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選ばれる理由
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不動産の価格がわかるから相続で「悩まない」「もめない」
しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定は、代表行政書士が不動産鑑定士の資格も有しており、東日本で唯一の不動産価格を鑑定できる行政書士事務所です。不動産の適正な…
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東日本唯一! 不動産鑑定できる行政書士事務所です
行政書士は、遺言書、遺産分割協議書、相続関係図などの書類作成をお手伝いする士業で、相続人や財産の調査、戸籍取得、株式の名義変更手続きなども行います。相続に関する…
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無料相談は中野駅前の中野サンプラザだから便利。土日・夜間、出張相談やオンライン相談にも対応
しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定では、初回無料相談を実施しています。 【初回無料相談について】 無料相談ではおよそ60~90分で、一連の手続きの流れや気…
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相続手続き/生前対策ともに他にはできない限定特典
わたしたちは、お客様が安心して「もめない」「悩まない」相続サービスを提供したい、不動産価格を鑑定できる行政書士事務所として、「先義後利」をモットーとする事務所と…
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相続に強い他士業とのネットワークにより、相談者様のお手間を軽減します
しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定では、相続に強い他士業とのネットワークを構築しており、ワンストップサービスの提供が可能です。 相続の問題は多岐に渡り、行…
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解決事例
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遺産分割
兄弟間の不動産のわけ方が不公平ではないかと疑心暗鬼になっていたお客さま
相談前
亡くなったお父様は3人の子に平等に不動産を残そうと、次の3つの不動産を持っていました。
①杉並区高円寺北の実家の土地建物、
②三鷹市の更地、
③中野区中央…続きを見る -
遺産分割
自宅不動産を相続した相続人から他の相続人に代償金を払うことにした相続で、相続不動 産に抵当権を設定したケース
相談前
新宿区北新宿のお客さま
お母さまが亡くなって、4人兄弟(長男、次男、長女、次女)での相続で遺産は自宅不動産のみ。お父さまはすでに故人でした。
お母さまと同居…続きを見る -
相続手続き
会ったことがない相続人へお手紙作成をお手伝いして相続手続きがスムーズにいった
相談前
中野区中野にお住まいのお客さまからのご相談でした。
相続発生後に亡くなったお父様の戸籍を取ったところ、認知し子がいたことがわかりました。
相談者は父が認知し…続きを見る
しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定の事務所案内
しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定は、東日本で唯一の不動産価格を鑑定できる行政書士事務所です。不動産の相続に強いと言う士業事務所はたくさんありますが、適正価格を伝えられるのがこの事務所の強みです。不動産を家族に残したい人、遺産として不動産を相続した人のお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。 無料相談の予約は➿フリーダイヤルまたは✉メールから
基本情報・地図
事務所名 | しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定 |
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住所 |
164-0001 東京都中野区中野4丁目1番1号 中野サンプラザ9階 |
アクセス | 中野駅北口すぐ 中野サンプラザ1階正面左奥の西側エレベーターで9階までお上がり下さい |
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受付時間 | 平日10:00~18:00 土日祝定休 平日18:00以降、土日は予約制 |
対応地域 | 東京都城西エリア(中野区、新宿区、杉並区、渋谷区、世田谷区、練馬区)を中心とした東京都全域。 神奈川県、埼玉県、千葉県 出張相談は中野駅よりおおむね1時間程度まで |
代表紹介
藤井孝先
行政書士・不動産鑑定士
- 代表からの一言
- 「先義後利」をモットーに、徹底した顧客目線で、お客様の求めるもの・お困りごとにお応えしていける事務所であるよう従業員一丸となって取り組んでいます。
- 資格
- 行政書士(登録番号05080437号)
不動産鑑定士(登録番号10503号)
相続遺言アドバイザー®
身元保証相談士1級(身元保証相談士協会)
ファイナンシャルプランナー (日本FP協会認定№90195712) - 経歴
- 2005年(平成17年)3月 行政書士事務所を個人開設(新宿区)
2020年(令和2年)4月 不動産鑑定業登録
2020年(令和2年)9月 業務拡張のため中野サンプラザへ移転
2021年(令和3年)6月 行政書士法人設立 - 趣味・好きなこと
- ラーメン(好きな食べ物)
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選ばれる理由
不動産の価格がわかるから相続で「悩まない」「もめない」
しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定は、代表行政書士が不動産鑑定士の資格も有しており、東日本で唯一の不動産価格を鑑定できる行政書士事務所です。不動産の適正な鑑定・適正な遺産分割や生前対策の提案をワンストップで対応いたします。
相続財産における「不動産」の占める割合は約4割と遺産の中で最も多くの割合を占めます。ですので、相続の問題・課題は「不動産をどう相続するか?」に起因するケースが多くなります。遺産の中に不動産がある場合、このようなことでお悩みではないでしょうか?
