よつば総合法律事務所 柏事務所
(千葉県柏市/相続)

よつば総合法律事務所 柏事務所
よつば総合法律事務所 柏事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 相談実績30,400件超※
  • 弁護士 弁護士
千葉県 柏市 柏1丁目5番10号 水戸屋壱番館ビル4階

「よつば総合法律事務所」の柏事務所です。 多数の弁護士が所属することで、「人数が多いので、迅速な対応ができる」「複数弁護士による複眼的な事件の検討が可能」といったメリットがあります。 おひとりで悩まずにご相談ください。ちょっとした疑問でもお気軽にご連絡ください。

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選ばれる理由

  • よつば総合法律事務所 柏事務所の選ばれる理由1 理由1バナー

    2拠点で千葉県最大級

    ・相続問題の全てを解決 ・不動産の相続に強い ・遺留分侵害請求に強い ・相談料0円・初期費用も事案によって0円 当事務所では、多くの相続問題の取り扱い経験があり…
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  • よつば総合法律事務所 柏事務所の選ばれる理由2 理由2バナー

    相続問題に精通した弁護士が担当

    よつば総合法律事務所では、相続チームに所属している相続問題に精通した弁護士が相談から案件を担当します。「こっちは早く解決したいのに…」「全然連絡来ない…」「相続…
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  • よつば総合法律事務所 柏事務所の選ばれる理由3 理由3バナー

    税理士資格保有の弁護士も

    地元で相続に強い各種専門家(税理士・司法書士・不動産業者・保険代理店)等と連携し、ご紹介が可能です。また、当事務所には税理士資格を有している弁護士も在籍している…
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  • よつば総合法律事務所 柏事務所の選ばれる理由4 理由4バナー

    相談料0円・着手金0円もアリ

    当事務所では、実際に案件をスタートする際の初期費用(着手金)は事案によって0円となっています。また、費用体系についてもできるだけ明確に表記しています。詳細は料金…
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  • よつば総合法律事務所 柏事務所の選ばれる理由5 理由5バナー

    相続の専門家からも信頼される実績

    当事務所では、他の相続の専門家から信頼され、多数の相続に関する解決実績があります。専門家からも信頼される当事務所へのご相談で、一度相続全体に関する解決の方向性を…
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よつば総合法律事務所 柏事務所の事務所案内

「よつば総合法律事務所」の柏事務所です。 多数の弁護士が所属することで、「人数が多いので、迅速な対応ができる」「複数弁護士による複眼的な事件の検討が可能」といったメリットがあります。 おひとりで悩まずにご相談ください。ちょっとした疑問でもお気軽にご連絡ください。

基本情報・地図

事務所名 よつば総合法律事務所 柏事務所
住所 277-0005
千葉県柏市柏1丁目5番10号 水戸屋壱番館ビル4階
アクセス 柏駅東口(JR常磐線・東武アーバンパークライン)より徒歩3分。
旧国道6号沿い、旧水戸街道沿いで柏神社の斜向い。

https://yotsubalegal.com/access/kashiwa/
受付時間 平日・土日祝日 6:00〜22:00
対応地域 柏・松戸・千葉・茨城

代表紹介

よつば総合法律事務所 柏事務所の代表紹介

大澤一郎

弁護士

代表からの一言
宅地建物取引士の資格を有し、不動産が関わる相続を多く取り扱っています。また、私自身法律事務所を経営しており、会社経営に関わる相続問題や関連する株主間紛争を多く取り扱っています。
過去の経緯につき証拠を元に分析・検討し、皆様が「よりよい相続問題の解決」ができるご提案をいたします。
資格
宅地建物取引士(登録番号065842)
所属団体
千葉県弁護士会 (登録番号:29869)

※本サイトへの掲載は弁護士大澤一郎(千葉県弁護士会所属・登録番号29869・事務所名よつば総合法律事務所)が行っています。
講演実績
弁護士・司法書士・税理士から学ぶ“二次相続対策”(2018年7月14日)
地域のための空き家・空き地対策セミナー(2018年3月24日)
地域のための空き家・空き地対策セミナー(2018年2月24日)

スタッフ紹介

よつば総合法律事務所 柏事務所のスタッフ紹介1

前田徹

弁護士

私は、弁護士として、法的な問題はもちろんのこと、それ以外の部分についても丁寧にお話しをうかがい、その方にとって一番良い解決方法を一緒に考えていきたいと思っております。

