中島法務司法書士事務所
(埼玉県坂戸市/相続)

中島法務司法書士事務所
中島法務司法書士事務所
  • 相談実績2,000件
  • 資格者複数名在籍
  • 役所から近い
  • 司法書士 司法書士
埼玉県 坂戸市 千代田一丁目2番58号

司法書士2名が在籍し、相続関連の相談は年間400件、累計2000件にのぼります。豊富な経験で依頼者の問題解決をサポートします。

初回無料相談受付中
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
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選ばれる理由

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中島法務司法書士事務所の事務所案内

司法書士2名が在籍し、相続関連の相談は年間400件、累計2000件にのぼります。豊富な経験で依頼者の問題解決をサポートします。

基本情報・地図

事務所名 中島法務司法書士事務所
住所 350-0214
埼玉県坂戸市千代田一丁目2番58号
アクセス 坂戸市役所より徒歩30秒
受付時間 平日9:00~19:00 ※土日祝日対応可能(要予約)
対応地域 坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市、日高市、越生町、毛呂山町、川島町など(これ以外の地域の方もご対応しています)

代表紹介

中島法務司法書士事務所の代表紹介

中島 信匡

司法書士

代表からの一言
私は、「その方にとって、どの手続きが必要で、それをいつまでにすれば良いのか、アドバイスをする窓口になりたい」と思いました。相続手続き全体についての総合相談窓口になり、相続手続きでお困りの方をサポートするために、当司法書士事務所のサービスを始めました。
資格
司法書士
所属団体
・埼玉司法書士会坂戸支部・埼玉青年司法書士協議会 全国青年司法書士協議会 正会員 ・公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート正会員(坂戸支部)・一般社団法人商業登記倶楽部 会員
経歴
昭和55年 埼玉県坂戸市出身。平成15年 立教大学法学部法学科卒業。平成18年 司法書士試験合格。平成19年 行政書士試験合格(未登録)。平成19年 司法書士登録。
出身地
埼玉県坂戸市
趣味・好きなこと
音楽鑑賞
初回無料相談受付中

選ばれる理由

地域トップクラスの相談実績の相続に強い司法書士事務所

中島法務司法書士事務所の選ばれる理由1

中島法務司法書士事務所は、埼玉県坂戸市にある相続に強い司法書士事務所です。相続相談実績は年間400件、これまでの累計で2,000件以上のご相談をいただくなど、地域トップクラスの実績がございます。


例えば皆様は、相続に際して以下のようなお悩みや問題をお持ちではないでしょうか。



当事務所は相続に特化し、相続、相続放棄、遺言書の作成、成年後見の申立てなど相続周辺の分野にて、豊富な経験を積み重ねています。上記のようなお悩みも、相続専門の司法書士がしっかりとサポートし、皆様に最適な対応方法をご提案させていただきます。



また、不動産の名義変更、預貯金の相続手続き、遺産分割協議書の作成、戸籍の収集、抵当権抹消といった部分についても相談が可能です。


坂戸市、鶴ヶ島市、東松山市をはじめ埼玉県全域から沢山のご相談をいただいています。相続でお悩みがありましたら、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。


 


代表司法書士が直接対応する、「話しやすい」事務所

中島法務司法書士事務所の選ばれる理由2

当事務所では、全ての案件を代表司法書士が直接ご対応いたします。大規模な事務所とは違い、資格のない事務スタッフが面談するということはありません。分からないことや不安なことはスタッフではなく、代表司法書士に直接質問することができます。


代表司法書士が必要事項をヒアリングさせていただき、お客様が必要な手続き・書類・今後の流れなど様々なお困りごとに、丁寧に対応させていただきます。


また当事務所は親しみやすく、「地域密着型の安心感」がある事務所としても高いご評価をいただいております。任意で実施させていただいているアンケートでは、88%のお客様から「親切」「丁寧」「話しやすい」との回答をいただいています。「どんな司法書士なのか、初めて会うし、身内のことを話すのは不安……」という方もいらっしゃると思いますが、どうぞご安心ください。


相続登記や遺言、任意後見などの相続手続きに関わるご相談は、ぜひ当事務所にお任せ下さい。


相続の初回面談は無料、オンラインでの無料相談も実施

司法書士などの専門家は、料金が高額なイメージや敷居の高いイメージがあるかもしれません。当事務所では安心してご来所いただけるように、初回面談を無料で承っております。当事務所の司法書士が、親切丁寧にご相談に対応させていただきます。


相談時は適切な提案をさせていただくため、ご相談内容を確認させていただき、必要な相続手続きを明確にいたします。また、相続の基本的なルールのご説明や、手続きに必要な事項をヒアリングさせていただきます。常に相談者様の立場で考え、最適な提案をさせていただきます。


さらに、お仕事や家事などでご多忙の方、お体がご不自由な方、あるいは外出を控えていらっしゃる方などに向け、外出不要の電話相談やテレビ電話でのオンライン相談も承っております。