ひとまとめに「不動産の相続」と言っても、所有している不動産が自宅のみなのか、アパート等の収益不動産があるのか、また遺産分割においても不動産を売却して分割するのか、売却せずに遺産分割するのかによっても取るべき手段は大きく異なります。ただ、どのケースにおいてもまずやるべきことは「不動産の価格を知る」ことです。例えば相続した不動産を売却して分割する場合では、いくらで売却できそうかの目安になりますし、売却せずに分割する場合では、不動産の価値を把握したうえで相応の代償金を用立てる必要があります。いくつかの不動産があって遺産分割する場合に誰がどの不動産を相続するかは、価格がわからなければはじまりません。
このような話をした時に多くの方が「じゃあ不動産屋さんに査定してもらえばいいのでは?」と考えますが、不動産屋さんは不動産を売ることが仕事で、売却が前提となっていることがどうしても正確な査定との乖離を生み出してしまいます。売却の依頼を受けるために査定額を調整したり、不動産会社がしつこく営業電話をしてくることはよくある話です。
その点「不動産鑑定士」は不動産の評価を行う際に売却を前提としないということが特徴として挙げられます。当事務所は不動産の評価を行うだけでなく、東日本では唯一、不動産鑑定できる行政書士事務所ですので、適正な不動産の評価を基にした相続手続き・生前対策を進めることができます。
しらかば事務所では、正式な不動産鑑定評価までは費用も時間もかけたくないが、目安となる不動産価格は知りたいというお客様のために、本鑑定の一部を省略した「簡易鑑定」や現地調査なしで机上調査のみで行う「不動産調査レポート」といった利用しやすいお得なプランもお選びいただけます。
「実際よりも高い評価だったから代償金を多く支払ってしまった」「実際よりも低い評価だったから代償金をもらっても損をした」といった不動産が絡んだケースの遺産分けで起きる不公平は、特に都内の場合100万円単位、場合によっては1,000万単位になることもあります。このような遺産分けにおける不公平や疑心暗鬼をできるだけなくし、納得のいく遺産分け、円満な相続をサポートできることが当事務所の強みです。
生前対策においても大きなメリットがあります。例えば遺言を用いて遺産分けの意思を残す場合、「兄に自宅(不動産)を相続させる」「弟には相応する現金を相続させる」と考えることがあります。ただ、不動産の価値が適正に評価ができていない段階で遺産の分け方を決めてしまうと、間違いなく不公平な遺産分割が起こります。
せっかく家族のためを思い、相続で家族間の争いが起きないように…と考慮して作った遺言が、逆に遺留分侵害など争いの火種になってしまうという事態を招きかねません。当事務所にご相談いただければ、あなたの思いを込めた生前対策を、不動産の適正な評価をもとに万全に行います。ご家族が不公平感から不仲にならないようにお客様と一緒に考えていきますので、安心です。
相続でよくお困りの種になる不動産は、適正価格がわかれば、お客様は家族間でもめる心配もお悩みも少なくなり、しかもスムーズに相続手続きや生前対策を行うことができるのです。
不動産の相続でお困りの方は是非一度しらかば事務所の初回無料相談をご利用ください。
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東日本唯一! 不動産鑑定できる行政書士事務所です
行政書士は、遺言書、遺産分割協議書、相続関係図などの書類作成をお手伝いする士業で、相続人や財産の調査、戸籍取得、株式の名義変更手続きなども行います。相続に関する煩わしい手続きや、専門家でなければ難しい書類作成を手伝ってくれるため、相続問題を抱えている人の心強い味方となります。
不動産鑑定士は、不動産の適正な経済価値を鑑定する士業です。不動産は「一物四価」と言われるように、1つの不動産でいくつもの価格があります。遺族に残された不動産は、相続税申告では財産評価基本通達という決められたルールで価格を算定されますが、相続税評価額は実勢価格とは一致しないケースが多く、遺産分割時のトラブルに発展するケースが珍しくありません。こうした問題に対して、不動産鑑定士は地価公示などの公的評価と同じ手順で不動産鑑定評価書を作成し、不動産の適正価格を鑑定して、納得のいく遺産分割や生前対策の手助けをするのです。
不動産鑑定できる行政書士事務所であれば、お客様は不動産の適正価格をわかってから遺産分割や生前対策ができます。お客様アンケートでも「もめない」「悩まない」相続になったと、ご好評いただいております。
無料相談は中野駅前の中野サンプラザだから便利。土日・夜間、出張相談やオンライン相談にも対応
しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定では、初回無料相談を実施しています。
【初回無料相談について】 無料相談ではおよそ60~90分で、一連の手続きの流れや気をつけなければならない点をすべてお伝えします。無料相談で全体像とお困りごとを確認してから、自分で手続きするか、専門家に依頼するかお決めいただければ大丈夫ですので、安心して無料相談をご利用下さい。
中野駅の目の前にある中野サンプラザに事務所があるため、場所もわかりやすく来所での相談にも便利です。
さらに、相談者様のご自宅や職場などへの出張相談(中野駅からおおむね1時間以内)、ZOOMなどを使用したオンライン相談も承っております。
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相続手続き/生前対策ともに他にはできない限定特典
わたしたちは、お客様が安心して「もめない」「悩まない」相続サービスを提供したい、不動産価格を鑑定できる行政書士事務所として、「先義後利」をモットーとする事務所として、何ができるかとずっと考えておりました。
そこで当事務所では「相続手続まるごとサポートプラン」や「遺言書作成サポートプラン」のお客様限定で不動産調査レポートを無料特典として提供することにしました。(通常33,000~88,000円)
【毎週2名様】までとさせて頂いております。
お客様の必要に応じたサービスを提供できるように、様々なプランをご用意しています。
「戸籍収集だけ」「不動産調査レポートだけ」「ライトプラン」といった利用しやすいお得なプランから、お客様の負担が少ない「まるごとプラン」、不動産鑑定つきの「プレミアムプラン」まで、お客様のご希望に応じて自由にお選びいただきます。
料金についても事前にご説明しますので、ご安心下さい。当事務所ではお客様は十分にご納得の上で依頼いただきたいと考えておりますので、強引な売り込みは一切行いません。
相続に強い他士業とのネットワークにより、相談者様のお手間を軽減します
しらかば行政書士法人・しらかば不動産鑑定では、相続に強い他士業とのネットワークを構築しており、ワンストップサービスの提供が可能です。
相続の問題は多岐に渡り、行政書士だけではなく、不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士、係争になりそうな場合は弁護士といった様々な士業や専門家の分野が関わってきます。しかし、初めて相続の問題に直面した人が、適切な依頼先に問題を振り分ける事は難しく、あちこちの事務所を巡る必要もあるため、時間・労力・ストレス・費用面の悩みも増えてしまいます。
当事務所では、提携士業の方に来ていただく体制と整えておりますので、紹介だけして依頼者に足を運んでもらうようなことはありません。当事務所にお越しいただくだけで、相続のあらゆるお悩みに様々な士業が対応いたします。
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対応業務・料金表
相続人調査サポート
料金
33,000円
相続人調査(戸籍収集)6人まで
7人目以降1名につき追加で 4,400円
法定相続情報一覧図取得 11,000円
※外国籍の相続人、被相続人が含まれる場合はサポート対象外です。
財産調査
サービスの概要
相続財産の調査を行います。
・不動産(登記情報、固定資産名寄帳、固定資産税評価証明書)
・預貯金(現存調査、残高証明書、取引履歴)
・株式、投資信託等(取引明細書、評価証明書)
・生命保険(契約照会)
※美術品、宝飾品等は別途ご相談下さい。
【オプション】
負債の調査 49,500円
(全国銀行協会などへの信用情報開示請求サポート)
料金
55,000円~
料金詳細
4,000万円以下 | 55,000円 |
4,000万円超~6,000万円以下 | 110,000円 |
6,000万円超~8,000万円以下 | 165,000円 |
8,000万円超~1億円以下 | 220,000円 |
1億円超~2億円以下 | 330,000円 |
