弁護士法人名古屋総合法律事務所
(愛知県名古屋市中区/相続)

弁護士法人名古屋総合法律事務所
弁護士法人名古屋総合法律事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 弁護士 弁護士
愛知県 名古屋市中区 丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階

愛知県内に4箇所の事務所を構える法律事務所。専門性と総合力を追求しており、相続法、家族法、不動産法務、中小企業法務の経験豊富な弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士が在籍しています。さらに、弁護士を中心として不動産鑑定士、相続アドバイザー、相続および相続税法専門の事務スタッフを加えた相続・相続税・不動産専門チームが、相談者・依頼者の利益を最大化するために尽力しています。

初回無料相談受付中
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選ばれる理由

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弁護士法人名古屋総合法律事務所の事務所案内

愛知県内に4箇所の事務所を構える法律事務所。専門性と総合力を追求しており、相続法、家族法、不動産法務、中小企業法務の経験豊富な弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士が在籍しています。さらに、弁護士を中心として不動産鑑定士、相続アドバイザー、相続および相続税法専門の事務スタッフを加えた相続・相続税・不動産専門チームが、相談者・依頼者の利益を最大化するために尽力しています。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人名古屋総合法律事務所
住所 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階
アクセス 地下鉄桜通線/鶴舞線 丸の内駅4番出口より徒歩2分・地下鉄桜通線/名城線 久屋大通駅1番出口より徒歩6分・地下鉄東山線/鶴舞線 伏見駅 地下街連絡通路出入口Eより徒歩6分
受付時間 平日9:00〜18:30
夜間相談/火・水17:30〜21:00
土曜相談9:30〜17:00
対応地域 愛知県西部・中部・東部、岐阜県南部、三重県北部・中部

代表紹介

弁護士法人名古屋総合法律事務所の代表紹介

浅野了一

弁護士・税理士・行政書士

代表からの一言
歳をとるにしたがい目が見えにくくなりましたが、物がよく見えるようになったと思うことがあります。また、素直で謙虚に学ぶ姿勢を持ち続けることができるようになったと思います。そして、誠意をもって、しかし慎重にかつ大胆に法律業務に邁進して、法律業務を通じて社会への貢献に努める決意です。
資格
1982年4月 弁護士登録
所属団体
愛知県弁護士会
名古屋税理士会
愛知県社会保険労務士会
経歴
1953年 愛知県名古屋市生まれ
愛知県立瑞陵高校卒業
名古屋大学法学部卒業
1979年10月 司法試験合格
1980年4月 最高裁判所司法研修所入所、第34期司法修習生
1982年4月 弁護士登録(当時、名古屋弁護士会所属) 岩田孝法律事務所勤務
1985年4月 名古屋市中区栄3丁目15番6号にて、浅野了一法律事務所開設
1993年3月31日 「栄総合法律事務所」に名称変更する。
2007年4月1日 図書等の文献の増大及び人員の拡大により事務所スペースが手狭になり、中区丸の内三丁目に事務所移転
2003年〜2009年 愛知県弁護士会で綱紀委員会委員
2010年 弁護士法人名古屋総合法律事務所を設立 代表弁護士に就任
2011年〜2013年 愛知県弁護士会 市民窓口担当員
2013年 税理士登録 (名古屋税理士会) 税理士法人名古屋総合パートナーズ設立 代表社員税理士に就任
2014年 中区丸の内二丁目に事務所移転
2015年 社会保険労務士登録 名古屋総合社労士事務所開設 代表社会保険労務士に就任
2017年 宅地建物取引士資格試験合格
2018年 宅地建物取引士登録
出身地
愛知県名古屋市
趣味・好きなこと
読書、旅行、温泉、庭仕事
執筆実績
『相続争いが起こり、深刻化する契機は何か』/一般社団法人日本相続学会の学会誌『円満かつ円滑に-No4-』85頁~91頁に掲載(一般社団法人 日本相続学会発行)
講演実績
2015年11月13日 日本相続学会 第三回研究大会 事例発表「円満かつ円滑な相続とは―相続争いが起こり、深刻化する契機は何か」
2015年2月10日 愛知県弁護士会「弁護士の確定申告研修」弁護士の確定申告の動向と留意点、確定申告実務について
2012年4月12日 中部経済同友会 産業懇談会「日本の弁護士業の明日と明後日」

スタッフ紹介

弁護士法人名古屋総合法律事務所のスタッフ紹介1

杉浦恵一(名古屋丸の内事務所)

弁護士・税理士

趣味・好きなこと

食べ歩き、献血

弁護士として、また依頼者様の一番の味方として、どのような解決策がベストであるかをご提案させていただきます。依頼者様の利益を守り、依頼者様のご要望を伺いながらベストな解決策をコーディネートいたします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所のスタッフ紹介2

田村淳(岡崎事務所 所長)

弁護士

趣味・好きなこと

旅行、ドライブ、ゴルフ、温泉巡り

岡崎事務所では設立当初からたくさんご相談をいただき、日々集中して多数の案件をこなすことで、とても良い経験を積ませていただいております。常に誠実に、真摯に、そして最善を尽くしています。


弁護士法人名古屋総合法律事務所のスタッフ紹介3

後藤奈津季(本山駅前事務所 所長)

弁護士

趣味・好きなこと

映画鑑賞、旅行、読書

お一人お一人、置かれている状況や抱えていらっしゃる問題はそれぞれ異なります。皆様の気持ちをしっかりとお伺いし、どういう解決策が最善なのかをご提案し、皆様の笑顔が取り戻せるよう、全力を尽くします。


弁護士法人名古屋総合法律事務所のスタッフ紹介4

大野貴央(岡崎事務所)

弁護士

人生には迷い、悩みがつきものです。

法律事務所へ持ち込まれるトラブルの中には、そもそも法的な問題ではないものや、依頼者の望む解決を得ることが非常に困難な場合がございます。

しかし、プロの法律家として的確な助言・サポートを行い、現に悩んでおられる皆様の人生が少しでも良い方向へ進むようお手伝いすることが、弁護士の使命であると考えております。

私は、苦しみの中にある方の心を少しでも軽くするために、スピーディーにかつ的確な案件処理を行うことを心がけています。


弁護士法人名古屋総合法律事務所のスタッフ紹介5

楠野翔也(金山駅前事務所)

弁護士

趣味・好きなこと

旅行

「法律問題で苦しんでいらっしゃる方を一人でも多く助けたい」。地域密着で法律問題と全力で向き合う弁護士として、何より依頼者の皆様のために、ベストな提案・ベストな解決をご提供いたします。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

年間相談件数200件

弁護士法人名古屋総合法律事務所の選ばれる理由1

当事務所は、開業40年余りで年間相談件数200件の実績。愛知県内に4箇所事務所を構え、遺産分割、遺留分侵害額請求、相続放棄、遺言作成、生前の相続対策などの法的分野から、相続税対策、不動産活用、事業承継、成年後見、不動産登記など相続に関する手続きおよび、相続税に関するあらゆるご相談をお受けし、多くの相続紛争を解決しています。


不動産・相続税対策に強み

弁護士法人名古屋総合法律事務所の選ばれる理由2

当事務所は、不動産にまつわる多くの問題を解決してきた実績を活かし、有効な相続対策及び相続税対策(事前準備と事後対策)をご提案。また不動産価値を見極め、お客様にとって最適な分割・相続方法や、相続後の不動産の有効活用法などについてアドバイスいたします。


税理士、司法書士、社労士と連携

当事務所には、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士が在籍。さらに、専門分野を持つ事務スタッフ、ファイナンシャルプランナーの資格を持つ債務整理担当スタッフなどが不動産鑑定士とチームを組み、多岐にわたる相続の問題・手続きにワンストップで対応いたします。生前の相続対策、相続税対策及び相続が発生された最初から、すべてのお手続きが終了する最後まで、まるごとお任せ下さい。


弁護士法人名古屋総合法律事務所の選ばれる理由3

相続・相続税・不動産専門チームによる安心感

弁護士法人名古屋総合法律事務所の選ばれる理由4

名古屋総合法律事務所では、長年相続問題に取り組み、不動産・中小企業の同族問題に40年余りの実績のある経験豊富な弁護士が代表を務めています。


弁護士法人名古屋総合法律事務所の選ばれる理由4

弁護士に加え、税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・相続アドバイザー・専門分野を持つ事務スタッフからなる「相続・相続税・不動産専門チーム」を結成しており、相談者・依頼者の皆様の利益を最大化させることに最善を尽くします。


全スタッフが日々専門性を追求

当事務所では全スタッフが、法律に携わる者として「常に学び続ける姿勢」「本質を追求する姿勢」を大切にしたいと考えています。なぜなら、相続に関係する分野は法改正が頻繁で、法解釈も社会情勢の変化に伴い流動的であり、知識の陳腐化が激しいからです。常にアンテナを高く張り、最新の法的知識や世の中の動向を把握するために法律関係図書、税務関係図書、ビジネス関連書籍など約1万冊の蔵書を所内に備え、日々研鑽に励んでいます。また、所内研修や外部の実務研修を通してさらなるスキルアップを図り、より迅速で的確なサービスの提供に努めています。


弁護士法人名古屋総合法律事務所の選ばれる理由5

明瞭かつリーズナブルな料金設定

弁護士法人名古屋総合法律事務所の選ばれる理由6

これまで、弁護士・法律事務所にかかる費用は不明瞭な部分がありました。しかし当事務所では報酬規定を明確化し、お客様が安心してサービスを受けられる、分かりやすくリーズナブルな価格設定に努めています。どうぞ、お気軽にご相談ください。


完全予約・個室でプライバシー厳守

当事務所では、お客様のプライバシーの保護や情報漏洩の防止を経営上の最重要な課題と考え、相談ルームと執務エリアを分離。「個別相談」「完全予約制」「完全個室」の3つを大原則として、プライバシーや個人情報の保護に努めています。また、事務所は最高のロケーションにあり、アクセスの容易さが自慢です。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

料金

110,000〜円

※実費別
※相続人が数代前に遡るまたは配偶者の兄弟の系統にまで遡る場合など例外的に多数の系統に渡る場合、相続財産が多額の場合、調査の難易度が高い場合など、例外的な場合は増額させて頂く場合がございます。

相続放棄ライトプラン

料金

66,000円

※債権者数が多いなど複雑な事案もしくは相続発生を知ってから3ヶ月経過後の案件については、協議により加算させていただく場合がございます。
※別途相続人調査が必要な事案は、費用が加算される場合があります。

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加算料金

相続人追加(1人追加ごとに) 44,000
初回無料相談受付中

遺言書作成サポート

サービスの概要

遺言に習熟した弁護士・司法書士が担当。

サービス内容
遺言書作成のコンサルティング
遺言公正証書作成と証人2名の立会

料金

198,000〜円

条項数が1から3程度までの簡易のもの: 基本料金19万8,000円~27万5,000円
条項数が4以上のもの、ないし内容が複雑なもの: 基本料金30万8,000円~41万8,000円
※名古屋市内及び岡崎市の公証人役場での証人2名立会の日当・交通費を含みます。公証人の手数料等は別途かかります。
※病院・自宅等に出張する場合には、日当と交通費実費、公証人の出張費用がかかります。病院・自宅に出張する場合には、事前打ち合わせと作成時と、2回以上の出張が必要な場合があります。

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

料金

着手金110,000〜円

交渉:着手金110,000円〜
調停:着手金220,000円〜
審判:着手金330,000円〜

※交渉から調停に、調停から訴訟に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
※着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では2.0〜1.0%、調停では2.5〜1.5%、訴訟では3.0〜2.0%程度を目処として、請求財産額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。

報酬は、依頼者の得た経済的利益の額に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。
1,000万円以下の部分:当該部分の12%
1,000万円を超え3000万円以下の部分:当該部分の11%
3000万円を超え1億円以下の部分:当該部分の10%
1億円を超え3億円以下の部分:当該部分の8%
3億円を超える部分:当該部分の6%

※報酬金の最低額は、交渉では550,000円、調停では660.000円、訴訟では770,000円になります。

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

料金

着手金220,000〜円

交渉:着手金220,000円〜
調停:着手金330,000円〜
訴訟:着手金440,000円〜

※交渉から調停に、調停から訴訟に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
※着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では2.0〜1.0%、調停では2.5〜1.5%、訴訟では3.0〜2.0%程度を目処として、請求財産額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。

報酬は、依頼者の得た経済的利益の額(減額の金額)もしくは減殺請求された財産額の3分の1の価額のいずれか高い価額の6〜12%に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。

1,000万円以下の部分:当該部分の12%
1,000万円を超え3000万円以下の部分:当該部分の11%
3,000万円を超え1億円以下の部分:当該部分の10%
1億円を超え3億円以下の部分:当該部分の8%
3億円を超える部分:当該部分の6%

※報酬金の最低額は、交渉では550,000円、調停では660,000円、訴訟では770,000円になります。

遺産分割交渉サポート

料金

着手金110,000〜円

※交渉から調停に、調停から審判に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
※着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では1.0〜0.5%、調停では2〜0.6%、審判では2.5〜0.7%程度を目処として、請求額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。


報酬は依頼者の得た経済的利益の額に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。
1,000万円以下の部分:当該部分の10%
1,000万円を超え3000万円以下の部分:当該部分の8%
3,000万円を超え1億円以下の部分:当該部分の6%
1億円を超え3億円以下の部分:当該部分の5%
3億円を超える部分:当該部分の4%
*報酬金の最低額は、交渉では550,000円、調停では660,000円、審判では770,000円になります。

遺産分割調停サポート

料金

着手金220,000〜円

審判:着手金330,000円〜

※交渉から調停に、調停から審判に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
※着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では1.0〜0.5%、調停では2〜0.6%、審判では2.5〜0.7%程度を目処として、請求額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。


報酬は依頼者の得た経済的利益の額に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。

1,000万円以下の部分:当該部分の10%
1,000万円を超え3000万円以下の部分:当該部分の8%
3,000万円を超え1億円以下の部分:当該部分の6%
1億円を超え3億円以下の部分:当該部分の5%
3億円を超える部分:当該部分の4%
*報酬金の最低額は、交渉では550,000円、調停では660,000円、審判では770,000円になります。

成年後見申立

料金

165,000円~

※財産の調査が必要な場合、財産が多額に及ぶ場合、特殊な財産がある場合など複雑な案件については、増額させていただく場合があります。
※鑑定費用などの実費が発生する場合があります。
※成年後見等を申し立てる場合、その弁護士費用等は、申立人の負担となるというのが裁判所の見解です。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 100,000円
500万円超~3,000万円以下 100,000円
3,000万円超~5,000万円以下 100,000円
5,000万円超~7,000万円以下 150,000円
7,000万円超~8,000万円以下 150,000円〜200,000円
8,000万円超~9,000万円以下 200,000円
9,000万円超~1億円以下 200,000円
1億円超~1.5億円以下 応相談
1.5億円超~2億円以下 応相談
2億円超~3億円以下 応相談
3億円超 応相談
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お客様の声

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解決事例

  • 遺留分

    遺産のすべてが孫に遺贈されてしまったため、遺留分を請求したケース

    相談前

    Aさんは、母親が亡くなったことから、遺産分割の話を兄弟にしに行きました。すると、いきなり亡き母親の孫に遺産全部を遺贈する内容の遺言書を見せられ、渡すものはないと…続きを見る

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    • 遺留分

      遺産のすべてが孫に遺贈されてしまったため、遺留分を請求したケース

      相談前

      Aさんは、母親が亡くなったことから、遺産分割の話を兄弟にしに行きました。すると、いきなり亡き母親の孫に遺産全部を遺贈する内容の遺言書を見せられ、渡すものはないと言われました。
      そこで、対応に困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      近いところで遺言書の検認手続が開かれましたので、確認すると被相続人本人の自筆の可能性が高いということでしたので、方針として、遺言無効ではなく遺留分を争う方針に決めました。

