【未成年の孫に相続したい】特別代理人を選任して遺産分割したケース

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相談前:今後の生活のため、亡き夫のアパートの家賃収入が必要だが、相続人に未成年がいるため、遺産分割協議ができない

A男さんが亡くなり、相続人は、妻であるB子さんと、5人の子どもの予定でした。

その5人の子どものうちの娘・C子さんはA男さんより先に亡くなっていました。

そのため、C子さんの子であるD太君とE美ちゃんの二人が、代襲相続人になりました。

つまり、A男さんの相続人は、A男さんの妻のB子さん、4人の子ども、孫であるD太君とE美ちゃんの総勢7名となりました。

A男さんの遺産は、貸アパートのみでした。B子さんはその貸アパートの家賃収入で生計をたてていました。

子ども達とも話し合い、B子さんが相続することになりました。

ところが、D太君とE美ちゃんは未成年者のため、法律上、遺産分割協議ができないことがわかりました。

相談後:未成年の相続人に特別代理人をたて、遺産分割協議し、相続した。

未成年者は、親権者もしくは、家庭裁判所で選任してもらう特別代理人に、代わりに遺産分割協議をしてもらう必要があります。

2人の親権者は、父であるF郎さんのみでした。しかし、F郎さんが2人ともの代理人になることはできません。

D太君の代理人にF郎さんがなり、E美ちゃんには特別代理人を選任してもらうことにしました。

なお、特別代理人を選任する際は、家庭裁判所がその未成年者との関係や、一定の利害を考慮した上で、適格性を判断します。

今回は、当方で特別代理人選任申立の書類一式を作成しました。そして、遺産分割手続きを進めました。

当初、家庭裁判所からは、遺産分割協議の内容について、D太君やE美ちゃんにも法定相続分にあたる遺産を相続させるよう指示がありました。

しかし、B子さんの今後の生活にはA男さんの遺産が必要です。そのため、何度か協議書の内容を修正しました。

最終的には、家庭裁判所に、B子さんのみがアパートを相続することを認めてもらいました。

そして、アパートのご名義を無事にをB子さんに変更することができました。

* * * * * * * * *

この事例を解決した事務所

 

クローバー司法書士事務所(神奈川県 茅ヶ崎市)

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