司法書士法人グランツ
(神奈川県川崎市中原区/相続)

司法書士法人グランツ
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司法書士法人グランツ
  • 初回相談無料
  • 土日・出張相談も対応
  • 武蔵小杉駅1分
  • 司法書士 司法書士
神奈川県 川崎市中原区 新丸子東二丁目907番地

司法書士法人グランツ(旧:武蔵小杉リーガル司法書士事務所)は、「親切・丁寧・スピード対応」を特徴とする相続に強い司法書士事務所。地元密着の事務所として、神奈川県・武蔵小杉を中心に、遺産整理・相続登記・預貯金解約・生前対策・相続放棄などの相続手続きの法務サポートを中核業務として行っています。無料相談・出張相談など、利用しやすい様々なサービスを提供。無料相談はすべて代表司法書士が対応するほか、明るく相談しやすい雰囲気も魅力です。

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選ばれる理由

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司法書士法人グランツの事務所案内

司法書士法人グランツ(旧:武蔵小杉リーガル司法書士事務所)は、「親切・丁寧・スピード対応」を特徴とする相続に強い司法書士事務所。地元密着の事務所として、神奈川県・武蔵小杉を中心に、遺産整理・相続登記・預貯金解約・生前対策・相続放棄などの相続手続きの法務サポートを中核業務として行っています。無料相談・出張相談など、利用しやすい様々なサービスを提供。無料相談はすべて代表司法書士が対応するほか、明るく相談しやすい雰囲気も魅力です。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人グランツ
住所 〒211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東二丁目907番地
アクセス JR南武線武蔵小杉駅北口から徒歩1分
受付時間 平日9:00〜18:00
※ご予約で、夜間・土日祝日も対応いたします。
対応地域 JR南武線エリア・東急東横線エリア

代表紹介

司法書士法人グランツの代表紹介

松田卓也

司法書士・行政書士

代表からの一言
当事務所では相続手続きを中核業務としています。相続は精神的に非常につらいにもかかわらず、手続きは専門知識が要求され負担が大きくなってしまいがちです。お客様が抱えているお悩みについて最善のサポートができるよう当事務所が全力で誠実・丁寧に対応させて頂きます。いつでもお問合せください。
資格
神奈川司法書士会所属 登録番号:第2121号
簡裁訴訟代理関係業務認定:第1301020号
行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
所属団体
神奈川司法書士会
経歴
平成23年 駒澤大学法学部法律学科卒業
平成25年 司法書士試験合格
平成25年 行政書士試験合格
平成26年 都内の大手司法書士事務所に勤務
平成28年 相続中心の県内トップクラスの司法書士・行政書士事務所に勤務
平成29年 武蔵小杉リーガル司法書士事務所を開設
趣味・好きなこと
ギター・料理・筋トレ
初回無料相談受付中

選ばれる理由

地域に根ざし、相続手続きの法務業務を総合サポート

司法書士法人グランツの選ばれる理由1

司法書士法人グランツ(旧:武蔵小杉リーガル司法書士事務所)は、神奈川県川崎市・武蔵小杉にある、相続手続き全般に長けた地元密着型の司法書士事務所です。「親切・丁寧・スピード対応」をモットーに、遺産整理・相続登記・預貯金解約・生前対策・相続放棄などの相続手続きの法務サポートを中核業務として行っています。


当事務所は開業以来相続に特化し、相続分野での実績を積み上げてきた『相続に強い司法書士』であると自負しておりますが、「一般的な司法書士と相続に強い司法書士ってどこが違うの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。ここで簡単に相続に強い司法書士と当事務所の特徴を合わせて整理させていただきます。



【特徴①】相続分野の実績が豊富である


相続は家族環境、遺産の状況によって様々。一般的に複雑と考えられる『親族間で争いがある』『相続税の申告が必要になる』といったケース以外にも相続手続きを進めるうえで困難なケースはたくさんあります相続分野の実績が豊富であること=あなたと同様、または似たケースを解決に導いた経験を持つ可能性が高いと言えます。当事務所においては相続業務に特化し、豊富な相談・受任実績がございますので、その経験を基にあなたにとって最適な解決策をご提案できます。


【特徴②】相続の全体像を踏まえた提案ができる


司法書士と言えば登記代行、つまり「相続登記」(相続不動産の名義変更)の申請が主な業務のイメージがあるのではないでしょうか。あくまで相続登記は相続財産や相続人が確定し、遺産の分け方が決まった後に不動産の名義を変えるという最終段階の話です。「今後のこと考えるならこうした方がいい」というように、相続の全体像を踏まえた適切な助言と手続き支援があってこそ、司法書士に相談する意味があると言えます当事務所においては初回の相談時に家族の状況・資産構成等をしっかりとヒアリングさせていただいた上での最善策をご提案させていただきます。


【特徴③】相談しやすい体制がある


急を要する相続において、『相談の敷居が高くない』というのも相続に強く、相続の相談がしやすい司法書士の条件でしょう。当事務においては初回の相談は無料で実施、相談の曜日はご予約をいただければ土日も対応可出張での相談も対応可と非常に相談しやすい環境を整えております。


【特徴④】他士業との連携体制が取れている


一般的な司法書士事務所だと相続に強い他士業とのネットワークを構築できていないことが多く、例えば単に知り合いというだけで、相続税申告の際に不慣れな事務所を紹介してしまうケースも少なくありません。各分野において相続に強い士業とのネットワークを構築しているからこそ、相続のはじめの相談窓口として最適と言えます。相続税の申告や、紛争案件まで相続のあらゆる手続きをひとつの窓口でワンストップで対応できます。


【特徴⑤】明瞭な料金


料金が不明瞭だとそもそも相談すらしづらいですよね…。ある程度司法書士に依頼したい内容が決まっている場合においては「何の業務をいくらで実施していくれるのか」、もしどの部分を任せたいか分からない場合でも「相談時に見積もりを出してくれるか」は費用面においての不安がなく、相談しやすい事務所と言えます。当事務においては業務内容や遺産総額別でのパック料金を定めており、また初回相談時にお見積もりを提示しますので、費用の不安なく司法書士のサポートを検討いただける体制が整っております。


また多岐にわたる相続手続きにおいて、「相続手続きが多岐にわたる」「遺産の分け方で困っている」「相続人が多い・疎遠で連絡が取りづらい」といった、場合によっては他事務所では断られかねない複雑困難なケースでも、相続人様に代わって相続手続きを代行するサポートが好評をいただいておりますので、そちらのご紹介もさせていただきます。



こちらの業務は一般的には「遺産整理業務」と呼ばれるもので、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する手続きを一括でお引き受けするサポートです。


平日の昼間に行う必要のある金融機関の手続きや戸籍の取得、各種名義変更、遺産の分け方のご提案等、複雑・困難な相続手続きを行う上で必要になる業務を一括で行います。お客様にしていただくことは「印鑑証明の取得」だけで、複雑・面倒な相続手続きを司法書士に一任できます。また費用は遺産の中から清算(後払い)できますので、費用に不安がある方にとってもご利用いただきやすいサポートとなっております。


「お願いして良かった、何かあったらまたあの事務所にお願いしよう」と思ってもらえる事務所であるように誠心誠意、全力で対応させていただいております。無料相談はすべて代表司法書士が対応し、堅苦しくなく相談しやすい雰囲気ですので、どうぞお気軽にご予約ください。


不動産の相続登記は132,000円から、早めのご連絡が◎

司法書士法人グランツの選ばれる理由2

一般的な遺産相続では不動産と預金が大きな割合を占め、相続手続きはこれらの名義変更が主な業務となります。当事務所では、不動産と預金の名義変更を132,000円からと、リーズナブルにお引き受けしております。

※川崎市だけでなく、全国の不動産手続きに対応しております。


特に、

・「面倒な手続きを自分でやって間違いたくない」

・「家族が亡くなったばかりで精神的な余裕がない」

・「平日は仕事で銀行や役所に行く時間的な余裕がない」

・「途中まで自分でやったが大変なので専門家に任せたい」

・「親族関係が複雑で連絡のとれない相続人がいる」

・「不動産や預貯金関係など相続財産の全体がわからない」


などのお悩みやご事情がある場合には、相続業務に長けた専門家のサポートが有効です。


また、不動産の相続登記をしないで放置することで、様々なデメリットが生じます。不動産を相続した、遺言で不動産を譲り受けたなどで不動産の名義変更をしたい方は、ぜひ早めのご連絡をおすすめいたします。


明朗な費用会計で安心、各手続きのコーディネーター機能も

司法書士や弁護士、税理士といった士業に依頼する際、費用の相場が分からず不安に感じられることもあると思います。


当事務所は料金後払い、リーズナブルで明朗な費用会計を採用。詳しいお見積もりも概算いたしますので、安心してご相談いただけます。


また、相続手続きは多岐にわたり、各手続きの窓口も複数となります。それぞれの手続き内容も煩雑かつ複雑です。


当事務所は相続のコーディネーターとしての機能を持ち、弁護士・税理士・不動産会社・土地家屋調査士などと緊密に連携しています。この強固な専門家ネットワークにより、各手続きは基本的に当事務所とのお打ち合わせのみで完結いたします。


私どもが窓口となり、提出書類の作成代行や書類提出の代行を行います。ご相談者様は当事務所以外はどこにも出向かずに、全ての手続きを終えることが可能です。煩雑な相続手続きなどでお悩みの方は、ぜひご相談ください。


司法書士法人グランツの選ばれる理由3

初回相談は無料、時間外・土・日、出張&オンライン相談も

司法書士法人グランツの選ばれる理由4

一人でも多くの方のお役に立てればと思い、当事務所では相続の初回相談は無料で実施しております。堅苦しくなく、相談しやすい雰囲気ですのでご安心して、お気軽にご相談ください。


お仕事や育児などで平日の昼間がお忙しい方に向け、時間外や土・日の相談も可能です。また、空きがあれば当日相談も可能です。無料相談はすべて、代表司法書士が対応いたします。


司法書士法人グランツの選ばれる理由4

昨今の新型コロナウイルス感染拡大を受け、当事務所では予防対策を徹底しております。マスク着用・換気・消毒・手洗い・距離確保を厳格に実施し、感染予防に努めています。


また、現在外出を控えられている方や、お体がご不自由で外出が難しい方のために、無料の出張相談も承っております。そのほか、ウェブでのオンライン相談にも対応しておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。


相続放棄にも注力し、受理成功率は100%の圧倒的な実績

当事務所では、相続放棄にも力を入れています。当事務所の相続放棄の受理成功率は、100%(2021年6月現在)の実績です。


相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の財産のすべてを放棄し、すべての財産を相続しない方法です。相続放棄した場合、その法定相続人は最初から相続人ではなかったことになります。相続が発生してから3か月以内に相続放棄の手続きをすれば、借金を相続をしなくても済みます。


例えば相続をするにあたって、皆様は以下のようなお悩みはありませんか?


・「引き継ぐ財産より借金のほうが多いので相続はしたくない」

・「親・親族が死亡してから借金・税金の督促状が届いた」

・「死亡した親・親族に多額の借金がある、またはあるかもしれない」

・「親・親族が連帯保証人になっていたことが分かった」

・「縁遠い親族間の相続には関わりたくない」

・「相続放棄は一度きりの申請と聞いたので、手続きを間違うのが怖い」

・「親・親族が死亡してから3か月が経過してしまったが手続きをしたい」

・「借金がいくらあるのか分からない」


相続放棄には3か月という期限があります。当事務所であれば、相続放棄の的確なアドバイスと手続きを進めることが可能です。


安心かつ確実に相続放棄の手続きを済ませるためには、相続の専門家である当事務所にご相談ください。


司法書士法人グランツの選ばれる理由5

駅前のアクセス抜群の立地、主要各駅から短時間でアクセス可

司法書士法人グランツの選ばれる理由6

当事務所は、JR南武線・武蔵小杉駅前のアクセス抜群の立地です。武蔵溝ノ口駅から電車で8分、川崎駅からは9分、登戸駅から13分、府中本町駅から24分、菊名駅から10分、横浜駅から12分程度と、主要各駅からも短時間でご来所いただけます。


地元の方やその周辺にお住まいの方、通勤ルートの方を中心にサポートしています。お仕事帰りやお買い物のついでなど、お気軽にお寄りください。時間外相談、土日・祝日相談、当日相談も可能で、近隣地域は出張相談も承っております。


平日18時以降・土日・祝日はメールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。ご連絡いただければ、原則翌日(土日・祝の場合、翌営業日)の午前中にご返信いたします。堅苦しくなく相談しやすい雰囲気ですので、どうぞ安心してご連絡ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
①相続人調査及び確認(3名まで)
②固定資産評価証明書取得
③相続関係説明図の作成・チェック
④遺産分割協議書の作成・チェック
⑤不動産登記申請(1件4筆まで)
⑥登記識別情報(権利証)受領代行
⑦不動産登記事項証明書取得代行

◆サポート料金
不動産の価格:基本報酬
2000万円未満:132,000円
4,000万円未満:162,800円
8,000万円未満:203,500円
1億円未満:275,000円
1億円以上:個別御見積

※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料等)がかかります。

料金

132,000円~

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
・相続放棄状況ヒアリング1回
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成サポート
・親族への相続放棄「思いやり通知」サービス

◆サポート料金
・3ヶ月以内:33,000円
※2人目からは一人につき27,500円
※被相続人の兄弟姉妹、甥、姪の場合は上記に11,000円加算

・3ヶ月経過:64,900円
※2人目からは一人につき33,000円

料金

33,000円~

遺言書作成サポート

サービスの概要

◆サポート内容
・遺言書作成におけるアドバイス
・遺言書の効力の確認
・必要書類の取得

料金

63,800円~

◆サポート料金
5,000万円未満:63,800円
4,000万円以上1億円未満:77,000円
1億円以上2億円未満:99,000円
2億円以上:121,000円

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

◆サポート料金
相続財産の価額:報酬額
200万円以下:165,000円
200万円を超え500万円以下:220,000円
500万円を超え5000万円以下:価額の1.32%+154,000円
5000万円を超え1億円以下:価額の1.1%+264,000円
1億円を超え3億円以下:価額の0.77%+594,000円
3億円超え:価額の0.44%+1,584,000円

※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料等)がかかります。

料金

165,000円~

相続手続き安心サポート(不動産+預貯金)

料金

154,000円~

◆サポート料金
相続財産の価額:報酬額
1,000万円以下:154,000円
1,000万円を超え2,000万円以下:176,000円
2,000万円を超え4,000万円以下:220,000円
4,000万円を超え6,000円以下:264,000円
6,000円を超え8,000円以下:308,000円
8,000円を超え1億円以下:352,000円

※この報酬額とは別に実費(法定費用・手数料等)がかかります。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 132,000円
500万円超~3,000万円以下 132,000円〜220,000円
3,000万円超~5,000万円以下 220,000円〜264,000円
5,000万円超~7,000万円以下 264,000円〜308,000円
7,000万円超~8,000万円以下 308,000円
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お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    前妻との間に子共がいたが、連絡も取れず相続登記ができない。

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    • 相続登記

      前妻との間に子共がいたが、連絡も取れず相続登記ができない。

      相談前

      夫が亡くなり、相続人は妻である私と子供一人で法定相続人は二人になると思っていました。ところが、夫には前妻との間に子供がおり、自宅の相続登記をするには前妻との間の子供とも遺産分割をしなければいけないことが分かりました。前妻との子とは会ったこともなく連絡も取れない状態でしたので、大変困って途方に暮れていました。

      相談後

      事務所に相談したところ、司法書士の先生が前妻との子の住所を調べて手紙を送ってくださりました。事務所が調べてくださった法定相続人と遺産、これまでの経緯を相手に丁寧に説明してくださり、結果として事情を理解してくださって相続分を私に譲渡してくれることになりました。相続登記まで事務所にしてもらい無事に私名義の相続登記をすることができました。

      事務所からのコメント

      本件では前妻との間に子がいましたが、前妻との子は法定相続人となりますので、遺産分割をして相続登記をするには前妻との子に協力をしてもらう必要がありました。このようなケースの場合、法的な話さえすれば解決できる単純な問題ではなく、相手の心情面にも最大限配慮して進める必要があります。当事務所では、心情面にも最大限配慮した法的サポートを行っており、本件でも無事に相続分を譲渡するという形で解決することができました。
      早期に円満な解決が図れて本当に良かったと思っています。

    初回無料相談受付中
  • 相続登記

    不動産が多く相続登記が大変。

    相談前

    祖父が亡くなり、相続人は子の父と叔母、祖父の養子になっていた私の3名という状況でした。遺産分割はまとまっていた状態でしたが、不動産の数が多く、法務局での手続きも…続きを見る

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    • 相続登記

      不動産が多く相続登記が大変。

      相談前

      祖父が亡くなり、相続人は子の父と叔母、祖父の養子になっていた私の3名という状況でした。遺産分割はまとまっていた状態でしたが、不動産の数が多く、法務局での手続きも複数で行う必要があったため困っていました。

      相談後

      事務所に相談したところ、司法書士の先生が必要な書類を用意してくださり、法務局での手続きも代理でしてくれるとのことでしたので、登記手続きを全てお任せし、無事に私名義の相続登記をすることができました。

      事務所からのコメント

      本件では不動産の数が多く、法務局も複数の管轄法務局で相続登記手続きを行う必要がありました。戸籍の一部をご自身で取得されていましたが、不足しているものもある状態でしたので、不足している書類は事務所で代行取得し、複数の法務局で相続登記を代理で行い、無事に全ての相続登記が完了しました。
      スムーズに全ての相続登記手続きが完了し良かったです。

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  • 遺言作成

    早く遺言書を作らないと大変!

    相談前

    母の体調が急激に悪くなりました。母には私と弟の2名の子がおり、父はもうずっと前に他界しているため、相続人は私と弟の2名になることになります。私はずっと母の介護を…続きを見る

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    • 遺言作成

      早く遺言書を作らないと大変!