その結果、少しでも精神的なストレスを軽減し、よりよい未来が拓ければと考えております。まずは、お気軽にご相談ください。


よつば総合法律事務所 柏事務所のスタッフ紹介2

小林義和

弁護士

当事務所では、御事情をお伺いさせて頂きながら、その方にあった最適な解決方法を一緒に考えさせて頂ければと思っています。


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選ばれる理由

2拠点で千葉県最大級

よつば総合法律事務所 柏事務所の選ばれる理由1

・相続問題の全てを解決

・不動産の相続に強い

・遺留分侵害請求に強い

・相談料0円・初期費用も事案によって0円


当事務所では、多くの相続問題の取り扱い経験があり、相続アドバイザー資格を有する弁護士が在籍しており、税理士としての資格を持つ弁護士もいます。さらに、他の専門家とのネットワークを活用して、必要な専門家を紹介することも可能です。地域の専門家とも連携し、迅速な対応が可能です。相続問題は全体的な視点で解決することが必要であり、当事務所はそのための資源と専門知識を備えています。


千葉県最大級とは千葉県内に本店を置く法律事務所の中で弁護士及びスタッフの合計数が多い事務所の1つという意味で使用してしますが、一番多いことを表明・保証するものではありません。


相続問題に精通した弁護士が担当

よつば総合法律事務所 柏事務所の選ばれる理由2

よつば総合法律事務所では、相続チームに所属している相続問題に精通した弁護士が相談から案件を担当します。「こっちは早く解決したいのに…」「全然連絡来ない…」「相続のことで頭がいっぱいで普段の生活に支障が…」。 このように相続で不安なことがある方は、よつば総合法律事務所に相談に来てください。

よつば総合法律事務所の弁護士は、依頼者様と共に解決を目指すとともに、依頼者様の心理的&時間的負担を軽減します。


税理士資格保有の弁護士も

地元で相続に強い各種専門家(税理士・司法書士・不動産業者・保険代理店)等と連携し、ご紹介が可能です。また、当事務所には税理士資格を有している弁護士も在籍しているのも特徴です。

相続の問題は、部分的な解決ではなく全体的な解決をすることが重要です。当事務所に相談することで、相続問題の全てを詳しい弁護士に相談して解決しましょう。


よつば総合法律事務所 柏事務所の選ばれる理由3

相談料0円・着手金0円もアリ

よつば総合法律事務所 柏事務所の選ばれる理由4

当事務所では、実際に案件をスタートする際の初期費用(着手金)は事案によって0円となっています。また、費用体系についてもできるだけ明確に表記しています。詳細は料金表タブをご覧ください。


よつば総合法律事務所 柏事務所の選ばれる理由4

「全相続人の同意がなく預金口座から預金を下ろせない」「不動産はあるが手元の現金が今は少ない」「相続税の支払期限が近いので税金の支払を優先しなくてはいけない」等々、弁護士費用の支払いを後にしたいというケースは少なくありません。そのようなご要望に応えるため、当事務所では事案によって初期費用(着手金)は0円となっています。


相続の専門家からも信頼される実績

当事務所では、他の相続の専門家から信頼され、多数の相続に関する解決実績があります。専門家からも信頼される当事務所へのご相談で、一度相続全体に関する解決の方向性を検討してみてはいかがでしょうか。


よつば総合法律事務所 柏事務所の選ばれる理由5
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対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

お亡くなりになってから3か月以内の場合で1名あたりの費用

料金

110,000円

※財産の調査や負債の調査が必要な場合、その他特別の事情がある場合、上記の費用とは異なる費用となる場合があります。(事前に見積はご提示させていただきます。)
※お亡くなりになってから3か月経過の場合の報酬金は、1名あたり220,000円(税込220,000円)となります。

遺言書作成サポート

サービスの概要

弁護士が公正証書遺言案を作成

料金

330,000円

閉じる

加算料金

遺言執行 300,000円(税込330,000円) + 遺産の1%(税込1.1%)
初回無料相談受付中

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

料金

1,430,000円~

着手金:300,000円(税込330,000円)
報酬金:獲得できた金額の11%(交渉のみで解決した場合)
※交渉の場合の最低の弁護士費用総額は130万円(税込143万円)、調停・審判の場合の最低の弁護士費用総額は200万円(税込220万円)となります。
※「獲得できた金額」とは遺産全体の中からお客様が最終的に取得できた金額の総額となります。
※報酬金については、事案に応じてご相談できる場合があります。詳細は無料相談の際にお問い合わせください。