      それまでの経過から話し合いが難しそうでしたので、速やかに遺留分の調停を申立て、裁判所で話し合うことにしました。

      その中で、遺産すべての遺贈を受けた孫は、遺産中の土地建物に関して、低額で賃貸している物件が建っているから、非常に安い金額(固定資産税の1割程度)の評価しかできないと主張してきました。

      それに対して、そのような低額であれば、その金額で不動産を全て買ってもいいといったような反論をして、最終的には裁判も辞さない態度で争った結果、当初に提示された金額よりも大幅に高い価額弁償金を受け取る内容で合意ができました。

      【解決までに要した期間】
      約10ヶ月

      事務所からのコメント

      遺産の中に賃貸物件がある場合には、その評価が非常に難しい場合があります。不動産業者の査定で非常に低額な査定書を提示される事例もありますが、この場合、鑑定をしたり、不動産持分の一部を取得することも視野に入れて交渉することが考えられます。

      今回は、そのような交渉をした結果、提示金額が大幅に上昇しました。

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  • 遺留分

    生前に父から不動産の贈与を受けていた兄弟に、遺留分を請求した事例

    相談前

    Aさんは、両親と離れて暮らしていましたが、ある時、父親の不動産が、生前に兄弟に贈与されていることに気づきました。

    父親の存命中は何か行動を起こすことが難し…続きを見る

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    • 遺留分

      生前に父から不動産の贈与を受けていた兄弟に、遺留分を請求した事例

      相談前

      Aさんは、両親と離れて暮らしていましたが、ある時、父親の不動産が、生前に兄弟に贈与されていることに気づきました。

      父親の存命中は何か行動を起こすことが難しいため、Aさんは、父親が亡くなるまでは特に何もせず、父親が亡くなって当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      遺留分減殺の請求は、生前贈与を知ってから、または相続が開始されてから1年以内にしなければならないという期限がありますが、Aさんの場合、生前から贈与を知っていましたので、ある程度余裕をもって遺産を調査した上、兄弟に対して遺留分減殺請求を行い、遺留分の協議に入りました。

      父親の不動産は、父親の生前に贈与され、既に売却されていましたので、遺留分として相当額の金銭請求を行いましたが、遺産の調査等を行っており、争いにくい状態であったため、遺留分相当額の金銭の支払を得ることで合意できました。

      事務所からのコメント

      遺留分減殺請求は、生前贈与等を知ってから1年以内か、相続が開始されてから1年以内に行う必要があります。生前から贈与等を知っていた場合には、相続が開始されてから1年以内に通知した方が無難ではないかと思われます。

      遺留分を請求する場合には、遺産や生前贈与があったかどうか、その評価額がいくらか、が大きな争いになることが多いと考えられます。

      今回の事案は、生前からそのようなことが分かっていたため、準備が進められていたことから、比較的早期に解決したと考えられます。

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  • 遺留分

    遺産が不動産であったため、遺留分を請求し代償金を受け取った事例

    相談前

    お父様の相続についての相談です。

    相談者Aさんの姉と弟に不動産や預貯金をすべて相続させるという公正証書遺言を遺してお父様が亡くなりました。

    姉も弟も…続きを見る

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    • 遺留分

      遺産が不動産であったため、遺留分を請求し代償金を受け取った事例

      相談前

      お父様の相続についての相談です。

      相談者Aさんの姉と弟に不動産や預貯金をすべて相続させるという公正証書遺言を遺してお父様が亡くなりました。

      姉も弟も実家の近くに住んでいて、Aさんのみ嫁いで遠方に住んでいる状況でした。遺産の全容がわからないことと、自分が相続できる分はないのか?と、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      戸籍を取得して相続人を確認したこところ、姉や弟の子供たちもお父様の養子に入っていることが分かりました。

      当初思っていた遺留分よりは持分は減りますが、お父様が生前「この土地はあげるよ」と言っていた不動産も他の兄弟にわたってしまったため、減殺請求することにしました。

      遺産のほとんどが不動産だった為、相続した土地の一部を売却し代償金を支払うとのことでした。

      そのため、合意から代償金の支払いまでの期間がかかりましたが、約束を違えることなく期限内に代償金を受け取ることができました。

      相談後

      遺留分減殺請求では、遺産が預貯金であればかんたんに分けることができますが、不動産であった場合、仲違いした兄弟と一つの不動産を共有することは、使用するのも管理するのも大変になります。

      今回、代償金という形で遺産をうけとることになりました。

      代償金を準備するのに時間がかかってしまいましたが、間に弁護士が入ることで、比較的スムーズに代償金を支払っていただけました。

      【解決までに要した期間】
      1年半

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  • 遺留分

    生前贈与を受けていた兄弟に、遺留分を請求した事例

    相談前

    Aさんは、母が亡くなったところで、弟から遺言書があることを開示されました。

    その内容は、弟の方に有利になっている内容でしたが、それだけでは遺留分が発生する…続きを見る

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    • 遺留分

      生前贈与を受けていた兄弟に、遺留分を請求した事例

      相談前

      Aさんは、母が亡くなったところで、弟から遺言書があることを開示されました。

      その内容は、弟の方に有利になっている内容でしたが、それだけでは遺留分が発生するかどうか不明でした。また、相続税の申告をする中で、弟が多額の生前贈与を受けていることもわかりました。

      そこで、Aさんは、遺留分が出るかどうか知るため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      Aさんは、相続税の申告をしていましたので、遺産の範囲と生前贈与に関しては明確になっていました。それを基に遺留分を計算したところ、遺留分が発生する見込みが高かったため、弟に対して遺留分減殺の通知と遺留分に相当する部分を金銭で支払ってほしいという通知をしました。

      しかし、弟からはさほど連絡がなく、協議ではかなりの時間がかかりそうでしたので、速やかに遺留分の調停を申し立て、裁判所を介した協議に入りました。

      その結果、不動産の評価額には争いがありましたが、最終的には遺留分を金銭で支払ってもらう調停が成立しました。

      【解決までに要した期間】
      2年

      事務所からのコメント

      相続の紛争では、遺産や生前贈与の範囲、内容が明確になるかが一つの問題です。相続税の申告をしている場合には、遺産の範囲は明確になっていることが多く、そのような場合には相続税申告の際に分かっている遺産を前提にして、協議を進められる場合があります。

      生前贈与は、相続税の申告では一定の期間しか申告する必要がないようですので、かなり昔の生前贈与の有無が問題になると、紛争が複雑化する可能性もあります。

      なお本事例とは別の話にはなりますが、2019.7.1の民法改正後の相続では、遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求となり、金銭請求となります。この遺留分侵害額の対象となる生前贈与は、相続開始前10年間に行われたものに限定されます。ただ、遺留分の圧縮を目的として10年以上前から相続人への贈与が行われていたという事実が認められた場合、10年以上にさかのぼり遺留分の請求が可能になります。

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  • 遺留分

    遺留分を侵害していないことの確認を求める旨の訴訟を提起した事例

    相談前

    【関係者】
    依頼者:Aさん
    相手方:Aさんの兄・妹

    【概要】
    本件では、被相続人が、Aさんにすべての財産を相続させる旨の自筆証書遺言がありました。
    続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分を侵害していないことの確認を求める旨の訴訟を提起した事例

      相談前

      【関係者】
      依頼者:Aさん
      相手方:Aさんの兄・妹

      【概要】
      本件では、被相続人が、Aさんにすべての財産を相続させる旨の自筆証書遺言がありました。

      Aさんは、兄から、弁護士を通じて、本件遺言が兄の遺留分を侵害するとして遺留分減殺請求の通知が届いたことから、弊所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【解決までの道のり】
      弊所がAさんから依頼を受け、遺産を調査したところ、兄には、多額の特別受益があるため、本件遺言は、兄の遺留分を侵害していないとの結論に至りました。

      そのため、弁護士を通じて、兄にその旨を伝えたのですが、兄は、連絡文のなかで、遺言は無効であるとの主張をするものの、こちらからの和解提案に反応するでもなく、遺言無効確認の調停も訴訟も提起することなく、時間だけが過ぎていきました。

      本件のように、遺留分を請求する通知をしたものの、それきり放置してしまう請求者がいる場合、特に対応しなくても問題ないこともあるかもしれませんが、本件には、少なくとも遺言が有効であることの確認を求めることを必要とする事情がありました。

      この点、こちらから遺言の有効性を争う訴訟を提起した場合、遺言の有効性についての立証責任の問題が生じることや、遺言が有効なだけでなく、遺留分を侵害していないことの確認も求めておきたかったため、相手方から反訴されることを見越して、遺留分を侵害していないことの確認を求める旨の訴訟のみを提起しました。

      その結果、予想通り、相手方に、遺言が無効であることを理由とする反訴を提起させることができ、訴訟で遺言の有効・無効を争うこともできました。

      事務所からのコメント

      本件は、あまり見かけないパターンの訴訟でしたので、訴状の書き方に悩みましたが、裁判官とも話をし、訴状の書き方を工夫しました。

      同じように、遺留分の請求をされたものの、放置されて困っているという方がいらしたら、ご相談いただければと思います。

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  • 遺産分割

    過去の不明な引き出しの金額も含めて遺留分侵害額請求した事例

    相談前

    関係者
    【相続関係図】
    被相続人:父
    依頼者:Aさん
    相続人:Aさん、兄弟

    【概要】
    Aさんは、亡くなった父が遺言を残していましたので、遺言執行…続きを見る

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    • 遺産分割

      過去の不明な引き出しの金額も含めて遺留分侵害額請求した事例

      相談前

      関係者
      【相続関係図】
      被相続人:父
      依頼者:Aさん
      相続人:Aさん、兄弟

      【概要】
      Aさんは、亡くなった父が遺言を残していましたので、遺言執行者からの遺言執行状況の報告及び相続税の申告内容を受け取りました。
      すると、一部の相続人やその家族に対して、多額の貸金等があり、不審に思って、過去の預金取引を調べました。
      その結果、多額の使途不明な引き出しがあることが分かりましたので、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【解決までの道のり】
      過去の多額の不明な引き出しがあり、一部の相続人が預金を管理していましたが、遺言書があることから、その点も含めて遺留分として請求できるに留まると考えられました。

      そこで、交渉と並行して、遺留分の調停を申し立て、裁判所で過去の引き出し等について明確にするよう、手続きを進めました。

      その結果、過去の預金引き出しについては、必ずしも明確にはなりませんでしたが、遺留分として請求する場合、法定相続分よりも割合が少ないことから、過去の引き出しを除いた遺留分に、ある程度の解決金を上乗せしてもらう形で和解が成立しました。

      【解決に要した期間】
      約1年

      事務所からのコメント

      生前の預金からの引き出し、使途不明金については、相続手続の中で、被相続人から引き出した者に対する不当利得返還請求権・損害賠償請求権があり、これが遺産だとして対応を考える場合が多いでしょう。

      ただし、遺言があり、全ての遺産を特定の相続人に相続させる内容になっていれば、このような不当利得返還請求権・損害賠償請求権も、その特定の者が相続することになると考えられます。

      このような場合には、過去の不明な引き出しの金額も含めて、遺留分を計算し、遺留分減殺請求(民法改正後の遺留分侵害額請求)をすることになりそうです。

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  • 遺留分

    遺留分減殺請求を受けたが、大幅に減額した内容で和解が成立した事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人:父
    被相続人:子2人(長男・二男)
    依頼者:Aさん

    【概要】
    Aさんは、遺言で実家を含む財産一切を相続しました。しかし、兄弟…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分減殺請求を受けたが、大幅に減額した内容で和解が成立した事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人:父
      被相続人:子2人(長男・二男)
      依頼者:Aさん

      【概要】
      Aさんは、遺言で実家を含む財産一切を相続しました。しかし、兄弟から遺留分減殺請求がなされ、不動産の一部(遺留分割合の持分)を渡すように求められ、話し合いが決裂しました。

      すると、兄弟はAさんに対して訴訟を起こし、同時に過去の被相続人の預金口座からの引き出しが不当利得だとして、その不当利得返還請求訴訟も起こしてきました。

      自分では訴訟に対応できないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【解決までの道のり】
      Aさんのお話を聞き、実家の遺留分については価額弁償による金銭解決を図ることにしつつ、預金口座から引き出された金銭は、被相続人の生活費に使われたり、他の口座に移動しているだけであったり、介護に関する費用に相当する部分があったりしましたので、そういった点を主張した結果、裁判所から和解の提案がなされ、当初の請求から大幅に減額した内容で和解が成立しました。

      【解決に要した期間】
      約1年

      事務所からのコメント

      生前に被相続人の預金が引き出された等の理由から訴訟を提起された場合、不当利得返還請求として請求される場合が多いと思われます。

      このような場合、誰が引き出したか、引き出した金銭の使途が大きな争点になります。

      引き出した金銭の使途が曖昧な場合には、引き出された金額、使途、頻度、生前の被相続人の生活状況などを総合的に考慮して判断されることが多いようです。

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  • 遺産分割

    父が急死した際に、祖父の遺産分割がされていないことが発覚した事例

    相談前

    Aさんは、父と疎遠にしていたところ、突然、叔父から、父が亡くなったとの連絡を受けました。

    その後、父には、自宅や預貯金以外にも、祖父名義の土地があり、また…続きを見る

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    • 遺産分割

      父が急死した際に、祖父の遺産分割がされていないことが発覚した事例

      相談前

      Aさんは、父と疎遠にしていたところ、突然、叔父から、父が亡くなったとの連絡を受けました。

      その後、父には、自宅や預貯金以外にも、祖父名義の土地があり、また、祖父名義の土地が第三者に賃貸されていること等が発覚しました。

      遺産の全体や負債がどうなっているか、税金の申告がどうなっているか等が不明であったため、どうしたらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      当事務所では、遺産や負債の全体が分からなかったことから、まずは遺産と負債の調査を行い、土地の賃借人に連絡をとって契約書の写しを入手する、当初は発見できなかった賃料の入金されている口座を発見する、滞納税金を確認する等の作業を行い、遺産と負債の全体像を明らかにしました。

      その後、祖父の名義であった土地について、叔父と交渉を行い、土地の名義変更だけでなく賃料の分け方についても合意する、不動産業者と連携して自宅不動産を売却する、税理士と連携して譲渡所得税の問題を解決する等、比較的短期間のうちに、祖父の代からの遺産分割の問題を整理しました。

      事務所からのコメント

      疎遠な家族が亡くなった場合、どこに何があるか分からず、遺産調査に大変な手間がかかることがあります。
      誰かが一括で管理していると楽なのですが、分からない場合、市町村に土地の所有の有無を尋ねる、近隣の金融機関に照会する、保険会社に照会をするなど、様々な手段を講じる必要が出てきます。
      どうしても漏れが出てきてしまいますが、解決のためには、一つ一つ調査していくしか方法がないことが多いです。

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  • 遺産分割

    亡くなった父の代襲相続が解決された事例

    相談前

    Bさんは、幼くして父が亡くなっていたため、父の実家とは遠方にあった母の実家で生活し、父方の親族との付き合いがほとんどありませんでした。

    成人してしばらくた…続きを見る

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    • 遺産分割

      亡くなった父の代襲相続が解決された事例

      相談前

      Bさんは、幼くして父が亡くなっていたため、父の実家とは遠方にあった母の実家で生活し、父方の親族との付き合いがほとんどありませんでした。

      成人してしばらくたったある日、叔父から、Bさんの祖父が亡くなり、負債がたくさんあるから相続放棄するようにとの通知が送られてきました。

      Bさんが叔父に連絡をすると、叔父からは、とにかく負債しかないから放棄しろと言われ、負債の資料も、どのような遺産があるかの資料ももらえませんでした。

      相談後

      叔父には自分では対処できないと考えたBさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      当事務所から叔父に連絡をしても、叔父は連絡に出ず、遺産に関する問い合わせにも回答しませんでした。

      そこで、当事務所は、分かっていた祖父の不動産以外に、弁護士会照会等を使って、いくつかの預金と、その口座から祖父の生前に多額の預金が引き出されていることを見つけました。