      相談前

      母の体調が急激に悪くなりました。母には私と弟の2名の子がおり、父はもうずっと前に他界しているため、相続人は私と弟の2名になることになります。私はずっと母の介護をしていましたので、遺産を全て私に譲りたいと言っていましたが、遺言書がない状態でしたので、このままでは弟と遺産分割をすることになりますが、弟は法定相続分を譲らないことが予想されました。

      相談後

      事務所に相談したところ、遺言書が無い状態だと弟と遺産分割が必要になり、弟が譲らないと母の希望を叶えることができないため、公正証書遺言を作ることを勧められました。母の体調が悪かったのであまり時間がない状態でしたが、司法書士の先生が早急に対応してくださり、母の自宅に出張で公証人の先生といらっしゃって無事に公正証書遺言を作成することができました。

      事務所からのコメント

      本件ではお母様がずっと面倒を見てくれた娘様に遺産を全て譲りたいというご意向でしたが、弟様との関係性を伺ったところ遺産分割ではお母様のご意向通りになるのは難しいと予想されました。弟様との関係性から自筆の遺言だとトラブルになる可能性も十分に考えられたため、公正証書遺言の作成が必要だと判断しました。お母様の体調があまり良くない状態でしたので、早急に対応する必要がありましたが、公証役場と連携し、無事にお母様が元気な内に公正証書遺言を作成することができました。病状が悪化し遺言書の作成が間に合わないこともよくありますので、無事にお母様のご意向通りの遺言書を作成できて本当に良かったです。

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  • 遺産分割

    遺言書が無効!相続人が多くて大変

    相談前

    ①被相続人は自筆の遺言書を書いていた。
    ➁専門家に相談せずに作成していたため、有効なのか不安。
    ③被相続人は独身で子供がいないため、法定相続人は兄弟と甥姪に…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺言書が無効!相続人が多くて大変

      相談前

      ①被相続人は自筆の遺言書を書いていた。
      ➁専門家に相談せずに作成していたため、有効なのか不安。
      ③被相続人は独身で子供がいないため、法定相続人は兄弟と甥姪になる。
      ④法定相続人は合計7名になるが、相続人同士が疎遠で連絡はうまく取れず、所在が分からず連絡が全く取れない相続人もいる状態。
      ⑤主な遺産は預金だが、相続人もほとんどが高齢な上に相続人同士で連絡もなかなか取れない状態。相続手続きが進まず困っている状態だったので当事務所に相談した。

      相談後

      ①遺言書を確認したところ、自筆証書遺言の要件を満たしておらず無効であることの確認が取れた。遺言書が無効な場合、相続人全員での遺産分割が必要である旨説明した。
      もっとも、相続人同士が高齢な上に疎遠で所在が分からない相続人もおり、遺産分割まで話を進めるのは困難な状態であるため、当事務所のトータルサポートのご依頼を頂いた。
      ➁相続人調査、遺産調査、相続人への手紙案作成のサポートでまずは相続人とコンタクトを取り、現状の説明と必要になる相続手続きの説明を行った上で相続手続きへの協力依頼を行うことから始めることになった。

      【結果】
       所在不明の相続人の連絡先も調査で判明し、相続人全員に手紙を送付し、現状及び必要となる相続手続きの説明、ご協力の依頼を行ったところ、全員からご協力頂ける旨の回答を得ることができた。
       その後は当事務所で遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名捺印を頂いた上で預金の相続手続きを当事務所が代行で行い、あらかじめ伺っていた各相続人への口座へ遺産分割協議書の内容に沿って振り込むことにより、遺産の分配を無事に完了した。
       相続手続きの費用については遺産からの清算という方法で行うので、相続人の持ち出しが生じず、不公平感なく手続きができること、専門家である当事務所が中立公平に手続きを進めるので、相続人の理解を得られるのも早かったことからご依頼頂いてからはスムーズに相続手続きを完了させることができた。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    相続したマンションは売却して公平に分けたい!

    相談前

    ①父が亡くなり、家族は母と自分と妹の3名。
    ➁遺産は預金とマンションだが、マンションは使わないのでどうにかしたい。
    ③遺産は公平に分けたい。不動産の売却も必…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続したマンションは売却して公平に分けたい!

      相談前

      ①父が亡くなり、家族は母と自分と妹の3名。
      ➁遺産は預金とマンションだが、マンションは使わないのでどうにかしたい。
      ③遺産は公平に分けたい。不動産の売却も必要だと思うが、何から始めたら良いのかすら分からない状態。まずは専門家にみてもらいたいということで当事務所に相談した。

      相談後

      ①まずは相続手続きの全体的な説明と気を付けないといけないポイントを説明。相続手続きのトータルサポートとマンションも売却したいということだったので売却サポートのご依頼を頂いた。
      ➁不動産の売却については売却に強い不動産会社をご紹介し、不動産会社と連携して進めることになった。また、譲渡所得税も発生する可能性が高かったため、譲渡所得税の計算及び申告をご紹介した税理士と連携して進めることになった。

      【結果】
      まずは相続人調査及び遺産調査を行い、相続関係図と遺産目録で法定相続人に現状を確認してもらった上で公平な分割方法を提案。全員の合意が取れたので、当事務所で遺産分割協議書を作成し、相続登記、預金の相続手続きを当事務所の代行で行った。
      マンションについてはご紹介した不動産会社がすぐに買主を見つけてくれて条件に合う内容で売却が決定した。売却後、相続した預金及び売却代金から諸費用を差し引いた金額をあらかじめ伺っていた各相続人の振込先口座に振り込むことにより、遺産分割協議書の内容に沿って分配を行った。
      譲渡所得税も発生していたが、あらかじめ税理士に計算してもらい、金額が分かっていたので、分配前に遺産から清算するという形で、誰かの負担になることなく、公平に遺産を分けることができ、相続手続きが無事に完了した。

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  • 相続登記

    売却した後に相続登記が必要なのが分かって大変!

    相談前

    ①数年前に母が亡くなり、マンションを相続して遺産分割をしたが相続登記はしていなかった。
    ➁不動産会社に売却を依頼し、買主が見つかって売買契約をし決済日が確定し…続きを見る

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    • 相続登記

      売却した後に相続登記が必要なのが分かって大変!

      相談前

      ①数年前に母が亡くなり、マンションを相続して遺産分割をしたが相続登記はしていなかった。
      ➁不動産会社に売却を依頼し、買主が見つかって売買契約をし決済日が確定した後、相続登記が終わっていないのでこのままでは買主名義に登記ができないことが分かった。
      ③決済日まで1か月もなく時間がない。すぐに対応してくれる専門家を探して相談した。

      相談後

      ①すぐに相続登記を申請すればぎりぎり間に合う状況だったので相続登記の依頼を頂いた。
      ➁遺産分割協議書はご自身達で作成されていたが、記載に誤りがありこのままでは登記がスムーズに通らない可能性もあったので、遺産分割協議証明書の作成もご依頼頂き対応することになった。
      ③戸籍等の書類はご自身である程度取得されていたので不足分だけの取得をご依頼頂き対応することになった。

      【結果】
      ①依頼してすぐに遺産分割協議証明書等の登記で必要となる書類を作成し、翌日には書類をお渡しした。
      ➁印鑑を押してもらった書類を受領し、翌営業日に法務局に相続登記の申請をした。
      ③無事に相続登記が完了した。すぐに相続登記の申請をしたので、決済日まで2週間ほど余裕をもって相続登記を完了させることができた。

      事務所からのコメント

      今回は相続登記が未了のままでしたが、既にマンションを売却済みの状態だったため、すぐにでも対応し決済日までに相続登記を終わらせなといけない状態でした。
      不動産を相続した場合、売却するには相続登記が必要となります。相続登記が終わっていない状態で売却し、買主に登記を移転させることができなかった場合は損害賠償等の責任を負うことにもなりかねません。
      相続登記は1か月から場合によっては数か月とある程度の時間を要するので、売却するときは要注意です。
      相続登記が未登記の場合、売却する前に一度司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    父の再婚相手に相続の話をされて困っている。

    相談前

    父が亡くなり相続の手続きの話になりましたが、父は再婚していたので相続人は子2名と再婚相手となっていました。再婚相手とは交流が無かったのに急に相続の話をしなければ…続きを見る

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    • 遺産分割

      父の再婚相手に相続の話をされて困っている。

      相談前

      父が亡くなり相続の手続きの話になりましたが、父は再婚していたので相続人は子2名と再婚相手となっていました。再婚相手とは交流が無かったのに急に相続の話をしなければいけなくなってしまいました。再婚相手は自分で相続のリストを作って見せてきましたが、内容が本当かどうかも分からないですし、交流のなかった人と急に相続の話をすることになってもどうして良いか分からず困っている状況でした。

      相談後

      まずは再婚相手が言っている遺産の内容が本当かどうかも含めて遺産の内容を把握するため、事務所が代行で遺産の調査をし、それを踏まえて法定相続分を基準に遺産分割の提案をすることをアドバイスさせて頂きました。
      ご依頼頂き、相続人調査、遺産調査を行いました。相続人関係図、相続財産一覧表をご確認頂き、算出された法定相続分の金額で話し合いをして頂いた結果、法定相続分での遺産分割で再婚相手との協議がまとまりました。その後、事務所の代行で相続手続きを行い、遺産分割協議通りの法定相続分で遺産を分配をし、無事に相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      本件では交流がなく信頼関係が築けていないことが原因で相続手続きが難航していましたが、客観的な資料をもとに相続財産一覧表を作成し、その法定相続分の金額を算出することにより、相続人の全員が納得のいく内容で相続手続きをすることができました。
      無事に相続手続きが完了し良かったです。

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  • 遺言作成

    将来の自分の相続に備えておきたい

    相談前

    ①配偶者に先立たれ、子がいないので将来自分の財産がどうなるのか心配。
    ➁兄弟姉妹は3名いるが、世話になった妹に多く残してあげたい。
    ③今の内にできることが…続きを見る

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    • 遺言作成

      将来の自分の相続に備えておきたい

      相談前

      ①配偶者に先立たれ、子がいないので将来自分の財産がどうなるのか心配。
      ➁兄弟姉妹は3名いるが、世話になった妹に多く残してあげたい。
      ③今の内にできることがあるのなら備えておきたいということで当事務所にご相談頂いた。

      相談後

      ①配偶者が亡くなられていて、子共もいらっしゃらないので、この場合は第三順位である兄弟姉妹が均等に相続することになるとご説明した。
      ➁ 均等での相続は希望しておらず、世話になっている妹に多めに相続させたい、相続手続きの負担もかけたくないというご希望だったので、公正証書遺言の作成及び当事務所を遺言執行者として遺言書で指定しておき、相続発生後は当事務所が手続きを一括して行うものとしてご依頼頂いた。

      【結果】
      ①妹に多めに相続させたいというご希望だったが、どれだけ多くさせたいかは具体的に決まっていなかったので、今までの経緯やお気持ちを掘り下げて伺って、お気持ちが最大限に反映される内容で遺言書案を作成した。
      ➁相続分の割合が法定相続分と変わるので、どうしてこの内容で遺言書を作成したのかも分かりやすく付言で残した方が良い旨ご提案させて頂き、お気持ちが分かる内容で付言を追加した。
      ③遺言執行者は当事務所を指定した内容とし、相続後の手続きの内容を妹様に説明してほしいとご希望だったので、妹様に相続起こった場合の手続きの流れをご案内した。妹様には当事務所への死亡通知の連絡人になって頂き、相続が起こったときにはすぐに手続きが進められるように備えておいた。
      ④必要書類を代行で取得し、遺言書案と一緒に公証役場に提出した。
      ⑤代表司法書士と担当職員の2名が証人となり、ご本人と一緒に公証役場に行き、正式に公正証書遺言が完成した。

      事務所からのコメント

      相続では遺言書がない場合法定相続となり、自分の想いとは異なる結果になることもあります。その場合は公正証書遺言を作成しておくことがとても有効なので、作成のサポート及び相続手続きでもご家族に負担がかからないように当事務所が遺言執行者として指定を受けました。
      最初ご相談にいらっしゃったときはとても不安そうでしたが、遺言書が出来上がったときはとても安心したとおっしゃっていたので、お気持ちが実現できる遺言書が出来て良かったです。
      遺言執行者として当事務所を指定しておけばご家族にも負担なく相続手続きができます。遺言書作成から携わっていますので、遺言執行者として相続手続きを行うときも最大限お気持ちに沿った形で遺言内容を実現します。

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  • 遺産分割

    血のつながりのない相続人との遺産分割

    相談前

    ①父が亡くなり、実家と預貯金を相続したが、父は再婚しており後妻も相続人となっていた。相続人の内1名が死亡しており、その子2名も相続人となり、合計4名が相続人とな…続きを見る

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    • 遺産分割

      血のつながりのない相続人との遺産分割

      相談前

      ①父が亡くなり、実家と預貯金を相続したが、父は再婚しており後妻も相続人となっていた。相続人の内1名が死亡しており、その子2名も相続人となり、合計4名が相続人となったが、それぞれ関係性は希薄だった。
      ➁遺産は公平に分けてすっきりさせたいが、そのためには実家も売却する必要があった。
      ③遺産分割の話し合いも自分たちではできる状態じゃなかったので、当事務所にご相談頂いた。

      相談後

      ①相続人全員立会いの下、相続手続きの内容をご説明。皆様にご納得頂いた。
      ➁相続人全員が法定相続分に応じて公平に遺産を分けたいとのご意向だったため、当事務所の預り金口座に集約し、そこから手続き費用を差し引いたものを遺産分割協議書の内容で分配するという手続きでご依頼頂いた。
      ③実家は売却することになったため、不動産会社と連携して進めることになり、相続税もかかる金額だったため、相続に強い税理士をご紹介し連携して進めることになった。

      【結果】
      ①調査結果報告時に相続人全員の意向を再確認し、法定相続分で公平に相続する内容で遺産分割協議書を作成し、全員了承の下で署名捺印を頂いた。
      ➁実家については後妻の相続人が代表で相続登記の名義人になる税務上有利であったため、後妻名義で相続登記を行い、不動産会社を通して売却。預貯金も当事務所で代行して全て解約し専用の預り金口座に集約した。
      ③代表相続人には売却に伴い翌年に譲渡所得税を納める必要があるので、事前に税理士に税額を計算してもらい譲渡所得税は分配時に清算される形を取った。
      ④相続手続き費用及び上記譲渡所得税を清算の上、遺産分割協議書の内容に沿って各相続人に分配して相続手続きが完了した。

      事務所からのコメント

      今回は相続人間の関係性が希薄で、当事者間同士で話し合いを進めて手続きを進めるのは困難な状況でしたが、こういう場合は専門家が主導して進めて行くとスムーズに手続きが進められることが多いです。
      最初の面談時は皆様不安そうな顔をされていましたが、相続手続きの内容・サポート内容を説明させて頂いた後は皆様ご納得されて、その後はスムーズに手続きを進めることができました。無事に手続きが完了して良かったです。

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  • 相続登記

    自宅に兄弟の持分が入っているのでどうにかしたい

    相談前

    母が亡くなって相続人は子4名となるが、母から相続した不動産は長女が長年住んでいる自宅だったため、長女に相続させるということで相続人全員一致していた。相続登記の依…続きを見る

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    • 相続登記

      自宅に兄弟の持分が入っているのでどうにかしたい

      相談前

      母が亡くなって相続人は子4名となるが、母から相続した不動産は長女が長年住んでいる自宅だったため、長女に相続させるということで相続人全員一致していた。相続登記の依頼で相談に来所された。

      相談後

      相続登記のご依頼ということだったが、登記簿謄本を確認すると長女の兄弟である相続人3名の持分登記も入っていることが発覚した。兄弟の持分については相続登記ではなく別途贈与等を受けて持分移転の登記を行う必要がある。
      もっとも、贈与で譲り受ける場合は贈与税がかかることになる。固定資産税評価額及び路線価を調べたところ、持分割合も少なく暦年贈与であれば贈与税を最小限に抑えて持分譲渡が可能だったので、毎年1人ずつの持分を贈与していく方法をご提案しご依頼を頂いた。

      事務所からのコメント

      お母様から相続した持分については長女以外の相続人は相続放棄を行った上での相続登記を行い、兄弟の持分が入っているところは毎年1名ずつから贈与を受ける方法で、贈与契約書等を作成し毎年贈与登記を行いまた。3年掛かりましたが、税金を最小限に抑えて無事に全ての持分移転の登記ができて良かったです。

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  • 相続手続き

    全員高齢で手続きできる人がいなくて困っている。

    相談前

    弟が亡くなったが、弟は70代で配偶者も子もなく、親も既に亡くなっている状態だった。兄ら5名が相続人となり、預貯金や有価証券、不動産など多岐にわたっていたが、相続…続きを見る

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    • 相続手続き

      全員高齢で手続きできる人がいなくて困っている。

      相談前

      弟が亡くなったが、弟は70代で配偶者も子もなく、親も既に亡くなっている状態だった。兄ら5名が相続人となり、預貯金や有価証券、不動産など多岐にわたっていたが、相続人は全員高齢で自分達では手続きするのは難しいと感じていた。

      相談後

      相続人調査、遺産調査で必要となる書類を代行で当事務所で取り寄せて相続関係図、遺産目録を作成し相続人の皆様に確認頂いた。
      調べてみると片親が異なっている相続人もいらっしゃって法定相続分が均等にならないことが判明した。皆様均等に相続されると思われていたが、法律上の相続分は異なっている旨ご説明したところ、法律上の相続分通りで分けたいというのが皆様のご意向だったので、法定相続分割合での遺産分割協議書を作成。
      その後、有価証券と不動産は売却し、預貯金は解約手続きをした上で専用の預り金口座に集約した。お手続きの費用を差し引いた上で遺産分割協議書の内容で分配し、手続きが完了した。

      事務所からのコメント

      書類収集から全て依頼したいというご要望でしたので、印鑑証明書以外の書類はこちらで全て代行して対応させて頂きました。
      法定相続分も調べてみると思っていたのと違うということもありましたが、最後には皆様納得されて無事に相続手続きが完了し、良かったです。

