つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所
(千葉県習志野市/相続)

つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所
つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所
  • 遺言・相続に特化した地域密着の行政書士事務所
  • 時間&回数無制限・出張可・無休の完全無料相談
  • 相続における"真のワンストップサービス"を提供
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
千葉県 習志野市 津田沼1-13-24 カメリヤマンション205号

千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、"地域密着"の相続に強い行政書士事務所。紛争案件以外の、すべての相続手続きに対応できる行政書士は、戸惑うことの多い相続の、最初の相談相手として最適の存在です。また高度な専門性を要する相続において、遺言・相続に特化していることは大きな強みとなっています。回数・時間無制限の無料相談や出張相談、年中無休など、利用しやすい環境を整えています。

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選ばれる理由

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つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所の事務所案内

千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、"地域密着"の相続に強い行政書士事務所。紛争案件以外の、すべての相続手続きに対応できる行政書士は、戸惑うことの多い相続の、最初の相談相手として最適の存在です。また高度な専門性を要する相続において、遺言・相続に特化していることは大きな強みとなっています。回数・時間無制限の無料相談や出張相談、年中無休など、利用しやすい環境を整えています。

基本情報・地図

事務所名 つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所
住所 〒275-0016
千葉県習志野市津田沼1-13-24 カメリヤマンション205号
アクセス JR津田沼駅北口より徒歩6分
受付時間 9:00~18:00
※定休日はございません
対応地域 千葉県習志野市・船橋市を中心とした近隣エリア
ホームページ http://www.tsudanuma-souzoku.jp/

代表紹介

つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所の代表紹介

江川二朗

行政書士

代表からの一言
私が遺言相続を専門としましたのは、掘り下げるほど、世の中に誤解が多いと感じたからです。そのような誤解から、不幸にも争いごとになることも多いです。争いごとは避けたい、そういう信念で日々業務にあたっています。わかりやすく、丁寧に業務に当たっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
資格
行政書士 登録番号 第20100737号
特定行政書士
申請取次行政書士(東)行20第204号
所属団体
千葉県行政書士会 葛南支部所属         
一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター会員
経歴
1962年7月 北海道札幌市 出身
1981年3月 宮城県仙台第二高等学校 卒業
1987年3月 中央大学法学部 卒業
2020年4月 つだぬま相続相談室 開設
出身地
北海道札幌市
趣味・好きなこと
日頃はクラシックやジャズなどの音楽鑑賞。時間が許せば、ドライブして、その後、温泉につかりにいったりしています。でも何といっても、日ごろの癒しは、うちにいるワンコ(トイプードル)と遊ぶことです。
初回無料相談受付中

選ばれる理由

"遺言・相続のみを手掛けるスペシャリスト"の行政書士事務所です

つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所の選ばれる理由1

つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所は、千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する相続に強い行政書士事務所です。


行政書士は「権利義務・事実証明に関する書類の作成」のスペシャリストであり、争いのあるものを除く全ての相続に対してサポートが可能な専門家です。


幅広い行政書士の業務において、当事務所は遺言・相続を専門にする数少ない事務所の一つです。高度な専門性を要する相続において、相続案件に特化していることは非常に大きなアドバンテージとなります。



実は相続に関して、世の中では間違った情報や思い込みが多く出回っているケースが多く見られます。当事務所はそのような誤解を改め、依頼者の利益に繋がる、正しい手続きをご提供したいとの思いで、日々活動を続けています。


代表は民間企業での長い営業経験もあり、士業もサービス業であるとの認識から、常にお客様目線での対応を徹底。また“地域密着”を信条としており、常に自転車でフットワークよく飛び回っています


年中無休、出張にも対応する無料相談を実施しており、初回のみならず、何回でも相談料はいただきません


紛争案件以外の、すべての相続手続きに対応できる行政書士は、最初の相談相手として最適の存在です。相続に際し、何から手をつけていいかわからない方はぜひお気軽にご連絡ください。


相続に特化した高い専門性で、多種多様なニーズに柔軟に対応

つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所の選ばれる理由2

相続案件は一つ一つが異なり、同じものは二つとありません経験値の高さがものをいう世界であり、たとえ専門家であっても、不慣れなものでは不十分な対応となるケースもあります。


行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類の作成」のスペシャリストであり、建設業許可、成年後見、外国人在留許可、飲食店営業許可、契約書類作成、会社設立など幅広い業務を行います。当事務所はその中でも特に、遺言・相続のみを専門に取り扱うという点で、非常に稀有な存在となっています。


遺言書作成(遺言原案作成)をはじめ、遺産分割協議書作成、預貯金の解約、不動産・株式の名義変更や売却、相続税申告のお手伝いなどの相続手続きに特化しており、経験の豊富さ、培った知見やノウハウなどで正確かつ迅速な手続きが可能となります。


現在、事務所での無料相談のほか、地元の勤労福祉会館などにて相続無料相談会実施しておりますが、こちらはつねに満席の状態です。年間100件にも及ぶ個別面談を行うなかで、相続の多種多様なケースに触れてきております。実際の相続案件の受任件数に加え、このような相談会での経験や知見の積み重ねもまた、当事務所の対応能力の向上に大きく役立っております。


そして面談のその場で、ご相談者様に対して明確にアドバイスができなかったことはこれまで一回もありません。当事務所の、相続案件における高い対応力の証であると自負しております。


