司法書士法人グランツ
(神奈川県川崎市中原区/相続)

司法書士法人グランツ
司法書士法人グランツ
司法書士法人グランツ
司法書士法人グランツ
  • 初回相談無料
  • 土日・出張相談も対応
  • 武蔵小杉駅1分
  • 司法書士 司法書士
神奈川県 川崎市中原区 新丸子東二丁目907番地

司法書士法人グランツ(旧:武蔵小杉リーガル司法書士事務所)は、「親切・丁寧・スピード対応」を特徴とする相続に強い司法書士事務所。地元密着の事務所として、神奈川県・武蔵小杉を中心に、遺産整理・相続登記・預貯金解約・生前対策・相続放棄などの相続手続きの法務サポートを中核業務として行っています。無料相談・出張相談など、利用しやすい様々なサービスを提供。無料相談はすべて代表司法書士が対応するほか、明るく相談しやすい雰囲気も魅力です。

初回無料相談受付中
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • 出張相談可
  • ウェブ相談可
  • 完全個室対応
  • 在籍数10名以上
  • 職歴10年以上
  • 女性資格者在籍
  • トップ
  • 選ばれる理由
  • 料金
  • 解決事例
    79
  • お客様の声口コミ
    62

選ばれる理由

選ばれる理由(特長)をもっと見る>
初回無料相談受付中

司法書士法人グランツの事務所案内

司法書士法人グランツ(旧:武蔵小杉リーガル司法書士事務所)は、「親切・丁寧・スピード対応」を特徴とする相続に強い司法書士事務所。地元密着の事務所として、神奈川県・武蔵小杉を中心に、遺産整理・相続登記・預貯金解約・生前対策・相続放棄などの相続手続きの法務サポートを中核業務として行っています。無料相談・出張相談など、利用しやすい様々なサービスを提供。無料相談はすべて代表司法書士が対応するほか、明るく相談しやすい雰囲気も魅力です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人グランツ
住所 〒211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東二丁目907番地
アクセス JR南武線武蔵小杉駅北口から徒歩1分
受付時間 平日9:00〜18:00
※ご予約で、夜間・土日祝日も対応いたします。
対応地域 JR南武線エリア・東急東横線エリア

代表紹介

司法書士法人グランツの代表紹介

松田卓也

司法書士・行政書士

代表からの一言
当事務所では相続手続きを中核業務としています。相続は精神的に非常につらいにもかかわらず、手続きは専門知識が要求され負担が大きくなってしまいがちです。お客様が抱えているお悩みについて最善のサポートができるよう当事務所が全力で誠実・丁寧に対応させて頂きます。いつでもお問合せください。
資格
神奈川司法書士会所属 登録番号:第2121号
簡裁訴訟代理関係業務認定:第1301020号
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
所属団体
神奈川司法書士会
経歴
平成23年 駒澤大学法学部法律学科卒業
平成25年 司法書士試験合格
平成25年 行政書士試験合格
平成26年 都内の大手司法書士事務所に勤務
平成28年 相続中心の県内トップクラスの司法書士・行政書士事務所に勤務
平成29年 武蔵小杉リーガル司法書士事務所を開設
趣味・好きなこと
ギター・料理・筋トレ
初回無料相談受付中

選ばれる理由

地域に根ざし、相続手続きの法務業務を総合サポート

司法書士法人グランツの選ばれる理由1

司法書士法人グランツ(旧:武蔵小杉リーガル司法書士事務所)は、神奈川県川崎市・武蔵小杉にある、相続手続き全般に長けた地元密着型の司法書士事務所です。「親切・丁寧・スピード対応」をモットーに、遺産整理・相続登記・預貯金解約・生前対策・相続放棄などの相続手続きの法務サポートを中核業務として行っています。


当事務所は開業以来相続に特化し、相続分野での実績を積み上げてきた『相続に強い司法書士』であると自負しておりますが、「一般的な司法書士と相続に強い司法書士ってどこが違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。ここで簡単に相続に強い司法書士と当事務所の特徴を合わせて整理させていただきます。



【特徴①】相続分野の実績が豊富である


相続は家族環境、遺産の状況によって様々。一般的に複雑と考えられる『親族間で争いがある』『相続税の申告が必要になる』といったケース以外にも相続手続きを進めるうえで困難なケースはたくさんあります相続分野の実績が豊富であること=あなたと同様、または似たケースを解決に導いた経験を持つ可能性が高いと言えます。当事務所においては相続業務に特化し、豊富な相談・受任実績がございますので、その経験を基にあなたにとって最適な解決策をご提案できます。


【特徴②】相続の全体像を踏まえた提案ができる


司法書士と言えば登記代行、つまり「相続登記」(相続不動産の名義変更)の申請が主な業務のイメージがあるのではないでしょうか。あくまで相続登記は相続財産や相続人が確定し、遺産の分け方が決まった後に不動産の名義を変えるという最終段階の話です。「今後のこと考えるならこうした方がいい」というように、相続の全体像を踏まえた適切な助言と手続き支援があってこそ、司法書士に相談する意味があると言えます当事務所においては初回の相談時に家族の状況・資産構成等をしっかりとヒアリングさせていただいた上での最善策をご提案させていただきます。


【特徴③】相談しやすい体制がある


急を要する相続において、『相談の敷居が高くない』というのも相続に強く、相続の相談がしやすい司法書士の条件でしょう。当事務においては初回の相談は無料で実施、相談の曜日はご予約をいただければ土日も対応可出張での相談も対応可と非常に相談しやすい環境を整えております。


【特徴④】他士業との連携体制が取れている


一般的な司法書士事務所だと相続に強い他士業とのネットワークを構築できていないことが多く、例えば単に知り合いというだけで、相続税申告の際に不慣れな事務所を紹介してしまうケースも少なくありません。各分野において相続に強い士業とのネットワークを構築しているからこそ、相続のはじめの相談窓口として最適と言えます。相続税の申告や、紛争案件まで相続のあらゆる手続きをひとつの窓口でワンストップで対応できます。


【特徴⑤】明瞭な料金


料金が不明瞭だとそもそも相談すらしづらいですよね…。ある程度司法書士に依頼したい内容が決まっている場合においては「何の業務をいくらで実施していくれるのか」、もしどの部分を任せたいか分からない場合でも「相談時に見積もりを出してくれるか」は費用面においての不安がなく、相談しやすい事務所と言えます。当事務においては業務内容や遺産総額別でのパック料金を定めており、また初回相談時にお見積もりを提示しますので、費用の不安なく司法書士のサポートを検討いただける体制が整っております。


また多岐にわたる相続手続きにおいて、「相続手続きが多岐にわたる」「遺産の分け方で困っている」「相続人が多い・疎遠で連絡が取りづらい」といった、場合によっては他事務所では断られかねない複雑困難なケースでも、相続人様に代わって相続手続きを代行するサポートが好評をいただいておりますので、そちらのご紹介もさせていただきます。



こちらの業務は一般的には「遺産整理業務」と呼ばれるもので、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する手続きを一括でお引き受けするサポートです。


平日の昼間に行う必要のある金融機関の手続きや戸籍の取得、各種名義変更、遺産の分け方のご提案等、複雑・困難な相続手続きを行う上で必要になる業務を一括で行います。お客様にしていただくことは「印鑑証明の取得」だけで、複雑・面倒な相続手続きを司法書士に一任できます。また費用は遺産の中から清算(後払い)できますので、費用に不安がある方にとってもご利用いただきやすいサポートとなっております。


「お願いして良かった、何かあったらまたあの事務所にお願いしよう」と思ってもらえる事務所であるように誠心誠意、全力で対応させていただいております。無料相談はすべて代表司法書士が対応し、堅苦しくなく相談しやすい雰囲気ですので、どうぞお気軽にご予約ください。


不動産の相続登記は132,000円から、早めのご連絡が◎

司法書士法人グランツの選ばれる理由2

一般的な遺産相続では不動産と預金が大きな割合を占め、相続手続きはこれらの名義変更が主な業務となります。当事務所では、不動産と預金の名義変更を132,000円からと、リーズナブルにお引き受けしております。

※川崎市だけでなく、全国の不動産手続きに対応しております。


特に、

・「面倒な手続きを自分でやって間違いたくない」

・「家族が亡くなったばかりで精神的な余裕がない」

・「平日は仕事で銀行や役所に行く時間的な余裕がない」

・「途中まで自分でやったが大変なので専門家に任せたい」

・「親族関係が複雑で連絡のとれない相続人がいる」

・「不動産や預貯金関係など相続財産の全体がわからない」


などのお悩みやご事情がある場合には、相続業務に長けた専門家のサポートが有効です。


また、不動産の相続登記をしないで放置することで、様々なデメリットが生じます。不動産を相続した、遺言で不動産を譲り受けたなどで不動産の名義変更をしたい方は、ぜひ早めのご連絡をおすすめいたします。


