さいとう司法書士・行政書士事務所
(埼玉県草加市/相続)

さいとう司法書士・行政書士事務所
さいとう司法書士・行政書士事務所
  • 相談実績1,000件以上
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
埼玉県 草加市 高砂2丁目21番37号 エクセランサビル3F

埼玉県・草加エリアを拠点とし、相続登記手続をはじめ相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した司法書士事務所。相談件数は累計1,000件を超えており、豊富な経験と実績をもとに、依頼者の状況に合わせた最適な手続きを提案しています。相続に関する相談は初回無料で受け付けており、土・日・祝日の対応や出張相談も可能です。

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さいとう司法書士・行政書士事務所の事務所案内

埼玉県・草加エリアを拠点とし、相続登記手続をはじめ相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した司法書士事務所。相談件数は累計1,000件を超えており、豊富な経験と実績をもとに、依頼者の状況に合わせた最適な手続きを提案しています。相続に関する相談は初回無料で受け付けており、土・日・祝日の対応や出張相談も可能です。

基本情報・地図

事務所名 さいとう司法書士・行政書士事務所
住所 〒340-0015
埼玉県草加市高砂2丁目21番37号 エクセランサビル3F
アクセス 東武鉄道伊勢崎線(東武スカイツリーライン)草加駅より徒歩5分
受付時間 平日9:00〜18:00
※土・日・祝日、夜間も対応(要予約)
対応地域 草加市を中心に、埼玉県全域

代表紹介

さいとう司法書士・行政書士事務所の代表紹介

齊藤潔

司法書士・行政書士

代表からの一言
親切・丁寧・笑顔をモットーに、丁寧かつスピーディーな業務でお悩みを解決できるよう心がけています。お陰様で、地域の皆様から温かいご支援を頂いております。また、ありがたいことに、草加市以外の近隣地域からも相続・遺言のご相談を頂くようになりました。多くの皆様に支えられて、いつも感謝しております。
資格
埼玉司法書士会所属 第1311号
行政書士登録番号 第20130901号
所属団体
埼玉司法書士会
出身地
埼玉県草加市
趣味・好きなこと
読書
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選ばれる理由

安心の無料相談! 土・日・祝日も対応可

さいとう司法書士・行政書士事務所の選ばれる理由1

当事務所では、相続に関する相談は初回無料で承っております。土・日・祝日もご要望があれば、皆様からのご相談をお受けしております。また、当事務所まで来るのが困難な方については、ご自宅・病院・施設まで出張することも可能です。埼玉県草加・越谷・八潮・三郷エリアにお住まいの皆様はいつでもご相談ください!


累計1,000件以上の相談実績

さいとう司法書士・行政書士事務所の選ばれる理由2

当事務所は開業より、相続をはじめとする身近な法律問題に関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続その他の相談件数は、累計1,000件を超えております。お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。


相続に専門特化した司法書士事務所

当事務所は埼玉県草加市を中心に活動する、相続登記手続をはじめ相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した司法書士事務所です。依頼者様に真摯に向き合ってお話を伺い、しっかりとヒアリングすることで漏れや間違いを防ぎ、依頼者様に必要な手続を正確に進めております。お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたします。どうぞ安心してご相談ください。


さいとう司法書士・行政書士事務所の選ばれる理由3

万全の連携体制でスピーディーに対応

さいとう司法書士・行政書士事務所の選ばれる理由4

相続の手続きは複雑かつ多岐にわたります。当事務所では、相続手続きに特化した弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地調査家屋士など各分野のプロフェッショナルと連携し、スピーディーな相続をワンストップでサポートします。


さいとう司法書士・行政書士事務所の選ばれる理由4

また紹介だけでなく、当事務所にて税理士や弁護士に同時に相談を受けることも可能です。相談後のアフターフォローにも対応し、順調に手続きが進んでいる場合でも定期的な報告を心掛けております。