どんなことでもかまいません、相続でお悩みの方はどうぞ気軽にご連絡をください。


時間&回数無制限・出張可・年中無休の"完全"無料の相続相談を実施

多くの方にとって、相続は初めての経験です。その初めての相続で、肉親の方が亡くなった直後、「いったい何をしたらいいのか?」とお悩みの方は多くいらっしゃいます。


また、士業など専門家は普段馴染みがなく、敷居が高いと感じる方や、料金に関してのご不安を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。


当事務所では、そのようなご不安がないよう無料相談を実施しております。世の中では”無料相談”といいながらも、”初回のみ”だったり”60分限定”だったりと、なにかと制約のあるものも多いようです。当事務所では、「時間無制限」+「初回のみならず、2回目以降も完全無料」と、一切の制限を設けておりません


相談に際しては必ず、相続の専門家である代表行政書士がご対応。専門用語を用いず、わかりやすくお話しさせていただきます。時間は気にせず、ご心情に寄り添ってご要望にしっかりと耳を傾けることを徹底しています。


相談は当事務所への来所、ご自宅や近隣への出張、電話相談にも対応。また、年中無休で土日祭日の相談も受け付けております


紛争案件以外のすべてに対応できる行政書士は、最初の相談相手としてベストの存在です。相続でお困りのことがございましたら、まずは当事務所にお声かけください。


つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所の選ばれる理由3

わかりやすい料金体系と、オーダーメイドのサポートをご用意

つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所の選ばれる理由4

実際のところ、ご依頼者様にとっては費用がいくらかかるのかが一番の心配事かもしれません。とくに司法書士や弁護士、行政書士などの士業の料金はわかりにくく、高額なイメージもあります。


当事務所では、そのようなご不安を解消する明確な料金設定を設定し、ご利用しやすいサービスプランをご用意しております。


例えば、相続手続きのすべてをお任せいただける「相続トータルサポートプラン」は、相続財産の価額1,000万円以下の場合、報酬額22万円(※登録免許税、司法書士事務所への報酬は含みません)。「遺言書作成サポートプラン」は、相続財産の価額1,000万円以下の場合、報酬額15万円


そのほか、「戸籍収集・相続人調査・相続人関係図作成」3万円、「財産調査」金融機関1万5,000円/1機関・不動産1万5,000円/筆・棟、「遺産分割協議書作成」4万5,000円など、ご事情やご希望に応じてお選びいただけます。


ご利用料金は、ご依頼の際にあらかじめ合意した上で業務を進行いたしますので、安心してお任せいただけます。ご依頼を急かすようなことはいっさいありませんので、どうぞご安心ください。


つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所の選ばれる理由4

遺言書作成や遺産分割など、相続に同じものは二つとありませんご依頼者様の状況、ご心情、ご要望、ご事情などもそれぞれ異なります


当事務所はご依頼者様のご意向やお気持ちを丁寧にお聞きし、公平でわかりやすい遺産分割や、ご希望に沿ったかたちでの遺言書作成を遂行杓子定規な、定型の考え方や方法に囚われない、柔軟な対応を実現いたします。


ただし同時に、ご相談の最初には正しい法律の適用を踏まえた、率直なご助言を差し上げることもあります。例えば、遺産分割に際してのご無理なご要望に対しては最初に原則をお伝えし、その上でご判断いただくことになります。相続はあくまでも法に則った、正しい手続きで行うことが大原則となります。


当事務所では、代表行政書士がすべての案件を最初から最後まで責任をもって担当いたします。相続は、長くて1年以上と、一般に皆様が考えられるよりもはるかに長期にわたります。そのような相続業務において、担当者が終始一貫していることは絶対の安心感につながります。


長きにわたる相続をゴールまで、常にお客様と並走させていただきます。どうぞ安心してお任せください。


すべての相続業務の司令塔として、"本物のワンストップサービス"をご提供

通常、相続業務は多岐にわたり、その窓口もバラバラです。相続の場面においては、様々な法律家がその必要に応じて、それぞれの仕事をしていくことになります。


当事務所では、相続に精通した弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産鑑定士など各士業事務所と連携。単に他士業を紹介するのではなく、相続業務における司令塔として、他士業に対して適宜指示を送る役割を担います。これは、すべての相続手続き(紛争案件以外)に対応できる行政書士ならではの役回りです。


相続のすべての手続きをトータルでオーガナイズする、”本物のワンストップサービス”をご提供。最後まで責任を持ってサポートいたします。一つの窓口で、様々な案件・問題に対応できますので、ご依頼者様の貴重なお時間や労力、費用やストレスなどを大きく軽減することが可能となります。


相続のあらゆるお困りごとに対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。


つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所の選ばれる理由5

地元の皆様へ、良質な相続サービスをご提供

つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所の選ばれる理由6

当事務所は習志野市と船橋市を中心に、地域一の遺言・相続専門の行政書士事務所を目指し、活動しています。地元の皆様へ良質な相続サービスをご提供することに、大きな使命とやりがいを感じております。


ネット全盛の世の中にあって、日々の活動に際しては紙のぬくもりや優しさを重視。相続に関する知識をご紹介するチラシなどの紙媒体を、自ら自転車で配布しています。直接の手渡しで生まれる触れ合いで、皆様のお困りごとやお悩みなどに積極的に耳を傾けています


また、相続は誰でも直面する問題であるにもかかわらず、情報化社会の中で誤った情報も蔓延しています。地域の皆様と直接お話しすることでそのような誤解を改め、皆様の利益に繋がる正しい知識や理解を広めたいと願っております。


JR津田沼駅北口から徒歩6分、新京成 新津田沼駅から徒歩3分の、利便性の高い立地地域に皆様のための、なんでも話せる相続の相談窓口です。どうぞお気軽にお声かけください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