2億円超~3億円以下 | 440,000円 |
3億円超~ | 550,000円~ |
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不動産調査レポート
サービスの概要
最速即日から2営業日程度であなたの不動産の価格がわかります。
現地調査を行わない、不動産価格の調査レポートです。
あまり費用や時間はかけたくないが、目安となる不動産価格を知りたいというお客様によくご利用頂いております。
生前対策や遺産分割をトラブルなく、安心してスムーズに進められると好評のサービスです。
税務資料や裁判資料には利用できません。
正式な不動産鑑定評価を行った場合には、異なる金額となる可能性があります。
【限定特典】
相続手続きサポートまるごとプラン、遺言書作成サポートのお客様は、不動産調査レポートがプランに含まれていますので無料です。
料金
33,000円~
料金詳細
個人住宅(自己使用土地建物) | 33,000円 |
(借地権付き建物) | 55,000円 |
(居住用マンション) | 33,000円 |
更地 300㎡未満 | 33,000円 |
300~500㎡ | 55,000円 |
500~1000㎡ | 88,000円 |
賃貸不動産 延床300㎡未満 | 55,000円 |
延床300~500㎡ | 77,000円 |
延床500~1000㎡ | 88,000円 |
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相続手続サポート
サービスの概要
戸籍収集・相続関係説明図の作成・相続財産調査・遺産分割協議書の作成などをパッケージ化したプランです。
相続税申告はオプションとして、提携税理士事務所がご対応します。
●ライトプラン
・戸籍収集(6名まで)
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)
●まるごとプラン
ライトプランに加えて
【限定特典】 不動産調査レポート
戸建住宅、居住用マンション等の価格調査が無料です。(通常33,000~88,000円)
・法定相続情報一覧図取得
・相続登記1件(提携司法書士事務所)
・預貯金の解約または名義変更
・株式、投資信託等の解約または名義変更
・生命保険の請求
●プレミアムプラン
まるごとプランに加えて
・不動産鑑定評価または価格調査
料金
99,000円~
料金詳細
ライトプラン
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下(不動産なし) | 99,000円 |
~500万以下(不動産あり) | 110,000円 |
500万円超~2,000万円以下 | 198,000円 |
2,000万円超~4,000万円以下 | 242,000円 |
4,000万円超~6,000万円以下 | 297,000円 |
6,000万円超~8,000万円以下 | 385,000円 |
8,000万円超~1億円以下 | 495,000円 |
1億円超~1.2億円以下 | 605,000円 |
1.2億円超~1.5億円以下 | 715,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 825,000円 |
2億円超~3億円以下 | 935,000円 |
3億円超 | 990,000円~ |
まるごとプラン
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下(不動産なし) | |
~500万以下(不動産あり) | 220,000円 |
500万円超~2,000万円以下 | 275,000円 |
2,000万円超~4,000万円以下 | 363,000円 |
4,000万円超~6,000万円以下 | 495,000円 |
6,000万円超~8,000万円以下 | 660,000円 |
8,000万円超~1億円以下 | 825,000円 |
1億円超~1.2億円以下 | 990,000円 |
1.2億円超~1.5億円以下 | 1,100,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 1,210,000円 |
2億円超~3億円以下 | 1,375,000円 |
3億円超 | 1,650,000円~ |
プレミアムプラン
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~500万以下(不動産なし) | |
~500万以下(不動産あり) | 440,000円 |
500万円超~2,000万円以下 | 660,000円 |
2,000万円超~4,000万円以下 | 770,000円 |
4,000万円超~6,000万円以下 | 990,000円 |
6,000万円超~8,000万円以下 | 1,210,000円 |
8,000万円超~1億円以下 | 1,375,000円 |
1億円超~1.2億円以下 | 1,870,000円 |
1.2億円超~1.5億円以下 | 1,980,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 2,090,000円 |
2億円超~3億円以下 | 2,255,000円 |
3億円超 | 2,530,000円~ |
ライトプランオプション
項目 | 料金 |
---|---|
相続登記(提携司法書士) | 55,000円(1件) |
預貯金等の解約 | 22,000円(1件) |
不動産調査レポート(戸建住宅) | 33,000円 |
不動産調査レポート(居住用マンション) | 33,000円 |
不動産調査レポート(収益不動産) | 55,000円〜 |
相続税申告 | 提携税理士事務所 |
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- 050-1865-6974
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遺言書作成サポート
サービスの概要
「不動産価格をわかったうえで遺言書を作成できる」しらかば事務所ならではのプランです。
遺言書作成のアドバイス、遺言書の内容確認、不動産の調査レポートなど
【限定特典】不動産調査レポート
自宅不動産、賃貸不動産等の価格調査が無料です。(通常33,000~88,000円)
料金
38,500円~
自筆証書遺言プラン【オプション】
・推定相続財産調査 33,000円
・金融資産調査 55,000円~
・法務局へ保管申請サポート 11,000円
公正証書遺言プラン【オプション】
・推定相続財産調査 33,000円
・金融資産調査 55,000円~
・証人立会2名
16,000円(中野公証役場)
32,000円(東京都)
48,000円(首都圏60km未満)
64,000円(首都圏80km未満)
首都圏以外の場合は交通費、宿泊費(80km以遠)、日当64,000円/日
料金詳細
自室証書遺言プラン
・遺言書作成のアドバイス
・遺言書の内容確認
・不動産の調査レポート
遺産総額 | 料金 |
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~5,000万円以下 (不動産なし) |
38,500円 |
~5,000万円以下 (不動産あり) |
49,500円 |
5,000万円超~1億円以下 | 88,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | 121,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 154,000円 |
2億円超~3億円以下 | 187,000円 |
3億円超 | 220,000円~ |
公正証書遺言プラン
自筆証書遺言プランに加えて
・公証役場の手配、文案調整
遺産総額 | 料金 |
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~5,000万円以下 (不動産なし) |
71,500円 |
~5,000万円以下 (不動産あり) |
82,500円 |
5,000万円超~1億円以下 | 121,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | 165,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 198,000円 |
2億円超~3億円以下 | 242,000円 |
3億円超 | 275,000円~ |
プレミアムプラン
財産調査の際に不動産鑑定評価または価格調査
遺産総額 | 料金 |