      その結果をもって、遺産分割調停を申し立て、裁判所で交渉をした結果、叔父がBさんに代償金を支払うという内容で解決しました。

      事務所からのコメント

      このような疎遠な親族から、突然相続について連絡があり、しかも内容が「負債があるから相続放棄しろ」と一方的に言われる事例もあります。
      資料を示してもらえるのであれば相続放棄するかどうかを検討できるのですが、資料も示されない場合、たいていは本当は負債がないか、負債よりも財産の方が多い場合があるという印象があります(例外もあります)。

      こういった場合、相手方が財産開示に協力しないため、財産を調査することから大変な手間がかかることになります。
      また、逆側から考えると、交渉相手の心情に全く配慮せず、ただやみくもに放棄を求める方法は悪手であると言えます。

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  • 遺産分割

    配偶者が突然亡くなったため、祖父母に子供たちの特別代理人になってもらい、遺産分割を成立させた事例

    相談前

    Eさんは、結婚して2人の子供に恵まれていましたが、突然、配偶者が亡くなってしまいました。

    配偶者には、遺産としては預金しかありませんでしたので、Eさんは銀…続きを見る

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    • 遺産分割

      配偶者が突然亡くなったため、祖父母に子供たちの特別代理人になってもらい、遺産分割を成立させた事例

      相談前

      Eさんは、結婚して2人の子供に恵まれていましたが、突然、配偶者が亡くなってしまいました。

      配偶者には、遺産としては預金しかありませんでしたので、Eさんは銀行で相続の手続きをとろうとしましたが、未成年の子供達の代理は、親権者ではで きないということが分かり、行き詰まりました。

      そこで、どのような手続きをとったらいいか分からず、当事務所にご相談に いらっしゃいました。

      相談後

      未成年の子がいる状態で、親が亡くなった場合、相続人は配偶者と子になります。
      通常であれば、親は未成年の子の代理人になることができますが、相続の場合、親と子には利益相反があります。

      つまり、親が多くとれば子の取り分が少なくなり、逆に子が多く取れば親の取り分が少なくなるという関係です。
      そのため、子の利益を保障するために、裁判所で特別代理人を選任する必要が出てきます。

      ただ、遺産が少ない場合には、特別代理人に報酬を支払うと、かえって費用倒れになってしまう場合があります。

      そこで、当事務所では、Eさんの祖父母に無償で特別代理人をお願いし、Eさんの祖父母が子供2人のそれぞれの特別代理人になって、子の代わりに遺産分割を成立させました。
      それによって、Eさんの配偶者の遺産を速やかに分けることができました。

      事務所からのコメント

      遺産分割でもめないような場合で、かつ未成年者がいる場合には、親族に特別代理人になってもらい、費用をかけずに遺産分割する方法があります。
      ただし、特別代理人は、未成年者のために行動する義務がありますので、少なくとも法定相続分は取得する必要があると考えられます。
      あくまで遺産分割でもめず、公平に分けられることが前提になります。

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  • 相続手続き

    元夫が自殺し、唯一の相続人の長男が負債を負うことになった事例

    相談前

    【相続人】
    長男(未成年)
    相談者Aさんは長男の親権者である母

    離婚後、音信不通だった元夫の母からAさんのもとに連絡がありました。
    元夫が自殺し、負…続きを見る

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    • 相続手続き

      元夫が自殺し、唯一の相続人の長男が負債を負うことになった事例

      相談前

      【相続人】
      長男(未成年)
      相談者Aさんは長男の親権者である母

      離婚後、音信不通だった元夫の母からAさんのもとに連絡がありました。
      元夫が自殺し、負債があるため、唯一の相続人の長男が負債を負うことになる。
      また元夫は長男を受取人とした生命保険に加入していたが、離婚後は義母が保険金の納付をしていたから、死亡保険金は渡せないということでした。
      Aさんは、長男が相続放棄をすると死亡保険金を受け取る権利も放棄してしまうのか、また死亡保険金を受け取ってしまうと相続放棄ができなくなるのではないかと心配で、相談に来られました。

      相談後

      死亡保険金の受取人は長男であることを確認し、死亡保険金は相続財産ではないため、長男の相続放棄申述を行いました。
      死亡保険金を受け取るためには、死亡診断書(死体検案書)の写しが必要ですが、義母は死亡保険金の1/2を請求し、死亡診断書(死体検案書)を渡してくれませんでした。
      法務局で、死亡届記載事項証明書を取得する手続きを行ったところ、義母は請求金額を当初の1/3に下げて交渉してきました。

      Aさんは、今まで義母にはお世話になったことや長男にとっては祖母であること、離婚後の保険金の納付を義母が行っていたことの謝意の念から死亡保険金の1/10を渡すことを提案し、結果合意することができました。
      死亡保険金受取の手続きを当事務所が行い、義母に1/10、長男に残りの金額を振り込むことでお互い納得のいく解決ができました。

      事務所からのコメント

      受取人指定の生命保険の場合、死亡保険金は受取人の固有の権利になります。
      そのため、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。また受け取ったことにより相続放棄できなくなることはありません。

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  • 遺産分割

    姉が死亡したが、義兄は認知症のため姉の遺産相続が進まない事例

    相談前

    姉夫婦には子供はおらず、病気の姉の面倒をAさんがずっとみてきました。
    姉が死亡したため、相続人は配偶者である義兄とAさんを含む5人兄弟となりました。
    義兄は…続きを見る

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    • 遺産分割

      姉が死亡したが、義兄は認知症のため姉の遺産相続が進まない事例

      相談前

      姉夫婦には子供はおらず、病気の姉の面倒をAさんがずっとみてきました。
      姉が死亡したため、相続人は配偶者である義兄とAさんを含む5人兄弟となりました。
      義兄は、認知症を患っており施設への入所が必要な状態でしたので、本人名義の車や不動産を処分、亡姉名義の遺産を相続して、介護費用に充てたいと思いました。
      義兄にも兄弟がおり、その中には義兄が相続した遺産を狙っているものもいるようでした。
      Aさんは、義兄のためにも本人の財産を守り、姉の遺産を相続させ、施設に入所させてあげたいと考え相談に来られました。

      相談後

      義兄は、認知症の診断が下りていましたので、遺産分割や相続手続きを行うことができません。
      そこで義兄の入院先の先生に診断書を書いてもらい、成年後見申立を行いました。
      後見人を親族にしてしまうと、利益相反上問題が生じるため、家庭裁判所が選任する第三者を後見人にしました。
      成年後見申立から約1か月で、第三者の司法書士が後見人に選任されました。
      現在は後見人と相続人との間で、姉の遺産分割協議が行われています。

      事務所からのコメント

      認知症によって意思能力がない場合、自分で字が書けて押印できても契約は無効になることがあります。
      後見人には、配偶者や親族以外に家庭裁判所が適切と判断した法律の専門家(弁護士・司法書士・行政書士等)を選任してもらうこともできます。

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  • 相続放棄

    音信不通だった息子が死亡、娘は債務超過だというが本当か

    相談前

    【被相続人】
    ・息子

    【相続人】
    ・息子妻(相続放棄)
    ・息子の子(相続放棄)
    ・Aさん
    ・元妻(被相続人母相続放棄)
    ・娘

    さんには離…続きを見る

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    • 相続放棄

      音信不通だった息子が死亡、娘は債務超過だというが本当か

      相談前

      【被相続人】
      ・息子

      【相続人】
      ・息子妻(相続放棄)
      ・息子の子(相続放棄)
      ・Aさん
      ・元妻(被相続人母相続放棄)
      ・娘

      さんには離婚した妻との間に息子と娘がいますが、離婚後は長期間音信不通でした。
      ある日娘から、息子が死亡したこと、息子には多額の借金があること、そのため息子の妻や子は相続放棄し、その後元妻も相続放棄したと聞かされました。
      Aさんが相続放棄すれば、娘も相続放棄したいということでした。

      Aさんと娘は離婚後仲が悪かったため、Aさんは娘のいうことが信じられず、もし遺産があるなら相続したいと考えました。一方、娘のいうことが本当であれば負債を相続することになるため悩んで事務所に相談に来られました。

      相談後

      まず、戸籍を取り寄せ相続人の調査を行いました。
      次に、第1順位の相続人および第2順位の元妻が相続放棄しているかを調べるため、家庭裁判所に照会しました。
      照会の結果、息子の妻、子、元妻(息子の母)が全員相続放棄しており、Aさんが相続人であることがわかりました。
      照会を行ってから3か月間、息子口座の預金を照会、信用保証協会への問い合わせ等負債の照会、息子名義の不動産の調査等を行い、娘の言うとおり債務超過であることが判明しました。
      この結果、Aさんは納得して相続放棄の申述を行い、受理されました。

      事務所からのコメント

      「相続放棄」とは管轄の家庭裁判所に申述を行い、受理されることによって成立します。「相続放棄した」と思っていても、現実には「相続放棄していない」場合があります。
      その場合は、管轄の家庭裁判所に照会をかけて調査します。

      相続放棄は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行わなければなりません。
      そしてAさんの場合、3ヶ月の起算点は娘からAさんが相続人であることを聞いたときではなく、家庭裁判所に照会をかけて回答を得たときとなります。

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  • 遺産分割

    離婚した夫が自殺、死亡保険金を受け取れるか

    相談前

    【相続人】
    長男(未成年)
    相談者は長男の親権者(母)

    【相談の経緯】
    住宅ローンを組んでいた銀行から、元夫が自殺したと連絡がありました。
    離婚後…続きを見る

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    • 遺産分割

      離婚した夫が自殺、死亡保険金を受け取れるか

      相談前

      【相続人】
      長男(未成年)
      相談者は長男の親権者(母)

      【相談の経緯】
      住宅ローンを組んでいた銀行から、元夫が自殺したと連絡がありました。
      離婚後、夫や夫の家族とは、疎遠にしており、住宅ローンの団体信用生命保険に加入していたかどうか、資産や負債の状態も全くわかりませんでした。
      婚姻時、夫から長男を受取人にした生命保険に加入したと聞いていましたが、どの保険会社かもわからず、相談に来られました。

      相談後

      まず、住宅ローンを組んでいた銀行に照会、団体信用生命保険に加入しており、夫の親族が手続きによって住宅ローンは完済されていたことを確認しました。
      その銀行の被相続人名義の預金口座の取引履歴を調べたところ、生命保険金の引落がありました。
      そして生命保険会社に問い合わせたところ死亡保険金の受取人が長男であることを確認しました。

      夫の親族に、死体検案書の送付を依頼しましたが、連絡が取れなかったことから、法務局と交渉し、死亡届記載事項証明書を取得、死亡保険金を受領することができました。
      銀行口座には預金がありました。被相続人は外国籍で、婚姻時に帰化していました。通常、預金の相続手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍等が必要ですが、銀行と交渉を行うことで、帰化してからの戸籍のみで相続手続きができました。

      事務所からのコメント

      相続住宅ローンの借り入れの条件として、団体信用生命保険に加入を必要としていることがほとんどです。
      被相続人名義の口座の取引履歴から、色々な情報が判明することがあります。

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  • 相続手続き

    兄弟が遺産分割に応じなかった事例

    相談前

    Aさんは、父親とは遠方に住んでいましたが、父親が亡くなったことで葬儀に参加しました。
    その際に、兄弟から、父親の遺産は自分が取得するから、他の兄弟が取得するも…続きを見る

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    • 相続手続き

      兄弟が遺産分割に応じなかった事例

      相談前

      Aさんは、父親とは遠方に住んでいましたが、父親が亡くなったことで葬儀に参加しました。
      その際に、兄弟から、父親の遺産は自分が取得するから、他の兄弟が取得するものはないと言われ、遺産分割協議に応じてもらえませんでした。
      そこで、困ったAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      伺ったお話から、まずは遺産の全体が分からず、兄弟の協力が得られそうになかったため、遺産の調査から行いました。
      遺産の調査ができた時点で、交渉するか、調停を申立てるか検討し、相続人が全国に散っていて、協議では困難だと予想されましたので、兄弟の1人の住所を管轄する裁判所に調停を申立てました。

      調停では、主に誰も住んでいない被相続人の自宅をどうするかが問題になりました。当初は、誰も取得したくないような話が出ていましたが、実際には兄弟の1人が取得したいという話があったため、不動産の評価額を固定資産税評価額の何割かに減額するため、それで兄弟の1人が不動産を取得し、分割協議を成立させることを提示したところ、遺産分割調停が成立し、解決ができました。

      【解決までに要した期間】
      約11か月

      事務所からのコメント

      遺産分割において、まず第1の問題は、遺産の所在・額などが分からないことです。被相続人の近くにいた家族が把握していることが多いのですが、その人が協力してくれない場合、なかなか把握しにくく、協議に入ることが難しい場合もあります。

      また、第2の問題として、遺産の中に誰も欲しくない遺産があり、押し付け合いになる場合があります。今回の事例は、そのような印象もあったのですが、実際には評価額を低くすることで交渉できる場合もあり、今回の事例はそのような評価額を低くすることが有効であった例だと思われます。

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  • 相続手続き

    父親の会社の株式取得をめぐって争った事例

    相談前

    【関係者】
    相談者:Aさん
    母:Bさん
    弟:Cさん

    Aさんの父(被相続人)は、もともと会社(X社)を設立して経営していました。X社は非公開会社であり…続きを見る

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    • 相続手続き

      父親の会社の株式取得をめぐって争った事例

      相談前

      【関係者】
      相談者:Aさん
      母:Bさん
      弟:Cさん

      Aさんの父(被相続人)は、もともと会社(X社)を設立して経営していました。X社は非公開会社であり、株式の大半はAさんの父が所有していましたが、役員にはAさんの母Bさんと弟のCさんが役員となり、役員報酬を受け取っていました。
      ある時、Aさんの父が亡くなり、X社の株式を誰が取得するかをめぐって争いになったことから、Bさんによって遺産分割調停が起こされたため、Aさんは相談にいらっしゃいました。

      相談後

      X社は、土地を所有していましたが、それ以外には特に財産がありませんでしたが、AさんであればX社の土地を有効に活用できる状態であったため、被相続人の他の遺産の取得は希望せず、X社の過半数の株式を取得するという方針を決め、調停に臨みました。
      また、BさんとCさんには、被相続人から多額の生前贈与がありそうな資料がありましたので、金融機関に対する調査嘱託を申し立てたことで、BさんとCさんに多額の財産があることが発覚しました。
      最終的には、多額の贈与と考えられる財産があることと、X社はBさん、Cさんでは活用できず、Aさんでなければ活用できないことを主張し、AさんがX社の株式を取得することになりました。

      【解決までに要した期間】
      約1年半

      事務所からのコメント

      この件では、X社の活用をすることができるのが誰かという点と、他の相続人に多額の財産が見つかり、特別受益が多額にのぼる可能性があったことから、最終的にAさんの希望に近い解決となりました。

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  • 遺産分割

    趣旨不明な遺言書が見つかった事例

    相談前

    Aさんは、Aさんの父の介護を長年にわたって行っており、内容は知らなかったのですが、Aさんの父の生前に遺言書を預かっていました。
    Aさんには兄Bさんがおり、父が…続きを見る

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    • 遺産分割

      趣旨不明な遺言書が見つかった事例

      相談前

      Aさんは、Aさんの父の介護を長年にわたって行っており、内容は知らなかったのですが、Aさんの父の生前に遺言書を預かっていました。
      Aさんには兄Bさんがおり、父が亡くなった後に遺言書を基に遺産分割をしようと提案しましたが、話し合いがうまくいかなかったため、相談にいらっしゃいました。

      相談後

      しかし、遺言書の内容を見ると、内容が不明確であり、具体性に欠けている部分が多く、遺言書のとおりに執行できるかどうか不明確な内容でした。
      そのため、遺言書があることを理由にBさんと交渉するのではなく、遺言書はあるが、Aさんが長年にわたって介護を行ってきたため、その分は寄与分として考慮してほしいことと、不動産の評価額を下げることを中心に交渉しました。
      その結果、BさんよりもAさんが多く遺産を取得することで合意が成立しました。