戸籍収集・相続人調査・相続人関係図作成

料金

30,000円

※戸籍などの発行手数料は含みません

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加算料金

相続人が3名を超える場合(4人目から) 10,000円/人加算
法定相続情報一覧図が必要な場合 10,000円加算
初回無料相談受付中

財産調査

料金

15,000円

1)金融機関:15,000円/機関
※残高証明書発行手数料は含みません

2)不動産:15,000円/筆・棟
※名寄帳、固定資産評価証明書の発行手数料は含みません

遺産分割協議書作成

料金

45,000円~

1)典型的な内容のもの:45,000円
2)財産内容、遺産分割方針が複雑なもの:70,000円〜

金融機関解約

料金

15,000円~

金融機関:15,000円/口座

不動産名義変更

料金

20,000円~

不動産:20,000円/筆・棟

相続トータルサポートプラン

料金

220,000円~

遺言書作成サポートプラン

料金

150,000円~

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料金詳細

相続財産の価額 報酬額
1000万円以下 150,000円
1000万円超 5000万円以下 240,000円
5000万円超 1億円以下 350,000円
1億件超 520,000円
初回無料相談受付中
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解決事例

  • 相続税申告

    コロナ禍で外出を控えていたら、相続税申告期限に間に合わなかった事例

    相談前

    相続財産が、基礎控除を上回る場合、相続税申告をする必要があります。そして、その申告期限はお亡くなりになってから10か月以内となります。それが過ぎれば延滞税、加算…続きを見る

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    • 相続税申告

      コロナ禍で外出を控えていたら、相続税申告期限に間に合わなかった事例

      相談前

      相続財産が、基礎控除を上回る場合、相続税申告をする必要があります。そして、その申告期限はお亡くなりになってから10か月以内となります。それが過ぎれば延滞税、加算税というペナルティーを課され負担が重くなります。

      今回ご相談にお見えになった千葉県習志野市のAさん(73歳)は、コロナ禍で外出を控えたため、相続手続きが何もできず、お父様がお亡くなりになってから、既に8か月経過していました。財産内容をお聞きする限りでは、相続財産合計金額は基礎控除を大きく上回っており申告が必要なケースであり、申告期限まであと2か月しかありません。Aさんに対しては、はっきりと、2か月で相続手続きが完了したケースはゼロであること、延滞税、加算税のペナルティーがかかることを丁寧に説明しました。それでも当事務所に依頼されるとおっしゃるのでお受けしました。やるからにはペナルティーはできるだけ少なくなるように努力する、と申し上げました。役所に戸籍を取る場合は、全ての役所は郵送ではなく、時間を節約するため自分で回りました。

      相談後

      結果、依頼を受けてから業務完了まで3.5か月というスピードで終えることができ、延滞期間も1.5か月とすることができました。全ての業務がこのようになるわけではありませんが、冷や汗をかく仕事ではありました。

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  • 相続手続き

    複数の銀行、生命保険、ゴルフ会員権など多数の手続きが必要な相続事例

    相談前

    数か月前にお父様を亡くされた方からご相談をいただきました。
    相続人は、被相続人のお子様でありご相談者様であるご長男と次男でした。銀行が7か所、株式、投資信託、…続きを見る

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    • 相続手続き

      複数の銀行、生命保険、ゴルフ会員権など多数の手続きが必要な相続事例

      相談前

      数か月前にお父様を亡くされた方からご相談をいただきました。
      相続人は、被相続人のお子様でありご相談者様であるご長男と次男でした。銀行が7か所、株式、投資信託、ゴルフ会員権など財産は多岐にわたっていて、お仕事をお持ちであるお二方ではとても対応ができないとの事でした。
      数年前にお母様が亡くなられた際の相続手続きや、相続税申告の手続きにかなりご苦労されたご経験をお持ちで、当事務所に全面的にサポートして欲しいとのことでした。

      相談後

      遺産整理業務として、預貯金の解約や株式の売却など代理で行い、提携先の相続税専門の税理士とも密に連携を取りながら、申告期限までに必要な作業を終えることができました。

      事務所からのコメント

      相続財産が多岐にわたって悩まれておられる方は、是非とも当事務所へご相談ください。

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  • 遺産分割

    祖父の相続手続きのために戸籍を調べると、知らない相続人出てきた事例

    相談前

    長年相続登記をしていなかった、祖父の不動産のため、依頼者自身で戸籍収集を進めていくうちに会ったことが無い相続人の名前が出てきて、ご自身では続きが難しいと判断され…続きを見る

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    • 遺産分割

      祖父の相続手続きのために戸籍を調べると、知らない相続人出てきた事例

      相談前

      長年相続登記をしていなかった、祖父の不動産のため、依頼者自身で戸籍収集を進めていくうちに会ったことが無い相続人の名前が出てきて、ご自身では続きが難しいと判断され、当事務所にご依頼をいただきました。

      相談後

      まず戸籍の調査を進めたところ、依頼者の方が会ったことがない相続人が2人現れました。そこで当事務所から、それらの相続人に対して「遺産分割協議についてご意向をお伺いしたい」旨の手紙を郵送し連絡を取ることにしました。
      そして、初めの手紙を送ってから2週間して、やっと初めてのメールの返信がありました。そこからメールでのやりとり、電話、その後実際にお会いして今回の遺産分割協議のご説明をさせていただきました。初めの手紙からお会いできるまで3か月近くかかりましたが、最終的に遺産分割協議にご協力いただくことができました。