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加算料金

交渉から調停手続に移行した場合 100,000円(税込110,000円)
調停から訴訟手続に移行した場合 100,000円(税込110,000円)
調停から審判手続に移行した場合 100,000円(税込110,000円)
審判・判決等への不服申立の場合 300,000円(税込330,000円)
初回無料相談受付中

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

料金

1,430,000円~

着手金:300,000円(税込330,000円)
報酬金:獲得できた金額の10%(税込11%)(交渉のみで解決した場合)
※交渉の場合の最低の弁護士費用総額は130万円(税込143万円)、調停・審判の場合の最低の弁護士費用総額は200万円(税込220万円)となります。
※「獲得できた金額」とは遺産全体の中からお客様が最終的に取得できた金額の総額となります。
※報酬金については、事案に応じてご相談できる場合があります。詳細は無料相談の際にお問い合わせください。

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加算料金

交渉から調停手続に移行した場合 100,000円(税込110,000円)
調停から訴訟手続に移行した場合 100,000円(税込110,000円)
調停から審判手続に移行した場合 100,000円(税込110,000円)
審判・判決等への不服申立の場合 300,000円(税込330,000円)
初回無料相談受付中

遺産分割交渉サポート

料金

1,430,000円~

着手金:300,000円(税込330,000円)
報酬金:獲得できた金額の10%(税込11%)(交渉のみで解決した場合)
※交渉の場合の最低の弁護士費用総額は130万円(税込143万円)となります。
※「獲得できた金額」とは遺産全体の中からお客様が最終的に取得できた金額の総額となります。
※報酬金については、事案に応じてご相談できる場合があります。詳細は無料相談の際にお問い合わせください。

遺産分割調停サポート

料金

2,200,000円~

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加算料金

調停から訴訟手続に移行した場合 100,000円(税込110,000円)
調停から審判手続に移行した場合 100,000円(税込110,000円)
審判・判決等への不服申立の場合 300,000円(税込330,000円)
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遺産分割協議作成及び執行

料金

330,000+遺産の1.1%円

遺留分放棄

サービスの概要

遺留分放棄 1名当たりの費用

料金

330,000円

成年後見申立

サービスの概要

成年後見申立のほか、保佐申立、補助申立も同額

料金

330,000円

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    相続人間で裁判になることを未然に防いだ事例

    相談前

    被相続人の方が亡くなられ、遺言がなかったことから、残された相続人の方々は遺産分割協議を行いました。相続人の一人の方は、依頼者が亡くなった被相続人に大変な尽力を行…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人間で裁判になることを未然に防いだ事例

      相談前

      被相続人の方が亡くなられ、遺言がなかったことから、残された相続人の方々は遺産分割協議を行いました。相続人の一人の方は、依頼者が亡くなった被相続人に大変な尽力を行っていたことから、自らの相続分を依頼者の方に全て譲るというという遺産分割協議を行いました。しかし、しばらく時間が経った後、自らの相続分を依頼者の方に全て譲った相続人の方が、それは間違いであったと強硬に主張してきました。そこで、困った依頼者の方は、どうすればいいかのご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相手方が強硬に主張してくるのであれば、こちらも徹底的に争う必要があります。そこで、当時の状況の確認、相続分を譲ったことが間違いではないことの証拠の確認、依頼者の方が亡くなった被相続人のためにどれだけの尽力をしていたかの確認を行いました。そして、裁判になった場合に徹底的に争えるよう、着々と証拠の準備をしていきました。
      ただ、状況を確認し、依頼者の方と今後の方針について打ち合わせをしていると、親族同士で徹底的に争い傷つけあうよりも、なんとか相手方を説得して裁判を諦めてもらう方向に持っていこうということとなりました。
      そこで、依頼者の方には既に弁護士がついていること、徹底的に争うための証拠を準備していること、相手方の請求は難しいことを様々な手段で伝えました。そうしたところ、相手方の説得に成功し、請求を行うことを諦めさせることができました。

