弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィス
(福岡県福岡市博多区/相続)

弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィス
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  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 弁護士 弁護士
福岡県 福岡市博多区 祇園町1番40号 大樹生命福岡祇園ビル5階

「専門性の追求(強さ)」と「高い接遇・対応力(優しさ)」の両面を高めることで、最初の相談から問題が解決するまで、依頼者の高い満足度を約束しています。また、「マイナスからプラスへ導く解決力」や「先例主義・判例主義への挑戦」などでも高い評価を得ています。

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選ばれる理由

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弁護士法人桑原法律事務所の事務所案内

「専門性の追求(強さ)」と「高い接遇・対応力(優しさ)」の両面を高めることで、最初の相談から問題が解決するまで、依頼者の高い満足度を約束しています。また、「マイナスからプラスへ導く解決力」や「先例主義・判例主義への挑戦」などでも高い評価を得ています。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人桑原法律事務所
住所 〒812-0038
福岡県福岡市博多区祇園町1番40号 大樹生命福岡祇園ビル5階
アクセス 地下鉄祇園駅(5番出口)より徒歩1分
受付時間 8:30〜18:00
対応地域 福岡県福岡市(博多区、中央区、東区、南区、早良区、城南区、西区)、太宰府市、春日市、大野城市、筑紫野市、糸島市、粕屋町、新宮町、古賀市、宗像市、久留米市、筑後市、大川市、柳川市、みやま市、八女市、小郡市など福岡市近郊を中心に、福岡県全域

代表紹介

弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィスの代表紹介

桑原貴洋

弁護士・税理士

代表からの一言
最初にご相談いただくときから、問題が解決するまで、依頼者様の高い満足度をお約束します。そのために、私たちは、専門性(強さ)× 接遇・対応力(優しさ)の両面を高める努力をしています。迅速に、誠実に、対応いたします。
資格
弁護士・税理士・家族信託専門士・MBA(経営学修士)
福岡県弁護士会所属
所属団体
福岡県弁護士会
九州北部税理士会
一般社団法人家族信託普及協会
日本弁護士連合会 理事 (2013年)
九州弁護士会連合会 理事 (2010年~2013年)
佐賀県弁護士会 会長 (2013年)
佐賀県弁護士会 副会長 (2010年~2012年)
経歴
1993年 中央大学法学部卒業
1995年 司法試験合格
1998年 弁護士登録
1998年 桑原法律事務所 開業
2010年 弁護士法人桑原法律事務所 設立
2012年 弁護士法人桑原法律事務所 佐賀オフィス開設
2013年 佐賀県弁護士会会長 就任(当時全国最年少)
2014年 弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィス開設
2016年 福岡県弁護士会へ登録
2016年 税理士登録
2017年 家族信託専門士認定
2020年 MBA(経営学修士)取得
出身地
神奈川県横浜市

スタッフ紹介

弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィスのスタッフ紹介1

吉原俊太郎

弁護士

全力で、対応いたします。


弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィスのスタッフ紹介2

江頭太地

弁護士

問題の解決に、誠心誠意取り組みます。


弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィスのスタッフ紹介3

池田翔一

弁護士

よりよい将来の実現をお手伝いいたします。


弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィスのスタッフ紹介4

萬代皓哉

弁護士

依頼者様のご希望に沿って、最善の対応をいたします。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

深い知識を備えた遺産相続問題の専門チーム

弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィスの選ばれる理由1

当事務所では、相続の専門チームを設立しています。相続問題に関する最新判例や専門性の高い事案の研究を行い、見識・知識を深めてきた精鋭たちが案件をサポート。争続対策、認知症対策、負債対策、相続税対策など、皆様にとって最適な選択をご提案いたします。


生前対策にも取り組む弁護士事務所

弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィスの選ばれる理由2

生前対策を得意とする弁護士は、実はあまり多くありません。当事務所は、生前対策から事後の相続問題まで幅広く対応可能です。代表弁護士を含め、家族信託専門士の資格保有者が複数在籍。早めの段階で対処することで揉め事の芽を摘み、トラブル回避のためのサポートをいたします。