      事務所からのコメント

      無事にご依頼いただいた相続登記の手続きが完了して、依頼者も喜んでおられました。今回お会いした相続人の一人は「初めて来たときは何かの詐欺だと思い警戒した」そうです。色んな詐欺が横行する昨今、当たり前の反応ではないかと思います。遺産分割協議が完了するには、相続人全員が協議書に捺印して印鑑証明書を添付する必要があります。粘り強く待ち、丁寧に説明させていただけたのが良かったのではと思います。

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  • 遺産分割

    前妻との間に子がいた場合

    相談前

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    • 遺産分割

      前妻との間に子がいた場合

      相談前

      依頼者(Aさん)のご主人が死亡、二人の間には子はいませんでしたが、ご主人には離婚歴があり、45年前に一児(Bさん)をもうけた後Aさんと再婚していたのでした。Bさんとは音信不通でどこに住んでいるのか、生きているかどうかさえ分からない状況でしたが、Bさんもれっきとした相続人であり、法定相続分は二分の一あります。
      Aさんのご希望は「主人の遺産は45年間の夫婦生活で地道に築いたものであり、誰にも渡したくない。Bさんを探してそう伝えて欲しい」というものでした。戸籍の附票など調査を進めたところ、Bさんは同じ県内に住んでいる事がわかり、お会いしてAさんの考えを伝えたところ「45年間父親がいなかった寂しさを考えても、子供としての権利は主張する」と一切妥協することはありませんでした。

      相談後

      双方とも直接会いたくはないとのことでしたので、当事務所が仲介してお互いの考えを調整しました。何度かお会いして話し合いを続けたところ、結局、居宅はAさんが相続し、預貯金約2000万円はAさん7割、Bさん3割という分割内容で決着、遺産分割協議書を作成しました。

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  • 相続手続き

    役所の無料相談で解決できなかった相続を解決した事例

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    被相続人は相談者の父親、相続人は母親と長女、次女の三人。父親相続財産は千葉県習志野市にある自宅と、預貯金2500万円、長女と次女は父親の相続手続きをどう進めたら…続きを見る

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    • 相続手続き

      役所の無料相談で解決できなかった相続を解決した事例

      相談前

      被相続人は相談者の父親、相続人は母親と長女、次女の三人。父親相続財産は千葉県習志野市にある自宅と、預貯金2500万円、長女と次女は父親の相続手続きをどう進めたらいいのかわからず、とりあえず自宅から近い最寄りの市役所のホームページを確認したところ、定期的に専門家による無料相談会が行われていることを知って相談してみることにしたそうです。
      役所では相談員の弁護士が対応してくれたが、専門外だったのか質問しても的外れな回答ばかりで、よく理解できなかったそうです。そんな中、相続を専門とする当事務所の存在をインターネットで知って相談に来られました。

      相談後

      役所の相談会を申し込んだが全然順番が回ってこないとか、相談しても上記の様に解決できずに相談に来られる方は結構多いです。役所の相談会を利用する事自体を否定するつもりはありません。専門家の話を無料で聞くことができますし(当事務所は常に相談は無料ですが)、解決できる事例も多くあるでしょう。しかし、30〜45分といった時間制限があったり、相談は1回限りといった制約が設定されていることがあります。人生の中で、相続手続きは1回あるかないかの大問題です。時間制限があっては十分対応するのが難しいのではと考えています。

      事務所からのコメント

      冒頭の事例は、結局自宅は奥様が相続され、預貯金は3人で平等に分けるという分割内容となりました。当事務所は十分な時間を取ってきめ細やかなサービスができるよう努めています。

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  • 遺産分割

    相続人の一人が法定相続分を強く主張したケース

    相談前

    相続人は被相続人の妻と長男、遺産は習志野市の自宅と預貯金2000万円ほど。妻が、遺産分割協議で亡き夫の遺産を分けることになるが、長男には遺産を相続させたくないと…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人の一人が法定相続分を強く主張したケース

      相談前

      相続人は被相続人の妻と長男、遺産は習志野市の自宅と預貯金2000万円ほど。妻が、遺産分割協議で亡き夫の遺産を分けることになるが、長男には遺産を相続させたくないと相談に来られました。

      相談後

      これまで長男が実家に顔を出さず、お金だけを欲しているとお母様が思い込んでいるのが原因でした。お母様の話をよく聞くと、もっぱらお気持ちの問題であることがわかり、決してお金を渡したくないというものでないということが分かりました。
      そこで長男とも電話やメールでお気持ちをうかがい、お母様を大切に思う気持ちや長男の家庭環境をおうかがいしました。長男もお母様が感情的に長男の事を悪く言うため、頑なになっていただけでした。
      私は今回の件は、事の解決を急ぐのではなく気持ちを整理する時間が必要だと判断しました。お母様に対しては、いくらでも待ちますので気持ちの整理がついたらお電話くださいとお伝えしました。1か月半ほどしてお母様から、法定相続分とまではいかないが、一定金額を長男に渡してもよいとの返事をいただきました。

      事務所からのコメント

      当事務所は行政書士事務所となりますので、弁護士の様に紛争の仲介はできませんが、一人一人のお話を聞き、いくつかの遺産の分け方の提案を出し、当事者間は最後は、納得のいくまで、ご自分たちで決めていただくというスタイルです。今回のケースのように、寝かせれば時間が解決してくれるという場合もあります。最終的にお互いの誤解が解けて、気持ちを理解するようになって、本当に良かったと思っています。

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  • 相続手続き

    駐車場の賃料収入がある場合の相続手続きの事例

    相談前

    被相続人は相談者4の母。相続人は子A、B、C。母は、千葉市の駐車場の他に東京にも土地を持っていた。相続財産は、不動産以外には預貯金を有価証券があった。駐車場収入…続きを見る

