税理士法人新日本経営
(埼玉県さいたま市浦和区/相続)

税理士法人新日本経営
税理士法人新日本経営
  • 駅から近い
  • 相談事績500件以上
  • 税理士 税理士
埼玉県 さいたま市浦和区 仲町1-11-12 さくらビル浦和Ⅰ-3F

相続・事業承継対策から相続税申告、そして相続手続きを専門に取り扱う、埼玉では珍しい相続・事業承継の専門税理士事務所です。相続・相続税の専門家として、豊富な実績を根拠にした最善のサポートをさせていただきます。また、不慣れな相続でのご負担を少しでも減らすことができるよう、専門用語を使わず丁寧に分かりやすく、親身な対応を心がけております。

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税理士法人新日本経営の事務所案内

相続・事業承継対策から相続税申告、そして相続手続きを専門に取り扱う、埼玉では珍しい相続・事業承継の専門税理士事務所です。相続・相続税の専門家として、豊富な実績を根拠にした最善のサポートをさせていただきます。また、不慣れな相続でのご負担を少しでも減らすことができるよう、専門用語を使わず丁寧に分かりやすく、親身な対応を心がけております。

基本情報・地図

事務所名 税理士法人新日本経営
住所 330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町1-11-12 さくらビル浦和Ⅰ-3F
アクセス 浦和駅北口から徒歩5分
受付時間 平日 9:00〜18:00
対応地域 浦和・大宮を中心とした埼玉県

代表紹介

税理士法人新日本経営の代表紹介

竹内武泰

税理士

代表からの一言
相続が発生し、不安やお悩みをかかえておられる方はもちろんのこと、生前対策、生前贈与、遺言書作成を考えておられる方まで、どんな些細なことでも結構です。安心して、当事務所をご利用ください。皆様からのご相談、心よりお待ちしております。
所属団体
関東信越税理士会浦和支部
経歴
会計事務所及び事業再生コンサルティング会社に所属後、平成19年に新日本経営会計事務所開設。平成20年より埼玉県再生支援協議会専門アドバイザーとして活躍する。
出身地
獨協大学外国語学部
趣味・好きなこと
ひとり旅

スタッフ紹介

税理士法人新日本経営のスタッフ紹介1

平野幸三

趣味・好きなこと

スポーツ観戦、ドライブ

しっかりサポート致します


税理士法人新日本経営のスタッフ紹介2

下田平秀子

趣味・好きなこと

スポーツ全般

親身に、丁寧にお話をお伺いします


税理士法人新日本経営のスタッフ紹介3

塚本寧江

趣味・好きなこと

体を動かすことなら何でも

お気軽にご相談下さい!


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選ばれる理由

相談実績は500件以上! 実績豊富な相続専門税理士事務所

税理士法人新日本経営の選ばれる理由1

税理士の中には相続を経験したことのない税理士もいます。当相談室の税理士は経験も豊富で数多くの事例があります。お客様の状況に合わせたお手続きをご案内致します。


相続に強い専門家集団による総合的なサポート

税理士法人新日本経営の選ばれる理由2

当相談室は、税理士だけでなく複数の相談担当者が在籍しております。特に女性の担当が多いのも特徴です。女性の方でも安心してご相談いただけます!


浦和駅から徒歩5分の好立地

浦和駅から徒歩5分の駅近好立地の事務所です。また、駐車場も用意しておりますので、車でお越しの方も安心してご利用いただけます!


税理士法人新日本経営の選ばれる理由3

適正価格を追求で実現の安心価格! 相談しやすい幅広い相談時間

税理士法人新日本経営の選ばれる理由4

当事務所はご契約前に必ず費用をご提示致します。わかりやすく、リーズナブルな料金をご提案致します。


税理士法人新日本経営の選ばれる理由4

無料相談の予約受付時間は9:00~18:00となっておりますが、夜間も対応可能です。お客様のご都合がよろしい時間にご相談を承ります!


時間がない方のために相続手続きを代行

各種手続きから相続税の申告、そして次の相続への対策まで、相続は複雑かつ時間を必要とします。中々お時間が取れない方もご安心ください!


