弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所
(千葉県市川市/相続)

弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所
弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 相談実績300件以上
  • 駅から近い
  • 弁護士 弁護士
千葉県 市川市 八幡2-16-1 はぐちビル4階

「相続発生後の相続トラブル」に注力している法律事務所。相続トラブル解決に際しては、「妥協しない、我慢しない、しっかり主張する」を主軸に、法律に準じて、後悔のない、適切な解決を目指しています。弁護士が相談者の代理人となって、言いにくいこともしっかり主張し、相続に関する専門的な手続きの代行もサポートしています。

初回無料相談受付中
  • オンライン相談可
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    6
  • お客様の声口コミ
    7

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所の事務所案内

「相続発生後の相続トラブル」に注力している法律事務所。相続トラブル解決に際しては、「妥協しない、我慢しない、しっかり主張する」を主軸に、法律に準じて、後悔のない、適切な解決を目指しています。弁護士が相談者の代理人となって、言いにくいこともしっかり主張し、相続に関する専門的な手続きの代行もサポートしています。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所
住所 〒272-0021
千葉県市川市八幡2-16-1 はぐちビル4階
アクセス JR本八幡駅北口より徒歩1分・都営新宿本八幡駅より徒歩3分・京成八幡駅より徒歩5分
受付時間 平日9:30〜18:00 
日祝休

相談予約受付/365日 24時間 受付
ホームページ https://www.legalplus-souzoku.net/

代表紹介

弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所の代表紹介

谷靖介

弁護士

代表からの一言
遺産相続トラブルは、ご家族・ご親族の間での問題であるため、お一人では抱えきれないこともあるでしょう。そうした納得できない思いや気持ちを汲み、法律を通じて「後悔しない解決」を導くのが我々の使命だと考えています。当事者間ではどうにもならない相続問題の交通整理、架け橋として、当事務所をご活用ください。
資格
東京弁護士会
登録番号 31909
所属団体
東京弁護士会

スタッフ紹介

宮崎寛之

弁護士

相続は、トラブルになってしまったのなら先延ばしにしてもいいことはありません。弁護士と相談することでトラブル解決の糸口となることがありますので、是非お気軽におい合わせください。


齋藤碧

弁護士

相続トラブルには、「親族だから」という良心につけこんだり、不当に不利な条件で遺産分割協議や相続放棄を迫られるケースもあります。そうならないためにも、少しでも疑問が生じたら弁護士への相談をお勧めします。


今井浩統

弁護士

相続問題を弁護士という第三者にご相談いただくことで、冷静かつ法律というルールのもとで話し合うことができます。お悩みやご希望をうかがいながら、具体的な解決方法についてご説明させていただきます。


神津竜平

弁護士

ご相談に来られる方は既に相続人同士で揉めている場合が多いですが、遺産分割を円滑に行うためにも、早めに正しい法的見解を知っておくことが重要です。少しでも気になることがあればお早めにご相談ください。


小湊敬祐

弁護士

遺産相続問題で何から手を付けていいのかわからない場合には、弁護士に相談することをお勧めします。当事務所では、ご相談者の方に寄り添い、解決方法を一緒に考えることを大切にしています。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

「相続発生後の相続トラブル」に注力

弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所の選ばれる理由1

当事務所は「相続発生後の相続トラブル」に注力している法律事務所です。「妥協をしない」「我慢をしない」「後悔をしない」相続に向けて、依頼者に寄り添い、これまで培った経験と解決ノウハウに基づいて全力でサポートいたします。弁護士都合の型にはめた解決ではない、法律に準じた、後悔のない適切な解決を目指します。


相続に関する問合せ年間300件超

弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所の選ばれる理由2

当事務所では、相続トラブルをはじめ各種法律相談をお受けしており、地域密着型の事務所展開で数多くの相談実績があります。年間総合相談実績は900件超え、中でも相続に関するお問合せは年間300件超(平成29年度)と抜群の実績となっています。


地域の税理士・司法書士との連携

相続トラブルにおいて、不動産や税務の問題は重要です。当事務所では、よりよい解決のために、専門的に取り扱う税理士や司法書士と連携し、税理士を講師に招いて所内勉強会を実施。法務以外の専門分野についても積極的に研鑽を行っています。問題になりやすい不動産も、地域の不動産鑑定士や司法書士と連携し、不動産評価を行うことができます。また、相続トラブルの解決後に発生する相続税の申告や準確定申告においても、税理士と連携して手続きをサポートします。相続トラブル発生から解決、アフターフォローまで、ワンストップで安心しておまかせください。


弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所の選ばれる理由3

地域密着型で、会って話せる安心感

弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所の選ばれる理由4

当事務所は、東京・千葉・茨城の各地域で展開している地域密着型の法律事務所です。各事務所とも来所相談にお越しいただきやすい、アクセス便利な場所を選びました。


弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所の選ばれる理由4

電話やメールは確かに便利ですが、弁護士と直接会ってじっくり相談するからこそ、何でも話せる信頼感につながると考えています。当事務所は、直接弁護士と会って顔を見ながら相談したい、そんな気持ちにお応えします。


完全個室で行う無料相談で安心です

家族や親族との相続トラブルは、プライバシー保護が特に重要となります。当事務所は完全個室、完全予約制ですので、人目を気にせず安心してご相談いただけます。無料の初回相談でご相談者の方のご希望をおうかがいし、解決方法までしっかりアドバイス。オーダーメイドで解決方法を探り、将来再びトラブルにならないよう、法律の専門家としてしっかりと対応させていただきます。同時に、弁護士に依頼するメリットの有無、解決までの費用などしっかりと事前説明を行い、着手金0円プランなども含め、安心してご依頼いただけるよう努めています。


弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所の選ばれる理由5

難しい法律用語を使わず、話します

弁護士法人リーガルプラス 市川法律事務所の選ばれる理由6

難しい法律用語をできる限り使わず、お話しいたします。コミュニケーションを大切に、顔が見える地元の弁護士だからこそ話しやすい雰囲気を心がけています。ご依頼前に、解決までの見通しや弁護士費用をきちんとお伝えし、依頼者様の利益を第一に解決策の提案・活動を行います。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

後から新しい相続人が発覚すると遺産分割協議はやりなおしになります。そうならないために、弁護士がすべての相続人を調査します。

料金

77,000円

活動内容
相続人の調査
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除住民票収集
② 相続人の戸籍・住民票の収集
③ 相続人関係図の作成

料金 77,000円 ※相続人が6人以上の場合、1人につき+11,000円

備考
・本プランご利用後、代理人活動をご依頼いただいた場合、お支払いいただいた料金は、代理人活動の弁護士費用に充当いたします。

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

「法律で最低限保障されている相続分(遺留分)」を請求したい方の側に立って、弁護士がサポートいたします。

料金

着手金220,000円

基本プラン
着手金※1
活動範囲:交渉・調停・訴訟 220,000円(調査先行時は110,000円)

報酬
交渉で解決した場合 経済的利益※2の10%(最低報酬550,000円)
調停・訴訟で解決した場合 経済的利益※2の12%(最低報酬880,000円)

着手金無料プラン
着手金※3
活動範囲:交渉・調停・訴訟 0円

報酬
交渉で解決した場合 経済的利益※2の12%(最低報酬77万円)
調停・訴訟で解決した場合 経済的利益※2の14%(最低報酬110万円)

※1.どの段階からご依頼されても着手金は一律となり、手続き別の着手金の追加はありません。
※2.不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。
※3.遺留分被侵害額が500万円以上となることが明白で、かつ、法律関係が複雑でないものに限定されます。

遺留分調査※1
調査費用 110,000円
※1、遺留分に配慮した遺言のため遺留分の被侵害状況が明らかでない時などに調査を先行します。

保全手続き 別途お見積り
遺留分確定後の執行 別途お見積り

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

「法律で最低限保障されている相続分(遺留分)」を請求された方の側に立って、弁護士がサポートいたします。

料金

着手金110,000円

着手金※1
活動範囲:交渉・調停 110,000円

訴訟着手金 330,000円(交渉・調停から移行時は220,000円)

調停・訴訟日当 1期日につき33,000円

報酬
交渉で解決した場合 経済的利益※2の8%(最低報酬550,000円)
調停で解決した場合 経済的利益※2の10%(最低報酬770,000円)
訴訟で解決した場合 経済的利益※2の12%(最低報酬990,000円)

