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目次
相談前:兄弟に財産を渡したくない
Aさんがご相談にこられました。以前Aさんの両親の相続の時に、兄・姉から酷い嫌がらせを受けたそうです。Aさんには奥さんはいますが、子どもはいません。仮にAさんが先に亡くなった場合、兄や姉に財産が行くことだけは避けたいとのことでした。
相談後:遺言書を作成
兄・姉には法律上遺留分がないので、全てを妻に相続させる旨の遺言書を作ることにしました。亡くなった後、兄や姉から形式的な不備の指摘などを受けないよう、遺言も公正証書遺言にし、遺言執行者に当事務所の弁護士が就任することになりました。遺言作成から3年後、不幸にしてAさんは亡くなってしまいました。遺言執行者となった弁護士から他の相続人に対して公正証書遺言の写しを付けて送付したところ、異議は何もなく全ての財産をAさんの希望通りに奥さんに渡すことができました。
事務所コメント:兄弟が相続人の場合は遺言書で対策を
子どもがいない夫婦の場合、何も対策をしないと、相続財産の一部が兄弟姉妹に行くことになります。自宅不動産以外に財産がない場合は、残された妻が兄弟姉妹から請求を受けて自宅の立ち退きをせざるを得ないこともあります。そうした事態をふせぐには今回のように遺言書を作っておきましょう。できれば今回の件のように、公正証書の形式で遺言書を作成し、弁護士に遺言執行者となってもらうのが良いでしょう。
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この事例を解決した事務所
武蔵小杉あおば法律事務所(神奈川県 川崎市中原区)
武蔵小杉あおば法律事務所は、川崎市中原区にある法律事務所です。当事務所にご依頼をいただければ、弁護士が客観的な視点から相続人同士の間に入って、冷静な話し合いによる円満な相続問題の解決をサポートいたします。
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