税理士法人新日本経営の選ばれる理由5
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対応業務・料金表

遺言書作成サポート

サービスの概要

遺言書作成支援

料金

110,000円~

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加算料金

戸籍の収集 55,000円~
財産目録の作成 55,000円~
財産評価 相続税申告に準ずる
公証人手数料 遺産総額による
公証人役場の承認の立会い 22,000円
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コンパクト相続税申告~不動産自宅のみ~

サービスの概要

このプランは、以下の条件に当てはまる場合の「シンプルプラン」です。

・遺産分割の内容が相続人間で既に決まっている方
・遺産分割に関して相続人間で争いが無い方
・他の相続人と連絡が取れる方又は取りづらくない方
・申告期限まで6ヶ月以上ある方
・遠方又は複雑な土地を相続されない方
・広大地を相続されない方
・先代の土地が名義変更されている方
・海外の資産を相続されない方
・戸籍謄本を自ら既に取得されている又は取得予定の方
・その他複雑な相続でない方
・事務所に来所される方

料金

165,000円~

上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
加算料金は「相続税申告サポート」のご案内をご確認ください。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円
500万円超~3,000万円以下 165,000円
3,000万円超~5,000万円以下 165,000円〜198,000円
5,000万円超~7,000万円以下 231,000円〜264,000円
7,000万円超~8,000万円以下 297.000円
8,000万円超~9,000万円以下 330.000円
9,000万円超~1億円以下 330.000円
1億円超~1.5億円以下 396.000円
1.5億円超~2億円以下
2億円超~3億円以下
3億円超
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相続税申告サポ―ト

料金

275,000円~

上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000円
500万円超~3,000万円以下 275,000円
3,000万円超~5,000万円以下 275,000円~330,000円
5,000万円超~7,000万円以下 385,000円〜440,000円
7,000万円超~8,000万円以下 495,000円
8,000万円超~9,000万円以下 550,000円
9,000万円超~1億円以下 550,000円
1億円超~1.5億円以下 660,000円
1.5億円超~2億円以下 825,000円
2億円超~3億円以下 1,100,000円〜1,375,000円
3億円超 1,650,000円〜別途お見積もり

加算料金

倍率地域の土地(1利用区分につき) 11,000円
その他の土地(1利用区分につき) 55,000円
広大地 別途見積り
非上場株式(1社につき) 110,000円
非上場株式の保有している土地(1利用区分につき) 55,000円
共同相続人(1名増えるごとに) 基本報酬の10%加算
遺産分割協議書(行政書士) 33,000円~
申告期限3ヶ月以内 基本報酬の20%加算
税務調査(1日) 55,000円
準確定申告(1人につき) 55,000円~
延納・物納 22,000円~
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遺産整理相続手続き支援

サービスの概要

遺産整理業務

料金

110,000円

※相続税申告報酬、不動産登記免許税等は別途費用がかかります。半日を超える出張の日当は5万5,000円/1日です。
※ 上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 220,000円
500万円超~3,000万円以下 価額の1.2% + 154,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.2% + 154,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の1% + 264,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の1% + 264,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の1% + 264,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の1% + 264,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.7% + 594,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.7% + 594,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.7% + 594,000円
3億円超 価額の0.4% + 1,584,000円
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お客様の声

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解決事例

  • 遺言作成

    遺言書があったのに

    相談前

    ●状況
    被相続人はお父様、相続人は配偶者と子3名でした。
    お父様は生前遺言書を作成しており、現預金の全てを配偶者へ、不動産を子1名に各1軒ずつ与えるという…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言書があったのに

      相談前

      ●状況
      被相続人はお父様、相続人は配偶者と子3名でした。
      お父様は生前遺言書を作成しており、現預金の全てを配偶者へ、不動産を子1名に各1軒ずつ与えるというものでした。

      しかし、不動産を相続する予定の子3名は不動産を相続することで相続税が発生することを認識していませんでした。
      不動産1軒ずつの評価額は高額でなくとも、被相続人の全ての財産の総額が多額であったため、相続税率が高く、税額もそれなりだったのです。
      子3名は相続税を納められる資金を保有しておらず、かつ、生前から住んでいる不動産を相続する予定だったため、相続しなければ本人名義の居所とはならなくなってしまうという問題もありました。