不安を解消する明瞭な料金体系

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は普段馴染みがなく、敷居が高いと感じられている方も多いかもしれません。司法書士の報酬については以前は報酬基準がありましたが、今は自由化され各事務所においてそれぞれ定めており、相場がわからないために不安を感じられていることと思います。そのため当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、分かりやすい”料金表”を作成しております。また、ご相談いただいた際には詳しいお見積もりも概算いたします。初回は「無料相談」を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


さいとう司法書士・行政書士事務所の選ばれる理由5

駅より徒歩5分の好立地

さいとう司法書士・行政書士事務所の選ばれる理由6

草加駅より徒歩5分に位置する当事務所は、草加周辺エリアにお住まいのお客様にアクセス便利な立地。草加周辺エリアの皆様はもちろん、東京・埼玉全域からご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談ください。土日祝・夜間や、出張相談も対応可能です。


お客様のプライバシーを厳守

当事務所では、お客様の大切な個人情報、お問い合わせ内容は秘密厳守いたします。また、ご提供しているサービスの品質向上のためにアンケートへのご回答をお願いしており、サービスのさらなる向上へと取り組ませていただいております。お答え頂いたアンケートは、HPへの掲載も行っております。


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対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

・戸籍収集(10通まで)
・相続関係説明図
・(法定相続情報一覧図の申請)
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

33,000円~

※戸籍の通数で10通まで料金に含みます。10通を超える場合は、1通につき2,200円を加算させていただきます。
※戸籍の発行手数料・郵送料などの実費は別途申し受けます。
※法定相続情報一覧図の申請は、11,000円の加算でお受けします(新しい制度なので特別価格にしております)。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

・初回相談無料
・収集した戸籍のチェック業務
・相続登記申請(回収含む)
・不動産登記事項証明書の取得

料金

55,000円~

相続登記お任せプラン
無料相談(何度でも) / 戸籍収集被相続人の出生から死亡までの戸籍収集(戸籍収集は10通までとなります。以降1通につき2,200円) / 相続人全員分の戸籍収集 / 収集した戸籍のチェック業務 / 相続関係説明図(家系図)作成 / 評価証明書取得 / 遺産分割協議書作成(1通 / 相続登記申請(回収含む) / 不動産登記事項証明書の取得 /

※複数の相続が発生している場合には、追加料金をいただきます。
※不動産登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3筆以上の場合」には、追加料金をいただきます。また、不動産ごとに相続人が異なる場合など申請件数が増える場合にも、追加料金をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に登録免許税、除戸籍謄本等他実費が必要になります。

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加算料金

相続登記お任せプラン 99,000円~
初回無料相談受付中

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

・初回相談無料
・戸籍収集
・相続放棄申述書の作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円~

相続放棄フルプラン
無料相談(何度でも) / 戸籍収集 / 相続放棄申述書の作成 / 書類提出代行 / 照会書への回答作成支援 / 債権者とのやりとりを代行 / 債権者への通知サービス / 親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

※料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※「無料相談」は、2回目以降、相談料5,500円が発生いたします。
※当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。
※ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

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加算料金

相続放棄フルプラン 55,000~
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用(1件 ) 77,000円〜 ※提供サービスはフルプランパック同様
初回無料相談受付中

遺言書作成サポート

サービスの概要

自筆証書・公正証書作成サポート

料金

55,000円~

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※財産の総額が2,000万円までとなります。2,000万円を超える場合は1,000万円毎に約11,000円が加算されます。
※急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

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加算料金

証人立会い(1名) 16,500
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

1.相続人調査および確認(10通まで)
2.相続関係説明図作成(法定相続情報)
3.相続財産調査(不動産、預貯金)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記申請(1件4筆 迄)
7.預貯金の解約・名義変更(2機関まで)

