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税務調査リスクを抑え最大限に相続税の節約を! 節税実績に自信あり
税理士法人タカイ会計は、名古屋に事務所を構える相続税に強い税理士事務所です。経験豊富な税理士を多数擁しており、お客様一人ひとりに丁寧な対応を心がけております。日…
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書面添付を用いた税務調査対策を徹底
相続税の申告後で発生する問題が税務調査です。相続税の税務調査は、相続税の申告に不備がなかったのかを確認するために税務署が行うもので、申告後に税務調査が行われる確…
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特例適用/不動産の評価/名義預金の取り扱いなどで最大限の節税
不動産評価(特に土地)の評価は税理士によって千差万別です。専門性も高いことから、不慣れな税理士が評価すると保守的で高めの評価額になることもあり、その分、多くの税…
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スピード対応&最小限の打ち合わせが好評・初回無料相談も実施
税理士法人タカイ会計では、相続税申告期限の1ヶ月前まで対応できますので、まずはご相談ください。「相続税申告って何ヶ月もかかるのでは?」と思われるかもしれませんが…
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高品質な相続税申告を16.5万円からという業界最安水準でご提供
税理士法人タカイ会計では、相続税の申告サポートを16万5,000円からという業界最安水準でご提供しております。税務調査リスクを抑えた中で最大限の節税ができる高品…
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中部経済新聞に「相続税の節税」について取り上げられました
税理士法人タカイ会計代表である高井興は、中部経済新聞に「養子縁組で相続税節税」と題した記事を寄稿した実績があります。相続税の節税に関して熟知しているからこその寄…
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相続税申告
2次相続を考慮した遺産分割をしたことにより、両親2人の相続税を最小化
相談前
お父さんの相続時に、お母さんが遺産相続をすると相続税0円となることから、「税金が出ないのであれば、今回は全て母に相続してもらおうと思っています。」と相続税の申告…続きを見る
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相続税申告
不動産評価の精度をあげたところ、約50万円の節税
相談前
税理士事務所であれば、どこで相続税申告を行っても同じ税額になる。
だから、値段が安い事務所が良い。
そう思っていませんか?
相続税額を決めるもととなる…続きを見る -
相続税申告
効果的に特例を適用したことにより約500万円の節税
相談前
相続税を計算する際、土地の評価を下げることは大変重要な要素となります。
その土地がお亡くなりになった方がお住まいだった自宅の土地であったり、事業用に使って…続きを見る
税理士法人タカイ会計の事務所案内
税理士法人タカイ会計は、名古屋に事務所を構える相続税に強い税理士事務所です。経験豊富な税理士を多数擁しており、お客様一人ひとりに丁寧な対応を心がけております。
基本情報・地図
事務所名 | 税理士法人タカイ会計 |
---|---|
住所 |
450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-21-4 名銀駅前ビル3F |
アクセス | □名古屋オフィス 名古屋市中村区名駅3-21-4 名銀駅前ビル3F 各線名古屋駅から徒歩5分 □三重オフィス 三重県鈴鹿市須賀1-20-15 伊勢鉄道 鈴鹿駅より徒歩10分 近畿日本鉄道鈴鹿線 鈴鹿市駅より車で4分 |
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代表紹介

高井興
税理士
- 代表からの一言
- 税理士は、一般には税務書類の作成をする人、というイメージの強い職業ですが、私共は「お客さまとのコミュニケーション」を大切にし、相続税対策といった付加価値の高いサービス提供に力を入れています。
- 所属団体
- 東海税理士会鈴鹿支部
- 経歴
- 1974年2月12日名古屋市生まれ
1992年 滝高等学校卒業
1997年 立教大学社会学部卒業
コーエー、コナミでのゲームサウンドクリエイター職を経て、第55回税理士試験合格
2006年 税理士法人タカイ会計設立 - 出身地
- 名古屋市
スタッフ紹介

高井友紀
税理士
趣味・好きなこと
料理・TV・音楽

新里洋基
資産税コンサルタント
趣味・好きなこと
将棋
沖縄生まれ、沖縄育ちのコンサルタントです。相続税を中心とした資産税業務に取り組んでいます。相続が起きたときの不安な思いを取りのぞき、安心していただけるように尽力しています。

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税務調査リスクを抑え最大限に相続税の節約を! 節税実績に自信あり

