鴻陽法律事務所
(愛知県名古屋市中村区/相続)

鴻陽法律事務所
鴻陽法律事務所
  • 相続・遺言トラブルの豊富な解決実績
  • 60分の無料相談は弁護士が対応
  • オンライン相談対応
  • 弁護士 弁護士
愛知県 名古屋市中村区 名駅3丁目23番2号 第三千福ビル7階

年間100件以上の相続問題の相談を受け、豊富な解決実績を持つ事務所です。難解な法律用語をやさしく解説。相続という初めての経験に対する不安や精神的不安に寄り添った親身な対応が特徴です。

初回無料相談受付中
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選ばれる理由

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鴻陽法律事務所の事務所案内

年間100件以上の相続問題の相談を受け、豊富な解決実績を持つ事務所です。難解な法律用語をやさしく解説。相続という初めての経験に対する不安や精神的不安に寄り添った親身な対応が特徴です。

基本情報・地図

事務所名 鴻陽法律事務所
住所 452-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3丁目23番2号 第三千福ビル7階
アクセス 名古屋駅から徒歩5分
受付時間 平日9:00~18:00
対応地域 愛知県

代表紹介

鴻陽法律事務所の代表紹介

鈴木和貴

弁護士

代表からの一言
当事務所は相談者の方に寄り添い、残される家族が少しでも幸せになれるような解決を目指してまいります。家族のために財産をどう分けてよいか悩んでいる方、相続人としてトラブルを抱えて困っている方、是非当事務所にご相談ください。共に最良の解決方法を考えてまいりましょう。
資格
弁護士
所属団体
愛知県弁護士会
経歴
1995年 愛知県立明和高校卒業
1999年 名古屋大学法学部卒業
2002年 名古屋大学大学院法学研究科修士課程修了
2005年 司法試験合格(旧司法試験・旧60期)
2007年 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2011年 鴻陽法律事務所開設
出身地
愛知県名古屋市
趣味・好きなこと
旅行、クリアファイル集め、漫画、釣り
執筆実績
「弁護士と税理士が考える事業承継問題」(愛知県弁護士会・共同執筆)
「弁護士と隣接士業の業務範囲(改訂版)」(愛知県弁護士会・共同執筆)
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続を「争続」にしないための早期解決をご提案しています。

鴻陽法律事務所の選ばれる理由1

相続においては、そもそも揉めないようにすることが大切です。ただ実際には、相続案件が弁護士に持ち込まれる場合、遺産の取り分や遺言の内容で揉めていることが多いです。「揉めそう」と思ったらその時点でご相談いただくことをおすすめしております。


ご相談者様の中には相続事案において弁護士への相談となると、「親族が揉めている」=“争族”をイメージする方も多いですが、弁護士の立場として言えるのは「争族に発展するかどうかは弁護士に相談するタイミング次第」だと考えております。


相続人との交渉面、財産面で下記のような課題に直面している方は、争族に発展する可能性があります。



まだ揉めていない段階で弁護士から法的なアドバイスを受けることで、相続を「争族」に発展させず、「円満相続」に近づけることができます。「しっかり相続したい 」「相続人との交渉に疲れた 」ご相談者の方に対して、鴻陽法律事務所ではまずは無料相談から徹底的にサポートさせていただきます。



鴻陽法律事務所では来所型・オンライン型で60分としっかりと時間を取って、相続に強い弁護士が無料で相談をお受けする機会を設けています。


この①初回無料②60分間面談(オンライン含め)での相談という形にこだわりがあります。



初回無料としたのは費用面での心配なく、早期に専門家によるアドバイスを受けていただく必要があると感じたからです。もしかしたら弁護士に依頼をするような案件ではないかもしれません。しかし、早期に専門家のアドバイスを受けることで後に問題がこじれてしまうことを予防することができます。風邪がこじれて重症になる前に念のために病院へ行く、そういったイメージでよいかと思います。


②60分間としたのは、相続問題に関しては、相続人関係、相続財産関係、そして相談事項のポイントというようにお聞きする事項が沢山あるからです。また、不安な気持ちを抱えて見える方に対して、じっくりと話を聞いて不安を解消できるようにアドバイスをするためには30分ではとても時間が足りないからです。


面談相談としたのは、相談者の方の顔を見て、ご持参いただいた資料にきちんと目を通して責任あるアドバイスをさせていただくためです。面談相談を行うことで相談者の方が気づいていなかった別の問題に気づくこともありますまた、面談相談を億劫に感じられていた方も、実際に面談相談に来られて来て良かったと、安心をして帰られたケースも多くありますそのため鴻陽法律事務所は面談相談にこだわっております。


相談に来られた、オンラインで相談を受けたからといって依頼を強要することは一切ありませんので、安心してご相談ください。


相続で揉めてしまっている案件でも豊富な実績があります。

鴻陽法律事務所の選ばれる理由2

鴻陽法律事務所は年間100件を超える相続の問題に向き合っています。相続問題はご自身で対応することが難しいだけでなく、相続人同士が骨肉の争いを繰り広げて関係が破綻してしまうことも残念ながらあります。


実際に「うちは兄弟の仲がよいから大丈夫だと思っていた」という声も多く聞くこともあり、遺言があっても不備があったり記載内容が明らかでないために結果として争いになってしまう、ということもあります。1件1件に向き合うたびにどうしたら円満に解決することができるのか、常に研鑽して積み上げてきた経験と実績でご相談者様にお応えいたします。


過去に解決した実績としては、遺留分減殺請求をされた相続人が、相手の請求額を1500万円減額できた事例等、豊富な解決実績を持っております。既に相続人同士で揉めてしまっているようなケースはお任せください。


税理士や不動産鑑定士とも連携してあらゆる相続事案にワンストップで対応いたします。

鴻陽法律事務所は税理士や不動産鑑定士など他の士業と連携しており、ワンストップでサービスを提供しております。遺産が多い場合や遺産に不動産が含まれている場合には、揉めている点を整理して適切な遺産分割を行なうだけでなく、相続税対策についても同時並行で検討する必要があります。


また、遺産に不動産が含まれる場合、固定資産税評価額か路線価か時価か、といったように不動産の評価額が問題になることもしばしばあります。こうした複合的な相続問題に対してもスムーズに対応することができます。


鴻陽法律事務所の選ばれる理由3

名古屋駅より徒歩5分のアクセス、名古屋市内だけでなく愛知県全域の相談に対応しています。

鴻陽法律事務所の選ばれる理由4

上記であげさせていただきましたが、なるべく早く弁護士に相談いただき、“争族”への発展を予防したいという想いから初回無料②60分間面談(オンライン含め)での相談という形にこだわり、実施させていただいております。


また鴻陽法律事務所は名古屋駅より徒歩5分というアクセス良好な場所に事務所を構えています。また、ご相談は名古屋市の方だけでなく愛知県全域から承っております。相続に関してはご相談を早くにいただくに越したことはありません。名古屋というターミナル駅から徒歩でアクセスできる利便性をぜひご活用ください。


鴻陽法律事務所の選ばれる理由4

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、鴻陽法律事務所では電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。


使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!


