武蔵野経営法律事務所
(埼玉県所沢市/相続)

武蔵野経営法律事務所
武蔵野経営法律事務所
  • 相続問題の解決実績500件超
  • 家庭裁判所の家事調停官の経験
  • 相続問題の無料相談/60分
  • 弁護士 弁護士
埼玉県 所沢市 東町10番18号 グリーンビル4階

武蔵野経営法律事務所の加藤はさいたま家庭裁判所家事調停官としての事件処理経験を活かし、地元密着の弁護士として相続分野に10年以上携わっている実績があります。また、すべての案件において行政書士の資格者がパラリーガルとして弁護士と組んで臨む体制を確立しています。

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武蔵野経営法律事務所の事務所案内

武蔵野経営法律事務所の加藤はさいたま家庭裁判所家事調停官としての事件処理経験を活かし、地元密着の弁護士として相続分野に10年以上携わっている実績があります。また、すべての案件において行政書士の資格者がパラリーガルとして弁護士と組んで臨む体制を確立しています。

基本情報・地図

事務所名 武蔵野経営法律事務所
住所 359-1116
埼玉県所沢市東町10番18号 グリーンビル4階
アクセス 所沢駅徒歩5分
受付時間 平日9:00〜20:00
対応地域 埼玉県西部、東京都多摩地区

代表紹介

武蔵野経営法律事務所の代表紹介

加藤剛毅

弁護士

代表からの一言
私は、弁護士登録10年目の2014年10月1日に、最高裁判所より、さいたま家庭裁判所の家事調停官を拝命しました。この家事調停官としての経験は弁護士としての業務にも大いに活かされており、相続案件を取り扱うにあたって、私の最大の強みになっていると自負しています。

資格
弁護士
所属団体
埼玉弁護士会
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は250件以上に上り、地域内でも有数の実績である。
出身地
埼玉県秩父市

スタッフ紹介

武蔵野経営法律事務所のスタッフ紹介1

宮野敦子

社会保険労務士

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選ばれる理由

相続問題の解決実績500件超、高度な専門性と経験で問題解決

武蔵野経営法律事務所の選ばれる理由1

武蔵野経営法律事務所は、埼玉県所沢市にある相続トラブル(遺産分割、遺留分、その他相続に関する紛争)や遺言作成など、相続案件に特化した法律事務所です。


毎年多数の相談が寄せられ、所属する弁護士は弁護士登録後、これまでに家事事件、特に相続案件に最も力を入れ、500件以上の相続問題を解決してきました。


 



相談者様が置かれた状況はお一人お一人で違っており、お困りごとや問題点も千差万別です。また、相続事件はそれぞれの事案ごとに争点が異なるため、高度の専門性が必要であり、経験の不足する弁護士が受任した場合、いたずらに複雑化させ、長期化させかねません。



当事務所には、高度の専門性と経験、解決件数に裏付けられた実績がございます。また、依頼者様のお話を徹底的にヒアリングすることで、最適なサポートを弁護士から提案させていただき、実行に移しております。初回相談は無料で実施しておりますので、是非お気軽にご相談下さい。


家事調停官としての経験をもとにすべての案件に直接対応

武蔵野経営法律事務所の選ばれる理由2

武蔵野経営法律事務所の代表・加藤弁護士は、元さいたま家庭裁判所家事調停官という経歴を持っています。半年以上にわたる厳正な選考手続を経て最高裁判所から家事調停官に任命される弁護士は、全国的にもそれほど多くはありません(埼玉県内でも数名程度)。当時は週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当していました。


家事調停官として、中立・公平な裁判所の立場から数多くの相続案件を担当した経験は、裁判所の考え方や家事事件の手続の理解を深めることにもつながります。そして、この家事調停官としての経験は、弁護士としての業務にも大いに活かされており、相続案件を取り扱うにあたって他の弁護士とは決定的に異なる最大の強みになっております。


相続問題で少しでも疑問や不安がある場合には、一人で悩まずにまずはご相談ください。家事調停官の経験を持つ 弁護士が、専門的知見からご提案させていただきます。武蔵野経営法律事務所では、弁護士がすべての案件に直接かかわって解決を目指します。


他士業との万全な連携・行政書士とパラリーガルで対応

当事務所は地元密着型の弁護士として相続分野に10年以上携わっており、他士業との連携体制も万全です。相続案件に強い、信頼できる近隣の税理士、司法書士等の他士業と2カ月に1度の割合で定期的に勉強会を開催し、お互いに切磋琢磨するとともに連携関係を強化しています。