明朗な費用会計で安心、各手続きのコーディネーター機能も

司法書士や弁護士、税理士といった士業に依頼する際、費用の相場が分からず不安に感じられることもあると思います。


当事務所は料金後払い、リーズナブルで明朗な費用会計を採用。詳しいお見積もりも概算いたしますので、安心してご相談いただけます。


また、相続手続きは多岐にわたり、各手続きの窓口も複数となります。それぞれの手続き内容も煩雑かつ複雑です。


当事務所は相続のコーディネーターとしての機能を持ち、弁護士・税理士・不動産会社・土地家屋調査士などと緊密に連携しています。この強固な専門家ネットワークにより、各手続きは基本的に当事務所とのお打ち合わせのみで完結いたします。


私どもが窓口となり、提出書類の作成代行や書類提出の代行を行います。ご相談者様は当事務所以外はどこにも出向かずに、全ての手続きを終えることが可能です。煩雑な相続手続きなどでお悩みの方は、ぜひご相談ください。


司法書士法人グランツの選ばれる理由3

初回相談は無料、時間外・土・日、出張&オンライン相談も

司法書士法人グランツの選ばれる理由4

一人でも多くの方のお役に立てればと思い、当事務所では相続の初回相談は無料で実施しております。堅苦しくなく、相談しやすい雰囲気ですのでご安心して、お気軽にご相談ください。


お仕事や育児などで平日の昼間がお忙しい方に向け、時間外や土・日の相談も可能です。また、空きがあれば当日相談も可能です。無料相談はすべて、代表司法書士が対応いたします。


司法書士法人グランツの選ばれる理由4

昨今の新型コロナウイルス感染拡大を受け、当事務所では予防対策を徹底しております。マスク着用・換気・消毒・手洗い・距離確保を厳格に実施し、感染予防に努めています。


また、現在外出を控えられている方や、お体がご不自由で外出が難しい方のために、無料の出張相談も承っております。そのほか、ウェブでのオンライン相談にも対応しておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。


相続放棄にも注力し、受理成功率は100%の圧倒的な実績

当事務所では、相続放棄にも力を入れています。当事務所の相続放棄の受理成功率は、100%(2021年6月現在)の実績です。


相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の財産のすべてを放棄し、すべての財産を相続しない方法です。相続放棄した場合、その法定相続人は最初から相続人ではなかったことになります。相続が発生してから3か月以内に相続放棄の手続きをすれば、借金を相続をしなくても済みます。


例えば相続をするにあたって、皆様は以下のようなお悩みはありませんか?


・「引き継ぐ財産より借金のほうが多いので相続はしたくない」

・「親・親族が死亡してから借金・税金の督促状が届いた」

・「死亡した親・親族に多額の借金がある、またはあるかもしれない」

・「親・親族が連帯保証人になっていたことが分かった」

・「縁遠い親族間の相続には関わりたくない」

・「相続放棄は一度きりの申請と聞いたので、手続きを間違うのが怖い」

・「親・親族が死亡してから3か月が経過してしまったが手続きをしたい」

・「借金がいくらあるのか分からない」


相続放棄には3か月という期限があります。当事務所であれば、相続放棄の的確なアドバイスと手続きを進めることが可能です。


安心かつ確実に相続放棄の手続きを済ませるためには、相続の専門家である当事務所にご相談ください。


司法書士法人グランツの選ばれる理由5

駅前のアクセス抜群の立地、主要各駅から短時間でアクセス可

司法書士法人グランツの選ばれる理由6

当事務所は、JR南武線・武蔵小杉駅前のアクセス抜群の立地です。武蔵溝ノ口駅から電車で8分、川崎駅からは9分、登戸駅から13分、府中本町駅から24分、菊名駅から10分、横浜駅から12分程度と、主要各駅からも短時間でご来所いただけます。


地元の方やその周辺にお住まいの方、通勤ルートの方を中心にサポートしています。お仕事帰りやお買い物のついでなど、お気軽にお寄りください。時間外相談、土日・祝日相談、当日相談も可能で、近隣地域は出張相談も承っております。


平日18時以降・土日・祝日はメールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。ご連絡いただければ、原則翌日(土日・祝の場合、翌営業日)の午前中にご返信いたします。堅苦しくなく相談しやすい雰囲気ですので、どうぞ安心してご連絡ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
①相続人調査及び確認(3名まで)
②固定資産評価証明書取得
③相続関係説明図の作成・チェック
④遺産分割協議書の作成・チェック
⑤不動産登記申請(1件4筆まで)
⑥登記識別情報(権利証)受領代行
⑦不動産登記事項証明書取得代行

◆サポート料金
不動産の価格:基本報酬
2000万円未満:132,000円
4,000万円未満:162,800円
8,000万円未満:203,500円
1億円未満:275,000円
1億円以上:個別御見積

※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料等)がかかります。

料金

132,000円~

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
・相続放棄状況ヒアリング1回
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成サポート
・親族への相続放棄「思いやり通知」サービス

◆サポート料金
・3ヶ月以内:33,000円
※2人目からは一人につき27,500円
※被相続人の兄弟姉妹、甥、姪の場合は上記に11,000円加算

・3ヶ月経過:64,900円
※2人目からは一人につき33,000円

料金

33,000円~

遺言書作成サポート

サービスの概要

◆サポート内容
・遺言書作成におけるアドバイス
・遺言書の効力の確認
・必要書類の取得

料金

63,800円~

◆サポート料金
5,000万円未満:63,800円
4,000万円以上1億円未満:77,000円
1億円以上2億円未満:99,000円
2億円以上:121,000円

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

◆サポート料金
相続財産の価額:報酬額
200万円以下:165,000円
200万円を超え500万円以下:220,000円
500万円を超え5000万円以下:価額の1.32%+154,000円
5000万円を超え1億円以下:価額の1.1%+264,000円
1億円を超え3億円以下:価額の0.77%+594,000円
3億円超え:価額の0.44%+1,584,000円

※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料等)がかかります。

料金

165,000円~

相続手続き安心サポート(不動産+預貯金)

料金

154,000円~

◆サポート料金
相続財産の価額:報酬額
1,000万円以下:154,000円
1,000万円を超え2,000万円以下:176,000円
2,000万円を超え4,000万円以下:220,000円
4,000万円を超え6,000円以下:264,000円
6,000円を超え8,000円以下:308,000円
8,000円を超え1億円以下:352,000円

※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料等)がかかります。

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 132,000円
500万円超~3,000万円以下 132,000円〜220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円〜264,000円
5,000万円超~7,000万円以下 264,000円〜308,000円
7,000万円超~8,000万円以下 308,000円
初回無料相談受付中
初回無料相談受付中

お客様の声

初回無料相談受付中

解決事例

  • 相続登記

    前妻との間に子共がいたが、連絡も取れず相続登記ができない。

    相談前

    夫が亡くなり、相続人は妻である私と子供一人で法定相続人は二人になると思っていました。ところが、夫には前妻との間に子供がおり、自宅の相続登記をするには前妻との間の…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      前妻との間に子共がいたが、連絡も取れず相続登記ができない。

      相談前

      夫が亡くなり、相続人は妻である私と子供一人で法定相続人は二人になると思っていました。ところが、夫には前妻との間に子供がおり、自宅の相続登記をするには前妻との間の子供とも遺産分割をしなければいけないことが分かりました。前妻との子とは会ったこともなく連絡も取れない状態でしたので、大変困って途方に暮れていました。

      相談後

      事務所に相談したところ、司法書士の先生が前妻との子の住所を調べて手紙を送ってくださりました。事務所が調べてくださった法定相続人と遺産、これまでの経緯を相手に丁寧に説明してくださり、結果として事情を理解してくださって相続分を私に譲渡してくれることになりました。相続登記まで事務所にしてもらい無事に私名義の相続登記をすることができました。

      事務所からのコメント

      本件では前妻との間に子がいましたが、前妻との子は法定相続人となりますので、遺産分割をして相続登記をするには前妻との子に協力をしてもらう必要がありました。このようなケースの場合、法的な話さえすれば解決できる単純な問題ではなく、相手の心情面にも最大限配慮して進める必要があります。当事務所では、心情面にも最大限配慮した法的サポートを行っており、本件でも無事に相続分を譲渡するという形で解決することができました。
      早期に円満な解決が図れて本当に良かったと思っています。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    不動産が多く相続登記が大変。

    相談前

    祖父が亡くなり、相続人は子の父と叔母、祖父の養子になっていた私の3名という状況でした。遺産分割はまとまっていた状態でしたが、不動産の数が多く、法務局での手続きも…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      不動産が多く相続登記が大変。

      相談前

      祖父が亡くなり、相続人は子の父と叔母、祖父の養子になっていた私の3名という状況でした。遺産分割はまとまっていた状態でしたが、不動産の数が多く、法務局での手続きも複数で行う必要があったため困っていました。

      相談後

      事務所に相談したところ、司法書士の先生が必要な書類を用意してくださり、法務局での手続きも代理でしてくれるとのことでしたので、登記手続きを全てお任せし、無事に私名義の相続登記をすることができました。

      事務所からのコメント

      本件では不動産の数が多く、法務局も複数の管轄法務局で相続登記手続きを行う必要がありました。戸籍の一部をご自身で取得されていましたが、不足しているものもある状態でしたので、不足している書類は事務所で代行取得し、複数の法務局で相続登記を代理で行い、無事に全ての相続登記が完了しました。
      スムーズに全ての相続登記手続きが完了し良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    早く遺言書を作らないと大変!