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  • 遺言作成

    娘に多く遺産を残したい

    相談前

    長男と長女の2名のお子さんがいらっしゃる状況でしたが、遺産は全て長女に相続させたいということでご来所頂きました。…続きを見る

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    • 遺言作成

      娘に多く遺産を残したい

      相談前

      長男と長女の2名のお子さんがいらっしゃる状況でしたが、遺産は全て長女に相続させたいということでご来所頂きました。

      相談後

      法定相続だと2分の1ずつになるので長女のみに遺産を相続させるのであれば遺言書の作成が必要になる旨をご案内し、公正証書遺言作成のサポートのご依頼を頂きました。
      全て長女に相続させる場合は、将来遺留分の問題が生じますので、その場合のリスクや注意点などをご案内しました。
      遺留分の問題もあり、相続手続きでご長女に負担がかからないようにしたいというご希望でしたので、遺言執行者を当事務所とするご依頼も頂きました。将来相続が起こったときは当事務所で遺言執行者として相続手続きを行うことになります。
      また、ご本人は高齢で足腰が悪くてあまり動くことができず、公証役場に行くことは難しい状況でしたので、ご自宅へ出張し、遺言書を作成する対応としました。戸籍等の書類も当事務所で代行して収集し事前に公証役場に提出し、ご本人は当日遺言書の内容確認と署名捺印だけで済むように対応させて頂きました。

      事務所からのコメント

      足腰が悪く、自分では動いて手続きできる状態でなかったため、ちゃんと公正証書遺言を作成できるかとても心配されていましたが、ご本人には遺言書の内容確認を行うだけにするように、当事務所が代行で必要な手続きを行った上で、公証人と証人が自宅に出張で伺って作成するという方法で無事に手続きが完了しました。ご本人の希望通りの遺言書ができて良かったです。

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  • 遺産分割

    不動産を相続したが、どう分割すれば良いのか分からない

    相談前

    お父様がお亡くなりになり、長男と長女の2名が相続人になられている状況でしたが、不動産や預貯金を2人でどう分割して相続すればいいのかアドバイスを受けたいということ…続きを見る

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    • 遺産分割

      不動産を相続したが、どう分割すれば良いのか分からない

      相談前

      お父様がお亡くなりになり、長男と長女の2名が相続人になられている状況でしたが、不動産や預貯金を2人でどう分割して相続すればいいのかアドバイスを受けたいということでご来所頂きました。

      相談後

      法定相続分で分割したいが、不動産は長男の方が相続されたいというご希望でしたので、まずは遺産調査をし、遺産の評価額を把握して、分割することをご提案しました。
      不動産の評価方法については複数あるのでその旨をご案内させて頂き、それぞれの評価方法をご説明したところ、固定資産税評価額で評価することでお二人の意向が一致しました。
      遺産調査が終わって遺産内容をご確認頂いた後に、不動産の固定資産税評価額分を長女の方が他の遺産から取得する内容で遺産分割方法が決まりました。当事務所で遺産分割協議書を作成し、不動産登記、預金の相続手続きを行った後に遺産の分配を行いました。

      事務所からのコメント

      不動産を特定の相続人が相続する場合、不動産の評価をどうするかが難しい問題となります。不動産の評価方法を巡ってトラブルとなることも多くありますが、評価方法を説明させて頂いたところ、お二人とも納得されて特にトラブルなく遺産分割ができました。無事に相続手続きが完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    自分の持分が入っている不動産を相続した

    相談前

    お母様が亡くなり、父も既に他界しているので、相続人は長女と長男の2名の状態となっていました。相続している不動産には長女の持分も入っていました。相続手続きの進め方…続きを見る

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    • 相続手続き

      自分の持分が入っている不動産を相続した

      相談前

      お母様が亡くなり、父も既に他界しているので、相続人は長女と長男の2名の状態となっていました。相続している不動産には長女の持分も入っていました。相続手続きの進め方を相談したいということで相談にいらっしゃいました。

      相談後

      不動産については長女の持分が入っているので、長女が相続した方が良いということで長女が相続し、それ以外の遺産を長男が多めに相続するということで遺産分割の内容が決まりました。当事務所提携の税理士が財産評価を行い、調整する金額を決めて、当事務所が遺産分割協議書を作成しました。不動産については長女への相続登記を行い、預貯金については調整した金額で長男と長女がそれぞれ相続し、手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続した不動産に長女の共有持分が入っており、今後も住み続けたいというご意向でしたので、不動産は長女が取得し、他の遺産を調整して遺産分割をすることで遺産分割内容が決まりました。自分の持分も入っている不動産を相続して今後も住み続けたい場合、持分のある方が相続してその分を金銭で清算するという方法が考えられますが、不動産を金銭で清算する場合、金額をどのように調整するかが難しいところとなります。税理士の先生と連携して全ての遺産を評価し、税金を含めて相続人が受け取れる金額を確認しながら調整、最終的には相続人が納得できる内容で遺産分割がまとまって手続きが完了しました。無事に手続きが完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    遺産になると思っていなかった

    相談前

    お母様が亡くなられて、相続手続きの相談をしたいということでご来所頂きました。相続人は長男と二男の二名、遺産は不動産と預貯金、生命保険金等がありました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺産になると思っていなかった

      相談前

      お母様が亡くなられて、相続手続きの相談をしたいということでご来所頂きました。相続人は長男と二男の二名、遺産は不動産と預貯金、生命保険金等がありました。

      相談後

      遺産の内容をお聞きしたところ相続税がかかる可能性が高かったため、当事務所が提携している相続税専門の税理士と連携して手続きを進めることになりました。
      遺産分割について、不動産は弟、預金は半々で相続したいというご希望でしたが、遺産調査したところ他にも遺産があることが判明しました。後から発見された遺産については弟が相続し、代償金で清算することで合意が取れました。
      遺産分割の内容で税金が変わることがありますので、税金面で問題が生じないように税理士と連携して進めました。税務上も問題ないことが確認できましたので、遺産分割協議書を作成した上で、不動産・預貯金等の相続手続きを行い、手続き費用を清算の上、遺産を分配し、手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      自分たちでは遺産と思っていなくても、法律上は相続していることになっていて手続きをしなくてはいけないものもあります。今回は調査の結果、遺産として分割対象となっているものが発見されました。無事に手続きが完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    相続人が海外在住で手続きが難しい

    相談前

    お父様が亡くなられて相続手続きをしたいということでご相談にいらっしゃいました。相続人は、配偶者の母と子が4名の合計5名で、遺産は不動産と預貯金がありました。
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    • 相続手続き

      相続人が海外在住で手続きが難しい

      相談前

      お父様が亡くなられて相続手続きをしたいということでご相談にいらっしゃいました。相続人は、配偶者の母と子が4名の合計5名で、遺産は不動産と預貯金がありました。
      家族間で話し合って遺産の分け方は決まっていましたが、子の内数名が海外在住なのでその対応が必要となっていました。

      相談後

      不動産は売却し、売却代金を分けることをご希望でしたので、対応した遺産分割協議書を作成しました。
      子の内数名が海外在住で印鑑証明書が取得できない状態でしたので、海外在住の方は予め別の遺産分割協議書を作成し、現地の領事館でサイン証明書を取得してもらうことで対応しました。

      事務所からのコメント

      不動産売却に対応した遺産分割協議書の作成と、海外在住の方用の遺産分割協議書の作成が必要となりましたので、双方適切に対応いたしました。無事に手続きが完了して良かったです。

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  • 相続登記

    不動産が祖父母の代から未登記であることが分かった

    相談前

    数年前にお父様が亡くなられ、相続人は配偶者お母様と子が2名の合計3名となっていましたが、不動産を多数相続されていました。家族間で話し合いをして自分達で遺産分割協…続きを見る

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    • 相続登記

      不動産が祖父母の代から未登記であることが分かった

      相談前

      数年前にお父様が亡くなられ、相続人は配偶者お母様と子が2名の合計3名となっていましたが、不動産を多数相続されていました。家族間で話し合いをして自分達で遺産分割協議書を作成していましたが、一部の不動産について登記がまだ終わっていないことがわかり、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      登記がされていない不動産を確認したところ、祖父母の代から登記がされていないことが分かりました。当時の遺産分割協議書が残っていたため、そちらもお預かりして対応しました。また、戸籍等の足りない書類も多数あったため、これらは代行取得として当事務所で取り寄せました。
      未登記の不動産は遠方の地方にありましたので、当事務所で対応できるか少し心配されていましたが、オンラインでの登記になるので、そこは問題なく対応可能である旨をご案内した上で対応しました。
      必要書類が全て揃った後に相続登記の申請を当事務所が代理で行い、祖父母の代からの分も含めて相続登記が無事に完了しました。

      事務所からのコメント

      祖父母の代からの相続登記では必要となる書類も多くなります。今回も不足書類の取り寄せいが多数必要となりましたが、当事務所で代行して全て取得することができました。
      登記も数件必要となりましたが、未登記の不動産の相続登記は全て完了させることができました。長らく未登記の状態でしたが、相続手続きがされた状態となり、無事に手続きが完了して良かったです。

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  • 相続放棄

    弁護士から支払催告の通知が来ている相続放棄の事例

    相談前

    お店を経営していた母が亡くなり、子の2名が相続人となっていましたが、お店の備品等の支払いや店舗オーナーの弁護士から未払い賃料や残留物撤去を求める通知書が届いてい…続きを見る

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    • 相続放棄

      弁護士から支払催告の通知が来ている相続放棄の事例

      相談前

      お店を経営していた母が亡くなり、子の2名が相続人となっていましたが、お店の備品等の支払いや店舗オーナーの弁護士から未払い賃料や残留物撤去を求める通知書が届いているとのことで相談がありました。資産等は特になかったので、相続放棄をすることになりましたが、子共が相続放棄した場合の第三順位の相続人になる被相続人の兄弟姉妹や甥姪が10名近くいらっしゃいました。第三順位までの相続放棄のご依頼を頂きました。

      相談後

      弁護士から支払いを求める通知書が届いていましたが、亡くなってから3ヶ月は経っていませんでしたので、早急に当事務所が代行で戸籍を取得して相続放棄の申立てを家庭裁判所に行いました。家庭裁判所から届く照会書についても当事務所で回答例を作成し書き方を案内した上で家庭裁判所にご返送頂きました。
      第一順位である子共の相続放棄が終わった後は第三順位である兄弟姉妹と甥姪10名近くの相続放棄も必要でしたので、同時並行で準備を行い、第一順位の相続放棄が受理された後すぐに第三順位の相続放棄の申立てを行いました。第三順位の相続放棄も受理され、その後債権者に受理通知書を送付し手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      弁護士からの通知書には法定単純承認により相続放棄は認められないとも記載されていましたので、当初は相続放棄が認められるかとても心配されていましたが、無事に全員相続放棄が受理されました。3ヶ月期限内に相続放棄の申立ても行っていましたので、相続放棄後に弁護士から相続放棄の効力を争われるといったこともなく無事に相続放棄手続きが完了しました。無事に相続放棄の手続きが完了し良かったです。

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  • 遺産分割

    相続人が未成年者の事例

    相談前

    ご主人が亡くなり、自宅のマンションや預金を相続されていましたが、相続人にはまだ小さい未成年の子共が2名いらっしゃいました。
    遺産分割するには未成年の子共2名の…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人が未成年者の事例

      相談前

      ご主人が亡くなり、自宅のマンションや預金を相続されていましたが、相続人にはまだ小さい未成年の子共が2名いらっしゃいました。
      遺産分割するには未成年の子共2名の家庭裁判所での特別代理人の選任手続きが必要となりますので、特別代理人の選任手続き、不動産、預金の相続手続きのご依頼を頂きました。

      相談後

      遺産分割協議は未成年の子の特別代理人と行う必要があることから特別代理人の選任申立てから手続きを開始しました。特別代理人は親族を候補者に立てたいというご意向でしたので、アドバイスさせて頂きながら適任の方を選定し、候補者として家庭裁判所に申し出ました。
      また、遺産調査の結果、相続税申告も必要なことが分かった為、相続税申告に関しては当事務所提携の税理士が担当することになりました。
      特別代理人が家庭裁判所で選任された後は特別代理人と遺産分割協議をしてもらいました。遺産分割協議後、当事務所が作成した遺産分割協議書に署名捺印頂き、相続登記、金融機関の相続手続きを当事務所が代行で行いました。

      事務所からのコメント

      相続人に未成年の方がいて親権者と遺産分割が必要となる場合、利益相反となりますので、未成年については家庭裁判所での特別代理人の選任が必要となります。相続税申告もある場合、期限内にこれらの手続きも行う必要がありますので、手続きのスケジュールもタイトになることが多いです。
      今回は相続税申告も無事に期限内にできて、遺産分割もご意向通りの結果となりました。無事に手続きが完了して良かったです。

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  • 相続登記

    20年以上登記していなくて相続人と連絡が取れなくなった事例

    相談前

    独身で子がいなかった姉が亡くなり、マンションを相続して自宅として居住していたが、20年以上相続手続きをしていなかったということで相続手続きのご依頼を頂きました。…続きを見る

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    • 相続登記

      20年以上登記していなくて相続人と連絡が取れなくなった事例

      相談前

      独身で子がいなかった姉が亡くなり、マンションを相続して自宅として居住していたが、20年以上相続手続きをしていなかったということで相続手続きのご依頼を頂きました。
      相続手続きをしていない間に相続人の1人が亡くなり、数次相続(相続手続き前に次の相続が開始すること)が起こっていましたが、新しく相続人となっている方は複数名いましたが、全員連絡先も分からず、連絡がとれない状態でした。

      相談後

      数次相続が発生し新しく相続人とも遺産分割が必要となっていましたので、まずは連絡先を調査し、手紙を送ってコンタクトを取る必要がありました。
      相続人の所在を調べて協力依頼のお手紙を送ったところ、無事に全員から返信があって手続きを進めることができました。遺産分割がまとまったので、当事務所で遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名捺印を頂きました。
      その後は法務局で相続登記の手続きを行い、相続登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      相続手続きは放置すると相続人が亡くなり更に相続が起こる数次相続が発生するリスクがあります。数次相続では事情をよく知らない相続人の数が増えてしまい遺産分割が難航することもよくあります。このような場合にはトラブルにならないように状況や必要となる手続きを丁寧に説明し、ご理解頂いた上で手続きに協力してもらうことがとても重要となります。無事に遺産分割がまとまり相続登記が完了し良かったです。

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  • 相続放棄

    10年以上前に亡くなった方の相続放棄で数次相続が発生している事例

    相談前

    長いこと疎遠で10年以上前に亡くなった祖父の固定資産税の支払いを役所から求められたが、突然のことでどう対応したら良いのか分からない、相続放棄をしたいということで…続きを見る

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    • 相続放棄

      10年以上前に亡くなった方の相続放棄で数次相続が発生している事例

      相談前

      長いこと疎遠で10年以上前に亡くなった祖父の固定資産税の支払いを役所から求められたが、突然のことでどう対応したら良いのか分からない、相続放棄をしたいということでご相談にいらっしゃいました。
      話を伺うと祖父が亡くなられた後には母も亡くなっており、数次相続も起こっていました。
      相続放棄の期限3ヶ月を大きく過ぎてしまっていることと数次相続が発生しているという問題点がありましが、事情を伺うと相続放棄の要件を満たしていると思われたため、相続放棄の手続きのご依頼を頂きました。

      相談後

      祖父が亡くなってから10年以上経過していること、祖父が亡くなられた後に母が亡くなり数次相続が発生していることが問題点となりました。母の相続手続きはしてある状態だったため、母の相続放棄はできず、再転相続放棄として祖父の相続分を放棄する必要がありました。相続放棄及び再転相続放棄の要件を満たしていることを説明する事情説明書を作成の上、補強資料を添付して家庭裁判所に相続放棄の書類一式を提出しました。
      照会書が届き補足の質問等がなされましたが、回答例を作成し回答方法をアドバイスさせて頂いた上で家庭裁判所にご返送頂きました。
      その後、再転相続放棄での相続放棄が受理されて無事に祖父の相続放棄が完了しました。

      事務所からのコメント

      期限を大幅に過ぎていることと再転相続放棄の問題点がありましたが、相続放棄の要件は満たしていたため、事前に事情を詳細に伺った上で事情説明書を作成し家庭裁判所に低sy通して事情説明を行いました。このようなケースでは相続放棄の条文及び判例の要件に合うことの説明を丁寧に行うことが必要となります。無事に相続放棄が受理されて良かったです。

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  • 遺産分割

    所在不明の外国籍の相続人が多数の事例

    相談前

    父が亡くなり不動産と預金を相続していましたが、弟は父より先に亡くなっていて甥姪が相続人になっていました。ところが、亡くなっている弟が外国籍の方を含めて複数回結婚…続きを見る

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    • 遺産分割

      所在不明の外国籍の相続人が多数の事例

      相談前

      父が亡くなり不動産と預金を相続していましたが、弟は父より先に亡くなっていて甥姪が相続人になっていました。ところが、亡くなっている弟が外国籍の方を含めて複数回結婚していて相続人が10名近く存在し、外国籍の方も多くいらっしゃるという状況となっていました。また、ほとんどの相続人が所在が分からず連絡の取れない状態でした。相続手続きを全てお任せしたいということでご依頼頂きました。

      相談後

      連絡の取れない相続人が多数いらっしゃったので、遺産分割をするためにまずは相続人と連絡を取って手続きに協力頂く必要がありました。日本国籍の方については所在を調べて、手続き依頼の手紙を作成しお送りしました。皆様から返信があり、手続きの協力を頂けることになりました。外国に居住されている方については現地の専門家に依頼し調査を行って連絡を取ってもらいました。無事に連絡が取れて手続きの協力を得られることになりましたので、当事務所で相続手続きで必要になる書類を作成し、現地の公証人等に署名証明書等を作成してもらいました。
      外国の書類も含めて全て揃った後に法務局での手続きと金融機関での手続きを行い、相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人に外国籍の方がいらっしゃる場合、日本国籍の相続人とは異なる対応が必要となります。書類等に不備があると相続登記や銀行での手続きができなくなりますので書類に不備なく手続きを行うことが特に重要となります。今回は相続人も多くいらっしゃったので、事前に法務局等に確認を取った上で書類を作成し、無事に問題なく手続きが完了しました。困難な案件でしたが、無事に相続手続きが完了して良かったです。

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  • 遺産分割

    被相続人が複数回再婚していてそれぞれ子がいる事例

    相談前

    20年以上前に夫が亡くなり自宅を相続していたが、夫には数回結婚していて前妻との間に子共がいる状態、交流もなく所在も不明なので遺産分割ができず、ずっと手続きができ…続きを見る

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    • 遺産分割

      被相続人が複数回再婚していてそれぞれ子がいる事例

      相談前

      20年以上前に夫が亡くなり自宅を相続していたが、夫には数回結婚していて前妻との間に子共がいる状態、交流もなく所在も不明なので遺産分割ができず、ずっと手続きができていないので手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。