例えば、相続税が発生する場合の相続税申告や相続登記が必要な場合など、相談者様の相続に関するあらゆるニーズにワンストップで対応することが可能です。


そのさいは、ご紹介するだけでなく、場合によっては、当事務所に税理士や司法書士の方をお呼びすることで、同時にご相談を受けることも可能ですし、必要に応じてご依頼後のアフターフォローも一つの窓口で対応いたします。


そのほか、遺言作成、遺言執行などの生前対策、民事信託・家族信託や成年後見・任意後見などの認知症対策をお考えの方のご相談やご依頼にも親身に対応いたします。


また、武蔵野経営法律事務所には行政書士の資格者が在籍しており、弁護士とタッグを組んで対応いたします。


武蔵野経営法律事務所の選ばれる理由3

相続相談は初回60分無料、オンラインで土曜の無料相談も

武蔵野経営法律事務所の選ばれる理由4

相続に関するお悩みの内容は、ご相談者によって千差万別です。また、ほとんどの方々が初めて経験することなので、知らないことも多く、不安で仕方ない、という方も少なくありません。


だからこそ当事務所では、皆様に気軽に安心してご相談いただきたいという想いから、弁護士による相続の相談は初回60分無料で承っております。電話受付は平日20時まで対応しております。


武蔵野経営法律事務所の選ばれる理由4

平日に、お仕事や家事などでお忙しい、あるいは外出を控えていらっしゃるなどのご事情がある方へ向け、オンライン相談限定で、土曜日の相続の無料相談に対応させていただいております。


早い段階でご相談いただければその分、早期解決にもつながります。メールでの相談予約は24時間受け付けておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。


相続争いに関する著書やオンライン連載記事が好評です

当事務所の代表弁護士・加藤剛毅は2020年9月、相続争いに関する著書として「トラブル事案にまなぶ『泥沼』相続争い 解決・予防の手引」(中央経済社)を執筆いたしました。


「これまでに200件以上の相続事件を解決した元家事調停官の著者が、相続争いを解決・予防するための教訓を伝授。相続人のパターン別に、実行すべき対策がわかる!」というコピーのもと、多くの方に読んでいただき、多数のご好評の声や書評を頂戴しております。


また、この書籍に関連して「幻冬舎ゴールドオンライン」にも、連載記事「本当にあった! 『泥沼』相続争い〜相続専門弁護士の事件簿」も執筆しております。


これらの活動を通して、少しでも多くの相続事件の依頼者様がご自身の希望を実現し、早期かつ最適な解決に導くためのサポートとなれば嬉しく思います。


武蔵野経営法律事務所の選ばれる理由5

駅より徒歩5分の好立地・無料の駐車スペースもご用意

武蔵野経営法律事務所の選ばれる理由6

当事務所は、西武線所沢駅より徒歩5分以内という好立地アクセスに便利な場所ですので、お仕事帰りやお買い物のついでなどにお気軽にお寄りいただけます。無料の駐車スペースもご用意しておりますので、お車のご利用も可能です。


また、ご相談者様のプライバシー保護の観点から完全個室になっており、皆様のお悩みを少しでも早く解決するために、ご相談のしやすい環境を整えております。初回相談は60分無料です。近所に行くような感覚でお越しいただければと思いますので、どうぞ気兼ねなくご相談ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続調査まるごと代行パック

サービスの概要

▼実施内容
・相続人調査
・相続関係図作成
・相続財産調査
・財産目録作成

料金

110,000円~

遺産分割交渉

料金

770,000円~

※上記の料金には着手金220,000円を含みます。
※ただし、報酬金については、最低額を550,000円(税込)とさせていただきます。

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料金詳細

以下の算定式を用いて算出された額に事件終了時における消費税相当額を加算した金額で請求いたします。

得られた経済的利益 報酬金
300万円以下の場合 16%
300万円を超える場合 10%+18万円
初回無料相談受付中

遺留分請求交渉

料金

770,000円~

※上記の料金には着手金220,000円を含みます。
※ただし、報酬金については、最低額を550,000円(税込)とさせていただきます。

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料金詳細

以下の算定式を用いて算出された額に事件終了時における消費税相当額を加算した金額で請求いたします。

得られた経済的利益 報酬金
300万円以下の場合 16%
300万円を超える場合 10%+18万円
初回無料相談受付中

遺産分割(調停からご依頼の場合)