    相談前

    母の体調が急激に悪くなりました。母には私と弟の2名の子がおり、父はもうずっと前に他界しているため、相続人は私と弟の2名になることになります。私はずっと母の介護を…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      早く遺言書を作らないと大変!

      相談前

      母の体調が急激に悪くなりました。母には私と弟の2名の子がおり、父はもうずっと前に他界しているため、相続人は私と弟の2名になることになります。私はずっと母の介護をしていましたので、遺産を全て私に譲りたいと言っていましたが、遺言書がない状態でしたので、このままでは弟と遺産分割をすることになりますが、弟は法定相続分を譲らないことが予想されました。

      相談後

      事務所に相談したところ、遺言書が無い状態だと弟と遺産分割が必要になり、弟が譲らないと母の希望を叶えることができないため、公正証書遺言を作ることを勧められました。母の体調が悪かったのであまり時間がない状態でしたが、司法書士の先生が早急に対応してくださり、母の自宅に出張で公証人の先生といらっしゃって無事に公正証書遺言を作成することができました。

      事務所からのコメント

      本件ではお母様がずっと面倒を見てくれた娘様に遺産を全て譲りたいというご意向でしたが、弟様との関係性を伺ったところ遺産分割ではお母様のご意向通りになるのは難しいと予想されました。弟様との関係性から自筆の遺言だとトラブルになる可能性も十分に考えられたため、公正証書遺言の作成が必要だと判断しました。お母様の体調があまり良くない状態でしたので、早急に対応する必要がありましたが、公証役場と連携し、無事にお母様が元気な内に公正証書遺言を作成することができました。病状が悪化し遺言書の作成が間に合わないこともよくありますので、無事にお母様のご意向通りの遺言書を作成できて本当に良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    遺言書が無効!相続人が多くて大変

    相談前

    ①被相続人は自筆の遺言書を書いていた。
    ➁専門家に相談せずに作成していたため、有効なのか不安。
    ③被相続人は独身で子供がいないため、法定相続人は兄弟と甥姪に…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      遺言書が無効!相続人が多くて大変

      相談前

      ①被相続人は自筆の遺言書を書いていた。
      ➁専門家に相談せずに作成していたため、有効なのか不安。
      ③被相続人は独身で子供がいないため、法定相続人は兄弟と甥姪になる。
      ④法定相続人は合計7名になるが、相続人同士が疎遠で連絡はうまく取れず、所在が分からず連絡が全く取れない相続人もいる状態。
      ⑤主な遺産は預金だが、相続人もほとんどが高齢な上に相続人同士で連絡もなかなか取れない状態。相続手続きが進まず困っている状態だったので当事務所に相談した。

      相談後

      ①遺言書を確認したところ、自筆証書遺言の要件を満たしておらず無効であることの確認が取れた。遺言書が無効な場合、相続人全員での遺産分割が必要である旨説明した。
      もっとも、相続人同士が高齢な上に疎遠で所在が分からない相続人もおり、遺産分割まで話を進めるのは困難な状態であるため、当事務所のトータルサポートのご依頼を頂いた。
      ➁相続人調査、遺産調査、相続人への手紙案作成のサポートでまずは相続人とコンタクトを取り、現状の説明と必要になる相続手続きの説明を行った上で相続手続きへの協力依頼を行うことから始めることになった。

      【結果】
       所在不明の相続人の連絡先も調査で判明し、相続人全員に手紙を送付し、現状及び必要となる相続手続きの説明、ご協力の依頼を行ったところ、全員からご協力頂ける旨の回答を得ることができた。
       その後は当事務所で遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名捺印を頂いた上で預金の相続手続きを当事務所が代行で行い、あらかじめ伺っていた各相続人への口座へ遺産分割協議書の内容に沿って振り込むことにより、遺産の分配を無事に完了した。
       相続手続きの費用については遺産からの清算という方法で行うので、相続人の持ち出しが生じず、不公平感なく手続きができること、専門家である当事務所が中立公平に手続きを進めるので、相続人の理解を得られるのも早かったことからご依頼頂いてからはスムーズに相続手続きを完了させることができた。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    相続したマンションは売却して公平に分けたい!

    相談前

    ①父が亡くなり、家族は母と自分と妹の3名。
    ➁遺産は預金とマンションだが、マンションは使わないのでどうにかしたい。
    ③遺産は公平に分けたい。不動産の売却も必…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相続したマンションは売却して公平に分けたい!

      相談前

      ①父が亡くなり、家族は母と自分と妹の3名。
      ➁遺産は預金とマンションだが、マンションは使わないのでどうにかしたい。
      ③遺産は公平に分けたい。不動産の売却も必要だと思うが、何から始めたら良いのかすら分からない状態。まずは専門家にみてもらいたいということで当事務所に相談した。

      相談後

      ①まずは相続手続きの全体的な説明と気を付けないといけないポイントを説明。相続手続きのトータルサポートとマンションも売却したいということだったので売却サポートのご依頼を頂いた。
      ➁不動産の売却については売却に強い不動産会社をご紹介し、不動産会社と連携して進めることになった。また、譲渡所得税も発生する可能性が高かったため、譲渡所得税の計算及び申告をご紹介した税理士と連携して進めることになった。

      【結果】
      まずは相続人調査及び遺産調査を行い、相続関係図と遺産目録で法定相続人に現状を確認してもらった上で公平な分割方法を提案。全員の合意が取れたので、当事務所で遺産分割協議書を作成し、相続登記、預金の相続手続きを当事務所の代行で行った。
      マンションについてはご紹介した不動産会社がすぐに買主を見つけてくれて条件に合う内容で売却が決定した。売却後、相続した預金及び売却代金から諸費用を差し引いた金額をあらかじめ伺っていた各相続人の振込先口座に振り込むことにより、遺産分割協議書の内容に沿って分配を行った。
      譲渡所得税も発生していたが、あらかじめ税理士に計算してもらい、金額が分かっていたので、分配前に遺産から清算するという形で、誰かの負担になることなく、公平に遺産を分けることができ、相続手続きが無事に完了した。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    売却した後に相続登記が必要なのが分かって大変!

    相談前

    ①数年前に母が亡くなり、マンションを相続して遺産分割をしたが相続登記はしていなかった。
    ➁不動産会社に売却を依頼し、買主が見つかって売買契約をし決済日が確定し…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      売却した後に相続登記が必要なのが分かって大変!

      相談前

      ①数年前に母が亡くなり、マンションを相続して遺産分割をしたが相続登記はしていなかった。
      ➁不動産会社に売却を依頼し、買主が見つかって売買契約をし決済日が確定した後、相続登記が終わっていないのでこのままでは買主名義に登記ができないことが分かった。
      ③決済日まで1か月もなく時間がない。すぐに対応してくれる専門家を探して相談した。

      相談後

      ①すぐに相続登記を申請すればぎりぎり間に合う状況だったので相続登記の依頼を頂いた。
      ➁遺産分割協議書はご自身達で作成されていたが、記載に誤りがありこのままでは登記がスムーズに通らない可能性もあったので、遺産分割協議証明書の作成もご依頼頂き対応することになった。
      ③戸籍等の書類はご自身である程度取得されていたので不足分だけの取得をご依頼頂き対応することになった。

      【結果】
      ①依頼してすぐに遺産分割協議証明書等の登記で必要となる書類を作成し、翌日には書類をお渡しした。
      ➁印鑑を押してもらった書類を受領し、翌営業日に法務局に相続登記の申請をした。
      ③無事に相続登記が完了した。すぐに相続登記の申請をしたので、決済日まで2週間ほど余裕をもって相続登記を完了させることができた。

      事務所からのコメント

      今回は相続登記が未了のままでしたが、既にマンションを売却済みの状態だったため、すぐにでも対応し決済日までに相続登記を終わらせなといけない状態でした。
      不動産を相続した場合、売却するには相続登記が必要となります。相続登記が終わっていない状態で売却し、買主に登記を移転させることができなかった場合は損害賠償等の責任を負うことにもなりかねません。
      相続登記は1か月から場合によっては数か月とある程度の時間を要するので、売却するときは要注意です。
      相続登記が未登記の場合、売却する前に一度司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    父の再婚相手に相続の話をされて困っている。

    相談前

    父が亡くなり相続の手続きの話になりましたが、父は再婚していたので相続人は子2名と再婚相手となっていました。再婚相手とは交流が無かったのに急に相続の話をしなければ…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      父の再婚相手に相続の話をされて困っている。

      相談前

      父が亡くなり相続の手続きの話になりましたが、父は再婚していたので相続人は子2名と再婚相手となっていました。再婚相手とは交流が無かったのに急に相続の話をしなければいけなくなってしまいました。再婚相手は自分で相続のリストを作って見せてきましたが、内容が本当かどうかも分からないですし、交流のなかった人と急に相続の話をすることになってもどうして良いか分からず困っている状況でした。