※1.交渉・調停いずれの手続きからでも共通です。
※2.交渉・調停・訴訟の各手続きにおいて相手方による希望取得遺留遺産又は代償金請求額の最も高い額から、和解・調停・判決による遺留分確定額又は支払い代償金の差額となります。

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

継続相談サポートプランに、弁護士による相続人調査と遺産調査、遺産分割協議書作成をプラス。より安心して遺産分割協議が進められます。

料金

275,000〜円

活動内容
① 面談・電話でのご相談 ※1ヶ月あたり3時間まで ※活動期間3か月
② 相続人調査・遺産調査
③ 遺産分割協議書作成

料金(税抜)
・遺産総額6,000万円まで 275,000円
・遺産総額6,000万円以上 275,000円+6,000万円超過分について2,000万円まで毎に55,000円

備考
・遺産分割協議書作成のみのご依頼はお受けいたしかねます。
・本プランご利用後、代理人活動をご依頼いただいた場合、お支払いいただいた料金は、代理人活動の弁護士費用に充当いたします。

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

他の相続人との相続財産をめぐる争いに、弁護士が味方となって交渉・裁判手続き・事務手続きを代行・サポートいたします。

料金

着手金330,000円

基本プラン
着手金
活動範囲:交渉・調停・審判 330,000円※1

調停・審判日当
5回目以降の1期日につき33,000円

報酬
交渉で遺産分割が成立した場合 取得遺産※2の7%(最低報酬440,000円)
調停・審判で遺産分割が成立した場合 取得遺産※2の8%(最低報酬770,000円)


着手金無料プラン
着手金
活動範囲:交渉 0円※3 ※4

調停・審判日当
5回目以降の1期日につき33,000円

報酬
交渉で遺産分割が成立した場合 取得遺産※2の8%(最低報酬770,000円)
調停・審判で遺産分割が成立した場合 取得遺産※2の9%(最低報酬1,100,000円)

※1.どの手続き段階からご依頼されても着手金は一律330,000円です。手続き段階による追加着手金はありません。
※2.不動産や株式など評価に幅のある財産については、交渉・調停・審判において採用された評価額を用います。
※3.相続分の取得見込み現預貯金が500万円以上で、かつ、法律関係が複雑でないものに限定されます。調停・審判への移行には着手金を要する場合があります。
※4.調停移行時に追加着手金を要する場合があります。

保全手続き 別途お見積り
換価分割による競売申立て 220,000円

相続人確認訴訟(原告/被告)

料金

着手金330,000(※1)円

訴訟日当 1期日につき33,000円

報酬
希望する相続人確認の結果が確定した場合 330,000円
遺産を取得する和解が成立した場合 取得遺産※2の8%(最低報酬770,000円)

※1.固有必要的共同訴訟により主体的に訴訟関与をしていない場合は着手金を調整いたします。
※2.不動産や株式など評価に幅のある財産については、時価を用います。

遺産確認訴訟(原告/被告)

料金

着手金330,000(※1)円

訴訟日当
1期日につき33,000円

報酬
(原告側)有利な遺産確認結果が確定した場合 550,000円(遺産分割の代理活動継続時は減額)
(被告側)有利な遺産確認結果が確定した場合 遺産に組み込まれなかった財産額※2の5%
遺産を取得する和解が成立した場合 取得遺産※2の8%(最低報酬770,000円)

※1.固有必要的共同訴訟により主体的に訴訟関与をしていない場合は着手金を調整いたします。
※2.不動産や株式など評価に幅のある財産については、時価を用います。

継続相談サポートプラン

サービスの概要

自身で遺産分割協議を進める中で生じた疑問や不安への継続的なご相談や、アドバイスをさせていただくプランです。

料金

55,000円

活動内容 面談・電話でのご相談 ※1ヶ月あたり3時間まで ※活動期間3か月

備考
・3か月経過後も更新可能です。
・本プランご利用後、代理人活動をご依頼いただいた場合、お支払いいただいた料金は、代理人活動の弁護士費用に充当いたします。

遺産目録作成プラン

サービスの概要

遺産分割協議を円滑に行うために、弁護士が被相続人の総財産を調査して財産目録を作成します。

料金

77,000(※1)円

活動内容
死亡時における被相続人の財産の調査
① 資料取り寄せ+財産目録の作成
※1.取り寄せ先が11件以上の場合、1件につき+11,000円

備考
・本プランご利用後、代理人活動をご依頼いただいた場合、お支払いいただいた料金は、代理人活動の弁護士費用に充当いたします。

初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 相続手続き

    亡くなった父親の遺産相続について、実家と距離をおいていたご依頼者は弁護士に一切の交渉を任せ、希望に沿った遺産取得することができた事案

    相談前

    ご依頼者:Xさん
    相手方:Yさん(Xさんの母)、Zさん(Xさんの妹)
    被相続人:Aさん(Xさんの父)