サービスの概要

着手金:330,000円~440,000円(税込)
報酬金:経済的利益の6.6%~17.6%

料金

着手金330,000円~

※ただし、報酬金については、最低額を550,000円(税込)とさせていただきます。
※交渉から調停に移行した場合には追加着手金が220,000円~(税込)かかります。

遺留分請求(調停からご依頼の場合)

サービスの概要

着手金:330,000円~440,000円(税込)
報酬金:経済的利益の6.6%~17.6%

料金

着手金330,000円~

※ただし、報酬金については、最低額を550,000円(税込)とさせていただきます。
※交渉から調停に移行した場合には追加着手金が220,000円~(税込)かかります。

遺産確認請求訴訟

サービスの概要

遺産分割の前提問題として遺産確認請求訴訟を提起するものとなります。
着手金550,000円(税込)~になります。

料金

着手金550,000円~

遺留分請求(訴訟からご依頼の場合)

サービスの概要

着手金:550,000円~(税込)
報酬金:経済的利益の7.0%~17.6%

※ただし、報酬金については、最低額を550,000円(税込)とさせていただきます。

料金

着手金550,000円~

※ただし、報酬金については、最低額を550,000円(税込)とさせていただきます。
※調停から審判または訴訟に移行した場合には追加着手金が220,000円~(税込)がかかります。

相続手続の代理業務

サービスの概要

相続人・財産調査の結果、遺産分割について争いのない場合でも、遺産分割協議書の作成、預貯金の払い戻し、株式の売却、不動産の名義変更などを、相続案件に特化した当事務所の弁護士や連携している司法書士等に依頼できるプランです。

料金

330,000円~

※同順位の相続人であれば何人でも同額です。異順位の相続人も行う場合は、順位ごとに55,000円(税込)を追加させていただきます。

遺言書の作成

サービスの概要

・定型のもの(公正証書遺言の場合):165,000円(税込)
・定型外のもの(例:信託を用いる場合、遺産の種類が多数等):220,000円~(税込)

料金

165,000円~

※定形外のものの場合、別途お見積りとなります。

遺言執行

サービスの概要

・遺産金額が300万円以下の場合:550,000円(税込)
・遺産金額が300万円を超え3000万円以下の場合:遺産金額の2.2%+264,000円(税込)
・遺産金額が3000万円を超え3億円以下の場合:遺産金額の1.1%+564,000円(税込)
・遺産金額が3億円を超える場合:遺産金額の0.55%+2,224,000円(税込)

料金

550,000円~

※最低額を550,000円(税込)とさせていただきます。

任意後見契約書作成支援(公正証書)

料金

110,000円

上記金額は原則としてになります。

成年後見・保佐等開始申立て

料金

220,000円

不在者財産管理人選任申立て

料金

220,000円

相続財産管理人選任申立て

料金

220,000円

初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 相続手続き

    他の相続人の所在が不明で連絡がとれないとのことで遺言執行の代理業務を受任した事例

    相談前

    相談者のお父様がお亡くなりになったのですが、お亡くなりになったお父様は、生前、全財産を奥様(相談者の母親)に相続させる旨の公正証書遺言をのこされていました。
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    • 相続手続き

      他の相続人の所在が不明で連絡がとれないとのことで遺言執行の代理業務を受任した事例

      相談前

      相談者のお父様がお亡くなりになったのですが、お亡くなりになったお父様は、生前、全財産を奥様(相談者の母親)に相続させる旨の公正証書遺言をのこされていました。

      相続人は、被相続人の妻(相談者の母親)、相談者、相談者の弟及び妹の計4名でした。

      公正証書遺言では、相談者の方が遺言執行者に指定されていましたが、相談者の妹さんには精神疾患があり、家族との連絡を絶っていたので、妹と連絡がとれないとのことでした。そこで、相続人である妹さんの所在調査を含め、遺言執行の代理業務を依頼したいとのことで、受任いたしました。

      相談後

      遺言執行者の代理人として、財産目録を作成したうえ、遺言執行者就職及び代理人就任の連絡文書を作成し、各相続人に対し、公正証書遺言と財産目録を添付して、配達証明付き書留郵便で送付しました。
      その後、妹さんに、上記の書類一式が配達された旨の配達証明が戻ってきたのですが、妹さんからは、当方が送付した書類につき、封を開けないまま返送されてきました。当方としては、妹さんに必要な書類一式を送付し、遺留分に関する権利行使の機会を与えたため、これ以上、妹さんに対して何か働きかける必要はないと判断し、引き続き、粛々と遺言執行の代理業務を遂行することにしました。