      相談後

      まずは再婚相手が言っている遺産の内容が本当かどうかも含めて遺産の内容を把握するため、事務所が代行で遺産の調査をし、それを踏まえて法定相続分を基準に遺産分割の提案をすることをアドバイスさせて頂きました。
      ご依頼頂き、相続人調査、遺産調査を行いました。相続人関係図、相続財産一覧表をご確認頂き、算出された法定相続分の金額で話し合いをして頂いた結果、法定相続分での遺産分割で再婚相手との協議がまとまりました。その後、事務所の代行で相続手続きを行い、遺産分割協議通りの法定相続分で遺産を分配をし、無事に相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      本件では交流がなく信頼関係が築けていないことが原因で相続手続きが難航していましたが、客観的な資料をもとに相続財産一覧表を作成し、その法定相続分の金額を算出することにより、相続人の全員が納得のいく内容で相続手続きをすることができました。
      無事に相続手続きが完了し良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    将来の自分の相続に備えておきたい

    相談前

    ①配偶者に先立たれ、子がいないので将来自分の財産がどうなるのか心配。
    ➁兄弟姉妹は3名いるが、世話になった妹に多く残してあげたい。
    ③今の内にできることが…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      将来の自分の相続に備えておきたい

      相談前

      ①配偶者に先立たれ、子がいないので将来自分の財産がどうなるのか心配。
      ➁兄弟姉妹は3名いるが、世話になった妹に多く残してあげたい。
      ③今の内にできることがあるのなら備えておきたいということで当事務所にご相談頂いた。

      相談後

      ①配偶者が亡くなられていて、子共もいらっしゃらないので、この場合は第三順位である兄弟姉妹が均等に相続することになるとご説明した。
      ➁ 均等での相続は希望しておらず、世話になっている妹に多めに相続させたい、相続手続きの負担もかけたくないというご希望だったので、公正証書遺言の作成及び当事務所を遺言執行者として遺言書で指定しておき、相続発生後は当事務所が手続きを一括して行うものとしてご依頼頂いた。

      【結果】
      ①妹に多めに相続させたいというご希望だったが、どれだけ多くさせたいかは具体的に決まっていなかったので、今までの経緯やお気持ちを掘り下げて伺って、お気持ちが最大限に反映される内容で遺言書案を作成した。
      ➁相続分の割合が法定相続分と変わるので、どうしてこの内容で遺言書を作成したのかも分かりやすく付言で残した方が良い旨ご提案させて頂き、お気持ちが分かる内容で付言を追加した。
      ③遺言執行者は当事務所を指定した内容とし、相続後の手続きの内容を妹様に説明してほしいとご希望だったので、妹様に相続起こった場合の手続きの流れをご案内した。妹様には当事務所への死亡通知の連絡人になって頂き、相続が起こったときにはすぐに手続きが進められるように備えておいた。
      ④必要書類を代行で取得し、遺言書案と一緒に公証役場に提出した。
      ⑤代表司法書士と担当職員の2名が証人となり、ご本人と一緒に公証役場に行き、正式に公正証書遺言が完成した。

      事務所からのコメント

      相続では遺言書がない場合法定相続となり、自分の想いとは異なる結果になることもあります。その場合は公正証書遺言を作成しておくことがとても有効なので、作成のサポート及び相続手続きでもご家族に負担がかからないように当事務所が遺言執行者として指定を受けました。
      最初ご相談にいらっしゃったときはとても不安そうでしたが、遺言書が出来上がったときはとても安心したとおっしゃっていたので、お気持ちが実現できる遺言書が出来て良かったです。
      遺言執行者として当事務所を指定しておけばご家族にも負担なく相続手続きができます。遺言書作成から携わっていますので、遺言執行者として相続手続きを行うときも最大限お気持ちに沿った形で遺言内容を実現します。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    血のつながりのない相続人との遺産分割

    相談前

    ①父が亡くなり、実家と預貯金を相続したが、父は再婚しており後妻も相続人となっていた。相続人の内1名が死亡しており、その子2名も相続人となり、合計4名が相続人とな…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      血のつながりのない相続人との遺産分割

      相談前

      ①父が亡くなり、実家と預貯金を相続したが、父は再婚しており後妻も相続人となっていた。相続人の内1名が死亡しており、その子2名も相続人となり、合計4名が相続人となったが、それぞれ関係性は希薄だった。
      ➁遺産は公平に分けてすっきりさせたいが、そのためには実家も売却する必要があった。
      ③遺産分割の話し合いも自分たちではできる状態じゃなかったので、当事務所にご相談頂いた。

      相談後

      ①相続人全員立会いの下、相続手続きの内容をご説明。皆様にご納得頂いた。
      ➁相続人全員が法定相続分に応じて公平に遺産を分けたいとのご意向だったため、当事務所の預り金口座に集約し、そこから手続き費用を差し引いたものを遺産分割協議書の内容で分配するという手続きでご依頼頂いた。
      ③実家は売却することになったため、不動産会社と連携して進めることになり、相続税もかかる金額だったため、相続に強い税理士をご紹介し連携して進めることになった。

      【結果】
      ①調査結果報告時に相続人全員の意向を再確認し、法定相続分で公平に相続する内容で遺産分割協議書を作成し、全員了承の下で署名捺印を頂いた。
      ➁実家については後妻の相続人が代表で相続登記の名義人になる税務上有利であったため、後妻名義で相続登記を行い、不動産会社を通して売却。預貯金も当事務所で代行して全て解約し専用の預り金口座に集約した。
      ③代表相続人には売却に伴い翌年に譲渡所得税を納める必要があるので、事前に税理士に税額を計算してもらい譲渡所得税は分配時に清算される形を取った。
      ④相続手続き費用及び上記譲渡所得税を清算の上、遺産分割協議書の内容に沿って各相続人に分配して相続手続きが完了した。

      事務所からのコメント

      今回は相続人間の関係性が希薄で、当事者間同士で話し合いを進めて手続きを進めるのは困難な状況でしたが、こういう場合は専門家が主導して進めて行くとスムーズに手続きが進められることが多いです。
      最初の面談時は皆様不安そうな顔をされていましたが、相続手続きの内容・サポート内容を説明させて頂いた後は皆様ご納得されて、その後はスムーズに手続きを進めることができました。無事に手続きが完了して良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    自宅に兄弟の持分が入っているのでどうにかしたい

    相談前

    母が亡くなって相続人は子4名となるが、母から相続した不動産は長女が長年住んでいる自宅だったため、長女に相続させるということで相続人全員一致していた。相続登記の依…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      自宅に兄弟の持分が入っているのでどうにかしたい

      相談前

      母が亡くなって相続人は子4名となるが、母から相続した不動産は長女が長年住んでいる自宅だったため、長女に相続させるということで相続人全員一致していた。相続登記の依頼で相談に来所された。

      相談後

      相続登記のご依頼ということだったが、登記簿謄本を確認すると長女の兄弟である相続人3名の持分登記も入っていることが発覚した。兄弟の持分については相続登記ではなく別途贈与等を受けて持分移転の登記を行う必要がある。
      もっとも、贈与で譲り受ける場合は贈与税がかかることになる。固定資産税評価額及び路線価を調べたところ、持分割合も少なく暦年贈与であれば贈与税を最小限に抑えて持分譲渡が可能だったので、毎年1人ずつの持分を贈与していく方法をご提案しご依頼を頂いた。

      事務所からのコメント

      お母様から相続した持分については長女以外の相続人は相続放棄を行った上での相続登記を行い、兄弟の持分が入っているところは毎年1名ずつから贈与を受ける方法で、贈与契約書等を作成し毎年贈与登記を行いまた。3年掛かりましたが、税金を最小限に抑えて無事に全ての持分移転の登記ができて良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    全員高齢で手続きできる人がいなくて困っている。

    相談前

    弟が亡くなったが、弟は70代で配偶者も子もなく、親も既に亡くなっている状態だった。兄ら5名が相続人となり、預貯金や有価証券、不動産など多岐にわたっていたが、相続…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      全員高齢で手続きできる人がいなくて困っている。

      相談前

      弟が亡くなったが、弟は70代で配偶者も子もなく、親も既に亡くなっている状態だった。兄ら5名が相続人となり、預貯金や有価証券、不動産など多岐にわたっていたが、相続人は全員高齢で自分達では手続きするのは難しいと感じていた。

      相談後

      相続人調査、遺産調査で必要となる書類を代行で当事務所で取り寄せて相続関係図、遺産目録を作成し相続人の皆様に確認頂いた。
      調べてみると片親が異なっている相続人もいらっしゃって法定相続分が均等にならないことが判明した。皆様均等に相続されると思われていたが、法律上の相続分は異なっている旨ご説明したところ、法律上の相続分通りで分けたいというのが皆様のご意向だったので、法定相続分割合での遺産分割協議書を作成。
      その後、有価証券と不動産は売却し、預貯金は解約手続きをした上で専用の預り金口座に集約した。お手続きの費用を差し引いた上で遺産分割協議書の内容で分配し、手続きが完了した。