      事務所からのコメント

      相続人間で裁判所を使った手続きに入ってしまうと、どうしても時間的負担、金銭的負担が発生するだけでなく、親族同士で相手を傷つけ合うこととなってしまいます。裁判にならずに解決できるのであれば、それが最も依頼者の方のためになることもあります。
      ただ、交渉で終わらせるか、裁判で徹底的に争うか、どちらが依頼者の方のためになるかは事案によって異なります。相続の手続きをどのように進めていけばいいか、お気軽に弁護士にご相談いただければと思います。

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  • 遺言作成

    会社の代表取締役及びその奥様がご希望された内容にて遺言書を作成した事例

    相談前

    会社の代表者の方及びその奥様は、それぞれ、ご自身が亡くなられた後に、その財産についてこのようにしたいというご希望をお持ちでしたので、最終的に公証役場にて遺言書を…続きを見る

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    • 遺言作成

      会社の代表取締役及びその奥様がご希望された内容にて遺言書を作成した事例

      相談前

      会社の代表者の方及びその奥様は、それぞれ、ご自身が亡くなられた後に、その財産についてこのようにしたいというご希望をお持ちでしたので、最終的に公証役場にて遺言書を作成することになりました。
      もともとは会社経営についての様々なご相談を受けておりましたが、会社の代表者及びその奥様の死後のご相談もお受けすることとなりました。お二方とも、死後にこのようにしたいというご希望がありましたので、ご相談にのらせて頂きました。

      相談後

      お二方ともに、死後にこのようにしたいというご希望がありましたので、何度か面談させて頂き細かくご希望をお伺いいたしました。
      それに伴い、資産の調査・整理をご依頼者様と一緒に進めて行きました。そして、弁護士の方で公証役場の公証人とやりとりをして、遺言書案の作成から確認・修正、必要書類の準備等も行いました。
      最終的には、交渉役場に同行させて頂き、公正証書遺言等を作成致しました。

      事務所からのコメント

      会社の経営者の方に限りませんが、皆様、亡くなられた後に、その財産等をこのようにして欲しいという希望はお持ちかと思います。今は元気なのであまり関係ないと思われる方もいらっしゃいますし、私はあまり財産がないから不要ではないかと思っていらっしゃる方もおられると思います。
      しかし、人間は、いつか亡くなりますし、その亡くなられる時期はある程度は予測できるとしても、予想外の時期に亡くなってしまうこともあるかと思います。また、財産の少なくても紛争化する件も多くあります。
      何も対策されないまま亡くなられた際に困られるのは、その相続人であり、会社を経営されている方の場合は、その会社の従業員や取引先、金融機関等の関係者もみな困ってしまう可能性があります。
      そのため、思いたちましたら年齢いかんによらず、とりあえずその時点での状況に応じたご希望で結構ですので、遺言書を作成されることをお勧め致します。遺言書を書くのは手間がかかりますが、一度書いておくと、何かあったときの備えとなり、精神的にも心配が1つ減ることになります。また、遺言書は何度書いてもよく、最新のものが有効になります。そのため、もし遺言書を作成された後に、大きな状況の変化等があった場合には、再度遺言書を作成することで対応可能です。
      弁護士にご相談頂いた場合は、過去の事例等も含めて、様々ご希望に柔軟に対応させて頂くことが可能になるかと思います。少しでも気になったときはぜひご相談だけでもしてみて頂ければと思います。

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  • 相続手続き

    兄弟が不当に預金を使い込み、不当利得返還請求した事例

    相談前

    不動産賃貸業を営んでいた父親が死亡。遺言書あり。遺言書の内容は、子2人がそれぞれ、遺言書作成当時の父親の財産の半分ずつを相続するような内容。
    父親は、亡くなる…続きを見る

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    • 相続手続き

      兄弟が不当に預金を使い込み、不当利得返還請求した事例

      相談前

      不動産賃貸業を営んでいた父親が死亡。遺言書あり。遺言書の内容は、子2人がそれぞれ、遺言書作成当時の父親の財産の半分ずつを相続するような内容。
      父親は、亡くなる5年ほど前から、一人で歩行をすることが出来ず、介護を要する状態になっており、施設に入居していた。
      生前の父親が上記の状態の中、父親が死亡するまで、父親の預金から毎月のように高額のお金が引き出されていた。父親が死亡した時点で、長男が相続することになっていた預金は残高が0円になっていたのに対し、次男が相続することになっていた預金は、残高に変更がなかった。
      父親の口座から勝手に引出がなされていたのではないかと疑った長男が、勝手に引き出された金銭の返還を請求できないかとご来所。