      不動産の相続登記の手続が完了したあと、預貯金口座の解約・払戻し手続に着手し、全ての預貯金口座を解約して預貯金の払戻しを受け、遺言執行の代理業務が全て完了しました。

      事務所からのコメント

      最近、本件のように、他の相続人の所在が不明であるとか、他の相続人とは疎遠で連絡をとりたくないとか、他の相続人との間で紛争があるなどの理由で、遺言執行の代理業務をご依頼いただくことが多くなってきています。

      そもそも、遺言作成の際、弁護士を遺言執行者に指定しておけば、遺言の執行がスムーズに進むのですが、そうでない場合でも、弁護士に遺言執行の代理業務をご依頼されれば、精神的・時間的な負担を負うことなく、スムーズに遺言の執行をすることが可能ですので、本件のような場合は、是非、弁護士に遺言執行の代理業務をご依頼下さい。

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  • 相続手続き

    所在不明の相続人の所在調査をした結果、所在が判明し、遺産分割協議が成立した事例

    相談前

    ご相談者は60代の男性でした。

    ご相談者によれば、相続人のうちの一名が所在不明であり、遺産分割協議が進められないとのことでしたので、相続人の所在調査及びそ…続きを見る

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    • 相続手続き

      所在不明の相続人の所在調査をした結果、所在が判明し、遺産分割協議が成立した事例

      相談前

      ご相談者は60代の男性でした。

      ご相談者によれば、相続人のうちの一名が所在不明であり、遺産分割協議が進められないとのことでしたので、相続人の所在調査及びその後の遺産分割協議の代理業務を受任することになりました。

      相談後

      依頼者によると、所在不明の相続人は、全国のどこかの刑務所にて服役中とのことでしたので、弁護士法に基づく照会制度を利用し、法務省の担当部署に照会したところ、収容先の刑務所が判明しました。

      そこで、依頼者の代理人として、当該相続人と郵送で書面のやりとりを粘り強く続けた結果、何とか遺産分割協議を成立させることができました。

      事務所からのコメント

      本件では、所在不明の相続人の現在の居場所に関し、一定の情報を得られ、弁護士法に基づく照会制度を利用して相続人の所在を突き止めることができたことが、比較的早期の解決につながったポイントであったと考えています。

      なお、所在不明の相続人の現在の居場所に関する情報が全くないような場合は、家庭裁判所に、「不在者財産管理人」を選任してもらい、その不在者財産管理人との間で、遺産分割協議を進めることになります。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    最初は行政書士に依頼された遺産分割協議書を途中から依頼を受け分割協議を成立させた事例

    相談前

    相談者によれば、最初はきょうだいも仲良く、相続をめぐって争いになることはないだろうと思い、相続人全員の合意のもと、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼したものの…続きを見る

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    • 相続手続き

      最初は行政書士に依頼された遺産分割協議書を途中から依頼を受け分割協議を成立させた事例

      相談前

      相談者によれば、最初はきょうだいも仲良く、相続をめぐって争いになることはないだろうと思い、相続人全員の合意のもと、行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼したものの、協議を進めるにつれ、相続人間の利害対立が顕在化し、結局、依頼した行政書士から「紛争案件を扱えるのは弁護士だけなので、私はもうこれ以上は関与できない」と言われ、改めて弁護士に依頼したいと思い、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      そこで、私は、今後の進め方等について説明したうえで、遺産分割協議の代理業務を受任しました。私が受任したあと、他の相続人であるきょうだいもそれぞれ弁護士に遺産分割協議の代理業務を委任し、代理人間で協議を進めた結果、それぞれが一定の譲歩をする形で、最終的に遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      このように、最初は相続人間に争いがないと思っていても、その後、紛争が顕在化するケースはかなりありますので、弁護士以外の他の士業に相続案件を依頼すると、結局、時間と費用が余計にかかってしまうという場合もあります(もちろん、最初から最後まで紛争が顕在化しなければ何の問題もありませんが)。

      したがいまして、最初は紛争性がないと思っても、問題が全て解決するまで、最初から最後まで全ての場面にお付き合いできる弁護士に最初からご相談・ご依頼いただくことが、結局は、時間と費用の面でもメリットが大きいことが多いですから、是非、相続案件は、最初から弁護士にご相談・ご依頼することをお勧めいたします。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    特定の相続人が被相続人の生前に被相続人の預貯金を使い込んでいた事例