      事務所からのコメント

      自分で作成された遺言書の中には、想いを書くことが先行していて、その内容を実現することが可能かどうか、実現したかどうか明確な基準のないものであり、実現可能性がはっきりとは分からないものが散見されます。
      明確な内容の遺言書であれば、遺言執行者を選任することで解決できますが、不明確な内容の遺言書であれば、逆に争いが長期化する要因になりかねない危険性があります。

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  • 相続手続き

    被相続人が親族へ遺言書や贈与契約書を作っていた事例

    相談前

    Aさんは一人っ子だったため、相続の問題は発生しないと思われていました。Aさんの父が亡くなったため、Aさんは相続の手続きを始めましたが、不動産を確認すると、親族へ…続きを見る

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    • 相続手続き

      被相続人が親族へ遺言書や贈与契約書を作っていた事例

      相談前

      Aさんは一人っ子だったため、相続の問題は発生しないと思われていました。Aさんの父が亡くなったため、Aさんは相続の手続きを始めましたが、不動産を確認すると、親族への贈与に基づく仮登記が設定されていました。
      Aさんは、不審に思って公正証書遺言も検索すると、親族へ遺産を全て渡す旨の公正証書遺言があることがわかりました。
      このような贈与や遺言がどのような経緯で行われたのか不明であったことから、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      被相続人が入所していた介護施設の記録等を照会した結果、親族が介護施設に公証人を呼び、公正証書や贈与契約書を作っていたこと、被相続人の認知能力に疑問があったことから、贈与契約・遺言の無効確認を求めて、親族に対して裁判を起こすことになりました。
      裁判の中では、遺言や贈与契約は認知能力に問題がある時期に作成されたため無効だと主張しつつ、遺留分があるため少なくとも遺留分の範囲では親族に権利はないといった交渉をした結果、遺留分を超える金額を受け取ることで和解しました。

      事務所からのコメント

      少子化により一人っ子が増えますと、相続に関する問題はなくなると思われます。子は第一順位の相続人ですので、被相続人に配偶者がいなければ、法定相続人は1人だけになります。
      今回の件は、相続権のない親族に対して贈与や遺言での遺贈がなされていた事例であり、遺留分があることから全く何も取得できない事例ではありませんが、公正証書は無効になりにくいことから注意が必要です。

      【解決までに要した期間】
      6か月

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  • 遺産分割

    遺産に共有不動産が見つかり相続人が16人となった事例

    相談前

    配偶者も子どももいない叔父が亡くなりました。叔父と兄弟だった父も亡くなっている為、自分が代襲相続人となったという事件です。
    従兄弟たちと一緒に相続手続きをしよ…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産に共有不動産が見つかり相続人が16人となった事例

      相談前

      配偶者も子どももいない叔父が亡くなりました。叔父と兄弟だった父も亡くなっている為、自分が代襲相続人となったという事件です。
      従兄弟たちと一緒に相続手続きをしようとしましたが、所在が不明な相続人がいたことや、書類が足りないと金融機関で言われ、相続手続きが進まず困ってご来所されました。

      相談後

      相続人の調査からスタートしました。古い戸籍は廃棄されていたり、戦災で焼失してしまった部分もありましたが、相続人をすべて調べ上げることができました。また、住民票上の住所で連絡が取れなかった方も、現地の調査で、居所が判明し、全ての相続人と連絡をとることができました。

      遺産の中に共有不動産があり、他の共有者も同じ兄弟の一人でした。その方も配偶者も子供も亡くなっており、相続人の大部分が重複することから、2人分の遺産分割の事件となりました。

      事案的には複雑な事案でしたが、弊所が主導となって、当事者の意向を確認し、調整することで、調停等にはならず遺産分割交渉のみで決着することができました。

      【解決までに要した期間】
      9か月

      事務所からのコメント

      もう少し早く遺産分割協議をしていたら人数も少なくて済んだのでしょうが、総勢16人の遺産分割協議となりました。
      これ以上人数が増えなくてよかったと思います。

      放置しないでなるべく早い時期に遺産分割を試みることや、配偶者や子供がいない方は公正証書遺言を作成するなどして、後々の相続に争いが起きないように準備しておくことが大切だと感じました。

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  • 遺産分割

    離婚により疎遠になった父の遺産分割

    相談前

    Aさんは、両親が離婚し、母方に引き取られたことから、父と疎遠にしていました。

    ある日、突然、交通事故で父が亡くなったという連絡があり、葬儀に行きましたが、…続きを見る

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    • 遺産分割

      離婚により疎遠になった父の遺産分割

      相談前

      Aさんは、両親が離婚し、母方に引き取られたことから、父と疎遠にしていました。

      ある日、突然、交通事故で父が亡くなったという連絡があり、葬儀に行きましたが、喪主は父の再婚相手が務めていて、葬儀が終わっても遺産分割の話などはありませんでした。

      Aさんは、どのようにしたらいいか分からないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続の場合、まずは相続人の範囲や遺産に関して調査をする必要がありましたので、被相続人の再婚相手に連絡し、また独自に調査をして、遺産を調べました。

      この件では、被相続人が亡くなった原因が交通事故だったため、加害者に対する慰謝料等の損害賠償請求権が遺産になることが考えられました。そこで、刑事記録などを調べた結果、被相続人にも相応の過失がある可能性が分かりました。

      他に被相続人のかけていた保険があり、死亡により保険金が出る契約だったことから、最終的には、他の相続人と協力し、加害者に対する賠償請求ではなく、保険金を遺産分割するということで解決しました。

      【解決に要した期間】
      約1年

      事務所からのコメント

      遺産分割を行う際には、疎遠になっていると、そもそもどこに遺産があるか分からず、遺産分割協議がなかなか進まないことがあります。

      また、遺産は金銭的に評価されるものであれば、様々なものが遺産分割の対象になります。この件のように、債権が遺産になることもありますので、そのような場合には注意が必要です。

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  • 遺産分割

    分割協議を無効にした事例

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    Mさんは、幼少の頃に父が亡くなり、祖父の代襲相続人となっていましたが、そのことを認識していませんでした。祖父が亡くなり、叔父から何か書類を書くように言われました…続きを見る

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    • 遺産分割

      分割協議を無効にした事例

      相談前

      Mさんは、幼少の頃に父が亡くなり、祖父の代襲相続人となっていましたが、そのことを認識していませんでした。祖父が亡くなり、叔父から何か書類を書くように言われましたが、それが何か分からないまま署名押印していました。

      その後、税務署から税金に関する連絡があり、自分が遺産分割協議書に署名押印したことに気付いて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      当事務所では、分割協議書に署名押印した経緯、署名押印後の経緯を詳しく聞いた上で、交渉ではまとまらないと思われたことから、遺産分割協議の錯誤無効を主張して、訴訟を起こすことにしました。

      裁判の中では、様々な主張を行い、尋問をした上で、最終的には勝訴的な和解になりました。

      【解決までに要した期間】
      2年

      事務所からのコメント

      ご相談では、遺産分割協議書に署名押印したが、内容を見ていない、又は聞いてた内容と違うので何とかしたいというご相談が、たびたびあります。

      しかし、実際には、見ていなかったことを証明することが難しく、いったん成立されたと思わしき分割協議を無効にすることは容易ではないと言えます。

      今回の件は、分割協議書に記名押印をした経緯が細かく分かり、相手方の対応もある程度確認できたため、例外的な事案と言えるでしょう。

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  • 遺産分割

    調停で不動産を遺産分割した事例

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    Aさんは父が亡くなりましたが、その父は多数の賃貸不動産を所有しており、死亡した後の賃料の管理や誰がどの不動産を取得するかなど、複数の問題がありました。

    A…続きを見る

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    • 遺産分割

      調停で不動産を遺産分割した事例

      相談前

      Aさんは父が亡くなりましたが、その父は多数の賃貸不動産を所有しており、死亡した後の賃料の管理や誰がどの不動産を取得するかなど、複数の問題がありました。

      Aさんのみでは解決できないと思われたため、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      事情を聞き、分割の協議をしましたが、相続人が多く、裁判所外の協議では逆に進展が見られなかったため、裁判所に遺産分割調停を申立て、定期的に裁判所に集まって協議をする方法をとりました。

      裁判所での調停でも、それぞれが取得したい不動産を主張したため、収拾がつかなくなる場面もありましたが、最終的には、それぞれ取得したい不動産を順番に指定していく方法で合意し、実際の評価額にかかわらず分割調停を成立させることができました。

      事務所からのコメント

      不動産を遺産分割する場合には、その評価額で争うことが多くあります。また、不動産が賃貸物件の場合には、賃料などを考慮して、取得するかどうかが争いになることがあります。

      不動産が複数ある場合や、誰が取得するか決まらない場合には、高い評価額で提案した者が取得するようなオークション類似の方式で取得者・評価額を決めるという方法も考えられます。

      このような方法で合意できれば、遺産分割協議が早期に解決する場合も出てきます。

      【解決までに要した期間】
      約5年

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  • 遺産分割

    特別受益を考慮し遺産分割をした事例

    相談前

    Aさんは、両親が亡くなったため、遺産分割協議をしようとしたところ、他の兄弟に多額の生前贈与が見つかりました。Aさんは、生前贈与があることを前提に遺産分割を提案し…続きを見る

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    • 遺産分割

      特別受益を考慮し遺産分割をした事例

      相談前

      Aさんは、両親が亡くなったため、遺産分割協議をしようとしたところ、他の兄弟に多額の生前贈与が見つかりました。Aさんは、生前贈与があることを前提に遺産分割を提案しましたが、他の相続人は生前贈与は持ち戻しの免除があるとか、実はもらっていないなどと争い、遺産分割協議ができなくなりました。

      そこで、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      当事務所では、事前に協議をしており、特別受益の問題で話がつかないようでしたので、速やかに遺産分割調停を申立て、裁判所で協議することにしました。

      遺産は不動産のみであり、誰も使わない物件だったことから、主な争点は、特別受益を考慮した上で、どの程度の割合で取得し、売却するかになりました。

      そこで、特別受益について主張・立証した上で、早期の解決の点から、Aさんが若干譲歩した不動産取得の割合を提案したことで、早期に解決し、不動産売却に進むことができました。

      事務所からのコメント

      遺産が不動産のみの場合には、誰かが住んでいると問題の根が深くなりますが、誰も住んでおらず、誰も取得を希望しない場合には、一般的には売却することになります。

      このような場合に争いになるのは、不動産をどのような割合で分割するかです。分割といっても、共有で取得する場合が多いかとは思われます。特別受益がある場合には、不動産をいくらで評価するか決めなければ、割合も決めにくいので、注意が必要です。

      【解決までに要した期間】
      約1年

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    遺産の状況が知らされなかった場合の遺産分割の事例

    相談前

    Aさんの父が亡くなりましたが、Aさんは父の遺産がどのようになっているか分かりませんでした。
    他の相続人として、Aさんの母、他の兄弟がいましたが、他の相続人はA…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産の状況が知らされなかった場合の遺産分割の事例

      相談前

      Aさんの父が亡くなりましたが、Aさんは父の遺産がどのようになっているか分かりませんでした。
      他の相続人として、Aさんの母、他の兄弟がいましたが、他の相続人はAさんに状況を教えてくれず、Aさんの意思も聞かれずに遺産分割協議書に押印させられそうな雰囲気だと感じられました。
      そこで、Aさんは、そのままだと他の相続人の言いなりになってしまうのではないかという危惧を感じ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      Aさんのお話を聞き、遺産の状況も分からず、他の相続人の協力のなかなか得られなさそうな状況でしたので、遺産の調査を開始するとともに、他の相続人に受任通知を送り、遺産に関する資料提供を求めました。
      最終的には、他の相続人から一部提供された資料と、独自に調査した内容からAさんの父の遺産を特定し、積極的に法定相続分での分割を提案し、遺産分割協議が成立しました。
      Aさんとしても、希望していた遺産を金銭で取得するということができました。

      【解決までに要した期間】
      6ヶ月

      事務所からのコメント

      家族が亡くなり、遺産分割をする場になったときに、離れて暮らしていた家族は、どのような遺産があるか分からないことが多くあります。不動産や預金であれば、ある程度は調べることは可能ですが、あらゆる財産の調査をすることは困難です。
      また、家族の関係によっては、相続人のうち誰かが事実上、遺産分割の内容を決めてしまって、法定相続分よりも少なかったり、時には遺産がもらえない内容なのに合意してしまう、ということもあります。

      一度、遺産分割協議書に署名・押印してしまうと、後から覆すことは困難ですので、遺産分割で話を聞いてもらえなければ、代理人を入れた方が無難でしょう。

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  • 遺産分割

    遺産分割の争いを代理になって解決した事例

    相談前

    Aさんの父が亡くなり、遺産分割の話になりました。Aさんの父は、会社を経営していましたが、Aさんがその会社の役員になっているだけで、他の相続人はその会社には特に関…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割の争いを代理になって解決した事例

      相談前

      Aさんの父が亡くなり、遺産分割の話になりました。Aさんの父は、会社を経営していましたが、Aさんがその会社の役員になっているだけで、他の相続人はその会社には特に関わっていませんでした。

      また、他の相続人から、父がAさんに対して多額の学費を出している、それが特別受益だという主張がなされ、遺産分割の話し合いがつく目途が立っていませんでした。

      Aさんは、自分で遺産分割調停を申し立てましたが、なかなか進まないので、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      Aさんのお話をお聞きし、それまでの遺産分割調停の資料も確認し、特別受益の争いと、会社の株式を誰が相続するかの問題が大きく、話し合いでの決着は難しいと思われました。

      そこで、Aさんの代理をして、遺産分割調停から審判に移行し、特別受益が認められないことや、会社の株式はAさんが取得すべきこと、株式を取得した場合に支払える代償金額などを主張し、
      最終的には、特別受益の額は主張された額よりも大幅に少なくなり、代償金と引き換えにAさんが会社株式の過半数を取得するという審判が出されました。

      【解決までに要した期間】
      3年

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  • 相続手続き

    相続に伴う清算でトラブルが生じた事例

    相談前

    Aさんは、兄、弟のいる3人兄弟でした。父の相続の際に、相続に伴う様々な金銭の精算をすることになっていました。
    そのため、遺産分割の際に、弟がAさんに一定額の代…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続に伴う清算でトラブルが生じた事例

      相談前

      Aさんは、兄、弟のいる3人兄弟でした。父の相続の際に、相続に伴う様々な金銭の精算をすることになっていました。
      そのため、遺産分割の際に、弟がAさんに一定額の代償金を支払い、兄が弟に対して一定額の代償金を支払う、という内容で遺産分割をしました。

      しかし、期限が到来しても弟はAさんに代償金を支払わず、Aさんが問い合わせてもお金がないというばかりでした。
      そこでAさんは、この問題をどうしたらいいかと、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      お話をお聞きし、実際に弟には財産がなさそうな状況でしたが、弟は兄に対する代償金の請求権がありました。
      そのため、これを差し押さえ、兄に代わりに支払ってもらうという方針を立て、実際に兄に対して差し押さえの手続をとりました。

      しかし、兄が差し押さえを無視したことから、兄に対して債権の取立訴訟を提起し、最終的には差し押さえた金額に近い金額を支払ってもらいました。

      【解決までに要した期間】
      2年

      事務所からのコメント

      債権があっても、財産がなければ回収することが非常に困難です。
      実際に、裁判で勝っても債権回収を断念することはあります。

      今回の事例は、兄弟であったため、全くの他人とは違ってある程度の財産状況が分かっていたことから、回収できそうな財産を見つけることができました。

      また、債権を差し押さえても、金融機関といったきちんと手続に従う第三者以外は、差し押さえ手続に従わず、差し押さえがなされても支払わないといった場合があります。

      その場合には、取立訴訟を起こすことが一般的な流れでしょう。

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  • 遺産分割

    被相続者と共有していた不動産にトラブルが生じた事例

    相談前

    Aさんは、父親と不動産を共有にしていました。
    父親が亡くなったため、相続手続のために不動産の登記を確認すると、知らないうちに父親に不動産の持ち分を売却したこと…続きを見る