      相談後

      まずは、金融機関から取引履歴を取寄せ、高額な引出し行為をすべて抽出しました。その後、被相続人の当時の状態についてヒアリングを行い、被相続人によるものでないと疑われる引出行為を調査・選定しました。
      被相続人によるものでないと疑われる引出行為について選定した後、弁護士が代理して話し合いの提案をしたものの、次男は被相続人による引出であると主張したために話合いは決裂しました。
      裁判所に、不当利得返還請求調停を弁護士が代理して申立てをしました。調停での話合いの結果、当方の返還請求に相手方が応じ、一定の金銭の回収をすることができました。

      事務所からのコメント

      自分以外の者が勝手に預金から金銭を引き出した場合には、引き出された者は、返還請求を行うことが出来ます。このような返還請求権を有する者が亡くなってしまった場合でも、このような返還請求権自体も相続の対象となるため、相続人は、故人に代わって返還請求を行うことができます。
      もっとも、被相続人の預金から、勝手に引き出した行為については、返還請求をする者が証明をしなければなりません。被相続人が亡くなってしまうと、贈与の約束の有無や、被相続人から依頼されて引き出されたのか否か(勝手に引き出したと言えるかどうか)について、証拠がないことが多々あり、預金の使い込みの事案については、実務上、立証が難しい事案とされています。
      本件では、預金の取引履歴を取得可能な限り取得し、引出行為の全てを抽出しました。また、引出行為が行われた当時の被相続人の状態とも照らし合わせ、引出行為の不自然さ、不合理さを主張していきました。本件では、遺言書も作成されていたので、被相続人の意思(子2人に平等に分けようとしていた意思)からも、引出行為の不自然さを主張しました。
      調停での話合いの結果、当方の返還請求に相手方が応じ、一定の金銭の回収をすることができました。

      預金の使い込みの事案については、実務上立証がとても難しいと言われています。もっとも、不当な相続で終わらせないため、立証の可能性の点について専門家の意見を聞いておくこと自体は重要です。お気軽に弁護士にご相談いただければと思います。

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  • 遺産分割

    亡くなった父が本当に使った?使途不明金について有利に解決!

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    相談者・宇佐美菊之輔さんは、亡くなった父の宇佐美丞太郎さんの長男でした。丞太郎さんは、奥様(菊之輔さん母)が亡くなられてからは、介護施設や病院にて、暮らしをして…続きを見る

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    • 遺産分割

      亡くなった父が本当に使った?使途不明金について有利に解決!

      相談前

      相談者・宇佐美菊之輔さんは、亡くなった父の宇佐美丞太郎さんの長男でした。丞太郎さんは、奥様(菊之輔さん母)が亡くなられてからは、介護施設や病院にて、暮らしをしていました。

      丞太郎さんが亡くなった後に、丞太郎さんの預貯金を調べてみると、生前に多額の払い戻しがありました。

      丞太郎さんは、介護施設や病院で生活しており、施設代以外、ほとんどお金はかからない生活をしていました。

      丞太郎さんの相続人は、菊之輔さんの他に、二男の宇佐美元徳さん、長女の枡梅十和子さんがいました。

      生前の丞太郎さんの預貯金は、元徳さんが管理していました。しかし、生前の多額の払い戻しについては、元徳さんは、「丞太郎さんに全て渡して、丞太郎さんが使った」と言い張っていました。

      このままで遺産分割が進まないため、菊之輔さんはよつば総合法律事務所に相談に来られ、遺産分割を依頼されました。

      ▼亡くなられた方(被相続人)
      父・宇佐美 丞太郎様(仮名・90代)

      ▼相続人
      長男(相談者)・宇佐美 菊之輔様(仮名・70代・千葉市緑区在住)
      次男(相談者の弟)・宇佐美 元徳様(仮名・70代)
      長女(相談者の妹)・枡梅 十和子様(仮名・70代)

      ▼遺産の内容
      預貯金

      相談後

      こちらは、丞太郎さんの生前の介護施設や病院の費用の明細を取得し、丞太郎さんにかかる費用の上限を示し、それ以外は使途不明金として、現状残っている預貯金について、遺産分割にて考慮するように求めました。

