司法書士法人いとう事務所
(北海道札幌市中央区/相続)

司法書士法人いとう事務所
司法書士法人いとう事務所
  • 相談実績2,099件
  • 駅から近い
  • 司法書士 司法書士
北海道 札幌市中央区 南1条西7-20-1 札幌スカイビル4階

女性司法書士在籍で、初回相談無料。わかりやすい明瞭な料金体系と事前に作成する見積りで、安心しての相談が可能。相続手続きの着手金は不要。

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選ばれる理由

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司法書士法人いとう事務所の事務所案内

女性司法書士在籍で、初回相談無料。わかりやすい明瞭な料金体系と事前に作成する見積りで、安心しての相談が可能。相続手続きの着手金は不要。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人いとう事務所
住所 060-0061
北海道札幌市中央区南1条西7-20-1 札幌スカイビル4階
アクセス 大通駅1番出口より徒歩6分
受付時間 平日9:00~17:00
対応地域 北海道

代表紹介

司法書士法人いとう事務所の代表紹介

伊藤みゆき

司法書士

代表からの一言
この業務には15年以上携わっており、札幌を中心に周辺地域で遺産の相続手続、不動産の相続登記等に関するお手伝いをさせていただいております。事務所にお越しの際は、お気軽にお声をおかけくださいませ。スタッフ一同、皆様にお会いできることを心待ちにしております。
資格
司法書士・上級相続アドバイザー・終活カウンセラー
所属団体
札幌司法書士会
経歴
司法書士法人いとう事務所の代表を勤める。

15年以上、札幌のみなさまの相続手続・不動産の相続登記・遺言書作成・相続放棄・生前贈与等に関するお手伝いをさせていただいている。

上級相続アドバイザーや終活カウンセラーの資格も取得しており、相続手続に関する適切な順序や、どの専門家へ相談するべきかについて的確にアドバイスしている。

スタッフ紹介

伏黒美香

司法書士

司法書士の伏黒美香です。


2人の子育て中に資格取得しました。


親切・丁寧な仕事を心がけ、気軽に相談できるような司法書士をめざします。


山口由利子

事務スタッフ

電話受付を担当しております。


突然身近で起こった相続問題や家族の困りごとについて、身近な人には相談できずにおひとりで悩んでいる方が多数いらっしゃいます。


配偶者、子供たちに迷惑をかけたくないなどご相談者様のお気持ちを大切にし、心が軽くなるようサポートができればと思っております。


末岡未華

事務スタッフ

相続手続きに関してお困りのお客様に寄り添った対応を心がけ、当事務所に依頼して良かったと感じていただけるよう、お手伝いさせていただきます。


どうぞ、お気軽にお問い合わせください。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

女性代表やスタッフによるサポートが支持され1,600件を超える相談実績

司法書士法人いとう事務所の選ばれる理由1

司法書士法人いとう事務所は、札幌市の大通駅近くに事務所を構える司法書士事務所です。相続の相談件数は累計1,600件を超えており、お陰様で多くの皆様にサービスを提供してまいりました。


また、当事務所は女性の代表司法書士をはじめ、多くの女性スタッフが在籍する事務所でもあります。女性ならではのきめ細かなサポートを心掛け、分かりやすく・丁寧に、お客様の立場になって親身に対応致します。抱えていたお悩みも、手間のかかる膨大な戸籍等の書類集めも、当事務所に全てお任せください。お客様にとって最良な方法をご提案致します。また、お客様には十分にご理解、ご納得頂いた上でご依頼頂きます。



相続が既に発生しているご家庭の場合には、何から手を付けていいのか、これからどのように進めれば遺産分けで揉めずにスムーズな手続きが行えるのかをご提案させて頂きます。遺言に関しましても、親族同士が揉めない遺言の書き方や、ご自身で書かれた遺言の内容を確認してアドバイスをさせてい頂きます。



種類が多くて煩雑な相続手続きですが、司法書士が依頼者に必要な手続きを整理して説明や代行を行います。また、相続財産額やその内訳を踏まえて、具体的な依頼料金を提示いたしますので、支払い面で不安を感じることはありません


上級相続アドバイザーや終活カウンセラーなどの資格に活かしたサポート

司法書士法人いとう事務所の選ばれる理由2

司法書士法人いとう事務所の代表司法書士伊藤みゆきは、上級相続アドバイザー終活カウンセラーの資格を有しています。


上級相続アドバイザーとは、NPO法人相続アドバイザー協議会認定の資格で、司法書士とのダブルライセンスにより、相続に関するさらに幅広い手続きや問題をサポートできます。例えば、相続手続きを行わなければならない多くの機関について、どの順番で手続きを行えば良いのか、また必要書類はどのようなものがあるのかなどアドバイス致します。


終活カウンセラーは、終活に必要な幅広い知識を持ち、ご相談者様の「悩み」がどの分野に当てはまるかを的確にお答えできます。例えば、終活の意味をきちんとご理解いただいた上で、何から始めれば良いのかの優先順位をお伝え致します。また、遺産相続など金銭が関わってくる書類は、作成した書類に不備があって無効にならないよう、弁護士などの資格者をご紹介致します。


北海道新聞などのメディア掲載実績がある注目の相続・遺言の専門家

司法書士法人いとう事務所の代表司法書士伊藤みゆきは、北海道新聞女性向けフリーペーパー「ontona」にて、遺言書についてお話させていただいた実績があります。


北海道新聞では、遺産は法定相続で示された配分通りに分ける必要はなく、「法定相続の配分は話し合いで遺産分割する場合の一つの目安」と説明し、遺言書があれば、相続人同士がもめたり遺産分割の方法で悩まなくて済み、相続に伴う手続きの負担も減らせる事をお話ししました。


また、遺言書には自筆で書く「自筆証書遺言」と、公証人役場で公証人に作ってもらう「公正証書遺言」があり、自筆証書遺言は費用がかからないが、公正証書遺言は5万~20万円程度の費用が必要と説明。ただし、自筆証書遺言には相続関連の用語の使い方があいまいだったり、遺言の内容を実行する遺言執行者が書いていないなどの不備も散見されるため、「できれば70代前半までには(公正証書遺言を)作ってほしい」と説明しました。


司法書士法人いとう事務所の選ばれる理由3

初回無料の相続相談を実施・電話相談も

司法書士法人いとう事務所の選ばれる理由4

司法書士法人いとう事務所では、相続手続きでお悩みの方が多数いらっしゃるのを見てきてきたからこそ、少しでも力になれるように、お客様の相続手続きをサポートするための個別無料相談を行っています。相談時は、適切な提案をさせて頂く為にご相談内容を確認させていただき、必要な相続手続きを明確にいたします。


また、相続の基本的なルールのご説明や、手続きに必要な事項をヒアリングさせていただきます。もちろん強引な進め方は行っておりませんし、相談者様の立場で考えて最適な提案をさせていただきます。無料相談を受けることで、その場で依頼をする必要もないし、何か決断を迫るようなこともありません。お気軽にご相談ください。


司法書士法人いとう事務所の選ばれる理由4

平日や日中はお仕事でお忙しい、遠方にお住まいで事務所までお越しになるのが難しい、といった皆様は、休日相談や出張相談も受け付けております。


さらに、ご相談者様が自宅にいながら相続の無料相談ができる「おうちで相続相談」も実施しております。「おうちで相続相談」では、ご相談者様が司法書士事務所に足を運ぶ必要がなく、電話・LINEの2つから相談方法を選ぶことができます。仕事が忙しかったり足が痛いなどの理由で司法書士事務所までお越しいただくことができない方や、コロナウイルスの拡大に伴い感染のリスクに不安を感じる方などは、「おうちで相続相談」をぜひ活用してください。


手続き完了まで最短2週間のスピード対応

当事務所では税理士や弁護士と連携しておりますので、遺産分割で揉めてしまっている方や相続税が発生する方などの相続もワンストップで対応しております。また、紹介するだけでなく、当事務所に弁護士や税理士の先生をお呼びすることで同時に相談を受けることも可能です。必要に応じて相談後のアフターフォローもワンストップで対応いたします。


通常、ご自身で相続手続きを行う場合は、税務署に相続税申告法務局に不動産相続登記社会保健事務局に年金の手続き保険会社に死亡保険の手続き、銀行などの金融機関に預貯金の相続位手続き、電気・ガス・水道など公共サービス会社に名義変更の手続きを行うために、それぞれの手続き先に、ご自身で出向かわなくてはなりません


また、それぞれの場所で行う手続きは、当然手続きのやり方は異なってきますので、その都度、各手続き先についての知識が必要になってきます。当事務所に依頼していただければ、私どもが窓口となって各士業と連携し、提出書類の作成代行や書類提出の代行を行います。


司法書士法人いとう事務所の選ばれる理由5

万全のコロナ対策を実施し、安心して来所できる

司法書士法人いとう事務所の選ばれる理由6

2020年2月25日の厚生労働省が発表した【新型コロナウイルス感染症対策の基本方針】を受けて、当事務所も以下のようなコロナ対策を推進して業務を行っております


入口での消毒:スタッフもお客様にも全員、手のアルコール消毒をしてから事務所に入っていただきます。

プラズマクラスターの設置:面談室の空気を清潔に保つため、プラズマクラスター搭載の空気清浄機を設置しております。

マスクの着用:飛沫防止の観点から、スタッフは常にマスクを着用しております。面談にいらっしゃるお客様にもマスクの着用をお願いしております。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

面談室のドアの半開:密室を避けるため、同意をいただけたお客様との面談時、面談室のドアは半開とさせていただきます。事前にお伺いいたしますので、ご安心ください。

面談時仕切りパネルの設置:飛沫接触防止の観点から、面談時は仕切りパネルを設置させていただいております。

面談終了後の消毒:面談終了後の消毒も徹底しております。


上記以外にも、感染・感染疑い・発熱など体調不良の場合事務所への連絡を徹底、不要不急の外出自粛(緊急事態宣言などが出された場合の周知徹底)、感染地域への出張制限、訪問レスでの面談を実施、といった感染防止策を実施中です。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

相続手続丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

500万円以下:275,000円(税込)
500万円を超え5000万円以下:275,000円~869,000円(税込)
5000万円を超え1億円以下:869,000円~1,419,000円(税込)
1億円を超え3億円以下:1,419,000円~2,959,000円(税込)
3億円以上:2,959,000円~(税込)

料金

275,000円~

贈与サポート

サービスの概要

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。
個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。
また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のためにも利用されます。

生前贈与登記・贈与契約書作成

料金

110,000円

※贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておいてください。
※遺産分割トラブルとならないように注意してください。
※贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておいてください。
※相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認してください。

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

認知症や病気により、自分の財産の管理や土地の売却がしづらくなります。そのための対策として、信頼する相手に財産を託し(信託)、当初の目的に沿って財産を管理・処分・承継する財産管理の仕方です。

民事信託の設計・コンサルティング費用
3,000万円以下:330,000円(税込)
3,000万円~5,000万円以下:385,000円(税込)
5,000万円~7,000万円以下:550,000円(税込)
7,000万円~1億円以下:605,000万円(税込)
1億円~2億円以下:770,000円(税込)
2億円~:要相談

民事信託の契約書作成費用
1契約:165,000円(税込)

民事信託の登記費用
1契約:110,000円(税込)

料金

110,000円~

相続放棄サポートミドルプラン

サービスの概要

無料相談
戸籍収集
相続放棄申述書作成
書類提出代行
照会書への回答作成支援
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円

※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

相続放棄サポートフルプラン

サービスの概要

無料相談
戸籍収集
相続放棄申述書作成
書類提出代行
照会書への回答作成支援
債権者への通知サービス
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

66,000円

※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

以下のようなことにお悩みではありませんか?

・遺言内容にアドバイスが欲しい、自分の家族や親族の状況に最適な「遺言書」を作ってほしい
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な生前の相続手続きを実施するためのサービスを考案いたしました。
上記サービスを「遺言コンサルティングサポート」という商品として用意させていただきました。

遺言コンサルティングサポートとは、現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

「遺言コンサルティングサポート」は上記のようなお悩みをお持ちの方にオススメです!