      相談後

      交流のない前妻との間の子との遺産分割が必要となりましたので、所在を調べて手続き協力依頼のお手紙を送りました。数か月待ってようやく返信がありましたが、感情的な部分で思うところがあるようですぐにご協力頂くのは難しそうな状態でした。感情的な部分のケアが必要でしたので対応方法をアドバイスさせて頂いた上で再度手紙をお送り頂きました。何度か手紙のやり取りがありましたが、最終的にはご納得頂き、協力を得られることになりましたので、当事務所で遺産分割協議書を作成し相続人全員から署名捺印を頂きました。その後、法務局で相続登記の手続きを当事務所が代行で行った上で相続登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人に前妻との間に子がいる場合、第一順位の相続人となりますので前妻との間の子も含めた遺産分割協議が必要となります。これまでの経緯によっては感情的になってトラブルになることもありますので、連絡を取るときは丁寧かつ慎重に行った上で状況をしっかりと説明し、理解してもらった上で手続きに協力してもらうことがとても重要です。相続人皆様の納得が得られた上で無事に相続登記まで完了しました。相続手続きが無事に完了し良かったです。

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  • 遺産分割

    前妻との間に子がいる事例

    相談前

    夫が亡くなり、不動産と預金等を相続しているので相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。相続人は妻と子3名の合計4名でしたが、前妻との間に交流のない…続きを見る

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    • 遺産分割

      前妻との間に子がいる事例

      相談前

      夫が亡くなり、不動産と預金等を相続しているので相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。相続人は妻と子3名の合計4名でしたが、前妻との間に交流のない子が1名いらっしゃいました。

      相談後

      不動産等の遺産は全て売却して法定相続で相続したいというご意向で相続人のお子さんの了承も取られている状態でした。前妻との間の子だけ交流がなく話が全くできていないという状態でしたので、所在を調べて手紙を送付して状況説明と意向確認から行うことになりました。
      手紙を送って2週間ほどで返信があり、ご協力頂けることになりましたので、当事務所で遺産分割協議書を作成し相続人全員から署名捺印を頂きました。
      その後、不動産は売却し、預金等も相続手続きを行った上で当事務所の預り金口座に集約し、費用清算の上遺産分割協議書の内容で分配し手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人に交流していない前妻との間の子がいらっしゃいましたが、協力を得られることになり無事に手続きが完了しました。スムーズに手続きは進みましたが、トラブルなく手続きを進めるには状況を丁寧に説明した上でご理解及びご納得頂くことが何よりも重要となります。相続人調査、財産調査を行った上で相続人関係図や遺産目録を作成し、手紙と一緒に送付していますが、資料をもとに分かりやすくしっかりと説明することがとても大切です。無事に相続手続きが完了し、良かったです。

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  • 相続手続き

    相続人に海外在住方がいて相続税申告が必要な事例

    相談前

    父が亡くなり相続税の基礎控除額を超える遺産を相続しており相続税申告が必要な状態でした。相続人は妻と子3名の状態でしたが、その内の1名が海外在住でした。相続手続き…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人に海外在住方がいて相続税申告が必要な事例

      相談前

      父が亡くなり相続税の基礎控除額を超える遺産を相続しており相続税申告が必要な状態でした。相続人は妻と子3名の状態でしたが、その内の1名が海外在住でした。相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。

      相談後

      相続税申告が必要な状態でしたので、相続税申告は当事務所と提携している税理士事務所と連携して進めることになりました。
      海外に居住されている相続人は住所も海外に移していたため印鑑証明書が取得できない状態でした。そのため、当事務所で遺産分割協議書を作成してサイン証明書を現地の領事館で発行してもらう対応としました。もっとも、相続税申告の期限があり、期限内に申告を終わらせる必要がありますので、事前にスケジュールを確認し期限内に完了できるように進めました。海外在住の相続人とは郵送で書類のやり取りを行いましたが、新型コロナウイルスによる規制で郵送のやり取りには相当な時間を要しました。海外の郵送のやり取りには時間がかかりましたが、それを踏まえて事前にスケジュールを組んでいましたので、多少前後はありましたが、スケジュールが大きな変更はなく予定通りに期限内に相続税申告を行った上で相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続税申告が必要な場合は10か月以内に申告ができるように手続きを進める必要があります。相続人が海外在住の場合は郵送や現地の領事館等での手続きで時間がかかることが見込まれるため、それを踏まえてスケジュールを立てて手続きを進める必要があります。
      新型コロナウイルスによる規制もあり海外との郵送のやり取りには相当な時間を要しましたが、スケジュール通りに期限内に申告して無事に全ての相続手続きが完了できました。無事に相続手続きが完了して良かったです。

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  • 相続登記

    海外居住の方の相続登記の事例

    相談前

    母が亡くなり、預金と自宅不動産を相続されていました。父は既に他界していて相続人は子の3名でしたが、その内の1名が海外に居住されていました。…続きを見る

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    • 相続登記

      海外居住の方の相続登記の事例

      相談前

      母が亡くなり、預金と自宅不動産を相続されていました。父は既に他界していて相続人は子の3名でしたが、その内の1名が海外に居住されていました。

      相談後

      遺産分割については自宅不動産は海外に居住している相続人が取得し、預金は他の2名で半分ずつ分けることになりました。
      戸籍謄本や不動産の資料等については当事務所で代行して取得できましたが、海外に居住されている相続人については住所が国内になく印鑑証明書と住民票が取得できない状態でした。そのため、印鑑証明書の代わりとして遺産分割協議書を事前に送付の上、サイン証明書を現地の大使館で取得してもらい対応しました。また、住民票の代わりとしては在留証明書を取得してもらうことで対応しました。
      海外の書類も含めて全ての書類が揃ったので、預金については銀行で相続手続きを行い、自宅不動産については法務局で相続登記の申請手続きを行った上で相続手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人が海外に居住されていて住所を移転されている場合、相続手続きで必要となる印鑑証明書や住民票等を取得することができませんので、代わりの書類が必要となります。海外での書類が必要となる場合、状況に応じて必要な書類も変わることがありますので、事前に状況を確認してから必要となる書類を確認していくことが重要となります。
      書類が全て揃って無事に相続手続きが完了し良かったです。

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  • 相続手続き

    1か月で相続手続きを終わらせないといけない事例

    相談前

    母が亡くなり、預金を相続しているということで相続手続きのご依頼を頂きました。相続人は1人だけのはずだが母が再婚で連れ子がいたのでもしかしたら養子縁組をしているか…続きを見る

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    • 相続手続き

      1か月で相続手続きを終わらせないといけない事例

      相談前

      母が亡くなり、預金を相続しているということで相続手続きのご依頼を頂きました。相続人は1人だけのはずだが母が再婚で連れ子がいたのでもしかしたら養子縁組をしているかもしれないとのことでした。
      また、事情があり1か月で手続きを終わらせてほしいというご要望でしたので、特急で相続手続きを進めることになりました。

      相談後

      戸籍を収集して調べたところ再婚相手の子とは養子縁組しておらず、相続人は1名だけであることが確認取れました。銀行の手続きも同時並行で進めていましたが、書類が揃った時点解約の手続きを開始し、至急扱いで手続きを進めてもらいました。1週間ほどで銀行での相続手続きが完了し、すぐに費用を清算した上で予め伺っていたご依頼者様の口座へお振込みしました。無事にご依頼頂いてから1か月で全ての相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      1か月で相続手続きを終わらせる必要があり、特急で相続手続きを進めて、無事にご依頼頂いて1か月で相続手続きが全て完了させることができました。ご要望通りに無事に相続手続きが完了して良かったです。

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  • 相続登記

    抵当権抹消書類が紛失している事例

    相談前

    未婚で子共がいなかった兄が亡くなり、家族で共有名義にしている戸建ての持分と預金を相続したので相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。両親は既に他界…続きを見る

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    • 相続登記

      抵当権抹消書類が紛失している事例

      相談前

      未婚で子共がいなかった兄が亡くなり、家族で共有名義にしている戸建ての持分と預金を相続したので相続手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。両親は既に他界しているので相続人は妹と甥の2名でしたが、甥とは交流はあまりない状態でした。
      また、不動産の登記簿を確認すると昔完済したはずの金融機関の抵当権の登記が残っていました。抵当権登記を消すにあたって、完済時に金融機関から受け取った抹消書類が必要になりますが、紛失されていたのでその対応が必要となりました。

      相談後

      交流がなかった甥については親族を通して相続放棄のご意向であると確認が取れましたので、甥は当事務所で相続放棄の書類を作成した上で、相続放棄の手続きを取ってもらうことになりました。
      紛失した抵当権の抹消書類については金融機関に連絡したところ再発行が可能でしたので、再発行の手続きを取りました。抵当権の抹消書類の1つである登記識別情報通知書は再発行ができないので、こちらは金融機関に協力してもらった上で法務局の事前通知制度を利用して対応しました。
      上記対応後、相続登記、抵当権の抹消登記、預金の相続手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      不動産の登記簿を確認すると昔の抵当権の登記が残っていることがあります。完済したときに金融機関から受け取った書類が残っていれば特に問題はないのですが、紛失している場合は再発行の手続きを取った上で金融機関の協力を得ながら登記手続きを進める必要があります。
      無事に抵当権の抹消登記もした上で相続手続きが全て完了して良かったです。

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  • 遺産分割

    不動産は子の世代が共有相続した事例

    相談前

    母が亡くなり、自宅と預金を相続したので手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。
    相続人は父、長男、長女の3名でした。自宅は母と父、長男の3名の共有持…続きを見る

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    • 遺産分割

      不動産は子の世代が共有相続した事例

      相談前

      母が亡くなり、自宅と預金を相続したので手続きをお願いしたいということでご依頼頂きました。
      相続人は父、長男、長女の3名でした。自宅は母と父、長男の3名の共有持分が登記されている状態でした。

      相談後

      自宅と預金について遺産分割が必要でしたので、遺産分割方法についてご説明しました。
      その後3名で話し合われた結果、二次相続のことも考えて自宅は長女と長男で半分ずつで相続し、預金は父が相続するという内容で遺産分割方法が決まりましたので、当事務所で遺産分割協議書を作成しご署名とご捺印を頂きました。
      法務局及び銀行で当事務所が代行して相続手続きを行い全ての相続手続きが完了しました。相続手続き費用は司法書士報酬も含めて全て遺産の中から清算しましたので、相続人の持ち出しでの支払いはなく手続きが完了となりました。

      事務所からのコメント

      二次相続を見越して子の世代に不動産を相続させることが有効な場合もあります。ただし、相続税で不利になったり、不動産を共有することによる固定資産税や管理費の負担等で後々トラブルになることもありますので、まずは専門家に相談することをおすすめします。ご意向通りに無事に相続手続きが完了し良かったです。

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  • 相続放棄

    父の後妻から突然遺産分割協議書が届いた事例

    相談前

    ずっと疎遠だった父の後妻から父が亡くなった旨の手紙と遺産分割協議書が突然届いて対応に困ってそのままにしていたところ、仮差押決定書が裁判所から届いたということでご…続きを見る

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    • 相続放棄

      父の後妻から突然遺産分割協議書が届いた事例

      相談前

      ずっと疎遠だった父の後妻から父が亡くなった旨の手紙と遺産分割協議書が突然届いて対応に困ってそのままにしていたところ、仮差押決定書が裁判所から届いたということでご相談にいらっしゃいました。
      長年疎遠だったこともあり、相続放棄をご希望されていましたが、父が亡くなって1年近く経過していた上に父が亡くなったことを知ってからも3ヶ月が経過していました。
      事情を伺うと父とのこまでの関係性や届いた手紙や遺産分割協議書の内容から期限は経過しているものの家庭裁判所に事情を説明した上で手続きを行えば相続放棄が受理される可能性があると思われたため、その旨ご案内した上で相続放棄手続きのご依頼を頂きました。

      相談後

      裁判所から届いた差押決定書には数百万円の借り入れの記載がありました。不動産も相続されていましたが、債権者に相続登記を入れられて仮差押えの登記がされていました。
      被相続人である父が亡くなってから1年近く経過しており、亡くなったことを知ってからも3ヶ月を経過していたため、事情説明書を当事務所で作成し、補強資料を添付した上で家庭裁判所に提出しました。
      提出後照会書が届き、9項目の質問が記載されていましたが、当事務所で回答例を作成し回答方法をアドバイスさせて頂きました。
      その後、相続放棄申述受理通知書が届き、無事に相続放棄が受理されました。

      事務所からのコメント

      被相続人の後妻から遺産分割協議書が届いて3ヶ月を経過していたため、形式上は期限を過ぎている状態での相続放棄でした。これまでの経緯を踏まえると実質的には期限内での相続放棄である旨の事情説明書と補強資料を家庭裁判所に提出し、無事に相続放棄が受理されました。無事に相続放棄手続きが完了し良かったです。

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  • 相続登記

    相続登記のみのご依頼の事例

    相談前

    母が亡くなり、長男と長女が不動産と預金や有価証券などの金融資産を相続されていました。相続税申告が必要になるので税理士事務所に相続税申告の依頼をされている状態でし…続きを見る

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    • 相続登記

      相続登記のみのご依頼の事例

      相談前

      母が亡くなり、長男と長女が不動産と預金や有価証券などの金融資産を相続されていました。相続税申告が必要になるので税理士事務所に相続税申告の依頼をされている状態でした。

      相談後

      税理士事務所の方で遺産分割協議書は作成中ということでしたので、登記上問題ないか確認するため税理士事務所と事前に打ち合わせを行って進めました。
      書類も事前に確認したところ法務局で必要となる書類で不足書類がりましたので、当事務所が代行で取得しました。
      遺産分割協議書が出来た段階で原本をお預かりし、法務局で相続登記の申請を行いました。相続登記で使用した書類は相続税申告でも必要となりますので、税理士事務所に引き継いで相続登記手続が完了しました。

      事務所からのコメント

      相続手続きでは財産調査を先に行って遺産額を確認してから方針を決めることが多いですので、当事務所では遺産調査からご依頼を頂き、その後相続税が発生する場合は提携している税理士事務所と連携して手続きを進めることが多いですが、財産調査前の段階で税理士事務所にご依頼済みの場合などは相続登記のみをご依頼頂くことも可能となっております。相続登記が必要な場合はお気軽にご連絡頂ければと思います。

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  • 相続登記

    遺言書による相続登記の事例

    相談前

    母が亡くなり、自宅の相続登記をお願いしたいということでご依頼頂きました。相続人は長男と既に亡くなっている長女の子の甥姪2名の合計3名でしたが、不動産は長男に相続…続きを見る

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    • 相続登記

      遺言書による相続登記の事例

      相談前

      母が亡くなり、自宅の相続登記をお願いしたいということでご依頼頂きました。相続人は長男と既に亡くなっている長女の子の甥姪2名の合計3名でしたが、不動産は長男に相続させると記載のある公正証書遺言があったため、遺言書を使用して相続登記を行うことになりました。

      相談後

      遺言書には長男に単独で相続させると記載があり、法定相続人の甥姪がいらっしゃましたので、遺留分の問題が起こる可能性がありました。後々トラブルにならないように事前に遺留分の問題についてご説明させて頂きました。
      相続登記については公正証書遺言があるため、遺産分割協議書は無くても手続き可能でしたので、必要な書類を当事務所が代行で取得し、登記の委任状に署名・捺印を頂いた上で当事務所が代理で法務局で相続登記の手続きを行い相続登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      公正証書遺言があれば遺産分割協議書が無くても相続登記が可能であるため、法定相続人全員の実印や印鑑証明書を集める必要が無くなり、相続登記の手続きの負担を大幅に減らすことができます。もっとも、遺留分の問題は生じますので、そのことはしっかりと理解して問題が起こったときの対応方法等を確認しておくことは大切です。
      もし遺留分の問題が生じたときは対応方法について相談可能ですので、お気軽にご連絡ください。

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  • 相続手続き

    土地の交換による相続対策の事例

    相談前

    会社保有の土地と個人所有の土地が多数あり、将来の相続に備えて土地の権利関係を整理したいということで会社の社長様よりご相談がありました。交換する土地の固定資産税税…続きを見る

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    • 相続手続き

      土地の交換による相続対策の事例

      相談前

      会社保有の土地と個人所有の土地が多数あり、将来の相続に備えて土地の権利関係を整理したいということで会社の社長様よりご相談がありました。交換する土地の固定資産税税評価額は数億円あり、交換により税金が数千万円規模で必要となることから顧問の税理士の先生と共同で進めることになりました。

      相談後

      評価額が数億円ある場合、手続きの方法や書類の作成方法が違うだけで税額が大きく異なることになります。顧問の税理士の先生と入念に打ち合わせを行った上で交換契約書や交換登記で必要になる書類を作成しました。
      税理士の先生と打ち合わせを重ねながら書類を仕上げ、交換契約の当事者と最終面談で意思確認を行った上で法務局で登記申請を行い交換登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      評価額が数億円単位になると契約書に貼付する印紙や登録免許税だけでも高額となります。手続きの方法で税額も大きく異なるため、専門家のアドバイスを受けながら税金がどのように変わるか事前に確認した上で手続きを行うことがとても重要です。無事に手続きが完了し良かったです。

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  • 相続手続き

    関係性の薄い相続人間での相続手続きを解決した事例

    相談前

    独り身で子もいない叔母が亡くなり、預金を相続しているということで相続手続きのご依頼を頂きました。第三順位として兄弟が相続人となりますが、兄弟も全員既に他界してお…続きを見る

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    • 相続手続き

      関係性の薄い相続人間での相続手続きを解決した事例

      相談前

      独り身で子もいない叔母が亡くなり、預金を相続しているということで相続手続きのご依頼を頂きました。第三順位として兄弟が相続人となりますが、兄弟も全員既に他界しており、甥姪が相続人となる状態でした。相続人同士の関係性は浅く、法定相続人は合計7名となっていました。