料金

165,000円~

※戸籍収集は10通までとなります。以降1通につき2,200円頂戴致します。
※複数の相続が発生している場合には、追加料金をいただきます。
※財産調査(金融機関)は2機関を超える場合は追加料金をいただきます。
※不動産登記料金は、「不動産の個数(筆数)が4筆以上の場合」には、追加料金をいただきます。また、不動産ごとに相続人が異なる場合など申請件数が増える場合にも、追加料金をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に登録免許税、除戸籍謄本等他実費が必要になります。
※金融機関3件目以降の相続手続は、1件33,000円の追加料金をいただきます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円〜
500万円超~3,000万円以下 165,000円〜
3,000万円超~5,000万円以下 275,000円〜
5,000万円超~7,000万円以下 330,000円〜
7,000万円超~8,000万円以下 440,000円〜
8,000万円超~9,000万円以下 440,000円〜
9,000万円超~1億円以下 550,000円〜
1億円超~1.5億円以下 別途お見積り
1.5億円超~2億円以下 別途お見積り
2億円超~3億円以下 別途お見積り
3億円超 別途お見積り
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

生前贈与登記:55,000円〜
贈与契約書作成:22,000円〜

料金

77,000円~

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

1.謄本、証明書等の収集
2.相続人調査確定作業(戸籍調査収集・相続関係説明図作成)
3.家族信託設計コンサルティング
4.公証役場への立会い
5.信託口座開設の手続き

料金

330,000円~

※上記費用はコンサルティング費用になります。
※上記の費用の他に以下の費用が発生します。

①信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費
②信託契約書の作成費用(110,000円〜)
③信託財産に不動産がある場合の信託登記の司法書士報酬(110,000円〜)及び登録免許税
④信託監督人を置く場合の信託管理人司法書士費用 (月額11,000円〜)
※郵送費等の実費が発生します。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000円
500万円超~3,000万円以下 330,000円
5,000万円超~7,000万円以下 信託財産の財産評価額の1.1%
7,000万円超~8,000万円以下 信託財産の財産評価額の1.1%
8,000万円超~9,000万円以下 信託財産の財産評価額の1.1%
9,000万円超~1億円以下 信託財産の財産評価額の1.1%
1億円超~1.5億円以下 信託財産の財産評価額の0.55%+550,000円
1.5億円超~2億円以下 信託財産の財産評価額の0.55%+550,000円
2億円超~3億円以下 信託財産の財産評価額の0.55%+550,000円
3億円超 信託財産の財産評価額の0.33%+1,210,000円〜別途見積
初回無料相談受付中

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

最適な遺言を提案して欲しい方向け。お客様の現状やご意向を確認したうえで、どのような遺言にしたらよいかの提案を行い、実際の作成手続きも実施するサポートです。

料金

165,000円~

※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円
500万円超~3,000万円以下 165,000円〜220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円〜275,000円
5,000万円超~7,000万円以下 275,000円〜330,000円
7,000万円超~8,000万円以下 330,000円~385,000円
8,000万円超~9,000万円以下 385,000円
9,000万円超~1億円以下 385,000円
1億円超~1.5億円以下 別途お見積り
1.5億円超~2億円以下 別途お見積り
2億円超~3億円以下 別途お見積り
3億円超 別途お見積り
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成年後見に関するサポート

サービスの概要

・成年後見開始申立:110,000円〜
・家庭裁判所への報告書作成サポート:33,000円〜

料金

33,000円~

※料金は、対象者1名様あたりの額となります。
※戸籍謄本、印紙代、切手代等の実費が別途かかります。
※裁判所へ同行する場合、別途日当・交通費22,000円〜がかかります。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 300,000円
500万円超~3,000万円以下 300,000円
3,000万円超~5,000万円以下 300,000円
5,000万円超~7,000万円以下 財産額の0.5%(最低報酬額300,000円)
7,000万円超~8,000万円以下 財産額の0.5%
8,000万円超~9,000万円以下 財産額の0.5%
9,000万円超~1億円以下 財産額の0.5%
1億円超~1.5億円以下 財産額の0.5%
1.5億円超~2億円以下 財産額の0.5%
2億円超~3億円以下 財産額の0.5%
3億円超 財産額の0.5%
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お客様の声

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解決事例

  • 遺言作成

    子どものいない長姉が亡くなったので、預貯金の解約、自宅の売却を行い、各相続人に平等に分配したケース

    相談前

    都内にお住まいの夫婦からのご相談でした。夫婦ともに年齢が50代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にお互いにスムーズに相続できるよ…続きを見る