料金

165,000円~

下記相続財産の価額に応じた報酬となります。
2,000万円未満:165,000円
2,000万円~4,000万円未満:220,000円
4,000万円~6,000万円未満:275,000円
6,000万円~8,000万円未満:330,000円
8,000万円~1億円未満:385,000円
1億円~:要見積もり

遺言執行サポート

サービスの概要

遺産評価総額の1.0%~が報酬となります。
(最低金額330,000円)

料金

330,000円~

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低33万円からとなります。
※ 遺言書預かりサービス:11,000円/年(当方を遺言執行者に指定頂いている場合は無料です。)
※ 諸証明発行等の実費は別途かかります。

成年後見サポート

サービスの概要

相続財産管理人申立:110,000円(税込)
不在者財産管理人申立:110,000円(税込)
特別代理人申立:55,000円(税込)
成年後見申立(同行なし):110,000円(税込)

料金

55,000円~

※ 料金は、対象者1名様あたりの金額となります。
※ 除籍謄本取得等の実費、手数料が別途かかります。
※ 財産の総額が3,000万円までとなります。3,000万円を超える場合は1,000万円毎に約11,000円が加算されます。
※ 裁判所へ同行する場合、別途日当含交通費20,000円~がかかります。

3ヶ月期限を超えた相続放棄のサポート

サービスの概要

無料相談
戸籍収集
相続放棄申述書作成
書類提出代行
照会書への回答作成支援
債権者への通知サービス
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

88,000円

※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。また、料金は消費税抜きの金額です。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

相続放棄(家族割引・複数申請割引に関して)

サービスの概要

家族・親族割引(2人以上依頼割引)
・2~4人:10%割引
・5~9人:15%割引
・10人以上:20%割引

料金

10%割引円~

相続放棄(複数申請割引)

サービスの概要

複数申請割引
・2件目以降10%割引

料金

10%割引円~

裁判所類

サービスの概要

遺言書の検認申立書作成等一式:55,000円~(税込)

料金

55,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 相続登記

    実母の再婚により、育ての父の養子だと思って過ごしていたが、父亡き後に相続人にはならない事実を知って驚いたケース

    相談前

    相談者の実母には離婚歴があり、育ての父と再婚したが相談者との養子縁組はしていなかった。
    父が亡くなり、戸籍を確認したところ養子になっておらず相続できないことが…続きを見る

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    • 相続登記

      実母の再婚により、育ての父の養子だと思って過ごしていたが、父亡き後に相続人にはならない事実を知って驚いたケース

      相談前

      相談者の実母には離婚歴があり、育ての父と再婚したが相談者との養子縁組はしていなかった。
      父が亡くなり、戸籍を確認したところ養子になっておらず相続できないことが判明しました。同居していた相談者が相続人ではなく、後妻である母と養父の疎遠な実子が相続人となりました。

      相談後

      養父の相続人となる実子について戸籍調査し、前妻との間に実子は二人いることが分かりました。

      相続財産としては、自宅不動産(相談者家族と後妻)が住んでおり故人は病気療養で亡くなったため遺産としての預貯金はほとんどありませんでした。相談者としては、住んでいる自宅を母名義に変えたいのと預貯金として分ける物もほとんどないためそのことを理解して自宅の名義変更に協力してもらえるのかが懸念点でした。できることとして、誠実に実子に状況を伝えて、自宅は後妻である母に相続させたい旨の内容の手紙を一緒に考えてお送りしました。

      【結果】
      実子お二人から状況を理解して提案に同意するとのお返事を無事いただき、母名義に自宅の変更をすることができました。
      その後、母から相談者へ生前贈与で名義を変更することを検討しました。かかる経費や今後の家族の状況を考え、相談者へ名義を変更をしておくのがベストという結論になり、引き続いてその登記もお手伝いしました。

      事務所からのコメント

      連れ子がいる場合、親の再婚により自動的に養子縁組とはなりません。必ず養父や養母との養子縁組手続きが別途必要となるのです。
      育ての親が亡くなった後に、そのことに気づき慌てても、なすすべがありません。
      実の親子と変わらずに過ごしていて、最後にこのような結末になるのはとてもお気の毒です。

      亡くなる前に気づいていれば、急いで縁組をしておくことで正式に相続人になれるのです。
      親の結婚離婚により、家族関係が複雑な場合は事前にご自身の戸籍を良く確認しておくことが重要です。

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  • 相続手続き

    幼い頃、両親の離婚により顔を見たこともない父が亡くなった旨の手紙が届き驚いたケース

    相談前

    相談者は亡くなった方の長女さん。幼いころに両親が離婚し父とは生き別れになっていました。顔も覚えていなく、全く交流がなかった父が亡くなった事を、亡き父の後見人であ…続きを見る

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    • 相続手続き

      幼い頃、両親の離婚により顔を見たこともない父が亡くなった旨の手紙が届き驚いたケース

      相談前

      相談者は亡くなった方の長女さん。幼いころに両親が離婚し父とは生き別れになっていました。顔も覚えていなく、全く交流がなかった父が亡くなった事を、亡き父の後見人であった弁護士からの手紙で知りました。遺産を引き渡したいので連絡が欲しいとのことでしたが、知識がないため何をどうしたらよいのか不安になりご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      ご相談者と一緒に手紙を送付してくれた後見人弁護士に電話で連絡をしました。
      後見人は故人の財産管理をしていたため、遺産や負債について把握しており、大まかな状況が分かりました。相談者に司法書士がその内容をかみ砕いてご説明しました。
      相続したいという意向でしたが、他にも一人相続人がおり、連絡して遺産分割について話し合う必要があったため<相続手続き丸ごとサポート>をご依頼いただきました。

      当事務所とご相談のうえ、他の相続人へ出すお手紙を準備しました。遺産分割方法の提案に賛同いただき、不動産の名義変更、売却現金化、預貯金分割などお二人から全てお任せいただき無事終了となりました。

      事務所からのコメント

      親子であっても両親の離婚により生き別れになり、その後別々の人生を送っていると、親の死亡連絡にも混乱することが普通でしょう。

      思いもよらない弁護士などの専門家からの連絡に驚き、どう対処してよいのか不安に思われる方も少なくないのです。そんな時は、身近な顔の見える専門家に直接相談するものひとつの方法です。

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  • 遺産分割

    遺産相続だけでなく、お墓遺骨問題も解決した事例

    相談前

    函館にお住まいだった祖父が亡くなり、相続人は相談者と相談者のいとこ(道外在住)の2人でした。
    祖父には子供が2人いましたが、すでにどちらもお亡くなりになってい…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産相続だけでなく、お墓遺骨問題も解決した事例

      相談前

      函館にお住まいだった祖父が亡くなり、相続人は相談者と相談者のいとこ(道外在住)の2人でした。
      祖父には子供が2人いましたが、すでにどちらもお亡くなりになっていたため、いとこ同士が相続人となってしまっていた状況です。

      相談者の叔父は子供が生まれた後に離婚しており、姪は5歳で母と共に家を出ていました。
      そのため、相談者とはいとこ同士でしたが、交流は一切ありませんでした。
      遺産は、地銀等にある預金と現金でした。
      祖父は道南のお寺の納骨堂にある遺骨の供養もしていましたが、祖父亡き後に誰も遺骨を管理できる人がいなくなるため、遺骨の改葬をすることを住職から提案されていらっしゃいました。
      この納骨堂には、離婚後に亡くなった相談者の叔父の遺骨もありました。

      相談後

      ・戸籍調査から交流のない、いとこが現在道外に住んでいることが分かりました。
      ・祖父が亡くなり、いとこにも相続権があること・遺産分割の必要があること・別かれたお父さんの遺骨を改葬する必要があることなどを、いとこに伝えるための手紙の原案を提案し送付しました。
      ・数回の手紙に返答がこなかったため、相手が返答したくなる工夫を加えた最後の手紙を期限を区切って送りました。

      無事期限内に手紙に返答をいただき、いとこ同士で遺産分割協議をすることができました。
      預金の分配とあわせて、懸案事項だった遺骨の改葬をすることができました。

      事務所からのコメント

      お墓問題が深刻化しています。
      これまで、お墓の管理をしていた方が亡くなり、その地に引き継ぐ方がいなくなるとお寺側も困ってしまいます。
      遺骨を改葬するにはそれなりの費用もかかります。
      遺骨の改葬・供養・管理を引き継ぐ方に、多めに遺産を分ける配慮も円満に遺産分割をするためには必要です。

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  • 相続手続き

    道内の田舎に住む叔父の売れない空き家が相続財産になってしまったケース

    相談前

    小樽市から身に覚えのない固定資産税の請求書が届き驚いて相談いただきました。

    亡くなった方は独身であったため、兄姉と亡き弟の甥の3名が相続人であるため全員に…続きを見る

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    • 相続手続き

      道内の田舎に住む叔父の売れない空き家が相続財産になってしまったケース

      相談前

      小樽市から身に覚えのない固定資産税の請求書が届き驚いて相談いただきました。

      亡くなった方は独身であったため、兄姉と亡き弟の甥の3名が相続人であるため全員に請求書が届きました。

      相談者である甥が叔父・叔母に相談しましたが、法的知識がないためうまく説明ができずにどうすればよいのかお困りでした。

      相談後

      登記簿や名寄台帳を取得して、権利関係を確認し、戸籍の取得により相続人も確定させました。

      相談者である甥が現地を確認したところ、数年間空き家となっており建物は住める状況ではなく、解体費が200万近くかかる見込みであることが分かりました。

      負の遺産も相続財産であるためと今後の遺産分割方法について具体的な提案を記載した手紙と資料を一緒に考えて叔父、叔母に提案しました。

      相続人の代表として甥がいったん相続し、売却を試みて解体費などを差し引いた赤字分は相続人が法定相続割合で負担することで話がまとまりました。

      事務所からのコメント

      道内の田舎にある物件は、相続しても売却が難しかったり売れても二束三文であったりするケースが多くあります。

      解体費がかさみ負担が多い場合は、相続人同士の押し付け合いになることもあります。

      相続放棄を希望しても、管理責任は残りますので話し合いにより負の遺産も皆様で負担することがひとつの解決方法でしょう。

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  • 相続手続き

    相続人の一人が海外在住であったケース

    相談前

    ご相談者の父が亡くなってから相続登記をせずそのまま放置していた空き家があり、固定資産税も滞納のままで市役所から納付についての手紙が届いていた。

    相続人の中…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人の一人が海外在住であったケース

      相談前

      ご相談者の父が亡くなってから相続登記をせずそのまま放置していた空き家があり、固定資産税も滞納のままで市役所から納付についての手紙が届いていた。

      相続人の中には、父の後妻の子(腹違いの兄弟)がいて、連絡先がわからないためどうしたらよいかお悩みの様子でした。

      相談後

      当事務所が相続人を調査したところ、後妻の子の一人が海外在住であることが分かりました。
      その方のご兄弟にお手紙で連絡がとれたことで海外在住の相続人の連絡先が分かりました。

      ご相談者の意向としては、ご自身が相続して滞納分の固定資産税を支払い、家の処分をしたいとのことでしたので、その旨を他の相続人に手紙やメールでお伝えしました。

      海外在住の方には、現地の大使館に出向いていただき、印鑑証明に代わる書類(署名証明)を取得することが必要となりました。詳しい取得方法については、メールを利用してお伝えしました。

      全員から提案どおりで良いとのお返事をいただき、無事相続登記が完了し物件はご相談者名義となりました。
      不動産の処分についてもご希望どおり当事務所から不動産業者のご紹介をさせていただき売却して、固定資産税の滞納分支払いをすることができました。

      事務所からのコメント

      海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。
      そのため、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本大使館等で発行してもらいます。