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    • 遺産分割

      被相続者と共有していた不動産にトラブルが生じた事例

      相談前

      Aさんは、父親と不動産を共有にしていました。
      父親が亡くなったため、相続手続のために不動産の登記を確認すると、知らないうちに父親に不動産の持ち分を売却したことになっていました。

      Aさんは心当たりがなかったため、もう1人の相続人である母親に対して、登記を戻してほしいと依頼しましたが、母親と折り合いが悪かったため、合意に至りませんでした。

      そこでAさんは、不動産を何とかするため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      Aさんのお話をお聞きし、話し合いでの解決が困難だと思われたため、相続人である母親に対して、Aさんから父親への所有権移転登記手続を抹消するように求める裁判を起こしました。

      裁判の中では、Aさんが見たことのない売買契約書が出てきたり、Aさんが使っていなかった口座に売買代金が入金され、何者かによって引き出されていたという事実が明らかになるなど、想定していなかった事情が出てきましたが、1つ1つに反証していき、最終的には売買は認め、代金を支払ってもらうことで和解になりました。

      【解決までに要した期間】
      1年6ヶ月

      事務所からのコメント

      相続は、権利(財産)だけでなく、義務(負債)も相続することになります。
      被相続人の生前に義務が発生している場合には、相続人がその義務を承継します。

      今回の事例では、売買契約がなければ、登記を抹消する義務がありますので、被相続人(=買主)が死亡すれば、抹消する義務は相続人が引き継ぐことになります。

      また、債権を差し押さえても、金融機関といったきちんと手続に従う第三者以外は、差し押さえ手続に従わず、差し押さえがなされても支払わないといった場合があります。

      このような場合に、裁判所で決着をつけようとすれば、原則として、他の相続人全員を被告にすることが必要になります。

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  • 遺産分割

    亡くなった配偶者に相続させてから分割協議を行った事例

    相談前

    事案の概要:Aさんは、父親が亡くなり、次いで母親も亡くなりました。Aさんには、他に兄弟がおり、父親が亡くなった後、母親が亡くなる前には、Aさん、母親、兄弟の間で…続きを見る

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    • 遺産分割

      亡くなった配偶者に相続させてから分割協議を行った事例

      相談前

      事案の概要:Aさんは、父親が亡くなり、次いで母親も亡くなりました。Aさんには、他に兄弟がおり、父親が亡くなった後、母親が亡くなる前には、Aさん、母親、兄弟の間では、亡くなった父親の所有していた不動産を母親が相続することに合意していましたが、相続の手続をする前に母親が亡くなったことで、このことがうやむやになっていました。

      Aさんと兄弟は以前から折り合いが悪かったため、両親が亡くなると相続の話が出来なくなったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      Aさんのお話を聞くと、兄弟は、母親から生前贈与を受けていることが分かりました。この場合、父親の相続では母親からの特別受益は考慮されないことが原則であることから、不動産は、いったん父親から母親に相続させ、母親の遺産分割協議をする方が有利だと考えられました。

      そこで、相続人間の合意により、いったん死者へ相続させることも可能であったため、兄弟が父親から母親への相続自体は争っていなかったことから、いったんは父親名義の不動産を母親が相続したことを確認し、この点だけ事実関係を確定させました。

      【解決までに要した期間】
      1年

      事務所からのコメント

      例えば両親が相次いで亡くなった場合には、どのような順番で相続をするか問題になることがあります。父親が不動産を有していた場合、配偶者と子が第一順位の相続権を有します。そのため、配偶者が死亡している場合には、いったん配偶者が相続したことにして、次に子が相続したという方法もありますし、最初から子が相続したことにすることも可能です。

      ただし、亡くなった配偶者が相続したことにすると、次には、亡くなった配偶者から誰が相続したかを協議する必要がありますので、それだけでは完全には解決しません。

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  • 遺産分割

    収益物件や株式などを遺産分割し代償金を取得した事例

    相談前

    Aさんの母親が亡くなったため、遺産分割協議が始まりました。

    相続人は、Aさんのほか、Aさんの弟、その配偶者(養子)、父違いの妹がいました。弟が母親の近くに…続きを見る

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    • 遺産分割

      収益物件や株式などを遺産分割し代償金を取得した事例

      相談前

      Aさんの母親が亡くなったため、遺産分割協議が始まりました。

      相続人は、Aさんのほか、Aさんの弟、その配偶者(養子)、父違いの妹がいました。弟が母親の近くに住み、相続財産も管理していました。

      弁護士に依頼して遺産分割を求めてきましたが、不利な内容となっていましたので、交渉をサポートしました。

      相談後

      【解決内容】
      まず、収益物件がいくつかありましたが、発生する賃料が分割対象に含まれていませんでしたので、これも分配することを求めました。

      また、生前の多額の預金引出しがあり、その使途の説明を求めました。相手方代理人の説明に矛盾があったり、漏れが多数あるなど、慎重に検討して誤りを指摘しつつ、取得額の増額に努めました。

      建物評価や支出等の調整を行い、最終的には、約2,800万円の代償金を取得することができました。

      【解決までに要した期間】
      1年6ヶ月

      事務所からのコメント

      遺産分割の場面では、必ずしも相続財産には含まれないものの、遺産分割を機に精算することが望ましい権利義務があります。これを挙げることが交渉のカードを増やすことになります。今回は、対象財産を何割か増殖することに成功しました。

      相手方には代理人がついていましたが、説明に矛盾や誤魔化しが多かったことがあり、交渉に余計な時間を要しました。代理人がついているからと言って、その言い分を鵜呑みにせず、事実関係や根拠をよく検討することが大切です。

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  • 遺産分割

    寄与分につき有利な条件で合意し、不動産等を遺産分割し代償金を取得した事例

    相談前

    Aさんの母親が亡くなったため、遺産分割協議が始まりました。
    相続人は、Aさんのほか、Aさんの姉がいました。

    当初はAさんが母親の面倒を看ていましたが、姉…続きを見る

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      寄与分につき有利な条件で合意し、不動産等を遺産分割し代償金を取得した事例

      相談前

      Aさんの母親が亡くなったため、遺産分割協議が始まりました。
      相続人は、Aさんのほか、Aさんの姉がいました。

      当初はAさんが母親の面倒を看ていましたが、姉の求めにより、母親は姉の近くに住まわせました。
      しかし、途中から施設に入所したため、姉が相続財産も管理していました。

      母親が亡くなりましたが、遺産分割協議が難航したため、交渉をご依頼いただきました。

      相談後

      相続財産はある程度把握できていましたが、不動産の評価、寄与分等が争いになりました。
      また、形見の動産の分与方法についても立ち入って協議しました。

      最終的には、不要な不動産の取得を回避して代償分割し、寄与分についても相当有利な条件で遺産分割協議がまとまりました。
      最終的に、約2,200万円相当の遺産を取得することができました。

      なお、生命保険金も同時に精算の対象とし、払戻手続を代行しましたが、保険会社の言い分が変わるなど、手続は難航してしまいました。
      最終的には満額を回収しましたが、依頼者にとっては、手続代行までご依頼いただいた利益があったといえます。

      【解決までに要した期間】
      1年9か月

      事務所からのコメント

      寄与分の主張がかなり痛かったのですが、裁判例などの根拠を丁寧に提示し、強気で交渉した結果、当方にとって有利な協議が成立しました。
      感情的な対立が激しかったため、今後の接触についても制限するなど、かなり立ち入った協議書を取り交わしました。

      通常の期間でまとまったのですが、払戻手続にやや難航したこともあり、最終的な解決までの期間は比較的長くなっています。

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  • 遺産分割

    特別受益等で激しく対立したが調停で遺産分割が成立し代償金を取得した事例

    相談前

    Aさんの両親の遺産分割が未了であったため、二人分の遺産分割協議が始まりました。 相続人は、Aさんのほか、Aさんの妹がいました。

    特別受益や寄与分の点で争い…続きを見る

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    • 遺産分割

      特別受益等で激しく対立したが調停で遺産分割が成立し代償金を取得した事例

      相談前

      Aさんの両親の遺産分割が未了であったため、二人分の遺産分割協議が始まりました。 相続人は、Aさんのほか、Aさんの妹がいました。

      特別受益や寄与分の点で争いがあったため、交渉および調停代理をご依頼いただきました。

      相談後

      相続遺産は預金が中心でしたが、特別受益と寄与分が問題となりました。
      双方の主張に立証や評価に難がある部分があり、審判で争うことまで望まなかったこともあって、互いに譲歩する形で、代償金の調整を行いました。

      最後まで双方の感情的対立は激しかったのですが、合理的に金額の調整ができたことで、遺産分割協議がまとまりました。

      最終的に、代償金を含め、約1,300万円相当の遺産を取得することができました。
      調停成立と同時に、将来にわたって互いに連絡を取らないこと等を約束する合意書を取り交わしました。

      【解決までに要した期間】
      1年2か月

      事務所からのコメント

      審判での解決を望まなかったこともあり、双方が歩み寄る形で調停となりました。
      勝算がなかったわけではありませんが、かなり詳細な立証が必要でしたので、不安な部分は多々ありました。

      双方が主要論点で譲歩したことで、調停段階で解決することができ、結果として紛争の長期化を回避することができた点は、依頼者の性格からも、良い解決になったと思います。

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  • 相続手続き

    被相続人に名義預金があった事例

    相談前

    被相続人には、3人の子がいましたが、そのうち1人が亡くなっていました。
    その後、被相続人が亡くなったため、相続人は、Aさん、兄弟、亡くなった兄弟の子の4人でし…続きを見る

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    • 相続手続き

      被相続人に名義預金があった事例

      相談前

      被相続人には、3人の子がいましたが、そのうち1人が亡くなっていました。
      その後、被相続人が亡くなったため、相続人は、Aさん、兄弟、亡くなった兄弟の子の4人でした。

      また、被相続人の遺産には、孫の名義預金があるなど、遺産の範囲に争いが生じるような内容になっていました。
      このような問題があり、話し合いで解決することが困難でしたので、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      Aさんからお話をお聞きし、当事者間の話し合いでは解決が困難だと思われましたので、遺産分割調停を申し立て、裁判所で話し合うことにしました。
      裁判所では、孫名義の預金など遺産の範囲を別途裁判で争うとかなり長期間の争いになる可能性があったことから、当事者全員で孫名義の預金も被相続人の遺産に含めることを合意し、遺産分割が成立しました。

      【解決までに要した期間】
      1年

      事務所からのコメント

      遺産分割をする前提として、遺産の範囲を決める必要があります。
      預金の場合、いわゆる名義預金(他人の名義を借りた預金)がありますと、それが遺産なのかどうか争いになる場合があります。争いになれば、遺産分割をする前に遺産確認の訴えを起こし、結論を出す必要がありますので、遺産分割の話をするまでにかなりの時間を要する可能性があります。

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  • 相続手続き

    不明な財産を考慮せず、遺産分割調停が成立した事例

    相談前

    Aさんの両親は、自宅や預貯金以外にも、田畑や賃貸物件を所有していました。
    ある時、Aさんの父親が亡くなり、間を空けずに続けてAさんの母親も亡くなってしまいまし…続きを見る

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    • 相続手続き

      不明な財産を考慮せず、遺産分割調停が成立した事例

      相談前

      Aさんの両親は、自宅や預貯金以外にも、田畑や賃貸物件を所有していました。
      ある時、Aさんの父親が亡くなり、間を空けずに続けてAさんの母親も亡くなってしまいました。

      Aさんには1人の兄弟がいましたが、どちらも両親と一緒に暮らしていませんでしたので、両親の遺産がどのようになっているか分かりませんでした。そこで、Aさんは、遺産の調査と遺産分割協議について相談するため、当事務所にいらっしゃいました。

      相談後

      遺産の調査をした結果、相手方からは、預貯金から引き出しがあるから現金があるはず等の主張がなされましたが、両親と同居していなかったことから、両親が何らかに使ったと思われました。
      この点で相手方と合意することが困難であったため、遺産分割調停を申し立て、最終的には、不明な財産は特に考慮せず、遺産分割調停が成立しました。

      【解決までに要した期間】
      1年6か月

      事務所からのコメント

      遺産分割は、原則としては、遺産分割協議をする際に存在している財産を分割対象とします。
      そのため、以前はあったけれども行方不明になった財産や、被相続人が使ってしまったと思われるもの、地震などで壊れた建物は、遺産分割の対象ではないことになりますので、注意が必要です。

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  • 遺産分割

    面識のない兄弟と遺産分割を行った事例

    相談前

    Aさんは、兄弟が亡くなり、その兄弟に子も配偶者もいなかったことから、兄弟の相続人になっていました。

    Aさんは、相続の手続をしようと戸籍を収集していました。…続きを見る

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    • 遺産分割

      面識のない兄弟と遺産分割を行った事例

      相談前

      Aさんは、兄弟が亡くなり、その兄弟に子も配偶者もいなかったことから、兄弟の相続人になっていました。

      Aさんは、相続の手続をしようと戸籍を収集していました。ところが、戸籍を確認すると、昔、父親がAさんの母親とは別の女性と結婚していて、面識のない兄弟がいることが分かりました。

      Aさんは面識のない兄弟との対応が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続の場合、まずは連絡を取らなければ始まらないことから、まずは住所を調査し、連絡を取りました。

      面識のない兄弟のうち1名は、関わりたくないということだったので相続放棄をすることになりました。

      面識のない兄弟のうちもう1名は、遺産があるなら相続したいということでしたが、Aさんは兄弟の介護を行っていたこともあり、交渉をして法定相続分よりも少ない金額を支払うことで解決しました。

      【解決までに要した期間】
      3か月

      事務所からのコメント

      相続の際に戸籍を確認すると、思わぬ相続人が見つかって、驚くことがあります。

      兄弟姉妹が相続人になる場合、遺留分はありませんので、あらかじめ遺言書を作ってもらうなど対策を取っておくことも考えられます。

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  • 遺留分

    離婚した父親の遺産を相続した事例

    相談前

    Aさんは、両親が離婚し、父親とはかなり長い間あっていませんでした。

    ある時、突然、裁判所から連絡があり、父親が死亡したので遺言の検認を行うという通知が送ら…続きを見る

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    • 遺留分

      離婚した父親の遺産を相続した事例

      相談前

      Aさんは、両親が離婚し、父親とはかなり長い間あっていませんでした。

      ある時、突然、裁判所から連絡があり、父親が死亡したので遺言の検認を行うという通知が送られてきました。

      Aさんは、よくわからず、その検認期日には出席しませんでしたが、その後で、受遺者(遺言で遺産を受け取った人)から、相続放棄をするかどうかといった連絡がありました。Aさんは、対応が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【解決内容】
      Aさんとしては、遺産を受け取れるなら受け取りたいという意向でしたので、子には最低限の遺留分があることを説明し、Aさんを代理して、遺産の全体像が分からないため遺産・負債の調査を行うとともに、受遺者と遺留分の交渉を行いました。

      遺産の調査をした結果、大きな債務はなさそうだったため、相続放棄はせず、遺留分を請求することとし、遺留分の交渉を行いました。遺産の中に不動産があり、不動産の取得は希望していなかったため、不動産の評価額等で調整をしつつ、比較的早く、民法の割合に近い遺留分を受け取ることで合意し、解決しました。

      また、相続税が発生することがわかったため、相続税の申告のお手伝いもしました。

      【解決までに要した期間】
      6か月

      事務所からのコメント

      離婚などの理由によって疎遠になっている親子では、急に裁判所からの通知で死亡の事実を知ることもあります。
      その際に、負債がある可能性もありますので、対応や調査は素早く行った方がいいでしょう。

      また、同居している場合やよく事情を把握している場合でなければ、どこにどのような遺産があるか分からず、遺産の調査に時間がかかったり、遺産を全て把握できないという場合がありますので、注意が必要です。