税理士法人タカイ会計は、名古屋に事務所を構える相続税に強い税理士事務所です。経験豊富な税理士を多数擁しており、お客様一人ひとりに丁寧な対応を心がけております。日々、お客様からご依頼をいただく中で、相続税申告が終わった際には満足度アンケートを実施しており、過去3年間でお客様満足度平均96.7%と非常に高い評価を頂いております。必ずお客様にご満足いただける結果を出せると自負しておりますので、まずは気軽にご相談いただければ幸いです。
当事務所は税務調査リスクを抑えながら、最大限に相続税を節税することに長けた事務所です。その理由は今まで300件を超える相続税申告を行ってきた実績と経験、そして税務署資産課税部門の統括責任者が在籍しているという点が挙げられます。相続税について調べていると、「国税OB」という言葉を聴くことがあるでしょう。ひとくくりに国税・国税OBといっても部門が分かれており、相続税・贈与税などの調査を担当する税務署資産課税部門は全体の1割程度ですので、国税OBの中でもより相続税に関する経験を積んでいると考えてもらうと良いかと思います。
このような相続税に精通した人材が在籍することにより、当事務所では生前の節税対策だけでなく、相続税申告時(相続発生後)にできる節税を数多く行ってきました。
一般的には年間50件の相続税申告を行っていれば、かなり相続税を専門的に行っている事務所と言えますが、税務署資産課税部門では相続税申告書をチェックする立場になり、年間数百件の申告書を審査することになります。この環境下で蓄積される相続税のノウハウは一般開業している税理士と比較すると膨大な量です。
また税務調査をする側の目線のことを熟知しているということにより、「どこまでが税務調査を避けられる節税の範囲か」を線引きし、特例の適用や不動産の評価、名義預金の取り扱いといった相続税の減税に繋がるアプローチができるのです。
当事務所では数多くの相続や相続税申告で悩まれてきた方を見てきたからこそ、少しでも同じような悩みを抱える方の力になりたいと考え、初回相談料をいただいておりません。名古屋駅徒歩5分、土日やオンラインでの初回相談も可能です。「相続税申告についてまだあまり分かっていない方」から「具体的に節税について聞きたい方」まで幅広くご相談をお受けしておりますので、ぜひ一度当事務所の専門的なアドバイスを受けてみてください。
書面添付を用いた税務調査対策を徹底

相続税の申告後で発生する問題が税務調査です。相続税の税務調査は、相続税の申告に不備がなかったのかを確認するために税務署が行うもので、申告後に税務調査が行われる確率は約20%と言われています。
税理士法人タカイ会計では、税務調査リスクを3%未満に落とすことが可能で、直近5年間は税務調査0件を誇ります。なぜなら、税務署の資産課税部門の統括官経験者の経験により、税務署が税務調査に行って聞きたくなる点を、相続税申告の際の添付資料のなかですべて解決してあげるノウハウを持っているためです。つまり、税務調査が必要ないほどの高品質な申告書作成と添付書類をあらかじめ作成することができるのです。
特例適用/不動産の評価/名義預金の取り扱いなどで最大限の節税
不動産評価(特に土地)の評価は税理士によって千差万別です。専門性も高いことから、不慣れな税理士が評価すると保守的で高めの評価額になることもあり、その分、多くの税金が発生してしまいます。税理士法人タカイ会計では、不動産評価のノウハウを持っているため、当事務所がで再評価したところ約50万円の節税に成功したという事例もあります。多くの税理士が適応している方法で70%ほどの減税できたとして、当事務所の場合は95%くらいの減税が可能となります。さらに、市街地にある農地の不動産評価にも長けておりますので、遺産として農地が残された場合もお任せください。
また、亡くなられた方が遺族の方の名義で預貯金していた名義預金は、相続時にトラブルの元になるため、相続税申告の経験豊富な税理士は申告に含める事が多いようです。しかし、当事務所では名義預金を一辺倒に申告するのではなく、内容によっては申告しなくても問題ないと判断しています。この判断は、税務署で審査していた側の経験がある当事務所の税理士だからこそ可能であり、他の事務所にはない強みとなっています。