      事務所からのコメント

      書類収集から全て依頼したいというご要望でしたので、印鑑証明書以外の書類はこちらで全て代行して対応させて頂きました。
      法定相続分も調べてみると思っていたのと違うということもありましたが、最後には皆様納得されて無事に相続手続きが完了し、良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺言作成

    娘に多く遺産を残したい

    相談前

    長男と長女の2名のお子さんがいらっしゃる状況でしたが、遺産は全て長女に相続させたいということでご来所頂きました。…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      娘に多く遺産を残したい

      相談前

      長男と長女の2名のお子さんがいらっしゃる状況でしたが、遺産は全て長女に相続させたいということでご来所頂きました。

      相談後

      法定相続だと2分の1ずつになるので長女のみに遺産を相続させるのであれば遺言書の作成が必要になる旨をご案内し、公正証書遺言作成のサポートのご依頼を頂きました。
      全て長女に相続させる場合は、将来遺留分の問題が生じますので、その場合のリスクや注意点などをご案内しました。
      遺留分の問題もあり、相続手続きでご長女に負担がかからないようにしたいというご希望でしたので、遺言執行者を当事務所とするご依頼も頂きました。将来相続が起こったときは当事務所で遺言執行者として相続手続きを行うことになります。
      また、ご本人は高齢で足腰が悪くてあまり動くことができず、公証役場に行くことは難しい状況でしたので、ご自宅へ出張し、遺言書を作成する対応としました。戸籍等の書類も当事務所で代行して収集し事前に公証役場に提出し、ご本人は当日遺言書の内容確認と署名捺印だけで済むように対応させて頂きました。

      事務所からのコメント

      足腰が悪く、自分では動いて手続きできる状態でなかったため、ちゃんと公正証書遺言を作成できるかとても心配されていましたが、ご本人には遺言書の内容確認を行うだけにするように、当事務所が代行で必要な手続きを行った上で、公証人と証人が自宅に出張で伺って作成するという方法で無事に手続きが完了しました。ご本人の希望通りの遺言書ができて良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    不動産を相続したが、どう分割すれば良いのか分からない

    相談前

    お父様がお亡くなりになり、長男と長女の2名が相続人になられている状況でしたが、不動産や預貯金を2人でどう分割して相続すればいいのかアドバイスを受けたいということ…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      不動産を相続したが、どう分割すれば良いのか分からない

      相談前

      お父様がお亡くなりになり、長男と長女の2名が相続人になられている状況でしたが、不動産や預貯金を2人でどう分割して相続すればいいのかアドバイスを受けたいということでご来所頂きました。

      相談後

      法定相続分で分割したいが、不動産は長男の方が相続されたいというご希望でしたので、まずは遺産調査をし、遺産の評価額を把握して、分割することをご提案しました。
      不動産の評価方法については複数あるのでその旨をご案内させて頂き、それぞれの評価方法をご説明したところ、固定資産税評価額で評価することでお二人の意向が一致しました。
      遺産調査が終わって遺産内容をご確認頂いた後に、不動産の固定資産税評価額分を長女の方が他の遺産から取得する内容で遺産分割方法が決まりました。当事務所で遺産分割協議書を作成し、不動産登記、預金の相続手続きを行った後に遺産の分配を行いました。

      事務所からのコメント

      不動産を特定の相続人が相続する場合、不動産の評価をどうするかが難しい問題となります。不動産の評価方法を巡ってトラブルとなることも多くありますが、評価方法を説明させて頂いたところ、お二人とも納得されて特にトラブルなく遺産分割ができました。無事に相続手続きが完了して良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    自分の持分が入っている不動産を相続した

    相談前

    お母様が亡くなり、父も既に他界しているので、相続人は長女と長男の2名の状態となっていました。相続している不動産には長女の持分も入っていました。相続手続きの進め方…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      自分の持分が入っている不動産を相続した

      相談前

      お母様が亡くなり、父も既に他界しているので、相続人は長女と長男の2名の状態となっていました。相続している不動産には長女の持分も入っていました。相続手続きの進め方を相談したいということで相談にいらっしゃいました。

      相談後

      不動産については長女の持分が入っているので、長女が相続した方が良いということで長女が相続し、それ以外の遺産を長男が多めに相続するということで遺産分割の内容が決まりました。当事務所提携の税理士が財産評価を行い、調整する金額を決めて、当事務所が遺産分割協議書を作成しました。不動産については長女への相続登記を行い、預貯金については調整した金額で長男と長女がそれぞれ相続し、手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続した不動産に長女の共有持分が入っており、今後も住み続けたいというご意向でしたので、不動産は長女が取得し、他の遺産を調整して遺産分割をすることで遺産分割内容が決まりました。自分の持分も入っている不動産を相続して今後も住み続けたい場合、持分のある方が相続してその分を金銭で清算するという方法が考えられますが、不動産を金銭で清算する場合、金額をどのように調整するかが難しいところとなります。税理士の先生と連携して全ての遺産を評価し、税金を含めて相続人が受け取れる金額を確認しながら調整、最終的には相続人が納得できる内容で遺産分割がまとまって手続きが完了しました。無事に手続きが完了して良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    遺産になると思っていなかった

    相談前

    お母様が亡くなられて、相続手続きの相談をしたいということでご来所頂きました。相続人は長男と二男の二名、遺産は不動産と預貯金、生命保険金等がありました。…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      遺産になると思っていなかった

      相談前

      お母様が亡くなられて、相続手続きの相談をしたいということでご来所頂きました。相続人は長男と二男の二名、遺産は不動産と預貯金、生命保険金等がありました。

      相談後

      遺産の内容をお聞きしたところ相続税がかかる可能性が高かったため、当事務所が提携している相続税専門の税理士と連携して手続きを進めることになりました。
      遺産分割について、不動産は弟、預金は半々で相続したいというご希望でしたが、遺産調査したところ他にも遺産があることが判明しました。後から発見された遺産については弟が相続し、代償金で清算することで合意が取れました。
      遺産分割の内容で税金が変わることがありますので、税金面で問題が生じないように税理士と連携して進めました。税務上も問題ないことが確認できましたので、遺産分割協議書を作成した上で、不動産・預貯金等の相続手続きを行い、手続き費用を清算の上、遺産を分配し、手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      自分たちでは遺産と思っていなくても、法律上は相続していることになっていて手続きをしなくてはいけないものもあります。今回は調査の結果、遺産として分割対象となっているものが発見されました。無事に手続きが完了して良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    相続人が海外在住で手続きが難しい

    相談前

    お父様が亡くなられて相続手続きをしたいということでご相談にいらっしゃいました。相続人は、配偶者の母と子が4名の合計5名で、遺産は不動産と預貯金がありました。
    続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      相続人が海外在住で手続きが難しい

      相談前

      お父様が亡くなられて相続手続きをしたいということでご相談にいらっしゃいました。相続人は、配偶者の母と子が4名の合計5名で、遺産は不動産と預貯金がありました。
      家族間で話し合って遺産の分け方は決まっていましたが、子の内数名が海外在住なのでその対応が必要となっていました。

      相談後

      不動産は売却し、売却代金を分けることをご希望でしたので、対応した遺産分割協議書を作成しました。
      子の内数名が海外在住で印鑑証明書が取得できない状態でしたので、海外在住の方は予め別の遺産分割協議書を作成し、現地の領事館でサイン証明書を取得してもらうことで対応しました。

      事務所からのコメント

      不動産売却に対応した遺産分割協議書の作成と、海外在住の方用の遺産分割協議書の作成が必要となりましたので、双方適切に対応いたしました。無事に手続きが完了して良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    不動産が祖父母の代から未登記であることが分かった

    相談前

    数年前にお父様が亡くなられ、相続人は配偶者お母様と子が2名の合計3名となっていましたが、不動産を多数相続されていました。家族間で話し合いをして自分達で遺産分割協…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      不動産が祖父母の代から未登記であることが分かった

      相談前

      数年前にお父様が亡くなられ、相続人は配偶者お母様と子が2名の合計3名となっていましたが、不動産を多数相続されていました。家族間で話し合いをして自分達で遺産分割協議書を作成していましたが、一部の不動産について登記がまだ終わっていないことがわかり、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      登記がされていない不動産を確認したところ、祖父母の代から登記がされていないことが分かりました。当時の遺産分割協議書が残っていたため、そちらもお預かりして対応しました。また、戸籍等の足りない書類も多数あったため、これらは代行取得として当事務所で取り寄せました。
      未登記の不動産は遠方の地方にありましたので、当事務所で対応できるか少し心配されていましたが、オンラインでの登記になるので、そこは問題なく対応可能である旨をご案内した上で対応しました。
      必要書類が全て揃った後に相続登記の申請を当事務所が代理で行い、祖父母の代からの分も含めて相続登記が無事に完了しました。