    Xさんは、幼少の頃、Yさんと性格が合わなかったこ…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      亡くなった父親の遺産相続について、実家と距離をおいていたご依頼者は弁護士に一切の交渉を任せ、希望に沿った遺産取得することができた事案

      相談前

      ご依頼者:Xさん
      相手方:Yさん(Xさんの母)、Zさん(Xさんの妹)
      被相続人:Aさん(Xさんの父)

      Xさんは、幼少の頃、Yさんと性格が合わなかったことから、早々に家を出て一人で暮らしていました。このため、XさんからYさんに連絡を取ることはありませんでした。

      ほとんど音信不通だったのですが、Yさんから、Xさんの奥さんに、Aさんが亡くなったという連絡がありました。Xさんとしては、当初は遺産を受け取る気持ちはなかったものの、子どもの進学等のためにお金が必要であったことから、遺産を取得したいと考えるようになり、当事務所に相談に来られました。

      相談後

      Xさんは、Aさんの遺産についてはほとんど知りませんでしたが、Aさんの生活歴等を把握しておりましたので、それをヒントに遺産の調査を行いました。

      遺産の調査終了後、私から、Yさんに、遺産分割の提案を行いました。Zさんの取得分については、YさんとZさんの考えがあるようでしたので、私の方から口出しをすることはありませんでした。

      Yさんは、知り合いの司法書士にお願いしたいとのことで、その後2週間ほどで、当該司法書士から、こちらの提案を踏まえた遺産分割協議書が届きました。

      こちらの協議書の内容には事後的な手続きにおいて銀行等とトラブルになりかねない内容が含まれていたため、私の方で、Xさんの了承のもと、Yさんの希望に沿った手続きができるよう協議書案を複数作成し、Yさんにその中の1つを選んでもらう形で遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      Xさんの見解として、Yさんは遺産分割の協議にはすぐに応じてくれるだろうと話しており、実際に遺産分割それ自体の交渉は非常にスムーズに進み、金額等でもめるようなことはありませんでした。おそらく、XさんがYさんと直接交渉してもこの点は変わりなかったと思います。しかし、Yさんは、Xさんのこれまでの生活やXさんの子どものこと等、本件とは無関係なことをXさんに伝えてほしいと話していました。母親としてXさんのことを心配してのことだったとは思いますが、そもそもXさんとの関係があまり良くはなかったため、Xさんにお伝えしても感情的なトラブルになりかねないような内容ばかりでした。

      このような事情からしますと、経済的な点からは弁護士の介入するメリットが感じられないかもしれません。しかし、私の経験から、ご本人同士で交渉された後に相談に来た場合、感情的な対立から調停等の手続きを利用せざるをえないことが多く、かえって時間的にも経済的にも疲弊してしまうことが多々あります。本件は、一見すると経済的なメリットがなさそうですが、解決までの事件の流れを振り返ってみると、遺産分割事件としては極めて短期間で解決した事件に分類され、弁護士の介入した意義が極めて大きかった事件だと思います。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    ご依頼者の遺産隠匿を主張して遺産分割にまったく応じず徹底抗戦する他相続人に対し、弁護士が根拠に基づいた遺産分割案を提示、最終的に当方の提案に応じて調整成立した事案

    相談前

    父親が亡くなった方からのご相談でした。相続人は、ご相談者のきょうだいですが、きょうだいのうち1名とは従前から折り合いが悪く、相続人同士では全く話し合いができない…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      ご依頼者の遺産隠匿を主張して遺産分割にまったく応じず徹底抗戦する他相続人に対し、弁護士が根拠に基づいた遺産分割案を提示、最終的に当方の提案に応じて調整成立した事案

