路線価の減額補正を利用し相続税申告を不要にした事例

更新日:2023.03.06

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相談前:基礎控除を超える相続財産

Aさんが亡くなりました。相続人の奥様Bさんとご長男Cさんが当事務所にいらっしゃいました。 財産内容をお伺いすると、習志野市でも地価の高い住宅街で土地が350㎡あります。その他に預貯金、生命保険が掛けられていました。相続税の基礎控除額は2人で4,200万円なので、これを超える財産のようです。

相談後:現地調査を行い減額補正を利用

実際に訪問すると随分特殊な地形に家屋が建っているという印象でした。よって路線価は高いのですが、減額補正する要素があるように見えました。 生命保険金についてはちょうど1,000万円で、控除500万円×2人=1,000万円で相続財産には加算されないようになっていました。これを見るとAさんは生前にできる限りの相続税対策を行っている形跡がありました。
当事務所が行った対策としては、財産状況を丁寧にお伺いして、いわゆる名義預金にあたりそうなものはないかを聞き取り、次に残高証明書を金融機関から取り、Aさんが亡くなった時の残高が確定しました。名義預金とは本来はAさんの資産であるべきものがBさん名義に入っていて、税務署からするとAさんの遺産にカウントされる預金のことを指します。 最後に、特殊な土地の形状から路線価の補正をできるところがないか、公図や現地確認を行い、提携する相続税を専門とする税理士と協力して、正確な相続税評価額を割り出しました。家の玄関先のわずかなスペースが私道になっていたこと、一辺が崖地のようになっていたことから、減額補正の要素がかなりありました。 減額補正された評価額を割り出し、他の財産とあわせたところ、4,100万円になりぎりぎりですが基礎控除内に収まることがわかり、相続税申告の必要がないことがわかりました。 Aさんが相続税対策をしていたことを知っていたので、Aさんの希望通り相続税がかからないことで、BさんもCさんも喜んでいただき、とても良かったと思います。相続税の減額やゼロにするにはちょっとした土地の形状や特例等に気づくかということもポイントになります。現地調査をして良かったと感じました。

事務所コメント:どの制度を利用するかなどその時に合わせて提案します

小規模宅地の特例という、妻や同居の親族が土地を相続した場合、土地の評価を80%に減らせる制度もありますが、今回はそれを利用しませんでした。なぜなら、減らせるとはいうものの、それの適用には税務署に相続税申告が必要になるということです。ここでの相続税申告は相続税は発生しませんという申告をしなければなりません。その場合、税理士への申告報酬約30~40万円が発生します。そのため、トータルでどうしたら依頼者のメリットになるかを考慮し、今回は適用しないことにしました。 当事務所ではどの制度を使用するのか、使用しない方が良いのかなどをケースバイケースで提案させていただいております。ご安心してお任せください。

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この事例を解決した事務所


つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所(千葉県 習志野市)

千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、”地域密着”の相続に強い行政書士事務所。紛争案件以外の、すべての相続手続きに対応できる行政書士は、戸惑うことの多い相続の、最初の相談相手として最適の存在です。また高度な専門性を要する相続において、遺言・相続に特化していることは大きな強みとなっています。回数・時間無制限の無料相談や出張相談、年中無休など、利用しやすい環境を整えています。

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