      相談後

      相続人調査及び遺産調査を行い、相続人関係図と遺産目録を弊所で作成しました。相続人は関係性は薄いものの連絡は取れる状態でしたので、事務所に来て頂き、調査結果を報告した上で遺産分割方法のご説明をしました。全員法定相続での相続をご希望でしたので、ご希望に沿った遺産分割協議書を弊所で作成し、相続人全員から署名と押印を頂きました。
      その後弊所で銀行での手続きを行い、依頼者が立て替えていた立替金(面談時に皆様に説明し、事前に了承頂いているもの)及び、相続手続きを清算の上、遺産分割協議書の内容で分配して相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人が全員甥姪同士で関係性が薄い中での手続きのご依頼でしたが、弊所が窓口となり書類収集、書類作成、各相続人へのご説明をさせて頂き、無事に相続手続きが完了しました。ご要望通りに無事に相続手続きが完了して良かったです。

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  • 遺産分割

    遺産分割協議書の記載の誤りを事前に気付いて解決した事例

    相談前

    父が亡くなり、相続税申告が必要となるということで税理士事務所で手続き中のところ、税理士の先生よりご紹介頂き弊所で相続登記のご依頼を頂きました。…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割協議書の記載の誤りを事前に気付いて解決した事例

      相談前

      父が亡くなり、相続税申告が必要となるということで税理士事務所で手続き中のところ、税理士の先生よりご紹介頂き弊所で相続登記のご依頼を頂きました。

      相談後

      遺産分割協議書は税理士の先生が既に作成済みでしたので、弊所でお預かりしました。不動産が複数あり、減税を受けるために少し複雑な内容の遺産分割協議書となっていました。弊所で精査したところ、記載の誤りによりこのままでは登記ができないということが分かりました。すぐに税理士の先生に連絡し、登記ができる内容で遺産分割協議書を再作成して頂きました。その後、弊所が代理で法務局で相続登記の手続きを行い無事に相続登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議書は正しい記載方法でないと法務局で登記が通らなくなります。場合によってはやり直しが効かないこともありますので、事前に司法書士などに確認してもらうことをおすすめします。
      無事に相続登記が完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    税務署から相続税のお尋ねが来ていた事例

    相談前

    母と叔母が亡くなったが、何も手続きしていない状態でいたところ税務署から相続税のお尋ねが届いたということでご相談にいらっしゃいました。相続税がかかる場合、相続税の…続きを見る

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    • 相続手続き

      税務署から相続税のお尋ねが来ていた事例

      相談前

      母と叔母が亡くなったが、何も手続きしていない状態でいたところ税務署から相続税のお尋ねが届いたということでご相談にいらっしゃいました。相続税がかかる場合、相続税の期限が残り1か月もないという状況でしたので、相続手続きのご依頼を頂き早急に対応させて頂きました。

      相談後

      相続税がかかるかどうかは土地の評価額次第という状況でした。少し特殊な土地でしたので、提携している税理士の先生に計算の依頼を出しました。相続税の期限が迫っていましたので、時間の猶予はほとんどない状態でしたが、特急で計算してもらいすぐに計算結果を出してもらいました。結果はなんとかぎりぎり相続税がかからない金額で難を逃れました。相続税がかかる場合は遺産分割協議の内容も変わる可能性がありましたが、相続税がかからないということで、相続税の影響は考慮しない内容で遺産分割協議書を作成し、預金及び不動産の相続手続きを弊所が代行で行い、分配して手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続税がかかる場合は10か月以内に税務書に申告する必要があります。期限が過ぎるとペナルティの対象となってしまいますので、相続税がかかるかどうか不明な場合はすぐに専門家に相談して確認することをおすすめします。
      また、相続税がかからない場合でも手続きの期限があったり、時間の経過とともに相続関係が複雑になり解決が困難になることもありますので、放置せずにしっかり手続きを進めることをおすすめします。
      誰に相談して良いのか分からなかったり、必要な手続きのことがよく分からないという場合はお気軽に弊所にお問い合わせくださいませ。

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  • 遺産分割

    遺留分放棄をしてもらいたい

    相談前

    再婚同士の夫婦でお互いに前配偶者との間に子共がおり、お互いに話し合って相続のときは前配偶者との間の子共だけに相続させることになった、遺言書は作成してあるが遺留分…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺留分放棄をしてもらいたい

      相談前

      再婚同士の夫婦でお互いに前配偶者との間に子共がおり、お互いに話し合って相続のときは前配偶者との間の子共だけに相続させることになった、遺言書は作成してあるが遺留分があると思うので何とかできないか相談したいということでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      遺言書は既に作成してあるという状態でしたので、まず遺言書の内容を確認しました。配偶者には遺留分が残っている状態でしたので、完全に相続させないようにするためには家庭裁判所での許可が必要である遺留分放棄の手続きをする必要がある旨ご案内させて頂き、手続きのご依頼を頂きました。
      必要書類を代行で弊所が取得し、管轄の家庭裁判所で遺留分放棄の手続きを行い、無事に許可が下りて遺留分放棄の手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要になるため、許可の条件を満たしているか詳細に聞き取りをした上で遺留分放棄の申立書を作成し家庭裁判所に申立てをしました。その後家庭裁判所から照会書が届いて家庭裁判所からの質問に答える際には書き方についてアドバイスさせて頂き、照会書提出後に遺留分放棄を許可する審判書が届き無事に手続きが完了しました。
      内容として遺留分放棄が認められない可能性もありましたので、無事にご希望通りの結果となり本当に良かったです。

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  • 遺言作成

    出張での公正証書遺言の作成

    相談前

    自分の財産について一緒に住んでいて長年面倒を見てくれている息子に全て託したいとご相談を頂きました。…続きを見る

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    • 遺言作成

      出張での公正証書遺言の作成

      相談前

      自分の財産について一緒に住んでいて長年面倒を見てくれている息子に全て託したいとご相談を頂きました。

      相談後

      推定相続人が複数いらっしゃったので、ご希望をかなえるためには遺言書の作成が必要でした。公正証書作成のご依頼と相続後も手続きがスムーズにいってほしいとのご希望もありましたので、遺言執行者のご依頼も同時に頂きました。
      体調が悪く、あまり動ける状況でなかったため、できるだけご本人に負担をかけない形で進めました。公証人との面談もご自宅を行うよう手配し、ご本人には遺言書作成当日に遺言書の内容を確認するだけになるように対応させて頂き、無事にご本人の希望通りの遺言書の作成が完了しました。

      事務所からのコメント

      ご高齢で動くのが難しいので公正証書遺言を作るのは難しいのではないかとのご相談を頂くことがあるのです、自宅で公証人と面談をし、書類の収集や公証役場とのやり取りを代行で任せて頂ければ、自分で動くのは難しい状況であっても問題なく公正証書遺言の作成をすることができます。また、遺言執行者として弊所をご指定頂ければ、相続手続きも弊所で代行で行うので相続人の負担を大幅に減らすことができます。
      無事にご希望通りの公正証書遺言ができて良かったです。相続手続きが必要になったときも弊所で責任持って担当させて頂きます。

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  • 相続手続き

    相続人同士が高齢で疎遠

    相談前

    母が亡くなり相続手続きをしたいが、自分含めて兄弟が高齢、亡くなっている人もいて甥姪も相続人となっているが、連絡先も分からない状態のため、どうしたら良いのか分から…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人同士が高齢で疎遠

      相談前

      母が亡くなり相続手続きをしたいが、自分含めて兄弟が高齢、亡くなっている人もいて甥姪も相続人となっているが、連絡先も分からない状態のため、どうしたら良いのか分からず相談したいということでご来所頂きました。

      相談後

      預金や不動産の相続手続きの丸ごとサポートのご依頼を頂きました。
      相続人同士が疎遠ということでしたので、まずは相続人調査を行い各相続人に手紙を送って現状の説明とそれを踏まえての意向確認から行いました。一部の相続人からは面倒を見てくれた上記ご相談様に相続分を譲渡したいというご希望を頂きましたので、譲渡ご希望の方には相続分譲渡証書をお送りし、相談者様に相続分を譲渡して頂きました。相続分の取得をご希望された方もいらっしゃいましたが、その方には手続き費用を差し引いた相続分の金額をお振り込みする内容で遺産分割協議書を作成し、署名捺印を頂いた上で、遺産の分配を行い、手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人が複数いる相続手続きでは遺産分割について相続人全員の合意が必要となりますので、相続人同士が疎遠な場合、この合意を取ることが難航することが多いです。無用なトラブルを回避するために最初のコンタクトの段階からしっかり説明して現状をご理解頂いた上でご協力を頂くことがとても重要となります。
      相続人調査と遺産調査を先にして目録を添付して内容説明と協力依頼の手紙をお送りしたこともあり、皆様とても理解してくれてスムーズに手続きが進みました。問題なく無事に全ての手続きが完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    全て配偶者が相続する遺産分割

    相談前

    ご主人が亡くなり、マンションと預金を子共1名と一緒に相続しているので手続きをお願いしたいとご来所頂きました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      全て配偶者が相続する遺産分割

      相談前

      ご主人が亡くなり、マンションと預金を子共1名と一緒に相続しているので手続きをお願いしたいとご来所頂きました。

      相談後

      預金と相続の相続手続き丸ごとサポートのご依頼を頂きました。
      相続人調査、遺産調査から進めて、調査が終わったタイミングで調査報告をさせて頂きました。奥様とお子様のお二人とも奥様に相続させる内容で進めたいというご希望でしたので、奥様がマンションと預金を相続するという内容で遺産分割協議書を作成し、二人にご署名とご捺印を頂きました。その後、銀行の手続き、相続登記を弊所が代理で行った上で相続手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人が配偶者と子共1名の場合、法定相続分はそれぞれ50%ずつとなります。法定相続分を基準に遺産分割を行うことも多いですが、まだお子さんが若いなどの理由で、配偶者の方に全て相続させたいとご希望されることもよくあります。ただ、その場合でも遺産の内容や自分の相続分をしっかり理解した上で決める必要があります。
      今回も遺産目録、法定相続分をご覧になってもらった上で遺産分割協議をして頂きました。
      後々トラブルにならないように遺産分割ではしっかり内容を理解してもらった上で決めてもらうことがとても重要です。
      手続きが無事に完了して良かったです。

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  • 相続登記

    法務局に保管している遺言書で相続登記をしたい

    相談前

    配偶者が亡くなり、自宅の相続登記をお願いしたいとご相談にいらっしゃいました。法務局に保管する遺言書を作成していたので、それを使って手続きをしたいがどのように進め…続きを見る

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    • 相続登記

      法務局に保管している遺言書で相続登記をしたい

      相談前

      配偶者が亡くなり、自宅の相続登記をお願いしたいとご相談にいらっしゃいました。法務局に保管する遺言書を作成していたので、それを使って手続きをしたいがどのように進めれば良いのか分からないので相談したいとのことでした。

      相談後

      法務局に遺言書を保管しているとのことでしたので、遺言書情報証明書の取得と戸籍等の必要書類を行い、その後相続登記をする必要がありました。
      遺言書情報証明書取得と相続登記のご依頼を頂きました。ご本人にはご署名とご捺印等最低限のものだけして頂き、ほとんどの手続きを弊所で代行して行い、それぞれの手続きが無事に完了しました。

      事務所からのコメント

      自筆証書遺言書保管制度(法務局が保管する遺言書)は新しい制度で、どのように手続きを進めれば良いのか分かりにくいかと思います。お困りの場合は弊所にお気軽にご相談頂ければと思います。
      無事に手続きが全て完了して良かったです。

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  • 贈与税

    自宅の生前贈与

    相談前

    母名義になっている自宅について、他の兄弟もいるので将来相続になったときにトラブルにならないように生前贈与を受けたいとご相談にいらっしゃいました。…続きを見る

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    • 贈与税

      自宅の生前贈与

      相談前

      母名義になっている自宅について、他の兄弟もいるので将来相続になったときにトラブルにならないように生前贈与を受けたいとご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      生前贈与の場合、贈与税、不動産取得税がかかる、登録免許税が相続のときより高くなるといった税金上の問題がありますので、そちらをしっかりと説明し、ご理解頂いた上で生前贈与の登記手続きのご依頼を頂きました。
      贈与税については相続時精算課税が使えそうでしたので、税理士の先生をご紹介して対応してもらいました。
      弊所で住民票や固定資産税評価証明書等の必要書類の収集、贈与契約書の作成、登記書類の作成をし、立会いで意思確認を行った上で贈与登記の申請を代理で行いました。

      事務所からのコメント

      生前贈与にはメリットとデメリットがありますので、メリットデメリットをしっかり理解してから決めることが大切です。
      今回は生前贈与のメリットが大きかったため生前贈与で進めました。
      ご希望通りに無事に手続きが完了し良かったです。

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  • 家族信託

    母の家族信託

    相談前

    母が高齢になってきて、将来施設に入ることになったときでも施設費などの費用を母の財産から賄えるようにしたい、母は不動産を所有しているが、施設に入るタイミングですぐ…続きを見る

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    • 家族信託

      母の家族信託

      相談前

      母が高齢になってきて、将来施設に入ることになったときでも施設費などの費用を母の財産から賄えるようにしたい、母は不動産を所有しているが、施設に入るタイミングですぐ売却できるようにしておきたい、何か事前に対策が必要かどうか相談したいということでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      ご相談者様のご希望を適えるにあたっては任意後見契約と家族信託が考えられましたので、それぞれご説明させて頂きました。一度ご検討頂きましたが、適切な時期にすぐに売却できるところにメリットを感じられて家族信託の手続きをご希望されましたので、家族信託手続きのサポートをご依頼頂きました。
      弊所で必要書類の収集、信託契約書の作成、公証役場との調整、法務局での登記手続き、信託口座の開設手続きを行い無事に家族信託のサポートが完了しました。

      事務所からのコメント

      家族信託はまだ新しい制度で分かりにくいところもありますが、状況によっては問題解決のとても有効な手段となります。ただ、気を付けないといけないポイントもありますので、そこはしっかりと理解する必要があります。分かりにくいところは理解できるまで弊所でしっかりご説明させて頂きますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
      無事に家族信託の手続きが完了して良かったです。

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  • 成年後見

    父の成年後見申立て

    相談前

    父の物忘れがひどくなり、自分で生活することが困難となったので施設に移したいが、費用を捻出するために資産を売却したいがどうすれば良いのか相談したいということでご相…続きを見る

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    • 成年後見

      父の成年後見申立て

      相談前

      父の物忘れがひどくなり、自分で生活することが困難となったので施設に移したいが、費用を捻出するために資産を売却したいがどうすれば良いのか相談したいということでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      資産を売却するには判断能力が必要となります。お父様はすでに理解力が大幅に低下し、自分で生活することも困難な状態となっていましたので、成年後見の利用を検討する必要がありました。成年後見制度についてご説明し、メリットとデメリットをご理解頂いた上で成年後見の申立てのご依頼を頂きました。
      弊所で必要書類の収集、成年後見申立て書類を作成させて頂き、無事に成年後見人が選任されて手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      成年後見制度は利用することにより、本人の財産を処分して施設費に充てられたり、メリットもありますが、専門家が選任されると報酬が発生し、一度選任されると原則として亡くなるまで続くことになるなど費用の問題も出てきますので、利用にあたってはそれらを踏まえて十分に検討して決める必要があります。ご家族と話し合ったり、場合によっては専門家と相談して慎重に決めることが大切です。
      無事に手続きが完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    弟の相続手続き

    相談前

    弟が亡くなり、兄弟二人で複数の不動産、預金、有価証券等を相続したので、相続手続きをお願いしたいということでご相談にいらっしゃいました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      弟の相続手続き

      相談前

      弟が亡くなり、兄弟二人で複数の不動産、預金、有価証券等を相続したので、相続手続きをお願いしたいということでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      相続手続きとして資料収集、不動産の登記手続きのご依頼を頂きました。遺産分割はもうできていてご自身で遺産分割協議書を作成されていましたが、記載に不備が多々あり法務局で通らない可能性があったため、法務局で通る内容に弊所で遺産分割協議書を作成し直させて頂きました。その後、法務局で登記が完了し、ご依頼頂いた相続手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議書は不動産があるときは法務局、相続税がかかるときは税務署、預金や有価証券があるときは銀行や証券会社へそれぞれ提出する必要があり、提出先に通る内容で作成しなければなりません。細かいルール等もありますが、それらを理解して不備なく作成する必要があります。
      再作成後に全ての提出先で問題なく相続手続きを終えることができました。無事に完了して良かったです。

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  • 相続登記

    母名義にする相続登記と抵当権抹消

    相談前

    父が亡くなり、自宅を相続したのでその手続きをお願いしたいということでご来所頂きました。…続きを見る

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    • 相続登記

      母名義にする相続登記と抵当権抹消

      相談前

      父が亡くなり、自宅を相続したのでその手続きをお願いしたいということでご来所頂きました。

      相談後

      相続人はご相談者様とお母様のお二人のみでお母様名義にしたいというご希望でした。また、住宅ローンが残っていましたが、団信に入っていたため完済状態となっており、抵当権の抹消手続きも必要な状態でした。
      お母様名義にするとお母様の相続のときに再度相続登記が必要となってしまいますが、それでも母名義にしたいという希望でしたので、お母様名義にする相続登記を進めることになりました。弊所で戸籍や不動産関係の書類収集、遺産分割協議書等の相続書類作成、相続登記、抵当権抹消登記手続きを代行で行いました。

      事務所からのコメント

      二次相続に備えて子の世代に相続登記をすることが将来の手続き費用も抑えられて良いといわれることも多いですが、あくまでも一般的な話ですので、ご家庭の事情に応じてご家族に合った内容にすることがなによりも大切です。
      お二人の希望する内容で手続きが無事に完了して良かったです。

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  • 遺産分割

    遺産分割調停の申立て

    相談前

    母が亡くなり、預金を相続しているが長年連絡の取れない兄も相続人となっているため、相続手続きができなくて困っているとのことでご相談にいらっしゃいました。…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割調停の申立て

      相談前

      母が亡くなり、預金を相続しているが長年連絡の取れない兄も相続人となっているため、相続手続きができなくて困っているとのことでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      お兄様の連絡先が分からないところと遺産分割について当事者同士の話し合いでの解決は難しい事情がありましたので、家庭裁判所での遺産分割調停の手続きをご案内しました。申立てをするにあたっては必要書類の収集と申立て書類の作成が必要ですので、弊所で申立てのサポートをさせて頂きました。