    相談前

    父親が亡くなり、相続人はきょうだい二人(妹)だけなのですが、司法書士及び税理士の関与のもと、遺産分割協議を成立させたあと、他方のきょうだい(妹)が、被相続人の生…続きを見る

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    • 相続手続き

      特定の相続人が被相続人の生前に被相続人の預貯金を使い込んでいた事例

      相談前

      父親が亡くなり、相続人はきょうだい二人(妹)だけなのですが、司法書士及び税理士の関与のもと、遺産分割協議を成立させたあと、他方のきょうだい(妹)が、被相続人の生前に多額の預貯金を引き出していたと思われることが判明し、一定の金額を返還してほしいというご相談内容でした。

      相談後

      遺産分割協議は有効であることを前提に、本来であれば、遺産分割協議の際に多額の引出しの事実が明らかになっていれば、分割協議の際に考慮できたはずであったにもかかわらず、他方の相続人(妹)がそのことを隠していたため、分割協議で考慮できなかったということで、他方の相続人に対し、不当利得返還請求訴訟を提起することで受任しました。

      訴訟提起後、他方の相続人(妹)は、被相続人からの生前贈与を主張しましたが、もし、そうであれば、遺産分割協議の際に特別受益として考慮すべきであったのに、それが考慮されずに分割協議を成立させながら、今になってそのような主張をすることは、信義則違反として許されるべきではないとの主張を展開し、双方、主張・立証を尽くした結果、裁判官から和解勧告があり、最終的には、相手方が一定額の和解金を支払うことで和解が成立しました。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    亡くなった母親の異父きょうだいらに対する遺留分請求の事例

    相談前

    ご相談者は60代の男性でした。亡くなった母親が、父親の異なる相談者の異父きょうだいらに対し、全財産を相続させる旨の遺言書を作成していたことから、遺留分請求権を行…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった母親の異父きょうだいらに対する遺留分請求の事例

      相談前

      ご相談者は60代の男性でした。亡くなった母親が、父親の異なる相談者の異父きょうだいらに対し、全財産を相続させる旨の遺言書を作成していたことから、遺留分請求権を行使したいとのことでご相談がありました。ご相談者としては、最初はあまり請求する気持ちもなかったようでしたが、ご相談に同席した奥様とお話ししているうちに、正式に、遺留分請求権を行使することでご依頼を受けました。

      相談後

      当職が、依頼者の代理人として、依頼者の異父きょうだいらに対し、遺留分請求権を行使する旨の内容証明郵便を発送したところ、相手方にも代理人が就き、代理人から当方に連絡がありました。その後、当方から不動産に関する資料等の関係資料を取得して提示し、その他の争点についても当方の主張を尽くし、相手方の代理人と交渉を重ねた結果、当初の提示額である500万円から300万円を増額した800万円を価額弁償金として支払ってもらうことで依頼者の納得も得て合意が成立し、早期解決に至りました。

      事務所からのコメント

      本件では、①双方に代理人が就いたことで交渉が比較的スムーズに進行したこと、②交渉が決裂して裁判になった場合の最終的な裁判所の判断の見通しを見据えたうえで、依頼者に対し、相手方の提示額が決して悪い条件ではないことを丁寧に説明したことが、早期解決のポイントであったと考えております。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    相続人のうちの一人が認知症のため家裁に成年後見人を選任してもらい、その後、遺産分割協議を成立させた事例

    相談前

    ご相談者は60代の女性でした。

    ご相談者によれば、相続人のうちの一人が認知症に罹患し、判断能力がなくなってしまったため、今後の遺産分割協議をどのように進め…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人のうちの一人が認知症のため家裁に成年後見人を選任してもらい、その後、遺産分割協議を成立させた事例

      相談前

      ご相談者は60代の女性でした。

      ご相談者によれば、相続人のうちの一人が認知症に罹患し、判断能力がなくなってしまったため、今後の遺産分割協議をどのように進めればいいか困っているとのことでした。

      相談後

      そこで、私は、成年後見人選任の申立て及びその後の遺産分割協議の代理業務を受任しました。

      私は、まず、当該相続人の成年後見人を選任してもらうため、医師の診断書等の必要書類一式をそろえたあと、速やかに家庭裁判所に後見開始審判の申立てを行いました。

      申立て後、1~2か月程度の審理期間を経て、家庭裁判所は当該相続人に後見人を選任する旨の審判を出してくれました。

      その後、私は、依頼者の代理人として、家裁から選任された後見人を含む他の相続人らと遺産分割協議を進め、比較的早期に遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      この件では、速やかに家裁に成年後見人の選任申立てを行い、家裁から成年後見人を選任してもらったことが、早期解決のポイントであったと考えております。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    相続人のうちの一人が所在不明のため、家裁に不在者財産管理人を選任してもらったうえで、遺産分割調停が成立した事例