社会福祉法人の監事も務める専門性から高齢者問題や介護が関わる問題にも専門的にアドバイスいたします。

鴻陽法律事務所の代表鈴木は、中小企業の顧問だけではなく、公立の看護専門学校の講師、公益社団法人や社会福祉法人の監事といった役職にも就かせていただいております。


単に相続問題に対してアドバイスするだけでなく、相続において高齢者問題や介護問題が関わるような場合においても専門的なアドバイスをさせていただくことが可能です。


鴻陽法律事務所の選ばれる理由5

プライバシーを徹底した完全個室の安心できる相談環境でお話を伺います。

鴻陽法律事務所の選ばれる理由6

鴻陽法律事務所では完全個室の相談環境を確保しております。相続で揉めている場合もそうでない場合も、ご家庭の事情を深く伺う必要がありますが、パーテーションの仕切りで区切るのではなく部屋ごとに分かれているため、他の方にお話しを聞かれることなく安心してご相談いただけます。


また、個室の相談環境を複数ご用意しており、相談において他の方と顔を合わせることもありません。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

55,000円

※同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合は、二人目以降、一人あたり3万3,000円の追加。
※3か月の申述期間経過後の申立てについては別途お見積もりいたします。

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

165,000円

遺言者の方の遺言作成の想いを動画にして残します。動画にすることで後日遺言の効力が争われることを未然に防止できるメリットもあります。
遺留分等も踏まえた法的なアドバイスをしながら遺言書を作成します。
公正証書遺言の場合は、公証人費用等の実費が必要になります。また別に戸籍等の取寄費用もかかります。

閉じる

加算料金

遺言の動画付きサービス 55,000円
初回無料相談受付中

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

【実施内容】
・民事信託の設計コンサルティング
・民事信託の契約書作成
・民事信託の登記

料金

440,000円~

※弁護士費用には上限額を設けており事前に明示させていただきますので、財産が多額の場合でもご安心ください。
※別に公正証書作成費用、登記費用がかかります。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 1.0%(最低440,000)
500万円超~3,000万円以下 1.0%(最低440,000)
5,000万円超~7,000万円以下 1.0%
7,000万円超~8,000万円以下 1.0%
8,000万円超~9,000万円以下 1.0%
9,000万円超~1億円以下 1.0%
1億円超~1.5億円以下 0.5%
1.5億円超~2億円以下 0.5%
2億円超~3億円以下 0.5%
3億円超 0.3%〜0.1%
初回無料相談受付中

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、それを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金220,000円

220,000円の着手金に経済的利益に応じた報酬を加えたものがお支払いの金額となります。
報酬金:取得した遺留分額の10%(最低33万円)

※減殺請求する側の場合には認められた遺留分額を基準といたします。
※交渉から調停、調停から訴訟に移行した場合は、それぞれ追加着手金として11万円(報酬精算時後払い)をいただきます。
※裁判所への出廷日数7回目以降は1回ごとに2万2千円を日当としていただきます。

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

<実施内容>
・遺産の整理
・正しい遺留分額の提示・交渉
・遺産分け

料金

着手金220,000円

220,000円の着手金に経済的利益に応じた報酬を加えたものがお支払いの金額となります。
報酬金:取得した遺留分額の10%(最低33万円)

※減殺請求される側の場合には相手の請求額からの減額分を基準とします。
※交渉から調停、調停から訴訟に移行した場合は、それぞれ追加着手金として11万円(報酬精算時後払い)をいただきます。
※裁判所への出廷日数7回目以降は1回ごとに2万2千円を日当としていただきます。

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

現在の相続人の関係性や相続財産をお調べし、遺産分割に向けて今後取るべき方針を提案します。「争続」を回避する、相続人間の関係悪化を最小限に食い止めていくことを目的としたサポートです。

【実施内容】
・相続人調査
・相続財産調査
・公正証書遺言の有無の調査
・上記を踏まえた今後の提案

110,000〜165,000円

料金

110,000円

実費として3万円から4万円を預り金としていただきます。

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・相手方との遺産額の交渉
・遺産分け

料金

着手金220,000円

220,000円の着手金に経済的利益に応じた報酬を加えたものがお支払いの金額となります。
報酬金:取得した遺産額(時価)の10%(最低報酬33万円)

※遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判、即時抗告はそれぞれ別個の事件として扱います。遺産分割協議から遺産分割調停に移行するなど、別個の手続が順次必要になった場合、追加着手金として11万円(報酬精算時に後払い)をいただきます。
※複数名でのご依頼の場合、二人目以降一人11万円となります。
※裁判所への出廷日数11回目以降は1回ごとに2万2千円を日当としていただきます。
※相続人の人数や難易度により報酬金を協議の上で30%を上限に増額させていただく場合があります。

遺産分割協議書作成サポート

サービスの概要

弁護士が、特定の相続人の代理人としてではなく、法律の専門家として、財産の調査や協議の進め方、協議書の作成といった遺産の分配を、中立な立場からトータルでサポートいたします。
専門家である弁護士が財産を調査し、協議書案を作成し、法的アドバイスをしつつ、相続人の皆様が納得できる遺産の分配ができるようお手伝いいたします。

※なお、本サポートには相続人全員の方の同意が必要となり、相続人間に争いがある場合には遺産分割協議サポートはご利用になれませんのでご注意ください。

・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更(協力司法書士へ依頼)
・預貯金の名義変更、解約
・保険金の請求
・有価証券の名義変更
・戸籍謄本等の取得
・相続税の申告(協力税理士に依頼)