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    • 相続手続き

      駐車場の賃料収入がある場合の相続手続きの事例

      相談前

      被相続人は相談者4の母。相続人は子A、B、C。母は、千葉市の駐車場の他に東京にも土地を持っていた。相続財産は、不動産以外には預貯金を有価証券があった。駐車場収入があったため、その収入について準確定申告を、相続発生から4か月以内におこなう必要があった。また相続財産合計は、相続税の基礎控除額を大きく上回っていました。

      相談後

      相続人が3人であるため、当事務所でそれぞれの意見をお聞きし遺産分割協議書の内容を作成した。銀行手続き、証券の移管手続き、不動産の相続登記、相続税申告・納付が必要であることを説明しました。準確定申告と相続税申告は、提携している税理士に依頼しました。不動産が数か所あり、また、手続する銀行、証券会社も多くあったのですが、なんとか申告の期限である相続発生から10か月を守ることをお約束しました。

      事務所からのコメント

      駐車場やアパートなどの賃料収入があったり、地方に土地があったり、金融機関が多くあると相続手続きは複雑化かつ長期化します。また、相続税申告が必要な場合、集める書類は通常の相続手続きよりも、さらに膨大な量になります。今回のケースの様に、準確定申告が必要な場合は、4か月という時間との勝負になります。

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  • 遺産分割

    争族発生の事例

    相談前

    母が死亡。父は既に亡くなっている。相続人は長男、長女、次女。父の死亡時、預金は母が単独で相続したが、父名義の土地、建物はそのままにしている。母が亡くなって2年経…続きを見る

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    • 遺産分割

      争族発生の事例

      相談前

      母が死亡。父は既に亡くなっている。相続人は長男、長女、次女。父の死亡時、預金は母が単独で相続したが、父名義の土地、建物はそのままにしている。母が亡くなって2年経っても遺産が手つかずの状態であった。そんな中、長男の息子が父名義の土地の上に自宅を建てたいと言い出し、いきなり遺産分割協議書に印鑑をついてくれと送ってよこしたので、長女と次女が当事務所に相談にみえました。
      母は10年間介護施設に入所しており、長女、次女は面会に行ったり、生活用品の買い物など母の面倒を見ていた。長男は仕事が忙しく、また母との関係も良くない。面会も数回しか来なかった。兄の介護への非協力的な態度から、兄妹間でも不満が重なり仲が良くない状態でした。このような事情がある中、いきなり兄が全ての遺産を相続するとの遺産分割協議書が送られてきたことで争族が発生。一方、長女、次女の意向としては、父が守ってきた土地、建物を長男が引き継ぐことが一番良いと考えている。

      相談後

      長男に対して、長女、次女のお気持ちを手紙でお伝えしました。お互いの気持ちを正直にやり取りしたことで、兄妹仲も解決。土地建物は長男が引継ぎ、預貯金を長女、次女に取得させることで解決しました。兄が作った遺産分割協議書は撤回してもらい、新しく上記の内容で作り直しをしました。

      事務所からのコメント

      このケースの様に、生前、一部の兄弟がご両親の面倒を看てきたり、また、一部の人がご両親から援助を受けていたりすることは非常によくあることです。そうした状況や、人々の気持ちを十分汲み取って、法定相続分ではなく、真に公平な遺産分割をすることが大事であると思い知ったケースでありました。

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  • 相続税申告

    小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例①

    相談前

    相続人は、長男、長女で、配偶者はすでに故人。相続財産は土地(評価額45百万円)、預貯金、現金合わせて8百万円。合計で相続税の基礎控除額を超えるが、今回の場合は、…続きを見る

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    • 相続税申告

      小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例①

      相談前

      相続人は、長男、長女で、配偶者はすでに故人。相続財産は土地(評価額45百万円)、預貯金、現金合わせて8百万円。合計で相続税の基礎控除額を超えるが、今回の場合は、被相続人名義の土地の上に、同居をしていた長男が家屋を所有している状況なので、長男が土地を相続すれば、小規模宅地の特例が適用になり、土地の評価額は20%に減額されるので課税を免れることとなります。

      相談後

      そこで分割案としては、土地を長男、預貯金は長女に相続というものであったが、バランス悪く平等ではないと、長男が、長女に対して数百万円の代償金を支払うという案を提示されました。しかし、結局長女はその代償金を受け取ることは辞退され、元々の分割案通りの遺産分割協議書となりました。ここまでご兄妹の仲が良いと、目から鱗が落ちる思いでした。

      ※上記の特例適用の判断、相続税の計算・申告はあくまで税理士がおこないました。

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  • 遺産分割

    小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例②

    相談前

    相続人は長男、長女、同じく配偶者はすでに故人。被相続人の相続財産は、土地家屋(一人暮らし、評価額30百万円)、預貯金23百万円、有価証券3百万円。基礎控除額を超…続きを見る

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    • 遺産分割

      小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例②

      相談前

      相続人は長男、長女、同じく配偶者はすでに故人。被相続人の相続財産は、土地家屋(一人暮らし、評価額30百万円)、預貯金23百万円、有価証券3百万円。基礎控除額を超える財産です。