スピード対応&最小限の打ち合わせが好評・初回無料相談も実施

税理士法人タカイ会計では、相続税申告期限の1ヶ月前まで対応できますので、まずはご相談ください。「相続税申告って何ヶ月もかかるのでは?」と思われるかもしれませんが、相続税申告期限まで時間がない場合には、亡くなった人の相続人の確定や財産調査を最低限だけ行い、分割方針が未確定(未分割)の状態で、ひとまずは申告期限までに相続税の申告及び納税をするといった対応を行います。
また、忙しくて時間が取れないといった方に対しては、初回の打ち合わせのみを行い、後はメール、電話、郵送で申告書が完成する体制をとっており、高い評価をいただいております。

税理士法人タカイ会計では、相続に関する初回相談無料を実施しています。相続の問題は何度も経験することではありませんので、何をしたら良いのか分からないという方も少なくありません。当事務所では、そんな方でも安心してご依頼できるように、まずは初回無料相談にて専門家が丁寧にお話をお聞きしたうえで、最適なプランをご提案いたします。まずはお気軽にご相談下さい。
事務所は各線名古屋駅から徒歩5分であり、時間が取れない方にも立ち寄りやすいアクセス良好な好立地となっています。さらに、出張相談や土日祝のご相談にも対応しておりますので、まずは電話やメールにてお問合せください。
高品質な相続税申告を16.5万円からという業界最安水準でご提供
税理士法人タカイ会計では、相続税の申告サポートを16万5,000円からという業界最安水準でご提供しております。税務調査リスクを抑えた中で最大限の節税ができる高品質な相続税申告を、この金額で提供している事務所は他にないと自負しております。
また、明瞭な料金プランを設定しており、どんな手続きやサポートを提供し、費用はいくらであるのかをあらかじめ提示いたします。これにより、安心してご依頼できる体制を整えておりますので、まずは初回無料相談をご利用ください。

中部経済新聞に「相続税の節税」について取り上げられました

税理士法人タカイ会計代表である高井興は、中部経済新聞に「養子縁組で相続税節税」と題した記事を寄稿した実績があります。相続税の節税に関して熟知しているからこその寄稿であり、最新の相続税事情を知る証でもあります。
また、日本マーケティング・マネジメント研究機構が出版した書籍「相続税資産税で困ったら全国各地で、この税理士に頼もう!」でも、相続税に関して頼れる税理士として紹介されています。

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対応業務・料金表
相続税申告低額プラン
サービスの概要
遺産総額が1憶円未満などの条件はありますが、リーズナブルな価格で相続税申告をサポートいたします。
料金
165,000円~
下記のすべてに当てはまる方のみご利用いただけます。
①遺産総額が1憶円未満
②土地が1利用区分で自用地
③預金通帳が多くない(おおむね3行以内)
④非上場株式がない
⑤上場株式などの有価証券が5銘柄以内
⑥外国財産がない
⑦遺産分割について相続人間で争いがない
⑧弊社にお越しいただける
条件に当てはまらない方は以下の「通常プラン」となります。
基本報酬の項目における「遺産総額」とは、借入金などの債務を除く財産額の合計額のことを指し、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、生命保険・退職手当の非課税枠等の控除を行う前の金額となります。
料金詳細
遺産総額 | 基本報酬 |
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~4,000万円 | 165,000円 |
4,000万円~5,000万円 | 220,000円 |
5,000万円~6,000万円 | 253,000円 |
6,000万円~7,000万円 | 286,000円 |
7,000万円~8,000万円 | 319,000円 |
8,000万円~9,000万円 | 352,000円 |
9,000万円~1億円 | 385,000円 |
加算料金
相続人が複数の場合 | (相続人数-1)×基本報酬額×10% |
土地・路線価(1利用区分につき)難易度:高 | 100,000円 |
土地・路線価(1利用区分につき)難易度:低 | 50,000円 |
土地・倍率(1利用区分につき) | 10,000円 |
土地(路線価・倍率)小規模宅地適用 | 100,000円 |
非上場株(1社につき) | 150,000円 |
遺産分割協議書 | 50,000円 |
申告期限直前加算報酬(申告期限3か月以内にご依頼いただいた場合) | (基本報酬+加算報酬)×20~50% |
税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) | 日当50,000円 |
現地調査や訪問が必要な場合 | 旅費・交通費 |
特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合 | 別途お見積り(預金移動の精査が多量である場合、広大地評価、その他評価難度が高い場合) |
戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼の場合 | 別途お見積り |
未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要な場合 | 別途お見積り |