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  • 遺産分割

    以前に死亡した兄弟に親族も知らない子がいた事例

    相談前

    Aさんは、兄弟が亡くなったため、兄弟姉妹間で遺産分割の話をしていましたが、遺産は亡くなった兄弟が住んでいた自宅(その中で被相続人が死亡)が主な遺産でした。

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    • 遺産分割

      以前に死亡した兄弟に親族も知らない子がいた事例

      相談前

      Aさんは、兄弟が亡くなったため、兄弟姉妹間で遺産分割の話をしていましたが、遺産は亡くなった兄弟が住んでいた自宅(その中で被相続人が死亡)が主な遺産でした。

      また、相続人を調べるうちに、過去に亡くなった他の兄弟の中に、親族も知らなかった子供がおり、代襲相続が発生していることも分かりました。

      このような中、Aさんは、自身では手に負えないということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      遺産分割では、相続人の範囲を確定する必要がありますので、まずは新しく判明した亡き兄弟の子に連絡をとりました。結果として、いわゆる事故物件の相続は希望しないということで、相続放棄してもらうことになりました。

      また、人が亡くなった家(いわゆる事故物件)は、売却が困難ではありますが、相続人だと管理などをする義務がありますので、最終的には法定相続分で共有にした上、共同で売却することになりました。

      事務所からのコメント

      【解決内容】
      遺産分割の際には、まずは相続人の範囲を確定する必要がありますが、その方法は、被相続人の誕生から死亡までの戸籍を取得して、子供の有無などを確認します。その際に、知らなかった子などの相続人が見つかることもありますが、このような会ったこともない相続人がいる場合、どのように対応するか難しいところです。

      また、未婚化などで孤独死が増える傾向にありますが、このような場合、自宅で亡くなってしまうこともあります。そうしますと、人が亡くなった物件は、いわゆる事故物件と言われ、買い手がつかなかったり、売れても金額が低くなります。

      相続人であれば、相続財産を管理する義務がありますので、このような点にも注意が必要です。

      【解決までに要した期間】
      6か月

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  • 遺産分割

    遺産分割から遺産分割後の不動産売却までサポートした事例

    相談前

    Aさんの父が亡くなり、Aさんは、Aさんの兄から遺産分割の話を持ち掛けられました。兄は、遺産の詳細を教えることなく、Aさんには、数千万円のローンが残っている共同住…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割から遺産分割後の不動産売却までサポートした事例

      相談前

      Aさんの父が亡くなり、Aさんは、Aさんの兄から遺産分割の話を持ち掛けられました。兄は、遺産の詳細を教えることなく、Aさんには、数千万円のローンが残っている共同住宅を渡すと言いました。

      Aさんは、兄に対し、まずは遺産の内容を明らかにするよう求めましたが、兄がなかなか開示に応じず、また、開示された資料にも疑問に思うところが多かったため、弊所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      本件は、遺産のほとんどが不動産で、不動産の評価が問題となりましたが、早期解決を望む相続人の方の利害が一致した点もあり、ご依頼者様が、取得を希望した不動産1筆を取得するということで、遺産分割は、比較的早期に合意に至りました。

      その後、ご依頼者様が、取得した不動産の売却を希望されたため、担当弁護士が、不動産の売却までをサポートしました。特に、ご相談者様が遠方にお住まいだったこともあり、仲介業者とのやりとりから契約書のチェック、契約及び決済の立会い等、一貫してサポートさせていただきました。

      本件は、売買契約締結後に、不動産に契約時には知りえなかった事情があることが判明し、その点が問題となりましたが、担当弁護士が不動産業者と密に連絡を取り合うとともに、覚書等を何度もチェックして、結果として、無事決済まで済ませることができました。

      事務所からのコメント

      本件では、遺産分割よりも不動産売却のほうが時間と労力がかかりましたが、不動産売却においても、弁護士だからこそできるサポートができたのではないかと思っています。

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  • 遺産分割

    調停に出席しない相続人がいる場合に調停に代わる審判で解決した事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人 母
    相続人 子供4人 うち一人は養子(長男の妻)
    依頼者様 長男とその妻(養子)

    【概要】
    依頼者様は、被相続人が亡くなり1…続きを見る

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    • 遺産分割

      調停に出席しない相続人がいる場合に調停に代わる審判で解決した事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人 母
      相続人 子供4人 うち一人は養子(長男の妻)
      依頼者様 長男とその妻(養子)

      【概要】
      依頼者様は、被相続人が亡くなり10年以上が経っていましたが、遺産分割をしていませんでした。その理由は、相続人の一人に、暴力的な人(相続人A)がいて、とても話し合いができなかったからということでした。そろそろ依頼者様も高齢となり、生前に解決しておきたいということで弊所にご相談にいらっしゃいました。

      本件では、相続開始から10年以上が経過しており、把握できる遺産は不動産のみでした。また、主要な遺産である広い敷地の不動産(自宅敷地)に、依頼者様ご夫婦と相続人Aがそれぞれ別の建物に住んでいました。

      相談後

      【解決までの道のり】
      まず、依頼者様は、相続人の一人である兄弟から相続分を譲渡してもらいました。そのうえで、依頼者様ご夫婦が申立人となり、相続人Aのみを相手方として遺産分割の調停を申し立てました。

      相続人Aは、調停が申し立てられたことが分かると、裁判所にも弊所にも怒鳴り込みの電話をしてきましたが、調停の期日にも来ることはありませんでした。

      相続人Aが調停に出席しないため、依頼者様ご夫婦がとりうる方法は限られていましたが、代償金を支払うための資金が不足していたこともあり、現物分割を目指すことにしました。具体的には、その他の遺産の取得や諸般の事情を考慮した割合で、相続人全員で自宅敷地を共有取得したうえで、各自の生活領域を目安に共有物分割をすることにしました。

      ただ、本件では、相続人Aが調停に出席しなかったため、不動産の評価について合意を得ることができず、共有物分割するためには、遺産であるすべての不動産を鑑定する必要がありました。

      そのため、鑑定や測量の費用はかかりましたが、結果的には、依頼者様にご納得いただけるような内容で分筆案を作成することができました。

      そして、本件では、相続人Aが調停に出席しないため、調停で合意することができませんでしたので、分筆案を反映した調停条項案を作成し、調停に代わる審判を出してもらいました。

      審判書の送達にも苦労しましたが、何とか確定させることができ、本件が終了しました。

      事務所からのコメント

      本件では、実際には、自宅敷地に相続人以外の方の持ち分もついていましたし、他の遺産との関係もあり、自宅敷地の共有持ち分を計算するのがなかなか大変でした。

      また、相続人Aが暴力的なため、自宅敷地の測量等にも苦労しましたが、共有分割することにより、売却することも可能になった点で、よかったのではないかと思っております。

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  • 遺産分割

    頑なに遺産分割を拒む相続人に対し、調停を申立て解決した事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人:母
    相続人:子2人(Aさん(依頼者)・Bさん)

    【概要】
    依頼者様は、長年、家族と疎遠にしていましたが、突然、税務署からの問い…続きを見る

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    • 遺産分割

      頑なに遺産分割を拒む相続人に対し、調停を申立て解決した事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人:母
      相続人:子2人(Aさん(依頼者)・Bさん)

      【概要】
      依頼者様は、長年、家族と疎遠にしていましたが、突然、税務署からの問い合わせで、被相続人が亡くなったこと及び多額の相続税を支払う必要があることを知りました。

      そのため、弊所にご相談にいらっしゃり、遺産分割の交渉等をご依頼されました。

      相談後

      【解決までの道のり】
      本件では、依頼者様が多額の相続税を納付する必要があったにもかかわらず、その原資が不足しており、早期に遺産分割を終了させ、遺産のなかから相続税を納付する必要がありました。

      ところが、これまでのいきさつを理由に、長男が遺産分割を頑なに拒絶し、また、財産の開示にも協力的ではなく、裁判外での協議ができそうにありませんでしたので、調停を申し立てました。

      相手方は、調停でも遺産分割することに消極的でしたが、裁判所からの説得もあり、次第に話し合いに応じるようになってきました。

      本件は、株式や不動産の評価など、いくつか問題なる点もありましたが、相手方代理人と期日間でも調整を図り、結果的に目標としていた時期に調停を成立させることができました。

      事務所からのコメント

      本件では、取得する遺産によって相続税が大きく異なってくる事案でしたし、最低でも納税分の金融資産は取得する必要がありましたので、当グループ所属の税理士とも連携して、何度も相続税の試算をしました。

      当グループのメリットが生かせた事案ではないかと思っております。

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  • 遺産分割

    成年後見人を選出し遺産分割調停を行った事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人:祖父
    被相続人:孫(養子縁組有)(Aさん(依頼者)),兄弟,叔父

    【概要】
    Aさんは、被相続人の孫でしたが、以前から祖父母と養…続きを見る

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    • 遺産分割

      成年後見人を選出し遺産分割調停を行った事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人:祖父
      被相続人:孫(養子縁組有)(Aさん(依頼者)),兄弟,叔父

      【概要】
      Aさんは、被相続人の孫でしたが、以前から祖父母と養子縁組をしていました。また、Aさんの父親(祖父母の子)は昔に亡くなっていました。

      ある時、Aさんの祖父が亡くなり、Aさんが代襲相続人として遺産分割に関わる必要が発生しましたが、被相続人の配偶者は認知症で遺産分割の意思表示ができず、もう1人の相続人であった叔父(Aさんの父の兄弟)は、被相続人の遺産を管理しており、遺産分割自体に反対していました。

      相談後

      【解決までの道のり】
      このような状態であったため、Aさんは、当事務所に相談にいらっしゃいました。問題点として、被相続人の配偶者に認知能力がないことと、相続人のうちの1人が遺産分割に反対しているという問題がありましたので、まずは被相続人の配偶者に成年後見人を選任する申立てをしました。

      そして、相続人のうちの1人が遺産分割に反対していても、最終的には遺産分割ができるよう、遺産分割調停を申立てました。これによって、最後は遺産分割に反対していた相続人も、遺産分割に応じ、遺産分割が成立しました。

      【解決に要した期間】
      約4年

      事務所からのコメント

      高齢化社会の進展とともに、遺産分割する際に、相続人のうち誰かが認知症になっていて、遺産分割の意思表示ができない可能性もあります。そのような場合には、速やかに成年後見審判の申立などが必要になるでしょう。

      また、場合によっては、相続人の中に遺産分割に反対する人がいる可能性もあります。そのような場合、話し合いができないこともありますので、最終的には分割方法を裁判所に決めてもらう覚悟で、遺産分割調停の申立ても必要でしょう。

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  • 遺産分割

    母親と共有の不動産について兄弟と揉めた事例

    相談前

    Aさんは、母親が亡くなり、葬儀等も終わってしばらくした後、急に兄弟から、代理人をたてられ、自宅不動産の代償金を請求されました。というのも、Aさんの自宅は、母親と…続きを見る

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    • 遺産分割

      母親と共有の不動産について兄弟と揉めた事例

      相談前

      Aさんは、母親が亡くなり、葬儀等も終わってしばらくした後、急に兄弟から、代理人をたてられ、自宅不動産の代償金を請求されました。というのも、Aさんの自宅は、母親と共有になっており、Aさんの不動産持ち分に相当する部分の代金も、母親が出していたためでした。

      Aさんは、対応方法が分からず、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      当事務所では、代理して交渉するにあたり、不動産自体は自宅として使用しており、土地自体はAさんの所有になっていることから、不動産で争っても利益がないので、金融資産は兄弟が取得し、不動産はAさんが取得するということでどうかと交渉しましたが、兄弟が応じず、交渉は決裂し、遺産分割調停が申し立てられました。

      遺産分割調停では、対抗して寄与分を定める調停を申し立てるなどして交渉を続け、最終的には、追加で多少の代償金を支払うことで、解決しました。

      【解決に要した期間】
      約1年6か月

      事務所からのコメント

      遺産としてほぼ不動産しかなく、相続人の誰かが自宅として使用している場合であっても、揉める時には揉めることになります。自宅しかない場合、金融資産がなければ代償金を支払うことが困難な場合もあり、争いが深刻化することもあります。

      このような場合、生前贈与や遺言書があれば、状況が変わるかもしれませんので、将来的に揉めるかどうか分からなくても、揉めた場合に備えて、遺言書などを準備しておいた方が良かったでしょう。

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  • 遺産分割

    調停で遺産以外の条件についても取り決めをした事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人:父
    依頼者:Aさん
    相続人:Aさん、母、兄弟

    【概要】
    Aさんは、父親が亡くなり、Aさんの自宅敷地が遺産であったことから、母…続きを見る

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    • 遺産分割

      調停で遺産以外の条件についても取り決めをした事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人:父
      依頼者:Aさん
      相続人:Aさん、母、兄弟

      【概要】
      Aさんは、父親が亡くなり、Aさんの自宅敷地が遺産であったことから、母親及び兄弟と遺産分割の話をしようとしました。
      母親は、遺産がAさんの自宅敷地であるため、Aさんが取得することに賛成しましたが、他の兄弟は連絡が取れなくなり、協議に全く応じないという状態でした。

      そこで、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。
      連絡が取れないということでしたので、代理人からも連絡を試みましたが、実際に連絡は取れなかったことから、そのまま協議を続けても意味がないと考え、速やかに遺産分割調停を申し立てました。

      相談後

      【解決までの道のり】
      調停が始まると、さすがに兄弟も裁判所に出席しましたが、調停の場では、遺産分割方法の話をせず、母親の介護方法の話を持ち出すという状態でしたので、最終的には、遺産を全てAさんが取得する代わりに、兄弟間で母親の介護方法について一定の条件を約束するということで、解決しました。

      【解決に要した期間】
      1年間

      事務所からのコメント

      遺産分割の話の中で、遺産以外の条件、例えば親の介護を誰がするか、といった話が出ることもあります。

      介護自体は、別途決める必要がある事柄だと思われますので、遺産分割で交換条件として何らかの条件を取り決めること自体は、否定されることではありません。

      裁判所で遺産分割調停が成立する際に、担当裁判官によっては、遺産分割以外のことを取り決めることが認められる場合もありますし、あくまで遺産分割調停なので、遺産のこと以外については、裁判所の調書に記載できないと言われる場合もあります。

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  • 遺産分割

    裁判所の決定により、遺産分割の決着がついた事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人:両親
    依頼者:Aさん
    相続人:Aさん、兄弟

    Aさんは、両親が亡くなったため、兄弟と遺産分割の話をしようとしたところ、兄弟から突…続きを見る

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    • 遺産分割

      裁判所の決定により、遺産分割の決着がついた事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人:両親
      依頼者:Aさん
      相続人:Aさん、兄弟

      Aさんは、両親が亡くなったため、兄弟と遺産分割の話をしようとしたところ、兄弟から突然、兄弟に全て相続させるという遺言書(公正証書)があるので、Aさんの取り分はないと言われました。そのため、Aさんは当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      遺言書が公正証書によって作成されていたため、死亡時の両親の認知能力等からして、無効を争うことが困難だと思われたことから、兄弟に対して遺留分を請求することにして、遺産を調査し、遺留分を請求しました。

      しかし、兄弟から、Aさんが多額の特別受益をもらっているから、遺留分はないという反論がなされました。
      そこで、話し合いが困難だと思われたことから、速やかに訴訟を提起しました。

      訴訟でお互いに主張立証する中で、裁判所から和解の話がなされましたが、互いに譲歩が難しい状態であったことから、裁判所に決定を出してもらう形で、最終的な決着がつきました。

      【解決に要した期間】
      約1年6か月

      事務所からのコメント

      遺留分の話になりますと、相続人の誰かが法定相続分よりも多くもらっており、遺留分を請求する側は、法定相続分よりももらえなかったことになります。

      そのため、遺留分が問題になる場合には、感情的な対立が大きくなることもあります。このような場合、和解ができなければ、最終的には判決ということになりますが、場合によっては裁判官が、決定を出すことで解決を図る場合もあります。

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  • 遺産分割

    遺言で財産の取得者が指定されていなかった事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人:母
    相続人:子(依頼者)

    Aさんは、母の遺言で母の自宅を相続することになりましたが、自宅以外の財産の取得者が遺言では指定されてい…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺言で財産の取得者が指定されていなかった事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人:母
      相続人:子(依頼者)