      相談後

      ●対応
      司法書士・弁護士の専門家も加え、分割協議を再度行うことにしました。

      お父様の意思をなるべく反映したうえで、子の居所を本人名義にするとともに納税が滞りなく行えるようにするため、居所以外の不動産の売却・入金・納税スケジュールなどを何度もシミュレーションし延納申請・代償分割など、あらゆる方法を検討しました。

      分割協議を行ってく上で、配偶者の心配事が明らかになってきました。
      それは「子がいつまで自分のことを世話してくれるのか・・・いつか老人ホームに入れられ、放っておかれるのでは・・・であれば現預金はなるべく多く相続したい。そんな寂しい今後は嫌だ。」

      正直ショッキングでした。とても仲の良い親子に見えていたのに、そんな不安を抱えていたことが悲しく、でも現実的な悩みであり、解決すべき悩みであると思いました。

      ショッキングであることは子も同様でした。
      しかし、これを機に子の1人が、一緒に住む計画を立てていることを話し、他の子も母に対する思いや決意を伝え、その後何日か親子は話し合い、数日後に母はとても満足そうに分割協議に臨んでくれました。

      事務所からのコメント

      相続は1件として同じ例はなく、不安や問題も1つとして同じことはありません。
      被相続人や相続人の想いや考えに寄り添い、円満な相続を行えるようスタッフ一同で取り組んだお客様でした。

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  • 相続手続き

    財産をすぐにでも現金化したいご相談

    相談前

    ●状況
    お父様が亡くなり、相続人は娘さん3人でした。お母様は既にお亡くなりになっていました。
    自宅は東京都内のとても良い場所にあり、現預金は4,000万ほど…続きを見る

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    • 相続手続き

      財産をすぐにでも現金化したいご相談

      相談前

      ●状況
      お父様が亡くなり、相続人は娘さん3人でした。お母様は既にお亡くなりになっていました。
      自宅は東京都内のとても良い場所にあり、現預金は4,000万ほどと有価証券もお持ちでした。
      3姉妹はとにかく保有している財産を現金化して、3人で均等に分けるという意向でした。

      相談後

      ●対応
      自宅の売却は、相続人に登記を変更したあとでないと出来ません。そして、相続人が複数いる場合は分割協議書が必要になりました。

      預貯金については、死亡した後に被相続人の銀行口座は凍結され、引き出しができなくなりますが、解除の手続きには同じく分割協議書が必要になります。

      そして、有価証券についても新規の口座を開設する必要があるため、早期に現金化といっても難しいことが何点もあることをご理解頂いた上で対応させて頂きました。

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  • 遺産分割

    寄与分について兄弟間トラブルが・・・

    相談前

    ●状況
    4人兄弟のお姉様がお亡くなりになり、兄が相談に来ました。
    お姉様は10年以上前から施設に入居しており、近くに住む妹さんが面倒を見ていました。
    今回…続きを見る

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    • 遺産分割

      寄与分について兄弟間トラブルが・・・

      相談前

      ●状況
      4人兄弟のお姉様がお亡くなりになり、兄が相談に来ました。
      お姉様は10年以上前から施設に入居しており、近くに住む妹さんが面倒を見ていました。
      今回、お姉様が亡くなられて、相続について兄弟間で話した際、妹さんは「民法の寄与分も含めて財産のほとんどをもらう権利がある」と主張しました。

      ---------
      ※民法の寄与分とは・・・
      被相続人の財産の維持や形成に貢献した者や、療養看護に努めていた者などが他の相続人との公平さを測るため、寄与分がある相続人は、法定相続にプラスして相続財産から寄与分の金額が上乗せされます。
      ---------

      しかし、お兄さんは寄与分については話し合って決めたいが、寄与分については相続財産の10%として、残りは法定相続を主張しましたが、話し合いに折り合いがつかず、当相談室へお越しくださいました。

      相談後

      ●対応
      お話を聞いていると、本来仲の良い兄弟姉妹であったことが分かります。しかし、意見の食い違いから直接会話することも無くなってしまい、このままでは申告期限に間に合わないという焦りもあったようです。

