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目次
相談前:妻が全部相続する予定
Aさんの夫Bさんが亡くなりました。相続人はAさんと子ども2人の合計3人です。遺産の総額は約1億円です。当事者間ではAさんがすべての財産を相続することで話がまとまっていました。 名義変更の手続きを司法書士に任せたい、相続税はかからないはずだから相続税申告はしないと考えてAさんはご相談に来られました。
相談後:二次相続まで含めた節税を提案
今回は税理士と司法書士とで一緒にお話を伺いました。
配偶者の税額軽減を利用すれば確かに相続税額は0になります。しかし適用を受けるには相続税申告が必要です。また目先の相続税の事だけを考えて分割方法を決めると二次相続続まで考えた場合に損をしてしまう可能性もあります。
以上のような説明をした上で、当グループでは相続税申告を税理士、遺産整理(不動産の登記と預金の換金・分配)を司法書士でお手伝いさせていただきました。
Aさんも独自で数千万円の財産をお持ちでした。そのため、二次相続まで含めた節税を考えると、今回の相続(一次相続)で子ども2人が数千万円を相続する分割する方法を提案しました。
事務所コメント:正しい配偶者控除の理解を
「配偶者が遺産相続すれば相続税はかからない」という点だけが独り歩きしているケースはしばしば見かけます。節税を行う場合、二次相続まで考えるようにした方が良いです。 また、「配偶者が遺産相続すれば相続税はかからず、申告も必要ない」と思っている方もいらっしゃいます。これは完全な誤解です。配偶者の税額軽減は相続税の申告書の提出が要件ですので、ご注意ください。
今回のように相続税の申告だけでなく、財産の資料の取得や名義変更までできるの全て対応できるのは当グループの強みです。
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この事例を解決した事務所
High Fieldグループ(宮城県 仙台市)
宮城県仙台市を拠点とする士業グループ。司法書士法人、法律事務所、行政書士法人、社会保険労務士法人および税理士法人の5つの士業で構成されるHigh Fieldグループでは、不動産売却まで含む相続に関する様々な問題に対する総合サービスをワンストップで提供しており無料相談会も実施してます。 ★☆弊社では来所かZoomにて無料相談を行っているため、電話での相談は行っておりませんことをご了承ください★☆
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