幅広い視野と高い交渉技術で解決へ

当事務所は相続問題のほかにも、借金問題や不動産問題などの幅広い分野で多数の実績があります。これまで培ってきた幅広い視野と高い交渉技術を活用して、皆様をサポートいたします。相続問題をきっかけに、不動産、事業承継、借金・債権処理などの他の問題が発覚した場合でも、様々な領域で高い専門性を発揮しながらサポートを行ってまいります。


弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィスの選ばれる理由3

各種専門家と連携し、最善の提案を

弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィスの選ばれる理由4

当事務所では税理士、司法書士、行政書士など、各分野のスペシャリストと連携し、ご依頼いただいた相続案件へのトータルサポートを行っています。


弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィスの選ばれる理由4

相続税などの税務対策が必要な場合は税理士と連携しながら手続きを進めるなど、ワンストップのサービスをご提供しています。


専任「弁護士+スタッフ」がフォロー

当事務所では、依頼者様の不安を取り除くために、専任の「弁護士+スタッフ」からなるチーム制を導入しています。難しい表現が多くなりがちなやり取りにおいて、依頼者様担当の専任スタッフがいることで、依頼者様と弁護士のやり取りがスムーズに。急ぎの質問やお問合わせの際に、弁護士が不在であっても、依頼者様の担当の専任スタッフが速やかに対応し、弁護士との橋渡しをいたします。


弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィスの選ばれる理由5

初回の相談料は無料

弁護士法人桑原法律事務所 福岡オフィスの選ばれる理由6

相続問題においては、早めの対処はとても重要です。相続手続きを正しく(正確に・迅速に)進めるために、当事務所では初回のご相談(30分)を無料としております。どんな些細なことでも結構です。まずは胸の内にあるお悩みをお聞かせください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

料金

着手金55,000円~

調査 着手金55,000円~
調査分析 着手金110,000円~
※着手金は、調査対象の数や分析の複雑さに応じて変動

相続放棄ライトプラン

料金

着手金55,000円~

※実費11,000円~
※手続きに至った事情や難易度に応じて、追加の着手金や活動に応じた報酬をご請求する場合がございます。
※ご兄弟やご家族等で同時にご依頼いただく場合、2人目以降の費用を低価格でご案内できる場合がございますので、ご相談ください。

遺言書作成サポート

料金

着手金55,000円~

※実費11,000円~
※原則、条項が複雑でなく、経済的利益が少額の場合の文書に限ります。それ以外の文書をご希望の場合は、ご相談時にお問い合わせください。

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加算料金

公正証書 着手金110,000円~+実費11,000円~
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遺産分割交渉サポート

料金

着手金220,000円~

示談交渉
金銭請求のみ: 着手金220,000円~、報酬金275,000円 または 利益額の12%~
身分関係+金銭請求: 着手金220,000円~、報酬金275,000円+利益額の10%~

遺産分割調停サポート

料金

着手金275,000円~

金銭請求のみ: 着手金275,000円~、報酬金275,000円 または 利益額の15%~
身分関係+金銭請求: 着手金275,000円~、報酬金275,000円~+利益額の12%~
※着手金は、手続数・事案の複雑さ・経済的利益の多寡によって変動いたします。

遺産分割協議書作成サポート

料金

着手金55,000円~

※実費11,000円~
※原則、条項が複雑でなく、経済的利益が少額の場合の文書に限ります。それ以外の文書をご希望の場合は、ご相談時にお問い合わせください。

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加算料金

公正証書 着手金110,000円~+実費11,000円~
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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    意向に沿った遺産分割協議を、早期にまとめることに成功

