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相談前:相続財産に駐車場があった
Aさんが亡くなりました。配偶者は既に亡くなっています。相続人は長女Bさんと次女Cさんです。相続財産に不動産2か所あり、うち1か所は居宅(一人暮らし、評価額3,200万円)で、もう1か所は駐車場(評価額1,200万円)として賃貸しています。その他相続財産に預貯金、有価証券3,200万円などがありました。
相談後:小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地に該当
駐車場として貸している土地について、小規模宅地等の特例の中の「貸付事業用宅地」に該当し、評価額が50%減額されます。元々の評価額が小さいので、減額幅も少なく相続税課税には変わりませんでした。しかし宅地を駐車場として賃貸している方は多いので、忘れず適用されることをお勧めします。
※上記の特例適用の判断、相続税の計算・申告はあくまで税理士が行いました。
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この事例を解決した事務所
つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所(千葉県 習志野市)
千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、”地域密着”の相続に強い行政書士事務所。紛争案件以外の、すべての相続手続きに対応できる行政書士は、戸惑うことの多い相続の、最初の相談相手として最適の存在です。また高度な専門性を要する相続において、遺言・相続に特化していることは大きな強みとなっています。回数・時間無制限の無料相談や出張相談、年中無休など、利用しやすい環境を整えています。
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