    相談前

    ご相談者は70代の女性でした。

    ご相談者によれば、相続人が大変多く、かつ、疎遠な方が多いことから、伯母の遺産分割が未了のため、遺産である不動産の固定資産税…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人のうちの一人が所在不明のため、家裁に不在者財産管理人を選任してもらったうえで、遺産分割調停が成立した事例

      相談前

      ご相談者は70代の女性でした。

      ご相談者によれば、相続人が大変多く、かつ、疎遠な方が多いことから、伯母の遺産分割が未了のため、遺産である不動産の固定資産税の納付書が、相続人代表者としてご相談者のもとに送られてきていて、ずっと自分が立て替えて支払っているが、何とかしたいとのことでした。

      相談後

      そこで、私は、相続人が大変多く、かつ、疎遠な方が多いことから、最初から家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行う方針を説明し、受任しました。受任後、相続人調査のため、必要書類一式をそろえ、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行いました。

      すると、裁判所から、相続人のうちの一人について、裁判所からの書類が届かずに戻ってきてしまうので、当該相続人の所在調査をしてほしいとの要請がありました。

      当方で所在調査を行いましたが、結局、所在は判明しませんでしたので、やむなく、当該所在不明の相続人のために、家裁に不在者財産管理人選任の申立てを行い、知人の司法書士を管理人候補者として推薦し、不在者財産管理人を選任してもらいました。

      その後、当該不在者財産管理人を含む他の相続人らと調停における話し合いを進めた結果、何とか調停成立に漕ぎ着けることができました。

      事務所からのコメント

      この件では、相続人の人数が大変多く、かつ、疎遠な方が多いことから、最初から家裁に調停の申立てをしたこと、その後、速やかに不在者財産管理人選任の申立てをしたことが、比較的早期の解決につながったポイントであったと考えております。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    亡くなった父親の遺産分割をめぐり、母親と実兄との間で感情的な対立に至ってしまった事例

    相談前

    ご相談者は40代の男性でした。

    遺産のうち、預貯金等が不明で、かつ、相手方から任意に開示されなかったため、ご相談者の不信感が募り、協議の結果、正式に受任し…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった父親の遺産分割をめぐり、母親と実兄との間で感情的な対立に至ってしまった事例

      相談前

      ご相談者は40代の男性でした。

      遺産のうち、預貯金等が不明で、かつ、相手方から任意に開示されなかったため、ご相談者の不信感が募り、協議の結果、正式に受任し、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしました。

      相談後

      調停では、裁判所の指示もあり、ようやく相手方から預貯金等も開示されましたが、被相続人の預金口座からの不自然な引出し行為が判明したことから、かかる引出し行為をめぐる特別受益の主張や、寄与分の主張の応酬となり、また、遺産である不動産の評価額も争いとなったため、やむなく、調停は不成立となり、審判手続に移行しました。

      審判手続の中では、①不動産の評価額、②特別受益の有無及び金額、③寄与分の有無及び金額の3つの争点について、一つずつ丁寧に解決していくことで、最終的に、当事者の納得を得られ、調停成立で事件終了となりました。

      事務所からのコメント

      依頼者の言い分をきちんと主張することで、依頼者の感情的な不満を吐き出させつつ、裁判官が審判を出すときの最終的な結論を見据え、落としどころを粘り強く依頼者に説明したことが事件解決のポイントだったと考えております。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    納得できない遺言が出てきた事例

    相談前

    ご相談者は40代の男性でした。

    亡くなった母親が、父親の異なるご相談者の異父きょうだいらに対し、全財産を遺贈する旨の自筆証書遺言を作成していたのですが、そ…続きを見る

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    • 相続手続き

      納得できない遺言が出てきた事例

      相談前

      ご相談者は40代の男性でした。

      亡くなった母親が、父親の異なるご相談者の異父きょうだいらに対し、全財産を遺贈する旨の自筆証書遺言を作成していたのですが、その遺言書が発見されたのが、母親が亡くなってから1年以上も経ったあとであったこと、遺言書を発見したのが異父きょうだいのうちの一人であったこと、関係者の名前の漢字を間違えていたこと、筆跡が母親のものではないのではないかなど、いくつか不審な点があるとのことで、遺言を無効にできないかとのご相談でした。
      そのとき、既に、異父きょうだいから、遺言に基づき、土地所有権の移転登記を求める訴訟が提起されており、その対応をどうするか、決めなければなりませんでした(なお、遺言が自筆証書遺言であったため、公正証書遺言であれば必ず用いられる「相続させる」との文言を使わず、「遺贈する」という文言を使っていたため、相続人による単独申請による移転登記ができない事案でした)。