※以下の基準に従い、各金額の積算方式となります。

料金

着手金220,000円

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 440,000円
500万円超~3,000万円以下 2%~1.8%
3,000万円超~5,000万円以下 1.5%
5,000万円超~7,000万円以下 1.3%
7,000万円超~8,000万円以下 1.3%
8,000万円超~9,000万円以下 1.3%
9,000万円超~1億円以下 1.3%
1億円超~1.5億円以下 1%
1.5億円超~2億円以下 1%
2億円超~3億円以下 1%
3億円超 0.6%
初回無料相談受付中

相続対策丸ごとおまかせサービス

サービスの概要

次のものが全てセットになったサービスです。
①相続人、相続財産の調査
②相続税のシミュレーション(相続税のシミュレーションは協力先税理士が行います。)
③生命保険・生前贈与等の活用による節税・納税対策の提案
④遺言作成(公正証書遺言作成、公証役場への立会含む)

料金

550,000円~

遺産の額が300万円以下:550,000円
遺産の額が300万円超3,000万円以下:遺産の1%+517,000円
遺産の額が3,000万円超3億円以下  0.3%+748,000円
遺産の額が3億円超:0.1%+1,408,000円

遺言無効

料金

着手金330,000円

着手金330,000円+660,000円+法定相続分(または取得する遺産額)に応じて遺産分割事件で定める報酬
※遺言無効後の遺産分割事件もご依頼いただく前提の料金となります。

寄与分

料金

330,000円~

調停申立て330,000円
加えて認められた寄与分額の10%(最低報酬金330,000円)
※審判移行時追加着手金165,000円

遺言執行

サービスの概要

220,000円+金融機関の数×33,000円+遺産評価額の3%

料金

220,000円~

※不動産の移転登記等の遺言執行者による執行行為が不要な遺産については遺産評価額から除きます。
※遺産分割協議書の執行は遺言執行に準じます。

限定承認

料金

110,000円

※限定承認後の財産の管理及び清算については220,000円から

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加算料金

限定承認者1人あたり 33,000円
初回無料相談受付中

成年後見等申立て

料金

着手金220,000円

着手金220,000円に加え、審判による後見等決定時に報酬が110,000円発生。

※審判前の保全処分を利用する場合は上記に、着手金11万円、報酬11万円(仮処分決定時)が追加となります。

※上記以外に医師の鑑定費用等の実費が11万円程度必要になります。

※財産関係が複雑である、親族間に深刻な対立があるなど複雑な事案では上記着手金に11万円~22万円が追加となります。

任意後見契約締結

料金

220,000円

※別途公正人手数料等、公正証書作成のための実費がかかります。

法定相続情報証明制度手続代行

料金

55,000円

※相続人の調査から法務局への申請まで含みます。

※戸籍等取得手数料は別途必要となります。

相続財産管理人、遺産管理人選任申立て

料金

着手金220,000円

着手金220,000円に加え、管理人選任決定時に報酬が110,000円発生。

※相続人や相続財産の調査等が困難である事件については、着手金及び報酬にそれぞれ5万5千円が追加となります。

遺産管理人契約

料金

110,000円

任意での遺産管理契約の場合となります。

遺産管理契約締結時110,000円

その後管理業務の内容により毎月33,000円から55,000円

民事信託(家族信託)

サービスの概要

方種は信託財産によって変動します。
1億円以下の部分:1%(最低44万円)
1億円超3億円以下の部分:0.5%
3億円超5億円以下の部分:0.3%
5億円超10億円以下の部分:0.2%
10億円超の部分:0.1%

料金

440,000円

相続対策丸ごとおまかせサービス

サービスの概要

次のものが全てセットになったサービスです。
①相続人、相続財産の調査
②相続税のシミュレーション(相続税のシミュレーションは協力先税理士が行います。)
③生命保険・生前贈与等の活用による節税・納税対策の提案
④遺言作成(公正証書遺言作成、公証役場への立会含む)
遺産の額が300万円以下   55万円
300万円超3000万円以下 1%+51万7千円
3000万円超3億円以下   0.3%+74万8千円
3億円超           0.1%+140万8千円

料金

550,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 遺言作成

    お世話になっている甥のために遺言を作成した事例

    相談前

    相談者:Bさん(80代・男性)
    被相続人との関係:本人
    争点:公正証書遺言の作成

    Bさんには妻がいましたが、妻が亡くなってからは一人暮らしをされていま…続きを見る

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    • 遺言作成

      お世話になっている甥のために遺言を作成した事例

      相談前

      相談者:Bさん(80代・男性)
      被相続人との関係:本人
      争点:公正証書遺言の作成

      Bさんには妻がいましたが、妻が亡くなってからは一人暮らしをされていました。Bさんには子が一人いましたが、普段からお世話になっている甥にも財産を残してあげたいとのことで相談に見えました。

      相談後

      本件では自筆証書遺言よりも確実性の高い公正証書遺言の作成を勧めました。

      Bさんは甥に多くの財産を残したいとのことでしたので、子の遺留分に配慮しつつ、甥が多くの財産を取得できる内容(遺贈)の遺言書を作成しました。

      事務所からのコメント

      遺言については、自筆証書よりも公正証書の方が、公証人や証人といった第三者が立ち会いますし、遺言書も公証役場にて保管してもらえるので確実性が高いといえます。甥は相続人にはなれませんので、もし遺言がなければ相続することはできません。一方で相続人には遺留分もありますので遺留分を意識した遺言内容にすることも必要です。残される人たちのことを思えば遺言書の作成は必須だと言えます。

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  • 遺産分割

    被相続人に妻や子供、両親もおらず、遺言もないため、被相続人の兄弟間で預金を分配することになった事例

    相談前

    相談者:Aさん(50代・男性)
    被相続人との関係:兄弟
    争点:遺産である預金の解約及び分配

    Xさんが亡くなりましたが、Xさんには妻も子供もおらず、両…続きを見る

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    • 遺産分割

      被相続人に妻や子供、両親もおらず、遺言もないため、被相続人の兄弟間で預金を分配することになった事例

      相談前

      相談者:Aさん(50代・男性)
      被相続人との関係:兄弟
      争点:遺産である預金の解約及び分配

      Xさんが亡くなりましたが、Xさんには妻も子供もおらず、両親もすでに他界していましたが、預金が約2,000万円あることが判明しました。そこで、Xさんの兄であるAさんが預金をどのように分けたらよいか相談にみえました。