      相談前

      父親が亡くなった方からのご相談でした。相続人は、ご相談者のきょうだいですが、きょうだいのうち1名とは従前から折り合いが悪く、相続人同士では全く話し合いができない状態でした。

      また、きょうだいからは、ご相談者が父親の遺産を隠しているはずだと、いわれのない主張を受けていました。

      そのため、遺産分割手続きを弁護士に任せたいということで、当事務所にお越しになられました。

      相談後

      相続人同士では冷静な話し合いができない場合には、弁護士が代理人として活動することによって、ご相談者の遺産分割手続きのストレスが軽減できます。

      また、弁護士が代理人に就いても、他の相続人が話し合いに応じなかったり、法律上無理な主張を通そうとしてくる場合には、審判手続きにより、裁判官から法律に則って遺産分割内容を決めてもらう方法があります。

      ご相談者は父親と同居しておらず、遺産の全容を把握できていなかったことから、当事務所で遺産の調査を行いました。

      他相続人に対し、遺産の内容と当方希望の遺産分割案を伝えましたが、遺産内容に疑問がある、遺産分割には応じられないとの回答があったことから、即座に調停を申し立てました。

      調停中も、他相続人は、遺産の隠匿や自分が全ての遺産を取得する内容でなければ応じられないとの主張を繰り返したことから、審判に移行しました。

      審判では、当方の希望以上の判断が示されましたが、他相続人が即時抗告を申し立てたことから、抗告審に移行しました。

      抗告審では他相続人に弁護士が就き、最終的には、当方が当初から提案していた内容に応じるということになり、調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      他相続人は、ご相談者が遺産を隠匿したと主張していましたが、そのような事実はないばかりか、全く証拠もなかったことから、当事務所が調査した遺産内容を前提とした分割をすることになりました。

      当方は、預貯金などを平等の割合で取得する遺産分割を行うことを提案していましたが、他相続人は、父親の仕事を手伝ったことなどを理由に寄与分を主張し、自分が全ての遺産を取得するべきであると主張して抗告審まで争いましたが、寄与分が認められるほどの労務提供及び貢献があるとは認められず、結果として、当方の当初からの提案に応じる内容で調停が成立しました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    亡くなった父親の相続に関し、ご依頼者の代理人として親族の方と遺産分割協議を行い、ご依頼者の希望であった法定相続分の遺産を現金で取得することができた事案

    相談前

    ご依頼者 G.Sさま
    性別 男性
    年齢 40歳代
    受任年 2019年
    解決年 20…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      亡くなった父親の相続に関し、ご依頼者の代理人として親族の方と遺産分割協議を行い、ご依頼者の希望であった法定相続分の遺産を現金で取得することができた事案

      相談前

      ご依頼者 G.Sさま
      性別 男性
      年齢 40歳代
      受任年 2019年
      解決年 2019年
      解決方法 遺産分割協議

      ご依頼者は、母から人づてに父が亡くなったことを聞きいたものの、母や姉とは連絡を取らないようにしており、今後も自分からは連絡をしたくないので、代理人が間に入って交渉してほしいという強い要望がありました。

      一方、以前に父の遺産は要らないという手紙を送っていたため、これによって相続できなくなったのではないかということを気にされていました。

      遺産については、法定相続分を金銭で取得することを希望していました。

      相談後

      ご依頼者には、個人的な事情により、母や姉とは接触したくないという強い希望があったため、ご相談いただいた日にご依頼いただくことになりました。

      過去の手紙等については、相続放棄の手続きを行ったわけではありませんので、遺産分割協議への影響はなく、そのまま交渉を行うこととしました。

      ご依頼者の記憶、被相続人の生活歴等から、被相続人の遺産調査を行いました。遺産調査終了後、相手方である母と連絡を取り、遺産分割の協議を行いました。相手方である姉については、母の意向に沿うとのことであり、交渉には介入しませんでした。