      事務所からのコメント

      祖父母の代からの相続登記では必要となる書類も多くなります。今回も不足書類の取り寄せいが多数必要となりましたが、当事務所で代行して全て取得することができました。
      登記も数件必要となりましたが、未登記の不動産の相続登記は全て完了させることができました。長らく未登記の状態でしたが、相続手続きがされた状態となり、無事に手続きが完了して良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続放棄

    弁護士から支払催告の通知が来ている相続放棄の事例

    相談前

    お店を経営していた母が亡くなり、子の2名が相続人となっていましたが、お店の備品等の支払いや店舗オーナーの弁護士から未払い賃料や残留物撤去を求める通知書が届いてい…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      弁護士から支払催告の通知が来ている相続放棄の事例

      相談前

      お店を経営していた母が亡くなり、子の2名が相続人となっていましたが、お店の備品等の支払いや店舗オーナーの弁護士から未払い賃料や残留物撤去を求める通知書が届いているとのことで相談がありました。資産等は特になかったので、相続放棄をすることになりましたが、子共が相続放棄した場合の第三順位の相続人になる被相続人の兄弟姉妹や甥姪が10名近くいらっしゃいました。第三順位までの相続放棄のご依頼を頂きました。

      相談後

      弁護士から支払いを求める通知書が届いていましたが、亡くなってから3ヶ月は経っていませんでしたので、早急に当事務所が代行で戸籍を取得して相続放棄の申立てを家庭裁判所に行いました。家庭裁判所から届く照会書についても当事務所で回答例を作成し書き方を案内した上で家庭裁判所にご返送頂きました。
      第一順位である子共の相続放棄が終わった後は第三順位である兄弟姉妹と甥姪10名近くの相続放棄も必要でしたので、同時並行で準備を行い、第一順位の相続放棄が受理された後すぐに第三順位の相続放棄の申立てを行いました。第三順位の相続放棄も受理され、その後債権者に受理通知書を送付し手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      弁護士からの通知書には法定単純承認により相続放棄は認められないとも記載されていましたので、当初は相続放棄が認められるかとても心配されていましたが、無事に全員相続放棄が受理されました。3ヶ月期限内に相続放棄の申立ても行っていましたので、相続放棄後に弁護士から相続放棄の効力を争われるといったこともなく無事に相続放棄手続きが完了しました。無事に相続放棄の手続きが完了し良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    相続人が未成年者の事例

    相談前

    ご主人が亡くなり、自宅のマンションや預金を相続されていましたが、相続人にはまだ小さい未成年の子共が2名いらっしゃいました。
    遺産分割するには未成年の子共2名の…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      相続人が未成年者の事例

      相談前

      ご主人が亡くなり、自宅のマンションや預金を相続されていましたが、相続人にはまだ小さい未成年の子共が2名いらっしゃいました。
      遺産分割するには未成年の子共2名の家庭裁判所での特別代理人の選任手続きが必要となりますので、特別代理人の選任手続き、不動産、預金の相続手続きのご依頼を頂きました。

      相談後

      遺産分割協議は未成年の子の特別代理人と行う必要があることから特別代理人の選任申立てから手続きを開始しました。特別代理人は親族を候補者に立てたいというご意向でしたので、アドバイスさせて頂きながら適任の方を選定し、候補者として家庭裁判所に申し出ました。
      また、遺産調査の結果、相続税申告も必要なことが分かった為、相続税申告に関しては当事務所提携の税理士が担当することになりました。
      特別代理人が家庭裁判所で選任された後は特別代理人と遺産分割協議をしてもらいました。遺産分割協議後、当事務所が作成した遺産分割協議書に署名捺印頂き、相続登記、金融機関の相続手続きを当事務所が代行で行いました。

      事務所からのコメント

      相続人に未成年の方がいて親権者と遺産分割が必要となる場合、利益相反となりますので、未成年については家庭裁判所での特別代理人の選任が必要となります。相続税申告もある場合、期限内にこれらの手続きも行う必要がありますので、手続きのスケジュールもタイトになることが多いです。
      今回は相続税申告も無事に期限内にできて、遺産分割もご意向通りの結果となりました。無事に手続きが完了して良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    20年以上登記していなくて相続人と連絡が取れなくなった事例

    相談前

    独身で子がいなかった姉が亡くなり、マンションを相続して自宅として居住していたが、20年以上相続手続きをしていなかったということで相続手続きのご依頼を頂きました。…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      20年以上登記していなくて相続人と連絡が取れなくなった事例

      相談前

      独身で子がいなかった姉が亡くなり、マンションを相続して自宅として居住していたが、20年以上相続手続きをしていなかったということで相続手続きのご依頼を頂きました。
      相続手続きをしていない間に相続人の1人が亡くなり、数次相続(相続手続き前に次の相続が開始すること)が起こっていましたが、新しく相続人となっている方は複数名いましたが、全員連絡先も分からず、連絡がとれない状態でした。

      相談後

      数次相続が発生し新しく相続人とも遺産分割が必要となっていましたので、まずは連絡先を調査し、手紙を送ってコンタクトを取る必要がありました。
      相続人の所在を調べて協力依頼のお手紙を送ったところ、無事に全員から返信があって手続きを進めることができました。遺産分割がまとまったので、当事務所で遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名捺印を頂きました。
      その後は法務局で相続登記の手続きを行い、相続登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      相続手続きは放置すると相続人が亡くなり更に相続が起こる数次相続が発生するリスクがあります。数次相続では事情をよく知らない相続人の数が増えてしまい遺産分割が難航することもよくあります。このような場合にはトラブルにならないように状況や必要となる手続きを丁寧に説明し、ご理解頂いた上で手続きに協力してもらうことがとても重要となります。無事に遺産分割がまとまり相続登記が完了し良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続放棄

    10年以上前に亡くなった方の相続放棄で数次相続が発生している事例

    相談前

    長いこと疎遠で10年以上前に亡くなった祖父の固定資産税の支払いを役所から求められたが、突然のことでどう対応したら良いのか分からない、相続放棄をしたいということで…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      10年以上前に亡くなった方の相続放棄で数次相続が発生している事例

      相談前

      長いこと疎遠で10年以上前に亡くなった祖父の固定資産税の支払いを役所から求められたが、突然のことでどう対応したら良いのか分からない、相続放棄をしたいということでご相談にいらっしゃいました。
      話を伺うと祖父が亡くなられた後には母も亡くなっており、数次相続も起こっていました。
      相続放棄の期限3ヶ月を大きく過ぎてしまっていることと数次相続が発生しているという問題点がありましが、事情を伺うと相続放棄の要件を満たしていると思われたため、相続放棄の手続きのご依頼を頂きました。

      相談後

      祖父が亡くなってから10年以上経過していること、祖父が亡くなられた後に母が亡くなり数次相続が発生していることが問題点となりました。母の相続手続きはしてある状態だったため、母の相続放棄はできず、再転相続放棄として祖父の相続分を放棄する必要がありました。相続放棄及び再転相続放棄の要件を満たしていることを説明する事情説明書を作成の上、補強資料を添付して家庭裁判所に相続放棄の書類一式を提出しました。
      照会書が届き補足の質問等がなされましたが、回答例を作成し回答方法をアドバイスさせて頂いた上で家庭裁判所にご返送頂きました。
      その後、再転相続放棄での相続放棄が受理されて無事に祖父の相続放棄が完了しました。

      事務所からのコメント

      期限を大幅に過ぎていることと再転相続放棄の問題点がありましたが、相続放棄の要件は満たしていたため、事前に事情を詳細に伺った上で事情説明書を作成し家庭裁判所に低sy通して事情説明を行いました。このようなケースでは相続放棄の条文及び判例の要件に合うことの説明を丁寧に行うことが必要となります。無事に相続放棄が受理されて良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    所在不明の外国籍の相続人が多数の事例

    相談前

    父が亡くなり不動産と預金を相続していましたが、弟は父より先に亡くなっていて甥姪が相続人になっていました。ところが、亡くなっている弟が外国籍の方を含めて複数回結婚…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      所在不明の外国籍の相続人が多数の事例

      相談前

      父が亡くなり不動産と預金を相続していましたが、弟は父より先に亡くなっていて甥姪が相続人になっていました。ところが、亡くなっている弟が外国籍の方を含めて複数回結婚していて相続人が10名近く存在し、外国籍の方も多くいらっしゃるという状況となっていました。また、ほとんどの相続人が所在が分からず連絡の取れない状態でした。相続手続きを全てお任せしたいということでご依頼頂きました。

      相談後

      連絡の取れない相続人が多数いらっしゃったので、遺産分割をするためにまずは相続人と連絡を取って手続きに協力頂く必要がありました。日本国籍の方については所在を調べて、手続き依頼の手紙を作成しお送りしました。皆様から返信があり、手続きの協力を頂けることになりました。外国に居住されている方については現地の専門家に依頼し調査を行って連絡を取ってもらいました。無事に連絡が取れて手続きの協力を得られることになりましたので、当事務所で相続手続きで必要になる書類を作成し、現地の公証人等に署名証明書等を作成してもらいました。
      外国の書類も含めて全て揃った後に法務局での手続きと金融機関での手続きを行い、相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人に外国籍の方がいらっしゃる場合、日本国籍の相続人とは異なる対応が必要となります。書類等に不備があると相続登記や銀行での手続きができなくなりますので書類に不備なく手続きを行うことが特に重要となります。今回は相続人も多くいらっしゃったので、事前に法務局等に確認を取った上で書類を作成し、無事に問題なく手続きが完了しました。困難な案件でしたが、無事に相続手続きが完了して良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    被相続人が複数回再婚していてそれぞれ子がいる事例