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相続税申告通常プラン
サービスの概要
さまざまな相続税申告のケースに対応する相続税申告サポートです。
料金
330,000円~
基本報酬の項目における「遺産総額」とは、借入金などの債務を除く財産額の合計額のことを指し、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、生命保険・退職手当の非課税枠等の控除を行う前の金額となります。
料金詳細
遺産総額 | 基本報酬 |
---|---|
~5,000万円 | 330,000円 |
5,000万円~7,000万円 | 440,000円 |
7,000万円~1億円 | 550,000円 |
1億円~1.5億円 | 715,000円 |
1.5億円~2億円 | 880,000円 |
2億円~2.5億円 | 1,100,000円 |
2.5億円~3億円 | 1,320,000円 |
3億円~4億円 | 1,650,000円 |
4億円~5億円 | 1,980,000円 |
5億円~ | 別途お見積もりいたします |
加算料金
相続人が複数の場合 | (相続人数-1)×基本報酬額×10% |
土地・路線価(1利用区分につき)難易度:高 | 100,000円 |
土地・路線価(1利用区分につき)難易度:低 | 50,000円 |
土地・倍率(1利用区分につき) | 10,000円 |
土地(路線価・倍率)小規模宅地適用 | 100,000円 |
非上場株(1社につき) | 150,000円 |
遺産分割協議書 | 50,000円 |
申告期限直前加算報酬(申告期限3か月以内にご依頼いただいた場合) | (基本報酬+加算報酬)×20~50% |
税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) | 日当50,000円 |
現地調査や訪問が必要な場合 | 旅費・交通費 |
特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合 | 別途お見積り(預金移動の精査が多量である場合、広大地評価、その他評価難度が高い場合) |
戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼の場合 | 別途お見積り |
未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要な場合 | 別途お見積り |

