が先に亡くなった場合の、相続権についてどうなるのか、自分の財産をパートナーに残すことはできないのか、といったお悩みでした。
またある程度の財産贈与を、生前の内にした方が良いのかというご相談でした。
相談後:公正証書遺言と養子縁組について
【司法書士からのアドバイス】
法律上では今の現状から見ると、相続権は相談者様の兄弟へ渡ります。
兄弟が相続することになり、パートナーには相続権はありません。
パートナーに相続権を渡すには、対策を取らなければなりません。
対策方法はパートナーを自分の子として養子縁組するか、遺言書を作成するかの2つになります。
まず1つ目の養子縁組に関してですが、法律上親子関係になるため相続権はパートナーに渡り、財産を全て受け取ることが可能です。
しかし養子縁組することで、パートナーの方はご相談者様の苗字に変更することとなり、生活において影響がないかどうか検討する必要があります。
法律上の養子縁組だと難しい場合は、2つ目の遺言書を作成することになります。
公正役場に作成を依頼、保管してもらう公正証書遺言を利用するとよいでしょう。
パートナーに対して遺産を全て残すといった文面を残しておくと、相談者様の家族関係であれば、その通りパートナーが相続権を得ることになるでしょう。
生前の贈与に関してもお考えとのことですが、贈与税の問題があります。
年間110万円の基礎控除分より多くを相手に贈与してしまうと、贈与税が発生してしまいます。
もちろん遺産を相続する場合でも相続税が発生します。
しかし遺言書による場合は、相続税としての課税になるので、基礎控除が3000万以上あります。
贈与税に比べて税金が少なくなり、結果的に多くの財産を残せることになります。
【相談に来られた結果】
ご相談者様とパートナーの方が後日相談に来られました。
上記のことを提案させていただいた結果、養子縁組に関してはやはり少し抵抗があるようで、公正証書遺言を作成する流れとなりました。
問題が解決され大変喜んでおられました。
何も対策を打たないでいると、財産を一切受け取れないままとなってしまいます。
このようなケースでは、早めの対策を打っておくと安心ですね。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)
相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曾根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。
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