      簡単にいうと、使途不明金について元徳への生前贈与と同様に扱って欲しいということを求めました。

      元徳さん側としては、当初は「丞太郎さんに全て渡して、丞太郎さんが使った」という主張を続けました。埒が明かないため、こちらは遺産分割調停を申し立てました。

      遺産分割調停では、看護記録や介護記録等の記載や、他の相続人である十和子さんの協力もあり、さらに調停委員会から元徳側への説得もあり、丞太郎さんが施設代以外で使ったというのは難しいという事実は、元徳側も認めてくれました。

      結果として、使途不明金を考慮した遺産分割調停が成立し、菊之輔さんや十和子さんは法定相続割合以上の遺産を取得することができました。

      事務所からのコメント

      亡くなった方の名義の預貯金については、他の相続人によって多額の払い戻しがなされていることは多々あります。

      これらの預貯金の払い戻しは、使途不明金として遺産分割と合わせて問題となることが多いです。

      遺産分割調停では、使途不明金について相続人全員の同意がなければ、遺産分割の内容として取り扱うことができません。

      例えば、相続人の1人でも「使途不明金はない!」という主張をすると、使途不明金の問題が遺産分割調停では取り扱わないことになってしまうのです。

      使途不明金の問題が遺産分割調停で取り扱わない場合、亡くなった方の預貯金を払い戻した相続人に対して、使途不明金の返還請求をするには、別に交渉あるいは訴訟提起が必要となります。

      場合によっては、遺産分割調停と使途不明金に関する返還請求訴訟が同時並行することもあります。ここまでいってしまうと解決までに3年以上かかってしまうことがあります。

      今回は、遺産分割調停の段階で、こちらが亡くなった方が「これ以上の金額を使えなかった」という主張や立証(資料の提出)が上手くいったため、遺産分割調停が成立することができました。

      使途不明金が問題となる場合には、早期に解決するためには早期の資料の取得が必要になると思います。

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  • 遺産分割

    相続人が多い…でも、個別記名方式の遺産分割協議書の利用で早期解決

    相談前

    被相続人は、依頼者の藤倉様の伯父にあたります。被相続人は、藤倉様の自宅の近くで、戸建てを所有しておりました。被相続人は、結婚もしておらず、子どももいませんでした…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人が多い…でも、個別記名方式の遺産分割協議書の利用で早期解決

      相談前

      被相続人は、依頼者の藤倉様の伯父にあたります。被相続人は、藤倉様の自宅の近くで、戸建てを所有しておりました。被相続人は、結婚もしておらず、子どももいませんでした。

      そして、被相続人には3人の妹・弟がいました。

      被相続人が亡くなったのは約20年前でしたが、そのときはすでに亡くなっていた弟を代襲相続した、藤倉様らは、相続人間で被相続人の預貯金を法定相続分通り分割しました。しかし、被相続人の自宅には仏壇等もあったため、遺産分割協議をして、誰かが相続するということはしませんでした。

      そのまま約20年が経ち、その間に妹の一人が亡くなってしまいました。

      亡くなった弟の子の藤倉様は、被相続人の自宅の固定資産税を支払っていましたが、また相続が発生するのは良くないと考え、よつば総合法律事務所に相談に来られました。

      被相続人の自宅は、価値としてそれほど高い不動産ではありませんでした。「売ってもそこまでにならない」等の考えもあり、遺産分割協議をしないまま現在に至ってしまったようです。

      藤倉様のお話では、相続人間は特に仲が悪いわけではありませんでした。ただし、特別仲がいい関係でもないので、お金の話はしにくく専門家に間に入って欲しいというで遺産分割交渉を依頼されました。

      戸籍類を取得してみると、被相続人が亡くなった後に被相続人の妹が亡くなっており、その配偶者と子どもが相続人になっている等して、相続人は9人にも及ぶことになっていました。

      相続人の調査が終わると、私から各相続人に対して、今回受任に至った経緯等や遺産分割協議へ協力してもらえるような連絡文とともに、藤倉様が被相続人の自宅を相続(取得)するという遺産分割協議書をお送りしました。

      今回、相続人が多かったため、遺産分割協議書は個別記名方式のものを利用しました。その結果、ご依頼から2か月で全相続人から遺産分割協議書の返送がなされました。


      ▼亡くなられた方(被相続人)
      伯父・藤倉 嘉七郎様(仮名・70代)