もちろん、強引な進め方は行っておりません。無料相談を受けることで、その場で依頼していただく必要はなく、何か決断を迫るようなこともありません。その点についても明確にお約束いたします。


中島法務司法書士事務所の選ばれる理由3

市役所すぐそばでアクセス抜群、分かりやすい料金表も用意

中島法務司法書士事務所の選ばれる理由4

当事務所は坂戸市役所より徒歩30秒、東武鉄道・坂戸駅からは徒歩10分の好立地で、市役所での用事の際やお仕事帰り、お買い物のついでなどに気軽にお立ち寄りいただけます。


もちろん、駐車場も完備していますので、お車でのご利用も可能です。


地域密着型の司法書士事務所として、埼玉県坂戸市を中心に、埼玉県全域で相続、相続放棄、遺言、成年後見、抵当権の抹消、生前贈与などの相談をお受けしています。相続に何するお悩みは、地域でトップクラスの実績がある当事務所にお気軽にご相談ください。


 


中島法務司法書士事務所の選ばれる理由4

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段なじみのない方がほとんどだと思います。相場が分からないために、高い報酬を取られてしまうのではないか、相談しただけで費用を請求されるのではないかなど、数多くの不安があることでしょう。


そのため当事務所では、サポート内容毎に明瞭な料金体系を設け、ホームページ内に分かりやすい「料金表」を作成しております。


また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございませんので、どうぞご安心ください。


各専門家と緊密に連携し、様々な手続きを一つの窓口で対応

当事務所は、税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士と緊密に提携しており、相続・成年後見の問題について、一つの窓口でワンストップ解決しております。


相続に関連する手続きは多岐にわたり、煩雑かつ複雑です。また、例えば不動産相続登記は法務局、相続税申告は税務署、預貯金の相続手続きは銀行・信用金庫・郵便局など、年金手続きは社会保険事務局、死亡保険手続きは保険会社、公共サービスの名義変更は電力会社・ガス会社・水道会社など、窓口もそれぞれ異なります。


自分で手続きを行う場合は、それぞれの手続き先にご自身で出向かわなくてはなりません。それぞれの場所で行う手続きは当然やり方は異なってきますので、その都度、各手続きについての知識が必要になってきます。


当事務所にご依頼いただければ私どもが窓口となり、提出書類の作成代行や書類提出の代行を行います。ご依頼者様は煩わしい思いをすることは一切なく、万全の専門家連携体制でサポートさせていただきます。


 


中島法務司法書士事務所の選ばれる理由5

相続手続業務に特別の想いがあり使命感と誇りを感じています

中島法務司法書士事務所の選ばれる理由6

当事務所の代表司法書士である私、中島信匡には相続手続きの相談業務について特別の想いがあり、司法書士として取り組むべき使命感と誇りを感じています。


私が、相続手続き相談業務を始めたきっかけをお話しいたします。


あるとき、40代の女性から相続登記の依頼を受けました。お父様が亡くなり、相続手続きを全部自分一人でやったとおっしゃっていました。その方は、自分一人で手続きをしている中で「相続手続き全体についてアドバイスしてもらえる窓口があったら、とても助かったのに……」と思ったそうです。


このような感想を聞いて、私自身も反省をしました。私は相続に関連する仕事をしていながら、登記以外のことについて依頼人様の相談を受けていませんでした。


このような経験があり、相続手続き全体についての総合相談窓口になり、相続手続きでお困りの方をサポートするために、当事務所のサービスを始めました。当事務所の相続手続きサービスについて関心を持たれた方は、ぜひ一度ご相談ください。


 


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

戸籍収集は5通までとなります。

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加算料金

戸籍収集は、6通目以降、1通につき2,000円頂戴致します。 1通につき2,200円
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相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

55,000円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

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加算料金

戸籍収集は、5名目以降1名につき 4,400円
初回無料相談受付中

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

27,500円~

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

55,000円~

自筆証書、公正証書ともに55,000円~
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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加算料金

証人立会い 11,000円/名
遺言執行費用 遺産額の1.5%(最低44万円)
遺言書保管料 11,000円/年(遺言執行者に指定頂いている場合は無料です)
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

220,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 ※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 220,000~275,000
500万円超~3,000万円以下 価額の1.2%+20万9,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.2%+20万9,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の1.0%+31万9,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の1.0%+31万9,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の1.0%+31万9,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の1.0%+31万9,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.7%+64万9,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.7%+64万9,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.7%+64万9,000円
3億円超 価額の0.4%+163万9,000円
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