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親身になって相談に乗ってくれた
親身になって相談に乗ってくれた。初めての経験でどうしてよいかわからなかったが、段階ごとにわかりやすく説明してくれたので良かった。 Y.N様…続きを見る
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親身になって相談に乗ってくれた
親身になって相談に乗ってくれた。初めての経験でどうしてよいかわからなかったが、段階ごとにわかりやすく説明してくれたので良かった。
Y.N様
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愚痴や相談に乗ってもらえて心強かった
頼る相手がいなかったが、愚痴や相談に乗ってもらえて心強かった。 K.H様…続きを見る
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相続税申告
愚痴や相談に乗ってもらえて心強かった
頼る相手がいなかったが、愚痴や相談に乗ってもらえて心強かった。
K.H様
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弁護士先生と連携して手続きしてくれてありがたかった
恥ずかしい話、身内でもめてしまっていたが、弁護士先生と連携して手続きしてくれてありがたかった。調停などで、時間はかかったが、いつも親切に対応してくださって感謝し…続きを見る
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相続税申告
弁護士先生と連携して手続きしてくれてありがたかった
恥ずかしい話、身内でもめてしまっていたが、弁護士先生と連携して手続きしてくれてありがたかった。調停などで、時間はかかったが、いつも親切に対応してくださって感謝しております。
O.M様
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信頼できる方だと思いお願いさせていただきました
自分の家庭で相続税がかかるとは思っていなかったので驚きました。司法書士からの紹介であったが、信頼できる方だと思いお願いさせていただきました。何の知識もありません…続きを見る
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相続税申告
信頼できる方だと思いお願いさせていただきました
自分の家庭で相続税がかかるとは思っていなかったので驚きました。司法書士からの紹介であったが、信頼できる方だと思いお願いさせていただきました。何の知識もありませんでしたが、丁寧に説明していただきありがとうございました。
O.S様
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2次相続を考慮した遺産分割をしたことにより、両親2人の相続税を最小化
相談前
お父さんの相続時に、お母さんが遺産相続をすると相続税0円となることから、「税金が出ないのであれば、今回は全て母に相続してもらおうと思っています。」と相続税の申告…続きを見る
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相続税申告
2次相続を考慮した遺産分割をしたことにより、両親2人の相続税を最小化
相談前
お父さんの相続時に、お母さんが遺産相続をすると相続税0円となることから、「税金が出ないのであれば、今回は全て母に相続してもらおうと思っています。」と相続税の申告の相談に来られました。
お話をお聞きしたところ、お母さんもそれなりの財産をお持ちだとのこと。
お父さんの法定相続人は、お母さんと息子2人の合計3人。
お父さん名義の財産は1億円。
お母さん名義の財産は3,000万円。
お父さんの相続時の基礎控除額(非課税額)は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
一方、将来起こるお母さんの相続時の基礎控除額は3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
お父さんの財産を全てお母さんが相続すると、お母さんの時に基礎控除額が減るにもかかわらず、財産は増えるため税率が上がることが判明しました。相談後
そのため、お母さんは1,200万円を相続していただき、残りの財産を息子さん2人で相続されることをご提案しました。
そうすることにより、お母さんはご自身の財産3,000万円+1,200万円=4,200万円となり、お母さんの相続時に相続税はかからないことになりました。
お父さんの相続財産に対する相続税約670万円は2人の息子さんが支払いました。
最初の計画通り、お母さんがすべて相続していたら、お母さんの相続時に2人の息子さんは1,360万円と、我々の提案の倍の相続税を払う羽目になっていました。
遺産分割は目先の税額だけでなく、次の相続時の税額も考慮したうえで分割をする必要があります。
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不動産評価の精度をあげたところ、約50万円の節税
相談前
税理士事務所であれば、どこで相続税申告を行っても同じ税額になる。
だから、値段が安い事務所が良い。
そう思っていませんか?
相続税額を決めるもととなる…続きを見る-
相続税申告
不動産評価の精度をあげたところ、約50万円の節税
相談前
税理士事務所であれば、どこで相続税申告を行っても同じ税額になる。
だから、値段が安い事務所が良い。
そう思っていませんか?
相続税額を決めるもととなる財産評価は、税理士により全く異なる結果になることが多々あります。
特に土地の評価。
土地の評価は専門性が高いため、評価をする人により差が出ます。相談後
弊社では、税務署で現場の責任者をしていた税理士がいるため、法律上可能な限り最も低い評価をすることができます。
他の税理士事務所で4,000万円と評価された土地が弊社で行った再評価により3,500万円となった事例もあります。
税額に直すと約50万円。