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~5,000万円以下 (不動産なし) |
|
~5,000万円以下 (不動産あり) |
302,500円 |
5,000万円超~1億円以下 | 506,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | 605,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 638,000円 |
2億円超~3億円以下 | 792,000円 |
3億円超 | 825,000円~ |
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- 050-1865-6974
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遺言執行
サービスの概要
遺言者が死亡した後に遺言の内容を執行します
料金
300,000円~
相続税申告ありの場合、1.5を乗じた額とします。
紛争性ありの場合、2.0を乗じた価格とします。
料金詳細
遺産総額 | 報酬基準 |
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3,000万円以下 | 300,000円 |
3,000万円超5,000万円以下の部分 |
0.6% (300,000円~420,000円) |
5,000万円超1億円以下の部分 |
0.5% (420,000円~670,000円) |
1億円超3億円以下の部分 |
0.4% (670,000円~1,470,000円) |
3億円超の部分 |
0.3% (1,470,000円~) |
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家族信託サポート
サービスの概要
生前対策として財産の管理をご家族に託す「家族信託」をサポートします。
料金
275,000円~
●ライトプラン(信託財産が実家不動産1件のみ)
【限定特典】不動産調査レポート
戸建住宅、居住用マンション等の価格調査が無料です。(通常33,000~88,000円)
・事前のスキーム確認(3回)
委託者、受託者、受益者、信託財産の確認
・契約書の作成
・公正証書の作成
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック
・信託スキームにおける税務チェック
・売却、運用に関するアドバイス
【別途】
・信託不動産の登記申請1件100,000円
(提携司法書士事務所へ取次)
●スタンダードプラン
【限定特典】不動産調査レポート
自宅不動産、賃貸不動産等の価格調査が無料です。(通常33,000~88,000円)
・事前のスキーム確認(3回)
委託者、受託者、受益者、信託財産の確認
・契約書の作成
・公正証書の作成
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック
・信託スキームにおける税務チェック
・運用に関するアドバイス
【別途】
・信託不動産の登記申請1件100,000円
(提携司法書士事務所へ取次)
・信託対象不動産が2件以上の場合の契約書作成加算 200,000円~
・信託財産管理口座の開設 1件33,000円
・一般社団法人の設立 165,000円
●プレミアムプラン
スタンダードプランに加えて不動産鑑定評価または価格調査
料金詳細
ライトプラン
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~3,000万以下 | 275,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | |
5,000万円超~1億円以下 | 396,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | |
1.5億円超~2億円以下 | |
2億円超~3億円以下 | |
3億円超 |
スタンダードプラン
遺産総額 | 料金 |
---|---|
~3,000万以下 | 396,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 605,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 880,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | 1,210,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 1,430,000円 |
2億円超~3億円以下 | 1,650,000円 |
3億円超 | 1,980,000円~ |
プレミアムプラン
遺産総額 | プレミアムプラン |
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~3,000万以下 | 616,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 990,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 1,320,000円 |
1億円超~1.5億円以下 | 1,760,000円 |
1.5億円超~2億円以下 | 1,980,000円 |
2億円超~3億円以下 | 2,200,000円 |
3億円超 |
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- 050-1865-6974
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不動産鑑定
料金
165,000円~
※以下は別途ご負担ください。
登記事項証明書、建築計画概要書等の取得費実費
東京都23区外の一都三県の場合は交通費、日当(32,000/半日または64,000円/日)
首都圏以外の場合は交通費、宿泊費(80km以遠)、日当(64,000円/日)
税務申告、係争事件に関する案件は内容に応じて15〜50%加算
他の専門家(設計事務所等)に一部業務を委託する必要がある場合は委託費の一部または全部
料金詳細
個人住宅 | 料金 |
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自己使用土地建物 |
本鑑定:198,000円 簡易鑑定:158,400円 |
建付地 |
本鑑定:253,000円 簡易鑑定:202,400円 |
借地権付建物 |
本鑑定:418,000円 簡易鑑定:334,400円 |
マンション |
本鑑定:440,000円 簡易鑑定:352,000円 |
共有持分の鑑定 | 上記×10〜30%加算 |
更地 | 料金 |
300m²未満 |
本鑑定:165,000円 簡易鑑定:132,000円 |
300m²以上 |
本鑑定:275,000円 簡易鑑定:220,000円 |
500m²以上 |
本鑑定:385,000円 簡易鑑定:308,000円 |
1,000m²以上 |
本鑑定:550,000円〜 簡易鑑定:440,000円〜 |
共有持分の鑑定 | 上記×10〜30%加算 |
賃貸不動産 | 料金 |
延床 300m²未満 |
本鑑定:330,000円 簡易鑑定:264,000円 |
延床 300m²以上 |
本鑑定:385,000円 簡易鑑定:308,000円 |
延床 500m²以上 |
本鑑定:440,000円 簡易鑑定:352,000円 |
延床 1,000m²以上 |
本鑑定:550,000円 簡易鑑定:440,000円 |
延床 2,000m²以上 |
本鑑定:660,000円〜 簡易鑑定:528,000円〜 |
事業用不動産 |
料金 |
延床 500m²未満 |
本鑑定:275,000円 簡易鑑定:220,000円 |
延床 500m²以上 |
本鑑定:330,000円 簡易鑑定:264,000円 |
延床 1,000m²以上 |
本鑑定:385,000円 簡易鑑定:308,000円 |
延床 2,000m²以上 |
本鑑定:495,000円〜 簡易鑑定:396,000円〜 |
特殊用途 | 料金 |
ホテル、ヘルスケア | 上記×30%加算 |
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相続手続き
遠方の父の相続手続きで不安でしたが、親身な対応でスムーズに手続き完了ができた。
・当事務所にご相談頂く前はどのようなことにお困りでしたか?