生前贈与登記 55,000円~
贈与契約書の作成 22,000円~

料金

77,000円~

相続対策丸ごと代行サービス

サービスの概要

相続対策丸ごと代行サービスとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。

料金

165,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000
500万円超~3,000万円以下 165,000~
3,000万円超~5,000万円以下 財産額の0.5%+6万6,000円~財産額の0.45%+8万8,000円
5,000万円超~7,000万円以下 財産額の0.45%+8万8,000円~財産額の0.4%+11万円
7,000万円超~8,000万円以下 財産額の0.4%+12万1,000円
8,000万円超~9,000万円以下 財産額の0.35%+16万5,000円
9,000万円超~1億円以下 財産額の0.35%+16万5,000円
1億円超~1.5億円以下 財産額の0.5%~
初回無料相談受付中

相続登記お任せプラン

サービスの概要

相続登記の申請・提出加えて、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を全てお任せできるプランです。

・初回の無料相談(90分)
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記事項証明書の取得

料金

88,000円~

相続手続きまるごとお任せプラン

料金

104,500円~

・初回の無料相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック業務
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含む)
・不動産登記事項証明書の取得

相続放棄ミドルプラン

サービスの概要

書類提出の代行や、一般の方には分かりづらい照会書への回答作成支援も実施するプランです。

・初回無料相談
・戸籍収集
・相続放棄申述書の作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円~

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

相続放棄フルプラン

サービスの概要

書類提出の代行や、一般の方には分かりづらい照会書への回答作成支援も実施、また債権者への通知ややり取りも代行する全てお任せのプランです。

・無料相談何度でも
・戸籍収集
・相続放棄申述書の作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者とのやり取りを代行
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円~

※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

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加算料金

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用 99,000円~
初回無料相談受付中

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

110,000円~

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

55,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    相続人が多く、法定相続分の計算が複雑なケース

    相談前

    姉(82歳)が亡くなりました。姉には子供がいないため、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹は全部で6人、そのうち2名が亡くなっています。その亡くなった兄弟には、…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人が多く、法定相続分の計算が複雑なケース

      相談前

      姉(82歳)が亡くなりました。姉には子供がいないため、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹は全部で6人、そのうち2名が亡くなっています。その亡くなった兄弟には、子供たちがいます。これらを合計すると、相続人が全部で11人いるということが分かりました。姉には預貯金と不動産がありました。相続人で話し合いましたが、「遺産をたくさんもらいたい」という人はいなかったので、「法律上の取り分通りに分ける」ということになりました。私が代表者として遺産を分ける手続きをしようと思っていたのですが、銀行に預金額を調べに行くのも大変です。法律上の取り分通りに分けようとしても、相続人の数が多すぎて、計算するのも面倒です。正確に分けようとするのは相当大変で時間がかかるということが分かりました。不動産をどのような金額で評価したらいいのかも、よくわかりません。全ての手続きを一括で依頼したいです。

      相談後

      まず、被相続人(依頼者のお姉さん)の相続人を調べるために、戸籍謄本を取得して調査をしました。相続人の数が11人と沢山いたので、合計で45通もの戸籍謄本・住民票等を取り寄せる必要がありました。(これを依頼者本人が取寄せようとすると、それだけで合計70時間以上の時間がかかると思われます)
      これと並行して銀行へ行き、預金口座の有無、預金残高を調査しました。また不動産については、市役所と法務局へ行き、所有する不動産の調査と、登記の状態の調査をかけました。さらに、不動産会社へ依頼して、不動産の査定書を作成してもらいました。不動産を金銭評価して分割するためです。依頼者の方には、不動産を誰が取得するのか、取得した後にその不動産をどうするのか(維持していくのか、売却するのか)を検討してもらいました。また、相続した不動産を売却するのであれば、売却した年にはその人の所得が高額になる可能性があります。そのため、売却後に所得税が発生する可能性があること、売却の翌年の健康保険料等が増額される可能性があること等を説明しました。売却で得たお金を相続人で分割したいという方もいますが、その場合にはそのこと自体を遺産分割協議書に記載しておかないと、お金を分割した後で贈与税がかかってしまう可能性もあります。このような可能性について、依頼者に説明をして、どのように分割をするのかを検討してもらいました。不動産を取得する人が決まり、その分を金銭で評価して、他の相続人へ金銭で分割するような内容で、遺産分割協議書を作成しました。相続人11人で署名・押印をしてもらい、不動産については名義変更手続きをしました。預貯金については、司法書士が銀行で解約・払戻しの手続きをとりました。また各自の希望の口座を指定してもらい、その口座へ司法書士から振込みをしました。依頼者に最終報告をして、報酬・費用の精算を行い、遺産整理業務が終了しました。不動産については、今後売却を考えているそうです。

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  • 遺言作成

    遺言検認からの遺言執行を解決したケース

    相談前

    依頼者の夫が亡くなり、自筆証書(手書き)の遺言書があったため、当事務所にご相談を頂きました。依頼者夫婦には子供がおらず、夫婦の一方が亡くなった際には、お互いの兄…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言検認からの遺言執行を解決したケース