      相談後

      このケースでは、長男は被相続人と同居はしていないのでたとえ長男がその不動産を引き継いだとしても、小規模宅地の特例の要件である「同居の親族がその不動産を引き継ぐ」という要件に当てはまらないことになります。しかし、その長男が「家なき子(昔のTV番組みたいですが)」の要件に該当すれば適用が可能となります。
      その「家なき子」の要件とは、
      ① 被相続人に、 配偶者及び同居親族がいないこと
      ② 相続開始前3年以内に、宅地を相続するその長男が自己または自己の配偶者の持ち家に住んでいないこと
      ③ 相続したその土地を相続税の申告期限まで所有していること
      その長男は独身で、たまたま賃貸住宅に住んでいたので、特例の適用となっためずらしいケースとなりました。

      ※上記の特例適用の判断、相続税の計算・申告はあくまで税理士がおこないました。

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  • 相続手続き

    小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例③

    相談前

    相続人は、長女、次女、配偶者は故人。相続財産は不動産2か所、うち1か所は居宅(一人暮らし、評価額32百万円)、1か所は駐車場(評価額12百万円)として賃貸してい…続きを見る

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    • 相続手続き

      小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例③

      相談前

      相続人は、長女、次女、配偶者は故人。相続財産は不動産2か所、うち1か所は居宅(一人暮らし、評価額32百万円)、1か所は駐車場(評価額12百万円)として賃貸している。預貯金、有価証券32百万円など。

      相談後

      このケースでは、駐車場として貸している土地(東北地方)について、小規模宅地の特例の中の「貸付事業用宅地」に該当し、評価額を50%減額されました。もともとの評価額が小さいので、減額幅も少なく相続税課税は仕方ないのですが、宅地を駐車場として賃貸している方は多いので、忘れず特例を適用されることをお勧めします。

      ※上記の特例適用の判断、相続税の計算・申告はあくまで税理士がおこないました。

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  • 相続税申告

    小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例④

    相談前

    相続人は、長女、次女、配偶者は故人。相続財産は不動産2か所、うち1か所は居宅(一人暮らし、評価額32百万円)、1か所は駐車場(評価額12百万円)として賃貸してい…続きを見る

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    • 相続税申告

      小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例④

      相談前

      相続人は、長女、次女、配偶者は故人。相続財産は不動産2か所、うち1か所は居宅(一人暮らし、評価額32百万円)、1か所は駐車場(評価額12百万円)として賃貸している。預貯金、有価証券32百万円など。

      相談後

      このケースでは、駐車場として貸している土地(東北地方)について、小規模宅地の特例の中の「貸付事業用宅地」に該当し、評価額を50%減額されました。もともとの評価額が小さいので、減額幅も少なく相続税課税は仕方ないのですが、宅地を駐車場として賃貸している方は多いので、忘れず特例を適用されることをお勧めします。

      ※上記の特例適用の判断、相続税の計算・申告はあくまで税理士がおこないました。

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  • 相続税申告

    相続税額をシミュレーションして最小限にした事例

    相談前

    ご主人がなくなり、相続人は奥様(84歳)と子2名、相続財産は不動産の他預貯金、株式等合わせて基礎控除額を上回る金額でした。誰がどの財産を相続するか決まっておらず…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続税額をシミュレーションして最小限にした事例

      相談前

      ご主人がなくなり、相続人は奥様(84歳)と子2名、相続財産は不動産の他預貯金、株式等合わせて基礎控除額を上回る金額でした。誰がどの財産を相続するか決まっておらず、ご本人たちもどう分ければいいのかわからないとのご相談でした。とにかく「一番税金がかからない方法でお願いしたい」という強いご希望をお持ちでした。

      相談後

      お電話で相続税の対象となる相続財産があるとうかがっていたので、初回の面談時から、相続税専門の税理士とご対応しました。今回の相続税だけを考えれば、配偶者である奥様が多く相続して、配偶者の非課税枠を使う方法が良いのですが、将来の相続税(二次相続)のことも考える必要があります。特に配偶者が今回の様にご高齢の場合、遠くない将来に次の相続が発生します。今回税金がゼロになっても、次の相続時にお子様たちに多額の相続税がかかる場合があります。
      まずは、税理士が一次相続した場合の相続税、二次相続した場合の相続税を、複数の遺産分割案ごとにシミュレーションして、相続人の方々にご提案しました。将来の相続税の事も考え、配偶者だけでなくお子様たちも遺産を取得される方法もご提案したところ、ご相続人は悩むことなくこちらの案を選ばれました。
      遺産分割内容が決まった時点で、当事務所が遺産分割協議書を作成し、登記を司法書士事務所に依頼しました。登記完了後に、必要な書類を税理士に引継ぎ相続税の申告に移行しました。相談場所が一か所で、しかも相続税がミニマムになり喜んでいただきました。

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  • 遺産分割

    お父様が亡くなり相続登記を行わないうちに、お母様が亡くなった事例

    相談前

    ご依頼者のお父様が15年前に亡くなり、不動産の名義変更をしないまま、今年になってお母様がお亡くなりになりました。お子様が二人いて、お姉さまが相談にみえました。今…続きを見る

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    • 遺産分割

      お父様が亡くなり相続登記を行わないうちに、お母様が亡くなった事例

      相談前

      ご依頼者のお父様が15年前に亡くなり、不動産の名義変更をしないまま、今年になってお母様がお亡くなりになりました。お子様が二人いて、お姉さまが相談にみえました。今からでも登記ができるのかどうかお聞きしたいとのことでした。

      相談後

      このようなケースは数次相続といって、お父様の相続を一次相続、お母様の相続を二次相続といいます。一次相続の時点の相続人は、お母様とお子様お二人です。一方、二次相続の時点での相続はお子様お二人です。つまり、一次相続のお母様の地位を今回お二人で相続することになります。お子様は「お父様の相続人」として、かつ「お父様の相続人であったお母様の相続人」として遺産分割協議を行うことで、今でもお父様の不動産を相続することができます。
      上記内容を盛り込んだ遺産分割協議書をお作りして、不動産は長男名義に、お母様の預貯金は長女が相続するという内容とし業務を完了することができました。

