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目次
相談前:父の不動産の名義変更をしないまま母が亡くなった
Aさんの父親が15年前に亡くなり、不動産の名義変更をしないまま今年になって母親が亡くなりました。相続人はAさんとBさんの2人です。今からでも登記できるかどうかをお聞きしたいとご来所されました。
相談後:遺産分割協議書を作成し相続が完了
このような相続は数次相続といい、父親の相続を一次相続、母親の相続を二次相続と言います。一次相続の時点での相続人は母親とAさんとBさんの3人です。一方、二次相続の時点での相続はAさんとBさんの2人です。つまり一次相続の母親の地位を今回2人で相続することになります。2人は「父親の相続人」として、かつ「父親の相続人であった母親の相続人」として遺産分割協議を行うことで、今でも父親の不動産を相続することができます。
上記内容を盛り込んだ遺産分割協議書を作成し、不動産をBさんが、母親の預貯金をAさんが相続するという内容で業務を完了することができました。
事務所コメント:数次相続の場合はご相談を
今回は相続人が2人で2代間の相続でしたが、例えばもう1代さかのぼって祖父名義の不動産がそのままになっているという場合もあります。このような場合は、相続人が10人を超えることもありますので、慎重に進める必要があります。そのような場合は相続専門の当事務所にお任せください。
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この事例を解決した事務所
つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所(千葉県 習志野市)
千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、”地域密着”の相続に強い行政書士事務所。紛争案件以外の、すべての相続手続きに対応できる行政書士は、戸惑うことの多い相続の、最初の相談相手として最適の存在です。また高度な専門性を要する相続において、遺言・相続に特化していることは大きな強みとなっています。回数・時間無制限の無料相談や出張相談、年中無休など、利用しやすい環境を整えています。
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