遠方の父が急死したため、必要書類の所在が不明で亡くなった後にわかったことも多く、また、自らも仕事を抱えるなか、法で定める期限内に手続きが完了できるか不安だった。
・当事務所に依頼して良かったと思った点、印象的だった点があればお聞かせください。
顧客目線で細かい要望も嫌がらず親身に相談に乗っていただけた。
また豊富な知識と経験、広いネットワークもお持ちで、さらには不動産鑑定士でもあるので、遺産分割にとどまらず、父の自宅の売却もスムーズに完了できた。
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遺産分割
兄弟間の不動産のわけ方が不公平ではないかと疑心暗鬼になっていたお客さま
相談前
亡くなったお父様は3人の子に平等に不動産を残そうと、次の3つの不動産を持っていました。
①杉並区高円寺北の実家の土地建物、
②三鷹市の更地、
③中野区中央…続きを見る-
遺産分割
兄弟間の不動産のわけ方が不公平ではないかと疑心暗鬼になっていたお客さま
相談前
亡くなったお父様は3人の子に平等に不動産を残そうと、次の3つの不動産を持っていました。
①杉並区高円寺北の実家の土地建物、
②三鷹市の更地、
③中野区中央のマンション
①杉並区の実家の土地建物はご両親と一緒に住んでいた長男が相続
②三鷹市の更地は10年ほど前に次男が自宅を建てる時に生前贈与ずみ
③中野区のマンションは長女が相続
相続財産はこれらの不動産のほかに預貯金がありました。
預貯金はお母様が相続することで遺産分割協議が進んでおり、お母様や兄弟間でもめている状況ではありませんでしたが、中野区のマンションを相続することになる長女から、もしかしたら不公平なのではないかとご相談頂きました。相談後
3つの不動産の価格について、鑑定評価、簡易鑑定、机上調査である不動産調査レポートのプランのご説明をして、「別にもめているわけでもなく大ごとにしたくない。大まかな目安がわかれば良い。」とのことでしたので、不動産調査レポートを作成させていただきました。
本来は生前贈与した不動産は贈与時の時点での価格を出す必要がありましたが、参考に現時点での不動産価格を調査しました。
不動産価格には数百万単位の差がありましたが、介護を長男家族に任せっきりにしていたこと等を考えると十分許容範囲とのことでしたので、納得した上で遺産分割協議が整いました。
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遺産分割
自宅不動産を相続した相続人から他の相続人に代償金を払うことにした相続で、相続不動 産に抵当権を設定したケース
相談前
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お母さまが亡くなって、4人兄弟(長男、次男、長女、次女)での相続で遺産は自宅不動産のみ。お父さまはすでに故人でした。
お母さまと同居…続きを見る-
遺産分割
自宅不動産を相続した相続人から他の相続人に代償金を払うことにした相続で、相続不動 産に抵当権を設定したケース
相談前
新宿区北新宿のお客さま
お母さまが亡くなって、4人兄弟(長男、次男、長女、次女)での相続で遺産は自宅不動産のみ。お父さまはすでに故人でした。
お母さまと同居していた長女が自宅不動産を相続して、他の兄弟は代償金を受け取ることにしたが、
①代償金をいくらにしたらよいかわからないので不動産価格を知りたい。
②代償金を一時金ではなく分割で支払うので、兄弟間ではあるがきちんと支払うようにしたい。
とのご相談でした。相談後
①代償金は不動産の価格は、身内だけなので本鑑定までは必要なく、ある程度の目安がわかればいいとのことでしたので、不動産調査レポートで価格を提示しました。
②不動産調査レポートをもとに、不動産を相続しない兄弟への代償金を協議していただき、ご意向通りに遺産分割協議書を作成しました。
代償金の分割払いの支払年数の設定は、次女から他の兄弟への支払い原資は次女のご主人の収入も含まれるとのことでしたので、贈与税も考慮してご提案しました。
代償金を支払わなかった場合に備えて、相続不動産に同順位で3件抵当権設定し、抵当権設定契約書を作成しました。相続登記と抵当権設定登記は提携司法書士へ取次ぎました。
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相続手続き
会ったことがない相続人へお手紙作成をお手伝いして相続手続きがスムーズにいった
相談前
中野区中野にお住まいのお客さまからのご相談でした。
相続発生後に亡くなったお父様の戸籍を取ったところ、認知し子がいたことがわかりました。
相談者は父が認知し…続きを見る-
相続手続き
会ったことがない相続人へお手紙作成をお手伝いして相続手続きがスムーズにいった
相談前
中野区中野にお住まいのお客さまからのご相談でした。
相続発生後に亡くなったお父様の戸籍を取ったところ、認知し子がいたことがわかりました。
相談者は父が認知した子(腹違いの弟)とは当然一度も会ったことがなく、連絡先もわからないのでどうしたらよいか困っている、とご相談を頂きました。相談後
相続手続きはまず、相続人を調査するところからはじまります。
戸籍自体には戸籍がある住所しか記載されていませんが、あわせて戸籍の附票の交付申請
をすると、住民票がどこにあったかがわかります。
住所移転にあわせて住民票を届出ている方であれば住所がわかります。
このお客さまも相続人の調査の際に、お父さまが認知した腹ちがいの弟の戸籍の附票を取
り寄せました。何度か引っ越しはされていましたが、その都度住民票の届出をしているよ
うでしたので、現在の住民票のある住所に手紙を出すことにしました。
一度もあったことがない腹違いの弟に出す手紙をどう書いていいかわからないとのことで
したので、お話しを伺った上で文面をご提案しました。
面識のない相続人に手紙を出す場合のポイントは、はじめから分割案を提案して遺産分
割協議書に捺印してほしいと依頼するのではなく、段階を踏んで遺産分割協議に参加して
もらうことです。
①第一段階では、相続人であることのお知らせ
あなたも相続人となったので今後の相続手続きに協力してほしい。
まずは、電話でも手紙でもいいので一度連絡をもらいたい。
財産調査を行っているので確定したらお知らせする。
自分の遺産分割についての考えを伝える。
遺産分割についてお考えがあったら教えてほしい。
②折り返しの連絡があった場合には
財産調査の完了後に、遺産の内容をお知らせする。
相続人それぞれの考えをできるだけ反映して、遺産分割協議書の案をご提案する。
このお客さまのケースでは、会ったことがなかった腹違いの弟から連絡があり、ご相談者も法定相続割合通りに遺産分割したいとのお考えでしたので、スムーズに遺産分割協議が整いました。事務所からのコメント
換価分割で不動産を売却する場合には、建築時期が何十年も前の実家の場合などは取得金額が低く譲渡所得が発生して、確定申告が必要になるケースもあります。さらに、空き家特例の3000万円特別控除が適用かどうかの要件確認も必要です。相続にあたっては、相続税だけではなく他の税金がかかることもありますので専門家にご相談ください。
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相続放棄
プラスの相続財産が多いかマイナスの借金が多いかわからなくて心配で相続放棄しようか 迷っていたお客さま
相談前
中野区野方にお住まいのお客さまからのご相談でした。
独身の兄が亡くなったが、しばらく付き合いがなかったので財産状況がわからず、また生活保護も受けていたと聞いて…続きを見る-
相続放棄
プラスの相続財産が多いかマイナスの借金が多いかわからなくて心配で相続放棄しようか 迷っていたお客さま
相談前
中野区野方にお住まいのお客さまからのご相談でした。
独身の兄が亡くなったが、しばらく付き合いがなかったので財産状況がわからず、また生活保護も受けていたと聞いており、プラスの財産が多いのか、借金があって負債が多いのかわからない。心配になって、相続放棄しようかどうか迷っているとご相談頂きました。相談後