    相談前

    依頼者 Aさん(女性)
    相続人 Aさんを含めて数名
    遺産 計 数億円


    <手続き>
    ・遺…続きを見る

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    • 遺産分割

      意向に沿った遺産分割協議を、早期にまとめることに成功

      相談前

      依頼者 Aさん(女性)
      相続人 Aさんを含めて数名
      遺産 計 数億円


      <手続き>
      ・遺言書の検認
      ・遺産分割協議及び協議結果に基づく各種合意書の作成
      ・その後の遺産の分配

      Aさんは、お母様が亡くなられた後、遺言書の検認*をする際に、弁護士のサポートの必要性を感じ、当事務所にご依頼いただきました。

      ※遺言書の検認とは:家庭裁判所で、相続人等の立会いのもと、遺言書の開封や内容の確認を行うこと。

      相談後

      まず、遺言書の検認申立てを行いました。遺言書の内容が不十分だったため、Aさんのご意向に基づき、不十分な点を補足しながら遺産分割協議を実施しました。協議がまとまって以降は、協議の結果に基づき、遺産の分配を実施しました。
      スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。

      事務所からのコメント

      多額の遺産が絡む事案でしたが、Aさんのご意向に沿った遺産分割協議を、早期(数ヶ月)にまとめることに成功しました。

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  • 成年後見

    認知症対策で、任意後見契約書を作成

    相談前

    依頼者 Bさん(女性)
    <手続き> 任意後見契約書の作成(認知症対策)

    施設に入所中のBさんからのご相談でした。Bさんは、現…続きを見る

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    • 成年後見

      認知症対策で、任意後見契約書を作成

      相談前

      依頼者 Bさん(女性)
      <手続き> 任意後見契約書の作成(認知症対策)

      施設に入所中のBさんからのご相談でした。Bさんは、現在はまだ認知機能に問題はないものの、「将来、認知機能が衰えてきたときに備えて対策を練っておきたい。具体的には施設へのお金の支払い等を滞りなくできる環境を整えておきたい。」とのことで、当事務所にご依頼いただきました。

      相談後

      弁護士が、任意後見契約書*を作成しました。任意後見人予定者は、Bさんが信頼を置く兄弟にお願いすることになりました。

      ※任意後見契約とは:委任者(本事案では「Bさん」)が、受任者(本事案では「Bさんの兄弟」)に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約。

      事務所からのコメント

      弁護士が、Bさんの希望を兄弟にお伝えし、任意後見人となることを快諾いただきました。その後、Bさん、Bさんの兄弟とともに公証役場へ行き、Bさんのご意向に沿った任意後見契約書を作成しました。

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  • 相続放棄

    熟慮期間後の相続放棄手続き

    相談前

    依頼者 Cさん(女性)
    <遺産> 土地建物が複数
    <手続き> 相続放棄

    Cさんは、母の死後、「自分は相続人で…続きを見る

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    • 相続放棄

      熟慮期間後の相続放棄手続き

      相談前

      依頼者 Cさん(女性)
      <遺産> 土地建物が複数
      <手続き> 相続放棄

      Cさんは、母の死後、「自分は相続人ではない」と思い込んでいたことで、熟慮期間(相続の開始を知った時から3か月以内)を過ぎてしまっていました。その後、自分が相続人であるのではないかと疑うようになり、当事務所の弁護士に相談されました。弁護士がCさんが相続人である旨をお伝えしたところ、相続放棄を決意されました。

      相談後

      相続放棄のためのサポートを行いました。相続放棄の申述書において、Cさんが「自分は相続人ではない」と勘違いしたのにはやむを得ない事情があり、弁護士から相続人であることを指摘されるまでは、熟慮期間が起算していなかったと考えることが相当である旨を論証しました。

      事務所からのコメント

      相続放棄の申述が、無事に裁判所に受理され、Cさんは相続放棄をすることができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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・情報収集モジュール等に関する通知・公表
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当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】
TETORI
【送信される情報の内容】
https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user
【情報送信先となる者の名称】
グルービーモバイル株式会社
【当社の情報の利用目的】
サイト分析
【送信先での情報の利用目的】
https://www.groovy-m.com/privacy

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