税理士に支払う料金と比べてどちらが得だったでしょうか?
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効果的に特例を適用したことにより約500万円の節税
相談前
相続税を計算する際、土地の評価を下げることは大変重要な要素となります。
その土地がお亡くなりになった方がお住まいだった自宅の土地であったり、事業用に使って…続きを見る-
相続税申告
効果的に特例を適用したことにより約500万円の節税
相談前
相続税を計算する際、土地の評価を下げることは大変重要な要素となります。
その土地がお亡くなりになった方がお住まいだった自宅の土地であったり、事業用に使っていた土地であったりと、その使われ方も様々です。
土地を評価する際に、「小規模宅地等の特例」という制度を使うと最大80%もの評価額の減額が可能となります。
この特例は、土地の利用状況や遺産分割の方法により様々な適用パターンが考えられます。相談後
弊社では、節税面からの遺産分割方法をご提案することにより、効果的な小規模宅地の特例を適用することができ、約500万円の節税に成功しました。
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死亡退職金と弔慰金で500万円の節税と600万円の非課税財産
相談前
会社経営者の相続が発生しました。
弊社で相続税の申告をすることになり、会社の事業承継の状況も確認させていただきました。
まず、息子さんが代表取締役と…続きを見る-
相続税申告
死亡退職金と弔慰金で500万円の節税と600万円の非課税財産
相談前
会社経営者の相続が発生しました。
弊社で相続税の申告をすることになり、会社の事業承継の状況も確認させていただきました。
まず、息子さんが代表取締役として経営権を引き継がれました。
株主は、亡くなられたお父さんと、お母さん、息子さんの名義になっていました。
法定相続人は、お母さん、息子さん、娘さんの3人。相談後
会社経営者が亡くなった際に死亡退職金を支払うと、法定相続人1人あたり500万円までは非課税となりますので、所定の手続きをしていただき、死亡退職金を支払っていただくことをご提案いたしました。
そうすることで、無税で1,500万円の退職金を手にすることができました。
また、弔慰金の支払いもご提案いたしました。
業務上の死亡の場合は、給与月額の36カ月分相当額
業務上の死亡ではない場合は、給与月額の6カ月相当額
この額までは、無税でもらっていただけます。
お父さんの役員報酬月額は100万円だったため、無税で600万円を手にすることができました。
また、これらは会社の株価を下げることにもつながりました。
死亡退職金と弔慰金の支払いで、500万円の節税につながった事例です。
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生前贈与で約1,400万円の節税(相続税対策)
相談前
相続税対策の基本として、暦年贈与を使った節税方法があります。
年間110万円までは財産をもらっても贈与税が非課税であるという制度を利用して、財産を移転して…続きを見る-
相続税申告
生前贈与で約1,400万円の節税(相続税対策)
相談前
相続税対策の基本として、暦年贈与を使った節税方法があります。
年間110万円までは財産をもらっても贈与税が非課税であるという制度を利用して、財産を移転して相続財産を減らすという方法です。相談後
相続財産が3億円お持ちの方で、相続人が3人というご家庭で、暦年贈与を使った相続税対策のご提案をしました。
このご家庭の場合、110万円ずつ生前贈与をしていくと、相続税+贈与税は5,720万円になりました。
一方、710万円ずつ生前贈与をして言った場合には、相続税+贈与税は4,325万円になりました。
その差額は1,400万円です。
生前贈与も、やり方次第で大きな相続税の節税が可能となります。
*)この方法は将来的には税制改正の影響で効果が無くなる可能性があります。
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生命保険提案で100万円の節税(相続税対策)
相談前
どこにでもある一般的なご家庭のお話です。
父:70歳
長男:40歳
長女:35歳
父の財産
自宅:1,000万円
土地:2,000万円
預…続きを見る-
相続税申告
生命保険提案で100万円の節税(相続税対策)
相談前
どこにでもある一般的なご家庭のお話です。
父:70歳
長男:40歳
長女:35歳
父の財産
自宅:1,000万円
土地:2,000万円
預金:2,000万円
株式:200万円
財産合計:5,200万円
お父さんはサラリーマンとして定年退職するまで勤めていました。サラリーマン時代にはマイホームを購入し、老後の備えとして貯蓄もしていました。
お父さんは貯蓄と年金で老後を元気に過ごしていましたが、ある日突然倒れてしまい、そのまま亡くなってしまいました。
子たちは、お父さんの財産は相続税がかかるほどのものではないと思っていましたが、お父さんが亡くなった後になって相続税がかかることがわかりました。相談後
このケースでは、5,200万円の財産に対して100万円の相続税がかかります。ですが、事前に対策をしておけば相続税がかからなかったかもしれません。
では、事前に何をしておけばよかったのでしょうか?
預金2,000万円のうち1,000万円を生命保険にかえていたなら、財産の総額は変わらず、相続税がかからなかったのです。
なぜなら、相続人の人数×500万円までの生命保険金には相続税がかからない、という制度があるからです。
このような事例をよく見ます。
相続税対策のご相談をいただき、何度も生命保険のご提案をしてきました。
相続税を必要以上に怖がるのではなく、試算をしたうえで打ち手を打つことが大切です。
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相続税申告
配偶者に対する生前贈与で400万円の節税(相続税対策)
相談前
婚姻期間が20年以上の夫婦の間の生前贈与の事例です。
自宅または自宅を取得するための金銭の贈与が行われた場合についてです。…続きを見る-