      疎遠な相続人であるうえに海外在住となると、ご自分で登記に必要な相続人全員の書類を整えるのも大変な作業です。

      疎遠な相続人がいる際には、当事務所で調査し連絡を取って手続きを完了できるケースが多くありますので、ぜひご相談ください。

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  • 相続手続き

    市税事務所から身に覚えのない固定資産税の請求が来て驚き相続放棄をしたケース

    相談前

    ご相談者宛てに全く身に覚えのない固定資産税の滞納金の支払い請求書が市税事務所から届き驚いて来所されました。

    通知の内容を確認したところ、幼いころに両親の離…続きを見る

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    • 相続手続き

      市税事務所から身に覚えのない固定資産税の請求が来て驚き相続放棄をしたケース

      相談前

      ご相談者宛てに全く身に覚えのない固定資産税の滞納金の支払い請求書が市税事務所から届き驚いて来所されました。

      通知の内容を確認したところ、幼いころに両親の離婚により生き別れた父名義の不動産についての通知であることが分かりました。

      相談後

      事情を伺ったところ、実の父とは交流がなく疎遠であったため、亡くなっていたことも知らないとのことでした。
      滞納金は数十万円になっており、他の財産があったとしても相続するつもりがなく、本件物件を使用している相続人が他におり、その方は相続をするつもりであるとの確認もできました。

      通知が届いてから3か月以内であったため当事務所が相続放棄の申し立ての準備をお手伝いしました。

      亡くなった方の最後の住所地が公的書類で判明しなかったため東京家庭裁判所に相続放棄の申し立てをして、相談者宛てに届く照会書へ記載する内容を一緒に考えました。

      無事、ご本人宛てに東京家庭裁判所から相続放棄を受理する旨の通知が届きました。
      市税事務所へは当事務所から放棄済みである旨連絡をして終了となりました。

      事務所からのコメント

      相続放棄が可能であるかどうかや、放棄をした場合に他の人が相続人になってしまうケースなど注意点がいくつかありますので専門家に相談したうえで相続放棄を進めることが安心です。

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  • 相続手続き

    亡くなった夫が家の財産はすべて管理していたため、相続手続きは何をどうしたらよいのか分からなかったケース

    相談前

    ご相談者は夫がなくなり、相続人である奥様でした。
    他に相続人としての子供が二人おり妻がすべて相続することで話は決まっていました。

    結婚当初から夫がすべて…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった夫が家の財産はすべて管理していたため、相続手続きは何をどうしたらよいのか分からなかったケース

      相談前

      ご相談者は夫がなくなり、相続人である奥様でした。
      他に相続人としての子供が二人おり妻がすべて相続することで話は決まっていました。

      結婚当初から夫がすべての財産を管理しており、妻は事務手続きに苦手意識がありました。
      遺産には預貯金の他、株式・投資信託があり、不動産はお住まいの住宅の他、賃貸物件もあり、生命保険契約は複数ありました。

      全てを妻名義に変更するにも相続手続きをどのように進めたらよいのか分からず、いくつかの銀行や保険会社にご自身で問い合わせて書類が郵送されてきました。
      しかし記載内容を理解するのが難しく必要書類は何を集めればよいのかなど分からないことばかりで、手続きの全てをサポートしてくれるサービスを探して当事務所にご依頼いただきました。

      相談後

      書類がご自宅にたくさんあり、必要な物が分からないとのことでしたので、司法書士がご相談者のご自宅を訪問しました。

      死亡保険金の請求に関しては、基本的にご自身でやっていただく必要がありますが、保険会社への連絡や送付されてきた書類の提出が思いのほか大変な作業です。
      ご相談者と一緒に、保険会社からの封筒を開封し、分類する作業や連絡していなかった保険会社へ電話に同席して不明点を代わりに問い合わせし保険金請求のお手伝いをしました。

      預貯金・不動産などの遺産については、当事務所の≪まるごとサポート≫をご利用いただきました。

      相続人確定のための戸籍取得や法定相続証明情報・遺産分割協議書の作成、不動産相続登記、預貯金を解約して送金などをすべて代行。
      相続税の申告も必要であったため、税理士をご紹介し、期限内に申告も済ませることができました。

      事務所からのコメント

      遺産が多岐にわたると、電話での問い合わせ先が多くなります。
      また、専門用語が難しく、相手の言うことが理解できずに困ってしまう場合も少なくありません。

      中途半端で放置すると、後日混乱を招きます。そんな時は専門家に相談して手際よく片づけてしまいましょう。

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  • 遺産分割

    前妻のお子さんと後妻さんが共同相続人になってしまい、どのように遺産を分けるか悩ましかったケース

    相談前

    ご相談者は前妻との間の長男、亡き父名義の実家には、父の再婚相手の後妻さんが住んでいました。

    相談者が幼いころから後妻さんとは実の親子のように仲良く暮らして…続きを見る

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    • 遺産分割

      前妻のお子さんと後妻さんが共同相続人になってしまい、どのように遺産を分けるか悩ましかったケース

      相談前

      ご相談者は前妻との間の長男、亡き父名義の実家には、父の再婚相手の後妻さんが住んでいました。

      相談者が幼いころから後妻さんとは実の親子のように仲良く暮らしていましたが、相続をきっかけに関係が悪化してしまい当事者だけでは遺産分割の話し合いをするのが難しい状況でした。

      相談後

      遺産分割方法の提案や不動産の名義変更、預貯金分配手続きもまとめてお手伝いする『相続手続き丸ごとサポート』をお選びいただきました。

      遺産としては、実家不動産の他に預貯金と株式がありました。当事務所が遺産の内容を調査して財産目録を作成し分割方法についてそれぞれのご希望を伺いました。長男は株式を現金化せずそのまま受け取ることを希望しており、後妻さんは不動産を相続することを希望。株と不動産の差額の調整は預貯金分では足りなかったため、後妻さんがご自身の財産から長男に支払う代償分割の方法に決まりました。

      代償金についても当事務所を介して受け渡すこととしました。

      事務所からのコメント

      当事者だけでは話がうまく進められない状況でしたが、お互いの希望を叶えたうえで納得のいく遺産分割をすることができました。

      法事などで今後も顔を合わせる機会がありますが、問題なくコミュニケーションできるとのことでした。

      遺産の中に株式や不動産が含まれていたり、相続人同士難しい関係の場合、専門家に分け方をのアドバイスを受けながら進めることで分割後の関係をうまく続けていくことができるケースが多くあります。

      関係をこじらせる前にご相談ください。

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  • 相続手続き

    ご相談者は亡くなった方の遺言執行者に指定されているが高齢のためご自身では執行が難しかったケース

    相談前

    ご相談者の独身のお姉様が公正証書遺言を残して亡くなりました。遺言執行者には相談者が指定されていましたが、高齢でありご自身が金融機関を訪れて事務処理をすることは難…続きを見る

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    • 相続手続き

      ご相談者は亡くなった方の遺言執行者に指定されているが高齢のためご自身では執行が難しかったケース

      相談前

      ご相談者の独身のお姉様が公正証書遺言を残して亡くなりました。遺言執行者には相談者が指定されていましたが、高齢でありご自身が金融機関を訪れて事務処理をすることは難しい状況でした。遺言者は生涯独身でしたが預貯金が複数金融機関にあり、空き家になっている自宅と過去に賃貸していたアパートもありました。

      相談後

      当事務所が遺言書の内容に沿った遺言執行業務を二人三脚でお手伝いすることとなりました。相続人を確認するための戸籍調査をして、相続人全員に通知を送付しました。不動産を相続する方や預金を相続する方それぞれに連絡をして登記名義を変更し、金融機関についても遺言内容の通りに解約、分配をお手伝いしました。

      事務所からのコメント

      遺言書どおりに遺産の分配ができ、遺産を受け取らない相続人への通知もすべて無事終了することができました。

      素人さんが遺言執行者に指定されている場合、遺言者が亡くなった時に具体的に何をどうしたらよいのか手続きの進め方が分からないことがあります。お手伝いが可能な場合もありますので、お困りの際はご相談ください。

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  • 相続放棄

    保証協会から通知により、付き合いのない叔父の借金の請求がきて相続放棄をしたケース

    相談前

    相談者は身に覚えのない保証協会からの手紙で数千万円の借金を代位弁済したので、支払ってほしいとの通知が届き驚いて当事務所に相談にいらっしゃいました。相談者の亡くな…続きを見る

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    • 相続放棄

      保証協会から通知により、付き合いのない叔父の借金の請求がきて相続放棄をしたケース

      相談前

      相談者は身に覚えのない保証協会からの手紙で数千万円の借金を代位弁済したので、支払ってほしいとの通知が届き驚いて当事務所に相談にいらっしゃいました。相談者の亡くなった父の兄(相談者の叔父)は生涯独身で存命中に会社経営されていた際の借入金についての請求でした。

      相談後

      当事務所にて届いた通知の内容を確認し、相続関係を詳しく聞き取りました。ご相談者の父は数年前に亡くなっていたため、相談者兄弟が代襲相続人となっていたため、10年以上も会っていなかった叔父さんの借金が飛んできたことが分かりました。

      付き合いがなかったため、他の財産には一切手を付けておらず亡くなったかたの他の兄弟からの聞き取りにより不動産は所有していなかったことが判明しました。亡くなった日からは3か月経過していましたが、通知が届いたことで『自らが相続人であること』を知ったため通知の日付から3か月以内ということで相続放棄の申述をしました。

      事務所からのコメント

      当事務所が相続放棄申述書の作成を代行し、3か月以内を証明する書類も家裁に提出することにより、亡くなってから3か月を経過していましたが、無事相続放棄が受理されました。

      相続放棄は期限がある手続きです。基本は被相続人がなくなられてから3か月以内ですが、相続関係が複雑であったり疎遠なため自らが相続人であることを知らないケースもあります。金融機関などからの請求があった場合は放置せずすぐに専門家にご相談ください。

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  • 相続手続き

    父には離婚歴があり疎遠な前妻との子供がいるため生前に準備しておいたケース

    相談前

    父名義の土地に同居の長男名義の自宅があるが、父には離婚歴があり前妻との間に会ったこともない腹違いの兄弟がいることが分かっていました。今のところお父様は元気ですが…続きを見る

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    • 相続手続き

      父には離婚歴があり疎遠な前妻との子供がいるため生前に準備しておいたケース

      相談前

      父名義の土地に同居の長男名義の自宅があるが、父には離婚歴があり前妻との間に会ったこともない腹違いの兄弟がいることが分かっていました。今のところお父様は元気ですが、今後認知症の不安や亡くなったあとの相続時の遺産分割で問題がおこりそうな関係でした。

      相談後

      生前にできる対策として、生前贈与・遺言・家族信託・任意後見契約など様々なメニューがあります。ご相談者のご希望や、お父様の財産内容を聞き取りしてそれぞれの対策のメリット・デメリットを説明したうえで今回は生前贈与で底地の名義をお住まいのご長男に変更することとなりました。かかる費用や準備していただく書類、手続きの流れの詳細についてご説明しました。生前贈与の場合、支払う税金が多額になるケースもありますが、提携税理士に相談して相続時清算課税制度を利用して贈与税の支払いをしなくてもよいこととなりました。

      事務所からのコメント

      相談者がお住まいの自宅の底地を相談者名義に変更することができ、相続時にもめごとになる前に準備することができました。

      相続時清算課税制度を利用するにあたり提携税理士から注意点をお伝えして確実に届け出をすることができました。

      親名義の土地に子供名義の家をたてているケースもよくみかけます。親が亡くなり、他に相続人がいる場合は土地の名義を建物を所有している子供に変更するには、他の相続人全員の承諾が必要になります。場合によっては代償金を支払うこともあります。生前の準備があれば安心です。

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  • 相続手続き

    札幌市外にある亡き父名義の空き家を処分したいが相続関係が複雑で自分ではどうにもならなかったケース

    相談前

    相談者は亡くなった方の長女。札幌市外に20年以上前に亡くなった父名義の土地建物(実家)があるが、父は生前再婚しており後妻さんには連れ子がひとりいた。連れ子と父の…続きを見る

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    • 相続手続き

      札幌市外にある亡き父名義の空き家を処分したいが相続関係が複雑で自分ではどうにもならなかったケース

      相談前

      相談者は亡くなった方の長女。札幌市外に20年以上前に亡くなった父名義の土地建物(実家)があるが、父は生前再婚しており後妻さんには連れ子がひとりいた。連れ子と父の養子縁組はなかったものの、父亡き後、後妻さんと遺産分割協議をしないまま後妻さんも亡くなってしまったため、前妻の子である相談者と後妻の子が全く面識がないにもかかわらず共同相続人になってしまった。