      事務所からのコメント

      今回は相続人が2名で二代間の相続でしたが、例えばもう一代さかのぼって、祖父名義の不動産をそのままにしてあるというケースもあります。このような場合は相続人が10名を超えることもありますので慎重に進める必要が出てきます。そのような場合は相続専門の当事務所にお任せください。

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  • 遺産分割

    相続した不動産を売却した事例

    相談前

    父が亡くなり、相続人は子三名。母は既に故人。相続財産は自宅の土地・建物(評価額4000万円。預貯金1500万円。長男は父の習志野市の自宅の近くに持ち家をもってお…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続した不動産を売却した事例

      相談前

      父が亡くなり、相続人は子三名。母は既に故人。相続財産は自宅の土地・建物(評価額4000万円。預貯金1500万円。長男は父の習志野市の自宅の近くに持ち家をもっており、長女、次男は遠方で暮らしている状況でした。三名とも父の不動産は売却することを希望していました。

      相談後

      預貯金の解約などに法定相続情報(当事務所ではほとんどの場合、これを取得しています)が必要なので法務局から取得した。遺産分割協議書は売却可能な内容(不動産は三名の共有名義とする)に作成しました。相続税申告が必要なので、提携している税理士に税制面で問題ないかチェックしていただき、そのまま申告書の作成を依頼しました。
      結果として三名が共同して売主となり、売却金額を三等分して分割が完了しました(これを法律的には「換価分割」)といいます。

      事務所からのコメント

      相続予定の不動産に住む予定がなく売却を希望される場合は、故人名義のままでは売却できませんので、一旦相続人名義とする必要があります。不動産売却には専門知識が必要なため、ご実家等の処分を検討されている場合は追う事務所にご相談ください。当事務所は、不動産会社とも税理士事務所とも提携しておりますので、当事務所が唯一の窓口となって、ワンストップで業務を行うことができます。お気軽にお問合せ下さい。

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  • 遺産分割

    相続人に半血の兄弟がいた例

    相談前

    依頼者のお父様が亡くなりました。亡くなったお父様は複数回結婚していて、異母兄弟がいることは分かっていました。しかし、その異母兄弟には会ったことも、どこに住んでい…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人に半血の兄弟がいた例

      相談前

      依頼者のお父様が亡くなりました。亡くなったお父様は複数回結婚していて、異母兄弟がいることは分かっていました。しかし、その異母兄弟には会ったことも、どこに住んでいるのかも分からずご相談を受けました。

      相談後

      まず、戸籍をたどっていくとご兄弟の名前が分かりますし、離婚後どこの戸籍に入ったのかもわかります。更にその戸籍の附票をとることによって現在の住所が判明します。ひとつ忘れてはいけない事は、法律上、両親が同じ(全血の)兄弟と片親が違う(半血の)兄弟は、法定相続分は2対1となっています。
      亡くなった方には不動産の他に預貯金がありました。金融機関から残高証明書を入手し、不動産は市役所から固定資産評価証明書を入手して、財産目録を作成しました。依頼者と相談の上、上記の2対1の1法定相続分になるように、財産を分けることとしました。
      その異母兄弟の方には依頼者は会ったこともないので、今までのお父様との関係や、依頼者が抱えている思いなどをお聞きして手紙にして相手に送りました。相手の方からはすぐに返事があり、遺産について話し合いを進めた結果、2対1の割合で了解をもらい遺産分割協議書を作成し、不動産と預貯金を分割することができました。

      事務所からのコメント

      戸籍の附票を取って住所を確認することは知らない方は多いと思います。分からないときは当事務所をご活用ください。

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  • 相続手続き

    相続税対策をして亡くなったご主人の事例

    相談前

    ご主人が亡くなり奥様とご長男で当事務所にお見えになりました。このお二人が相続人でした。財産内容をお聞きすると、習志野市でも地価の高い住宅街で土地が350m2あり…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続税対策をして亡くなったご主人の事例

      相談前

      ご主人が亡くなり奥様とご長男で当事務所にお見えになりました。このお二人が相続人でした。財産内容をお聞きすると、習志野市でも地価の高い住宅街で土地が350m2あります。その他には預貯金、生命保険も掛けられていました。
      相続税の基礎控除額はお二人で4200万円ですので、これを超える財産の様です。

      相談後

      最初に訪問した際に。すいぶんと特殊な地形のところに家屋が建っているという印象でした。よって、路線価は高いが減額補正する要素がありそうに見えました。
      生命保険金についてはちょうど1000万円であり、控除500万円×2人=1000万円で相続財産には加算されないようになっていました。これを見ると亡くなったご主人は生前に出来る限りの相続税対策をしている形跡がありました。そして、当事務所が取った対策としては、まず財産状況を丁寧にお聞きして、いわゆる名義預金にあたりそうなものは無いか(名義預金とは、本来ご主人の資産であるべきものが、妻名義の預金に入っていて、税務署からするとご主人の遺産にカウントされる預金をいいます。を聞き取り、次に預金の残高証明書を金融機関から取り死亡時の残高を確定しました。
      最後に、特殊な土地の形状から路線価の補正をできるところが無いか、公図や現地確認し、提携する相続税専門の税理士と協力して、相続税評価額を正確に割り出しました。そうすると、家の玄関先のわずかなスペースが私道となっていたことや、一辺が崖地の様になっていたことから、結果的にかなりの減額補正の要素がありました。
      減額された評価額を割り出し、他の財産と合わせたところ、4100万円になりギリギリですが基礎控除内に収まることが分かり、相続税申告の必要が無い事が分かりました。
      ご主人が相続税対策をしていたことを知っていたので、ご主人の希望通り相続税がかからないことで、奥様もご長男も大変よろんでいただきとてもよかったと思います。相続税の減額やゼロにするには、ちょっとした土地の形状や特例などに気付くかということもポイントになります。現地を調査してよかったと感じました。