      その後、相手方の母と何度か協議を重ね、遺産分割協議書の作成に至りました。

      事務所からのコメント

      遺産の全容を正確に把握したうえ、ご依頼者本人が相手方と接触することなく、遺産分割協議を成立させることができました。

      法定相続分の遺産を現金で取得することができましたので、ご依頼者の希望通りの解決となりました。

      ご依頼から解決まで5か月ほどでしたので、相続事件においては比較的早く解決することができた事件だと思います。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    法定相続人のひとりから、寄与分が認められにくい内容で法定相続分以上の遺産取得の意見が出され、相談されたご依頼者に対し、弁護士が調停の中で話し合いをしながら解決を目指した結果、相手方より大幅な寄与分譲歩の提案があり、早期に分割方法を確定することができた事案

    相談前

    ご依頼者 K.Yさま
    性別 女性
    年齢 60歳代
    受任年 2019年
    解決年 20…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      法定相続人のひとりから、寄与分が認められにくい内容で法定相続分以上の遺産取得の意見が出され、相談されたご依頼者に対し、弁護士が調停の中で話し合いをしながら解決を目指した結果、相手方より大幅な寄与分譲歩の提案があり、早期に分割方法を確定することができた事案

      相談前

      ご依頼者 K.Yさま
      性別 女性
      年齢 60歳代
      受任年 2019年
      解決年 2019年
      解決方法 調停

      ご相談者には母方のおば様がいらっしゃいましたが、おば様にはお子様がいらっしゃらなかったそうです。以前は、ご相談者とおば様は親しくお付き合いされていたものの、ここ数年おば様との連絡が途絶えていたそうです。そうしたところ、突然、そのおば様の成年後見人であった司法書士より、おば様が亡くなられたとの連絡がありました。

      その後、おば様が認知症により成年後見が開始されていたこと、おば様の相続人が、おば様の兄弟姉妹(又はその子ども達を含む)10名になること、おば様の遺産が約数千万円になることが判明しました。

      おば様は、晩年を介護施設に入所して過ごされていたそうですが、他の相続人のお一人に、介護施設の紹介や定期的な面会等を行っていた方がいらっしゃいました。その後、その相続人の方から法定相続分を超える遺産を取得したい趣旨の意見がだされました。

      そこで、ご相談者の方は、他の相続人の申し出に対してどのように対応するのか分からず、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      解決のポイント
      ①寄与分(療養看護型)の要件を充たすか
      療養看護型の寄与分として認められるには、親族としての通常期待される程度を超える「特別の貢献」である必要があります。

      本件では、他の相続人の方は、ご自宅に近い老人介護施設を紹介し、おば様はその施設にて数年間生活されていました。その間、他の相続人の方は、定期的にお見舞いに行かれたりおば様の外出のお付き合いをされたり等のお世話をされていたようでした。もっとも、おば様は介護施設で暮らし、当該相続人の方が自宅介護をされたというわけではなかったとのことでした。

      なお、施設の利用料等の介護にかかった費用は、成年後見人が管理していたおば様自身の財産から支出されていました。このような事情からすると、施設介護であり費用負担もしていないことから、一般的には、療養看護型の寄与分としては認められないだろうと思われました。

      ②遺産の調査
      本件は、おば様の遺産分割であったところ、ご相談者には遺産に関して把握されている情報が少ないという事情がありました。そこで当職は、おば様が成年後見を受けていた期間中に、家庭裁判所に提出されていた資料を取得し、財産内容に関する調査を行うことにしました。

      ③遺産分割手続の進め方
      前述のように、他の相続人の一部からは寄与分の主張がなされる見込みでしたが、その主張はあまり認められないものと思われました。このような場合、相続人間での協議もすぐに成立するとは限らず、期間をかけて何度も話し合いの機会を持つことが必要と考えられました。そして、相続人が多数いらっしゃる場合には、集まる場所の選定やスケジュール調整にも苦労することがあります。

      そこで本件では、家庭裁判所で調停を行うことで、定期的に皆で話し合う場をつくることが適当と判断し、また、寄与分を主張する相続人の方にも、家庭裁判所の調停委員を通じて説得していただけることも期待しました。

      交渉の経過
      ①調停前の協議
      調停を提起する前に、相続人全員で集合し、遺産分割について協議しました。もっとも、最初の話し合いの時点では、特に寄与分に関する意見に隔たりが大きい状況でした。そこで当職から、今後の話し合いを定期的に進めるためにも、調停で協議を続けることを提案し、全員から了承が得られました。