      実家は長い間、空き家になっており近隣住民から火災の心配や雑草、冬の落雪について近くに住んでいる親戚にクレームがきている状況でした。地元の役所からも早く遺産分割協議をして、名義変更をするようにとの通知が届いていた。

      相談後

      相談者としては、早く名義変更して古家の処分をしたいとのことでした。北海道の地方都市にある物件で、売却するのは難しいこことは相談者の調査により分かっていました。相談者が名義を引き受けて、建物を解体し売却を試みることで話を進めることにしました。

      当事務所が戸籍調査をして、後妻の連れ子さんの住所が判明。その方も相続人であることや、空き家の困った状況を資料を付けて説明する文書を作成して郵送しました。

      事務所からのコメント

      負の遺産を引き受けていただけることに後妻の連れ子さんも感謝して、すぐに名義変更に必要な書類を返送くださいました。

      空き家問題が顕在化しています。北海道にもたくさんの空き家があり、自治体からの通知に驚き連絡をくださる方が増えています。

      相続しても売却できずに、解体費などを支払うと赤字になってしまう物件も多々あり頭の痛いところですが、放置すると相続関係がさらに複雑になり子孫に迷惑をかけたくないとの思いから、重い腰をあげる方々もいらっしゃいます。

      お困りの際はご相談ください。

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  • 遺産分割

    相続税はかからないが配偶者居住権を使って遺産分割をしたケース

    相談前

    ご相談者は亡くなった方の後妻さん。亡き夫には前妻との間に娘が3人おり、ご相談者は亡き夫名義の札幌市内の戸建てにお住まいでした。

    遺言書はなく、遺産としては…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続税はかからないが配偶者居住権を使って遺産分割をしたケース

      相談前

      ご相談者は亡くなった方の後妻さん。亡き夫には前妻との間に娘が3人おり、ご相談者は亡き夫名義の札幌市内の戸建てにお住まいでした。

      遺言書はなく、遺産としては自宅としての戸建てと預貯金がありました。

      相談後

      前妻の子供たちは法定相続割合で遺産分割をすることを希望しているとのことですが、4人だけで遺産分割についての話し合いをするのは難しい間柄です。後妻さんから遺産についての資料をお預かりして相続人を確定し、財産目録などを準備したうえで相続人全員の話し合いに立ち合いました。相談者としては、住み慣れた家に今後も住み続けたいが法定相続で遺産分割をするとなると家を相続したことで子供たちに払う代償金の額について不安がある様子でした。2020年の民法改正でスタートした配偶者居住権を使って遺産分割することを提案しました。

      所有権は子供の一人が相続して、後妻さんは配偶者居住権を取得。税理士にそれぞれの評価を計算していただき配偶者居住権の登記もしました。

      事務所からのコメント

      後妻さんにとっては、住み慣れた家に住み続けることができたうえに預貯金も相続することができ老後の生活資金の不安も解消できました。子供たちは父の残した実家をすぐには売れないけれども、後妻さんが亡くなったあとは処分でき、後妻さんの兄弟に相続されることはないため安心して遺産分割することができました。

      結婚・再婚などの事情により相続人の関係が複雑になり当事者だけで遺産分割の話し合いをすることが難しいケースがあります。

      遺産分割方法についても、それぞれの事情に応じて提案させていただきます。

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  • 相続手続き

    小樽の亡き父名義の実家の処分をしたいが、相続人となっている後妻の連れ子の連絡先が分からなかったケース

    相談前

    相談者の父は15年前に亡くなり、その名義の実家が小樽にあり相談者とは血のつながりのない後妻さんもその後亡くなっていました。

    市役所からの手紙が来て、空き家…続きを見る

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    • 相続手続き

      小樽の亡き父名義の実家の処分をしたいが、相続人となっている後妻の連れ子の連絡先が分からなかったケース

      相談前

      相談者の父は15年前に亡くなり、その名義の実家が小樽にあり相談者とは血のつながりのない後妻さんもその後亡くなっていました。

      市役所からの手紙が来て、空き家になっている実家の処理を促されたが亡き父の相続人は、相談者である長女の他に全く付き合いのない後妻の連れ子が3人いるはずとのお話でした。建物は空き家になってから10年以上経過している古家で解体処理が必要になりそうでした。

      相談後

      戸籍の調査により、相続人はご相談者の他3名でそれぞれの住所も判明しました。当事務所がお手伝いして不動産についての評価や、これまで滞納となっていた固定資産税の額、解体費など不動産の処理にかかる経費を確認しました。

      後妻の連れ子さんへは、現在の状況とこれからすべき手続きを説明した手紙を作成して、解決方法を提案しました。

      事務所からのコメント

      連れ子さんの一人が代表して当事務所へ電話連絡をしてくださり相談者名義に土地建物の名義変更をすることができました。

      また、この土地は今後使う予定がないとのことで業者さんに引き取ってもらうことで話がまとまり一見落着となりました。

      各市町村で空き家問題が顕在化しています。役所からの手紙に促され、今まで長年放置していた相続登記をしなければならないが相続人同士が面識がなく連絡先が分からないというご相談が日々寄せられています。そのようなケースでは時間と費用はかかりますが、さらに放置しておいても事態はより複雑になるばかりです。子孫に迷惑をかけないためにも今やるしかありません。

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  • 遺産分割

    亡き父名義の土地に長男が借入をして建てた建物があるが、遺言書がなかったため弟と遺産分割しなければならなかったケース

    相談前

    母はすでに亡くなっており、この度父が亡くなりました。相続人は相談者である長男と関東地方にお住いの次男のふたりです。長男夫婦は両親が健在の10年以上前から同居して…続きを見る

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    • 遺産分割

      亡き父名義の土地に長男が借入をして建てた建物があるが、遺言書がなかったため弟と遺産分割しなければならなかったケース

      相談前

      母はすでに亡くなっており、この度父が亡くなりました。相続人は相談者である長男と関東地方にお住いの次男のふたりです。長男夫婦は両親が健在の10年以上前から同居して面倒を見ており、亡き父名義の土地に長男が借入をおこして長男名義の建物を建てて住んでいました。父の遺言書はなかったため、自宅の底地を長男名義にするには弟と遺産分割協議をして実印をもらわなければなりません。弟は関東にお住まいで、長男とはあまり親戚づきあいをしていませんでした。

      相談後

      長男が次男と葬儀の席で話した様子では、次男は老後の両親の介護については全く考慮せず遺産は半分づつ分けるのが当然と考えている様子であったとのことでした。当事者同士が直接遺産について話し合うと喧嘩になるのでどうしたらよいかとお悩みでした。お二人がお互いに納得できる方法で遺産分割をするための資料をご相談者と当事務所が協力して準備しました。

      本人が言い出しにくい、老親の介護や今後の墓守についても触れた内容の遺産分割協議案を提案し、関連資料とともに弟さんへお送りしました。

      事務所からのコメント

      親と同居して最後まで面倒を見てくれたことについては、弟さんも感謝していたようで、墓守についても長男が実施していくことに異論はなく、そのすべてを考慮した代償金を弟に支払うことで土地を長男名義にするという内容の遺産分割協議がまとまりました。

      親名義の土地に子供の一人が家を建てて同居しているケースが多くみられます。遺言書など生前の準備がないと将来土地の名義人である親が亡くなった際、他の兄弟から実印をもらえないと土地の名義を変えることができません。遺言など生前からの準備は重要であることは言うまでもありません。準備がないまま相続が開始した場合も当事者が直接話しあえる状況でない場合は傷が浅いうちにご相談ください。

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  • 相続手続き

    20年前に亡くなった叔母名義の不動産の名義変更をしたいが長い年月登記をしないままだったため相続人が何人いるのかさえ分からなかったケース

    相談前

    土地建物の名義人である、ご相談者の叔母様は20年前に亡くなっており物件は空き家状態でした。買ってもらえる相手が見つかり、名義を変更する必要がありましたが叔母様に…続きを見る

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    • 相続手続き

      20年前に亡くなった叔母名義の不動産の名義変更をしたいが長い年月登記をしないままだったため相続人が何人いるのかさえ分からなかったケース

      相談前

      土地建物の名義人である、ご相談者の叔母様は20年前に亡くなっており物件は空き家状態でした。買ってもらえる相手が見つかり、名義を変更する必要がありましたが叔母様には子供がおらず相続人が現在何名でだれなのか?も全く分からない状態でした。

      相談後

      なにはともあれ戸籍調査をして相続人を確定させることが必要です。相続人で連絡が取れない人(不在者)が出てきた場合はさらに手続きは複雑になります。本件では登記手続きをしないうちに更に相続が発生しており、相続人は全部で27人いることが分かりました。札幌市外や北海道外にも多くの相続人がいることが分かり、手紙で現在の状況を説明して、遺産分割協議に参加してもらうために連絡をとりました。売却物件に関しては、古家がついているため相続登記にかかる費用や解体費などを差し引くと赤字になることを考慮した分割方法を提案しました。

      事務所からのコメント

      相続人の人数が多かったものの無事全員と連絡がとれ、提案のとおりの遺産分割に了解いただき協議が整い無事売却できることとなりました。

      (遺産分割協議書に添付する印鑑証明を取りに行くのに足が悪く難しい方や、コロナ渦で思うように動けない方など様々で全員の書類が整うまで1年以上の月日を要しました。)

      これまで相続登記に期限はありませんでした。登記をしないまま、さらに相続が発生すると相続人になったことも知らない方々に連絡をとり遺産分割協議に参加してもらうことになります。

      寝耳に水と思っている人に事情を説明して実印押印、印鑑証明提出をしてもらうことは思いのほか大変な作業となり費用も数十万単位でかかることも多くあり時間もかかります。

      亡くなった方名義のままの不動産は一刻も早く相続登記をしてください。

      今後は法改正により相続登記が義務になります。

      お困りの方はご相談ください。

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  • 相続登記

    亡き父が残してくれた自筆証書遺言があるが、これを使って実家の登記名義を変更するにはどうすればいいのか分からなかった事例

    相談前

    亡くなったのは相談者の父。相続人は相談者である長女とその弟さんの二人。

    長女は離婚して、亡き父と同居していたため父は『長女に遺産をすべて渡す』との内容の自…続きを見る

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    • 相続登記

      亡き父が残してくれた自筆証書遺言があるが、これを使って実家の登記名義を変更するにはどうすればいいのか分からなかった事例

      相談前

      亡くなったのは相談者の父。相続人は相談者である長女とその弟さんの二人。

      長女は離婚して、亡き父と同居していたため父は『長女に遺産をすべて渡す』との内容の自筆証書遺言を書いていました。

      相談後

      自筆証書遺言のため、家庭裁判所に検認申し立てをして確認したところ、遺言執行者の記載がない他にも、いくつか要件を満たしておらず無効のためこのまま登記や預金解約には使えないことが分かりました。そのため弟さんとの遺産分割協議(話し合い)により手続きをすすめなければなりませんでした。

      ご相談者としては、このまま実家に住み続けたい意向でしたが、一方で弟とは円満に遺産分割したいとのことでした。

      遺言書自体は無効でしたが、亡き父の意向は遺言書で分かったため、当事務所が代行して必要な調査をして説明書類をつけ、遺産分割協議書案とともに手紙を弟さんにお送りしました。

      事務所からのコメント

      姉が両親の介護をすべて担ったことや、遺言の内容で父の姉への感謝の気持ちが分かり、姉の希望どおり実家を相続して弟へ代償金を払う代償分割で話がまとまりました。

      ご相談者としては、自分にすべて相続させるという遺言書があったものの、形式的に無効であることや、弟とは今後も仲良く付き合っていきたいとの希望でした。

      遺言書の内容どおり全部相続する内容の遺産分割協議書にするのではなく、弟さんには代償金を支払って仲良く分けるとの提案にすることで、相続手続き後も親戚づきあいを続けたいご希望がある場合は遺産分割で少し譲歩することも賢い方法です。