      相談後

      当職は、まがりなりにもご本人の署名・押印がある以上、遺言を無効にするのは相当ハードルが高いことをご説明し、協議した結果、裁判所が判断するのであれば仕方がないとのことで、裁判では、遺言の無効を主張しつつ、仮に遺言の無効を立証するのが難しいようであれば、予備的な主張として、遺言が有効であることを前提に、遺言により侵害されている遺留分の請求権を行使し、一定の金銭の支払いを求めるという方針で訴訟を進めることになりました。

      その後、当職が、正式に受任し、依頼者の代理人として訴訟を進め、遺言が無効であることの主張・立証を尽くしましたが、裁判官の心証としては、やはり当初の想定どおり、証拠上、なかなか遺言が無効であるとまでは断定できないというもののようでした。

      そこで、当方としては、やむなく、遺言が有効であることを前提に、遺言により侵害された遺留分の請求権を行使したうえで、相手方の代理人と期日間で交渉を重ねた結果、当方が遺産である不動産の移転登記手続に応じる代わりに、一定の金銭を価額弁償金として支払ってもらうことで依頼者の納得も得て合意が成立し、和解成立に至りました。

      事務所からのコメント

      この事案では、遺言の有効性について、怪しいと思わせる不自然・不可解な点が数多く存在しましたが、実際に遺言を無効にすることのハードルが相当高いことを改めて再確認することになりました。

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  • 遺留分

    姉に対して遺留分を請求したうえで、協議により、比較的早期に解決した事例

    相談前

    母が亡くなったあと、自筆証書遺言が見つかったのですが、その内容が、依頼者の姉にすべての財産を相続させるという内容であったため、依頼者である妹が姉に対して遺留分の…続きを見る

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    • 遺留分

      姉に対して遺留分を請求したうえで、協議により、比較的早期に解決した事例

      相談前

      母が亡くなったあと、自筆証書遺言が見つかったのですが、その内容が、依頼者の姉にすべての財産を相続させるという内容であったため、依頼者である妹が姉に対して遺留分の請求をしたい、というご相談でした。なお、父は既に亡くなっており、相続人は姉妹2人のみでした。

      争点
      1.母の介護への貢献に対する謝礼金の主張
      姉は、生前に母の介護をするなどの面倒をみていました。姉は、母から、毎月介護の謝礼を受け取っていましたが、母の生前、受け取る約束をしていたものの、まだ残り240万円を受け取っていないので、その分は、依頼者が主張している遺留分の額から控除するという主張がありました。

      2.母が有していた借地権の評価額
      母は都内の土地の借地権とその土地の上に建っている自宅を所有していました。依頼者も姉も、その家に住むことは考えていなかったので、その借地権と自宅を処分することには争いはありませんでした。

      しかし、借地権評価額が、諸事情により、姉側では低く見積もられており、依頼者が主張する評価額との間に相当の開きがありました。

      3.姉妹が受け取った生前贈与の扱い
      姉妹は、被相続人である母の生前に、それぞれ200万円の贈与を受けていました。

      両者ともに受け取ったことは認めていましたが、依頼者は、父が亡くなったときの遺産分割協議の際に、その生前贈与について精算済みであり、他方、姉は精算をしていないので、母からの200万円の生前贈与については、姉のみ、特別受益として、持ち戻しの対象とすべきであると主張していました。

      相談後

      当職から、依頼者の姉に対し、遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を送付したあと、姉にも弁護士が代理人に就きましたので、その後は、当職と、姉の代理人との間でも交渉となりましたが、依頼者の主張を受けて、それぞれの争点については、以下のとおり、交渉を進めました。

      1.母の介護への貢献に対する謝礼金の主張
      母の生前に、母との間で、姉が母から240万円の謝礼を受け取るとの合意があったので、240万円を控除するとの主張に対しては、依頼者の意向どおり、そのような控除は認められないとの主張を展開しました。