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    • 遺言作成

      子どものいない長姉が亡くなったので、預貯金の解約、自宅の売却を行い、各相続人に平等に分配したケース

      相談前

      都内にお住まいの夫婦からのご相談でした。夫婦ともに年齢が50代であり、子どもがいないという事で、将来的にどちらかが亡くなった場合にお互いにスムーズに相続できるようにしておきたいという事で、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事でしたので、公正証書遺言の作成をご提案しました。遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されるという事を回避することができます。

      現時点では最終的な相続人を誰にするかなどは決まっていないということでしたので、シンプルな遺言書になりました。お二人の職場に近い都内の公証役場と連絡を取り、文案を作成してもらった上で、アポイントを取り、公証役場へ出向いていただきました。

      無事に公正証書遺言を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。

      事務所からのコメント

      遺言を公正証書で作成しておくと、公証役場で原本を保管してもらえますし、検認手続が不要ですので、遺言の執行をスムーズに行うことができます。遺言書は自筆でも作成できますが、法定の要件を満たしていないと無効ですし、後の事情変更に対応できず、一部または全部の効力を発揮しない場合があります。初回相談は無料ですので、是非一度ご相談にいらしてください。

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  • 相続放棄

    疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

    相談前

    遠方に住んでおり、20年以上連絡を取っていなかった兄が亡くなったという事で、草加市にお住まいの男性からご相談がありました。

    亡兄には子供がいなく、両親も既…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

      相談前

      遠方に住んでおり、20年以上連絡を取っていなかった兄が亡くなったという事で、草加市にお住まいの男性からご相談がありました。

      亡兄には子供がいなく、両親も既に他界しているとのことでした。亡兄に関わりのあった弁護士から相続財産を受け取るかどうかの意向調査があったが、いままでの経緯から、相続は放棄したいとのことでした。

      相談後

      相続放棄のために必要となる戸籍を収集し、相続放棄の書類を作成いたしました。無事に家庭裁判所から相続放棄を受理した旨の通知書が届いたとのことで、ご相談者様も安心されたようでした。

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  • 相続登記

    遠方の土地を相続したが、名義がご先祖のままだったケース

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    さいたま市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。亡くなった父が保有していた遠方の土地の中に古いご先祖の名義のままになっていた土地があるとのこと…続きを見る

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    • 相続登記

      遠方の土地を相続したが、名義がご先祖のままだったケース

      相談前

      さいたま市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。亡くなった父が保有していた遠方の土地の中に古いご先祖の名義のままになっていた土地があるとのことで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。

      相談後

      まず戸籍調査を調査しました。調査をした結果、不動産の名義人のご先祖から次々と家督相続が行われて戦前に祖父が家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。

      そこで、祖父の相続人全員で遺産分割協議書を行う必要がありましたので、当事務所で遺産分割協議書案を作成いたしました。無事に遺産分割協議が成立し、相続登記を行うことができました。

      事務所からのコメント

      地方の山林や農地の場合、古い名義のままになっていたり、中にはきちんと所有権の登記すらされておらず、スムーズに登記できない場合もあります。

      今回のケースでも、登記簿上は表題部のみで所有権の登記がない土地でしたので、法務局との間で事前の協議を行った上で相続登記を行い、無事に相談者の名義にすることができました。

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  • 遺産分割

    相続人3名のつもりが、13名もいたことが判明したケース

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    都内に住む80代の男性からのご相談でした。兄が亡くなったため、相続を行いたいとのことでした。

    兄弟3人いるので、平等に分配したいとのことでした。相続手続き…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人3名のつもりが、13名もいたことが判明したケース

      相談前

      都内に住む80代の男性からのご相談でした。兄が亡くなったため、相続を行いたいとのことでした。

      兄弟3人いるので、平等に分配したいとのことでした。相続手続きの全てを任せたいとのことでしたので、遺産整理業務として受任いたしました。

      相談後

      遺産整理業務を受任し、相続人の調査を行いました。すると、お父様の先妻の子(兄)がいることがわかりました。この方は亡くなっていたのですが、生存している方だけでも10人も子がいることが判明しました。