      相談後

      本件では遺言がありませんでしたので、預金は法定相続分に応じて当然に分割されそれぞれの相続人に帰属することとなります。本件では相続人はAさんを含め10名いましたので、他の相続人の方に連絡をとり、法定相続分に応じて預金を分配することを提案させていただきました。

      幸いにも他の相続人の方の同意を得ることができましたので、Aさんを相続人代表として預金の解約手続を行い、法定相続分に応じて各相続人の方に預金を分配し、解決となりました。

      事務所からのコメント

      本件はXさんが亡くなった後にたまたま預金があることが発覚したため分割する必要が生じたものでした。被相続人の預金の解約については相続人全員の同意を求める金融機関が多く、当事者では手続がスムーズにいかない場合があります。弁護士が手続の代理することで手続がスムーズに行くこともありますので、手続に悩んだ場合には弁護士にご相談ください。

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  • 遺留分

    遺留分減殺請求をされた相続人が、相手の請求額を1500万円減額できた事例

    相談前

    相談者:Aさん(50代・女性)
    被相続人との関係:子
    争点:遺留分額の算定

    Xさんが亡くなりましたが、ほとんどの財産をAさんに相続させる旨の公正証書遺…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分減殺請求をされた相続人が、相手の請求額を1500万円減額できた事例

      相談前

      相談者:Aさん(50代・女性)
      被相続人との関係:子
      争点:遺留分額の算定

      Xさんが亡くなりましたが、ほとんどの財産をAさんに相続させる旨の公正証書遺言が作成されていました。これに対してもう一人の相続人であるBさんから遺留分減殺請求調停の申立てがなされました。そこで遺留分減殺請求調停に対応するためにAさんが相談に来られました。

      相談後

      相手方のBさんは、不動産の価額について固定資産税評価額ではなく不動産業者の見積もり金額での価額を主張し、また、特別受益があったこと等を主張して、遺留分として約2,000万円を主張していました。

      これに対してはこちらも、別の不動産業者に見積もりをしてもらうとともに、特別受益には当たらないことを丁寧に主張しました。また、遺言書に「付言事項」として、Xさんが生前にBさんにマンション購入費用の頭金として200万円を贈与していた旨の記載がありましたので、逆にBさんについて特別受益があったとの主張をしました。

      粘り強く丁寧に説明をしていった結果、最終的にBさんの遺留分額を500万円とする内容の調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      本件は遺留分減殺請求をされる立場でした。遺留分額については財産の評価方法や生前の贈与が特別受益にあたるか否かによって大きく変わってきます。本件では特に特別受益にはあたらないと裁判所に評価してもらえたことが大きなポイントとなりました。財産の評価方法な特別受益の有無で遺留分も大きくかわります。遺留分減殺請求をする場合も、遺留分減殺請求をされてしまった場合も是非弁護士にご相談ください。

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  • 遺言作成

    内縁の妻のために公正証書遺言を作成した事例

    相談前

    相談者:Aさん(30代・男性)
    被相続人との関係:本人
    争点:公正証書遺言の作成

    Aさんは独身ですが、内縁の妻がいました。会社を経営されており、資産も…続きを見る

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    • 遺言作成

      内縁の妻のために公正証書遺言を作成した事例

      相談前

      相談者:Aさん(30代・男性)
      被相続人との関係:本人
      争点:公正証書遺言の作成

      Aさんは独身ですが、内縁の妻がいました。会社を経営されており、資産もかなりお持ちの方でした。将来的には結婚したいと考えていましたが、諸事情から結婚できないでいました。そこで万が一の場合に備えて遺言を作りたいとのことで相談に見えました。

      相談後

      本件では自筆証書にしなければならない理由もなかったので、自筆証書遺言よりも確実性の高い公正証書遺言の作成を進めました。

      Aさんは基本的には内縁の妻に財産を残したいと考えていましたが、両親の気持ちや遺留分にも配慮をして、財産の一部を両親に残す内容の遺言を作成しました。

      事務所からのコメント

      遺言については、自筆証書よりも公正証書の方が、公証人や証人といった第三者が立ち会いますし、遺言書も公証役場にて保管してもらえるので確実性が高いといえます。内縁の妻は相続人にはなれませんので、もし遺言がなければ相続することはできません。一方で相続人には遺留分もありますので遺留分を意識した遺言内容にすることも必要です。残される人たちのことを思えば遺言書の作成は必須だと言えます。

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    結婚を機に遺言書を作成した事例

    相談前

    相談者:Aさん(40代・男性)
    被相続人との関係:本人
    争点:公正証書遺言の作成

    Aさんは独身したが、会社を経営されており、資産もかなりお持ちの方でし…続きを見る

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    • 遺言作成

      結婚を機に遺言書を作成した事例

      相談前

      相談者:Aさん(40代・男性)
      被相続人との関係:本人
      争点:公正証書遺言の作成

      Aさんは独身したが、会社を経営されており、資産もかなりお持ちの方でした。結婚したことを機に両親にも配慮して生前に対策をしたいとのことで相談に見えました。

      相談後

      本件では自筆証書遺言よりも確実性の高い公正証書遺言の作成を進めました。

      Aさんは基本的には妻に財産を残したいと考えていましたが、両親の気持ちにも配慮をして、財産の一部を両親に(両親がAさんより先になくなれば妻に)残す内容の遺言を作成しました。また、大切にしている愛犬についも相続人が面倒をみるよう配慮した内容にしました。

      事務所からのコメント

      遺言については、自筆証書よりも公正証書の方が、公証人や証人といった第三者が立ち会いますし、遺言書も公証役場にて保管してもらえるので確実性が高いといえます。Aさんの場合、妻と子が推定相続人となりますので、両親は通常相続できません。両親にも財産を残そうとするのであれば、遺言の作成は不可欠となります。