      事務所からのコメント

      申立て後については問題が発生した場合のみサポートを依頼したいとのことでしたので、弊所は申立てまでのサポートをさせて頂き完了しました。
      その後しばらくして問題なく手続きが完了したとご連絡を頂きました。
      手続きが無事に完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    投資用マンションの相続

    相談前

    父が亡くなり、父が所有していた自宅と投資用マンション、預金の相続手続きについて相談したいということでご相談にお越しいただき、相続手続きのご依頼を頂きました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      投資用マンションの相続

      相談前

      父が亡くなり、父が所有していた自宅と投資用マンション、預金の相続手続きについて相談したいということでご相談にお越しいただき、相続手続きのご依頼を頂きました。

      相談後

      相続人はご相談者様とお母様の2名でした。お父様が自宅とは別に投資用のマンションを複数所有されており、法務局の管轄もそれぞれ異なっていたので、別々の法務局にそれぞれ相続登記の手続きを行う必要がありました。
      遺産分割の内容はまだ決まっていない状態でしたが、マンションが複数あり、遺産分割の内容によっては二次相続にも大きく影響が出る状態でした。二次相続で考えられるリスクも含めて遺産分割方法についてご説明させて頂いた上で遺産分割協議をお二人にして頂き、内容が決まりましたので、弊所で遺産分割協議書を作成し、それぞれの法務局での相続登記手続、銀行での相続手続きを弊所で代行で行いました。
      また、投資用のマンションについては、聞き取りをしたところトランクルームの持分登記が別途あることが分かりました。名寄帳には記載のないものでしたが、登記簿を確認したところ相続登記は必要でしたので、こちらも相続登記の手続きを弊所で代行して行いました。

      事務所からのコメント

      投資用でマンションを複数有している場合など、不動産が複数ある場合は将来起こり得る二次相続のことも考えて遺産分割協議をすることが大切です。
      また、被相続人が所有しているものは全て相続登記が必要となりますが、法務局の管轄が別の場合は管轄する法務局ごとに相続登記の手続きが必要となります。
      弊所はオンラインで相続登記の申請をしているので、全国どこの不動産でも対応可能です。
      無事に手続きが完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    預金と地方の畑の相続

    相談前

    母が亡くなり、相談者様と妹様の2名が相続人となり、預金と地方の畑を相続しているので相談したいということでご来所頂きました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      預金と地方の畑の相続

      相談前

      母が亡くなり、相談者様と妹様の2名が相続人となり、預金と地方の畑を相続しているので相談したいということでご来所頂きました。

      相談後

      遺産分割の方向としては2人で公平に分けたいとのことでしたが、畑については使い道がないので処分したいというご意向でした。
      畑について弊所で調査を行ったところ買い手が見つかりにくいいわゆる負動産にあたる土地であることが分かりました。その旨を報告したところ、共有では持ちたくないのでご相談者様が相続し、買主を見つける方向で進めたいとご希望されました。注意点等をご説明させて頂き、ご希望を踏まえた内容で遺産分割協議書を弊所で作成しました。その後、相続登記と預金の相続手続きを弊所が代行で行い、畑の売却については負動産に強い不動産会社をご紹介させて頂きました。

      事務所からのコメント

      売却したくても買主が見つからず、固定資産税や管理費などの負担のみが発生する不動産は負動産とも呼ばれますが、相続ではこの負動産の処分方法が問題になることも多いです。
      弊所では負動産を多く取り扱い実績のある不動産会社をご紹介させて頂いております。不動産会社に断れてばかりで困っているという方でも買主が見つかって解決したという事例も多くあります。負動産でお困りの場合はお気軽に弊所にお問い合わせくださいませ。

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  • 相続登記

    自筆証書遺言の相続登記

    相談前

    夫が亡くなり、マンションを相続しているので相続登記の手続きをお願いしたいということでご来所頂きました。夫は再婚で前妻との間に子がいるとのことでしたが、自筆の遺言…続きを見る

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    • 相続登記

      自筆証書遺言の相続登記

      相談前

      夫が亡くなり、マンションを相続しているので相続登記の手続きをお願いしたいということでご来所頂きました。夫は再婚で前妻との間に子がいるとのことでしたが、自筆の遺言書があって裁判所での検認手続きも済んでいるという状況でした。

      相談後

      遺言書を確認したところ検認が済んでいて内容も相続登記ができる内容でしたので、戸籍謄本等の必要書類を弊所で代行取得して相続登記の申請を行いました。
      ただ、前妻との子共については遺留分が認められる内容の遺言書でしたので、遺留分を請求される可能性があることをご説明させて頂きました。

      事務所からのコメント

      自筆で書いた遺言書を自筆証書遺言といいますが、自筆証書遺言で相続登記する場合、①自筆証書遺言の形式上の条件を満たしていること、②遺言書の記載内容が相続登記する上で問題がないこと、③家庭裁判所での検認手続きが済んでいることが必要となります。
      今回は③は既に済んでいる状態でしたので、①②を弊所で確認し、条件を満たしていましたので、自筆証書遺言を使用して相続登記を行い問題なく法務局で登記が完了しました。
      自筆証書遺言は内容の不備で相続登記が法務局で通らないということも多いです。その場合は別途相続人全員での遺産分割協議が必要となりますので、不備がないかは事前にしっかり確認させて頂いております。
      問題なく無事に相続登記手続きが完了して良かったです。

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  • 相続登記

    ネットで格安の相続登記を依頼したら途中で対応できないと言われた

    相談前

    夫が亡くなり、娘と2人でマンションを相続したので相続登記の依頼を自分で探した格安の業者に依頼したところ、途中で対応できないと言われ困っているとご相談にいらっしゃ…続きを見る

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    • 相続登記

      ネットで格安の相続登記を依頼したら途中で対応できないと言われた

      相談前

      夫が亡くなり、娘と2人でマンションを相続したので相続登記の依頼を自分で探した格安の業者に依頼したところ、途中で対応できないと言われ困っているとご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      ネットの業者に途中で断られた理由は娘さんが未成年者で特別代理人の選任が必要でしたが、依頼していたネットの業者はそこまでできないとして途中で断れる事態になったということでした。
      事情が分かりましたので、弊所で特別代理人の選任申立と遺産分割協議書の作成、必要書類の収集を行い手続きが無事に完了しました。

      事務所からのコメント

      ネット等で格安の相続登記を請け負っている業者がありますが、司法書士が関与していない場合は司法書士法に違反する恐れがあること、面談がなく事前の確認や説明を十分に確認を行っていないことが原因で後でトラブルになることもあります。
      後から余分な費用がかかって結果として高くついたという事もありますので、依頼をするにあたっては信頼できるところかどうかしっかり見極めて依頼することが大切です。

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  • 遺産分割

    不動産の代償分割

    相談前

    父が亡くなり、土地を相続しているので相続登記の手続きをお願いしたいということでごご相談にいらっしゃいました。相続人は相談者様を含めた子共3名で、遺産は土地のみで…続きを見る

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    • 遺産分割

      不動産の代償分割

      相談前

      父が亡くなり、土地を相続しているので相続登記の手続きをお願いしたいということでごご相談にいらっしゃいました。相続人は相談者様を含めた子共3名で、遺産は土地のみでした。

      相談後

      3名で不満が出ないようにきっちり分けたい、土地は相談者様が引き継ぎたいというご希望でしたので、引き継ぐ相続人がお金を支払って清算する代償分割で遺産分割をして相続手続きを進めることになりました。代償金の金額は相続人間で話し合って決めて頂きました。その後、弊所が遺産分割協議書を作成し、必要書類を代行取得した上で相続登記の申請を代行で行いました。

      事務所からのコメント

      不動産を相続したい場合、不動産を相続する代わりに他の相続人にお金を支払う代償分割での遺産分割が有効です。ただし、支払う金額については話し合いがまとまらずもめてしまうケースもありますので、専門家に相談するなどして代償金の金額は慎重に決めると良いでしょう。
      相続人の皆様が協力的で代償金の金額もスムーズに決まりました。無事に相続手続きが完了して良かったです。

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  • 遺産分割

    相続税申告でも使える遺産分割協議書を作成してほしい

    相談前

    母が亡くなり、長男と長女2人で預金を相続しているので相続手続きについて相談したいということでご相談にいらっしゃいました。

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    • 遺産分割

      相続税申告でも使える遺産分割協議書を作成してほしい

      相談前

      母が亡くなり、長男と長女2人で預金を相続しているので相続手続きについて相談したいということでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      遺産額が基礎控除額を超えていましたがので、相続税申告が必要でした。相続税申告についてはご自身でされたいという強いご希望があり、妹と後々トラブルにならないようにしっかり相続手続きを行いたい、相続税申告でも問題がないように遺産分割協議書を作成したいとのことで、相続手続きのご依頼を頂きました。
      遺産分割内容のご希望をお伺いし、遺産漏れがないかヒアリングを実施した上で、弊所で資料収集、遺産分割協議書等の書類作成を行いました。遺産分割協議書にご捺印頂いた後は、弊所が代理で金融機関の相続手続きを行った上で相続人に分配をして手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続税申告が必要な場合、申告漏れの遺産がないかしっかり確認する必要があります。認識がないだけで後から遺産であることが発覚して問題になることもありますので、注意が必要ようです。
      無事に相続手続きが完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    相続手続きと一部の土地の売買登記のご依頼

    相談前

    母が亡くなり、預金、不動産を相続したのでその相続手続きをお願いしたいとご来所頂きました。遺言書があり相続人はご相談者様と義兄となっていました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続手続きと一部の土地の売買登記のご依頼

      相談前

      母が亡くなり、預金、不動産を相続したのでその相続手続きをお願いしたいとご来所頂きました。遺言書があり相続人はご相談者様と義兄となっていました。

      相談後

      預金及び不動産については遺言書に基づいて弊所で代行で相続手続きを行いました。相続登記後、相続した土地の一部を分筆して売買登記を行いたいとご希望を頂きましたので、売買登記のご依頼を追加で頂きました。抵当権が付いており、借り換えも行うことになりましたので、銀行と調整しながら手続きを進めていきました。銀行で書類を預かり、抵当権の抹消と売買の登記申請を同時に行いました。抵当権抹消・売買の登記が完了し、ご依頼頂いた手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      相続手続きに派生して売買登記が必要になることもあります。銀行の抵当権が付いている場合は抹消登記も必要になることが多いですので、その場合は銀行と銀行と連絡を取り合いながら進めることになります。
      無事に相続手続き及び抵当権抹消、売買登記の全ての登記が完了して良かったです。

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  • 遺産分割

    二次相続を考えて遺産分割

    相談前

    父が亡くなり、預金、不動産を相続したのでその相続手続きをお願いしたいとご来所頂きました。住宅ローンもありましたが、団信に入っていて完済になりましたので、その抵当…続きを見る

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    • 遺産分割

      二次相続を考えて遺産分割

      相談前

      父が亡くなり、預金、不動産を相続したのでその相続手続きをお願いしたいとご来所頂きました。住宅ローンもありましたが、団信に入っていて完済になりましたので、その抵当権抹消登記の手続きもご依頼頂きました。

      相談後

      相続人は母と長女の2名でした。最初は不動産は母名義にするという話もありましたが、二次相続で起こり得ることについてご説明したところ、もう一度話し合われて最終的には長女名義にすることになりました。細かい遺産分割の内容についても打ち合わせを行い遺産分割の内容が決まりました。
      弊所で必要書類の収集、書類作成、法務局での相続登記、抵当権抹消登記と金融機関での手続きを代行で行い手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続手続きでは将来の相続手続きとなる二次相続のことも考えて遺産分割を行う必要があります。遺産分割はやり直しができませんので、事前に二次相続で起こり得ることも把握しておいて後から後悔しないように遺産分割の内容を決めることが重要です。
      ご希望通りに相続手続きが完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    相続人や実家が遠方なので相続手続きが面倒

    相談前

    父が亡くなり、実家や預金を相続しているのでその相続手続きをお願いしたいとご来所頂きました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人や実家が遠方なので相続手続きが面倒

      相談前

      父が亡くなり、実家や預金を相続しているのでその相続手続きをお願いしたいとご来所頂きました。

      相談後

      相続人は長男と長女の2名でしたが、長女は遠方に住んでいて、実家も地方にありましたので、相続手続きが面倒で困っているということでした。ご長女の方とは郵送でやり取りをし、実家の相続登記もオンラインで行うので問題なくできる旨ご案内したところ、それなら安心してお願いできるということでご依頼を頂きました。
      ご実家は売却して売却代金を公平に分けたいというご希望でしたので、遺産分割協議書は売却して諸費用を差し引いた金額で分配するという内容で作成することになりました。
      弊所で必要書類の収集、ご長女の方との郵送でのやり取り、相続登記、預金の解約手続きを代行で行い、相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人や不動産の所在地が遠方である場合でも郵送やオンラインで問題なく相続手続きはできます。お困りの場合はお気軽にまずは弊所にご相談にお越しいただければと思います。
      無事に相続手続きが全て完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    兄の相続で相続人が複数遠方に住んでいて大変

    相談前

    兄が亡くなり、自宅や預金複数を相続することになったが、相続人が複数遠方に住んでいて相続手続きが大変。相続手続きをお願いしたいということでご来所頂きました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      兄の相続で相続人が複数遠方に住んでいて大変

      相談前

      兄が亡くなり、自宅や預金複数を相続することになったが、相続人が複数遠方に住んでいて相続手続きが大変。相続手続きをお願いしたいということでご来所頂きました。

      相談後

      相続人は被相続人の兄弟と甥姪でしたが、複数遠方に住んでいて交流もあまりない状態でしたので、手紙でやり取りをしながら相続手続きを進めていきました。
      遺産についても被相続人と相続人との生前の交流があまりなく、情報があまりない状態でしたので、自宅の書類等を確認しながら遺産の調査を行いました。
      自宅については売却して売却代金を分配したいという相続人全員の意向の確認が取れましたので、不動産会社と一緒に売却の手続きを進めました。譲渡所得税の申告も必要となりましたので、提携の税理士事務所で予め計算を行い、遺産の中から支出する形で対応できるようにしました。
      不動産売却、預金解約を行った後に、費用の清算を行い相続人全員に法定相続分で分配して相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続手続きでは相続人全員の合意で遺産分割を行う必要がありますので、相続人同士の交流があまりなかったり、遠方同士である場合等は相続手続きが難航することが多いです。こういった場合は事前に調査をしっかり行った上で、相続人に分かりやすく説明できるように資料を用意して丁寧に説明しなが進めていくことがうまく相続手続きを進めるポイントとなります。
      無事に全ての相続手続きが完了して良かったです。

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  • 相続税申告

    相続税がかかるか不安

    相談前

    父が亡くなり、自宅と親族が住んでいる不動産、預金複数を相続することになったが、相続税がかかるか心配なので調べてもらいたいということでご依頼頂きました。…続きを見る

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    • 相続税申告

      相続税がかかるか不安

      相談前

      父が亡くなり、自宅と親族が住んでいる不動産、預金複数を相続することになったが、相続税がかかるか心配なので調べてもらいたいということでご依頼頂きました。

      相談後

      相続人は母と子2名で法定相続人が3名でしたので遺産の金額が4,800万円以上であれば相続税申告が必要という状態でした。弊所で不動産調査、預金調査を行ったところ基礎控除額を少し超えることが分かりましたので、相続財産一覧表で確認してもらいました。相続税申告は提携している相続専門の税理士に担当してもらうことになり、連携して相続手続きを行いました。
      相続税額は遺産分割の内容で変わりますので、ご希望を伺った上で税理士の先生と連携しながら内容の調整を行いました。
      遺産分割の内容が決まった後は遺産分割協議書を作成し、不動産の相続登記、預金の解約を行い、諸費用を清算の上分配をして相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続税申告が必要な場合は10か月以内に相続税申告を行う必要があります。期限内に手続きができるように相続税申告が必要かどうかは早く確認することが大切です。早くご依頼頂いたので、相続税申告の期限にも問題なく間に合わせることができました。
      無事に全ての相続手続きが完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    姉2人の相続で困っている

    相談前

    姉2人が亡くなったが、2人とも配偶者と子共はおらず、両親も既になくなっている状態なので、兄弟姉妹と甥姪が相続人になるが、どのように相続手続きを進めればいいのか分…続きを見る

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    • 相続手続き

      姉2人の相続で困っている

      相談前

      姉2人が亡くなったが、2人とも配偶者と子共はおらず、両親も既になくなっている状態なので、兄弟姉妹と甥姪が相続人になるが、どのように相続手続きを進めればいいのか分からず困っているということでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      姉2名とも配偶者と子共がいなかったので第三順位として兄弟姉妹が相続人になる状態でした。相続人全員を把握しているわけではないとのことだったので、相続人を調査するところから始めました。戸籍を調べたところ、相続人は10名以上いらっしゃることが判明しましたが、交流がなく連絡先も分からない相続人の方もいらっしゃいました。相続人全員で遺産分割を行う必要がありますので、交流のない方には手紙を送って意向を確認しました。ほとんどの相続人からは返信があり意向の確認が取れましたが、手紙を数回送っても返答のない方がいらっしゃいました。手紙を何度送っても反応が全くなかったため、その方に対しては家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てて対応しました。そうすると、その方が期日にいらっしゃって相続手続きに協力してもらえることになり、遺産分割ができる状態となりました。その後は、遺産分割協議書の作成を行い、預金の解約を行った上で遺産の分配を行い相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続人同士が疎遠で人数も多く、数次相続にもなっていたため手続きは難航しましたが、最終的には全員と連絡が取れて無事に遺産分割ができる状態となりました。連絡が取れない場合は遺産分割調停を申し立てるという方法もありますが、この方法が適しているかどうかは状況により判断することになります。今回は遺産分割調停の申立てにより、連絡が取れなかった相続人と話しができる状態となり、無事に遺産分割協議ができて相続手続きが完了できました。
      大変な手続きとなりましたが、無事に全ての相続手続きが完了して良かったです。

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  • 相続登記

    母が亡くなったが父名義の実家があり困っている

    相談前

    母が亡くなって実家を相続しているが、名義が数年前に亡くなった父名義になっているのでどのように手続きすれば良いのか分からず困っているということでご相談にいらっしゃ…続きを見る

