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目次
相談前:控除内だと思っていた相続財産
Aさんは預金と不動産の相続手続きについてご相談に来られました。 相続人は3人です。相続財産は固定資産税評価で約2,000万円の不動産と預金約1,500万円です。これらを合わせても基礎控除内なので、相続税申告の依頼は考えておらず、司法書士にご相談でした。
相談後:相続時精算課税を使用した生前贈与があった
お話をお伺いしているとAさんは相続時精算課税を使って2,000万円の生前贈与を受けていたことが判明しました。これを加えると、相続財産は5,500万円以上になり、基礎控除4,800万円を超えます。 相続税の申告が必要になることを説明し、税理士にも依頼頂きました。
事務所コメント:相続税申告が必要かわからない人はご相談を
今回のように本来は相続税の申告が必要でも、その認識をお持ちでない方もいます。 当グループでは、相続手続きの対象となる財産に限定せず、幅広く聞き取りを行います。そのため相続税の申告が必要な方が申告漏れを指摘されないように説明させていただくこともできます。
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この事例を解決した事務所
High Fieldグループ(宮城県 仙台市)
宮城県仙台市を拠点とする士業グループ。司法書士法人、法律事務所、行政書士法人、社会保険労務士法人および税理士法人の5つの士業で構成されるHigh Fieldグループでは、不動産売却まで含む相続に関する様々な問題に対する総合サービスをワンストップで提供しており無料相談会も実施してます。 ★☆弊社では来所かZoomにて無料相談を行っているため、電話での相談は行っておりませんことをご了承ください★☆
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