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  • 遺産分割

    被相続人の遺産分割がなされていない間に、相続人の一人である被相続人の妻も亡くなり、数次相続が発生した事例

    相談前

    相談者:Aさん(60代・女性)
    被相続人との関係:子
    争点:数次相続の場合の遺産分割の方法

    Xさんは遺言を残さずに亡くなりましたが、その遺産分割がなさ…続きを見る

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    • 遺産分割

      被相続人の遺産分割がなされていない間に、相続人の一人である被相続人の妻も亡くなり、数次相続が発生した事例

      相談前

      相談者:Aさん(60代・女性)
      被相続人との関係:子
      争点:数次相続の場合の遺産分割の方法

      Xさんは遺言を残さずに亡くなりましたが、その遺産分割がなされる前にXさんの妻であるYさんも遺言を残さずに亡くなってしまいました。XさんとYさんには3人の子供がおり、当事者で遺産分割協議をしていましたが、話がまとまらず、3人の子供のうちの一人であるAさんが相談にみえました。

      相談後

      本件では当事者同士で協議がまとまらなかったことから、Aさんから依頼を受けすぐに遺産分割調停の申立てをしました。遺産分割調停では、被相続人YさんがAさんや孫に多額の生前贈与をしていたことが問題になりましたが、最終的にはこちらの主張どおり、正当な贈与であるとの前提で協議を進めました。

      本件では不動産、預金、株式といった財産がありましたが、代償分割等も活用しながら、全体として相続人間の公平さが保てるような分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      数次相続の場合、各被相続人の遺産ごとに法定相続分に従い、分割案を決めていくことが一般的です。しかし、本件のように被相続人Xさんと被相続人Yさんの遺産を全体としてまとめて、各相続人が公平に遺産を取得できるよう分割することもできます。本件では被相続人Xさんや被相続人Yさんの遺産ごとについてみれば、各相続人の法定相続分に足りなかったり、超過していたりしましたが、全体としてみれば公平に分割することができました。柔軟な遺産分割がなされた一例と言えます。

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  • 遺産分割

    遺産について代償分割をした事例

    相談前

    相談者:Aさん(50代・男性)
    被相続人との関係:子
    争点:代償分割

    Xさんが亡くなりましたが、遺言はありませんでした。相続人はXさんの子供3名であり…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産について代償分割をした事例

      相談前

      相談者:Aさん(50代・男性)
      被相続人との関係:子
      争点:代償分割

      Xさんが亡くなりましたが、遺言はありませんでした。相続人はXさんの子供3名であり、遺産である土地及び建物をXさんと共有していたAさんが、Xさんの土地及び建物の持ち分を取得したいとのことで相談にみえました。

      相談後

      本件では相続人間の感情のもつれから当事者間での遺産分割協議ができない状態でした。そこで遺産分割調停の申立てを行いました。Xさんの遺産である土地及び建物はAさんとの共有でしたので、Aさんが土地及び建物の持ち分を取得することが合理的であること、そして、代償金を支払う資力も十分にあることを主張しました。

      Aさんが遺産を全て取得するかわりに、代償金を他の2名の相続人へ支払うという内容の調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      本件は遺産に占める不動産の割合が多い事例でした。不動産については現物分割、換価分割、共有分割、代償分割などありますが、Aさんがもともと遺産である不動産について持ち分を持っていたことから代償分割を選択しました。代償分割については不動産の価格をどのように評価するかによって代償金の金額も異なってきます。不動産が多く、預貯金等の分けやすい財産が少なくて分割が進まないこともあります。そのような場合にも是非弁護士にご相談ください。

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  • 遺産分割

    長期にわたり遺産分割がなされなかったため、相続人が30名以上になってしまった事例

    相談前

    相談者:Aさん(50代・女性)
    被相続人との関係:ひ孫
    争点:相続と時効取得

    Xさんが亡くなり50年以上が経過していましたが、遺産分割はなされていませ…続きを見る

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    • 遺産分割

      長期にわたり遺産分割がなされなかったため、相続人が30名以上になってしまった事例

      相談前

      相談者:Aさん(50代・女性)
      被相続人との関係:ひ孫
      争点:相続と時効取得

      Xさんが亡くなり50年以上が経過していましたが、遺産分割はなされていませんでした。Xさんのひ孫にあたるAさんはXさん名義の土地上に建物を建てて居住していましたが、いつまでもこのままでは良くないのでXさん名義の土地を自己名義にしたいとのことで相談に見えました。

      相談後

      遺産分割が未了の場合、通常ですと遺産分割協議や遺産分割調停を行うことになります。しかし本件では相続人が30名以上になってしまっており、遺産分割協議や遺産分割調停を行うことは時間や労力を考えると現実的ではありませんでした。そこで自己所有物でも取得時効の主張ができることを活用し、取得時効を理由とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起することにしました。

      ほとんどの相続人は裁判期日に欠席し、期日に出席された方にも丁寧に説明をすることで納得していただき、当方の主張どおりの判決となり、無事移転登記できました。

      事務所からのコメント

      本件ではまず相続人の調査に膨大な時間がかかりました。また、訴訟提起前に裁判所と綿密に打合せをするとともに、全ての相続人の方へ事情を丁寧に説明する文書を送付いたしました。その結果、裁判期日前にはほとんどの相続人の方にこちらの主張を認めていただくことができ、スムーズに解決にいたりました。遺産分割は放置すれば放置するほど解決するまで時間や労力がかかるようになりますので、早めに弁護士にご相談ください。

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  • 遺産分割

    遺産分割調停において取得する代償金が50万円から250万円に増額ができた事例

    相談前

    相談者:Cさん(50代・女性)
    被相続人との関係:子
    争点:代償金の金額

    Xさんが亡くなりましたが遺言がないため相続人間で遺産分割協議をしていましたが…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割調停において取得する代償金が50万円から250万円に増額ができた事例

      相談前

      相談者:Cさん(50代・女性)
      被相続人との関係:子
      争点:代償金の金額

      Xさんが亡くなりましたが遺言がないため相続人間で遺産分割協議をしていましたが、まとまらず相続人である兄のAさんが遺産分割調停を申し立てたため、Cさんが相談に見えました。

      相談後

      本件では調停の手続代理人として関与することになりましたが、兄のAさんがが遺産分割調停を申し立てる前に弟のBさんが遺産分割調停の申立てをして取り下げていたという、当事者間の感情の対立が大きい事案でした。