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    • 相続登記

      母が亡くなったが父名義の実家があり困っている

      相談前

      母が亡くなって実家を相続しているが、名義が数年前に亡くなった父名義になっているのでどのように手続きすれば良いのか分からず困っているということでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      亡くなられたお母様の相続人は子共4名でしたが、相続手続きをしたいという実家は数年前に亡くなられたお父様名義のままでした。お父様が亡くなられた時点で法定相続人であったお母様が亡くなられたということになり、数次相続になっている状態でした。数次相続の場合、必要となる書類や遺産分割協議書の内容等が通常の相続と変わりますが、数次相続用の遺産分割協議書を作成して対応しました。
      相続人の合意は取れている状態でしたので、相続人全員から署名捺印を頂き、相続登記の申請を弊所が代理で行った上で相続登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      相続したときに相続登記等の相続手続きが未了の状態で更に相続が起こると数次相続となります。相続人が変わったり、書類の内容等が変わりますので、数次相続として相続手続きを進める必要があります。
      無事にご希望通りに相続登記が完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    相続人が11名もいることが発覚

    相談前

    母が亡くなり、姉妹3名で地方の土地を相続したが、3名とも相続したくないと思っているがどうすれば良いか相談したいということでご来所頂きました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人が11名もいることが発覚

      相談前

      母が亡くなり、姉妹3名で地方の土地を相続したが、3名とも相続したくないと思っているがどうすれば良いか相談したいということでご来所頂きました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      相続放棄ができる期限内でしたので相続放棄を提案しました。ただ、お母様には兄弟や甥姪が10名近くいらっしゃいましたので、相談者様たちの相続放棄が終わった後は第三順位として甥姪(兄弟は全員死亡)に土地の相続権が移ることになります。その旨ご説明したところ、交流はほとんどない状態だけれども親族づてで連絡は取れるかもしれないということでしたので、連絡を取って頂き、相続するか放棄するかご確認頂くようご案内しました。
      後日、全員相続放棄ご希望の確認が取れましたので、弊所で必要書類の手配を行い、甥姪の方全員の相続放棄も弊所で全て代行で行わせて頂きました。甥姪(相談者様にとっては従兄弟姉妹)には迷惑をかけたくないというご希望でしたので、ご本人にして頂く作業は極力最小限になるよう弊所で可能な限り代行して行うようにしました。遠方の方も多くいらっしゃいまいたが、全て郵送で対応しましたので全員問題なく手続きできました。
      全員の相続放棄が家庭裁判所で受理されて無事に相続放棄の手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      山林や僻地など要らない不動産を相続して困っているというケースが増えています。資産としての価値がなく固定資産税等の管理費の負担のみ負わないといけないこれらの不動産は負動産とも言われています。
      相続放棄の期限内であれば家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることにより、負動産を相続せずにすみますが、自分達が相続放棄した後に第二順位、第三順位に相続権が移ることを見落としてしまってトラブルになったり、残された負動産の管理をめぐってトラブルになることも多くなっていますので、トラブル予防をしっかり行って相続放棄することが求められます。
      トラブル回避のためにはまずは専門家に相談することがとても大切です。弊所でも負動産の相続についてサポートしておりますので、負動産の相続でお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。
      トラブルなく無事に全員の相続放棄手続きが完了して本当に良かったです。

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  • 相続手続き

    後妻との相続手続きを円満に進めたい

    相談前

    父が亡くなり、相続手続きが必要になったので相談したいということでご来所頂きました。相続人は子共である相談者様と父が再婚していたのでその後妻の2名という状況でした…続きを見る

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    • 相続手続き

      後妻との相続手続きを円満に進めたい

      相談前

      父が亡くなり、相続手続きが必要になったので相談したいということでご来所頂きました。相続人は子共である相談者様と父が再婚していたのでその後妻の2名という状況でした。お互い面識もあまりなく、司法書士事務所を間に入れて円満に相続手続きを進められるようにしたいとご依頼を頂きました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      お互いに面識はあまりない状態でしたが、遺産分割については公平に分けたいということでお互いに合意ができている状態でした。弊所で遺産の調査をして遺産目録を作成して、2人に確認してもらった上で最終的な遺産分割の方法を決めることとなりました。
      弊所で相続人調査・遺産調査を作成して調査結果を2人に確認してもらいました。立替金などがあり、それらも加えて調整したいという希望がありましたので、シュミレーションを行って受取額を確認してもらいながら最終的な遺産分割内容が決まりました。
      遺産分割が成立した後は弊所で遺産分割協議書を作成し、弊所が代行して銀行での相続手続きを行いました。最後に事前に確認頂いていた内容で各相続人に分配を行い相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      実子のいる故人が再婚をしていた場合、実子と再婚相手で遺産分割をして相続手続きを行う必要がありますが、このような場合お互いに面識があまりないことが通常です。相続手続きでは求められる書類も多くお互いに連絡を取り合って協力し合いながら相続手続きを進める必要が生じますが、関係上難しいことが多いです。
      このような場合、司法書士などの専門家を通すと手続きがとてもスムーズになります。今回も滞りなく手続きを終えることができました。
      無事に相続手続きが完了して本当に良かったです。

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  • 遺産分割

    遺言書と違う内容で遺産分割をしたい

    相談前

    父が亡くなり、長男と長女の2人で実家と預金を相続しているので相続手続きの依頼をしたいということでご来所頂きました。話を聞くと遺言書のようなものがあるとのことでし…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺言書と違う内容で遺産分割をしたい

      相談前

      父が亡くなり、長男と長女の2人で実家と預金を相続しているので相続手続きの依頼をしたいということでご来所頂きました。話を聞くと遺言書のようなものがあるとのことでしたが、相続人は遺言書とは別の内容で遺産分割をしたいという希望でした。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      遺言書は手書きのもので不備により効力自体は認められないものでした。内容についても長男と長女は遺言書とは違う内容で遺産分割を希望されていました。自宅も含めて長男が全ての遺産を相続し、代わりに法定相続分に相当する金額を長女がお金で受け取るという内容での分割方法を双方が希望していましたので、弊所でその内容の遺産分割協議書を作成し、相続手続きを進めました。長女が受け取る金額については弊所で遺産の調査を行い、遺産目録を作成した上で双方に確認して頂き、最終的な金額を話し合って決めて頂きました。相続登記や銀行での相続手続きが完了した後、費用等の清算をした上で双方に遺産の分配をして相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      自宅など不動産を相続する場合、不動産を取得したい人とそうでない人で希望が分かれることがあります。この場合、不動産を評価して不動産を相続する人が代わりにお金を支払う代償分割という方法で遺産分割を行うことが有効です。
      もっとも、遺言書があり、その内容が相続人の希望とは違ってたということもあります。この場合は相続人で別で遺産分割をするという方法が考えられます。もっとも、遺言書と異なる内容で遺産分割協議書をする場合、内容によっては税金が発生することがありますので注意が必要です。不動産がある場合、登記を入れる内容も通常と変わりますので、司法書士などの専門家に事前に相談するのが良いでしょう。
      今回は遺言書自体が無効と考えられましたので、遺言書とは異なる内容で遺産分割をして相続手続きが完了しました。
      無事にご希望通りに相続手続きが完了し本当に良かったです。

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  • 相続手続き

    ビットコインや投資信託の相続手続きをお願いしたい

    相談前

    息子が亡くなってネットの証券会社で持っていた投資信託の相続手続きをしており、自分で相続手続きをしようとしたが、うまくいかなかったため、相続手続きをお願いしたいと…続きを見る

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    • 相続手続き

      ビットコインや投資信託の相続手続きをお願いしたい

      相談前

      息子が亡くなってネットの証券会社で持っていた投資信託の相続手続きをしており、自分で相続手続きをしようとしたが、うまくいかなかったため、相続手続きをお願いしたいとご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      亡くなられたのはご長男でしたが、配偶者と子共がいらっしゃらなかったため、法定相続人は両親の2名となっていました。ネットの証券会社で相続手続きを途中までされている状態でしたが、足りない書類や遺産分割協議書の作成が必要な状態でしたので、弊所で引継ぎいで残りの手続きを全て代行で行いました。ビットコインや投資信託は売却をご希望されていましたので、弊所で代理で売却を行い、売却代金をご依頼者様にお振込みをして手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      ネット証券の場合、対面での手続きができないため、案内を受けながら手続きをすることが困難となります。また、ビットコインなどはまだ馴染みがない方も多く、手続きは分かりにくい部分もあります。相続の専門家であればビットコインやネット証券での相続手続きのことも熟知していますので、お困りの場合はまずは専門家に相談してみると良いでしょう。弊所でも初回無料でネット証券の相続手続きのご相談を受け付けていますので、お困りの場合はお気軽にお問い合わせくださいませ。

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  • 相続手続き

    仮登記権者が消滅していて抹消登記ができない

    相談前

    夫がなくなってマンションを相続しているので相続手続きを依頼したいということでご相談にいらっしゃいました。登記簿を確認したところ融資の際に付けた仮登記が付いている…続きを見る

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    • 相続手続き

      仮登記権者が消滅していて抹消登記ができない

      相談前

      夫がなくなってマンションを相続しているので相続手続きを依頼したいということでご相談にいらっしゃいました。登記簿を確認したところ融資の際に付けた仮登記が付いている状態でした。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      仮登記権について確認したところずっと前に完済してあるということでしたが、仮登記の抹消書類は手元にないということでした。再発行などで仮登記権者の協力が必要となるので仮登記権者を調べてみたところ既に破産していて消滅している会社であることが分かりました。当時の担当者など連絡の取れる人もいない状態でしたので、今回については裁判所の手続きをして対応することになりました。仮登記権者は消滅しているので裁判所で特別代理人を選任してもらい、特別代理人に対応してもらった上で抹消登記手続きを命じる勝訴判決をもらいました。その後法務局で仮登記の抹消登記手続きを完了し、相続登記と抹消登記が完了しました。

      事務所からのコメント

      相続手続きで不動産登記簿を確認したところ抵当権や仮登記などが抹消されずにそのままの状態になっていることが発覚することがあります。抹消書類が手元にある場合はその書類を使って法務局で手続きができますが、手元にない場合には状況に応じて対応していくことになります。抵当権の抹消登記では抵当権等の権利証が必要となりますので、抵当権者の協力が得られない場合等には裁判手続きが必要となります。どのような手続きが必要となるかはケースバイケースでの判断になることもありますので、お困りの場合はお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
      無事に手続きが完了して良かったです。

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  • 相続放棄

    被相続人が韓国籍の相続放棄

    相談前

    韓国籍の父が亡くなったが、負債があるので相続放棄をしたいが、どうすれば良いのか分からず相談したいということでご来所されました。…続きを見る

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    • 相続放棄

      被相続人が韓国籍の相続放棄

      相談前

      韓国籍の父が亡くなったが、負債があるので相続放棄をしたいが、どうすれば良いのか分からず相談したいということでご来所されました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      お父様には子共と孫がそれぞれいらっしゃいました。被相続人が日本人の場合の相続放棄だと子共が相続放棄をすれば孫は相続放棄をする必要はありません。ところが、被相続人が韓国籍の場合、子共が相続放棄をすると孫がいる場合は孫に相続権が移ることになるので、孫も相続放棄が必要となります。
      また、韓国籍の場合、日本に戸籍がありませんので、戸籍に代わる書類も調べて取り寄せる必要があります。
      上記をご説明し、被相続人の子共と孫全員の相続放棄の手続きのご依頼を頂きました。弊所で相続放棄の手続きを代行で行い相続放棄が家庭裁判所で全員無事に受理されて手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      被相続人が韓国籍等の外国籍である場合、適用される法律が変わり手続きが大きく変わることがあるため注意が必要です。日本のルールで考えると思わぬ事態にもなりかねないですので、まずは専門家に相談してみましょう。
      無事に全員相続放棄が受理されて良かったです。

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  • 相続手続き

    義理の親族への遺贈

    相談前

    血縁関係にはないが故人から相続したマンションを生前に故人が託したいと話していた義理の甥に譲りたいが、どうすればいいのか分からなくて困っているということでご相談に…続きを見る

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    • 相続手続き

      義理の親族への遺贈

      相談前

      血縁関係にはないが故人から相続したマンションを生前に故人が託したいと話していた義理の甥に譲りたいが、どうすればいいのか分からなくて困っているということでご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      話をお聞きするとそのマンションは義理の甥の方が現状住まわれていて、故人の想いをかなえるために名義を義理の甥に変えたいというご希望でした。
      最初は生前贈与を考えられていましたが、本人と義理の甥との関係上贈与税等の税金が多額にかかる状態でした。そこで、生前は使用貸借または賃貸借で貸している状態にし、相続のときに遺贈で譲る方法を提案させて頂きました。
      確実に遺贈が実行されるように公正証書遺言の作成をご依頼頂き、当事務所でご希望をヒアリングしてご希望に沿う文案の作成及び公証役場との連絡調整、証人を担当させて頂き、公正証書遺言が作成されました。また、相続のときに確実に遺贈の手続きがなされるように当事務所が遺言執行者として手続きを行う形を取りました。相続のときはすぐに実行できるように遺言書の正本は当事務所がお預かりさせて頂きました。連絡があればすぐに相続手続きが実行される状態にした上で遺言書作成の手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      生前贈与にするか遺贈にするかで税金が大きく変わることがありますので、法律的な扱いや税金がどう変わるのかはしっかり確認して決める必要があります。
      また、遺贈の場合は実際の相続のときに相続人の協力が必要になったりし、手続き面でトラブルになることもありますので、遺言執行者を指定しておくと安心です。遺言執行者は司法書士などの専門家に指定することも可能です。
      遺贈のことでお困りの場合はお気軽に当事務所にご連絡くださいませ。

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  • 相続手続き

    あまり動けないので出張面談で全て対応してほしい

    相談前

    父が亡くなり、実家と預金、株式や投信信託などの有価証券を母親と2人で相続したので相続手続きをお願いしたいと問い合わせがありました。2人ともあまり動ける状態でない…続きを見る

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    • 相続手続き

      あまり動けないので出張面談で全て対応してほしい

      相談前

      父が亡くなり、実家と預金、株式や投信信託などの有価証券を母親と2人で相続したので相続手続きをお願いしたいと問い合わせがありました。2人ともあまり動ける状態でないので出張で対応してほしいというご希望でしたので、ご自宅に出張し面談させて頂きました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      ご自宅にお伺いし、今のご状況やお困りごとなどをお伺いしました。実家、預金、有価証券の他に固定電話や温泉権などもありましたが、まとめて弊所が全て代行で手続きを担当させて頂きました。相続税が発生しましたので、相続税申告については提携の相続専門の税理士の先生に担当してもらうこととし、税理士の先生との面談も出張で対応させて頂きました。
      書類収集、書類作成、名義変更手続き等を全て弊所代行で行い相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      ご高齢であったり、体調面での問題等で事務所まで行くのが難しいという方も多くいらっしゃいます。そのような場合でも出張などで全く問題なく対応できますので、お困りの場合はお気軽にご相談くださいませ。
      無事に相続手続きが完了し良かったです。

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  • 遺産分割

    遺産分割の方法について相談したい

    相談前

    父が亡くなり、不動産と少額の預金を相続したが、どのように遺産分割すればいいのか分からないので相談したいということでご来所頂きました。相続人には他に母と妹がいらっ…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割の方法について相談したい

      相談前

      父が亡くなり、不動産と少額の預金を相続したが、どのように遺産分割すればいいのか分からないので相談したいということでご来所頂きました。相続人には他に母と妹がいらっしゃるということでした。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      不動産の登記簿を確認したところ相談者様とお父様の共有名義となっていました。不動産はご相談者様とお母様がお住まいの状態で今後も住み続けたいというご希望でした。相続人の方のご意向がどうなのかで方針も変わりますので、不動産についての分割方法として代償分割、共有分割、換価分割の方法をご案内し、それぞれのメリットデメリットをご説明した上で他の相続人の方と話し合って頂きました。
      協議の結果はこれまでの経緯や現状を踏まえて考えたところお母様も妹様も相続分をご相談者様に譲りたいということでした。遺産分割の内容が決まりましたので、弊所で遺産分割協議書等の書類を作成し、ご相談者様に名義を変える相続登記を法務局に代理で申請しました。相続手続きの費用は遺産の預金から十分賄えましたので、遺産から清算した上で残額をご指定の口座にお振込みして相続手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      相続では家族関係が良好であっても遺産分割方法を巡ってトラブルになることがあります。トラブルを回避するためには、相続人・遺産調査を行った上で相続人及び遺産の内容を明確にし、法律のルールを理解した上で話し合いを行うことが必要となります。
      遺産分割のことでお困りの場合は弊所にお気軽にお問い合わせくださいませ。
      無事にご希望通りの結果となり、本当に良かったです。

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  • 相続登記

    実家が相続登記未登記のままでの相続(数次相続)

    相談前

    母が亡くなり、実家を相続したので相続登記の手続きをお願いしたいとご来所頂きました。ただ、実家は10年程前に亡くなった父名義のままの状態でした。…続きを見る

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    • 相続登記

      実家が相続登記未登記のままでの相続(数次相続)

      相談前

      母が亡くなり、実家を相続したので相続登記の手続きをお願いしたいとご来所頂きました。ただ、実家は10年程前に亡くなった父名義のままの状態でした。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      相続人は長男と長女の2名でした。もっとも、実家の名義は父のままとのことでしたので、被相続人は父となりますが、父の法定相続人としては母、長男、長女の3名となります。その後母が亡くなられましたので、数次相続となり、数次相続として相続登記の手続きを進めさせて頂きました。戸籍等の必要書類一式を弊所で代行取得し、数次相続用の遺産分割協議書等の書類作成を行い、相続登記の申請を代理で行って相続登記の手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続登記が未登記の状態で相続が更に発生した場合は数次相続となります。数次相続の場合、相続人や書類の内容が変わり、手続きが難航することもありますが、今回は問題なくスムーズに相続登記ができました。
      無事に相続登記ができて良かったです。

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  • 相続手続き

    相続税がかかるのかが分からないから相談したい

    相談前

    父が亡くなり預金や投信信託、実家を相続しているので相談をしたいということでご来所頂きました。相続人は相談者様と弟様の2名でした。相続税がかかるか心配されていまし…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続税がかかるのかが分からないから相談したい