      事務所からのコメント

      ちなみに、小規模宅地の特例という、妻や同居の親族が土地の相続した場合、土地の評価を80%減らせる制度がありますが、今回はそれは利用しませんでした。なぜなら、減らせるとはいうもの、それの適用には税務署に相続税申告が必要である(「相続税は発生しません」という申告です)ということです。その場合税理士への申告報酬(30万円〜40万円)が発生しますので、トータルではどうしたら依頼者のメリットになるか考慮して、今回は適用しない事としました。
      当事務所ではどの制度を利用するのか、使用しない方がいいのかケースバイケースで、提案しておりますので安心してお任せください。

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  • 遺産分割

    自筆証書遺言の検認の手続きと遺産分割協議の実例

    相談前

    Aさんのお母様が亡くなったとの事で当事務所におみえになりました。相続人はAさん(長男)と長女。財産内容は、土地2筆、預貯金、合計160百万円ほど。
    封印してあ…続きを見る

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    • 遺産分割

      自筆証書遺言の検認の手続きと遺産分割協議の実例

      相談前

      Aさんのお母様が亡くなったとの事で当事務所におみえになりました。相続人はAさん(長男)と長女。財産内容は、土地2筆、預貯金、合計160百万円ほど。
      封印してある遺言書をもってこられました。また、その遺言をかくにあたって公証役場に相談した形跡と下書きのようなものもお持ちでした。その下書きによると「全ての財産を長男に相続させる」とあります。また、遺言執行者に長男を指定しているようです。長女とも仲良くしており、そのような内容になる心当たりはないとのことでした。例えのような内容だったとしても、二人きりの兄妹であり二人で均等に分けたいというご希望でした。

      相談後

      自筆証書遺言があった場合、基本は遺言通りに執行しなければなりませんが、相続人全員と遺言執行者の合意があれば、遺産分割協議で進めることも可能と解されています。今回は遺言執行者は長男のようですし、そのように説明させていただきました。ただし、遺言書は必ず裁判所で検認の手続きを経なければなりませんので、その手続きのご説明もしました。
      同業の事務所の中でも検認の経験をされているところは少ないと思いますが、幸い私は義理の父が自筆証書遺言を残して(原案は私が作ったのですが)亡くなり、検認の手続きを経験していたので、家庭裁判所への家事審判申立書のサンプルなど全て持っていましたので役に立ちました。まず、Aさんと今回の契約をして、その中で検認手続きのサポート、遺産分割協議書作成の業務をうたいました。
      被相続人の全ての戸籍収集、ご兄妹の現在の戸籍を収集し、家事審判申立書のお手伝いをし裁判所に出していただきました。1週間ほどして家庭裁判所からAさんのところに連絡があり、追って検認期日通知書が兄妹にそれぞれ送られてきて、2週間後に裁判所に来てくださいとの内容でした。
      裁判所の前で私が待っていると、40分程度でお二人が出てきました。裁判所の会議室で遺言書が開封され、やはり内容は「全ての財産を長男に」というものでした。
      その後、いつもの様に法定相続情報の取得、財産調査、遺産分割協議書の作成、相続登記、金融機関解約と進み、兄妹で平等に分割することができました。

      事務所からのコメント

      検認は分からない事が多いですが、家事審判申立書の書き方などは裁判所のホームページにのっており、意外と簡単ですが、分からない事があれば当事務所までご連絡ください。

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  • 相続放棄

    相続放棄を希望されていた事例

    相談前

    相談者A(長女)のお父様がお亡くなりになりました。相続人はAさんとお母様。
    相続財産は土地、家屋(評価額1500万円)、預貯金300万円ほど。Aさんは相続放棄…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続放棄を希望されていた事例

      相談前

      相談者A(長女)のお父様がお亡くなりになりました。相続人はAさんとお母様。
      相続財産は土地、家屋(評価額1500万円)、預貯金300万円ほど。Aさんは相続放棄をして、全ての財産を母に相続してもらいたいというのがご希望でした。

      相談後

      誤解なさっておられる方は多いのですが、相続放棄というと、言葉が簡単なので覚えやすいのですが、実は相続放棄というのは、相続発生後3か月以内に裁判所に申立てをするものです。その審判が下りてから効果が発生します。「自分はいらないので母に全て」とおっしゃる方は相続放棄ではなく相続辞退といった方が正確です。
      逆に、本当に裁判所に行って相続放棄をすると、何が起こるかと言いますと、今回の場合だとAさんは最初から相続人ではなかった(=つまり子はいなかった)という事になり、相続人はお母様と、生きていればお父様の父母、その父母が亡くなっていたとしたらご兄弟が相続人になることになります。相続人が増えますので、手続きも煩雑になります。

      事務所からのコメント

      相続の辞退ということですと、話は簡単で、「全ての財産は母が相続する」という内容の遺産分割協議書を作り、Aさんとお母様が署名、捺印すればよいのです。お子様が、存命のお母様に全て相続してもらいたいとおっしゃる方は非常に多いですので、ひとつ覚えておいていただきたいと思います。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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