      兄のAさんは当初はCさんに対してAさんが不動産等を取得する代償として50万円を支払うとの提案をしていましたが、最終的には代償金として250万円の支払いを受けることで調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      本件では遺産である土地や建物の評価をいくらにするか、また、葬儀費用、法要の費用や香典をどうやって扱うかといった問題のほかに、当事者間の感情の対立をどう解消していくかが問題になりました。代理人が入ることで依頼人の感情に配慮しながら法的な観点から冷静に粘り強く話しを進めていくことで調停成立までたどり着くことができ、代償金の増額もすることができました。

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  • 遺産分割

    遺産分割協議において取得額が300万円増額できた事例

    相談前

    相談者:Aさん(50代・男性)
    被相続人との関係:子
    争点:被相続人の前妻との間の子との遺産分割協議

    Xさんが亡くなりましたが遺言がないため相続人間で…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割協議において取得額が300万円増額できた事例

      相談前

      相談者:Aさん(50代・男性)
      被相続人との関係:子
      争点:被相続人の前妻との間の子との遺産分割協議

      Xさんが亡くなりましたが遺言がないため相続人間で遺産分割協議をしようとしたところ、Xさんには前妻との間に子(Bさんといいます)がおり、これまで交流も全くなく、どこにいるかもわからず協議が進められないとのことで相談に見えました。

      相談後

      本件ではまずXさんの前妻との間の子のBさんの所在調査をすることから始めました。そしてBさんの所在が判明した段階で遺産分割協議の申し入れを行いました。

      Bさんと面談をして当方の遺産分割協議案を伝えました。また、AさんとしてはBさんの存在を知ってからは血のつながった兄弟として一度会って話をしたいとの希望を持っていること、今後も親族として交流をしていきたい気持ちを持っていること等を伝えました。その結果当方で提案した内容どおりの遺産分割協議をすることができ、Aさんの側で法定相続分で分割した場合よりも300万円多く遺産を取得することができました。

      事務所からのコメント

      本件は、相続をきっかけにAさんとBさんの交流が始まるなど相続人同士の良好な関係を築くことができた珍しいケースでした。

      いざ相続が開始してみたら他にも相続人がいることが判明したということはよくあります。その場合に判明した相続人の所在を調査することは当事者では限界がありますし、実際に所在が判明したとしてもどのように話をしてよいか不安な場合もあります。そのような時、弁護士であれば所在の調査から相手との話し合いまで責任をもって進めさせていただきます。

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  • 遺留分

    もらえる遺留分の額が倍増した事例

    相談前

    相談者:Bさん(50代・女性)
    被相続人との関係:子
    争点:遺留分額の算定

    Xさんが亡くなりましたが、全ての財産を後妻であるAさんに相続させる旨の公正…続きを見る

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    • 遺留分

      もらえる遺留分の額が倍増した事例

      相談前

      相談者:Bさん(50代・女性)
      被相続人との関係:子
      争点:遺留分額の算定

      Xさんが亡くなりましたが、全ての財産を後妻であるAさんに相続させる旨の公正証書遺言が作成されていました。これに対して相続人であるXさんの先妻との間の子であるBさんが、当該遺言が遺留分を侵害しているのではないかとの相談がありました。

      相談後

      相手方の相続人Aさんは、不動産の価額について固定資産税評価額での評価を主張し、また、葬儀費用や法要の費用を相続債務として除外して算定した金額での遺留分額を支払うとの提案をしてきました。これに対して当方は、不動産の価額については少なくとも路線価によるべきであること、葬儀費用は法要の費用は遺留分の算定から控除すべき債務にはあたらないことなどを主張しました。

      法律や裁判例をもとに相手方に説明をしていった結果、最終的に、相手方が当初提案していた金額の倍の金額で合意ができました。

      事務所からのコメント

      本件は遺留分を請求する立場でした。遺留分については遺留分割合は法律で決まっていますが、具体的な額については財産をどうのように評価するかによって大きく変わってきます。不動産については、固定資産税評価額、路線価、時価といいた基準があり、どの基準を採用するかで遺留分額も変わってきますし、遺産から控除すべき債務もどこまで認めるかによって遺留分額が変わってきます。遺留分を請求する場合、合意してしまう前に一度弁護士にご相談ください。

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  • 遺留分

    遺留分の請求を排斥した事例

    相談前

    相談者:Aさん(60代・女性)
    被相続人との関係:配偶者
    争点:遺留分額の算定

    Xさんが亡くなりましたが、全ての財産を後妻であるAさんに相続させる旨の…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分の請求を排斥した事例

      相談前

      相談者:Aさん(60代・女性)
      被相続人との関係:配偶者
      争点:遺留分額の算定

      Xさんが亡くなりましたが、全ての財産を後妻であるAさんに相続させる旨の自筆の遺言が作成されていました。これに対して相続人であるXさんの先妻との間の子であるBさんが遺留分を主張してきました。そこで困ったXさんが相談に見えました。

      相談後

      遺留分が認められるか否かは、遺産の額や、債務、生前贈与、特別受益の有無によって異なってきます。Bさんは生前にXさんから贈与を多額の贈与を受けていたとの話がありましたので、まずは生前贈与の有無や特別受益の有無について調査しました。

      調査の結果、BさんはXさんから多額の贈与を受けており(振込明細が見つかりました)、これが特別受益にあたると考えました。そこで改めてBさんの遺留分を算定してみると、今回請求できる遺留分はないとの結論になりました。そこでBさんに対してその旨を説明し、最終的には遺留分の請求を取り下げてもらうという形で解決しました。

      事務所からのコメント

      本件は遺留分を請求するされる立場でした。遺留分については遺留分割合は法律で決まっていますが、具体的な額については遺産をどうのように評価するかによって大きく変わってきます。例えば、遺産から控除すべき債務や特別受益もどこまで認めるかによって遺留分額が変わってきます。遺留分を請求されてもあきらめず、一度弁護士にご相談ください。

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  • 遺留分

    遺留分減殺請求が交渉にて解決した事例(950万円)

    相談前

    相談者:Aさん(30代・女性)
    被相続人との関係:孫(代襲相続人)
    争点:遺留分額の算定及び交渉

    Xさんが亡くなりましたが、全ての財産を子である長女に…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分減殺請求が交渉にて解決した事例(950万円)