      相談前

      父が亡くなり預金や投信信託、実家を相続しているので相談をしたいということでご来所頂きました。相続人は相談者様と弟様の2名でした。相続税がかかるか心配されていました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      聞き取りでの遺産額では相続税申告が必要となる可能性がありましたので、早急に遺産額を確認する必要がありました。早急に金融機関や市役所で書類を収集し、路線価などを確認して遺産額の調査を行ったところ相続税申告が必要ということの確認が取れましたので、早急に提携している相続税専門の税理士の先生とご面談頂き、税理士の先生と共同で相続手続きを進めさせて頂くことになりました。
      遺産分割の内容につきましても税理士の先生と打ち合わせをしながら進め、相続税を踏まえた上での法定相続人お二人のご希望に沿う内容の遺産分割協議書を弊所で作成しました。
      その後、弊所で金融機関及び法務局での相続登記手続を代行で行い、相続税申告は税理士の先生が完了させて全ての相続手続きが完了しました。

      事務所からのコメント

      相続税申告が必要かどうかは遺産額によって異なりますが、遺産の評価方法が難しくて相続税申告が必要かどうかでお困りの方は多いです。専門家に依頼して相続税申告が必要かどうかを確認することができますので、お困りの場合はお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
      無事に期限内に全ての相続手続き完了し本当に良かったです。

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  • 遺留分

    遺留分侵害額請求権が問題となった相続手続き

    相談前

    父が亡くなり実家を相続しているのでその相続手続きをお願いしたいとご来所頂きました。公正証書遺言があり相談者様が全て相続する内容になっていて遺言執行者にもなってい…続きを見る

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    • 遺留分

      遺留分侵害額請求権が問題となった相続手続き

      相談前

      父が亡くなり実家を相続しているのでその相続手続きをお願いしたいとご来所頂きました。公正証書遺言があり相談者様が全て相続する内容になっていて遺言執行者にもなっているという状態でしたが、法定相続人の兄ともめないように専門家にお願いしてしっかり手続きをしたいというご要望でした。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      ご相談者様は遺言執行者となっていましたので、弊所が遺言執行者の手続きのサポートとして必要書類の収集や書類作成をさせて頂きました。遺産については全てご相談者様が相続されるという内容でしたので、お兄様には遺留分侵害額請求権が認められる状態でした。後々トラブルにならないようにしてほしいということでしたので、遺留分については2人で話し合いをしてもらいました。お二人のご希望がそれぞれありましたので、その内容に基づいて合意書を作成し、2人に署名捺印を頂きました。
      その後遺言書の内容通りの相続登記等を弊所が代行で行い相続手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      遺言書があれば遺言書通りに相続することができますが、相続できなかった人には遺留分侵害額請求権が認められています。遺留分侵害額請求によるトラブルも多くありますので、遺言書があるからと言ってそれだけで安心はできません。相続の手続きで家族がもめてトラブルになることは故人も望んでいませんので、家族みんなが納得して円満に相続ができるように相続手続きもしっかり行う必要があります。専門家のサポートにより相続手続きは円満にスムーズに進めることが可能となりますので、お困りの場合はお気軽にご相談くださいませ。
      トラブルなく円満に相続手続きが完了して本当に良かったです。

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  • 遺産分割

    父の後妻との遺産分割

    相談前

    父が亡くなり、不動産と預金を相続したが、父が再婚で相続人が自分と父の後妻の2人とななっている。どのように相続手続きを進めれば良いのか分からないので相談したいとご…続きを見る

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    • 遺産分割

      父の後妻との遺産分割

      相談前

      父が亡くなり、不動産と預金を相続したが、父が再婚で相続人が自分と父の後妻の2人とななっている。どのように相続手続きを進めれば良いのか分からないので相談したいとご来所頂きました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      法定相続人が第一順位の子である相談者様とお父様の配偶者である後妻でしたので、まずは2人で話し合って遺産をどのように分けるか決める必要がありました。相続手続きの内容や分け方によるメリットデメリット、話し合いをするにあたっての注意点等をご説明させて頂き、まずは後妻の方と話し合って頂きました。
      話し合いの結果は後妻の方が高齢ということもあり、相続を希望しないので放棄したいということでした。遺産分割ですと負債について相続するリスクが法律上は残りますので、家庭裁判所での相続放棄で進めることになりました。
      家庭裁判所での相続放棄手続き及び相続登記で必要になる戸籍等の書類を弊所で代行で取集し、必要書類を作成の上、相続放棄と相続登記を代行で行いました。最終的に相談者名義への相続登記が完了し、相続手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      相続手続きでは遺産分割が必要となりますが、相続人間で交流があまりないなどの事情がある場合はこじれないように慎重に話し合いを行う必要があります。話合いの前には相続手続きの内容を理解してポイントを押さえておくことがとても重要です。
      話し合いがスムーズに進み無事に相続手続きが完了して良かったです。

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  • 相続手続き

    相続で共有名義にした農地をどうにかしたい

    相談前

    30年以上前に祖父が亡くなり、おじと共有名義で相続登記をした農地が10筆以上あるが、共有状態を解消してそれぞれが単独で所有している状態に整理したいがどのようにす…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続で共有名義にした農地をどうにかしたい

      相談前

      30年以上前に祖父が亡くなり、おじと共有名義で相続登記をした農地が10筆以上あるが、共有状態を解消してそれぞれが単独で所有している状態に整理したいがどのようにすれば良いのか分からずに困っているとご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      ご相談者様のご希望は将来相続が起こったときに更に権利関係が複雑になって、将来の相続人に負担がかかるのを防止したい、農地はほとんど活用できていない土地で資産というよりは負債となる土地なので、皆で公平に負担するような形にしたいというものでした。
      共有状態を単独名義に変えるには贈与や交換などを行ってそれぞれの土地で持分移転を行う必要があります。もっとも、土地が農地なので贈与などをして持分移転登記をする場合農地法の許可が必要となります。そのため、農地法の許可を取らなくても済む方法として持分放棄を提案させて頂きました。
      公平に負担する状態にされたいとのことでしたので、不動産の固定資産税評価額等を参考にしながらそれぞれが単独で取得する農地を選んで頂きました。
      それぞれが取得する農地が決まった後は弊所で持分放棄の為の書類作成及び登記申請を行ってそれぞれが希望した土地の単独名義となり登記が無事に完了しました。

      事務所からのコメント

      農地を譲渡する場合農地法の許可が必要となり、許可を得るためには厳しい条件を満たす必要があります。そのため、農地の名義変更は通常の土地と比べて高いハードルがあります。
      持分の放棄であれば農地法の許可は要りませんので、今回は持分の放棄での持分移転を提案させて頂きました。ただ、持分放棄が適しているかどうかはケースバイケースでの判断となりますので、まずは専門家にご相談されるのが良いでしょう。
      お困りの場合はお気軽にお問い合わせくださいませ。

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  • 相続登記

    相続で失敗。専門家に相談しておけば良かった。

    相談前

    母が亡くなり、実家を相続したのでその相続登記をお願いしたいということでご来所頂きました。…続きを見る

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    • 相続登記

      相続で失敗。専門家に相談しておけば良かった。

      相談前

      母が亡くなり、実家を相続したのでその相続登記をお願いしたいということでご来所頂きました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      ご相談者様のご希望としては実家はご相談者様とその家族が住んでいる状態なのでご相談者様名義に変えたいというものでした。ご相談者様には兄弟が複数名いらっしゃったので法定相続人が他に数名いらっしゃいましたが、全員放棄を希望されていましたので、最初は話はスムーズかと思われました。
      ところが、登記簿を確認するとご実家は元々お父様から相続したもので、お父様の相続時に法定相続分で相続登記していたことが分かりました。お母様は100%の所有権を持っていたのではなく2分の1の共有持分を持っていてその登記がされており、残りの持分はご相談者様とご兄弟の方で持分登記されていたということになります。理由を伺いましたが、当時は特に何も考えないで自分達で相続登記をしたのでそうなってしまったということでした。
      お母様の持分は2分の1ということになりますので、お母様の相続手続きとして移転できるのは2分の1のみとなりました。お母様の相続については他の法定相続人は放棄の意向でしたので、3ヶ月の期限内に間に合うように弊所で相続放棄の手続きを代行で行うことになりました。もっとも、それ以外の他の兄弟の相続分についてはお母様の相続放棄をしてもご相談者様に持分を移転させることはできず、方法としては兄弟全員から贈与を受ける必要があることになります。ただ、贈与の場合は110万円を超えると贈与税がかかります。兄弟の方のそれぞれの持分の路線価額を確認すると110万円を少し超えるぐらいの金額でした。相談者様に報告したところ、贈与税額が少額なので贈与で進めることになりました。ただ、一度で全員から贈与を受けると贈与税額が高くなりますので、毎年一人ずつから贈与してもらうことで進めることになりました。
      一年目はお母様の持分相続登記と兄弟1人からの持分贈与登記、その後数年毎年持分贈与登記を弊所で代行で行い、無事に相談者様の100%所有となったところで手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      相続手続きでは遺産分割のやり直しはできないですので、今後誰がどのように使用するかなどを確認した上で遺産分割の内容を相続人間でしっかり話し合う必要があります。
      一度決まった遺産分割をやり直しをしたい場合は贈与税などの税金の問題が出てきますので、安易に遺産分割をするのではなく、専門家に相談するなどして慎重に決めて進めていくことがとても大切です。
      弊所ではそういった問題がおこらないように相続の無料相談を行っています。遺産分割の内容や相続手続きのことでお困りの場合はお気軽に弊所にお問い合わせくださいませ。

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  • 相続手続き

    父の相続手続きで祖父の土地を相続していることが判明したが、相続はしたくない

    相談前

    父が亡くなり、実家と預金を相続したが、父とは生前交流が無かったので状況もよく分からずに困っているので相談したいとご来所頂きました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      父の相続手続きで祖父の土地を相続していることが判明したが、相続はしたくない

      相談前

      父が亡くなり、実家と預金を相続したが、父とは生前交流が無かったので状況もよく分からずに困っているので相談したいとご来所頂きました。

      相談後

      【司法書士の提案&お手伝い】
      相談者様とお父様は生前に交流があまり無かったので情報が断片的でしかなく、遺産の調査を行い状況を把握するところから始める必要がありました。
      不動産の調査を行っていたところ、一部の土地がおじい様名義でお父様がそれを相続されている状態であることが判明しました。こちらの土地は価値がなく相続をご希望されませんでしたので、おじい様の相続分については相続放棄をすることとなりましたが、相続放棄の期限はとっくに過ぎている状態でした。再面談を行いこれまでの経緯等を詳細にお伺いし、特殊な相続放棄となりますが、再転相続の相続放棄という相続放棄の条件を満たしていることの確認が取れましたので、おじい様の相続については相続放棄の手続きを行い家庭裁判所で相続放棄受理されました。
      その後実家の相続登記、預金相続の手続きを弊所が代行して行い相続手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      故人と相続人が生前に交流ほとんどなくて情報があまり無いというケースではしっかり調査を行って遺産の内容や相続人を慎重に確認する必要があります。祖父母の相続で未手続きであったことが判明しその相続手続きまたは相続放棄の手続きをしなければいけなくなったということもよくありますので、調査をしっかり行うことはとても重要です。
      今回は祖父の土地が判明しましたが相続したくない土地でした。相続放棄の手続きを行いましたが、死亡日から3ヶ月過ぎている場合は相続放棄の条件を満たしていることを家庭裁判所に丁寧に説明して手続きを行う必要があります。今回は弊所でヒアリングした内容をベースに事情説明書を作成し家庭裁判所に提出して無事に受理されることができました。相続放棄は原則としてやり直しはできないですので、家庭裁判への説明は間違いがないようにしっかり行う必要があります。
      無事に相続放棄及び相続手続きが完了し本当に良かったです。

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  • 相続手続き

    被相続人である母と18年間疎遠であり、母の姉弟から相続放棄を要求された

    相談前

    18年前から疎遠であった母親の死亡連絡があり、母の姉弟からは相続放棄を求められたが、
    相続財産も全くわからない状況の中、相続放棄をするのは納得いかないとのこと…続きを見る

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    • 相続手続き

      被相続人である母と18年間疎遠であり、母の姉弟から相続放棄を要求された

      相談前

      18年前から疎遠であった母親の死亡連絡があり、母の姉弟からは相続放棄を求められたが、
      相続財産も全くわからない状況の中、相続放棄をするのは納得いかないとのことで、ご来所頂きました。相続人はお一人でしたが、中国籍のお母様は婚姻後に帰化され、その後離婚歴もあり、何から手を付けてよいかわからないとのことで当事務所にご依頼いただきました。

      相談後

      本件では、相談者様は相続を希望されたので、相続人の確定と財産調査を行い、相続税申告が必要な状況であったため、税理士と連携してサポートしました。お母様の姉弟である叔父様へは、相続の意思を伝えました。
      手続きでは、金融機関から、出生から死亡までの連続した戸籍の提出を求められましたが、お母様が婚姻前は中国籍ということもあり、大使館、領事館等へ問い合わせや外国人登録原票の取り寄せを行いました。通常より時間は要しましたが、無事に手続きを終えることができました。
      相続手続きの費用は遺産の預金から十分賄えましたので、遺産から清算した上で残額をご指定の口座にお振込みして相続手続きが全て完了しました。

      事務所からのコメント

      被相続人に外国籍の方がいらっしゃる場合、日本国籍の被相続人とは異なる対応が必要となります。書類等に不備があると相続登記や銀行での手続きができなくなりますので書類に不備なく手続きを行うことが特に重要となります。
      親族間においては、これまでの経緯によっては感情的になってトラブルになることもありますので、連絡を取るときは丁寧かつ慎重に行った上で状況をしっかりと説明し、理解してもらった上で手続きに協力してもらうことがとても重要です。本件では、被相続人の姉弟である叔父の協力が得られた上で無事に相談者様のご希望通りの結果となり、本当に良かったです。

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  • 相続登記

    相続登記と共有持分の生前贈与

    相談前

    夫が亡くなり、自宅を相続しているが手続きの進め方が分からないので相談したいとご来所頂きました。…続きを見る

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    • 相続登記

      相続登記と共有持分の生前贈与

      相談前

      夫が亡くなり、自宅を相続しているが手続きの進め方が分からないので相談したいとご来所頂きました。

      相談後

      相続人は故人の配偶者であるご相談者様と長女、次女の合計三名でした。相続人全員のご意向としては親の面倒をずっとみてくれていた長女に名義を移したいというご希望でした。ところが、自宅の登記簿を確認したところ、建物については母親である相談者名義も一部共有名義として登記されている状態でした。父名義の登記については長女が相続するという内容の遺産分割協議書があれば相続登記することができますが、母名義の共有持分は相続ではないので相続手続きでの長女への名義変更はできません。自宅の所有権を100%長女名義にするためには、母の相続のときまで待ってそのときに母持分を相続登記するか、生前贈与として贈与登記をするかになります。もっとも、贈与の場合は110万円を超えると贈与税が発生します。そのことをご説明したところ、名義を事前に変えておきたいという事情があり、生前贈与をご希望されました。贈与税がかからないか確認するため、固定資産税評価証明書を役所で取り寄せて金額を確認したところ、110万円には満たない金額でしたので、贈与税がかからないことは分かりました。相談者様にその旨をご報告したところ相談者様も安心されて、贈与の登記手続きを進めさせて頂きました。
      相続登記、生前贈与登記の必要書類の収集・書類作成を弊所が代行して行い、相続登記、贈与登記手続きが無事に全て完了しました。

      事務所からのコメント

      ご夫婦で不動産を購入されていた場合など共有名義で登記されていることはよくあります。その場合、故人の持分についての相続登記であれば遺産分割協議書を作成して相続手続きでの名義変更ができますが、故人の持分でない部分については相続登記はできず、その共有持分の名義変更はできません。その場合にその共有持分も一緒に名義変更をしたい場合は原則として贈与や売買の手続きが必要となります。ただ、その場合贈与税がかかったり、登録免許税の税率が異なる(相続登記は0.4%だが贈与は2%で登録免許税額が高くなる)ので、費用が高くなるケースも多く注意が必要です。今回は贈与税がかからない金額であったこと、名義を生前に変更したいという事情があったことから生前贈与で贈与登記手続きを行いました。
      相続手続きではどの手続きが最適であるかはケースバイケースでの判断になることが多いですので、まずは専門家にご相談することをおすすめします。
      ご希望通りの相続登記、生前贈与手続きが無事に全て完了し本当に良かったです。

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  • 相続手続き

    自筆遺言書に基づいて遺贈手続きを行いたい。

    相談前

    大叔父は、自筆の遺言書を遺して亡くなり、不動産と預貯金の財産がありました。遺言書には従甥に遺贈する旨の記載がありました。相続人は居なかったが、大叔父の意思を尊重…続きを見る

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    • 相続手続き

      自筆遺言書に基づいて遺贈手続きを行いたい。

      相談前

      大叔父は、自筆の遺言書を遺して亡くなり、不動産と預貯金の財産がありました。遺言書には従甥に遺贈する旨の記載がありました。相続人は居なかったが、大叔父の意思を尊重したが、どのように手続き進めてよいのか分からなかったため相談したいとのことでご来所頂きました。

      相談後

      遺言書には、自筆遺言書と公正証書遺言書等の種類があり、どの遺言書を遺されるかによって手続きは異なってきます。この度お持ち頂いたのは、自筆遺言書でしたので、裁判所に検認の申立手続きが必要でした。また、同遺言書には、遺言執行者の指定がなかったため、遺言執行者選任の申立も同時に手続きを致しました。
      遺言執行者として、当事務所の司法書士が選任されたため、同遺言書通りに不動産の名義変更及び預貯金の手続きを行うことができ、相続手続きが完了致しました。

      事務所からのコメント

      遺言書がない場合には、相続人の全員の合意に基づいて、遺産分割協議書にご署名・ご捺印が必要となります。遺産分割協議書の内容に納得いかない相続人がいる場合には、協議内容がまとまらず、トラブルになりやすくなります。遺言書がある場合には、遺産分割協議なく、遺言書記載通りの手続きを行うことできます。ただ、遺言書であれば安心できるものではなく、自筆遺言書には、注意が必要となります。自筆遺言書は、細かく要件があり、不備があった場合には、遺言書が無効になる可能性もあります。遺言書が無効になった場合には、遺言者の意思の実現ができなくなってしまう可能性があります。遺言書の内容・書き方等でお困りの場合には、弊所にお気軽にご連絡下さいませ。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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