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  • 遺言作成

    遺産の大部分が不動産で兄と妹が遺産分割をしなければならなくなったケース

    相談前

    両親が他界していて、実家の名義が亡き父名義のままとなっており、兄が実家に家族で住んでいる。遺産としての預金現金はそれほどないためどうやって遺産を分けたらよいかお…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺産の大部分が不動産で兄と妹が遺産分割をしなければならなくなったケース

      相談前

      両親が他界していて、実家の名義が亡き父名義のままとなっており、兄が実家に家族で住んでいる。遺産としての預金現金はそれほどないためどうやって遺産を分けたらよいかお悩みでした。q

      相談後

      当事務所が、相続手続きに必要な戸籍を取得し、不動産の登記簿、固定資産評価額、現金預金残高を調査し財産目録を作成しました。

      遺産を財産目録に一覧にすることで分かりやすく、また分け方の相談には司法書士も立ち会って、実家に住んでいる兄は不動産を相続して、妹には代償金を支払う代償分割を提案しました。

      事務所からのコメント

      財産目録にはそれぞれ対応する証明書類がついているため、お互いに疑心暗鬼にならずに遺産分割の話し合いをすることができました。

      代償金の計算方法や、受け渡し方法についても当事務所から細かく提案し、お互いに納得できる分割方法を選択することができました。

      遺産分割協議書への押印や印鑑証明の受け渡しのどちらを先にするかにより、当事者だけでは不安があり、当事務所がお手伝いして代償金の支払いと遺産分割協議書押印を同時にすることができ無事遺産分割ができました。

      一方の相続人が親と同居の場合、遺産分割の前提として過去の経緯について、それぞれの言い分があり二人だけでの話し合いでは感情的になってしまいます。財産目録の作成や内容の説明に専門家を入れることで冷静に話をすることができます。

      お困りの際はぜひご相談ください。

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  • 相続手続き

    亡くなった方が、北朝鮮から帰化により日本国籍を取得していたケース

    相談前

    ご相談者者は、亡くなった父について遺産の相続手続き(不動産と預貯金)をしなければならないが、父は朝鮮から帰化して日本人となっていた旨を聞いていた。戸籍を遡るにも…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった方が、北朝鮮から帰化により日本国籍を取得していたケース

      相談前

      ご相談者者は、亡くなった父について遺産の相続手続き(不動産と預貯金)をしなければならないが、父は朝鮮から帰化して日本人となっていた旨を聞いていた。戸籍を遡るにも、どのように進めたらよいのか分からない状況でした。

      相談後

      実際に戸籍を遡り、確認したうえで不動産登記、預金解約、分配手続きをするまるごとサポートプランを提案しました。

      当事務所にて、戸籍を遡り、依頼者がおっしゃるとおり朝鮮から帰化されていることを確認しました。朝鮮に亡くなられた方の家族証明などが残っているかを調査し、必要な証明書の取り寄せを代行しました。日本で最初に戸籍を作製した市役所では、帰化前の戸籍が存在しないことの証明を発行することはできないとの回答でしたのでご自身では難しいようでした。当事務所の代行により、除籍謄本及び家族関係謄録簿が存在しないことを証明してもらうことができ、戸籍の遡りが完了となりました。

      事務所からのコメント

      無事戸籍関係の書類が揃い不動産の名義変更と預貯金解約を終えることができました。

      インターネットの検索に頼りがちですが、検索しても、ご自身では難しい手続きが相続では多くあります。どうしたら良いかわからない場合は、やはり専門家に直接ご相談いただくことでスピード解決することができます。実際に相談してみると思っていたよりも簡単に解決することもあります。

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  • 相続手続き

    遺産の分割方法だけでなく、遺骨の納骨先についても意見が分かれ困ってしまったケース

    相談前

    相談者は4人家族の長女である相続人。父の次に長男が亡くなり、その後母が亡くなりました。長男は家庭をもっており、妻と息子二人を残して母より先に亡くなっていました。…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺産の分割方法だけでなく、遺骨の納骨先についても意見が分かれ困ってしまったケース

      相談前

      相談者は4人家族の長女である相続人。父の次に長男が亡くなり、その後母が亡くなりました。長男は家庭をもっており、妻と息子二人を残して母より先に亡くなっていました。父が亡くなった際、母が入るお墓がないと困るので、母が資金を出しお墓を建てました。お墓の維持管理を長男にお願いしていたので、お墓の名義は長男名義にしました。現在、お墓の名義は亡き長男のままで、母の納骨をするには、亡くなった長男の相続人の了解が必要です。亡き長男の家族とは疎遠だった為、母の納骨の了解を得られず困っていました。

      相談後

      亡き長男の家族とは疎遠だった為、今住んでいる場所もわかりませんでした。

      まず相続人調査と遺産の調査を行い、相続関係図や財産目録を作成しました。また、依頼者が一番気にしていた納骨の件で納骨堂へ連絡し、納骨をする為に必要な書類等の問い合わせをしました。

      相続財産には、実家土地建物の他、預貯金がありました。相談者からの希望を元に遺産の分配方法を記した遺産分割協議書(案)、財産目録、そして亡き母の納骨についての説明を記載したお手紙を添えて、亡き長男の代襲相続人(子供2人)に書類をお送りました。

      事務所からのコメント

      亡き長男の代襲相続人から、『提案の遺産分割協議書(案)のとおり相続することを希望する。また納骨にも協力する。』という回答をもらいました。そして、不動産の名義変更、預金の分配だけでなく、亡き母の遺骨を無事に納骨することができました。

      「相続」というと遺産の分け方ばかりに気をとられがちですが、遺骨の納骨先をどうするか?という問題が出ることも少なくありません。お墓の名義人が亡くなっていると、名義を変更し、新名義人の了解を得ないと納骨できないことが多いので、事前に納骨先に確認をする必要があります。現在日本は少子化で、お墓の維持管理をできる人がいないと話題になっています。納骨先がないという問題は今後ますます増えることが予想されます。

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  • 相続手続き

    公正証書遺言があり、遺言執行者に指定されているが具体的にどう手続したらよいのか分からなく困っていた事例

    相談前

    相談者は70代の男性でした。相談者の姉は独身だった為、公正証書遺言を残して先日お亡くなりになりました。遺言書では相談者が遺言執行者になっており、今後どのような手…続きを見る

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    • 相続手続き

      公正証書遺言があり、遺言執行者に指定されているが具体的にどう手続したらよいのか分からなく困っていた事例

      相談前

      相談者は70代の男性でした。相談者の姉は独身だった為、公正証書遺言を残して先日お亡くなりになりました。遺言書では相談者が遺言執行者になっており、今後どのような手続きをしてけばいいのか分からず、途方に暮れていました。また、遺言書を書いた当時から状況が変わっており、遺産を渡すとしていた方の一人がすでに亡くなっており、姉の相続人は全部で10名になっていました。

      相談後

      相続人へ遺言執行の通知の作成や発送業務、預金の払い戻し不動産の名義変更など当事務所が遺言執行者のすべき業務の専門知識が必要な部分のお手伝いをしました。また、遺産を渡す予定だった方が遺言を書いた方より先に亡くなっており、公正証書遺言書だけでは全ての手続きが終わらず、相続人全員での遺産分割協議が必要であったため、その分割方法についての相続人全員へ遺産がわかる資料の作成及び送付のサポートを行いました。

      事務所からのコメント

      一部は公正証書遺言を使い、遺言書ではできない部分を遺産分割協議書を利用した合わせ技で、相続人間でもめることなく全ての遺産を分配することができました。

      遺言書を書いていた当初とは状況が変わってしまった場合、公正証書遺言があってもその通りに執行できないケースがちらほら見受けられます。このような場合は遺言書だけでは執行手続が行えず、部分的に遺産分割協議書を利用しなければならない為、遺言執行手続も複雑になってしまいます。ご自身が遺言執行者に指定されて何らかの理由で手続きが難しい場合は、当事務所で遺言執行手続のお手伝いをすることができます。一人で悩まずに是非ご相談ください。

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  • 遺言作成

    遺言書を書きたいと思いセミナーや勉強会に参加したものの実際に遺言書を作成せずにいたケース

    相談前

    相談者は夫を亡くした未亡人。独身の長女と同居しており、結婚、独立して道外に住んでいる次女・三女がいます。相談者亡あとの遺産分割について、同居の独身の長女に夫から…続きを見る

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    • 遺言作成

      遺言書を書きたいと思いセミナーや勉強会に参加したものの実際に遺言書を作成せずにいたケース

      相談前

      相談者は夫を亡くした未亡人。独身の長女と同居しており、結婚、独立して道外に住んでいる次女・三女がいます。相談者亡あとの遺産分割について、同居の独身の長女に夫から相続した自宅を相続させたいと考えていました。3人の娘への具板的な遺産分けの方法や実際ご相談者亡き後の手続きについてどう進めてよいのかわからず一人で悩み、長い間セミナーや勉強会に参加していました。

      相談後

      3姉妹が相談者亡きあとにももめずに遺産分けして欲しいので、証書遺言を作りたいとのご希望でしたが、直接ご自身で公証役場へ行くのはハードルが高いと感じていました。当事務所にご相談にいらっしゃってくださったので必要書類の準備や具体的な遺言内容についてご希望を聞き取り、文案作成のお手伝いや公証役場との橋渡しをしました。

      事務所からのコメント

      遺言当日の流れを一緒にリハーサルし、遺言作成当日の立ち合い証人も顔見知りの当事務所で準備したため緊張せずに落ち着いてすすめることができました。当事務所にご相談にいらしてからは、長年の願いだった公正証書遺言を作成するということが思いのほか簡単にできてしまい、相談者も拍子抜けするくらいでした。

      遺言書を作りたいと考えてはいても最初の一歩を踏み出せず長年の希望が実現できていない方が意外と多くいらっしゃっています。必要書類や作成までの流れだけでなくご希望に沿った遺産分割が円満にできるためにはどうしたらよいか遺言にかかわらず様々な手続きの中から最適な方法をご提案させていただきます。

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  • 遺産分割

    母の死をきっかけに不仲になった兄と妹が、第三者に介入してもらい、お互い納得のいく形で遺産分割できた事例

    相談前

    相談者はHPで、亡くなった母の遺産の手続き方法を相談できる人を探していました。無料相談をしているHPを見つけ、当事務所へお電話いただきました。相談者は道外に住ん…続きを見る

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    • 遺産分割

      母の死をきっかけに不仲になった兄と妹が、第三者に介入してもらい、お互い納得のいく形で遺産分割できた事例

      相談前

      相談者はHPで、亡くなった母の遺産の手続き方法を相談できる人を探していました。無料相談をしているHPを見つけ、当事務所へお電話いただきました。相談者は道外に住んでおり、すぐにお会いする事ができなかったので、WEB面談を行うことにしました。

      母の遺産は、札幌の自宅と道内に複数の土地がありました。相続人は、相談者と札幌に住んでいる妹の2名だけでした。相談者は、母の死をきっかけに妹と仲たがいしてしまい、二人だけでは話し合いにならないので、第三者に立ち会ってもらい遺産分割の方法を話し合いたい。と希望されていました。

      相談後

      まずは、相談者が札幌へいらっしゃるタイミングで、妹にも当事務所へお越し頂き、話し合いの場を提供しました。二人だけでは感情的になり冷静な話し合いができないとの事でしたが、第三者である司法書士が立ち合い一般的な分割方法についての説明をしたところ、スムーズに話し合いが進みました。

      事務所からのコメント

      相続方法について説明ができる第三者である司法書士が立ち会うことにより、感情的なぶつかり合いにならず、その場で分割方法を決める事ができました。全ての不動産は妹の名義にし、その後売却し、売却代金を二人で分けることになりました。

      当事者だけで話し合うと感情的になってしまう場合があります。司法書士はどちらかの代理人になることはできないので、中立の立場で一般的な分割方法についてアドバイスをすることができます。第三者である司法書士が同席することで、感情的な話し合いにはならず、またお互いの疑問点についてその場で解決できる場合もありますので、話し合いがスムーズにいかない場合は、第三者に立ち会ってもらうことも検討してみてください。