      相談前

      依頼者の夫が亡くなり、自筆証書(手書き)の遺言書があったため、当事務所にご相談を頂きました。依頼者夫婦には子供がおらず、夫婦の一方が亡くなった際には、お互いの兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要がありました。そのことをご主人が心配しており、亡くなる前に、自筆証書の遺言を遺していました。依頼者は、自分では裁判所や銀行などを回ることができないため、当事務所にご相談を頂きました。

      相談後

      当事務所にご依頼を頂き、遺言書の検認手続きをしました。検認の際には、他の相続人は家庭裁判所には来ませんでした。自筆証書の遺言(手書きの遺言)であったため、家庭裁判所へ行き、遺言書の検認という手続きをする必要がありました。この検認手続きをするために、2か月程度の時間がかかりました。兄弟の戸籍謄本等を取得するのに時間がかかったためです。もし公正証書の遺言をしていたならば、この検認という手続きが不要であったため、さらにスムーズに相続手続きが進んでいたと思います。また相談の際に、亡くなったご主人様の預金通帳を見せて頂きました。すると、通帳記載の中に、証券会社からの配当金を受け取っている形跡がありました。そのため、複数の証券会社へ行き、ご主人が株式を持っていなかったかどうか、残高証明書を取り寄せて調査しました。不動産の登記手続き、銀行預金の解約手続き、証券会社の手続きも依頼を受け、無事に全ての相続手続きを終えることができました。

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  • 相続手続き

    遺言書に基づく預金解約手続きを解決したケース

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    • 相続手続き

      遺言書に基づく預金解約手続きを解決したケース

      相談前

      依頼者にはお姉さんがおり、お姉さんは福島県に住んでいました。お姉さんは、結婚をしていましたが子供がおらず、夫と二人で生活していました。お姉さん夫婦が高齢になった後、夫婦で一緒に公正証書遺言を遺していました。依頼者のお姉さんが亡くなった後、その遺言書を見ると、依頼者が全てを相続するという内容が書かれていました。しかし、依頼者は足腰が悪く、自分で遺言内容を実現することが出来ませんでした。特に、お姉さんの遺した銀行預金の口座が福島県にあったため、自分で現地まで行って預金口座の解約手続きをすることが出来ませんでした。そこで、当事務所にご相談を頂きました。この件では、当方から依頼者様のご自宅を訪問し、ご相談を受けました。

      相談後

      遺言書に基づく預金解約手続きについて、当事務所にご依頼を頂きました。本件では公正証書の遺言があったため、スムーズに手続きをすることができました。依頼者に代わって福島県にある銀行窓口へ行き、無事に解約手続きを済ませることができました。

      事務所からのコメント

      お姉さんはには子供がいませんでしたが、公正証書の遺言を遺していたため、相続手続きがスムーズに行われました。子供がいないために兄弟姉妹が相続人になるようなケースでは、兄弟姉妹には、いわゆる「遺留分」がありません。そのため、特に兄弟から異論が出ない状態で、遺言の内容を実現することができました。もし遺言がなかったとしたら、このケースでは兄弟姉妹が8人おり、かつ、既に亡くなっている兄弟もいました。その場合には、甥姪が相続人になることになります。相続人の数が多くなってしまい、住んでいる場所もバラバラだったので、遺産分割の話し合いをするのがかなり難しかったのではないかと思います。また、高齢の相続人も何人かいらっしゃったため、もしかしたら、その人に成年後見人を選任してもらわないと、遺産の分割ができなかったケースかもしれません。

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  • 相続手続き

    遠方の銀行口座を解約したケース

    相談前

    <相談内容>
    兄(68歳)が亡くなりました。兄は結婚していましたが、子供がいなかったため、兄弟姉妹が相続人になります。
    兄弟姉妹は全部で9人います。その9人…続きを見る

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    • 相続手続き

      遠方の銀行口座を解約したケース

      相談前

      <相談内容>
      兄(68歳)が亡くなりました。兄は結婚していましたが、子供がいなかったため、兄弟姉妹が相続人になります。
      兄弟姉妹は全部で9人います。その9人がそれぞれ遠方に住んでいます。三重、福岡、宮﨑、大分、神奈川、兵庫、埼玉などに住んでいて、遺産分割の話し合いに集まれる状況ではありません。
      また、相続すべき預金口座が岐阜県にありました。

      相続人の間で電話で話し合いましたが、「法律上の取り分通りに分ける」ということになりました。

      私が代表になって相続手続きをとろうと思っていましたが、銀行が遠方にあり、銀行に持っていくべき戸籍謄本も、自分で全て取るのは大変です。
      また、亡くなった兄には預貯金の他に株式がありました。これをどのような金額で評価するべきなのかも、よく分かりません。