    相談前

    20年以上前に夫が亡くなり自宅を相続していたが、夫には数回結婚していて前妻との間に子共がいる状態、交流もなく所在も不明なので遺産分割ができず、ずっと手続きができ…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      被相続人が複数回再婚していてそれぞれ子がいる事例

      相談前

      20年以上前に夫が亡くなり自宅を相続していたが、夫には数回結婚していて前妻との間に子共がいる状態、交流もなく所在も不明なので遺産分割ができず、ずっと手続きができていないので手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。

      相談後

      交流のない前妻との間の子との遺産分割が必要となりましたので、所在を調べて手続き協力依頼のお手紙を送りました。数か月待ってようやく返信がありましたが、感情的な部分で思うところがあるようですぐにご協力頂くのは難しそうな状態でした。感情的な部分のケアが必要でしたので対応方法をアドバイスさせて頂いた上で再度手紙をお送り頂きました。何度か手紙のやり取りがありましたが、最終的にはご納得頂き、協力を得られることになりましたので、当事務所で遺産分割協議書を作成し相続人全員から署名捺印を頂きました。その後、法務局で相続登記の手続きを当事務所が代行で行った上で相続登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人に前妻との間に子がいる場合、第一順位の相続人となりますので前妻との間の子も含めた遺産分割協議が必要となります。これまでの経緯によっては感情的になってトラブルになることもありますので、連絡を取るときは丁寧かつ慎重に行った上で状況をしっかりと説明し、理解してもらった上で手続きに協力してもらうことがとても重要です。相続人皆様の納得が得られた上で無事に相続登記まで完了しました。相続手続きが無事に完了し良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    前妻との間に子がいる事例

    相談前

    夫が亡くなり、不動産と預金等を相続しているので相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。相続人は妻と子3名の合計4名でしたが、前妻との間に交流のない…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      前妻との間に子がいる事例

      相談前

      夫が亡くなり、不動産と預金等を相続しているので相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。相続人は妻と子3名の合計4名でしたが、前妻との間に交流のない子が1名いらっしゃいました。

      相談後

      不動産等の遺産は全て売却して法定相続で相続したいというご意向で相続人のお子さんの了承も取られている状態でした。前妻との間の子だけ交流がなく話が全くできていないという状態でしたので、所在を調べて手紙を送付して状況説明と意向確認から行うことになりました。
      手紙を送って2週間ほどで返信があり、ご協力頂けることになりましたので、当事務所で遺産分割協議書を作成し相続人全員から署名捺印を頂きました。
      その後、不動産は売却し、預金等も相続手続きを行った上で当事務所の預り金口座に集約し、費用清算の上遺産分割協議書の内容で分配し手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人に交流していない前妻との間の子がいらっしゃいましたが、協力を得られることになり無事に手続きが完了しました。スムーズに手続きは進みましたが、トラブルなく手続きを進めるには状況を丁寧に説明した上でご理解及びご納得頂くことが何よりも重要となります。相続人調査、財産調査を行った上で相続人関係図や遺産目録を作成し、手紙と一緒に送付していますが、資料をもとに分かりやすくしっかりと説明することがとても大切です。無事に相続手続きが完了し、良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    相続人に海外在住方がいて相続税申告が必要な事例

    相談前

    父が亡くなり相続税の基礎控除額を超える遺産を相続しており相続税申告が必要な状態でした。相続人は妻と子3名の状態でしたが、その内の1名が海外在住でした。相続手続き…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      相続人に海外在住方がいて相続税申告が必要な事例

      相談前

      父が亡くなり相続税の基礎控除額を超える遺産を相続しており相続税申告が必要な状態でした。相続人は妻と子3名の状態でしたが、その内の1名が海外在住でした。相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。

      相談後

      相続税申告が必要な状態でしたので、相続税申告は当事務所と提携している税理士事務所と連携して進めることになりました。
      海外に居住されている相続人は住所も海外に移していたため印鑑証明書が取得できない状態でした。そのため、当事務所で遺産分割協議書を作成してサイン証明書を現地の領事館で発行してもらう対応としました。もっとも、相続税申告の期限があり、期限内に申告を終わらせる必要がありますので、事前にスケジュールを確認し期限内に完了できるように進めました。海外在住の相続人とは郵送で書類のやり取りを行いましたが、新型コロナウイルスによる規制で郵送のやり取りには相当な時間を要しました。海外の郵送のやり取りには時間がかかりましたが、それを踏まえて事前にスケジュールを組んでいましたので、多少前後はありましたが、スケジュールが大きな変更はなく予定通りに期限内に相続税申告を行った上で相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続税申告が必要な場合は10か月以内に申告ができるように手続きを進める必要があります。相続人が海外在住の場合は郵送や現地の領事館等での手続きで時間がかかることが見込まれるため、それを踏まえてスケジュールを立てて手続きを進める必要があります。
      新型コロナウイルスによる規制もあり海外との郵送のやり取りには相当な時間を要しましたが、スケジュール通りに期限内に申告して無事に全ての相続手続きが完了できました。無事に相続手続きが完了して良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    海外居住の方の相続登記の事例

    相談前

    母が亡くなり、預金と自宅不動産を相続されていました。父は既に他界していて相続人は子の3名でしたが、その内の1名が海外に居住されていました。…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      海外居住の方の相続登記の事例

      相談前

      母が亡くなり、預金と自宅不動産を相続されていました。父は既に他界していて相続人は子の3名でしたが、その内の1名が海外に居住されていました。

      相談後

      遺産分割については自宅不動産は海外に居住している相続人が取得し、預金は他の2名で半分ずつ分けることになりました。
      戸籍謄本や不動産の資料等については当事務所で代行して取得できましたが、海外に居住されている相続人については住所が国内になく印鑑証明書と住民票が取得できない状態でした。そのため、印鑑証明書の代わりとして遺産分割協議書を事前に送付の上、サイン証明書を現地の大使館で取得してもらい対応しました。また、住民票の代わりとしては在留証明書を取得してもらうことで対応しました。
      海外の書類も含めて全ての書類が揃ったので、預金については銀行で相続手続きを行い、自宅不動産については法務局で相続登記の申請手続きを行った上で相続手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人が海外に居住されていて住所を移転されている場合、相続手続きで必要となる印鑑証明書や住民票等を取得することができませんので、代わりの書類が必要となります。海外での書類が必要となる場合、状況に応じて必要な書類も変わることがありますので、事前に状況を確認してから必要となる書類を確認していくことが重要となります。
      書類が全て揃って無事に相続手続きが完了し良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    1か月で相続手続きを終わらせないといけない事例

    相談前

    母が亡くなり、預金を相続しているということで相続手続きのご依頼を頂きました。相続人は1人だけのはずだが母が再婚で連れ子がいたのでもしかしたら養子縁組をしているか…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      1か月で相続手続きを終わらせないといけない事例

      相談前

      母が亡くなり、預金を相続しているということで相続手続きのご依頼を頂きました。相続人は1人だけのはずだが母が再婚で連れ子がいたのでもしかしたら養子縁組をしているかもしれないとのことでした。
      また、事情があり1か月で手続きを終わらせてほしいというご要望でしたので、特急で相続手続きを進めることになりました。

      相談後

      戸籍を収集して調べたところ再婚相手の子とは養子縁組しておらず、相続人は1名だけであることが確認取れました。銀行の手続きも同時並行で進めていましたが、書類が揃った時点解約の手続きを開始し、至急扱いで手続きを進めてもらいました。1週間ほどで銀行での相続手続きが完了し、すぐに費用を清算した上で予め伺っていたご依頼者様の口座へお振込みしました。無事にご依頼頂いてから1か月で全ての相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      1か月で相続手続きを終わらせる必要があり、特急で相続手続きを進めて、無事にご依頼頂いて1か月で相続手続きが全て完了させることができました。ご要望通りに無事に相続手続きが完了して良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    抵当権抹消書類が紛失している事例

    相談前

    未婚で子共がいなかった兄が亡くなり、家族で共有名義にしている戸建ての持分と預金を相続したので相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。両親は既に他界…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      抵当権抹消書類が紛失している事例

      相談前

      未婚で子共がいなかった兄が亡くなり、家族で共有名義にしている戸建ての持分と預金を相続したので相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。両親は既に他界しているので相続人は妹と甥の2名でしたが、甥とは交流はあまりない状態でした。
      また、不動産の登記簿を確認すると昔完済したはずの金融機関の抵当権の登記が残っていました。抵当権登記を消すにあたって、完済時に金融機関から受け取った抹消書類が必要になりますが、紛失されていたのでその対応が必要となりました。