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  • 相続手続き

    父の相続で関係ないと思っていた亡弟の子も相続人であったケース

    相談前

    相談者の父が亡くなり、相続人は相談者と相談者の姉の2人で、父の遺産を二人で相続しようと当事務所へ相談に来ました。

    当事務所で父の戸籍を調査した所、父より前…続きを見る

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    • 相続手続き

      父の相続で関係ないと思っていた亡弟の子も相続人であったケース

      相談前

      相談者の父が亡くなり、相続人は相談者と相談者の姉の2人で、父の遺産を二人で相続しようと当事務所へ相談に来ました。

      当事務所で父の戸籍を調査した所、父より前にお亡くなりになった弟がいることがわかりました。弟は結婚していて子供が1名おり、その後離婚し、子供は奥さんと一緒に暮らしていました。今回の場合、父の相続人は、相談者と相談者の姉と、相談者の亡き弟の子供(甥)の3名となります。相談者にこのことを伝えたところ、弟が離婚してからは甥とはまったく付き合いがなく、連絡先もわからないとの事でした。

      相談後

      戸籍の附票で甥の住所を調べ手紙を送ることにしました。

      まずは父の遺産についての財産目録を作成しました。遺産は不動産と預貯金で、不動産は相談者が、預貯金は姉が相続しようと話していたので、その内容で遺産分割協議書(案)を作成しました。また、相談者から、甥にも遺産分割に参加してもらわなければならないので、代償金を甥に支払い手続きを進めたいという意向がありました。そこで代償金についての説明を含めたお手紙を作るお手伝いをしました。

      事務所からのコメント

      甥から手紙の返事が届き、相談者の希望通りの遺産分割内容で協力していただけることになりました。

      どんなに疎遠でも、住所がわからなくても、相続権がある人は遺産分割協議に参加してもらう必要があります。相続が発生する前なら、遺言書などで遺産の分配方法を決める方法がありますが、相続が発生した後では不明の相続人を省いて手続きを進める方法はありません。離婚している兄弟が両親より先にお亡くなりになっているケースは、相続人が複雑になっている事がありますので要注意です。

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  • 相続手続き

    両親の離婚で幼いころに生き別れになった亡き父に借金があることが判明し、父が亡くなってから3か月を超えていたが、相続放棄をした事例

    相談前

    幼いころに両親の離婚の為生き別れになた父が亡くなり、数年経過した後にクレジット会社から数十万円の請求書が相談者の兄弟二人に届いた。

    父が亡くなった事は役所…続きを見る

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    • 相続手続き

      両親の離婚で幼いころに生き別れになった亡き父に借金があることが判明し、父が亡くなってから3か月を超えていたが、相続放棄をした事例

      相談前

      幼いころに両親の離婚の為生き別れになた父が亡くなり、数年経過した後にクレジット会社から数十万円の請求書が相談者の兄弟二人に届いた。

      父が亡くなった事は役所からの連絡でも知っていたが、だいぶ前に両親が離婚していた為自分たちには関係がないと思い、相続手続きは全くしておらず、遺産の詳細も知りませんでした。

      クレジット会社からの連絡で、生き別れになった父の子供である兄弟は父の相続人で、借金である負の遺産は相続人が支払わなければならないと知り、相談者お二人は相続放棄を希望して来所されました。

      相談後

      相続放棄は、被相続人が亡くなってから3か月以内に手続きをするのが一般的です。

      今回の相談は、両親の離婚により、子供たちは父との交流がまったくなく、遺産の詳細も分かっていないという事情があります。このような場合、被相続人が亡くなってから3か月以上経過していても相続放棄の手続きをすることができます。

      今回の相談者の場合も、相続放棄手続きが行えると考え、当事務所で相続放棄に至る事情を丁寧に説明した文書の作成を代行し、家庭裁判所へ提出をしました。

      事務所からのコメント

      相続放棄の提出先は、被相続人の亡くなった住所地にある家庭裁判所になります。ご相談者のお父様は道外で亡くなった為、道外の家庭裁判所へ相続放棄の申立書の提出をしました。相談者お二人は札幌に住んでいたため、相続放棄の申立書は郵送しました。郵送で申立書を提出した場合、家庭裁判所からご本人宛に照会書が届きます。当事務所では照会書の書き方のアドバイスもしており、相談者お二人にもアドバイスをさせていただきました。その後、無事に相談者お二人の相続放棄が認められました。

      被相続人が亡くなってから3か月を経過していても、事情によっては相続放棄の手続きが可能です。お困りの際は、あきらめずに当事務所までご相談ください。

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  • 相続手続き

    父の相続で関係ないと思っていた亡き弟の子(離婚のため全く付き合いがない)も遺産相続にかかわると分かって、困ってしまったケース

    相談前

    父が亡くなり、長男が相談にいらっしゃいました。父の遺産は、預貯金と土地がありました。土地の上には、相談者名義の建物が建っており、ここで父と同居していたようです。…続きを見る

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    • 相続手続き

      父の相続で関係ないと思っていた亡き弟の子(離婚のため全く付き合いがない)も遺産相続にかかわると分かって、困ってしまったケース

      相談前

      父が亡くなり、長男が相談にいらっしゃいました。父の遺産は、預貯金と土地がありました。土地の上には、相談者名義の建物が建っており、ここで父と同居していたようです。相続人は、相談者の他に姉がおり、土地は相談者、預貯金は姉が相続するという事で話がまとまっていました。しかし、詳しく話をきいていると、相談者と長女の他に弟がおり、弟はすでに亡くなっていました。相談者は亡くなった弟は父の相続に無関係と思っていました。亡くなった弟は離婚していて、子供(甥)がいるそうですが、疎遠でどこにいるか相談者は知りませんでした。

      相談後

      まずは、父の相続人の確定をするために、父の戸籍を遡りました。また、亡くなった弟の戸籍を調査し、甥は道外にいることがわかりました。

      父の相続財産についても調査をし、財産目録を作成しました。相談者と長女に遺産分割の方法について意向を聞き、甥へ手紙をお送りしました。

      事務所からのコメント

      甥と無事に連絡が取れ、相談者の希望通り、土地は相談者・預貯金は長女が相続し、それぞれから甥に代償金をお支払いする事になりました。

      当事務所で遺産分割協議書を作成し、土地を相談者の名義へ変更し、預貯金を解約し、甥へ代償金送金、長女へ残金送金をしました。

      どんなに疎遠でも、住所が分からなくても、相続権がある人は探して遺産分割協議に参加してもらう必要があります。相続が発生する前なら、遺言書を書いておくなどの方法がありますが、相続が発生してしまった後は全ての相続人で遺産分割をする方法しかありません。

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  • 相続手続き

    前妻との間に子供がいるケース

    相談前

    夫が亡くなったという、妻からの相談でした。夫の遺産は、夫婦で住んでいた自宅と預金がありました。夫婦には子供はいませんでしたが、夫には前妻との間に子供がいるそうで…続きを見る

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    • 相続手続き

      前妻との間に子供がいるケース

      相談前

      夫が亡くなったという、妻からの相談でした。夫の遺産は、夫婦で住んでいた自宅と預金がありました。夫婦には子供はいませんでしたが、夫には前妻との間に子供がいるそうです。しかし面識がなくどこにいるかわかりませんでした。

      相談後

      まずは、相続人を確定させるために相談者の夫の戸籍を遡りました。戸籍を遡るうちに、夫は過去4回結婚離婚を繰り返し、子供が4名いることが判明しました。

      当事者だけで直接連絡を取り相続手続きを進めることは難しい為、当事務所が連絡窓口となり、相続人の方々へ今回の遺産分割についてのお手紙をお送りしました。

      事務所からのコメント

      相続人の方へお手紙を送りする際に、相談者からの希望の遺産分割方法も一緒にお送りしました。その結果、自宅及び預貯金は相談者が相続し、他の相続人の方へ代償金をお支払いするという提案を、相続人全員から承諾をいただきました。

      当事務所で、遺産分割協議書の作成を行い、自宅の名義を相談者に変更しました。また、 預貯金を解約し、相続人へ代償金の送金を行いました。

      小さいことに分かれた父親がどこにいるのか、生きているのかさえも分からない状況で、父親が死亡した旨の手紙をもらい、複雑な心境になったけど、生前の父親の生き方を聞き、最後に残してくれた遺産を受け取り、気持ちの上で一区切りがつきました。とのご意見をいただきました。相続のお手続きは遺産を受け取るだけではなく、気持ちの整理をすることにもなります。複雑な相続関係でお困りの方は、一度事務所にご相談にいらしてください。

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  • 相続手続き

    信託銀行の貸金庫を利用している叔母が亡くなり、貸金庫を開ける事が出来なくった事例

    相談前

    独身で亡くなった叔母には、信託銀行に貸金庫がありました。 預金凍結と同時に貸金庫も開けられなくなりました。相続人は甥姪を含め11名おり、全国に散らばって住んでい…続きを見る

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    • 相続手続き

      信託銀行の貸金庫を利用している叔母が亡くなり、貸金庫を開ける事が出来なくった事例

      相談前

      独身で亡くなった叔母には、信託銀行に貸金庫がありました。 預金凍結と同時に貸金庫も開けられなくなりました。相続人は甥姪を含め11名おり、全国に散らばって住んでいました。相続人全員が相談者である姪はとは疎遠な方も多く、相続人全員が貸金庫の開扉に立ち会うことができず、相談者は困っていました。

      相談後

      公証人の事実実験公正証書の利用をお勧めしました。 当事務所が窓口となり、信託銀行と貸金庫開扉に必要な書類や日程の打ち合わせをし、公証人の手配をしました。 開扉当日は、相談者と司法書士、公証人が信託銀行に集まり、貸金庫を開扉して中身を確認しました。公証人には事実実験公正証書を作成してもらいました。 そして、貸金庫の中身の他、調査した預金や不動産とあわせて財産目録を作り、相続人全員に亡くなった方の遺産をお知らせしました。

      事務所からのコメント

      相続人の方へ財産目録を送りする際に、相談者からの希望の遺産分割方法も一緒にお送りした所、相続人全員から相談者の希望通りでよいとの返答をいただきました。 そこで、貸金庫の解約、預貯金の解約、不動産の名義変更の手続きなど一括してお手伝いをさせていただきました。

      貸金庫の開扉には、原則相続人全員の立ち合いが必要です。しかし、亡くなった方は独身で、相続人が甥姪となると、相続人同士が疎遠だったり、みんな遠方に住んでいたり様々な問題が出てきます。相続人の方へ連絡する際には、事前に貸金庫の中身を確認し、正確な財産目録を作成してからの方が話し合いがスムーズに進みます。疎遠な相続人がいて困っている方は、ぜひご相談ください。

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  • 相続手続き

    働きざかりの男性が亡くなり、相続人は妻と3人の未成年の子。夫婦で連絡債務とした住宅ローンも組んでおり、団信適用後もローンが一部残ったケース

    相談前

    まだ未成年の子供が3人いるお父さんが亡くなり、まだ数年しか経っていない自宅は夫婦の連帯債務で住宅ローンを組んで購入したものでした。 団体信用生命保険(いわゆる団…続きを見る

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    • 相続手続き

      働きざかりの男性が亡くなり、相続人は妻と3人の未成年の子。夫婦で連絡債務とした住宅ローンも組んでおり、団信適用後もローンが一部残ったケース

      相談前

      まだ未成年の子供が3人いるお父さんが亡くなり、まだ数年しか経っていない自宅は夫婦の連帯債務で住宅ローンを組んで購入したものでした。 団体信用生命保険(いわゆる団信)には加入していましたが、連帯債務の為、一部のローンが残ることとなりました。また未成年者が相続人にいた為、通常の遺産分割協議ではなく未成年者にそれぞれ特別代理人をたてる必要があります。 妻には定職があり、残ったローンを払いながら、今後もこの家に住み続けたいという希望でした。

      相談後

      まずは不動産をどう分かるかを決めて、名義変更をし、抵当権の債務者変更手続きを順番に行っていかなければなりません。 妻が子供たちと遺産分割協議をする場合、利益相反となるため子供にはそれぞれ別々の大人に特別代理人となってもらう必要があります。 今回は親戚3名に協力してもらい、特別代理人選任の申し立てを家庭裁判所に 提出しました。その際、他に遺産分割する預金や車についても記載した遺産分割協議書を作りそのように分ける理由を記載し、証書書類も添付しました。