      どちらの意見が正解か、ではなく、双方の思いや意見をお伺いし、毎日の会話の中でその思いを少しづつ相手に伝えるお手伝いをしました。
      結果、お互いが歩み寄り寄与分は10%、残りは法定相続通りに分割することで決まり、申告期限内に申告を行うことができました。

      事務所からのコメント

      寄与分は遺言によって、定めることができません。相続が発生して、協議が成立しない場合は審判で定めることとなります。
      兄弟とは円満であると思っていても、どう変化するか分からないことを実感した案件でした。

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  • 相続放棄

    相続放棄はしたくない!息子の意思を尊重すべきか

    相談前

    ●状況
    ご両親は以前亡くなられており、お二人の兄妹のうちお兄様が他界されました。

    お兄様の財産はご両親と暮らしていた土地・建物とわずかな預金のみでした。…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続放棄はしたくない!息子の意思を尊重すべきか

      相談前

      ●状況
      ご両親は以前亡くなられており、お二人の兄妹のうちお兄様が他界されました。

      お兄様の財産はご両親と暮らしていた土地・建物とわずかな預金のみでした。相続税は発生しないと分かりましたが、相続人は妹の長女のみです。その長女は相続する意思はなく放棄の意思をお持ちでしたが、甥っ子(長女からすると実子)がそれに反対しているのでどうしたら良いでしょうか、という相談でした。

      相談後

      ●対応
      正直どのような事情があるかは分かりません。
      相続人の長女が甥っ子(長女からすれば実子)に相続放棄の意思を伝えたところ、甥っ子からするとおじいちゃん・おばあちゃんとの思い出やそこにある仏壇を守りたい!相続したい!という想いを打ち明けてくれました。

      民法では相続放棄は亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出手続きを行うこととされています。その場合、相続を放棄した者の子(この場合は甥っ子)も相続する権利を失います。
      甥っ子が、被相続人の財産を引き継ぐためには「被相続人が甥っ子へ財産を相続させる旨の遺言書を作成している」、または「長女が財産を相続し甥っ子へ相続または贈与する」という方法のみです。

      相続が発生している今、甥っ子の気持ちを尊重するにはできることが限られています。長女も本当にいろいろな想いを抱えながら、放棄の手続きを依頼してきました。放棄の手続きは司法書士が行いますので、その後はパートナーの司法書士に引継ぎを行いましたが、放棄をするにも残り時間は少なく、様々な想いを持つ中で判断するのは非常に大変だったと思います。

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  • 贈与税

    複雑な不動産が相続人たちの不安に

    相談前

    ●状況
    お父様が亡くなり、相続人は配偶者の他3名のお子様でした。

    お父様は多くの賃貸不動産を所有しており相続人も全てを把握しているとはいえない状況でした…続きを見る

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    • 贈与税

      複雑な不動産が相続人たちの不安に

      相談前

      ●状況
      お父様が亡くなり、相続人は配偶者の他3名のお子様でした。

      お父様は多くの賃貸不動産を所有しており相続人も全てを把握しているとはいえない状況でした。経験の無いことでありとても不安を抱えてご相談にお見えになり、ご自身で調べられたことや心配なことをお話になりました。

      不動産の中には換地処分中やセットバックを要する土地なども含まれており、生前贈与などもありました。相続税と贈与税の両方からのベストアドバイスが求められる件でした。

      相談後

      ●対応
      申告期限まで何度もミーティングを重ね、その度発生する不安を1つずつ解消することに努めました。

      複雑に絡む不動産や生前贈与も1つずつ記憶を呼び起こし、相続人全ての方が納得いくまで話をし、分割協議に基づくシミュレーションを何度も行い、賃貸不動産を相続する相続人の今後の対応まで対応させて頂きました。

      複雑になっていた不動産の管理方法や資料の保存方法などもアドバイスさせて頂き、相続税申告が終了した現在も不動産所得の確定申告を引き続きご依頼頂いております。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。
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【情報収集モジュール等の名称】
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【送信される情報の内容】
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【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
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