      相談前

      相談者:Aさん(30代・女性)
      被相続人との関係:孫(代襲相続人)
      争点:遺留分額の算定及び交渉

      Xさんが亡くなりましたが、全ての財産を子である長女に相続させる旨の公正証書遺言が作成されており、信託銀行が遺言執行者となっていました。いました。これに対して代襲相続人であるAさんが、長女とあまり面識がなく、交渉に不安があるとのことで相談に見えました。

      相談後

      遺留分が認められるか否そしてその額は、遺産の額や、債務、生前贈与、特別受益の有無によって異なってきます。また、遺産の評価方法も問題になります。また、あまり面識のない相手との交渉は大きな負担となります。そこで当職が代理人として交渉にあたることとなりました。

      遺言執行者が作成した遺産目録をもとに、不動産や同族会社の株式の金額についてこちらで算定しなおし、それをもとに遺留分額を算定し、相手と交渉しました。また、使途の明らかでない出金もあったため、その点も交渉の材料としました。その結果、受任から4約か月後に、遺言執行者が作成した遺産目録を基礎とした場合の遺留分金額800万円から150万円を上乗せした950万円での解決となりました。

      事務所からのコメント

      本件は遺留分を請求するされる立場でした。遺留分については遺留分割合は法律で決まっていますが、具体的な額については遺産をどうのように評価するかによって大きく変わってきます。例えば、不動産の評価額をどうするか、使途不明金をどうするかによって、金額が変わってきます。そういった算定も含めて交渉段階から弁護士が関与することで調停や訴訟にするよりも早期解決が可能となります。

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  • 遺留分

    遺留分額が2000万円から5000万円に増加した事例

    相談前

    相談者:Aさん(60代・女性)
    被相続人との関係:孫(子)
    争点:遺留分額の算定及び交渉

    Xさんが亡くなりましたが、全ての財産を子である長男に相続させ…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分額が2000万円から5000万円に増加した事例

      相談前

      相談者:Aさん(60代・女性)
      被相続人との関係:孫(子)
      争点:遺留分額の算定及び交渉

      Xさんが亡くなりましたが、全ての財産を子である長男に相続させる旨の公正証書遺言が作成されていました。しかし、遺言の有効性に疑問があり、生前に多額の使途不明金もありました。

      相談後

      遺留分の算定だけではなく、遺言の有効性や使途不明金といった問題が複合的にからんでおり、相手との交渉も思うように進まないため、当職が受任することとなりました。

      当職が受任したことで、相手も代理人を立ててきました。そこで代理人間で交渉を行いました。こちらから遺言が無効である可能性が高いこと、多額の使途不明金があることを主張しました。それに対して相手代理人もこちらの主張を汲み、当初2000万円の提案だったものが5000万円を支払うと提案してきました。複合的な問題を一挙に解決する観点から5000万円での合意が成立しました。

      事務所からのコメント

      本件は遺留分だけでなく、遺言の有効性や使途不明金といった問題がありました。一方が代理人を立てることで相手も代理人を立て、それにより双方で議論がかみ合い、法律に則った合理的な解決ができた事例といえます。

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  • 相続放棄

    被相続人にプラスの財産よりも多額の債務があった事例

    相談前

    相談者:Aさん(30代・男性)、Bさん、Cさん(30代・女性)
    被相続人との関係:子
    争点:相続放棄の手続

    会社経営をしていたXさんが亡くなりました。…続きを見る

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    • 相続放棄

      被相続人にプラスの財産よりも多額の債務があった事例

      相談前

      相談者:Aさん(30代・男性)、Bさん、Cさん(30代・女性)
      被相続人との関係:子
      争点:相続放棄の手続

      会社経営をしていたXさんが亡くなりました。Xさんには3人の子供がおり、そのうちのAさんが会社経営を引き継いで行く予定でした。Xさんにはプラスの財産も沢山ありましたが、会社の債務の連帯保証などで、債務がプラスの財産を上回っていました。Bさん、Cさんとしては会社を継ぐ訳でもなく、借金はしたくないということで相談に来られました。

      相談後

      相続の場合、単純承認、限定承認、相続放棄の手続がありますので、まずはその説明をさせていただきました。また、相続人調査及び相続財産調査も並行して行いました。

      本件で普通に相続をすると(単純承認)、遺産よりも多額の債務も相続することとなります。そこで債務を相続したくないBさん、Cさんは会社を継ぐこともなかったので、相続放棄の手続を選択することとしました。Aさんは会社を引き継いで経営をがんばって行く覚悟でしたし、会社経営が順調に行けば数年で債務が相続財産よりも少なくなる見込みでしたので、単純承認することにしました。

      事務所からのコメント

      相続の放棄や限定承認といった手続は、相続開始を知ってから3か月以内にする必要があり、何もしないと単純承認したこととなります。どれだけ債務があるかわからない場合や、債務が多くあるけど相続したい場合もあります。そのような場合にどのような手続をとることがよりよい選択なのかは当事者には分かりにくい部分もあります。手続選択に悩んだら是非弁護士にご相談ください。

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  • 相続放棄

    ずっと交流のなかった父の遺産相続について、相続放棄した事例

    相談前

    相談者:Bさん(30代・男性)
    被相続人との関係:子
    争点:相続放棄の手続

    Bさんの父であるXさんが亡くなりましたが、BさんとXさんは何年も交流がなく…続きを見る

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    • 相続放棄

      ずっと交流のなかった父の遺産相続について、相続放棄した事例

      相談前

      相談者:Bさん(30代・男性)
      被相続人との関係:子
      争点:相続放棄の手続

      Bさんの父であるXさんが亡くなりましたが、BさんとXさんは何年も交流がなく、プラスの財産もマイナスの財産もあるかわからないため、相続放棄したいとのことで相談に見えました。

      相談後

      BさんはXさんとまったく交流がなく、行政からXさんの死亡の連絡を受けました。そのため、時間と費用をかけて相続財産の調査をするより相続放棄したほうがよいとの結論になりました。なお、Bさんには障害のある妹のCさんがいました。相続放棄をすることでCさん一人が相続人となり、迷惑がかかるのではないかが懸念事項でしたが、Cさんについては行政が対応をしてくれるとのことで、相続放棄の手続をするこになりました。