      事務所からのコメント

      家庭裁判所から特別売代理人選任審判書が届き、不動産の名義を妻の名義に変更し、その後住宅ローンの債務者を連帯債務から妻一人の債務に変更登記も完了し、家族は今後も同じ家に住み続けることができました。

      相続人の中に未成年者がいる場合は、遺産分割協議書を作成する前に、家庭裁判所へ特別代理人選任手続きを申し立てる必要があります。その際には、様々な証書書類を添付する必要があり、内容は人によって異なります。また、家庭裁判所が関与する手続きになりますので、通常の相続手続きよりも1~2か月ほど多く時間がかかります。不安な事がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

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  • 遺言作成

    入院中の父がコロナウィルスにかかることを心配して先延ばしにしていた遺言書作成を決断

    相談前

    新型コロナウィルスが流行する前から父は入院していました。 父には離婚歴があり、今では疎遠になってしまった子供が一人います。 父は、自分が亡くなった時に、疎遠にな…続きを見る

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    • 遺言作成

      入院中の父がコロナウィルスにかかることを心配して先延ばしにしていた遺言書作成を決断

      相談前

      新型コロナウィルスが流行する前から父は入院していました。 父には離婚歴があり、今では疎遠になってしまった子供が一人います。 父は、自分が亡くなった時に、疎遠になった子供が相続手続きに協力せず、残された母と子供たちが困らないかと心配していました。

      相談後

      自筆証書遺言を検認不要にするためには、本人が法務局に出向かなくてはなりませんが、父は入院中で外出することができません。よって、公証人が出張してくれる、公正証書遺言で遺言書を作ることにしました。

      事務所からのコメント

      公正証書遺言は、公証人と書記、立会人2名同席のもと作成しますが、新型コロナウィルスの流行により、入院中の父の面会が制限されてしまいました。 しかし病院の計らいにより、ガラス越しの面会をすることができました。

      新型コロナウィルスの問題を機に、持病で入院中の方から遺言書を作りたい というご要望が増えています。 2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で預かてくれる制度がスタートしました。法務局預かりにすると、面倒な検認手続きは不要となりますが、遺言書を作成する時は必ず遺言者本人が出向く必要があるので、入院中などの理由により外出できない方には利用できない制度です。しかし、公正証書遺言だと、公証人が出張してくれるので、外出できない方でも遺言書を作成することができます。当事務所ではお客様の状況に合わせた遺言書作成をご提案させていただきますので、まずはご相談ください。

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  • 遺産分割

    会ったこともない腹違いの姉妹で遺産を分けなければならなかったケース

    相談前

    父が亡くなり、相続人は前妻の子と後妻の子の娘ふたりでした。

    遺産は父が生前住んでいた分譲マンションと預貯金です。

    依頼者は後妻の娘さんで、母違いの姉…続きを見る

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    • 遺産分割

      会ったこともない腹違いの姉妹で遺産を分けなければならなかったケース

      相談前

      父が亡くなり、相続人は前妻の子と後妻の子の娘ふたりでした。

      遺産は父が生前住んでいた分譲マンションと預貯金です。

      依頼者は後妻の娘さんで、母違いの姉がいることは聞いていたが、全く面識がなくどこにいるのかも分からない状況でした。

      相談後

      依頼者である妹さんの意向では、父の思い出のマンションを相続し今後の年季法要・墓守もしていきたいとのことでした。

      まずは、異母姉を戸籍などを調べて探しました。

      遺産分割方法については妹さんの意向どおり

      遺産の全ては依頼者である妹が相続し姉には代償金を支払うという内容の提案書をつくり、そうしたい理由を細かく説明したお手紙とともに姉へ送りました。

      期限をきめて返答をお願いしたところ、提案内容で良いというお返事を期限内にいただくことができました。

      事務所からのコメント

      ご希望どうり亡き父のマンションは妹名義に変更し、解約預金の中から姉へ代償金を送金する全ての手続を当事務所が代行し無事遺産分割ができました。

      面識のない相続人同士の遺産分割をしなければならない難しいケースが増えています。

      離婚などにより離れて暮らすこととなった親の死亡連絡の手紙が突然来て戸惑う場面でも専門家が間に入ることにより、状況が正確に把握でき安心して任せていただけるため話がまとまりやすくなると考えられます。

      どのように話をもっていったらよいのかお困りの際はご相談ください。

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  • 相続手続き

    公正証書遺言があったが、思いもよらない大変な手続が必要になったケース

    相談前

    後妻さんが亡くなり、自宅不動産は前妻の子供3名へ遺贈するという内容の公正証書遺言を準備していました。

    ところが、前妻の子のうちひとりが後妻さんより先に亡く…続きを見る

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    • 相続手続き

      公正証書遺言があったが、思いもよらない大変な手続が必要になったケース

      相談前

      後妻さんが亡くなり、自宅不動産は前妻の子供3名へ遺贈するという内容の公正証書遺言を準備していました。

      ところが、前妻の子のうちひとりが後妻さんより先に亡くなってしまいました。

      相談後

      遺言者より受取る側が先になくなると、遺言書のその部分については効力がなくなってしまいます。その結果、後妻さんの相続人(兄弟姉妹・甥姪総勢20名)が共有持ち分を相続することとなりました。後妻さんの相続人の代表者ひとりが共有持ち分をいったん相続し、亡くなった前妻の子のご家族へ贈与する方法をとりました。

      遺言執行者の指定も無かったため登記手続は困難を極めました。

      事務所からのコメント

      公正証書遺言があれば大丈夫と考えていた前妻の子供たちは、亡くなった兄弟にはそのままでは登記ができないと知り、どうすればよいか途方にくれていました。

      考えられる方法、そこにいたる労力・費用・問題点を洗い出し、依頼者と協力して無事ご希望どうり前妻の子と亡くなった方のご家族名義に登記をすることができました。

      公正証書遺言さえあれば大丈夫ということはありません。

      書き方によって、本人の亡くなったあと執行に苦労することがあります。

      ・遺言者よりもらう側が先に亡くなった場合はどうするのか?

      ・遺言書の内容を実現する人→遺言執行者を指定しておき、執行者が健康上の問題などで  遺言執行ができない状況の時にはどうするのか?

      など遺言書作成時には遺言者が亡くなった時に考えていたとうりの内容にスムーズに遺言を実現するための工夫が必要です。

      公正証書遺言を作成したい場合はご相談ください。

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  • 遺産分割

    相続人間で話し合いが困難な案件

    相談前

    父が亡くなり、遺産は母と長男が同居中の自宅があります。相続人は母と長男の他に妹が2名います。

    妹の1名が、遺産の自宅を売却し、現金で法定相続分を取得したい…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人間で話し合いが困難な案件

      相談前

      父が亡くなり、遺産は母と長男が同居中の自宅があります。相続人は母と長男の他に妹が2名います。

      妹の1名が、遺産の自宅を売却し、現金で法定相続分を取得したいと主張しました。

      顔を合わせての話し合いは兄弟げんかになる事が多いので、家族間での話し合いは不可能。

      相談後

      家族間だけで話し会いはできないとの事だったので、遺産分割方法についての話し会いの場に司法書士が立会、法的な説明とアドバイスを行いました。

      事務所からのコメント

      公平中立な立場で、立ち会った司法書士がアドバイスをすることにより、相続人間の感情的なぶつかり合いをすることなく、遺産分割協議が成立し相続登記をスムーズに行うことができました。

      当事者だけでは言い出しにくい事もあり、遺産分割協議の話し会いの場に立ち会って欲しいとのご相談が増えています。

      公平な立場の専門家が入ることで無用な争いを避けることができるケースも多くありますので、お気軽にご相談ください。

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  • 遺産分割

    遺産分割協議協議が整わない間に、さらに相続人の一人が亡くなってしまったケース

    相談前

    札幌に物件をお持ちの方が亡くなり子供が5名いましたが、遺産分割手続をしないまま8年経過する間に子供が2人亡くなりました。

    不動産を売却することになり、遺産…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割協議協議が整わない間に、さらに相続人の一人が亡くなってしまったケース

      相談前

      札幌に物件をお持ちの方が亡くなり子供が5名いましたが、遺産分割手続をしないまま8年経過する間に子供が2人亡くなりました。

      不動産を売却することになり、遺産分割協議をまとめて登記名義の変更をしなければならないと考えている矢先にさらに子供の1人が亡くなりました。

      相談後

      登記名義人が亡くなったあと、遺産分割協議をまとめて名義変更しないまま相続人が亡くなることを数次相続といいます。
      この場合、亡くなった子供の分の戸籍も遡り調べるため集める戸籍の数が多くなります。

      また、関係者が増えるため話し合いをまとめるのも大変な作業となります。

      当事務所で戸籍の取得を代行、遺産分割協議案のご提案をさせていただきました。

      事務所からのコメント

      登記名義は1人にまとめて他の相続人へは代償金を払う旨提案し、スムーズに遺産分割協議がととのいました。

      相続登記にはいつまでという期限はありませんが時間が経つにつれ、相続人が増え遺産分割協議がまとまりにくくなることがよくあります。

      不動産は亡くなった方の名義のままでは売却することができません。お早めにご相談ください。

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  • 相続手続き

    遺産の大半がネット証券での株式で、遺産の全貌と手続き方法がわからず途方にくれてしまったケース

    相談前

    生涯独身であった弟が亡くなり、70代の姉からのご相談。

    弟はネットでの株取引が趣味で、亡くなる直前までパソコンの前で取引をしていました。

    ご相談者に…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺産の大半がネット証券での株式で、遺産の全貌と手続き方法がわからず途方にくれてしまったケース

      相談前

      生涯独身であった弟が亡くなり、70代の姉からのご相談。

      弟はネットでの株取引が趣味で、亡くなる直前までパソコンの前で取引をしていました。

      ご相談者にはネット証券の知識は全くなく、どうして良いか分からないので専門家に任せたいとのご希望で『相続手続まるごとサポート』をご利用いただきました。

      戸籍を調べると亡くなった養母の子供や、実の父にも前婚時養子縁組した子がいることが判明。全く見ず知らずの兄弟が5名いることが分かりました。 

      相談後

      ネット証券取引や残高について当事務所が調査を代行。相続税がかかる程の遺産があることが分かり税理士をご紹介し相続税シュミレーションを作成してもらいました。

      相続人間の事情を聞き取ったところ、ご相談者の姉は弟が病気を患ったあと東京から呼び寄せ同居し、入院・通院や身の回りの世話を一手に引き受けており、他の兄弟との交流は全くなく存在も知らなかったとのこと。これまでの事情を考慮した内容の遺産分割案と会った事もない兄弟へのお手紙を当事務所が代行して作成しました。 

      事務所からのコメント

      全員から遺産分割協議案に賛成とのご返答をいただき遺産分割と10ヶ月以内の相続税申告にも間に合いました。 

      ネットでの株取引や、インターネットバンキングが増えています。
      リアル店舗のある銀行と違い、ホームページや電話で問い合わせが必要で、手続は全て郵送のみとなります。相続人自信が手続するのはハードルが高いと感じるようです。

      また、調べてみると意外と遺産が多く相続税がかかることがあるため申告期限の10ヶ月まで遺産分割協議をまとめるとなるとのんびりしてはいられません。

      お早めのご相談をおすすめします。

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  • 遺産分割

    交流のない孫同士の間で、遺産分割・遺骨の改葬について話し合いをしたケース

    相談前

    函館にお住まいだった祖父が亡くなり、相続人は相談者と相談者のいとこ(名古屋在住)の2人でした。
    祖父には子供が2人いましたが、すでにどちらもお亡くなりになって…続きを見る

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    • 遺産分割

      交流のない孫同士の間で、遺産分割・遺骨の改葬について話し合いをしたケース

      相談前

      函館にお住まいだった祖父が亡くなり、相続人は相談者と相談者のいとこ(名古屋在住)の2人でした。
      祖父には子供が2人いましたが、すでにどちらもお亡くなりになっていたため、いとこ同士が相続人となってしまっていた状況です。