      ②調停の管轄
      遺産分割調停の管轄裁判所は、通常、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所とされています。もっとも、当事者の合意があれば、本来の管轄裁判所ではない家庭裁判所でも調停を行うことができます。

      本件では、相続人が多数おられたため、皆が参加しやすい家庭裁判所を選ぶことになりました。

      ③調停の進行
      調停を申立後、約1か月半後に初回期日が開かれました。その後、当事者にとっても検討する時間があったこともあり、調停の初期段階で、相手方(寄与分を主張する相続人)から、遺産の数%程度の寄与分に大幅に譲歩する旨の提案がなされました。

      そこで、当職とご依頼者にて方針を協議し、当方のご依頼者の方としても、他の相続人の方の貢献を全否定するつもりはなかったため、一定程度の寄与分であれば容認することとなりました。

      ④その他の問題
      寄与分以外にも、不動産の分割方法に関する問題もありましたが、その他の相続人の方々の協力もあり、早期に分割方法を確定することができました。

      最終的には、第3回調停期日にて調停成立となり、調停に要した期間は約3か月程で済みました。

      事務所からのコメント

      遺産分割調停を行った結果、寄与分を主張されていた相続人の方にも実情を早めに理解いただけたように思います。また、本件のような事案では、本来寄与分は認められにくいと思われますが、ご依頼者の方も柔軟に考えていただけたことから、比較的早期に解決することができたかと思います。

      「遺産分割調停をすると、どの程度の期間がかかりますか。」とのご質問をお受けすることが度々あります。率直に申し上げると、ケースバイケースで半年程度で成立することもあれば、2年近くかかることもあります。

      そういった意味では、本件のように3~4か月で成立したのは比較的早期に解決できたケースかと思います。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺留分

    遺産総額と同程度の金額の生命保険金を取得していた相手方に、例外的に遺留分の基礎財産に含まれることを前提に遺留分侵害額を請求。協議により、生命保険金の受取金額を遺留分の基礎財産に含めて計算することで合意・取得できた事案

    相談前

    ご依頼者 K.Nさま
    性別 男性
    年齢 60歳代
    受任年 2018年
    解決年 20…続きを見る

    閉じる

    • 遺留分

      遺産総額と同程度の金額の生命保険金を取得していた相手方に、例外的に遺留分の基礎財産に含まれることを前提に遺留分侵害額を請求。協議により、生命保険金の受取金額を遺留分の基礎財産に含めて計算することで合意・取得できた事案

      相談前

      ご依頼者 K.Nさま
      性別 男性
      年齢 60歳代
      受任年 2018年
      解決年 2019年
      解決方法 協議

      本件は母親の相続についてのご相談でした。相続人はご依頼者とご依頼者の妹(相手方)の二人でした。母親は公正証書遺言を残しており、相手方が多くの遺産を受け取る内容になっておりました。そのため、ご依頼者は相手方に対して遺留分侵害額を請求できるかどうかご相談にご来所されました。

      相談後

      弁護士と協議を行っていきました。協議が進むにつれて、相手方側も生命保険金の受取金額を遺留分の基礎となる財産に含めて計算することを受け容れました。そのため、ご依頼者の遺留分侵害額を裁判手続きを経ることなく協議で取得できることになりました。

      事務所からのコメント

      本件は、被相続人の遺言でご依頼者の取得する財産に配慮がされていたため、遺産総額からはご依頼者の遺留分は侵害されていませんでした。しかし、遺留分を算定する際の基礎とする財産が変われば、取得できる遺留分も変わってきます。

      本件のように遺産総額に比して生命保険金を多く受領している場合や、生前贈与を受けている場合には、必ずしも遺留分を算定する際の基礎となる財産が被相続人死亡時に残っていた財産とはなりません。本件では、本来相手方固有の権利である生命保険金も遺留分の基礎となる財産に含めて算定して遺留分を獲得でき、ご依頼者の納得のある解決ができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    被相続人の預貯金と土地建物の遺産分割協議が進まない状況において、弁護士が相手方と丁寧に交渉を行い、ご依頼者の希望する土地建物の取得と相手方の希望を納得いくかたちで調整成立させた事案

    相談前

    ご依頼者 N.Uさま
    性別 女性
    年齢 80歳代
    受任年 2018年
    解決年 20…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      被相続人の預貯金と土地建物の遺産分割協議が進まない状況において、弁護士が相手方と丁寧に交渉を行い、ご依頼者の希望する土地建物の取得と相手方の希望を納得いくかたちで調整成立させた事案