1.初回面談でお伺いしたところ、故人は借地上に建物を所有しており、その場で登記情報を取得し、相続税路線価を確認すると一定のプラスの財産があることがわかりました。
また、相続放棄した場合でも相続財産管理人が決まるまでは、不動産の管理義務がある
ことを説明しました。
2.金融資産については、近隣の金融機関や大手銀行に口座の有無や残高照会、株の保有状況の照会、生命保険契約の有無の照会することができることをご案内しました。
3.借金などの負債については個人信用情報機関に開示請求する調査方法があることを説明して手続きのお手伝いをご提案しました。
4.財産調査の結果が出るまでは、負債が多くて相続放棄をすることになる場合も想定して、遺品整理、形見分けなどは単純相続したとみなされる可能性があるので慎重するようご説明しました。また、相続放棄の期限である相続があったと知った日から3ヶ月を経過する可能性があったため、その期限を延長申請する制度があることもご案内しました。
財産調査の結果、不動産を売却すれば、負債を返済しても十分プラスになることが判明しました。
当事務所では相続手続きサポートのほかに、不動産会社、建物解体業者、遺品整理業者、土地家屋調査士事務所と連携して更地化した上で、地主への売却のお手伝いをさせて頂きました。
不動産売却の譲渡所得税を考慮しても負債を全額返済できた上、相応の現金が残ることになりました。
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相続人が遠方に住んでいて相続手続きできない
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お母様が亡くなり相続が発生しました。お父様は約15年前に亡くなっており、相続人は福岡県に住む息子一人さんのみです。お父様が亡くなったときは、相続税が少なくなるよ…続きを見る
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相続手続き
相続人が遠方に住んでいて相続手続きできない
相談前
お母様が亡くなり相続が発生しました。お父様は約15年前に亡くなっており、相続人は福岡県に住む息子一人さんのみです。お父様が亡くなったときは、相続税が少なくなるようにすべての財産をお母様が相続していました。どんな相続財産がどれくらいあるかわからず、遠方に住んでいるため、財産調査や解約まで手続きすべてお願いすることは可能でしょうか?とのご相談でした。(中野区新井 50代)
相談後
遺産整理業務をすべておまかせいただいたほか、実家不動産の売却もお手伝いさせていただきました。
財産調査はご実家に届いていた郵便物等も調べて手がかりにした上で、金融資産については、
①中野区内の金融機関で口座がないか全店調査、
②証券保管振替機構への開示請求で株式を保有していないか調査しました。
債務については、個人信用情報機関への開示請求による調査を行いました。
不動産については、都税事務所で交付申請した名寄帳で確認したほか、実家以外に所有している不動産がないか独自調査も行いました。
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平日は相続手続きの時間が取れない
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夫婦共働きで急に夫が亡くなり、相続人である奥様は平日の昼間は働いているためなかなか相続手続きを進めずにいました。仕事を休むのはなかなか難しいとのことで、まずはお…続きを見る
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相続手続き
平日は相続手続きの時間が取れない
相談前
夫婦共働きで急に夫が亡くなり、相続人である奥様は平日の昼間は働いているためなかなか相続手続きを進めずにいました。仕事を休むのはなかなか難しいとのことで、まずはお昼休み時間にオンライン無料相談をご活用いただきました。(中野区野方 40代)
相談後
お時間がなかなか取れないということでZOOMでのオンライン無料相談にてお困りごとを伺った上で、相続手続きの全体像を説明したところ相続手続きをまるごとご依頼いただきました。
その後は、郵送やメールとお電話でお手続きを進めさせていただきました。事務所からのコメント
仕事で平日昼間や夜8時までの相談枠に時間が取れないお客様には、オンライン相談や事前予約の土曜日で面談に対応いたします。
相談場所は当事務所のほかお客様のご自宅などへの出張も対応いたします。
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奥様が亡くなり子もいないため、ご主人と奥様の兄弟が相続人となりました。妻は兄弟が多く、末っ子だったため兄や姉には亡くなっている方もいて、誰が相続人かわからないと…続きを見る
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相続手続き
相続人が多すぎてわからない
相談前
奥様が亡くなり子もいないため、ご主人と奥様の兄弟が相続人となりました。妻は兄弟が多く、末っ子だったため兄や姉には亡くなっている方もいて、誰が相続人かわからないといったお悩みでした。(杉並区高円寺南 80代)
相談後
ご主人から委任状をいただき、次の戸籍を収集して相続人調査しました。
・奥様の出生から死亡までの戸籍
・奥様のご両親の出生から死亡までの戸籍
・奥様のご兄弟の現在の戸籍
・お亡くなりになられているご兄弟の出生から死亡までの戸籍
・代襲相続人である奥様の甥姪の戸籍
地方にお住まいの相続人もいらっしゃったため、郵送のお手続きによりお時間はかかりましたが、相続人全員と連絡が取れて、相続手続きにも協力してもらえたため、問題なく遺産整理できました。事務所からのコメント
会ったことがない方が相続人にいる場合は、戸籍の附票から住所を調べた上で、お手紙で連絡をします。お手紙はいきなり遺産分割案を提案するのではなく、段階を踏むのがポイントです。当事務所ではお手紙の文案をお客様と一緒に考えて作成するサポートも行っております。
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被相続人の預貯金の種類が多くて面倒
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遺産分割協議等は終わっているものの、亡くなられたお父様の預貯金の口座が多く、平日に時間が取れず解約ができないといったご相談内容でした。(中野区東中野 30代)…続きを見る
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相続手続き
被相続人の預貯金の種類が多くて面倒
相談前
遺産分割協議等は終わっているものの、亡くなられたお父様の預貯金の口座が多く、平日に時間が取れず解約ができないといったご相談内容でした。(中野区東中野 30代)
相談後
金融機関によって解約の手順や必要書類が異なることから、預貯金の口座が多いと手続も多く複雑になります。
当事務所に委任していただきますと解約のお手続きが可能なため、金融機関の解約のみご依頼いただき、お手続きを進めさせていただきました。
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相続人が海外にいる
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弟がアメリカに赴任していて、遺産分割の内容はおおむね合意できているが、相続手続きをどのようにすすめていいのかわからないとのご相談でした。(中野区本町 40代)…続きを見る
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相続手続き
相続人が海外にいる
相談前
弟がアメリカに赴任していて、遺産分割の内容はおおむね合意できているが、相続手続きをどのようにすすめていいのかわからないとのご相談でした。(中野区本町 40代)
相談後