      相談者の叔父は子供が生まれた後に離婚しており、姪は5歳で母と共に家を出ていました。
      そのため、相談者とはいとこ同士でしたが、交流は一切ありませんでした。

      遺産は、地銀等にある預金と現金でした。

      祖父は函館のお寺の納骨堂にある遺骨の供養もしていましたが、祖父亡き後に誰も遺骨を管理できる人がいなくなるため、遺骨の改葬をすることを住職から提案されていらっしゃいました。
      この納骨堂には、離婚後に亡くなった相談者の叔父の遺骨もありました。

      相談後

      戸籍調査から交流のない、いとこが現在名古屋に住んでいることが分かりました。

      祖父が亡くなり、いとこにも相続権があること・遺産分割の必要があること・別かれたお父さんの遺骨を改葬する必要があることなどを、いとこに伝えるための手紙の原案を提案し送付しました。

      数回の手紙に返答がこなかったため、相手が返答したくなる工夫を加えた最後の手紙を期限を区切って送りました。

      事務所からのコメント

      無事期限内に手紙に返答をいただき、いとこ同士で遺産分割協議をすることができました。

      預金の分配とあわせて、懸案事項だった遺骨の改葬をすることができました。

      お墓問題が深刻化しています。

      これまで、お墓の管理をしていた方が亡くなり、その地に引き継ぐ方がいなくなるとお寺側も困ってしまいます。
      遺骨を改葬するにはそれなりの費用もかかります。

      遺骨の改葬・供養・管理を引き継ぐ方に、多めに遺産を分ける配慮も円満に遺産分割をするためには必要です。

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  • 相続手続き

    相続財産が札幌にあり、相続人が千葉県及び福岡県に在住しており手続が大変だったケース

    相談前

    亡くなったのは相談者のお母様でした。
    お父様は10年前にすでに他界されており、相続人は千葉県在住の相談者(長女)と、福岡県在住の弟のお二人でした。

    遺産…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続財産が札幌にあり、相続人が千葉県及び福岡県に在住しており手続が大変だったケース

      相談前

      亡くなったのは相談者のお母様でした。
      お父様は10年前にすでに他界されており、相続人は千葉県在住の相談者(長女)と、福岡県在住の弟のお二人でした。

      遺産は札幌にあるマンションと札幌の地銀・信金の預貯金で、相談者も弟も仕事をしており、相続手続きのために何度も札幌を訪れることはできない状況でした。

      相談後

      相談者に時間がとれる時に一度だけ札幌にお越し頂き、お話を伺いました。
      相続税がかかる案件であったため、当事務所でご紹介した札幌の税理士も同席していただき、同時に相続税申告についてのご相談も承りました。

      細かい打ち合わせや、追加資料のやり取りは電話・メール・郵送で行いました。

      当事務所紹介の税理士に相続税申告をご依頼いただくことに決まりましたので、税理士との細かい書類のやりとりも当事務所から直接することができました。

      事務所からのコメント

      一度の来札で相続税申告についての打ち合わせも併せてでき、何度も札幌にお越しいただく必要がなく楽に手続きを終えることができました。

      亡くなった方が札幌にお住まいで、相続人の全員または数人が道外であったり、海外であるケースが多くあります。
      さらに、相続税申告が必要な場合は申告期限が10ヶ月以内と短いため、手際よく遺産分割と税務申告をしなければなりません。

      当事務所では、遠方からお越しの客様で相続税がかかる方の場合、ご希望があれば、できる限り税理士に同席していただき、一度の来札で手続きを進められるように工夫しています。

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  • 遺産分割

    相続人である子供同士が不仲で、遺産分割の話し合いをするのに兄弟の連絡先が分からないケース

    相談前

    お父さんが亡くなり、相続人は子供2人で、お兄様からご相談をいただきました。

    弟とは、過去のすれ違いの事情により交流がなく、住所も連絡先も分からなく、父の残…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人である子供同士が不仲で、遺産分割の話し合いをするのに兄弟の連絡先が分からないケース

      相談前

      お父さんが亡くなり、相続人は子供2人で、お兄様からご相談をいただきました。

      弟とは、過去のすれ違いの事情により交流がなく、住所も連絡先も分からなく、父の残した土地建物と預貯金を分けるためにどうしたら良いかお困りという状況でした。

      相談後

      交流のない相続人間の遺産分割のため多少費用は多くかかりますが、後々トラブルにならないように遺産分割する経過をガラス張りにできる『相続手続き丸ごとサポート』をおすすめしました。

      戸籍調査を当事務所が代行し、弟の住所が判明しました。

      父が亡くなり、遺産分割の必要があるということを弟に伝えなければなりません。
      そこで、数年来交流がない弟に送る手紙の原案を当事務所で作成しました。

      また、遺産の内容、分割方法についての相談者のお考えをお聞きし、兄弟で納得できる遺産の分け方についてもアドバイスをしました。

      事務所からのコメント

      送付した手紙に弟から返事をもらえるかどうか不安なご様子でしたが、相手が回答しやすい工夫をして送付したところ、弟から連絡先を教えてもらうことができました。

      土地建物については、売って現金に替えて分けたいとのご希望でしたので、不動産業者をご紹介し、換価し、換価金を分配しました。

      過去に色々あり、交流のない相続人同士での遺産分割は、簡単なことではありません。
      しかし、相続人の一部だけの手続きで不動産名義の変更や、預金解約は絶対にできません。

      交流のない親族に連絡を取る際の手紙の内容にはひと工夫が必要です。

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  • 成年後見

    相続した不動産を売りたいが、相続人の中に認知症の方がいるケース

    相談前

    お父様が亡くなり、相続人は高齢の奥様と、お子さん3人でした。

    お母様は認知症で施設に入っておられるとのことでした。亡くなったお父様名義の一戸建(ご実家)が…続きを見る

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    • 成年後見

      相続した不動産を売りたいが、相続人の中に認知症の方がいるケース

      相談前

      お父様が亡くなり、相続人は高齢の奥様と、お子さん3人でした。

      お母様は認知症で施設に入っておられるとのことでした。亡くなったお父様名義の一戸建(ご実家)があるが、今はだれも住んでいないので売却したいと思っているそうです。

      相談後

      売却をご希望でしたが、お母様が認知症のため意思を確認することができず、このままでは売ることはできないことをご説明しました。
      売却のためには、お母様に後見人をつける必要があることをご説明しました。

      後見制度についてご説明し、お子さん全員が同意を得て、家庭裁判所に成年後見の申立てをすることにしました。
      後見人が決まるまでの間に、相続人調査など不動産の名義変更に向けた調査を進めました。

      また、皆様からのご希望で、当事務所提携の不動産仲介業者に依頼しご実家の査定を行いました。
      その間に相続人の皆様には、ご実家にある遺品やお荷物の整理をご提案し、進めていただきました。

      無事、成年後見人が決まり、不動産は相続人全員の名義を入れる法定相続で登記を完了しました。
      査定を依頼した不動産業者に仲介を依頼し、短期間で売却が決まりました。

      事務所からのコメント

      認知症の方がいる場合、遺産分割の話合いができないため、不動産の取り扱いが特に大変になってしまいます。
      売却の時にも認知症の方の意思確認ができず、手続きが止まってしまいます。

      しかし、今回は、成年後見制度を利用することで、売却が可能になりました。
      成年後見人が決まるまでには、約2~3ヵ月かかりますが、その間に相続の準備、実家の整理、不動産査定などを同時進行で行うことで、手続きが滞ることなく売却まで進むことができました。

      当事務所は、相続だけでなく成年後見にも精通しておりますので、相続人の皆様の疑問や不安を解決しながら、最短での手続きをご提案できます。お気軽にご相談ください。

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  • 相続手続き

    30年前に他界した祖父の土地を売りたいが、相続人が10人以上いて、手続きが大変だったケース

    相談前

    相続人のお一人からのご相談でしたが、土地の名義人が亡くなってから30年も経っており、相続人は子、孫など、ご相談者様が分かっているだけでも10人以上もいる状況でし…続きを見る

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    • 相続手続き

      30年前に他界した祖父の土地を売りたいが、相続人が10人以上いて、手続きが大変だったケース

      相談前

      相続人のお一人からのご相談でしたが、土地の名義人が亡くなってから30年も経っており、相続人は子、孫など、ご相談者様が分かっているだけでも10人以上もいる状況でした。

      相談後

      まずは、戸籍を集めて相続人調査をしました。お亡くなりになっている順番の関係で、最終的な相続人の数は、13人に増えてしまいました(※ 数次相続・代襲相続といいます)。

      ご相談者と疎遠な方も多いため、全員のご住所を調査して相続関係図を作成しました。

      その後、相続人全員に事情を説明するお手紙を送り、なんとか全員と連絡がとれて、遺産分割の話合いをできる状況になりました。
      相続人の皆様は全国に散らばっていたため、それぞれに遺産分割協議書をお送りして当事務所にご返送いただく形をとり書類を整えていきました。

      この事例では、全員の意見がまとまり、代表を1人に決めて、不動産をその方の名義にして、売却後に代金を法定相続分で分けることになりましたので、その旨の遺産分割協議書を作成しました(※ 換価分割といいます)。

      代表を1人にしたことで、売却がスムーズに進みました。

      事務所からのコメント

      亡くなってから時間が経つと、おじいちゃんが亡くなった時には生きていたお子さんが、手続きの時にはお亡くなりになっているということがよくあります。
      この場合、おじいちゃんから見た子供だけでなく、孫やひ孫、お嫁さんなども相続人になってくることがあります。
      長男の嫁は相続人だけど、二男の嫁は相続人じゃないということも起こります。
      相続人を確定するだけで大変ですので、それだけでも専門家へご依頼ください。

      また、そのような親戚はお互いに疎遠なことも多く、話合いをまとめるのがとても大変です。

      当事務所では、親戚へのお手紙のお手伝いもしますし、話合いのサポートもしております。
      相続を放っておくと、さらに相続が発生し、どんどん相続人が増えてしまいます。
      悩んでいる間にまたどなたかがお亡くなりになるということも多いです。

      当事務所では、このような状況を整理して、今、何ができるのかを一緒に考えてご提案いたします。
      大変だからとあきらめずに、まずは、お気軽にご相談にいらしてください。

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  • 相続手続き

    住んでいたマンションを売り、相続人がサービス付高齢者住宅に入居したケース

    相談前

    ご主人が亡くなり、相続人は奥様と離れて暮らすお子さんが二人いる状況です。

    奥様は一人になってしまったので、ご夫婦で住んでいたマンション(亡くなったご主人名…続きを見る

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    • 相続手続き

      住んでいたマンションを売り、相続人がサービス付高齢者住宅に入居したケース

      相談前

      ご主人が亡くなり、相続人は奥様と離れて暮らすお子さんが二人いる状況です。

      奥様は一人になってしまったので、ご夫婦で住んでいたマンション(亡くなったご主人名義)を売って、サービス付高齢者住宅に入居したいというご相談でした。

      相談後

      奥様とお子さんで話合い、マンションの名義を奥様にすることにしました。
      奥様の今後の生活費や、ご希望のサービス付住宅への入居資金として預金もすべて奥様が相続することになりました。

      サービス付住宅への入居にあたり、今まで住んでいたマンションを売りたいがどうしたらいいかわからないというご相談を受け、当事務所提携の不動産仲介業者をご紹介しました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議書の作成、ご署名などの名義変更の手続きを並行してマンションの査定を行い、売却に向けた準備ができました。

      相続したマンションを売りたいというご希望を初めのうちにご相談いただいておりましたので、奥様のご希望の新居への流れがとてもスムーズに行きました。
      奥様に名義変更した新しい権利書と印鑑証明書を売却後の引き渡しの時まで、当事務所でお預かりしました。

      お引っ越しでバタバタする中、安心できたとおっしゃっていただきました。

      不動産の名義変更から売却まで一連の流れでできたので、奥様にストレスなくお子様たちも安心して手続きを終えることができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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