      相談前

      ご依頼者 N.Uさま
      性別 女性
      年齢 80歳代
      受任年 2018年
      解決年 2019年
      解決方法 調停

      本件は、お父様のご相続に関して、奥様とお子様のお一人(X様)からのご相談で、家族関係としては、お父様(被相続人)、奥様(妻)、子ども2人(X、Y)とのことでした。

      元々、お父様と奥様は、相手方のYと自宅で同居していたものの、最近は両親とYとの関係性が悪化したため、お父様の相続発生後は奥様が自宅を出てX様と暮らすようになっていました。

      お父様の遺産としては、奥様が結婚前から所有していた土地に建てた自宅建物があり、その他は預貯金(数百万円)がほとんどでした。

      他方で、相手方Yは、X様が生前にお父様から援助を受けており、特別受益があることを強く主張しているとのことでした。

      このような状況で、当事者同士の遺産分割協議がなかなか進まないとのご相談で、奥様としては、老後の生活のために自宅建物を取得し、自宅敷地を含めて活用したいのとのご希望をもっていました。

      相談後

      本件は、自宅建物のみが遺産となるという意味ではややイレギュラーな事案であり、ご依頼者はご自宅建物を取得されることを希望していました(なお、このような場合、遺産の建物は、単なる建物だけではなく敷地利用権原【例:使用貸借・賃借権】が付帯する建物として敷地利用権原を含めて評価されます)。

      しかし、遺産である自宅建物には相手方Yが居住しており、仮に遺産分割の結果として奥様が自宅建物を取得できたとしても、Yが任意に退去してくれない場合には、退去のための法的手続を別に執らなくてはいけません。

      したがって、本件のポイントの一つは、相手方Yから任意退去が得られるかでした。

      また、その他の遺産はほとんどが預貯金であったところ、相続発生の前後において、被相続人名義の預貯金が引き出されているとのことでしたので、その点についても調査が必要であると考えていました。

      ご依頼をお受けした後、まずは相続預貯金の調査を行い、預貯金の入出金の状況を確認し、不動産の評価については固定資産税評価証明書等を収集して、評価額の調査を行いました。

      遺産内容と評価額について整理した上で、相手方に対して遺産分割調停の申立を行いました。

      調停手続は、第三者(調停委員)を介して、定期的に期日を重ねて協議を進めることが出来ます。特に今回の件では相手方にも代理人弁護士が選任されており、双方とも代理人が就いたことでポイントとなる事項を中心に効率よく協議を進めることができました。

      具体的には、本件調停で、相手方が引き出した預貯金の使途について説明を求め、葬儀費用等の使途の説明や領収書等の資料の開示を受けました。

      さらに、当方の分割案の希望を説明し、相手方に対し任意の退去を求める旨を伝えました。

      事務所からのコメント

      数回の期日を経て協議した結果、相手方Yが引き出した預貯金の使途については特段不審な点がないことを確認することができました。

      また、相手方からは、自宅建物は奥様が取得することに応じ、自宅を任意に退去することにも応じる旨の返答を得ることができました。

      もっとも、相手方Yとしては、X様への特別受益をからめて、預貯金については多めに取得したいとの希望があるようでした。

      そこで、ご依頼者の奥様とX様とで慎重に方針を検討した上で、自宅建物の退去の問題を一挙に解決できるメリットを踏まえて、相続預貯金の取得額については相手方の主張に多少譲歩した上で、さらに交渉を重ねました。

      その結果、最終的には双方納得する分割案で調整することができ、無事に調停を成立させることができました。

      そして、調停成立から数か月後に相手方は自宅建物を任意に退去し、奥様はご自宅を無事に取得することができました。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
初回無料相談受付中
お近くで相続に強い専門家をお探しの方は おすすめ検索
専門家を
お選びください
地域を
お選びください
相談内容を
お選びください

「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。
・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。
・情報収集モジュール等に関する通知・公表
当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

…閉じる

初回無料相談受付中 初回無料相談受付中
電話で相談予約をする
0120-13-4895
電話で相談予約をする
事務所につながります
まずは無料でご相談を!