      相談後

      交流がなかった甥については親族を通して相続放棄のご意向であると確認が取れましたので、甥は当事務所で相続放棄の書類を作成した上で、相続放棄の手続きを取ってもらうことになりました。
      紛失した抵当権の抹消書類については金融機関に連絡したところ再発行が可能でしたので、再発行の手続きを取りました。抵当権の抹消書類の1つである登記識別情報通知書は再発行ができないので、こちらは金融機関に協力してもらった上で法務局の事前通知制度を利用して対応しました。
      上記対応後、相続登記、抵当権の抹消登記、預金の相続手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      不動産の登記簿を確認すると昔の抵当権の登記が残っていることがあります。完済したときに金融機関から受け取った書類が残っていれば特に問題はないのですが、紛失している場合は再発行の手続きを取った上で金融機関の協力を得ながら登記手続きを進める必要があります。
      無事に抵当権の抹消登記もした上で相続手続きが全て完了して良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 遺産分割

    不動産は子の世代が共有相続した事例

    相談前

    母が亡くなり、自宅と預金を相続したので手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。
    相続人は父、長男、長女の3名でした。自宅は母と父、長男の3名の共有持…続きを見る

    閉じる

    • 遺産分割

      不動産は子の世代が共有相続した事例

      相談前

      母が亡くなり、自宅と預金を相続したので手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。
      相続人は父、長男、長女の3名でした。自宅は母と父、長男の3名の共有持分が登記されている状態でした。

      相談後

      自宅と預金について遺産分割が必要でしたので、遺産分割方法についてご説明しました。
      その後3名で話し合われた結果、二次相続のことも考えて自宅は長女と長男で半分ずつで相続し、預金は父が相続するという内容で遺産分割方法が決まりましたので、当事務所で遺産分割協議書を作成しご署名とご捺印を頂きました。
      法務局及び銀行で当事務所が代行して相続手続きを行い全ての相続手続きが完了しました。相続手続き費用は司法書士報酬も含めて全て遺産の中から清算しましたので、相続人の持ち出しでの支払いはなく手続きが完了となりました。

      事務所からのコメント

      二次相続を見越して子の世代に不動産を相続させることが有効な場合もあります。ただし、相続税で不利になったり、不動産を共有することによる固定資産税や管理費の負担等で後々トラブルになることもありますので、まずは専門家に相談することをおすすめします。ご意向通りに無事に相続手続きが完了し良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続放棄

    父の後妻から突然遺産分割協議書が届いた事例

    相談前

    ずっと疎遠だった父の後妻から父が亡くなった旨の手紙と遺産分割協議書が突然届いて対応に困ってそのままにしていたところ、仮差押決定書が裁判所から届いたということでご…続きを見る

    閉じる

    • 相続放棄

      父の後妻から突然遺産分割協議書が届いた事例

      相談前

      ずっと疎遠だった父の後妻から父が亡くなった旨の手紙と遺産分割協議書が突然届いて対応に困ってそのままにしていたところ、仮差押決定書が裁判所から届いたということでご相談にいらっしゃいました。
      長年疎遠だったこともあり、相続放棄をご希望されていましたが、父が亡くなって1年近く経過していた上に父が亡くなったことを知ってからも3ヶ月が経過していました。
      事情を伺うと父とのこまでの関係性や届いた手紙や遺産分割協議書の内容から期限は経過しているものの家庭裁判所に事情を説明した上で手続きを行えば相続放棄が受理される可能性があると思われたため、その旨ご案内した上で相続放棄手続きのご依頼を頂きました。

      相談後

      裁判所から届いた差押決定書には数百万円の借り入れの記載がありました。不動産も相続されていましたが、債権者に相続登記を入れられて仮差押えの登記がされていました。
      被相続人である父が亡くなってから1年近く経過しており、亡くなったことを知ってからも3ヶ月を経過していたため、事情説明書を当事務所で作成し、補強資料を添付した上で家庭裁判所に提出しました。
      提出後照会書が届き、9項目の質問が記載されていましたが、当事務所で回答例を作成し回答方法をアドバイスさせて頂きました。
      その後、相続放棄申述受理通知書が届き、無事に相続放棄が受理されました。

      事務所からのコメント

      被相続人の後妻から遺産分割協議書が届いて3ヶ月を経過していたため、形式上は期限を過ぎている状態での相続放棄でした。これまでの経緯を踏まえると実質的には期限内での相続放棄である旨の事情説明書と補強資料を家庭裁判所に提出し、無事に相続放棄が受理されました。無事に相続放棄手続きが完了し良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    相続登記のみのご依頼の事例

    相談前

    母が亡くなり、長男と長女が不動産と預金や有価証券などの金融資産を相続されていました。相続税申告が必要になるので税理士事務所に相続税申告の依頼をされている状態でし…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      相続登記のみのご依頼の事例

      相談前

      母が亡くなり、長男と長女が不動産と預金や有価証券などの金融資産を相続されていました。相続税申告が必要になるので税理士事務所に相続税申告の依頼をされている状態でした。

      相談後

      税理士事務所の方で遺産分割協議書は作成中ということでしたので、登記上問題ないか確認するため税理士事務所と事前に打ち合わせを行って進めました。
      書類も事前に確認したところ法務局で必要となる書類で不足書類がりましたので、当事務所が代行で取得しました。
      遺産分割協議書が出来た段階で原本をお預かりし、法務局で相続登記の申請を行いました。相続登記で使用した書類は相続税申告でも必要となりますので、税理士事務所に引き継いで相続登記手続が完了しました。

      事務所からのコメント

      相続手続きでは財産調査を先に行って遺産額を確認してから方針を決めることが多いですので、当事務所では遺産調査からご依頼を頂き、その後相続税が発生する場合は提携している税理士事務所と連携して手続きを進めることが多いですが、財産調査前の段階で税理士事務所にご依頼済みの場合などは相続登記のみをご依頼頂くことも可能となっております。相続登記が必要な場合はお気軽にご連絡頂ければと思います。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続登記

    遺言書による相続登記の事例

    相談前

    母が亡くなり、自宅の相続登記をお願いしたいということでご依頼頂きました。相続人は長男と既に亡くなっている長女の子の甥姪2名の合計3名でしたが、不動産は長男に相続…続きを見る

    閉じる

    • 相続登記

      遺言書による相続登記の事例

      相談前

      母が亡くなり、自宅の相続登記をお願いしたいということでご依頼頂きました。相続人は長男と既に亡くなっている長女の子の甥姪2名の合計3名でしたが、不動産は長男に相続させると記載のある公正証書遺言があったため、遺言書を使用して相続登記を行うことになりました。

      相談後

      遺言書には長男に単独で相続させると記載があり、法定相続人の甥姪がいらっしゃましたので、遺留分の問題が起こる可能性がありました。後々トラブルにならないように事前に遺留分の問題についてご説明させて頂きました。
      相続登記については公正証書遺言があるため、遺産分割協議書は無くても手続き可能でしたので、必要な書類を当事務所が代行で取得し、登記の委任状に署名・捺印を頂いた上で当事務所が代理で法務局で相続登記の手続きを行い相続登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      公正証書遺言があれば遺産分割協議書が無くても相続登記が可能であるため、法定相続人全員の実印や印鑑証明書を集める必要が無くなり、相続登記の手続きの負担を大幅に減らすことができます。もっとも、遺留分の問題は生じますので、そのことはしっかりと理解して問題が起こったときの対応方法等を確認しておくことは大切です。
      もし遺留分の問題が生じたときは対応方法について相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!
  • 相続手続き

    土地の交換による相続対策の事例

    相談前

    会社保有の土地と個人所有の土地が多数あり、将来の相続に備えて土地の権利関係を整理したいということで会社の社長様よりご相談がありました。交換する土地の固定資産税税…続きを見る

    閉じる

    • 相続手続き

      土地の交換による相続対策の事例

      相談前

      会社保有の土地と個人所有の土地が多数あり、将来の相続に備えて土地の権利関係を整理したいということで会社の社長様よりご相談がありました。交換する土地の固定資産税税評価額は数億円あり、交換により税金が数千万円規模で必要となることから顧問の税理士の先生と共同で進めることになりました。

      相談後

      評価額が数億円ある場合、手続きの方法や書類の作成方法が違うだけで税額が大きく異なることになります。顧問の税理士の先生と入念に打ち合わせを行った上で交換契約書や交換登記で必要になる書類を作成しました。
      税理士の先生と打ち合わせを重ねながら書類を仕上げ、交換契約の当事者と最終面談で意思確認を行った上で法務局で登記申請を行い交換登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      評価額が数億円単位になると契約書に貼付する印紙や登録免許税だけでも高額となります。手続きの方法で税額も大きく異なるため、専門家のアドバイスを受けながら税金がどのように変わるか事前に確認した上で手続きを行うことがとても重要です。無事に手続きが完了し良かったです。

    初回無料相談受付中
    • 電話で相談予約をする
    • 電話で相談予約をする
    • 電話番号を表示する
    • 事務所につながります
      まずは無料でご相談を!