      裁判所へ相続放棄の申述受理の申立てをし、申立てから約2週間で無事受理されました。

      事務所からのコメント

      相続の放棄や限定承認といった手続は、相続開始を知ってから3か月以内にする必要があり、何もしないと単純承認したこととなります。どれだけ債務があるかわからない場合や、債務が多くあるけど相続したい場合もあります。そのような場合にどのような手続をとることがよりよい選択なのかは当事者には分かりにくい部分もあります。手続選択に悩んだら是非弁護士にご相談ください。

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  • 相続放棄

    相続開始から3年後の相続放棄が認められた事例

    相談前

    相談者:Cさん(40代・女性)
    被相続人との関係:子
    争点:相続放棄の手続

    Cさんの母Xさんが亡くなりましたが、当時めぼしい財産もないということで相続…続きを見る

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    • 相続放棄

      相続開始から3年後の相続放棄が認められた事例

      相談前

      相談者:Cさん(40代・女性)
      被相続人との関係:子
      争点:相続放棄の手続

      Cさんの母Xさんが亡くなりましたが、当時めぼしい財産もないということで相続人間で遺産分割協議や相続放棄の手続をすることなく時間が経過しましたが、およそ3年後に、Xさんには実は保証債務があることが発覚しました。

      相談後

      CさんはXさんに保証債務があることは全く知らず、そのためXさんが亡くなった当時相続放棄の手続もしていませんでした。Cさんはずっと海外に住んでおりXの財産関係を全く知らなかったという事情がありましたので、相続開始を知って3か月が経過したあと(本件では3年が経過)ではありましたが、相続放棄の手続をすることにいたしました。

      相続開始を知ってから3か月の期間が経過していても相続放棄の申述が受理される場合があることは、最高裁判所の判例を始め、いくつかの裁判例があります。そこでそれらの判例等に沿って、こちらの主張をまとめた書面を資料と共に申立書に添付し、裁判所へ相続放棄の申述受理の申立てをしました。その結果、申立てから約2週間で相続放棄の申述が無事受理されました。

      事務所からのコメント

      相続の放棄や限定承認といった手続は、相続開始を知ってから3か月以内にする必要がありますが、事情によっては3か月が経過していても相続放棄が認められる場合があります。本件では相続開始を知って3年以上が経過していましたが、相続放棄が認められました。3か月を経過しているからといってあきらめることなく、まずは弁護士にご相談ください。

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  • 相続手続き

    相続人が不明の場合に被相続人の債権者が相続財産管理人選任の申立てをした事例

    相談前

    相談者:Aさん(60代・女性)
    被相続人との関係:債権者
    争点:相続財産管理人の選任

    AさんはXさんに土地を賃貸し、土地にはXさん所有の建物が建ってい…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人が不明の場合に被相続人の債権者が相続財産管理人選任の申立てをした事例

      相談前

      相談者:Aさん(60代・女性)
      被相続人との関係:債権者
      争点:相続財産管理人の選任

      AさんはXさんに土地を賃貸し、土地にはXさん所有の建物が建っていました。その後Xさんが亡くなりましたが、相続人がどこにいるのかわからず、そのままになっており、地代もXさんが亡くなった後は支払われないままになっていました。そこで未払賃料の回収及び土地の明け渡しを求めたいとのことでAさんが相談にみえました。

      相談後

      本件ではまず戸籍をたどるなどして相続人の調査を行いましたが、その結果相続人全員が相続放棄をしていることが判明しました。そこでやむを得ず、相続財産管理人の選任の申立てを行いました。

      相続財産管理人が選任された後、地代の未払を理由に土地賃貸借契約の解除の意思表示を行いました。土地上に残っている建物については、相続財産から取り壊し費用を捻出できないとのことで、Aさんが費用を負担して取り壊す前提で、現場有姿のまま譲り受けることで最終的に決着しました。

      事務所からのコメント

      被相続人が多額の債務を残して亡くなった場合に相続人は相続放棄することが多いと思います。その場合、被相続人の債権者としてはどのように債権を回収するのか困ったことになります。通常は相続財産管理人の選任の申立てをして、相続財産管理人財産を換価してもらい、そこから弁済を受けることになりますが、本件では土地を明け渡してもらうことを最優先としたので、Aさんが費用を負担して取り壊す前提で建物を譲り受けることとなりました。被相続人に対して債権を持っているが回収方法がわからない場合には弁護士にご相談ください。

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    被後見人との関係:子
    争点:任意後見人の解任

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      意図しない後見人から別の後見人に法定手続きを経て希望の後見人に切り替えた事例

      相談前

      相談者:Aさん(80代・女性)、Bさん(60代女性)
      被後見人との関係:子
      争点:任意後見人の解任

      Aさんの夫であるXさんには任意後見契約をおいのYさんと締結しており、それに基づきYさんが任意後見人を務めていました。しかし、YさんがAさんから借りたお金を返さない、Aさんに対して暴力を振るった、Xが入所している施設をより待遇のよい施設へ移ることにも同意しない、普段の金銭の管理もYさんではなく、Aさんが行っていたなど問題があり、任意後見人を変更できないかと相談に見えました。

      相談後

      任意後見と法定後見では、原則として任意後見が優先し、「本人の利益のために特に必要がある」ときに限り例外的に後見開始の審判がなされます。そこで、本件では「本人の利益のために特に必要がある」ときに該当するとして、後見開始の審判の申立てをしました。

      上記のようなYさんのAさんに対する不行跡を裁判所に対して丁寧に主張し、またAさんやBさんが本当にXさんの幸せを願っていることを裁判所へ伝えました。その結果、Yさんも辞意を表明したこともあり、今後Yさんによる適切な任意後見は期待できないとして、後見開始の審判が出され、任意後見人を変更することができました。

      事務所からのコメント

      「本人の利益のために特に必要がある」とは、一般に任意後見人が虐待や金銭の横領をしているなどの場合を言うとされており、本件では「本人の利益のために特に必要がある」と言えるか微妙な事案でした。もっとも任意後見人としての適格性を理由とする裁判例も存在していたことから、あきらめずに裁判所へ主張、説明をしていったことが良い結果に結びつきました。被後見人にとって何が一番幸せなのかという観点から考える必要があることを実感させられる事件でした。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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