      そこで、相続人1人1人に手紙を出し、意向確認を行いました。相続放棄をする方、代表者へ相続分譲渡をする方、法定相続分の取得を希望する方などそれぞれの希望に応じた手続きをサポートさせていただき、遺産分割協議を成立させることができました。

      無事に相続人全員との手続きの確認が終わり、相続手続きを終えることができました。相続人が多く、それぞれに多様な問題がありましたので、時間がかかりましたが、なんとか解決することができました。

      事務所からのコメント

      相続人が多いケースというのは、兄弟姉妹が多いというケースの他に兄弟姉妹の子どもも相続人になるケースがあり、子どもまで数えると数十人の相続人となってしまう場合が多くあります。連絡を取ることだけでも大変な事ですので、その場合は相続の専門家である司法書士が代わりにやり取りをすることにより、スムーズに手続きを進めることができます。

      草加市にお住まいの皆様からのご相談をお待ちしております。

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  • 成年後見

    被相続人の妻が認知症であったため、後見開始の申し立てをして、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース

    相談前

    草加市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。遺産分割協議をしようにも、母が認知症で判断能力がなく、どうしたらよいかとのご相談でした。…続きを見る

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    • 成年後見

      被相続人の妻が認知症であったため、後見開始の申し立てをして、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース

      相談前

      草加市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。遺産分割協議をしようにも、母が認知症で判断能力がなく、どうしたらよいかとのご相談でした。

      相談後

      まず母のために成年後見人の申立てを行う必要があります。相談者が成年後見人になることもできますが、相談者自身も相続人であるため、遺産分割協議を行うためには、さらに特別代理人の選任申立てを行う必要があります。

      成年後見の申立てから、特別代理人の選任申立て、各種相続手続きまで一連の手続きをサポートさせていただきました。

      成年後見人の申立てによって、無事に家庭裁判所から成年後見人として相談者が選任されました。その後、母方の親族を候補者として特別代理人の申立てを行い、これも無事選任されました。そこで、特別代理人と相談者との間で遺産分割協議が成立いたしました。

      その後、当事務所にて不動産の名義などの相続手続きを行いました。

      事務所からのコメント

      相続人の1人が認知症などの障害を患っており、遺産分割協議ができないケースが最近増えてきています。この場合、多くの手続きを行う必要があり、解決まで数か月かかりますので、不安に思う方もいらっしゃいます。そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。

      特に、当事務所では専門職として成年後見人に就任して、成年後見人としての業務も行っておりますので、親族の方が成年後見人に就任した場合も、しっかりとサポートすることができます。是非、お気軽にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    亡くなった父親に実は前妻とその間の子がいたことが発覚したケース

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    そこで、戸籍…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった父親に実は前妻とその間の子がいたことが発覚したケース

      相談前

      草加市にお住まいの方からお父様が亡くなったことによる相続のご相談でした。相続人はお母様と自分の二人で、相続登記をして欲しいとのご依頼でした。

      そこで、戸籍を調べてみると、お父様は若い頃に一度結婚して、子供を一人もうけるも、すぐに離婚してしまったという過去があることがわかりました。お父様は生前このことについては一切言わなかったそうです。

      相談後

      前妻との子供あてに手紙を送り、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズに手続をさせていただくことができました。

      事務所からのコメント

      両親が離婚をして母親が親権者となった場合、父子の親子関係がなくなると勘違いされる方もいらっしゃいますが、親子関係はなくなりません。当然前妻との間の子も相続人に当てはまりますので、協力してもらう必要があります。

      しかし、それまでの経緯もあり、相続人同士で直接連絡を取ると感情的になってしまう場合でも、司法書士が間に入って連絡窓口となることで、冷静に話を聞いてもらえる場合もあります。

      当事務所では、草加市にお住まいの方を中心に数多くの相談をお受けしており、このような疎遠な相続人対応も多くやってまいりました。是非、お気軽にご相談下さい。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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