      全ての手続きを一括でお願いしたいと思います。

      相談後

      <ポイント>
      このケースは、「法律の定めの通りに分割する」という皆さんの合意あります。何の争いにもなっていません。

      しかし、①相続人が多すぎて戸籍謄本を集めるのがとても大変なこと、②銀行が遠方にあること、③相続人の住所がバラバラで集まっての話し合いが難しいこと、④株式を金銭評価する方法が分からない、などの事情がありました。これを全てご自身でやろうとすると、とても大変で時間がかかってしまうケースです。


      <結果>
      まず、被相続人(依頼者のお兄さん)の相続人を調べるために、戸籍謄本を取得して調査をしました。相続人が9人、合計で38通もの戸籍謄本・住民票等を取り寄せる必要がありました。(これを依頼者本人が取寄せようとすると、それだけで合計60時間以上の時間がかかると思われます)。
      兄弟姉妹間の相続の場合、亡くなった方のご両親の生涯戸籍(出生~死亡の間の全ての戸籍謄本)を取得する必要があります。他に相続人が漏れていないことを確認するためです。そのため、取得する戸籍の通数が多くなります。

      これと並行して、岐阜県にある銀行・信用金庫等へ行き、預金口座の有無、預金残高を調査しました。

      株式については証券会社に問い合わせ、残高証明書を発行してもらいました。
      株式については、相続した人が後に売却をすると、売却益に対して所得税が発生する可能性があることを、依頼者に説明しました。
      したがって、相続した人が売却する予定であるなら、かかるであろう所得税の分を計算に入れておかないと、均等な割合で相続することが出来なくなります。

      また、死亡後に発生している未受領の配当金があります。これについても、誰が取得することになるのかを遺産分割協議書に書いておかないと、受け取ることが出来なくなってしまいます。

      これらのことを相続人の方々に説明しました。

      そのうえで、遺産目録および遺産分割協議案を作成しました。全員に確認してもらった後に、遺産分割協議書に署名・押印してもらいました。今回は相続人全員が遠方に住んでいるため、郵送で遺産分割協議書のやり取りを行いました。

      その後、遺産分割協議書等をもって岐阜県の銀行等を回り、司法書士が解約・払戻しの手続きをとりました。また各自の希望の口座を指定してもらい、その口座へ司法書士から振込みをしました。

      株式については、相続した人の名義で新規口座を開設してもらい、その口座に財産(株式)を移転するという手続きをとりました。また、未受領だった配当金の受け取り手続きも行いました。

      依頼者に最終報告をして、報酬・費用の精算を行い、遺産整理業務が終了しました。

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  • 相続登記

    相続登記で公正証書遺言があったケース

    相談前

    ご相談者のご主人が亡くなり、相続のご相談にいらっしゃいました。

    ご相談者(奥様)と被相続人(ご主人)との間には、子供が2人いらっしゃいました。ご主人が生前…続きを見る

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    • 相続登記

      相続登記で公正証書遺言があったケース

      相談前

      ご相談者のご主人が亡くなり、相続のご相談にいらっしゃいました。

      ご相談者(奥様)と被相続人(ご主人)との間には、子供が2人いらっしゃいました。ご主人が生前に、公正証書遺言で、「全ての財産を妻に相続させる」という内容の遺言を遺していました。そのため、手続きはスムーズに終了しました。

      相談後

      本件では、遺言書の内容が「全ての財産を妻に相続させる」という内容であり、これは子供2人の遺留分を侵害している内容でした。

      しかし、お子さんたちの2人は、特に遺留分減殺請求等を行いませんでした。お子さんたちは、お父さん(被相続人、遺言者)の遺した思いを理解し、遺言書を尊重することになりました。結果として、ご相談者(遺言者の奥様)が全ての財産を相続することになりました。

      遺言を公正証書で作っていたため、死後に家庭裁判所の検認手続きをする必要もありませんでした。

      そのため、スムーズに相続手続きが完了しました。
      依頼を受けた後、相続登記をすぐに申請し、完了しました。

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    疎遠だった父が亡くなってから3か月以上経った後の相続放棄を解決したケース

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    依頼者は、お父さんが亡くなってから3か月以上経過してから、お父さんの債権者から請求を受けました。弁護士事務所からの督促状でした。お父さんが作った借金に関する督促…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠だった父が亡くなってから3か月以上経った後の相続放棄を解決したケース

      相談前

      依頼者は、お父さんが亡くなってから3か月以上経過してから、お父さんの債権者から請求を受けました。弁護士事務所からの督促状でした。お父さんが作った借金に関する督促状でした。

      依頼者の両親は、20年以上前に離婚していました。その後、依頼者はお父さんに会ったことがほとんどありませんでした。

      お父さんが死亡したということ自体も知らない状態でした。弁護士事務所からの手紙を受け取って、初めてお父さんが亡くなっていたこと、及び、お父さんが借金を作っていたことを知りました。

      相談後

      お父さんが死亡してから3か月以上経過していましたが、依頼者は、お父さんが亡くなったこと自体を知りませんでした。

      死亡の事実を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしまし、無事に相続放棄が受理されました。

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    亡くなってから3か月が経過してからの相続放棄を解決したケース