日本国内に住んでいる方だけの遺産分割協議には、通常は署名して印鑑登録証明書を添付しますが、日本の住民登録を抹消している場合は取得できません。その代わりになるものが署名証明、サイン証明になります。相談者の弟様はワシントンにある大使館ではなく、ロサンゼルス総領事館で取得できるため、遺産分割協議書を郵送して弟様に領事館に持ち込んでいただき、書記官の面前で署名してもらって、署名証明を取得していただきました。
事務所からのコメント
署名証明は、署名せずに大使館または領事館に持ち込んでいただき、書記官の面前で署名、母音捺印をします。
署名証明の方法は、①遺産分割協議書と一緒につづる方法 ②遺産分割協議書とは別紙で交付してもらう方法があります。遺産の名義変更や解約のためには、遺産分割協議書に合綴してつづる方法がスムーズです。
なお、海外に居住している方が不動産を相続する場合には、在留証明(住民票の代わり)も必要となるため、二度手間にならないよう大使館または領事館に行く際に一度確認しておくことが必要です。
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遺産分割
相続人の中に未成年がいる
相談前
ご主人が亡くなり奥様と未成年のお子様2人が相続人となりました。奥様自身パートと家事で忙しくて相続手続きを進める時間がありません。また、子どもの特別代理人になって…続きを見る
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遺産分割
相続人の中に未成年がいる
相談前
ご主人が亡くなり奥様と未成年のお子様2人が相続人となりました。奥様自身パートと家事で忙しくて相続手続きを進める時間がありません。また、子どもの特別代理人になってもらえる方がいないとのことでした。(中野区鷺宮 40代)
相談後
遺言書がなかったため、旦那様の不動産の名義変更や金融資産の解約のために遺産分割協議書を作成していただくことになりました。弊社スタッフ2人が家庭裁判所から特別代理人に選任されましたので、戸籍収集、財産調査から遺産分割協議やその後の金融資産の解約までお手伝いさせていただきました。不動産の登記変更は提携している司法書士へ取次ぎました。
事務所からのコメント
奥様と未成年の子供が遺産分割協議を行うことになることになりますが、親がその子の未成年後見人になると、親が自由に相続の内容を決めることになるため、子の未成年後見人にはなれません。
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相続手続き
事実上の相続放棄をした事例
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お父様が亡くなり、遺産は他の兄弟が相続して自分はいらないので相続放棄を考えているというお客様でした。相続放棄をするにあたって相続開始を知ったときから3カ月以内に…続きを見る
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相続手続き
事実上の相続放棄をした事例
相談前
お父様が亡くなり、遺産は他の兄弟が相続して自分はいらないので相続放棄を考えているというお客様でした。相続放棄をするにあたって相続開始を知ったときから3カ月以内に手続きを取る必要があるが手続を進める時間がないためお困りでした。(中野区東中野 50代)
相談後
相続人同士の話し合いの中で自分は遺産相続をしないというだけなら、わざわざ家庭裁判所に相続放棄の手続きを取らないで、遺産分割協議書に反映させておくだけで済ますことができるため、そのように遺産分割協議書を作成させていただきました。
事務所からのコメント
事実上の放棄は、プラスの財産が負債を上回る場合に利用できます。
事実上の相続放棄には、相続分を他の相続人に譲渡する方法もあります。この場合には相続分譲渡証明書を無償で譲渡した相続人と取り交わして、遺産分割協議自体に参加しないことになります。
なお、お金を払って有償で相続分の譲渡、相続分の買い取りを行うこともあります。
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生命保険が受け取ってしまうと相続放棄できないのではないかと悩んでいた
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ご相談者は息子さんで、父が亡くなり借金が多くて相続放棄を考えていました。
死亡生命保険金の受け取りが息子さんになっており、生命保険金を受け取ってしまうと相続放…続きを見る-
相続放棄
生命保険が受け取ってしまうと相続放棄できないのではないかと悩んでいた
相談前
ご相談者は息子さんで、父が亡くなり借金が多くて相続放棄を考えていました。
死亡生命保険金の受け取りが息子さんになっており、生命保険金を受け取ってしまうと相続放棄できないのではないかと、生命保険金の請求も相続放棄の手続きも進められないといったお悩みでした。(中野区中野 40代)相談後
生命保険の死亡給付金、死亡退職金、遺族年金等は相続財産に含まれないため相続放棄しても受け取ることができます。
当事務所では戸籍の収集を行って、相続放棄した場合に相続人が誰になるか確認しました。この相談者は他に兄弟もなく、次順位者もいませんでしたので、相続放棄の申述は提携司法書士へ取り次ぎました。事務所からのコメント
相続放棄をした場合は、はじめから相続人でなかったことになります。
親の借金が多くて相続放棄する場合は、他の兄弟が相続する借金が大きくなったり、祖父母や叔父叔母の次順位者が繰り上がって相続人になる場合もあります。
相続放棄をする場合には、戸籍収集を行って相続人調査した上で、他の相続人や次順位者へも連絡、相談をするようにアドバイスいたします。
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遺言作成
公正証書遺言と自筆遺言が2通出てきた
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遺品整理をしていたところ、遺言書が公正証書遺言と自筆遺言が2通出てきたのでどちらを使って相続手続きをするのかわからないとのことでした。(中野区本町 50代)…続きを見る
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遺言作成
公正証書遺言と自筆遺言が2通出てきた
相談前
遺品整理をしていたところ、遺言書が公正証書遺言と自筆遺言が2通出てきたのでどちらを使って相続手続きをするのかわからないとのことでした。(中野区本町 50代)
相談後
遺言書は日付が新しいものが優先されます。ですが、2通とも内容を確認させていただいたところ1通目と2通目の遺言に抵触する内容が記載されていなければ2通の遺言を使って手続きを行なうこともできるためご相続人様のご意向に沿った手続ですすめさせていただきました。
事務所からのコメント
遺言書があるかどうか見当がつかない場合には、平成元年以降に作成された公正証書遺言については全国の公証役場の遺言検索システムで遺言書を作成しているかどうかを照会することができます。
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遺産分割
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お母様が亡くなられた娘さんからのご相談です。法定相続人を調べたところお父様と兄と娘さんの三人でしたが、兄の嫁が相続権を主張し困っているとのことでした。(杉並区高…続きを見る
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遺産分割
法定相続人以外が相続手続きに加わろうとしている
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お母様が亡くなられた娘さんからのご相談です。法定相続人を調べたところお父様と兄と娘さんの三人でしたが、兄の嫁が相続権を主張し困っているとのことでした。(杉並区高円寺北 60代)