      Aさんは、母の遺言で母の自宅を相続することになりましたが、自宅以外の財産の取得者が遺言では指定されていませんでした。また、自宅には父が住んでいましたが、Aさんと父の折り合いが悪く、父からAさんに対して、遺留分侵害額請求と遺産分割調停の申し立てがありました。

      相談後

      Aさんは、対応方法に困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。Aさんの希望としては、父に自宅から引っ越してほしいというものでしたが、逆に父は、自宅に住みたいという意向でした。そこで、遺産分割調停で交渉を続け、双方の折り合いのつく点を探り、最終的には、残りの遺産は折半し、遺留分を放棄する代わりに、自宅を父に対して、一定期間、無償で貸すという合意をして、全体的な解決を図ることができました。

      【解決に要した期間】
      約1年

      事務所からのコメント

      遺言があったとしても、必ずしも全ての遺産の分け方が記載されているとは限りません。その場合、記載のない遺産は、相続人間で改めて分割方法を取り決める必要があります。また、誰かが住んでいる不動産がありますと、その扱いをめぐって揉めやすい傾向がありますので、注意が必要です。

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  • 相続手続き

    不動産を換価することで、円満解決ができた事案

    相談前

    【関係者】
    被相続人:父
    相続人:子供4人(実子2名・養子2名)
    依頼者:Aさん、Bさん(養子)
    相手方:Cさん、Dさん(実子)

    【概要】
    本件…続きを見る

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    • 相続手続き

      不動産を換価することで、円満解決ができた事案

      相談前

      【関係者】
      被相続人:父
      相続人:子供4人(実子2名・養子2名)
      依頼者:Aさん、Bさん(養子)
      相手方:Cさん、Dさん(実子)

      【概要】
      本件は、相手方2名との裁判外での話し合いによる解決は困難であると判断した依頼者2名が、自ら遺産分割調停を申立てたのち、その後の調停手続きを依頼したいと弊所にご相談にいらっしゃいました。

      調停申し立て後、相手方らにも弁護士がつきました。

      相談後

      【解決までの道のり】
      本件では、主たる遺産が、被相続人が居住していた店舗兼住宅でした。

      相続開始後、かかる不動産に相手方が居住しながら、店舗での営業を続けていましたが、赤字が続き、営業を続ければ続けるほど負債が増えていく状況でした。

      依頼者としては、早期に不動産を売却して、換価分割することを希望していましたが、相手方としては、思い入れのある不動産であったこともあり、なかなか売却の決断ができずにいました。
      かといって、相手方に代償金を支払える資力もなく、話し合いがなかなか進まない状況が続きました。

      しかし、かかる不動産について、相続人全員が納得いく金額で買い取りたいと希望する買主が見つかったことにより、相手方も不動産を売却することに承諾しました。

      不動産の売却については、買主には仲介業者が入りましたが、依頼者である売主側には、双方弁護士が売買契約に積極的に関与することで、仲介業者を入れることなく進めることができました。

      【解決に要した期間】
      約1年6ヶ月

      本件では、途中で養子縁組無効確認訴訟を経るなど、不動産売却に至るまでの争いが長かったこともあり、解決には時間がかかりました。ただ、不動産を売却すると決めてからは、スピーディに解決することができました。

      事務所からのコメント

      本件では、依頼者が遠方にお住まいだったこともあり、不動産の売却についても、弁護士が代理人として進めていきました。

      そのため、数百万単位の仲介手数料を節約することができ、相続・不動産に強いという弊所の強みを存分に生かせた事案であったと思います。

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  • 遺産分割

    生前に兄弟に預金を引き出されていた事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人:母
    相続人:子供3人
    依頼者:Aさん

    Aさんは、母が亡くなったため、兄弟と遺産分割の話をしようとしました。すると兄弟が遺産分割…続きを見る

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    • 遺産分割

      生前に兄弟に預金を引き出されていた事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人:母
      相続人:子供3人
      依頼者:Aさん

      Aさんは、母が亡くなったため、兄弟と遺産分割の話をしようとしました。すると兄弟が遺産分割の話に応じず、連絡が取れなくなりました。
      また、母の自宅が空き家になっており、その管理の問題もありました。
      Aさんは、兄弟と連絡が取れなくなったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【解決までの道のり】
      当事務所では、Aさんを代理し、兄弟へ連絡を取ることと、並行して遺産の調査を行いました。
      遺産の調査を行うと、兄弟によって母の預金が引き出されたり、解約されていることが分かりましたので、その点も含めて交渉することになりました。

      交渉の過程で話し合いでの解決が難しいと考えられたため、遺産分割調停を申し立てましたが、最後まで不動産を誰が取得するのか、どのように評価するのか決まりませんでした。
      そこで、調停中に不動産だけ法定相続分で共有名義にして、別途売却した上、他の遺産は過去の引き出しなどを含めて解決することで、遺産分割がなされました。

      【解決に要した期間】
      約2年

      事務所からのコメント

      遺産の中に不動産がある場合、誰が取得するかという問題があります。
      誰かが使用していれば、通常はその使用者・居住者が取得することが多いですが、空き家になると相続人間で押し付けあいのような状態になることもあります。

      また、不動産の評価額も問題になることが多くあります。
      不動産の評価額は必ずしも明確になりませんが、第三者に売却すれば、売れた価格が評価額ということになると考えられます。

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  • 遺産分割

    遺産分割時になって知らない親族がいることが判明した事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人:母
    相続人:子供(依頼者のAさん)
    依頼者:Aさん

    Aさんは、兄弟が亡くなったため、遺産分割のため戸籍を集めたところ、かなり前…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割時になって知らない親族がいることが判明した事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人:母
      相続人:子供(依頼者のAさん)
      依頼者:Aさん

      Aさんは、兄弟が亡くなったため、遺産分割のため戸籍を集めたところ、かなり前に養子に出された兄弟がいることが分かったり、直近でなくなった兄弟よりも前に亡くなった兄弟が、実は養子であり、その養子の親が相続人になることが分かるなど、相続関係が非常に複雑であることが分かりました。

      自分では対応できないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【解決までの道のり】
      当事務所では、相続人の住所を確認した上、手紙を出して相続に関する意向を確認し、意向をとりまとめて話し合いで遺産分割を成立させることができました。

      【解決に要した期間】
      約3か月

      事務所からのコメント

      相続人は戸籍謄本を取得して確認することになりますが、実際に確認すると養子がいたり、認知した子がいたりと、知らない親族がいることもあります。

      この傾向は、過去の時期ほど多いようですので、遺産分割の際には思わぬ相続人がいないか注意が必要です。

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  • 遺産分割

    疎遠な親族と遺産分割した事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人:Aさんの叔父
    相続人:Aさん、Aさんの妹、Aさんの弟、Aさんの叔父2人(被相続人の兄弟)、Aさんの従妹3人(被相続人の姪)
    依頼者:…続きを見る

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    • 遺産分割

      疎遠な親族と遺産分割した事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人:Aさんの叔父
      相続人:Aさん、Aさんの妹、Aさんの弟、Aさんの叔父2人(被相続人の兄弟)、Aさんの従妹3人(被相続人の姪)
      依頼者:Aさん

      Aさんは、叔父が亡くなったため、被相続人の兄弟と遺産分割の話をしていましたが、きちんと相続人を確認していませんでした。いざ相続人を確認すると、以前に亡くなっていた叔父の兄弟に子供がおり、この子供達も相続人になることが分かりましたが、親族の付き合いがなく住所等の連絡先が分かりませんでした。自分では対応できないと考えたAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました

      相談後

      【解決までの道のり】
      当事務所では、住所を調査し、亡くなった兄弟の子にそれぞれ手紙を出して連絡したところ、いずれの兄弟も、法定相続分でなくてもいいので一部遺産はほしいということでした。
      そのため、簡易に解決するため、遺産分割が終わったらAさんから代償金を払う代わりに相続分を譲渡してもらい、Aさんと叔父の兄弟で遺産分割を行って、相続手続きを完了させました。

      【解決に要した期間】
      約6か月

      事務所からのコメント

      兄弟姉妹は疎遠になることがあり、兄弟姉妹の相続では、亡くなった兄弟姉妹の子にも代襲相続権があります。そのため、知らない親族も含めて遺産分割の話をしなければならないこともありますので、注意が必要でしょう。

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  • 遺産分割

    遺産分割協議書が一方的に送られてきた際の解決事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人:Aさんの父
    相続人:Aさん、Aさんの兄
    依頼者:Aさん

    Aさんは、父が亡くなったため、兄と遺産分割協議をする際に、遺産の整理な…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割協議書が一方的に送られてきた際の解決事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人:Aさんの父
      相続人:Aさん、Aさんの兄
      依頼者:Aさん

      Aさんは、父が亡くなったため、兄と遺産分割協議をする際に、遺産の整理などを兄に任せていました。しばらくして兄から、不動産などの遺産は兄が全て取得し、Aさんには預金の一部だけ取得させる内容の遺産分割協議書が一方的に送られてきたため、Aさんは自分で話をするのは困難だと思い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      預貯金の履歴を調べると、生前に父の口座から兄にある程度の金銭が振り込まれていることが分かり、この点を争うことも考えられましたが、Aさんは早期解決を希望していたため、生前の金銭については争わないという条件で、不動産を概ね半分ずつ分割し、価値の差額を代償金で支払ってもらうということで、早期に解決しました。

      【解決に要した期間】
      約3か月

      事務所からのコメント

      生前に被相続人の口座から引き出しがあったり、相続人の口座へ送金があることもあります。このような場合、損害賠償請求権や不当利得返還請求権を相続したということで、遺産分割とは別に争うこともあります。

      ただ、かなり時間と労力もかかりますので、こういったことを不問にして、遺産分割を早期に解決するという方法も考えられます。

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  • 遺産分割

    多数の相続人がいたときの解決事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人:Bさん
    相続人:Aさん C~Hさん(Bさんの兄弟)
    依頼者:Aさん(妻)

    【概要】
    Aさんは夫が亡くなり、残された財産は自宅…続きを見る

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    • 遺産分割

      多数の相続人がいたときの解決事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人:Bさん
      相続人:Aさん C~Hさん(Bさんの兄弟)
      依頼者:Aさん(妻)

      【概要】
      Aさんは夫が亡くなり、残された財産は自宅不動産くらいでした。
      Aさんは生活費に困っていたため、自宅不動産を売却しようと相続人を確認すると、子供がいなかったため夫の兄弟が相続人になりますが、夫の兄弟が多数いることが分かりました。Aさんは、自分では対応できないということで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【解決までの道のり】
      当事務所では、他の相続人に対してできる限り相続分譲渡をしてほしいという交渉をした上で、応じなかった相続人や連絡の取れない相続人がいたことから、裁判所に遺産分割審判を申し立て、速やかに進める方法をとりました。

      裁判所に法的手続を申し立てた結果、連絡の取れなかった相続人からも連絡があり、最終的には裁判所の決定という形で、Aさんが遺産を取得し、不動産を売却した上で、代金から諸費用等を控除した金額を他の相続人に分配するという内容で解決を図ることができました。

      【解決に要した期間】
      約1年6か月

      事務所からのコメント

      配偶者は相続の順位としては、第1位の相続人と同列という扱いになっています。夫婦間に子供がいないと、亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が相続人になることになります。そうしますと解決にかなりの労力を要する可能性がありますので、このような場合には事前に遺言書を作っておいた方がいいでしょう。

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  • 相続放棄

    面識のない実親の遺産相続を放棄した事例

    相談前

    【関係者】
    被相続人:Aさんの実親
    相続人:Aさん
    依頼者:Aさん

    【概要】
    Aさんのところに、いきなり裁判所から遺産分割調停に関する呼出状が送ら…続きを見る

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    • 相続放棄

      面識のない実親の遺産相続を放棄した事例

      相談前

      【関係者】
      被相続人:Aさんの実親
      相続人:Aさん
      依頼者:Aさん

      【概要】
      Aさんのところに、いきなり裁判所から遺産分割調停に関する呼出状が送られてきました。
      しかし、その名前に全く身に覚えがなく、特に遺産がほしいということでもなかったため、当事務所に対応のご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【解決までの道のり】
      内容を確認すると、Aさんは以前に養子縁組されており、面識のない実親のかなり昔の先祖の名義の土地がそのままになっていたということで、遺産分割調停が申し立てられていました。

      Aさんは、実親が亡くなったことも知らず、何があるか分からないので一切かかわりたくないというご意向でした。

      そこで当事務所では、実親の死亡を知ったときが遺産分割調停の呼出状を受け取った時だとして、実親の相続放棄をすることを提案しました。実際に相続放棄が認められたことで、Aさんは遺産分割調停に関わる必要がなくなりました。

      【解決に要した期間】
      約1か月

      事務所からのコメント

      遠い親戚などの過去に発生した相続で、急に連絡があることも時々あります。

      田畑や山林など、名義変更をせずにそのままにしていたり、古い家屋が残っていた場合などが考えられます。この際に遺産分割に参加することは考えられますが、状況によっては相続放棄することも考えられます。

      ただし、相続放棄はいつでも必ずできるものではなく、期間制限等の条件があることに注意する必要があります。

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  • 遺産分割

    成年後見人を選出し遺産分割調停を行った事例

    相談前

    関係者
    被相続人:祖父
    被相続人:孫(養子縁組有)(Aさん(依頼者)),兄弟,叔父

    Aさんは、被相続人の孫でしたが、以前から祖父母と養子縁組をしていま…続きを見る

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    • 遺産分割

      成年後見人を選出し遺産分割調停を行った事例

      相談前

      関係者
      被相続人:祖父
      被相続人:孫(養子縁組有)(Aさん(依頼者)),兄弟,叔父

      Aさんは、被相続人の孫でしたが、以前から祖父母と養子縁組をしていました。また、Aさんの父親(祖父母の子)は昔に亡くなっていました。

      ある時、Aさんの祖父が亡くなり、Aさんが代襲相続人として遺産分割に関わる必要が発生しましたが、被相続人の配偶者は認知症で遺産分割の意思表示ができず、もう1人の相続人であった叔父(Aさんの父の兄弟)は、被相続人の遺産を管理しており、遺産分割自体に反対していました。

      相談後

      力がないことと、相続人のうちの1人が遺産分割に反対しているという問題がありましたので、まずは被相続人の配偶者に成年後見人を選任する申立てをしました。

      そして、相続人のうちの1人が遺産分割に反対していても、最終的には遺産分割ができるよう、遺産分割調停を申立てました。これによって、最後は遺産分割に反対していた相続人も、遺産分割に応じ、遺産分割が成立しました。

      解決に要した期間
      約4年

      事務所からのコメント

      高齢化社会の進展とともに、遺産分割する際に、相続人のうち誰かが認知症になっていて、遺産分割の意思表示ができない可能性もあります。そのような場合には、速やかに成年後見審判の申立などが必要になるでしょう。

      また、場合によっては、相続人の中に遺産分割に反対する人がいる可能性もあります。そのような場合、話し合いができないこともありますので、最終的には分割方法を裁判所に決めてもらう覚悟で、遺産分割調停の申立ても必要でしょう。

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  • 遺産分割

    頑なに遺産分割を拒む相続人に対し、調停を申立て解決した事例

    相談前

    関係者
    被相続人:母
    被相続人:子2人(Aさん(依頼者)・Bさん)

    依頼者様は、長年、家族と疎遠にしていましたが、突然、税務署からの問い合わせで、被相…続きを見る

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    • 遺産分割

      頑なに遺産分割を拒む相続人に対し、調停を申立て解決した事例

      相談前

      関係者
      被相続人:母
      被相続人:子2人(Aさん(依頼者)・Bさん)

      依頼者様は、長年、家族と疎遠にしていましたが、突然、税務署からの問い合わせで、被相続人が亡くなったこと及び多額の相続税を支払う必要があることを知りました。

      そのため、弊所にご相談にいらっしゃり、遺産分割の交渉等をご依頼されました。

      相談後

      本件では、依頼者様が多額の相続税を納付する必要があったにもかかわらず、その原資が不足しており、早期に遺産分割を終了させ、遺産のなかから相続税を納付する必要がありました。