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    依頼者のお母さんが亡くなりました。お母さんの死亡後3か月以上が経過しましたが、相続放棄をしたいという相談を受けました。

    依頼者は、お母さんと事実上絶縁状態…続きを見る

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    • 相続放棄

      亡くなってから3か月が経過してからの相続放棄を解決したケース

      相談前

      依頼者のお母さんが亡くなりました。お母さんの死亡後3か月以上が経過しましたが、相続放棄をしたいという相談を受けました。

      依頼者は、お母さんと事実上絶縁状態になっていました。
      20年くらい前から連絡をとっていませんでした。

      依頼者のお母さんは、長男(依頼者の兄)の住宅ローンの連帯保証人になっていました。
      依頼者のお兄さんは、数年前から行方不明になっており、住宅ローンの支払いをしていなかったため、連帯保証人であるお母さんが請求を受けていました。
      その後お母さんが死亡しました。

      お母さんの連帯保証債務を、依頼者が相続したとして、住宅ローンの債権者から内容証明郵便が届き、約900万円の支払いを請求されました。

      相談後

      <ポイント>
      このケースでは、依頼者は、お母さんが亡くなったことを、その日に連絡を受けて知っていました。

      しかし、依頼者は、お母さんと20年以上も絶縁状態にあり、「お母さんには資産も負債も、何もない」と思っていました。実際には連帯保証債務という負債があったのですが、死後3か月を過ぎ、債権者から請求を受けるまで、そのことは全く知りませんでした。

      当事務所での面談の中で、様々なことをヒアリングしました。お母さんやお父さんの生前のお仕事のこと、絶縁状態になってしまった原因、10年前に一度だけ面会した時の様子、連帯保証人になった時のお母さんの年齢や、その時のお母さんの推定年収など、様々な事項を聞き取りました。

      その結果、依頼者が、「お母さんには資産も負債も全くない」と考えていたことに関して、合理的に説明できる状態になりました。

      <結果>
      無事に相続放棄の申立が受理されました。そのことを債権者に通知すると、その後も債権者から請求を受けることはなくなりました。

      依頼者様も、とても安心された様子でした。もし相続放棄が認められなかった場合、破産申立ても視野に入れていましたので、申立てが認められ、依頼者様からは「本当に良かった」というお声を頂きました。

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  • 遺産分割

    異母兄弟がいた場合の相続や遺産分割について

    相談前

    依頼者様の亡くなったお父さんは、結婚を複数回していて、異母兄弟がいることが分かっていました。
    しかし、その異母兄弟には会ったことも話したこともなかったため、相…続きを見る

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    • 遺産分割

      異母兄弟がいた場合の相続や遺産分割について

      相談前

      依頼者様の亡くなったお父さんは、結婚を複数回していて、異母兄弟がいることが分かっていました。
      しかし、その異母兄弟には会ったことも話したこともなかったため、相続財産(遺産)をどのように分けたらいいのか、分からずご相談を受けました。

      相談後

      <当事務所のサポート内容>
      亡くなったお父様には、不動産の他に、預貯金がありました。
      遺産について、司法書士の方で調査を進め、不動産については不動産業者に依頼をして査定書を作ってもらいました。
      預貯金については、銀行から残高証明書を発行してもらい、遺産の目録を作成しました。

      異母兄弟の方には、依頼者自身も会ったことがなかったのですが、今までのお父さんとの関係や、自分が抱えている想いなどを手紙にして、相手方に送りました。
      また、兄弟の中でコンタクトが取れない人がいたのですが、その方についても、お手紙を出すことになりました。

      <結果>
      相手の方からはすぐにお返事があり、遺産についての話し合いを進めた結果、遺産分割をすることが出来ました。

      事務所からのコメント

      このケースでは相手方からすぐにお返事が来たため、円滑に相続手続きが進められましたが、相続人が疎遠な方同士の場合、遺産分割の方法で揉めてしまうケースも多いです。
      相続でトラブルが生じ、揉めてしまうと弁護士に入っていただき裁判をすることになります。弁護士の先生に依頼をして、裁判手続きをすると、時間も費用もかかってしまいます。
      今回は、司法書士が中立的な立場で遺産を調査し、相続人の皆様でお話合いを進めてもらうことで、遺産の分割をすることが出来たので、裁判費用は発生しませんでした。

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    相続登記手続中に抹消されていない仮登記があったケース

    相談前

    相続人は依頼者とその子ども達で遺産分割も特にトラブルなく進んだものの、自宅の土地の一部に近所の知人名義の仮登記がされていました。

    しかし、その知人は既に亡…続きを見る

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    • 相続登記

      相続登記手続中に抹消されていない仮登記があったケース

      相談前

      相続人は依頼者とその子ども達で遺産分割も特にトラブルなく進んだものの、自宅の土地の一部に近所の知人名義の仮登記がされていました。

      しかし、その知人は既に亡くなっていました。

      依頼者の話によると自宅の敷地は、その知人から購入したものでしたが、代金の一部を分割で支払うことになったため、「支払いが滞ったときに備えて所有権仮登記を登記したのではないか」ということでした。