      といいますのは、万一、遺留分に関する交渉が決裂し、裁判になったとしても、母と姉との間にそのような合意があったことを立証する客観的証拠がないため、姉の主張が裁判で認められる可能性は低いと考えられたからです。また、仮に裁判で寄与分主張がなされたとしても、寄与分の主張は遺留分の額の減額理由にはならないからです。

      2.母が有していた借地権の評価額
      当職が、当初、路線価基準にて評価をしたところ、姉側の主張としては、母が生前、地主との間で、自分が亡くなったら自宅を取り壊して更地にして土地を返還するという口約束をしていたこと、借地権を譲渡するには賃貸人である地主の承諾が必要となりますが、地主が承諾する見込みがないこと、仮に、地主が承諾するとしても、承諾料を請求される可能性が高いこと、などの事情から、不動産会社の査定額は、路線価基準による評価額よりも相当低額なものでした。

      この争点については、姉側の主張にも一理ありますので、交渉が決裂して裁判になった場合、姉側の主張が認められる可能性が高いことを考慮し、姉側の主張に譲歩することを依頼者に提案し、納得していただきました。

      3.姉妹が受け取った生前贈与の扱い
      生前贈与の持ち戻しの争点については、精算したことの立証が難しいことや、裁判になった場合に要する時間・費用・労力を考慮し、双方の主張の間をとって、200万円の半額だけ持ち戻す、ということで合意を得るように提案したところ、依頼者に納得していただきました。

      最終的には、交渉により合意が成立し、裁判をせずに解決に至りました。合意内容としては、依頼者が遺留分を主張した際の姉からの最初の提示額は約400万円でしたが、粘り強く交渉した結果、約600万に増額することができました。

      事務所からのコメント

      それぞれの争点について、もし、交渉が決裂し、裁判になった場合に裁判所が出すと予想される判決まで見通したうえで、そこから逆算して、交渉の段階で、どのような主張をすべきかを方針として依頼者に丁寧にご説明し、納得を得たことで、最終的に交渉は決裂せずに、比較的早期に解決に至ることができました。

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  • 遺産分割

    一部の相続人の所在と遺産の全容が不明で、一部の相続人の所在調査及び遺産調査をしてから遺産分割協議にて解決した事例

    相談前

    依頼者の父が亡くなり、遺産分割協議を実施しようと思ったが、一部の相続人の所在が不明であり、また、遺産の全容を把握できていないので、一部の相続人の所在調査及び遺産…続きを見る

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    • 遺産分割

      一部の相続人の所在と遺産の全容が不明で、一部の相続人の所在調査及び遺産調査をしてから遺産分割協議にて解決した事例

      相談前

      依頼者の父が亡くなり、遺産分割協議を実施しようと思ったが、一部の相続人の所在が不明であり、また、遺産の全容を把握できていないので、一部の相続人の所在調査及び遺産調査をしたうえで、代理人として、他の相続人との遺産分割協議を依頼したいというご相談でした。

      相続人は、依頼者を含めた被相続人のご兄弟のみですが、相続発生以前に亡くなっているご兄弟もあり、その代襲相続人である甥と姪が2人いることまでは把握していましたが、住所などの所在が不明とのことでした。

      また、遺産についても、預貯金については把握されていましたが、その他に、被相続人は金融機関に貸金庫を借りており、その中に何が保管されているかはわからない、とのことでした。

      問題点
      一部の相続人が所在不明であることと、遺産の全容が不明であるため、遺産分割協議ができない、という状況でした。

      相談後

      まず、所在不明の相続人である甥と姪の所在を明らかにするために、戸籍謄本・戸籍事項証明書や戸籍の附票等の書類を取り寄せ、相続人の所在調査を行いました。その結果、所在不明であった甥と姪の現住所が判明しました。

      そのうえで、被相続人が借りていた貸金庫については、依頼者と、所在が判明した相続人を含む他の相続人全員の署名・押印を得て、依頼者と一緒に当該金融機関に赴き、貸金庫を開披したところ、中から現金600万と預金通帳が発見されました。

      相続調査を実施することで、相続人全員の所在と遺産の全容を把握できましたので、判明した遺産の内容を前提に、私が遺産分割協議書案を作成して他の相続人全員に送付したところ、他の相続人全員の了解を得ることができたため、調停等の裁判所の手続を経ることなく、比較的早期に、遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      依頼者を含めた全ての相続人のスタンスが、「法定相続分を確保できれば特に異存はない」というものであったため、相続調査から遺産分割協議まで、比較的スムーズに進めることができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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