      ▼相続人
      妹1・海原 苑様(仮名・60代)
      甥・藤倉 郁三郎様(仮名・30代・相談者・浦安市舞浜在住)
      姪・熊本 紗月様(仮名・30代)
      甥・藤倉 麟太郎様(仮名・30代)
      甥・富菊 泰臣様(仮名・30代)
      姪・富菊 里琴様(仮名・30代)
      妹2(被相続人死亡後に死亡)の配偶者・御子柴 英信様(仮名・60代)
      姪・漆原 百合葉様(仮名・30代)
      甥・御子柴 啓修様(仮名・30代)

      ▼遺産の内容
      被相続人自宅の土地建物

      相談後

      遺産分割協議をしないまま再度相続が発生してしまった場合、被相続人の相続人、さらにその相続人が遺産分割協議をする必要があります。
      今回のように、被相続人の死後にその妹が亡くなった場合、遺産分割協議が必要な相続人は、妹の夫とその子になります。
      逆に妹の死後に、被相続人が亡くなった場合には、遺産分割協議が必要な相続人は、妹の子になり(代襲相続)、妹の夫は相続人ではありません。

      亡くなる順番によって、相続人が異なってしまうので、ご注意ください。

      口頭で遺産分割協議が成立しても、遺産分割協議書への署名捺印が無ければ、不動産の名義変更をすることはできません。
      相続人が多くなると、遺産分割協議書の完成も時間がかかることが多いので、早めに早めにに遺産分割協議書を作成すべきです。

      他の相続人への説明や協力の依頼の仕方によって、遺産分割協議書の返送の有無やその早さも変わってきますので、弁護士が入って良かった案件だと思います。

      事務所からのコメント

      なお、相続登記が義務化される予定なので、未分割の遺産がある場合には早急に名義変更をされることをお勧めします。

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    5年間まとまっていなかった遺産分割協議を、弁護士介入により早期に成立させた事例

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    本件では、相続開始から5年以上経過していましたが、いまだに遺産分割協議がなされていませんでした。相続人の当事者同士で話をしましたが、相手方が財産を握っていること…続きを見る

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    • 遺産分割

      5年間まとまっていなかった遺産分割協議を、弁護士介入により早期に成立させた事例

      相談前

      本件では、相続開始から5年以上経過していましたが、いまだに遺産分割協議がなされていませんでした。相続人の当事者同士で話をしましたが、相手方が財産を握っていることもあり、遺産分割協議は全く進みませんでした。

      また、相手方は被相続人の自筆証書遺言があると主張していましたが、こちら側からすると被相続人が作成したものとは到底思えない内容のものでした。

      そこで、弁護士が代理して、相手方と遺産分割協議の交渉をすることになりました。

      ▼お客様の故人との関係
      お客様は故人の妹でした。

      ▼相続人の関係
      相続人には、被相続人の妻と、被相続人の弟がいました。相続人2名の間で、遺産分割協議を行いました。

      ▼遺産の内容
      自宅不動産と預貯金(遺産総額約5,000万円)

      相談後

      弁護士が代理して、相手方と書面と電話で交渉を続けました。半年ほど相手方と交渉をした結果、無事に遺産を分割することができました。家庭裁判所までいくことなく、調停前の話合いで解決することができました。

      最終的には、相手方が主張していた自筆証書遺言は無効であることを前提にして話を進めることができ、遺産総額の法定相続分4分の1に相当する金額を相手方から受領する形で解決できました。

      事務所からのコメント

      1.昭和56年1月1日以降に開始された相続については、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は4分の3になります。
        そのため、本件では、被相続人の配偶者である相手方が4分の3、被相続人の兄弟姉妹である当方が4分の1とする内容で遺産分割しています。

      2.遺産分割自体に時効はありませんので、相続発生から数年、あるいは数十年経過後に遺産分割協議をするということもあります。
        ただし、相続税の申告期限の問題や、相続開始から時間がたてばたつほど、各相続人への連絡がとれなくなったり、
        二次相続が発生したりするなどの問題が生じやすくなりますので、早めの解決が望ましいです。

      3.一般的に、子供がいない夫婦の場合、相続が発生すると、遺産分割で争いになりやすいといわれています。
        たとえば、夫が亡くなった場合に、妻と兄弟のように、そこまで関係性が深くない間柄の者どうしで遺産分割をすることになると、
        相続では大きな財産が一度に動くことがあるため、相続を機に争いになることがあります。
        そのため、遺言書の作成や、生命保険の活用など、相続が発生する前の事前対策が重要になります。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
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