      この支払いは既に完了したものの、抹消登記をしないまま当事者である知人が亡くなってしまっていました。

      相談後

      <ポイント>
      通常、不動産に仮登記が設定されたままだと、不動産の売却することはできません。
      そのため、相続した実家や土地を売却するためには仮登記を抹消する手続きが必要です。

      今回は仮登記の名義人である方が既に亡くなっていたため、抹消登記手続には、その知人の相続人(お子様に当たる方々)の協力が必要となりました。
      さらに、その知人の相続関係を証明するため、知人の相続人の皆様全員から、戸籍謄本を集める必要があります。

      <結果>
      相続登記完了後、依頼者から知人の親族に連絡を取ってもらい、抹消登記手続きに協力してもらえることになりました。

      戸籍類はこちらで収集し、仮登記抹消に関する承諾書に知人の相続人の署名、実印による押印をいただき、印鑑証明書とともに法務局に申請を行った結果、無事抹消することができました。

      事務所からのコメント

      今回のケースのように相続手続きは進めていく最中に思わぬトラブルが発生することもありますので、なるべく早いタイミングで専門家の司法書士に相談しておくことをおすすめします。

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  • 相続登記

    すでに解散・清算されている金融機関の抵当権を抹消したケース

    相談前

    相談者は、昭和50年代に土地建物を購入していました。

    相続登記の依頼を受けて不動産を調査しましたがが、その不動産に設定されていた条件付賃借権設定仮登記が残…続きを見る

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    • 相続登記

      すでに解散・清算されている金融機関の抵当権を抹消したケース

      相談前

      相談者は、昭和50年代に土地建物を購入していました。

      相続登記の依頼を受けて不動産を調査しましたがが、その不動産に設定されていた条件付賃借権設定仮登記が残っていることが判明しました。

      そして、仮登記の当事者である信用金庫が、すでに解散し、清算済みになっていました。

      相談後

      <ポイント>
      住宅ローンを完済した場合、金融機関から抹消登記をするための書類が届きますので、それをもとに抹消登記申請を行います。

      今回は依頼者がその書類を紛失してしまい、手続をせずに時間が経過してしまったケースです。

      すでに清算済みの法人が名義人の抵当権や賃借権仮登記を抹消する場合、当時の法人の清算人と連絡をとり、抹消手続に協力してもらう必要があります。

      <結果>
      清算済みの信用金庫の閉鎖事項証明書を調査した結果、当時の清算人は弁護士の方であることが判明しました。

      こちらから弁護士の先生に連絡をとり、協力を依頼した結果、必要書類に署名押印をいただき、無事抹消登記の申請が完了しました。

      今回のケースでは、当時の清算人に連絡がついたので比較的スムーズに手続が進みました。

      事務所からのコメント

      清算人の所在が不明、死亡している場合には清算結了の抹消登記や裁判所で新たな清算人の選任等時間的、費用的にも大変な手続きが必要となる場合もあります。

      また、仮登記が残っているかどうかは、登記の記録を見てもわかりにくい場合がありますので、登記手続きをする際には司法書士にご相談されることをおすすめします。

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  • 相続登記

    抵当権抹消当の手続きを断念したケース

    相談前

    相談者様は、住宅ローンの返済が終わり、抵当権を抹消するための書類を銀行から受け取りました。

    ご自分で登記申請をしようとしたので、その書類を持って登記所に相…続きを見る

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    • 相続登記

      抵当権抹消当の手続きを断念したケース

      相談前

      相談者様は、住宅ローンの返済が終わり、抵当権を抹消するための書類を銀行から受け取りました。

      ご自分で登記申請をしようとしたので、その書類を持って登記所に相談に行ったそうです。
      その際に、難しいことをあれこれと聞かされたそうです。
      登記原因証明情報の書き方、不動産の表示の仕方、委任状の書き方、申請書の書き方など、説明を受けたそうです。
      理解できたと思っていたそうですが、いざ書類を完成させようとすると、よく分からないことが沢山出てきたそうです。

      書類の中には、銀行の印鑑が押してある書類もあります。
      そのため、書き間違えてしまうと大変です。
      「もし書き間違えてしまったら、銀行から書類を再発行してもらえるのかどうか、不安だ」と思ったそうです。