      ところが、これまでのいきさつを理由に、長男が遺産分割を頑なに拒絶し、また、財産の開示にも協力的ではなく、裁判外での協議ができそうにありませんでしたので、調停を申し立てました。

      相手方は、調停でも遺産分割することに消極的でしたが、裁判所からの説得もあり、次第に話し合いに応じるようになってきました。

      本件は、株式や不動産の評価など、いくつか問題なる点もありましたが、相手方代理人と期日間でも調整を図り、結果的に目標としていた時期に調停を成立させることができました。

      事務所からのコメント

      本件では、取得する遺産によって相続税が大きく異なってくる事案でしたし、最低でも納税分の金融資産は取得する必要がありましたので、当グループ所属の税理士とも連携して、何度も相続税の試算をしました。

      当グループのメリットが生かせた事案ではないかと思っております。

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  • 遺留分

    交渉により解決した事例

    相談前

    関係者
    被相続人:父
    被相続人:子2人(長女・二男)・代襲相続人2人(長男の子)←依頼者様

    依頼者様は、被相続人である祖父が、全ての遺産を長女に相続さ…続きを見る

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    • 遺留分

      交渉により解決した事例

      相談前

      関係者
      被相続人:父
      被相続人:子2人(長女・二男)・代襲相続人2人(長男の子)←依頼者様

      依頼者様は、被相続人である祖父が、全ての遺産を長女に相続させる旨の公正証書遺言を残していたとのことで、弊所に遺留分のご相談にいらっしゃいました。

      被相続人は、遺言を作成する直前に、長女に自宅の購入資金を贈与していたということで、生前贈与も含めて、遺産の調査及び遺留分の請求をすることになりました。

      相談後

      本件は、念入りに調査しましたが、依頼者様が予想していたほどの遺産は見つからず、特別受益についてが主な争点でした。

      特に、自宅の購入資金が、相続人である長女とその子供に贈与されていたことが分かり、すべてが長女への特別受益といえるのかは、一つの争点でした。

      また、自宅の購入資金以外にも、もろもろの諸経費等をだれが負担したのかも追及していきました。

      長女には、代理人弁護士がついていましたが、自宅の購入資金について、全額を長女への特別受益だと認めたため、この点については、比較的争うことなく進めることができました。

      むしろ、本件は、途中から、他の相続人が、被相続人に多額の借金があるということを主張し始めたため、そこの調査で随分時間がかかりましたが、代理人同士で何度も協議し、最終的に裁判外の交渉で合意することができました。

      事務所からのコメント

      本件は、相続人間の対立が大きい事案で、遺産及び途中で主張された債務についてまで、念入りに調査しました。

      また、相手方代理人とも何度も書面のやり取りをし、粘り強く交渉しました。

      他の事件と比べ、解決までに時間はかかりましたが、依頼者様にご納得いただく解決ができたのではないかと思っております。

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  • 遺留分

    遺留分を侵害していないことの確認を求める旨の訴訟を提起した事例

    相談前

    関係者
    依頼者:Aさん
    相手方:Aさんの兄・妹

    本件では、被相続人が、Aさんにすべての財産を相続させる旨の自筆証書遺言がありました。

    Aさんは、…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分を侵害していないことの確認を求める旨の訴訟を提起した事例

      相談前

      関係者
      依頼者:Aさん
      相手方:Aさんの兄・妹

      本件では、被相続人が、Aさんにすべての財産を相続させる旨の自筆証書遺言がありました。

      Aさんは、兄から、弁護士を通じて、本件遺言が兄の遺留分を侵害するとして遺留分減殺請求の通知が届いたことから、弊所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      弊所がAさんから依頼を受け、遺産を調査したところ、兄には、多額の特別受益があるため、本件遺言は、兄の遺留分を侵害していないとの結論に至りました。

      そのため、弁護士を通じて、兄にその旨を伝えたのですが、兄は、連絡文のなかで、遺言は無効であるとの主張をするものの、こちらからの和解提案に反応するでもなく、遺言無効確認の調停も訴訟も提起することなく、時間だけが過ぎていきました。

      本件のように、遺留分を請求する通知をしたものの、それきり放置してしまう請求者がいる場合、特に対応しなくても問題ないこともあるかもしれませんが、本件には、少なくとも遺言が有効であることの確認を求めることを必要とする事情がありました。

      この点、こちらから遺言の有効性を争う訴訟を提起した場合、遺言の有効性についての立証責任の問題が生じることや、遺言が有効なだけでなく、遺留分を侵害していないことの確認も求めておきたかったため、相手方から反訴されることを見越して、遺留分を侵害していないことの確認を求める旨の訴訟のみを提起しました。

      その結果、予想通り、相手方に、遺言が無効であることを理由とする反訴を提起させることができ、訴訟で遺言の有効・無効を争うこともできました。

      事務所からのコメント

      本件は、あまり見かけないパターンの訴訟でしたので、訴状の書き方に悩みましたが、裁判官とも話をし、訴状の書き方を工夫しました。

      同じように、遺留分の請求をされたものの、放置されて困っているという方がいらしたら、ご相談いただければと思います。

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  • 相続手続き

    遺言執行者が就職を辞退。裁判所の選任を受けて遺言執行業務を行った事例

    相談前

    関係者
    相談者:Aさん
    被相続人:父
    相続人:子3人(Aさん、Bさん、Cさん)

    父が死亡し、公正証書の遺言書には「不動産はAさんに、預貯金・有価証券…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺言執行者が就職を辞退。裁判所の選任を受けて遺言執行業務を行った事例

      相談前

      関係者
      相談者:Aさん
      被相続人:父
      相続人:子3人(Aさん、Bさん、Cさん)

      父が死亡し、公正証書の遺言書には「不動産はAさんに、預貯金・有価証券は3分の1ずつを相続させること、遺言執行者には信託銀行を指定すること」が記載されていました。
      Aさんの兄弟の1人Bさんは遺言の内容が不公平だと主張し、遺言執行者の就職を保留させ、遺言とは異なる遺産分割協議を強行に要求しました。

      Bさん以外の相続人は遺言のとおりの相続を希望していたため、話し合いが進まなくなり、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      信託銀行は遺言執行者の就職を辞退しました。

      相手方の遺留分を侵害していないことが明らかであったため、当事務所では、まず、家裁へ遺言執行者選任の申立を行いました。

      当事務所が遺言執行者に選任され、就職し、遺産調査を行い、遺産目録を作成し、各相続人に交付しました。預貯金・有価証券の解約事務手続を行い、各相続人へ送金し、不動産の相続登記を行いました。

      遺言執行完了報告書を作成し、業務終了のお知らせとともに各相続人に送付して、業務終了しました。

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  • 遺産分割

    子が親の預金を引き出したことによる金銭トラブル

    相談前

    関係者
    相談者:Aさん
    相手方:Aさんの子(C)

    Aさんは、妻に先立たれてから一人暮らしをしていました。近くに子がいましたので、子(B)がたびたび様子…続きを見る

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    • 遺産分割

      子が親の預金を引き出したことによる金銭トラブル

      相談前

      関係者
      相談者:Aさん
      相手方:Aさんの子(C)

      Aさんは、妻に先立たれてから一人暮らしをしていました。近くに子がいましたので、子(B)がたびたび様子を見に来ていましたが、ある時、遠方にいた子(C)が帰って来て、いきなり通帳の管理をすると言い出しました。

      しばらくしてから、Aさんは、通帳を確認すると、知らない引き出しが多額にあることに気づき、他の子に連れられて相談にいらっしゃいました。

      相談後

      話を聞き、それまでに親族間で話をしていたが、埒があかなかったということと、Aさんがあまり大事にはしたくないという希望を持っていることから、折衷的に親族間の紛争を調整するために調停を申立てることにしました。

      調停を申立てると、Cは、引き出しを認めたものの、もらったとか、渡しているなど、色々な反論がされましたが、最終的には、引き出されたお金のある程度の部分を返還するということで決着がつきました。

      解決までに要した期間
      約8ヶ月

      事務所からのコメント

      親子間のトラブルで多い事例は、親の預金を子が勝手に引き出したというものです。よくあるのは、親が亡くなった後、相続の話をしている際に、預金が多額に引き出されていることが発覚し、不当利得返還などの問題になりますが、この事例は、ご本人が自ら気づき、返還を求めたという、さほど多くない事例ではないかと思います。

      亡くなった後で預金の引き出しが問題になっても、ご本人がいないため、うやむやになってしまうことも多いのですが、今回は、ご本人が意思表示をすることができたため、ある程度早い解決につながりました。

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  • 相続手続き

    遺言執行者に選任されたが、記載漏れの財産があったケース

    相談前

    Aさんは、生前に親御さんが作成した遺書の中で、遺言執行者に指定されていました。
    また、親御さんには、Aさんの他にBさんという子供がいましたが、他には親族はいま…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺言執行者に選任されたが、記載漏れの財産があったケース

      相談前

      Aさんは、生前に親御さんが作成した遺書の中で、遺言執行者に指定されていました。
      また、親御さんには、Aさんの他にBさんという子供がいましたが、他には親族はいませんでした。

      親御さんが亡くなられた後、AさんはBさんに対して、遺言書通りに遺産を分けようと話をしましたが、Bさんは明確な理由もなく反対しました。どう対応するか困ったAさんは、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      はじめに遺産と遺言執行の対象を確認したところ、遺産の中で遺言執行の対象としての明示の記載からは漏れているものがあり、しかもそれが多額に上ることが判りました。

      Aさんが遺言執行者として、遺産を分けるのに、
      ・遺言書の記載から漏れていた遺産が、遺言執行の対象に該当するか
      ・仮に該当したとしても、Aさんが払い戻しを行うと、後でBさんとの間でトラブルにはならないか
      という問題がありました。

      相談後

      スムーズに遺言執行を進めつつ、問題を確実に解決するために、まず当事務所はAさんの代理人として、Bさんに「遺書で指定された遺言執行者にならない」という通知を送りました。その上でAさんBさん以外の第三者を遺言執行者として裁判所に選任してもらいました。

      その後Aさんの代理人としてBさんと交渉し、遺言執行の明示の対象から漏れていた遺産について、遺言執行の対象に含める事に合意をもらい、実際の払い戻しは、新たに選任された遺言執行者に行ってもらいました。

      それにより、生前にAさんの親御さんが希望しておられた遺言執行と、ほぼ同じ結果を実現することができました。

      事務所からのコメント

      遺言書を作成する場合、近年では、遺言執行者も一緒に遺言書の中で選任しておくことが増えている印象があります。
      遺言執行者は、遺言の内容を実行するに当たり、様々な権限と義務がありますので、いきなり遺言執行者に選任された場合には、戸惑われる方もいらっしゃると思います。
      そのような場合、敢えて遺言執行者を辞退するという方法も考えられます。
      そうすれば、新しく遺言執行者を選任することもできます。
      ただし、遺言執行者は中立の立場ですので、必ずしも有利になるとは限らないことと、遺言執行者費用がかかってしまうことは注意が必要です。

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  • 相続手続き

    死亡した叔母の遺言書で、遺言執行者に指定されていた事例

    相談前

    依頼者 Aさん
    被相続人 叔母
    相続人 不明

    【ご相談内容】
    高齢の叔母が死亡し、公正証書の遺言書には「Aさんに全財産を包括遺贈すること、遺言執行者…続きを見る

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    • 相続手続き

      死亡した叔母の遺言書で、遺言執行者に指定されていた事例

      相談前

      依頼者 Aさん
      被相続人 叔母
      相続人 不明

      【ご相談内容】
      高齢の叔母が死亡し、公正証書の遺言書には「Aさんに全財産を包括遺贈すること、遺言執行者はAを選任する」と記載されていました。
      叔母の相続人は誰になるのか、また遺言執行や相続手続きのやり方がわからず、相談に来られました。当事務所では、Aさんの遺言執行代理業務を受任しました。

      相談後

      【相続人の調査】
      まず相続人の確定を行いました。たくさんの兄弟は養子縁組していたり、既に死亡して代襲相続となっていたりと、複雑化していました。
      戸籍等を追い、相続人を確定し、住所を調査しました。結果相続人は20名になることが判明しました。
      相続人全員に遺産目録、遺言書を添付した遺言執行代理就任のお知らせを送付しましたところ、何人かの相続人から連絡をいただきました。
      遺言書の内容、遺産の状況等をご理解できるまでお話ししました。

      【相続手続き】
      不動産の相続登記と並行して、銀行預金の相続手続きを行いスムーズに手続きが終了しました。
      遺言執行者代理として、遺言執行業務終了のお知らせを各相続人に送達して、業務終了しました。

      事務所からのコメント

      遺言執行者には、さまざまな任務があり、遺産の調査や相続人の確定など手間や時間がかかります。また、遺言の内容や遺言執行者の職務に関して相続人とトラブルになることもあります。
      弁護士は遺言執行者の委任を受けて、遺言執行の代理を行うことができます。

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  • 相続手続き

    遺言執行:相続人全員からの同意を元に貸金庫の内容物を取得した事例

    相談前

    お父様がお亡くなりになった相続人Wさんから相続手続きの依頼を受けました。相続人はWさん含めた兄弟5名で、Wさんはお父様と同居して身の回りのお世話をしていました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺言執行:相続人全員からの同意を元に貸金庫の内容物を取得した事例

      相談前

      お父様がお亡くなりになった相続人Wさんから相続手続きの依頼を受けました。相続人はWさん含めた兄弟5名で、Wさんはお父様と同居して身の回りのお世話をしていました。お父様は生前、自筆証書遺言書を作成しており、遺言書には、遺産の全てをWさんに相続する、遺言執行者はWさんとする、という事が書かれておりました。

      相談後

      この遺言書をもって、お父様が生前取引していたX銀行に、Wさんが執行者として預金の解約をすることになりました。X銀行において解約手続きを請求した際に、お父様が貸金庫を契約していたことが判明しました。

      遺言書には遺言執行者選任についての文言はあったものの、執行者による貸金庫の開扉等について記載はありませんでしたので、X銀行は預金の解約手続きには応じるが、遺言書に貸金庫の開扉等について記載がない以上、Wさんのみでの貸金庫開扉はできないとのことでした。
      公証人の立会による貸金庫の開扉も検討しましたが、今回はWさん以外の相続人4名とは関係が良好であったことから、相続人全員から開扉の同意書を取得した上で、貸金庫を開扉、内容物を取得、解約の手続きをしました。

      事務所からのコメント

      なぜX銀行は開扉を拒んだのでしょうか。

      そもそも貸金庫を開ける事ができるのは、原則は契約者のみです。貸金庫の契約者がなくなった場合は、遺産分割協議が確定するまでは相続人全員で準共有している状態になります。仮に準共有にも関わらず、相続人の一人が貸金庫を開ける事ができてしまうと、共有物である中身を独り占めする事が可能となってしまいます。そうなると開扉させた金融機関に対して他の相続人は善管注意義務違反を追及することになるでしょう。金融機関としてはそのようなことがないように貸金庫の開扉を一時停止し、開扉には貸金庫を共有している相続人全員の同意を求めるようになるのです。

      ただ、全員の同意がもらえればよいですが、相続人の仲が悪く遺産分割協議がまとまらないときは、貸金庫を開けることは非常に困難になってしまいます。
      よって、金融機関により対応は異なるとは思われますが、遺言執行者といえども、遺言書に貸金庫の開扉等について権限がある旨の記載がなければ、遺言執行者単独での開扉はできず、開扉についての相続人全員の同意を求めてくると考えられます(金融機関によっては公証人立会いの元、事実実験公正証書の作成を条件に開扉をできることもあります。)。

      そこで、遺言書を作成する際には貸金庫の開扉、内容物の取得、契約の解約をする権限を遺言執行者に与える旨の記載をするようにお勧めします。
      また貸金庫の注意点としては、遺言書を貸金庫に保管しておかないようにすることです。確かに遺言書の紛失は防止できますが、相続人が遺言の存在に相続人が気がつかない、又は気づいていても開扉できない事があり得るからです。

      貸金庫は有益なものですが、注意して利用する必要があります。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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