相談後
遺言書に記載されていない限り、法定相続人以外の者が相続権を主張することはできません。お兄様に説得していただき三人での相続手続きをすすめさせていただきました。
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遺産分割
遺言書に書いていない相続財産がある
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遺言書があったが、有価証券については書いてなかったがどういった分割になるのかというご相談でした。(中野区上高田 50代)…続きを見る
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遺産分割
遺言書に書いていない相続財産がある
相談前
遺言書があったが、有価証券については書いてなかったがどういった分割になるのかというご相談でした。(中野区上高田 50代)
相談後
遺言書に書いていない相続財産については別途遺産分割協議書の作成が必要です。その遺産分割協議書がないと解約等のお手続きができませんので、あらためて財産調査を行なって有価証券の評価額を確認、遺産分割協議書の作成、有価証券の解約までのお手伝いをさせていただきました。
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遺言作成
将来相続人になる方たちがご高齢
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遺言書を作成したいが、推定相続人であるお客様の親族がご高齢のため、その通りに遺産分割してくれるか不安と言ったお悩みでした。(中野区中央 80代)…続きを見る
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将来相続人になる方たちがご高齢
相談前
遺言書を作成したいが、推定相続人であるお客様の親族がご高齢のため、その通りに遺産分割してくれるか不安と言ったお悩みでした。(中野区中央 80代)
相談後
相続人さんご高齢ということでもしご家族を遺言執行者にして先にお亡くなりになられた場合更にお手続きが必要となります。法人である弊社を遺言執行者に指定していただくとによって、遺言執行者がいなくなる可能性を減らすことができます。
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遺言書を夫婦で作成したい
相談前
子供がいないため夫婦連名で遺言書を作成したいとのご相談でした。(中野区新井 80代)…続きを見る
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遺言書を夫婦で作成したい
相談前
子供がいないため夫婦連名で遺言書を作成したいとのご相談でした。(中野区新井 80代)
相談後
遺言書はたとえ夫婦でも連名での作成は無効となります。そのため一人ずつの作成でお願いしました。またどちらかが先に亡くなられても大丈夫なように、状況が変わっても効力を持つような内容で遺言書作成のお手伝いをさせていただきました。
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相続人がいないお客様の終活
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自分が介護施設に入所する場合や亡くなったとき葬儀をしてくれるような相続人がいないため将来が不安と言ったご相談内容でした。(中野区中野 80代)…続きを見る
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相続手続き
相続人がいないお客様の終活
相談前
自分が介護施設に入所する場合や亡くなったとき葬儀をしてくれるような相続人がいないため将来が不安と言ったご相談内容でした。(中野区中野 80代)
相談後
弊社ではおひとり様対策として身元保証人になることができます。入院された際の治療方針や亡くなられた際のご希望の葬儀社との対応など事前に面談でお伺いし、お客様のご希望にあわせた終活をご提案させていただきました。
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相続手続き
銀行か行政書士にお願いするか迷っていた
相談前
銀行へ行ったら相続手続き代行サービスといったポスターがあり、銀行に任せるか専門家である行政書士に任せるかで迷っていらっしゃいました。…続きを見る
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相続手続き
銀行か行政書士にお願いするか迷っていた
相談前
銀行へ行ったら相続手続き代行サービスといったポスターがあり、銀行に任せるか専門家である行政書士に任せるかで迷っていらっしゃいました。
相談後
銀行の相続手続き代行サービスの手数料は大体約100万円からになっており、弊社ですと相続財産にもよりますが最低約10万円からになります。かなりお安くお手続きができ、できるだけ財産を残しつつサポートできるため弊社をお選びいただきました。
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遺言書を作成したいが財産の分け方がわからない
相談前
不動産と金融資産お持ちのお客様からのご相談でした。ご本人様は将来の相続人間で争いが起きないよう、できるだけ法定相続分での遺言書作成をお考えになられていましたが、…続きを見る
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遺言作成
遺言書を作成したいが財産の分け方がわからない
相談前
不動産と金融資産お持ちのお客様からのご相談でした。ご本人様は将来の相続人間で争いが起きないよう、できるだけ法定相続分での遺言書作成をお考えになられていましたが、不動産をいくらで考えればよいかわからないといったお悩みでした。(中野区中野 80代)
相談後
当事務所の不動産鑑定士による簡易鑑定を行ったうえで、預貯金と不動産の財産目録を作成しました。それを元に遺言内容をコンサルティングしました。遺言執行者に指定していただくなど、相続発生後のことも考えつつサポートをさせていただきました。
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事務所からのコメント
遺産のほとんどが不動産というご相続は、分割方法として、3通りあります。
①共有分割:不動産を共有して分割する。
②換価分割:不動産を売却して、売却代金から売却費用を支払った残りを分割する。
③代償分割:不動産を相続した相続人が、代わりに他の相続人に金銭を支払って分割する。
①共有分割はほぼ間違いなく将来の火種となります。特に相続人のひとりが住み続ける不動産は絶対に避けるべきです。世代が代わった後はほとんどあったことない人同士で共有することになります。当事者が多くて将来の売却や建て替えできなくなったり、のちのち
不満が出て仲が険悪になったり、結局は共有者のひとりが買い取ることになったりとトラブルの種が多い分割方法です。
数十年前に共有分割した不動産の解消のために、不動産鑑定のご相談が当事務所には多くあります。
②使う予定がない実家不動産は売却先が見つかる地域であれば、固定資産税の負担や管理の面倒もなくなるので売却をご検討ください。空き家特例の特別控除が使えれば譲渡所得税がゼロになったり、大幅に負担が減ります。
③代償分割は自宅不動産に住む相続人がいる場合で他に預貯金や株などの金銭がない場合にとられる方法です。代償金をいくらにするかは、不動産の価格がわからなければ、話し合いも始められません。不動産の価格がわかる専門家にご相談ください。
代償金の支払いは一括で払うのが理想ですが、一括で払えない場合には分割払いもできま
す。抵当権は銀行など金融機関しか設定できないということはありませんので、今回のケ
ースのように相続人間で代償金について抵当権を設定することもご検討ください。