      そのようなことがあって、当事務所にご相談いただき、抵当権抹消登記の依頼を頂きました。

      相談後

      銀行から発行された書類を事務所に持ってきていただき、お客様からは委任状を頂きました。

      その後は、当事務所で不動産登記の状態を調査し、登記申請をさせていただきました。

      このような抹消手続きの場合、依頼を受けてから1週間くらいで完了します。

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  • 相続登記

    死後3年間、相続登記をしないで放置していた事例を解決したケース

    相談前

    相談者様は、3年前にご主人を亡くしました。
    自宅の相続登記が必要なことが分かっていたそうなのですが、手続きをしないで、そのままにしていました。

    亡くなっ…続きを見る

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      死後3年間、相続登記をしないで放置していた事例を解決したケース

      相談前

      相談者様は、3年前にご主人を亡くしました。
      自宅の相続登記が必要なことが分かっていたそうなのですが、手続きをしないで、そのままにしていました。

      亡くなったご主人には、前妻がいました。前妻さんの子供が数人いて、そのこと自体をご相談者様も分かっていました。
      ご主人が亡くなったタイミングで相続登記をしていれば良かったのですが、ご主人には財産があまり残っておらず、自宅くらいしか残っていない状態でした。

      葬儀の際には、前妻の子供たちも参加してくれたそうです。
      その際に、「自宅の相続登記に協力してください」とは切り出せなかったそうです。
      数年経って、ご相談者様自身の体も弱ってきていて、「相続登記をしておかないと、今後が心配だ」という状況になってきて、ご相談を頂きました。

      しかしその時点で、前妻の子供さんたちが、現在どこに住んでいるのか、分からなくなっていたそうです。

      相談後

      当事務所で依頼を受け、戸籍謄本を取得し、調査したところ、子供さんの中の一人が、亡くなっていることが分かりました。
      その結果、その亡くなってしまった人の家族にも、協力してもらう必要になってしまいました。

      亡くなった方の配偶者と子供さんに、お手紙を出して、手続きへの協力を求めることになりました。
      結果的には、皆さんから協力を頂くことが出来て、相続の登記をすることができました。

      しかし、登記をしないまま放っておいたため、直接面識のない人たちから、遺産分割協議書に印鑑を押してもらい、印鑑証明書をもらわないといけない事態になってしまいました。

      事務所からのコメント

      登記をしないで放っておくと、後にとても大変な事態になってしまう場合もありますので、注意が必要です。

      今回のような場合でも、協力を拒否されるケースや、登記に協力する代わりにお金を要求されるケースもありますので、注意が必要です。

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    自筆の遺言書で不動産の登記申請ができなかった事例

    相談前

    ご相談者様のお父様は結婚を二回していました。
    そこでお父様は、将来、子である相談者様と後妻の方との間で遺産のトラブルにならないように、自筆で遺言書を作成してい…続きを見る

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    • 相続手続き

      自筆の遺言書で不動産の登記申請ができなかった事例

      相談前

      ご相談者様のお父様は結婚を二回していました。
      そこでお父様は、将来、子である相談者様と後妻の方との間で遺産のトラブルにならないように、自筆で遺言書を作成していました。
      その内容は、不動産、預貯金その他財産のすべてをご相談者様に相続させるというものでした。

      しかし、遺言書には名前のみ(ファーストネームのみ)が書かれていて、名字は書かれていませんでした。

      お父様が亡くなった後、ご相談者様はその相続手続に関して当事務所に依頼をされました。

      <トラブルの発生>
      ご相談者様と遺言書に記載された「○○(相続人のファーストネーム)」が、人物を特定できているのかが問題となりました。

      法務局の考え方としては、名のみ(ファーストネームのみ)で、名字の記載がない場合は、その相続人へ相続させるという趣旨なのか、同名の別人(親族ではない、第三者で、同名の人)に遺贈をしたものなかが、判断できないということでした。

      当事務所と法務局との間で登記申請を認めていただくべく協議を行いましたが、結果として、登記申請は受け付けてもらえませんでした。

      相談後

      まず、家庭裁判所で遺言書の検認手続を済ませました。

      次に、銀行で解約手続を行った際には、問題なく口座は解約され、ご相談者様に解約金が払い戻されました。

      しかし、不動産登記の申請をした際に、トラブルが発生しました。

      そのため、不動産の相続について相談者様と後妻の方との間で遺産分割協議を行わなければならなくなりました。

      幸い後妻の方との間で無事協議が成立したため、遺産分割協議書を提出して不動産を相談者様名義に登記することができました。

      事務所からのコメント

      今回の事例でもおそらく、ご相談者様の姓も記載されていれば不動産登記の申請も遺言書で行うことが可能だったと思われます。

      今回は相続人の間で協議が成立したため、大きなトラブルとなりませんでしたが、もし後妻の方が協議内容に応じなければ遺言書のとおりに遺産をご相談者様が取得することは困難だったでしょう。

      自筆での遺言は形式的な要件を満たせば一応効力が発生しますが、実際に相続手続で使用できない場合も起きえます。
      自筆での遺言書作成は、第三者のチェックが入らないことが多いです。
      このような意味でも、当事務所では、遺言書を作成する場合には、公正証書の遺言をおすすめしています。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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