相続税申告
配偶者に対する生前贈与で400万円の節税(相続税対策)
相談前
婚姻期間が20年以上の夫婦の間の生前贈与の事例です。
自宅または自宅を取得するための金銭の贈与が行われた場合についてです。相談後
自宅または自宅を取得するための金銭の贈与が行われた場合は2,110万円まで贈与税がかからないという特例があります。
多くの場合、預金や投資有価証券などの名義はお父さんであることが多いです。自宅の名義もそうでしょう。
相続税は財産が少ないほうが税率が少なく済む場合もありますので、お母さんの所有財産がお父さんと比べて少ない場合には自宅の贈与を検討してもよいかもしれません。
実際、お父さんからお母さんへ自宅の贈与をおこなって、相続税の節税ができたケースを何件も見てきました。
2,000万円の自宅を無税で贈与することにより、相続税率が20%であるなら400万円節税できるのです。
ただし、この場合には不動産取得税という税金がかかってきますので注意が必要です。
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相続税申告
教育資金の贈与で節税(相続税対策)
相談前
教育資金を貯蓄にゆとりのあるおじいちゃんおばあちゃんに頼るご家庭であるケースです。
今回は教育資金(学費)をおじいちゃんが孫のために支払う事例で、その際の…続きを見る-
相続税申告
教育資金の贈与で節税(相続税対策)
相談前
教育資金を貯蓄にゆとりのあるおじいちゃんおばあちゃんに頼るご家庭であるケースです。
今回は教育資金(学費)をおじいちゃんが孫のために支払う事例で、その際の具体的な贈与税や非課税枠に関する相談です。
相談後
年間110万円までの贈与はもちろん非課税ではありますが、学費をおじいちゃんが孫のために支払うことでも贈与税は非課税となります。金額が110万円を超えても問題ありません。
ただし、必要な都度、ぴったりの金額を贈与しなければ、贈与税が課税されるリスクが出てきます。
そのため、学費の請求書がが35万円であるなら、35万円をおじいちゃんが直接学校に支払うのが最も安心です。
もちろん、おじいちゃんの貯蓄が減ることにもなりますので、相続税対策にもつながります。
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跡取り孫を養子縁組することにより節税(相続税対策)
相談前
相続税の申告前の節税対策に関するケースです。
今回は、
後継者の孫を養子に入れるという事例で、おじいさんと養子縁組をした孫は、実の両親の法定相続人になります…続きを見る-
相続税申告
跡取り孫を養子縁組することにより節税(相続税対策)
相談前
相続税の申告前の節税対策に関するケースです。
今回は、
後継者の孫を養子に入れるという事例で、おじいさんと養子縁組をした孫は、実の両親の法定相続人になります。相談後
相続税は、相続財産から基礎控除3,000万円と法定相続人1人あたり600万円を差し引いた額にかかります。
例えば、お父さんが亡くなり、お母さんと子供2人の場合ですと、基礎控除3,000万円+法定相続人3人×600万円=4,800万円を超えた額に相続税がかかることになります。
つまり、同じ財産額でも法定相続人の人数が多いほど、相続税額が減るということになります。
実子がいる場合には1人、いない場合には2人まで、養子を法定相続人に含めることができます。
自営業をやっている家系だったため、後継者の孫をおじいさんやおばあさんの養子に入れることにはそれほど抵抗がなかったようです。
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収益不動産を生前贈与することにより、毎年300万円の収益移転(相続税対策)
相談前
賃貸用のアパートを所有していたお父さんでしたが、息子に生前贈与するケースです。
家賃が毎年相続財産として増えて行ってしまうので、アパートの建物部分だけ思い…続きを見る-
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収益不動産を生前贈与することにより、毎年300万円の収益移転(相続税対策)
相談前
賃貸用のアパートを所有していたお父さんでしたが、息子に生前贈与するケースです。
家賃が毎年相続財産として増えて行ってしまうので、アパートの建物部分だけ思い切って長男に贈与することにしました。
しかし、耐用年数を経過し、建物評価額は400万円になっていました。相談後
贈与税33万円と不動産取得税12万円はかかりましたが、贈与後は毎年300万円の家賃が長男のものになります。
相続財産を増やさないようにする、というのも相続税対策では重要です。
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会社への貸付金を整理する(相続税対策)
相談前
中小企業のオーナー役員が会社への貸付金を整理したいケースです。
貸付金がある状態でその役員が亡くなると、その貸付金は相続財産として相続税が課税されてしまいます…続きを見る-
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会社への貸付金を整理する(相続税対策)
相談前
中小企業のオーナー役員が会社への貸付金を整理したいケースです。
貸付金がある状態でその役員が亡くなると、その貸付金は相続財産として相続税が課税されてしまいます。相談後
貸付金を他の親族に贈与したり、貸付金を会社の株式に変更してもらったり、業績の悪い会社であれば債務免除をしたり、、
様々な方法が考えられますが、無策ではいけません。
会社のオーナー役員の場合には、会社への貸付金の整理を検討しましょう。
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チェック番長の異名を持ち、品質管理意識の高さはタカイ会計随一です。プライベートではとてもおっとりした天然キャラですが、仕事モードになると人が変わったように厳しくなるようです。税理士としてタカイ会計の副代表として、お客様とスタッフの笑顔を導ける存在になれるよう努力してゆきます。